厚生労働委員会 第34号
- 発言数
- 305 件
- 登壇者
- 32 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2015/09/10
会議録
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として野田国義君が選任されました。 ─────────────
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省老健局長三浦公嗣君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸川珠代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(丸川珠代君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○大沼みずほ君 自由民主党の大沼みずほでございます。 今国会で女性活躍推進法案が可決となりました。女性が子育て、介護をしながら仕事ができる環境整備というのは、今後の日本の成長の活力になるということで大変重要だと思っております。この委員会でもこれまで二度ほど外国人の家事支援人材について質問させていただいてまいりました。この問題について今日もお伺いしたいと思います。 これまでの議論の中で、外国人家事支援人材について、具体的なことはこれから政令事項で決めるということになっていたかと思いますが、現在どの程度その内容が決まっているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(川上尚貴君) お答えをいたします。 外国人家事支援人材の受入れにつきましては、九月一日に施行いたしました政令及び昨日決定いたしました指針において必要な枠組みを定めておりまして、外国人家事支援人材が行うことができる業務の範囲、外国人材が満たすべき要件、外国人材を受け入れる企業が守るべきルールの三つの事項を政令で定めた上で、受入れ企業のルールについては更に詳細を指針において定めたところでございます。 具体的には、まず家事支援活動の業務の範囲につきまして、政令で、炊事、洗濯、掃除、買物などの家事一般のほか、これらと併せて実施される児童の日常生活上の世話及び必要な保護等を定めております。 次に、家事支援活動を行う外国人の要件について、政令では、満十八歳以上、実務経験一年以上あるいは知識、技能、必要最低限の日本語能力を有することを定めております。さらに、受入れ企業の要件につきましては、政令で、経済的基礎、三年以上の事業実績、欠格要件を定めるほか、指針におきまして、外国人材の雇用に関し、報酬額が日本人と同等額以上とすること、保証金の徴収等を禁止すること、必要な研修を実施すること等について定めますとともに、苦情相談窓口の設置など、外国人材を保護する仕組みづくり、あるいは外国人材がやむを得ない理由により帰国旅費を支弁できないときの旅費負担等について定めたところでございます。 その上で、指針によりまして、国、地方自治体が構成する第三者管理協議会が企業の要件を確認し、報告、監査を受ける枠組みを設けておりまして、これらの適正な運用を図ることによりまして、家事支援活動に係る外国人の受入れ事業を適正かつ確実に実施をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 着々と準備を整えていただいていることに感謝を申し上げたいと思います。 今の御説明の中で、必要最低限の日本語能力ということでありましたが、そのレベルについてはどの程度のものを想定しているのでしょうか。
○政府参考人(川上尚貴君) お答えをいたします。 家事支援活動を行う外国人には、業務の適正な実施を確保する観点から、一定の能力、経験を求めておりまして、家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有しているということもその一つでございます。その具体的内容につきましては、現在関係省庁の間で検討、調整中でございますけれども、家事支援サービス事業が利用世帯のニーズに応じて的確に行われるよう定める必要があるというふうに考えております。 会社や利用世帯との間で必要なコミュニケーションを行うためには、基本的な日本語を理解することができるレベル、いわゆるN4程度のものが通常は必要というふうに考えてございますけれども、例えば警察、消防への緊急対応について一定の研修を受けておれば、外国人世帯を対象とする場合など必ずしも当該レベルの日本語能力を必要としない場合も考えられるところから、受入れ企業による経営判断を過度に制約しないよう配慮しつつ、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 やはりそのニーズに応じてというところが非常に重要であると思います。外国人のみならず、海外で暮らした経験のある日本人の方、また例えば英語のコミュニケーションで意思疎通ができるということであれば大丈夫という方もいらっしゃると思いますので、やはりそこは、今の家事支援活動を行っている機関がスムーズにできるような体制づくりというものを改めてお願いを申し上げたいと思います。国の方でどのレベルがいいかどうかということではなくて、しっかりと民間が活動しやすいというところに重きを置いていただければというふうに思います。 その一方で、彼女たちの、英語しかできなくて、例えばこちら、日本に来たときに、生活する上で、また様々な問題が生じたときに彼女たちの権利、人権を保護するということが非常に重要であると思います。 ちょっと質問を飛ばさせていただきますけれども、特に私が香港、フィリピンで現場で実際にお話を伺ったところ、彼女たちが何か雇用主等々から暴行などを受けたときの権利保護というのが一番大事な問題であるということを向こうの方から伺いました。 そこで、警察庁に伺います。 日本で働く外国人、特にこうした家事支援活動では女性の外国人が多く入ってくる可能性が多いわけであります。そうした方、彼女たちを守るために行政の対応というのが特に必要になってくる。特に、日本には交番というすばらしいシステムがございますので、何かがあったときに交番に駆け付けることができる、また、一一〇番など電話で英語等、またタガログ語とか中国語とか、そういった言葉でも対応できる体制づくりということが重要になってくると思いますが、現在の体制及び今後これらの外国人が増えるに当たっての準備状況についてお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(河合潔君) お答えいたします。 交番に外国人が来訪した場合につきましては、語学に堪能な警察官が配置されている場合はもちろんでございますけれども、そのような警察官が配置されていない場合でございましたら、電話により部内通訳人等の協力を得たり、あるいはコミュニケーション支援ボードというのがございますので、これを活用するなどの手段により来訪の目的を把握し、その内容に応じて担当部署等へ適切に引き継ぐなどの対応をしてございます。 また、交番そのものにつきましては、単に日本語で交番と書いてあっても分からないということもございますので、アルファベットあるいは英文のKOBAN、POLICE等の表記やデザインによりまして警察の施設であることを明示することを推進してございます。 今後とも、我が国を訪れたりあるいは滞在する外国人の数が増加するということが予想されますので、警察におきましては、職員に対する語学教養あるいは通訳体制の更なる整備に取り組んでいるところでございます。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 前回は自治体関係の方からお話を伺いましたが、やはり自治体行政との、市町村との連携というものがますます重要になってくると思います。また、いわゆる外国語ができる人材をそろえていくというよりも、本当に全員の方がある程度の英語能力が備わっている、もう自転車に乗って移動している警察官の方に声を掛けてもすぐにある程度のコミュニケーションができるというぐらいの研修というものが必要であると思いますし、そうした予算措置というものも必要であるというふうに感じております。しっかり私たちとしてもそこはサポートをしていきたいと思います。 次に、法務省に伺います。 この度の特定活動の範囲、特定活動ということで受け入れるということで話を聞いているところでありますが、今日の日経新聞の一面にもありました、これから外国人の在留資格を八年に延ばそうという話がある中で、この特定活動においては三年ということを伺っております。 私も今三歳の娘がおりますが、ゼロ歳児より塩崎大臣に御紹介いただいたベビーシッターさんのおかげで一人の方に基本的には付いていただいておりますが、やはり一人の方にある程度、相性のいい方がいればずっと継続して見てもらいたいというのが子育てをしている母親の意見だと思うんです。人がころころころころ替わると、やっぱり子供の精神状態等にも影響が出るというふうに思っております。 そうした意味で、やはり継続的に相性のいい人をお願いしたいというふうな要望が大変多いと思っているんですが、ここを三年と定めた理由について、また、三年で終わって一度母国に帰られた後に同じ資格で入国が可能かどうか、お尋ねしたいと思います。
○政府参考人(佐々木聖子君) お答えいたします。 三年を定めた理由につきましては、ちょっと制度全体の枠組みの思想に関わるところですので、内閣府からお答えをいただきたいと思いますが、先生の二つ目の御質問について法務省からお答えを申し上げたいと思います。 外国人家事支援人材の滞在期間につきましては、内閣総理大臣が作成した指針におきまして、家事支援活動を行える期間は通算して三年とされておりますことから、一旦三年間家事支援活動を行った外国人が再度外国人家事支援人材として入国するということは、この制度においては想定をしておりません。
