環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2016/04/06
会議録
○西川委員長 これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事越智隆雄君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西川委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に福井照君を指名いたします。 ————◇—————
○西川委員長 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件及び内閣提出、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。岸田外務大臣。 ————————————— 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件 〔本号(その二)に掲載〕 —————————————
○岸田国務大臣 ただいま議題となりました環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十五年七月から、この協定の交渉に参加しました。その結果、本年二月四日にニュージーランドのオークランドにおいて、十二カ国の代表者によりこの協定の署名が行われた次第であります。 この協定は、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進めるとともに、知的財産、電子商取引、国有企業、環境等、幅広い分野で新たなルールを構築するための法的枠組みについて定めるものであります。 具体的には、市場アクセスに関し、我が国については、農産品の重要五品目を中心に関税撤廃の例外を数多く確保しつつ、我が国の輸出を支える工業製品については、十一カ国全体で九九・九%の品目の関税撤廃を実現します。 また、原産地規則、税関手続、ビジネス関係者の滞在、知的財産、電子商取引等に関するルールの整備等により、中小企業を含めた日本企業の海外展開を促進するものであります。 この協定の締結により、アジア太平洋地域に自由で公正な一つの経済圏が形成され、世界のGDPの約四割と約八億人の人口から成る巨大市場がつくり出されます。 また、多様な企業、産業間の連携やイノベーションが促進され、我が国を含めたアジア太平洋地域全体の生産性が向上することが期待されます。 さらに、この協定には、経済的利益を超えた長期的な戦略上の大きな意義があります。我が国の同盟国である米国を初め、価値を共有する国・地域とともに二十一世紀にふさわしい新たな自由、公正で開かれた国際経済システムをつくり上げていくことにより、アジア太平洋地域の国々との関係が一層緊密化し、ひいてはこの地域の平和と安定に大きく寄与するという戦略的価値を有するものです。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。 何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
○西川委員長 次に、石原国務大臣。 ————————————— 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 〔本号(その二)に掲載〕 —————————————
○石原国務大臣 ただいま議題となりました環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、環太平洋パートナーシップ協定を締結し、これを実施するため、必要な関係法律の規定の整備を総合的、一体的に行うものでございます。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、関税暫定措置法等を改正し、原産地手続及びセーフガードに係る手続等の規定の整備を行うこととしております。 第二に、知的財産の適切な保護を図るため、著作権法等を改正し、著作物等の保護期間の延長等の規定の整備を行うこととしております。 第三に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律を改正し、外国にある登録認証機関の監督等の規定の整備を行うこととしております。 第四に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を改正し、競争上の問題を合意により解決するための制度に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、畜産物の価格安定に関する法律等を改正し、牛、豚の生産者に係る経営安定を図るための規定の整備等を行うこととしております。 第六に、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律を改正し、国際約束により諸外国と相互に農林水産物等の地理的表示を保護できる規定の整備を行うこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨です。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
○西川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明七日木曜日午前八時三十五分理事会、午前八時五十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十六分散会