農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2015/03/31
会議録
○委員長(山田俊男君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 山村振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院農林水産委員長江藤拓君から趣旨説明を聴取いたします。江藤拓君。
○衆議院議員(江藤拓君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 山村振興法は、山村地域における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、あわせて他地域との格差の是正及び国民経済の発展を図ることを目的として、昭和四十年に衆議院農林水産委員長の提出によって制定されました。 その後、数次にわたる改正を経て今日に至っておりますが、その間、本法による山村振興計画に基づき、産業基盤や生活環境の整備が推進され、山村地域の経済力の培養と住民福祉の向上が図られてきたところであります。 しかしながら、昨今の山村をめぐる状況は、人口の減少と高齢化の一層の進行、耕作放棄地の拡大、林業生産活動の停滞等、依然として厳しいものがあります。一方、山村地域は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能の発揮に重要な役割を担っており、このような役割に対し、国民の寄せる期待はますます大きくなってきております。 このような状況に鑑み、本案は、本年三月三十一日をもって期限切れとなる本法の有効期限を延長するとともに、本法に基本理念に関する規定を設けること等により山村振興の方向性をより明確化し、山村振興対策の充実を図ることとしております。その主な内容は次のとおりであります。 第一に、本法の有効期限を十年間延長して、平成三十七年三月三十一日までとすることとしております。 第二に、本法の目的として、山村の自立的発展を促進すること並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の推進を含めた山村における定住の促進及び山村地域における人口の著しい減少の防止を図ることを追加することとしております。 第三に、山村の定義について、「産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている」との文言を「産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない」との文言に改めることとしております。 第四に、基本理念に関する規定を新設し、山村の振興は、山村の有する多面にわたる機能が十分に発揮され、国民が将来にわたってそれらの恵沢を享受することができるよう、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならないこと、また、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成及び地域間交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村地域における定住の促進を図ることを旨として、行わなければならないこととしております。 第五に、都道府県が定める山村振興基本方針、市町村が定める山村振興計画等の規定事項に、地域内発型の産業振興の推進等に係る規定及び住民の福祉の向上に係る規定を追加するとともに、山村振興計画に、税制特例措置を伴う産業の振興のための施策の推進に関する事項を記載することができることとしております。 第六に、国は、山村振興計画に基づく事業のうち、地域資源の活用による特産物の生産の育成等による産業の振興に係る取組を推進する事業に対する助成等の措置を講ずることとしております。 第七に、再生可能エネルギーの利用の推進、介護給付等対象サービス等の確保等及び教育環境の整備について、配慮規定を追加することとしております。 なお、この法律は、平成二十七年四月一日から施行することとしております。ただし、法の有効期限の延長に関する規定は、公布の日から施行することとしております。 以上が本案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(山田俊男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 山村振興法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山田俊男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、徳永君から発言を求められておりますので、これを許します。徳永エリ君。
○徳永エリ君 私は、ただいま可決されました山村振興法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 山村振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 山村は、国土・自然環境の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止等、多面的・公益的な役割を果たしている。しかし、主要産業である農林業の低迷、就業機会の減少、生活環境整備の遅れ、過疎化・高齢化に伴う集落機能の低下など、依然として厳しい状況にあることから、地域振興、山村振興に向けて、地域の資源を活用した産業の振興による事業と雇用の創出、定住の促進が必要となっている。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 山村の発展を促進するため、地域の特性を生かした地域内発型の産業振興が図られるよう新たに設けられる基本理念に基づき、森林等の保全の推進並びに山村における産業基盤及び生活環境の整備等の促進について、取組の充実・強化を図ること。 二 山村における定住を促進するため、地域の中小企業者における受注機会の増大、所得の向上に向けた支援、雇用の拡大・改善を行う企業に対する支援等必要な方策を検討すること。 三 山村地域の維持・振興が着実に図られるよう、関係府省間の有機的連携により、産業の振興、生活環境の保全・整備、農業・林業分野における人材の確保・育成、交通・通信体系の整備、医療・介護サービスの確保、都市と山村の交流、教育環境の整備等、山村振興施策を一体的かつ総合的に推進すること。 四 山村における再生可能エネルギーの利用の推進と林業をはじめとする産業の振興のため、木質バイオマス等のエネルギー利用の拡大を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(山田俊男君) ただいま徳永君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山田俊男君) 全会一致と認めます。よって、徳永君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、林農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。林農林水産大臣。
○国務大臣(林芳正君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁との連携を図りつつ、今後、最善の努力をしてまいる所存でございます。
○委員長(山田俊男君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田俊男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十二分散会