○政府参考人(川上尚貴君) 全体の制度の取りまとめをさせていただいております内閣府の立場からお答えを申し上げます。 外国人材の受入れの在り方につきましては、移民政策と誤解されないように配慮し、かつ国民的なコンセンサスを形成しつつ、総合的に検討を進めていくということが必要となっております。 他方、家事支援活動を行う外国人材の受入れにつきましては、今回初めて行おうとするものでございますので、女性の活躍推進等のため意義が大きいとはいたしましても、弊害を懸念する御意見もあるところでございます。このようなことを踏まえまして、今回の制度導入に当たりましては、一定の年限を設ける形で特区として実施をするということとしたところでございます。 具体的には、日本国への定着を前提としない他の外国人材の受入れに係る仕組みを参考としつつ、初めて受入れを行うということも勘案をいたしまして、まずは滞在期間を三年と区切りまして、国、自治体及び事業者による適正な管理の下、可能な範囲での外国人材を受け入れるということにしてございますけれども、今後、実際に動き出した事業の状況を踏まえ、また必要な見直しも行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○大沼みずほ君 初めてだから三年というのは、ちょっと余り納得が私としてはいかないんですけれども、今回の技能実習制度の法改正におきましても三年から五年に延ばすということで、今衆議院の方で御審議いただいていると思いますけれども、更にそれを八年という声もあると。やはり政策をつくるときには、時代を先取りしてつくっていくのが特区の思想であると私は思います。そうした意味で、今まで取りあえずスタートが大体三年だったから三年というような、今の御答弁だと私はちょっとそう感じたんですね。 でありますので、やはり先ほども申したように、使う側のニーズがどうだといったときに、そこの視点が非常に重要であるというふうに思っております。例えば、通算して三年で、その方じゃない人がまた来る、そうするとまたそれのトレーニングを受入れ機関としても行わなければいけない、そしてユーザー、私たちの立場からしても、三年ごとに新たな人を替えていかなきゃいけないということは非常に弊害が大きいというふうに思いますので、逆に、今内閣府の方からあった弊害や懸念というものがどんなものかお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(川上尚貴君) やはり、先ほど大沼先生からも冒頭お話がございましたように、例えば人権侵害に当たらないかとか、あるいは日本人の雇用に対する影響はどうかとか、あるいはサービスの質はきちんと確保できるか、もろもろ御懸念の御意見もあるところでございます。 そういう中で、私どもも可能な限り、今回、政令あるいは指針におきましてそのような弊害が生じないようにということで措置をして、そして特区で始めさせていただいておりますけれども、何分初めてのことでございますので、片一方で、もう一つは大きな移民政策に誤解されないようにという要請もございます。そういうことも総合勘案いたしまして、今回これで始めさせていただきたいと。 ただ、今後は、また実際に動き出した事業の状況も踏まえまして、必要な見直しというものは排除しないということでございます。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 是非とも現場のニーズ、始まって以降、しっかりとくみ上げていただいて、良いふうに制度を変えていくように、私からもお願いしたいと思います。 次に、ちょっと時間が押してきましたので、最後の質問にさせていただきたいと思います。塩崎厚生労働大臣にお伺いいたします。 今日の日経新聞の一面のところにも、外国人の在留資格を八年という話、プラス配偶者手当の見直し、またこの控除の見直し等についての議論もこれから進めていかなければいけない。また、ベビーシッターの所得税控除、これを対象にしていくというような話も年末の税制改正の中で議論になってくると思います。非常に、女性がいろんな側面で税制の縛りや、また子育て、介護をしながら両立できるという空間づくり、併せてやっていかないといけないと思っておりますが。 今回のこの外国人家事支援人材について、今できる範囲というものが、炊事、洗濯、掃除、買物などの家事一般と、それに伴う児童の日常生活の世話等々というふうにお伺いをいたしました。もちろん、この児童の世話というのも非常に重要でありますが、やはり介護の側面において、介護休業の拡充、子育ての、育休の方はかなり拡充したと思うんですが、介護休業の拡充であるとか、また、ここの外国人支援人材の方にもやはり、今、一般の家事支援企業がベビーシッターとともにシルバーシッターという事業も展開しております。そうした中で、外国人の方は、子供はいいけれども、ちょっと家の中でお年寄りをお風呂に入れるとか、そういったことのお手伝いができないというのであると、少し使い勝手が悪いと思うんですが。 やはり、子育てと介護と仕事を両立できるようにしなければ、二〇二〇年までに、この女性活躍推進法案にも書かれてありますように、指導的役割に就く女性を三割というこの目標はなかなか達成しにくいと思いますが、この家事支援活動の中に児童のみならず介護者も入れていくべきと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話がございましたように、国家戦略特区における家事支援外国人受入れ事業というのは、女性の活躍推進のお話が冒頭出ましたが、そういった観点から位置付けられてこの成長戦略の中に入っているわけでございます。 あくまでも、本制度は、家事支援活動を行う場合に外国人に入国、在留を認める制度という整理に現在はなっておりまして、この介護の問題については、今先生から御提起がございましたけれども、身体介護ということになりますと、これは例えば介護保険法の規則第五条の中でも、いわゆる日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、そして調理、洗濯、掃除等の家事という分かれ方をしておりまして、身体介護ということにつきますと、基本的に外国人家事支援人材の行う業務には直接は含まれないということに整理をされるわけでございますが、家事支援に伴って付随的に生じる付添いとかあるいは手伝いとか、例えば食卓へ高齢者の移動の手助けをするといったような業務、これは家事支援の一環として含まれ得ると思いますが、ダイレクトに、今申し上げたような入浴、排せつ、食事等の介護ということになりますと、これは今の外国人家事支援人材の行う業務には含まれないという整理になろうかというふうに思います。 厚労省としても、今回の制度についての周知は図っていきたいというふうに思っておりまして、介護についてはやっぱり介護としてどう扱うかということを考えていかなければいけないのかなというふうに思っているところでございます。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 いずれにしても、特区でありますので、是非とも現場のニーズと政令の間にギャップが生まれないように、今後の大臣のリーダーシップを御期待申し上げたいと思います。 ありがとうございました。
○西村まさみ君 おはようございます。民主党・新緑風会の西村まさみでございます。 本日は、七十分ものお時間を頂戴いたしましたので、いつもより少しゆっくりお話をして、大臣、また厚生労働省の皆様に質問をさせていただきたいと思います。 まず冒頭、大臣にお願いでございます。 一昨日、労働者派遣法改正案が当委員会で、また、昨日、参議院本会議で、残念ながら、私たちとすれば残念ながら成立いたしました。反対討論で、我が石橋委員が申し上げましたが、労働は商品ではありません、労働者は物ではありません、労働者の犠牲の上に我が国の発展などありません、派遣労働者を犠牲にした企業の成長などあってはならないのですと、昨日の本会議で石橋委員が反対討論をしました。まさにそのとおりであります。 正社員への道を開く法案であると、大臣は派遣法の質疑の間、何度も御答弁されました。是非とも、三十九項目もの附帯決議につきましては一つ一つの趣旨を必ず尊重していただき、派遣労働者の皆さんが安心して働いて、安心して暮らしていけるような御尽力をいただきたいということを、まず冒頭、心からお願いしたいと思いますが、大臣、よろしいですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生がおっしゃり、また石橋議員からも本会議場で御指摘がいろいろございましたけれども、心意気は全く同じだというふうに私は思っております。 したがいまして、附帯決議につきましては、あの際にも申し上げたとおり、尊重してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○西村まさみ君 是非よろしくお願いしたいと思います。 様々な意見の食い違いがあったまま何となく終わった感で、非常に我々としては大丈夫かなと心配でありますが、今の大臣の御答弁を信じまして、是非とも派遣労働者の皆様の安心、安全な暮らしをお守りいただきますことをお願いをしたいと思います。これからも度々、もし万が一何かがあったときにはこの委員会で質疑をさせていただきたいと思いますので、併せてお願いいたします。 それでは、今日は、私はいつも行っておりますが、命、そして子供、健康、医療というものに関してお尋ねを申し上げたいと思っています。 まず、自動体外式除細動器、いわゆるAEDについてお尋ねします。 先日、羽生田委員が先頭を切られまして、超党派の議員が参加した普及啓発に向けた勉強会がありました。委員長も御出席になりまして、そばで様々な今の現状ですとか問題点ですとか聞かせていただきまして、本当に勉強になりました。 そのとき、慶応大学医学部の五年生の石橋君が、AEDで救える命というものを彼の体験を交えて大変すばらしい発表をしてくれました。私は、まさにそこのところが、今、これからの救急救命の中で、医療に携わる人間じゃなくても、一般の人が助けることができる命というものがあるんだということを改めて学ばせていただきました。 何度か申し上げていますが、日本人の死因、二番目は心臓疾患です。病院の外で亡くなる方、心停止は、一年で約七千五百件、一日に二百人以上、実に交通事故で亡くなる方の十倍以上です。 資料に出しました。資料を是非御覧ください。「医師や救急隊では助けられない命」、これはその学生である石橋君が提出してくださった資料でありますが、心停止をして直後に処置をすれば九〇%以上で生存する可能性が出てき、また、時間を追うごとにその可能性は限りなくゼロに近づくことがこのグラフから分かると思います。十分たつと一桁台にまで生存率が下がるわけです。つまり、一分一秒でも早い処置が命を救うということでありますが、まず消防庁にお尋ねしたいと思います。 救急車の出動依頼、いわゆる一一九番をしてから現場に救急車が到着するまでの平均時間並びに救急車が現場から病院へ搬送するまでに掛かる平均時間を教えてください。
