東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2015/04/15
会議録
○委員長(櫻井充君) ただいまから東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山下雄平君、三宅伸吾君及び大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として宇都隆史君、片山さつきさん及び難波奨二君が選任されました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。竹下亘復興担当大臣。
○国務大臣(竹下亘君) おはようございます。 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、福島の復興及び再生を一層推進する観点から、平成二十七年度予算や税制改正大綱に盛り込まれた措置等の実施に必要な法律上の手当ても含め、避難指示の対象となった区域への住民の帰還を促進するため、提出するものでございます。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地を形成することが必要であると認められるものについて、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設を定めることができるものとしております。 第二に、土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業その他の住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業等の実施に要する経費に充てるため、帰還環境整備交付金を創設するものといたしております。 第三に、一定の避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人であって、避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をするものは、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律で定めるところにより、課税の特例の適用を受けることができるものといたしております。 その他所要の改正を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
○委員長(櫻井充君) ありがとうございました。 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会