外務委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2016/04/22
会議録
○岸委員長 これより会議を開きます。 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣岸田文雄君。 ————————————— 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○岸田国務大臣 ただいま議題となりました所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十三年十二月以来、ドイツ政府との間でこの協定の交渉を行いました。その結果、平成二十七年十二月に東京において、我が方外務副大臣と先方駐日大使との間で、この協定の署名が行われた次第であります。 この協定は、現行の租税協定を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国における限度税率のさらなる引き下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。 この協定の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とドイツとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十七年十月以来、チリ政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成二十八年一月にサンティアゴにおいて、我が方在チリ大使と先方財務次官との間で、この条約の署名が行われた次第であります。 この条約は、我が国とチリとの間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 最後に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十七年四月以来、インド政府との間で現行の租税条約を改正する議定書の交渉を行いました。その結果、平成二十七年十二月にニューデリーにおいて、我が方在インド大使と先方財務省歳入局次官との間で、この議定書の署名が行われた次第であります。 この議定書は、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、先ほど御説明したドイツとの間の協定と同様、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。 この議定書の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とインドとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
○岸委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十六分散会