○政府参考人(熊埜御堂武敬君) お答えいたします。 平成二十五年中の全国平均で救急自動車による現場到着所要時間は八・五分、現場到着から医療機関等収容までの時間は三十・八分となっております。
○西村まさみ君 ありがとうございます。 となると、先ほどお示しした資料でも分かるように、救急車が到着する平均時間が八分を超えて、その段階でこの時間で見ると二〇%の生存退院率、いわゆるお元気で退院する率が二〇%にまで減ってしまう。それで、病院まで行く間には三十分掛かるということは、もう残念ながら本来であれば助けられる命を助けてさしあげることができないということがこのグラフからよく分かると思います。一分処置が遅れることで救急救命率、救える確率というものが七%から一〇%も低下する。いわゆる時間が勝負であります。 ここで、AEDの普及というものを厚生労働省を中心に先頭となってやってきたと思っておりますが、今までのAED普及に対する厚生労働省の取組についてお尋ねします。
○政府参考人(二川一男君) AEDの普及につきましての厚生労働省としてこれまでの取組でございますけれども、まず、AEDの効果的かつ効率的な設置の拡大のために、設置が推奨される施設として駅あるいは大規模商業施設など、そういった例示を示してきたところでございます。 また、設置されましたAEDが有効に使用されるためには、どこにそういったものがあるのかといったことを周知していかなければいけないといったことで、財団法人の日本救急医療財団が作成したAEDマップというのがございます。これを都道府県につきまして活用、周知をお願いをしているところでございます。 また、実際に、実際の場所で市民の方がAED設置場所にたどり着けるようにしなければならないといった観点で、AED設置施設の入口にステッカーを表示するといったこと、あるいは施設内ではAEDの設置場所まで誘導するような案内表示板を置いていただくといったような、そういった取組を都道府県の方を通じてお願いをしていると、こういった取組を行っているところでございます。 また、多くの方がAEDの講習会を受講しやすいように、講習内容を重点化した講習内容を明示いたしまして、都道府県や関係機関に周知を図っているところでございます。また、こういった講習会につきましての費用につきましての補助を行ってきたところでございます。 こうした取組を通じまして、AEDの設置拡大や普及啓発に取り組んでいるところでございます。
○西村まさみ君 今局長の御答弁を聞くと、様々な取組をしているんですが、積極的な取組とは言い難いと思うんですね。やはり、都道府県にお願いするのではなくて、国として設置する基準とかそういったものを明確にしていかないと、今大分増えたことは多分ここにいらっしゃる皆様が、あちこちの、例えば今おっしゃいました公共機関ですとか駅とか例えばコンビニだとか、増えてきていることは承知していますが、それが確実に全国に同じような人口規模なり距離なりで置いていかなければ地域によって格差ができるわけです。 ここでお尋ねしますが、AEDそのもののいわゆる利用率というものは非常に低い。しかし、AEDをすれば、しない事例と比較して四倍以上の命も助けられるということが分かっている。私は、ここに何が問題かということで、原因は、この間の勉強会で学びましたが、大きく言えば二つ。一つはハード、いわゆるAEDの設置に関する器械の問題、それからもう一つはソフト、使う人間の側の問題だと思っています。 まず、ハードについてお尋ねしたいと思います。 先ほど申しましたように、最近では町の至る所で本当に見かけるようになりました。例えば、言いました、公共の施設だとか商業施設、大規模の、それから学校と。しかし、人が多く集まるところ全てというわけではありません。 厚生労働省、先ほど設置の台数、設置場所をマップに落として周知するというような、財団にお願いをして、都道府県にお願いしてと言いましたが、いわゆる厚生労働省として設置を義務付けている施設があるのかないのか、また、それに対して設置基準というものを設けているのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○政府参考人(二川一男君) AEDにつきましては、法令による設置の義務付けということは行ってはおりませんで、その設置基準ということも定めてはおらぬところでございます。 ただ、先ほど申し上げましたように、ガイドラインにおきましてどういった場所に設置をするのが適切であるか、こういったようなガイドラインを作っておりまして、そういったものを各都道府県を周知いたしまして、各事業者等々におきまして設置をお願いをしているといった形で進めているところでございます。
○西村まさみ君 それではお尋ねします。 AEDの設置している今現在の台数の把握はしていらっしゃいますか。
○政府参考人(二川一男君) 私ども厚生労働省におきましては、AEDの設置場所、また設置台数につきましては直接は把握はしていないわけでございますけれども、AEDの設置者に対しましては、先ほど申しました日本救急医療財団へのAED設置場所の登録をお願いをしておるところでございまして、この救急財団への設置場所の登録がされているものとしては二十五万台ということでございます。 一方、AEDの実際の販売台数は累計六十三万台になっているというふうに承知をしておりまして、まだ全てのものが登録されているわけではないんだろうというふうに考えておりまして、できるだけ多くの方に設置の登録をお願いしたいというふうに考えておるところでございます。
○西村まさみ君 局長、それでは、六十三万台のうち登録をしているAEDの台数は何台でしょうか。
○政府参考人(二川一男君) ただいま申し上げましたとおり、日本救急医療財団への設置の登録をしておりますのは約二十五万台というふうになってございます。
○西村まさみ君 ここで大きな差があるわけです。せっかく六十三万台販売しているということは、どなたか誰か、また例えば企業なりなんなりが持っているんですが、その六十三万台のうち二十五万台しか登録していなければ、我々市民は、その例えばマップがきちっとできたとしても二十五万台しか周知ができていない。ここは大きな問題であって、やはりこれを、二十五万台を六十三万台にいわゆる縮めていく努力というものを厚生労働省としてはするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(二川一男君) 私ども、日本救急医療財団への登録といったことにつきまして、AEDの設置をしているいろいろな設置主体につきましてできるだけ登録をしていただくようにというふうにお願いをしておるところでございます。 ただ、事業者によりましては、その事業所自身が一般の方の立入りをしないような施設で、そこの人専用で置いているといったような箇所もあるというふうに承知をしておりまして、できるだけ登録はお願いをしておるところでございますけど、全てのところがまだ登録に至っていないものというふうに承知をしております。
○西村まさみ君 要は、厚生労働省が数と設置場所を把握していると、例えば今おっしゃったように様々な施設がありますから、その施設の中だけで、ほかの方に公表できないような環境の施設もあると思います。しかし、厚生労働省としては、やはり設置場所、設置台数の確認というか、そこを知るということは非常に重要なことであって、マップについてはまたそこを外して、しっかりと満遍なくできるようにするということが必要だと思うんです。 ですから、今局長がおっしゃったこと、十分に理解はしますが、ただ、それだけではなかなか市民の皆さんに対して、本当に必要な場所でいつでも誰でもできるかということには少し、つながることにはまだまだ程遠いと思うんですが、どうですか。
○政府参考人(二川一男君) 繰り返しになりますけれども、できるだけAEDの設置者につきましては、自分のところで何台置いているか、またその施設の中でどういったところに置いているかということにつきまして、できるだけ登録をお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
○西村まさみ君 是非よろしくお願いしたいと思います。 できるだけと言ったときは、大概もう一回、もう二回と聞かないと、そこから先に進みませんので、それが一歩、二歩進むまで必ずお尋ねを続けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 本年八月二十五日に、各都道府県宛てに医政局長から、AED設置登録情報の有効活用に対しての通知をお出しになっていると思います。AEDが、先ほど言いました必要な場合に有効に使用され、地域の皆さんの救命率が向上するような医療提供体制を整えていくということが非常に重要であることは、この通知を見てもよく分かるんです。 ただ、心停止というものは、統計から見てみると、早朝とか夜間とか又は運動中とか、そういったことが多いということから、設置場所についての配慮というものも必ず必要であるし、また、それが適切な場所になければうまく利用できないということにつながるので、先ほど来から確認、また周知するのではなくても、厚生労働省は把握をしていただきたいというお願いをしています。 例えば、二十四時間やっているようなコンビニだとか交番など、誰もが二十四時間使用できる場所への設置、そして運動場やスポーツ施設、また大きなスポーツの祭典をしているときなどは、先ほど来お話を申し上げている石橋さんの意見では、三百メートルごとに例えばマラソンとかするときに設置するとかなり有効であるというような資料も見せていただきました。 必ず人がいるということでやはり安心して、一人が一人を助けるというよりかはみんなで協力するということにもつながるでしょうし、何より保守管理ができるということ、そしてある程度の人口に応じてコンビニなんかはあります、売上げに応じてあります、そういったところに配置しているということはまさに必要なことだと思っています。 ただ、局長御存じのように、AEDは、この間も勉強会で業者の方もいらしていましたからお尋ねしましたら、大体一台約三十万ぐらいするんだそうです。もちろん、大切な命を救う器械ですから、メンテナンスにもお金が掛かる。もちろん、使用したときの、そのときのパッドの交換とか、様々な部分で費用が掛かるわけです。 先ほど少し御答弁の中でいただきましたが、今現在は、いわゆる義務がないわけですし、設置基準がないわけですから、設置者のいわゆる任意であったり善意であったりする。これ、このままでいきますと、なかなか、大規模商業施設には展開ができても、小さな商業施設又は個人商店だとか、例えば様々な施設なんかには、なかなかこれ以上拡充するということは非常に難しいと思うんですが、先ほどちょっとおっしゃっていました補助金等について、いわゆる予算についてのことをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(二川一男君) これまでAEDの使用のための講習会、そういったものにつきましては、都道府県からの申請に基づきまして、その経費につきまして一定の補助を行っているところでございますけれども、設置するための費用につきましての補助といった予算は今のところないといったのが実情でございます。
