国土交通委員会 第19号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2015/09/01
会議録
○委員長(広田一君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告申し上げます。 去る七月三日、又市征治君が委員を辞任され、その補欠として吉田忠智君が選任されました。 ─────────────
○委員長(広田一君) 理事の補欠選任についてお諮り申し上げます。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(広田一君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に河野義博君を指名をいたします。 ─────────────
○委員長(広田一君) 航空法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取をいたします。太田国土交通大臣。
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、昨今急速に普及し、撮影、農薬散布、インフラ点検等の分野で利用が広がっています。その一方で、人が密集している場所へ落下する事案が発生するなど、その安全性に対する懸念が生じているところです。 このため、無人航空機の飛行を禁止する空域及び飛行の方法等の基本的なルールを定めることにより、無人航空機の安全な飛行を確保し、航空機の運航や地上の人等への影響を防止することが必要です。 このような趣旨から、この度この法律案を提出することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを無人航空機と定義しております。 第二に、空港周辺等の空域や人家が密集している地域の上空においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛行させてはならないこととしております。 第三に、無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、日中において、目視できる範囲で、人や物件との距離を保って飛行させなければならないこと等としております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(広田一君) 以上で趣旨説明の聴取は終了しました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会