政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2015/06/05
会議録
○委員長(牧山ひろえ君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、溝手顕正さんが委員を辞任され、その補欠として羽生田俊さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(牧山ひろえ君) この際、高市総務大臣、二之湯総務副大臣及びあかま総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 昨年十二月に引き続き総務大臣を拝命いたしました高市早苗でございます。 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、牧山委員長、そして理事、委員の先生方の御指導を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○委員長(牧山ひろえ君) 二之湯総務副大臣。
○副大臣(二之湯智君) 引き続き総務副大臣を拝命いたしました二之湯智でございます。 高市総務大臣を支え、全力を尽くしてまいりますので、牧山委員長、理事、委員の皆様方の御指導をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○委員長(牧山ひろえ君) あかま総務大臣政務官。
○大臣政務官(あかま二郎君) 引き続き総務大臣政務官を拝命いたしましたあかま二郎でございます。 二之湯副大臣とともに高市大臣をしっかり支えてまいりたい、そう思っております。牧山委員長を始め理事、委員の先生方には何とぞ御指導をよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(牧山ひろえ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(牧山ひろえ君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(牧山ひろえ君) 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査を議題といたします。 昨年十二月に行われました第四十七回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) この機会に、第四十七回衆議院議員総選挙及び第二十三回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。 平成二十六年十二月十四日に執行されました第四十七回衆議院議員総選挙は、同年十一月二十一日に衆議院が解散されたことによる総選挙で、選挙すべき議員の数は、平成二十四年の公職選挙法改正により、小選挙区で五人減となり、小選挙区選挙で二百九十五人、比例代表選挙で百八十人、合計四百七十五人でした。 選挙当日の有権者数は約一億三百九十六万人で、前回の総選挙に比べ約三千人増加し、衆議院議員総選挙では過去最高となっております。 次に、投票の状況について申し上げます。 平成二十六年十二月十四日の投票日の天候は全国的に厳しい寒さとなり、日本海側は雪となった地域もありました。 投票率は、小選挙区選挙で五二・六六%、比例代表選挙で五二・六五%で、これは前回に比べ、いずれも六・六六ポイント下回り、戦後最低となっております。 次に、立候補の状況について申し上げます。 小選挙区選挙については、候補者数は九百五十九人で、競争率は三・二五倍でした。 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十一選挙区で十一政党、その届出名簿に登載された候補者数は八百四十一人で、競争率は四・六七倍でした。このうち、小選挙区選挙に届出がなされた重複立候補者は六百九人でした。 この結果、小選挙区選挙及び比例代表選挙の合計の候補者数は千百九十一人で、前回の千五百四人に比べ三百十三人の減少となりました。 次に、当選人の状況について申し上げます。 党派別に申し上げますと、自由民主党は小選挙区選挙で二百二十二人、比例代表選挙で六十八人、合計二百九十人、民主党は小選挙区選挙で三十八人、比例代表選挙で三十五人、合計七十三人、維新の党は小選挙区選挙で十一人、比例代表選挙で三十人、合計四十一人、公明党は小選挙区選挙で九人、比例代表選挙で二十六人、合計三十五人、日本共産党は小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で二十人、合計二十一人、次世代の党は小選挙区選挙で二人、社会民主党は小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で一人、合計二人、生活の党は小選挙区選挙で二人、無所属は小選挙区選挙で九人となっております。 なお、女性の当選人は四十五人で、前回に比べ七人増加しております。 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。 小選挙区選挙では、自由民主党四八・一〇%、民主党二二・五一%、維新の党八・一六%、公明党一・四五%、日本共産党一三・三〇%、次世代の党一・七九%、社会民主党〇・七九%、生活の党〇・九七%、その他、無所属を含め二・九三%となっております。 また、比例代表選挙では、自由民主党三三・一一%、民主党一八・三三%、維新の党一五・七二%、公明党一三・七一%、日本共産党一一・三七%、次世代の党二・六五%、社会民主党二・四六%、生活の党一・九三%、その他の三政党合わせて〇・七二%となっております。 最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。 今回の国民審査は、前回の国民審査以降に任命された五人の裁判官について行われたものです。 国民審査の結果は、罷免を可とする投票が有効投票の九・五七%ないし八・四二%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。 以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要についての御報告を終わります。
○委員長(牧山ひろえ君) 三浦警察庁刑事局長。
○政府参考人(三浦正充君) 平成二十六年十二月十四日に行われた第四十七回衆議院議員総選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。 選挙期日後九十日の平成二十七年三月十四日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で八十七件、百五人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の百八件、百四十一人と比べますと、件数は二十一件減少し、人員も三十六人減少しております。 罪種別に申しますと、買収が五十七件、七十二人、自由妨害が十四件、十一人、文書違反が一件、二人、詐偽投票が五件、五人、投票干渉が四件、十人、その他六件、五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で六五・五%、人員で六八・六%を占め、最も多くなっております。 なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千六百九十二件でございまして、前回の二千九百三十八件と比べ千二百四十六件減少しております。 警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・〇%を占めております。 また、インターネット等を利用した選挙運動に対する警告は八件となっております。 以上、御報告申し上げます。
○委員長(牧山ひろえ君) 以上で報告の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(牧山ひろえ君) 次に、公職選挙法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員武正公一さんから趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員武正公一さん。
○衆議院議員(武正公一君) ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 本法律案は、昨年六月に超党派の議員立法として成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の附則に定められた選挙権年齢等の引下げの措置を講ずるとともに、あわせて、当分の間の特例措置として少年法等の適用の特例を設けようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、選挙権年齢等の十八歳への引下げについて、公職選挙法、地方自治法、漁業法及び農業委員会等に関する法律に規定する選挙権年齢等を十八歳以上に引き下げることとしております。 第二に、施行期日について、この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から適用することとしております。 第三に、選挙犯罪等についての少年法の特例等について定めております。 まず、選挙権が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で少年法の適用対象年齢は現行の二十歳以上のままとされることから、選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があります。そこで、本法律案では、十八歳以上二十歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、家庭裁判所は、原則として、検察官への送致の決定をしなければならないこととしております。 また、十八歳以上二十歳未満の者が犯した連座制の対象とならない公職選挙法及び政治資金規正法に規定する罪の事件について、家庭裁判所が検察官への送致を決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととしております。 さらに、選挙権年齢の引下げにより、選挙権年齢をその要件とする資格に関する年齢も連動して十八歳に引き下がることとなりますが、特例として、当分の間、十八歳以上二十歳未満の者は検察審査員及び裁判員の職務に就くことができないこととするとともに、成人に達した者でなければ民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることができないことといたしております。 第四に、民法の成年年齢等の引下げに関する検討について、国は、国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が十八歳以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における十八歳以上二十歳未満の者と二十歳以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を設けております。 以上が本法律案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(牧山ひろえ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(牧山ひろえ君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公職選挙法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る十日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(牧山ひろえ君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(牧山ひろえ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時九分散会