○西村まさみ君 高額な器械でありますから、より広く進めるためには、是非とも厚生労働省としては真剣な取組と、また検討をお願いしたいと思います。 もう一方、ちょっと今度はソフトの方、お尋ねしたいと思います。 いわゆる利用する側、使う側に対する研修、それからAEDというものがどういった人に対してどういう効果があるかという住民、市民への周知、またそれを共有するという取組が必要だと考えますが、その辺についての取組は、厚生労働省、今現在何をなさっているでしょうか。
○政府参考人(二川一男君) 先生がおっしゃるとおり、まさしくAEDの使用方法、AEDの意義とか、あるいはまたその使用方法、こういったものが一般の方に伝わっていくといったことが大変重要でございまして、そういったことで、AEDの講習会、受講しやすいように、受講内容を簡略化したような講習も用意をいたしまして、都道府県や関係機関でこういった内容の講習をしてくださいというような形で、講習の内容も含めて周知をしておりまして、また、先ほど来申し上げておりますように、講習会に関する費用の補助といったようなことを行っているところでございます。
○西村まさみ君 ありがとうございます。 いわゆる、何度も言いますが、誰でも緊急な状況に陥ったとき、そのときに誰でもが利用できるように、使用できるように設置していかなければ、設置していっても意味がありませんから、是非ともそこのところの研修、普及啓発、様々なところに対する取組の強化、やはり今も局長、様々なところでお願いをしております。お願いじゃ、なかなかそれ以上には進みません。やはりある一定のところには義務として是非ともお願いをしたい。努力義務でも結構ですから、是非ともお願いをしたい。 例えば、長岡、さいたま、どちらも十一歳の児童が、AEDが学校の中にもあるにもかかわらず、使用されずに亡くなったという事例があります。 さいたま市はそれを受けて取組を強化していますが、二〇一四年の世論調査で、AEDが実際に使用できると回答した人は僅か三六%しかいないんです。これをやはり限りなく一〇〇とは申しませんが、二人に一人ぐらいは使えるようにしていくということが大事だと思います。 今、AEDの使用研修は厚生労働省として取組をしているというお話をされていましたが、例えば各自治体や団体に研修の依頼、例えば何人以上いるところにはどういった研修をしてほしいとか、そういった依頼をしているのかどうか、もししているのであれば研修内容を教えてください。
○政府参考人(二川一男君) 各自治体に具体的に、こういった場所ではそういった研修をしてくださいというような具体的なところまでの依頼は確かに行っていないところでございまして、都道府県がそういった講習会を行いますといった場合の経費の補助を行うといったことでございます。 実際には、AEDの講習会の年間実績数は、先ほど申し上げている日本救急医療財団、ここが調べたところがございまして、これにつきましては、自動車教習所でやっているというのが年間百五十万人ぐらい、それから消防署のそういった研修で百四十万人ぐらいとか、そういった数値が上がってきてございまして、そういったところが講習会を受ける人数としては多くなっているものと承知をしてございます。
○西村まさみ君 局長、例えば医療従事者である、私も含めてここにも数名いらっしゃいますが、やはりAEDの講習を受けます。でも、実際に使っている現場を見たことというのはなかなかなくて、研修会でも、何度も受けましたが、実際の映像を映して見せているときと、ただすばらしい模型を使ってやるというのとあるんです。でも、私は、いざとなったときって、やっぱり人はちゅうちょしますよね。だから、ああいった意味では、その実際に使われているところ、もちろんいろいろな意味で個人情報等あるでしょうけれども、そういったことも研修の内容に盛り込むということが必要だと思います。 ちなみに、私が知っている限りでは、例えば新幹線とかいわゆる特急列車とか、電車の中とか飛行機の中、そこの乗組員の皆さん、また乗務員の皆さんというのは、そういったことが可能性としてあり得るので、どなたでも定期的に研修を受けていると聞いています。(発言する者あり)国会議員もやはりそういった研修を、今度、羽生田先生おやりになるとこの間もその勉強会でおっしゃっていましたが、是非とも国会議員である我々も、知っているだけではなくて、講習を受けて、できるというふうにしなければならない。 そのためには、厚生労働省が率先してやるために、厚生労働省としては省内に何台設置していますか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 厚生労働本省がございます中央合同庁舎五号館の本館には、AEDが十四台設置をされております。
○西村まさみ君 その十四台、設置してから今まで使用したことはありますか。
○政府参考人(宮野甚一君) 恐縮でございます。具体的に使われたかどうかは承知はしておりません。
○西村まさみ君 それではお尋ねします。 厚生労働省の職員の皆様、省内にいる方はAEDの講習は全員受けられていますか。
○政府参考人(宮野甚一君) 厚生労働省本省職員へのAEDの講習でございますけれども、これは毎年度の防火・防災訓練などの機会に定期的に行っております。まだ職員全員というわけではもちろんございませんけれども。ちなみに、平成二十六年度の講習受講者数は百四十八人でございます。
○西村まさみ君 厚生労働省の職員の皆さんからすると非常に少ないと思いますし、やはりこれから私は取組を全国の市民の皆様に広げていくという意味では、厚生労働省の皆様には少なくとも定期的に研修を受けていただき、必ず使えるようにしていただけるような取組は絶対必要だと思います。 ちなみに、大臣は講習を受けられたことはありますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 厚労省は、昨年、二十六年度の講習をやっておりまして、この際、十月の十六日にございました。残念ながら、私、参議院の厚生労働委員会に出席をしておりまして、参加できなかったということでございます。
○西村まさみ君 それでは、大変申し訳ない、質問通告しておりませんが、橋本政務官、お受けになられたことはありますか。
○大臣政務官(橋本岳君) 私、地元の歯科医師会さんのイベントでその講習をしているのを受けたことがございます。
○西村まさみ君 使えますか。
○大臣政務官(橋本岳君) 実際に倒れておられる方を目にしたことがないので、使えるかどうかと、自信があるかと言われると、頑張りますとしかちょっと今言いようがないなというのが正直なところでございます。
○西村まさみ君 でも、これが現実なんです。講習を受けていても、実際もしその場になったときに使えるかどうか自信がない、これ現実なんですね。 ですから、ここのところをやはり誰でも使えるようにするための様々な教育というものが必要であって、もちろん、必ず使えるようになっている病院の先生とか医療従事者とか、また非常に救急救命に興味がある方とかは別として、誰でも使えるようにするためには、幼いときからのやはりここはAEDに対する知識の啓発、教育というものは必要だと思いますから、是非ともその辺のところに取組も入れていただきたいんですが、どうですか。
○政府参考人(二川一男君) AEDの普及啓発につきましては積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 先ほど先生から御指摘がありましたように、その講習内容につきましても、私ども、プログラムの中に動画を入れてくださいというようなこともお示しをしておりまして、そういった具体的にどういったものが必要かということにつきましても、更にきめ細かく周知をしていきたいというふうに考えております。
○西村まさみ君 ありがとうございました。 そこで、一つ御提案したいと思います。 私は、違った観点から常々施設基準というものを言ってきました。私たち歯科の医療機関は、施設基準、一つありますが、歯科外来環境体制加算の施設基準にAEDの設置というものがありまして、現在、二十五年の届出医療機関数で八千件弱がその届出をしているということは、歯科の医療機関に八千件はAEDが設置されています。しかし、それが有効に使われたかどうかという調査というのは、平成二十年からの施設基準となってから、翌年の一年でしかしていません。やはり、こうやって人の命を救うことにこれだけ大きく貢献できるという歯科医療機関にあるAEDを是非とも活用していただきたいと思います。 私の診療室にもAEDあります。でも、もちろん使う機会がないこと、これは当然幸いなことだと思います。でも、万が一といったときに歯科の医療機関にありますよという通知なんかをするような仕組みというもの、それを市民、また通りがかり、というのは、歯科医療機関は診療時間がありますが、診療時間はオープンでありますから、どの方が前で倒れられた、近くで倒れられたといってもお使いになることができます。そこを是非とも有効な活用をしていただきたいという働きかけをお願いしたいと思うんですが、どうでしょう。
○政府参考人(二川一男君) 先生がおっしゃるとおり、AEDの保有ということが歯科外来診療環境体制加算の施設基準というふうになってございまして、多くの歯科医療機関に設置をされているということは私ども承知しているところでございます。 そういったAEDが、歯科に訪れた方だけではなくて、その付近の通行されている方とかそういった方にも活用いただけるのであれば大変有り難いわけでございまして、そういったことにつきましては、先ほど来申し上げておりますように、マップの方への登録をお願いをしているところでございまして、是非そういったような取組につきましても、具体的な要請、どういったことができるかということにつきましても今後検討してまいりたいと思います。
○西村まさみ君 私の方からも、八千件弱の歯科医療機関には是非とも登録をしていただきたいというお願いはしてまいりたいと思いますので、厚生労働省としても、是非有効に使えるようなことを検討していただくことをお願いしたいとともに、唐澤局長、手を挙げてくださいましたので、唐澤局長に一つお尋ねしたいんですが、その外来環境加算について。 私はかねてから申し上げていましたが、口腔外バキュームの問題ということは再三指摘をしてきました。ユニットごとの設置義務ではなくて、医療機関に一台という、例えば複数台で同時に診療したときなど、その効果は必ずしも発揮できないということがあります。是非とも私としては、八年経過したこの施設基準の見直しというものをお願いしたいと思いますが、簡潔にお答え願えますでしょうか。
○政府参考人(唐澤剛君) 御指摘の歯科外来診療環境体制加算、ちょっとだけ申し上げさせていただきます。 これは、歯科医療の安心、安全を確保するという大変重要な項目であると考えておりまして、先生御指摘のように、歯科口腔内のバキュームの関係の器械のほかに、先ほど御指摘のようなAEDの設置などもお願いをしているわけでございます。 この基準につきましては、御指摘のように、一度きちんとした厚生労働省としての調査は実施をしておりますけれども、施設基準につきましては、今後とも、歯科医療の安全、安心を確保する観点から重要な事柄でございますので、中医協の中でよく御議論をいただきながら、この施設基準の見直しについても検討してまいりたいと考えております。
○西村まさみ君 中医協での御議論については後でお尋ねしますが、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 次に、子供の健やかな成長についてお尋ねします。 歯科口腔保健法十二条第一項の規定では、基本的事項に、乳幼児から学齢期にかけて良好な口腔、顎、顔面の成長発育及び適切な口腔機能を獲得し、成人期、高齢期にかけての口腔機能の維持向上を図っていくことが重要とあります。いわゆる口腔機能の獲得、食べるとか、もぐもぐかむとか、飲み込むとか様々ありますが、歯科による介入が必要であると考えています。 以前、私が高齢者の口腔機能向上について尋ねたとき、大臣は、もちろん高齢者からの口腔機能の改善は大事だけれども、幼いときから、幼少期からやることが大事だと御答弁いただきました。現在、小児の口腔機能障害として、子供たちの口の中の周りの機能の障害として、例えば鼻の病気があって口でしか呼吸ができないとか、また指しゃぶりや悪習癖、いわゆる爪をかむとか指しゃぶりといったことで、前の歯、上顎が前突する、開咬によるとか、様々発音障害や、食べるものなんかでかむ回数の減少に伴うかむ力、ごっくんとする力の低下といった、発達の遅れからくる嚥下だけではなくて、健常児であっても口腔機能の低下が認められます。 是非とも、そういった観点からは、早期から、幼少期からの口腔機能の改善というものをしていくことが重要だと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(唐澤剛君) 先生御指摘のように、口腔機能につきましては、高齢者の方の口腔機能が非常に注目されるようになっておりますけれども、子供さんの小児期からの口腔機能の取組というのは大変重要な課題でございます。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 こういう観点から、私どもも、平成二十六年度の前回の診療報酬改定におきまして、小児期の正常な口腔機能の獲得、成長、発育に関する評価、こういうものに焦点を当てた診療報酬の改定を行ったところでございます。次回の平成二十八年度の診療報酬改定におきましても、この口腔機能低下への対応、口腔疾患の重症化予防、生活の質に配慮した歯科医療の推進、こういう観点から、中医協において十分検討していきたいと考えております。
○西村まさみ君 是非とも、小児期から、幼少期からの機能検査と処置ということに対しては、次期診療報酬改定も含めまして、視野に入れまして御検討を早期にお願いしたいということを申し上げたいと思います。 続いて、社会的養護が必要な子供たちに対する施策についてお尋ねします。 御承知のように、あしたの日本を支えるのは、まさに今を生きる子供たちです。私たち大人の責任で、子供たちがそれぞれ自分の将来に向かって前向きに挑戦することができるようにすることが役目であり、大変重要なことだと考えています。しかし、残念ながら、現状は、その生まれ育った環境とか家庭の事情等で左右されてしまう場合が多く見受けられます。 里親制度の委託についてお尋ねをしたいと思います。今現在、社会的養護を必要としている児童は何人ぐらいいるのか、また、私は、子供たちの成長や質の向上のためにも、できるだけ家庭に近い環境で育て上げるということ、これが必要だと思いますが、現状がどうなっているかを教えてください。
○政府参考人(安藤よし子君) 保護者のいない児童又は被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対しまして公的な責任において養育を行うというのが社会的養護でございますが、その対象となっている児童は、平成二十六年の数字で約四万六千人となっております。このうち、家庭での養育であります里親やファミリーホームに委託されている児童数は、平成二十六年三月末現在で五千六百二十九名となっております。これは、十年前の平成十六年三月末の二千八百十一名と比較しますと倍増はしておりますけれども、社会的養護が必要な子供をより家庭的な環境で育てることができるように、更なる里親委託の推進が必要であると認識しております。
○西村まさみ君 私もまさにそう思っています。里親委託、なかなかなじみがない言葉、誰もが、知っているけれども、実際どういう委託制度があるのかということがよく分かっていないということもあります。是非とも、家庭的な環境で成長するためには、この里親制度を充実して拡充することが不可欠であると思いますが、どうでしょう。
○政府参考人(安藤よし子君) 里親委託につきましては、平成二十七年度からの十五年間を掛けまして里親等への委託を社会的養護全体のおおむね三分の一まで引き上げるという目標を定めておりまして、都道府県等にそれを実現するための推進計画の作成を進めていただいているところでございます。 平成二十八年度の概算要求におきましては、この里親制度、認知度を高めること、大変重要でございますので、里親制度を周知するための広報啓発や、共働き家庭における里親委託の推進のために必要な施策というものを盛り込んでいるところでございます。また、里親に対する支援の充実や児童相談所の里親委託に係る業務の軽減を図るために、里親委託児童が医療機関に通院する際の交通費の加算、また、里親支援機関を活用しまして里親委託から里親支援まで一貫した総合的な支援体制が組めるようにということで、これもまた必要な施策を盛り込んでいるところでございます。
○西村まさみ君 ありがとうございます。 現在、里親に登録してある方、五十代、六十代が全体の約六二%を占めていると。でも、やはり里親制度を必要とする方、もちろん年齢でどうこうということではありませんが、できるだけ家庭の環境に近いという意味で考えれば、私は、やはり四十代の方々にも理解を深めていくこと、これ大事なことだと思うんですが、ただ一方で、四十代の方々は当然、仕事があれば共働き世帯であったり仕事があったりすると、なかなかそこまで踏み込めないというところがあります。 また、違った観点で、是非とも就業先への支援若しくは理解を深めるということをお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(安藤よし子君) 御指摘のとおり、現在、里親、五十歳代から六十歳代の方に多く担っていただいているという現状にございますけれども、今後、里親等への委託を推進するためには、三十歳代から四十歳代の若い世代に里親委託の促進を図ることも重要だというふうに考えております。 まずは、里親制度の周知ということが大事でございますけれども、これらの世代では、共働き家庭、多く占めているということもございますので、来年度の概算要求におきましては、里親に対する相談支援を行っている里親支援機関につきまして、平日の夜間や土日に相談に応じる体制を整備できるような予算、そして、里親が養育に専念するための休暇でありますとか在宅勤務制度などの里親委託と就業の両立が可能となるような企業の独自の取組を実施する場合にこれを支援し、また課題の分析、検証を行って、その成果を全国的に普及拡大するためのモデル事業というものを、これを盛り込んでいるところでございます。
○西村まさみ君 是非とも、子供たちが、その生まれ育った環境とか家庭の事情で健やかな成長が育まれることができないというような環境から何とか脱却するためには、今おっしゃってくださったような様々な整備が必要だと思っています。 今モデル地区とおっしゃいましたが、例えば福岡市とか大分県では好事例が言われているわけですから、是非ともその好事例を各自治体に徹底的に周知していただいて、全てが同じようにできるという環境じゃないことは十分理解できますが、一人でも多くの子供たちが家庭的な雰囲気の中で生活ができるという取組を一層強化していただきたいということをお願いします。 次に、医療関連、また介護関連職種についてお尋ねします。 超高齢社会で、当然ですが、人口動態の変化、疾病構造の変化によってますます医療の現場、介護の現場での環境は厳しくなっている。その中で、処遇の改善や若者への就労の機会をしっかりと与えること、また復職支援というものは本気で力を入れていかなければならないと思っておりますし、待ったなしの状態だと思っています。 とりわけ、医療の現場でも介護の現場でも、先ほど大沼みずほ委員もおっしゃっていましたが、女性というものの活躍というか、女性が就業していることが非常に多い。それでありながら、自分自身の子育てとか介護のときには一旦職を離れなければいけないということになっています。 私は、ここはそれぞれの職種に応じての就労の支援ではなくて、省庁横断的に取り組むべきだと思いますが、厚生労働省はどういうお考えかをお聞かせください。 〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕
○政府参考人(二川一男君) 医療、介護の現場で働く女性職員の方につきましては、夜勤あるいは交代制勤務などの厳しい勤務環境の中で、出産や育児等によりキャリアを中断せざるを得ない場合があるわけでございますけれども、働き続けやすい環境を整備することが大変重要な課題というふうに認識をしてございまして、女性活躍加速のための重点方針というのが今年の六月にも定められたところでございまして、各省挙げてこういった取組、具体的な各分野につきましての取組も明示をされてございまして、そういったことにつきまして取り組んでいく必要があるものというふうに考えているところでございます。
○西村まさみ君 医療の現場でも介護の現場でも、これは人と人とのつながりであり、交流があってからこそ始まることであり、またそこから先広がることだと思っています。まさに、我々日本人の医療、介護の現場で働く人へのまず最初にやるべきことは、我が国の医療従事者、介護従事者の人の処遇の改善であったり環境の整備、これが何より大事だと思っていますから、是非そこのところは肝に銘じておいていただきたいというお願いでありますが、どうでしょう。
○政府参考人(二川一男君) まさしく医療、介護の現場で働く女性職員が厳しい環境の中で働き続けやすい環境を整備する、これが大変重要だということでございまして、具体的には、医療の分野におきましては、女性医師の復職支援につきまして、女性医師バンクのほかに、復職研修等に対する財政支援とかそういったようなもの、それからパッケージとして女性医師支援を行うためのモデル事業、こういったようなものも取り組んでいるところでございます。 また、看護職員につきましても、ナースセンターによる無料職業紹介等の復職支援とか、それから、昨年成立いたしました法律に基づきまして、この十月からは看護師免許保持者の届出制度も創設されたところでございます。さらに、加えまして、改正医療法に基づきまして、昨年の十月からは、各医療機関がPDCAサイクルを活用して勤務環境改善の取組をする、こういった努力義務も法律上明示されたところでございまして、そういったことを各医療機関において行っていただけるよう私どももお願いをしているところでございます。 介護分野におきましても、今般の地域医療介護総合確保基金を活用して、介護職員の子育て支援のための施設内の保育施設の設置、運営など、労働環境、処遇の改善のための支援をするとともに、現在国会に提出をしております社会福祉法等の一部改正法案におきまして、看護師と同じような離職した介護福祉士の届出制度を創設し、復職支援の強化を図るといった取組をしておるところでございまして、今後も、こういった取組を通じまして、医療、介護の現場で働く女性職員の支援を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○西村まさみ君 是非、やはりあの現場、大変厳しい環境ではありながらも、何度も言いますが、人と人との触れ合いであり、支え合いであり、交流です。是非とも肝に銘じてお願いしたいと思います。 もう一方でお願いをしたいのは、私は何度も言いますが歯科医師であります。石井議員も島村議員も歯科医師であります。私たちの仲間である歯科技工士というものは、何となく男性の仕事といったことからここ数年は女性が非常に増えてきて、私の母校の技工士学校では、学生は女性の方が多くなっています。しかしながら、技工士の離職率というものは非常に高い。是非とも、来年の診療報酬に向けては、歯科技工士又は歯科衛生士を含めた医療関連職種全員の適正な配置、適正な評価、質の確保ができるような対策を講じることをお願いを申し上げまして、毎回質問させていただいております医療機関の指導についてお尋ねしたいと思います。 再三、毎回言ってまいりました。今まで大きなところで申し上げてきましたが、今日は資料をお出ししています。資料の二と一を御覧ください。 要は、今まで、集団、個別、いわゆる点数が高いということだけで選ばれてくるということが理不尽ではないか、公平性に欠くのではないかという御指摘をさせていただいていました。二十年たつ指導大綱の見直しも含めてお願いをしてきました。今日は、実際にある都道府県の歯科医師会から頂戴しました資料を基に是非見ていただきたいんですが、どういう医療機関が実際は集団個別指導の対象になっているか。 総件数、いわゆる患者さんの数、総点数、いわゆる収入です。どちらも少ないというところが対象になっている。このグラフ、右側を見ていくと、山が右にあります。これは、総件数で見ても総点数で見ても、いわゆる点数が、収入があって、たくさんいわゆる患者さんがいるところというものは対象になっていないという。これ、私は何も、いわゆる点数が多くて総件数が多ければ当然平均点は下がるわけですよということは申し上げていましたが、決して総点数や総件数が多いところが対象になっていないことを指摘しているのではなくて、一律に高点数にだけ着目した集団個別指導というものの在り方というものは不公平感を感じるということを申し上げたいと思って持ってまいりました。 本来の指導の目的は、保険診療の取扱い、診療報酬の請求に関する事項について周知徹底させることを主眼とすることから考えても、この不公平な感を否めない指導を是非とも見直していただきたいと思いますが、局長、いかがでしょうか。
○政府参考人(唐澤剛君) この高点数の指導の問題につきましては、先生からも、またこの委員会での御質疑におきまして様々な御指摘、御提案をいただいているところでございます。 私ども、現在は、平均的なレセプト一枚当たりの高点数ということをベースにしてこの対象医療機関というのを選定をしているわけでございますけれども、その診療の内容がやはりそれぞれの医療機関ごとに特徴もあるわけでございますし、それから件数の数などの問題もございます。そういう観点から、一律の高点数の選定については問題が多いという御指摘がいただいておりまして、私どもも現在の選定方法が最も良い方法だというふうに考えているわけではございませんで、改善が必要であるという立場に立っております。 これを改善するに当たりましては、これまで様々御議論ございましたけれども、先生御承知のように、大体年間八千件ぐらいを対象にするというところで目標を置いているわけでございますが、もちろんその全部は達成できておりませんが、そういう件数との兼ね合いもございますので、これは医療関係の団体の皆様、それから保険者の皆様とも十分意見交換を行ってまいりたいと考えているところでございます。 私ども自身は、今は局内でこの問題についてきちんと検討する体制というのを実はつくり始めておりまして、全体としては、この指導につきましても様々御意見をいただきたいと思いますけれども、できるだけ予防的な観点というようなものも含めてこの問題を検討してまいりたいと考えているところでございます。
○西村まさみ君 私は、当選させていただいてから五年が過ぎました。毎回のようにお尋ねして早期に対応するとおっしゃっていただいていますから、そろそろめどを付けていただく時期に来ているんじゃないかと。これ、五年やって駄目だったら十年やっても十五年やっても同じというふうになってしまっては困りますし、もう既に二十年経過しているわけですから。 もう一点、何より申し上げたいことは、いわゆる集団でやる保険診療に対する指導というものと、また違った意味の個別指導というものが今連鎖しています。そこを是非とも断ち切って、集団は全医療機関が、例えば、前から申し上げていますが、運転免許証の更新と同じように定期的に医療機関が受ける、個別指導はまた別の話ということで、是非切離しも含めた是正をお願いしたいと思います。 何回も言いますが、集団、個別の様々公平的な観点というのであるならば、全国平均とかいろいろ言いました。今日、また一つ提案をさせていただくと、いわゆる平均点数を実日数で割るということをすると、これまた違った数字が出てきますので、幾つも具体的な提案をさせていただいていますので、是非お願いしたいと思います。 その上で、もう一方、個別指導の中断について、これも再三申し上げてきました。共産党小池委員も、東京都保険医協会とともに、長期の中断をやめること、中断する場合は再開のめどを保険医に伝えることということで要望されて、二月二十七日に厚生労働省から関東信越厚生局に是正指導したと。厚生局もそのとおりにした、回答したと聞いていますが、半年以上経過して、これは改善されたんですか。私、言いました、二年七か月も中断されている人がいるんですよと。そういう方々の指導は再開されたんでしょうか。
○政府参考人(唐澤剛君) 中断の問題につきましては、この委員会でも再三御指摘が先生のお話のようにございました。 それで、この中断の理由には様々な理由はもちろんあるわけでございますけれども、例えば補充的な調査が必要だという、余り詳しくは申し上げられませんけれども、そのような様々な事情があるわけでございますけれども、中断しているということは、これは医療機関側のサイド、あるいは先生にとりましては大変な精神的な負担であることはもう間違いございませんので、前回も御答弁申しましたけれども、中断については速やかに再開をできるようにしていくというのが私どもの考え方でございます。 これにつきましては、全体のもちろん指導監査の在り方の見直しの中の重要な項目でございますけれども、そうした中でできるだけ早期に中断を再開をする、できるだけ中断しないで進めていくということができるように方策について検討をしてまいりたいと考えております。
○西村まさみ君 何か、今のでは、前回いただいた答弁とほとんど変わらないということで、やっぱり精神的な苦痛ということは御理解いただいているわけです。おっしゃるように、持参する書類の不備ということがあることも百歩譲って認めます。これはもうもちろん、中断して、もう一回来てもらわなきゃいけない。 しかし、それにしても、年度をまたがってまでいつ行われるか分からないという精神的苦痛は、やはりこれは避けていかなければならないと思いますし、そもそも個別指導は、指導大綱、例えば具体的な運用方法を示した指導大綱関係実施要領に基づき行われ、その文書は公開されております。その中に中断なんという記載は一つもないんです。中断というのは一体どこに記載されていて行われていることなのか、教えてください。
○政府参考人(唐澤剛君) この指導大綱につきましては、先生も御承知のように、保険医療機関、保険医等に関する指導ということで、集団的個別指導、それから個別指導がありまして、そして監査、必要だったらですね、というような流れになるということで、これまで指導大綱に従いまして実施をしているところでございます。 ただ、中断の問題、あるいは高点数の問題もございますけれども、中断の問題につきましては先生からのまた再三の御提案、この委員会でも様々な先生から御質疑がございますので、長期に中断しているものにつきましては、私どもも厚生局に改めて早期に再開するように指示をさせていただきたいと考えております。
○西村まさみ君 でも、早期にするといって、回答書まで出して半年なんですから、もうそれこそ本当に早期で、年内には中断している人に対して、再指導するということではなくて、せめていつ頃だという再開のめどの通知だけは是非とも出していただかないと、日弁連の意見書にもあるように、保険医の人権を守るためにやはりこれは私は必ず必要だと思いますから、是非ともそこのところは強く要望したいと思います。 技官の質の担保につきましてはちょっと次回に回させていただいて、次、予算についてお尋ねしたいと思います。 平成二十八年の概算要求で八〇二〇運動・口腔保健推進事業に代表される歯科医療の施策について、新しい日本のための優先課題推進枠ということを活用していると、要望されていると聞いています。 私、毎回言っています、全身の健康と国民の健康推進との歯科の関わり。とりわけ病院や介護の現場で口腔内のケアをしっかりと取り組むことによって、平均在院日数が短縮し、誤嚥性肺炎の減少など大きく関わるということは、もうそれこそ耳にたこができると皆さん思うぐらい聞かれたと思います。何といってもやっぱりここのところで必要なのは、これから推進の観点、いわゆる予防というところとか様々な体制の充実というものをしていかなければいけないと思うんです。 先ほど申し上げました新しい日本のための優先課題推進枠というものについて局長にお尋ねしたいと思います。内容を教えてください。
○政府参考人(二川一男君) 歯科口腔保健事業につきましての現在要望しております予算の内容でございますけれども、先生御指摘のとおり、新しい日本のための優先課題推進枠を活用して約十五億円を要望しているところでございます。 具体で申し上げますと、まず八〇二〇運動・口腔保健推進事業という中におきましては、口腔保健支援センター設置推進事業で、箇所数の増、また一か所当たりの単価の増額、それから新たに地域での住民対話を実施するといった事業も考えているところでございます。そういった形で、国民に対する歯科口腔保健の普及活動を推進する事業を盛り込んでいるところでございます。 また、今御指摘の口腔と全身の関係を明らかにするために実施してきました歯科保健サービスの効果実証事業というものを従来からやっておりますけれども、従来、生活習慣病の重症化予防あるいは誤嚥性肺炎予防、こういったことをやってきましたけど、それに加えまして、子供の頃からの適切な歯科介入が与える影響とか、あるいは脳卒中患者への歯科介入が予後に与える影響とか、口腔機能管理による認知症の予防等といったことにつきましても新たに検証するための事業を盛り込んでいるところでございます。 それから、歯科疾患実態調査につきましては、従来六年周期で実施してきたところでございますけれども、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の中間評価の基礎資料としていきたいということで、一年前倒しで、来年度、二十八年度に実施したいと考えておりまして、そのための事業を盛り込んでおります。また、後期高齢者医療広域連合が実施する高齢者の特性を踏まえた歯科健診の実施を支援する事業も盛り込んでいるところでございます。 こういったもろもろの事業を通じまして歯科口腔保健の推進をしていきたいと考えておりまして、今後十分な予算額を確保できるように努力してまいりたいというふうに考えております。
○西村まさみ君 是非ともお願いしたいと思います。何度も言っています。健康寿命の延伸ということは総理も自らおっしゃっています。それを推進するために、いわゆる予算に対する充実というものは必ず必要ですから、是非とも、もっともっと前へ進めるようにお願いしたいと思います。 次に、毎回これも聞きます、歯科口腔保健推進室の取組の体制の充実強化についてお尋ねします。 二川局長の御尽力だったり、蒲原官房長の御理解をいただいて、歯科口腔保健推進室が医政局長の定める室となったことは本当に心から感謝をします。また、今年度中には厚生労働省の内部組織に関する訓令で定める室、いわゆる訓令室に昇格するということも前回の質問でお尋ねをし、御回答いただきました。 今現在、どのような活動を行っているのか、また、平成二十八年度の体制の充実強化に向けた状況についてお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(二川一男君) まず、現在の歯科口腔保健推進室の取組につきましてですが、まず歯科口腔保健に積極的に取り組んでいる都道府県あるいは市町村、そういったところを選びまして、そういったところの担当者を集まっていただきまして、乳幼児期あるいは成人期等の特性を踏まえた歯科口腔保健施策の在り方について意見交換を行い、またそういったことを今回の概算要求にも反映させていただいたところでございます。 また、厚生労働省内におきましても関係部局が多数ございますので、歯科口腔保健の推進に向けた部局横断戦略会議といったものを設けておりまして、そういった会議を適宜開催をしておりまして、生涯を通じた歯科口腔保健施策の実現に向けた課題や対応につきまして、定期的に検討を行っているところでございます。 それからまた、組織でございますけれども、歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健法が成立いたしました平成二十三年八月に、先生御指摘のとおり、医政局長の伺い定めによる組織として設置されているわけでございますけれども、実のところは専任の室員は配置をされておりませんで、歯科保健科の課長補佐が室長を兼務するといった体制で、室員が全て兼務の状態ということでございました。十分な体制が整っていないということで、本年度中には厚生労働省の内部組織に関する訓令に基づくいわゆる訓令室として発展的に改組する予定というふうにしております。 それからまた、御指摘の平成二十八年度の組織要求におきましては、こういった体制強化が必要だということで、先ほど来申しておりますように、歯科口腔保健の推進につきまして司令塔的な役割が必要であろうと。各局関係をするところが多うございますので、そういったことで、厚生労働省の組織規則に定める室、いわゆる省令室という形で組織要求をしているところでございまして、先ほど申し上げた予算とそれからこの体制の両輪で歯科口腔保健の充実を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○西村まさみ君 私は再三、省令室をお願いしたい、お願いしたいと言ってまいりました。訓令室で残念だということも言いましたが、今の局長の御答弁で平成二十八年度には是非とも省令室にしていただく、これは我々歯科界の悲願です。歯科口腔保健法を作ることもそうでしたし、推進室ができた、でも、できても何もやっていない、毎回毎回、会議をしてくれ、してくれ、してくれと言い続けて、やっていただくようになって、訓令室、そして来年には省令室ということであれば、大変これは有り難いことでありますが、ただ、できただけでは絵に描いた餅ということも何度も申し上げています。これがしっかりと、歯科口腔保健を推進するために必要な室になるように、これは後押しを是非お願いしたいと思いますし、また、歯科医師のポストというものが一つできたということに対しても、これは二川局長に心から感謝をします。 ただ、やはり局長におかれましては、歯科医師も審議官や局長にも着任でき、国民の健康の増進、これが口から関係あるんだということをもっと広く、幅広く広げていくためには、歯科医師のポストがもう一つ上に上がるということも、これは局長、是非お願いをしたいと思います。 次の質問に参りたいと思います。脳脊髄液減少症についてお尋ねします。 これは、党内の議連でも勉強したんですが、いろいろな、脳脊髄液がいわゆる漏れてしまうということから、頭痛であったり、首の痛み、頸部痛であったり、目まい、耳鳴りとか、目が機能がおかしいとか、倦怠感、様々な症状があります。明らかな外傷、いわゆる事故とかスポーツによって何か起こる外傷などというもののきっかけが三割と言われています。これは、もちろん成人だけではなくて学童期から、思春期から発症するもの、そして残念ながら、なぜ今までうまくいかなかったかというと、むち打ち症と様々な症状が似ているがために診断というものがうまくいかないということもありました。 しかし、もういよいよ様々、先進医療にも入れていただきましたブラッドパッチという治療方法がかなり有効だということは理解をされてきましたし、自分の血液を硬膜の外側に入れて髄液の漏れを止めるという方法、これは山王病院の高橋先生という専門の先生にお尋ねしましたら、先進医療で大体一回の手技が一万二千円ぐらい、そして硬膜外注射と同様で、特別大変なスキルを要するものはなくて決して難しいものではない、治療時間も約二十分程度あれば十分にできる、そして一度で効果があると言われています。 しかし、まだまだこれが十分に理解されていないし、いつ先進医療から保険収載されるかという問題は大きな問題であり、患者さんたちは大変要望をしているところでありますが、長期罹患すると、これは症状が悪化して、慢性硬膜化血腫の合併症例では国内外から死亡という症例の報告もあります。二十六年の一月、先進医療会議で全国各地に症例報告したうち、五百二十七件のうち四百三十二件、実に八二%が有効となっている回答をもらっています。 また、厚生労働省の嘉山研究班による九年に及ぶ研究で、平成二十六年度初期目標を達成して、その事業報告書に、脳脊髄液漏出症に対するブラッドパッチ法の有効かつ安全な治療法であることが期待されると明記されました。今年度中には、世界初の公的機関による、外傷に発生する脳脊髄液の漏れ、診断基準も整うと聞いています。 是非とも、この研究事業においては十八歳未満の症例も加えて、早期に保険適用とすべきと考えますが、厚生労働省の見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(唐澤剛君) この脳脊髄液漏出症に対するいわゆるブラッドパッチ療法でございますけれども、平成二十四年六月から先進医療として実施をしているところでございます。 先生御指摘のように、前回の診療報酬改定の際には保険導入の可否について御検討いただいたわけでございますけれども、先進医療会議では、詳細なエビデンスが十分ではないということで、これは症例を蓄積、整理をしてデータを提出してほしいという意味でございますけれども、そういう御指摘をいただきまして、先進医療として継続するという結論になっているわけでございます。 こうした御指摘を踏まえまして、昨年の八月に、先進医療の実施医療機関に対しましてデータの科学的な解析をより詳細に行うことなどをお願いをしております。先進医療につきましては、本年八月の末までに当該技術の実績やエビデンスを提出をいただくということをお願いをしておりまして、この提出いただいたものに基づきまして、今後、二十八年度の診療報酬改定に向けて先進医療会議や中医協において保険適用について検討させていただきたいと考えております。
○西村まさみ君 是非とも、病気で、何度も言います、私は、今日は命と子供と健康医療ということに着目して質問させていただいていますが、救える命、これが保険診療に収載されればより多くの皆さんが、命を助けることができるし、大変不快な症状だと思います、外見には見えないんです、頭が痛いとか倦怠感とか目まいというのは。だからこそ、むち打ち症等の様々なことがあったんだろうと。過去の経緯は十分理解しますが、是非とも早期保険収載というものを目指してお願いしたいと思っています。 様々な今までの局長の御答弁、また大臣の御答弁の中でも、中医協で御議論いただいて、中医協で御議論いただいてとあります。中医協というものは、そもそも一九五〇年に設置されて、健康保険制度や診療報酬などで審議する厚生労働大臣の諮問機関です。厚生労働大臣の諮問があったときは二週間以内に開催しなければいけないと。 ということは、今まで中医協で御議論いただく、御議論いただくといっても、なかなか中医協でやることが多い。もうたくさんの下部組織まで入れたら、本当にしょっちゅう開いていてもなかなか先に進まない、もちろん優先順位がありますから。でも、厚生労働大臣がこれは大事だといって諮問してくだされば先に進むんじゃないかと思うんです。 先ほどから言っている、大臣もデンタルミーティングで愛媛県からよく聞いているとおっしゃってくださる指導の問題、それから今の保険収載に関わる病気の問題、それから子供たちの将来に向けた問題、様々なことを厚生労働大臣としては積極的に推進していくべきだと思うのですが、一つ一つ聞くとお答えが大変長くなると思いますから、是非とも、何が大事で何が大事じゃないということのすみ分けということは非常に難しいと思います。ただ、やはり中医協で御議論いただくといって何年も進んでいないことが山のようにあるわけですから、是非とも様々な方にお忙しいのは重々承知しますが耳を傾けていただきまして、現場の声というものを是非もっと聞いていただきたい、そう思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 現場の声は大事だということはもう前々から私も申し上げ、また地元でもこれまで何度となく歯科医師の先生方から、もちろん他の医師の先生方を含め、様々な方々から御意見を聞いているわけでありますけれども。 今御指摘の中医協においても、今お話があったように、難問山積でありますから、ここのところの優先順位を付けるのはやはり政治の仕事でもございますので、先生今お話がございましたような課題、とりわけ先ほどの指導の問題については、もちろん保険者あるいは他の医療関係者等々、様々な関係者の意見を聞きながらではありますけれども、やはりきちっと優先順位を付けた形で、何よりも大事なのは、患者のためになることと、それから働いていらっしゃる医師の先生方、歯科医師の先生方、そういう方が本当に仕事がやりやすいようにしていくということが大事だし、中断の問題など精神的にもいろいろ負担になっておられるということはよく分かっておりますから、そういうことを踏まえて、やや政治から距離を置くという格好で中医協というのは中身の問題はやってまいりましたが、大きな道筋というのはやはり政治が付けるべきかなというふうに思いますので、心してまいりたいというふうに思います。
○西村まさみ君 今、いみじくも大臣が、私も幾つか出しましたが、指導並びに中断という言葉を使っていただきましたので、改めてお尋ねしますが、七月九日の私の質問の答弁で局長は、今後、医療関係者や関係団体の意見も十分に聞き、それこそ二十年以上もたっているので、指導大綱の見直し等をしっかり検討していきたいと。大臣はそれを受けて、公平で客観的な指標について、厚生労働省内で議論を深めるよう私からも指示していきたいと、そう言ってくださいましたので、是非深めるようにお願いをしたいと思います。 最後に、子宮頸がんワクチンについてお尋ねします。 これも再三申し上げてきました。いまだ受診勧奨の再開をしていません。何度も言いますが、私には中学二年、十三歳の娘がいます。まさに接種対象年齢です。でも、勧奨して、中止して、そのままで二年以上経過しているということ、これで非常に不安に思っている人がいますが、今の現状について、どうなっているのか。事象を調べている、調査をしたと聞いていますが、それが一体いつ検証結果が出るのか、再開のめどは立っているのかを教えてください。
○政府参考人(新村和哉君) お答え申し上げます。 現在、追跡調査を行いまして、その調査票を回収いたしまして、集計、分析作業を急いでいるところでございます。販売開始から平成二十六年十一月までの間に副反応疑いの報告がありましたのが約二千六百例と症例数が多いということ、それから医師が記載した回答内容をそれぞれ確認した上で、症状の内容、程度、治療等について整理、精査しているところでございまして、正確性を期すために作業に時間を要しているところでございます。 しかしながら、現在、厚生労働省におきましては、この追跡調査の整理と並行して、この結果を報告する審議会の日程調整も並行して行っているところでございます。追跡調査結果がまとまり次第、審議会を開催し、議論いただいた上で、その後の対応について検討し、進めてまいりたいと考えております。
○西村まさみ君 要は、私は、何度も言いますが、ワクチンギャップを埋めるべきだと、ワクチン接種は推奨すべきだとずっと言ってきました。しかし、今回のこのようなことがあって、じゃあと考えたときに、一方でがんを防げる予防接種、非常に有効だという声と、副反応で苦しんでいる子供たちがいるということと、そして接種をするべきいわゆる年齢が制限があると、ここをいち早くそれなりの方向性を出していただかないと、時機を逸してしまったら、これは残念ながら効果は薄くなるわけですから、もう少し早期に確実にやっていただきたいということを最後にお願いを申し上げまして、七十分の質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。
○白眞勲君 民主党の白眞勲でございます。 西村委員に続きまして、ちょっと別な内容の、戦没者の遺骨の身元を特定するDNA鑑定について御質問をさせていただきたいと思います。 五月の十二日の当委員会で私も質疑をさせていただきましたけれども、その折、塩崎大臣からは、このDNA鑑定の対象を、全てのデータベース化は難しいが、調査の規模を拡大することは検討したいという極めて前向きな御答弁をいただきました。ありがとうございました。こんな野党のよた議員の質問にも真摯に答えていただけるという、大臣に感服いたしました。 この記事が翌日の毎日新聞に載った後、結構な反響もありまして、また翌日の十三日の菅官房長官の記者会見でも、遺品がなくても御遺族にDNA鑑定を呼びかけ、気持ちに応えるのは政府の役割であるというふうにお答えになり、またこれが大々的に報道されたということもありまして、肉親を捜している戦没者の御遺族の皆様の中にはこの報道で期待されている方も多くいらっしゃいます。 特に、戦後七十年を経て、戦没者の御遺族のうち、親はもうほとんどいらっしゃいませんけれども、兄弟も相当な御年齢に達しているという中で、また戦没者のお子さんも今は若くても七十歳ぐらいになってしまうということですよね。ですから、やはり相当急がなければいけないというふうに思っております。 そこで、まず政府参考人にお聞きしたいと思います。 現在、厚労省としては、DNA鑑定ができる遺骨は何体お持ちなのか。少し具体的にちょっとお話しいただきたいんですけれども、例えば沖縄は何体、またいわゆるシベリア抑留者などは何体で、さらには南方、北方を分けて御答弁願いたいと思います。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 先生御指摘の現在厚生労働省が保有している遺骨の検体数でございますけれども、平成二十七年五月末現在で全部で八千百二十七ございます。そのうち、先生御指摘のあった抑留中死亡者、これは旧ソ連とかモンゴルで検体が採取されたものでございますけれども、合わせて、これが多いものでございますけれども、七千八十五ございます。それ以外に、沖縄では八十七ございます。あと、主なものを申し上げますと、例えば東部ニューギニアでございますと百八十九、あとビスマーク・ソロモン諸島でございますと百三十一という数になってございます。 こういったように、北方ではやはり寒冷で、しかも旧ソ連抑留中死亡者でございますと、お墓に名簿があったりしましてかなり特定しやすいということもございまして、かなり検体数が多く出ているというような状況でございます。
○白眞勲君 ちょっと一点お聞きしたいんですけれども、沖縄は六百体ぐらいあるんじゃないかという話もあるんですけれども、その辺りはもう一回確認したいと思いますが、その数字はどういう数字なのかも併せて、もし推定ができるならお聞きしたいと思いますが。
○政府参考人(谷内繁君) 私の手元にございますのは沖縄八十七でございますけれども、六百という数字は、今、どういう数字かというのはちょっと持ち合わせておりませんので、申し訳ないんですけれども、答えられないということでございます。
○白眞勲君 ちょっと委員長にお願いしたいと思うんですけれども、それじゃ、この件につきまして、ちょっとまた理事会に提出いただくように御配慮をいただきたいと思います。分からないものだったら分からないで結構です。その数字が何の、よく分からないというんだったらそれでも結構ですし、その辺りについてはまた理事会で御協議願いたいと思います。
○委員長(丸川珠代君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をさせていただきます。
○白眞勲君 ありがとうございました。 そのうち、今のはいわゆるDNA鑑定ができる遺骨を何体持っているかということで、八千百二十七というふうに、私、聞きました。そのうちDNA鑑定が終わった遺骨というのは一体何体あるのか、これも地域別にお答え願えれば有り難いと思うんですけれども。
○政府参考人(谷内繁君) 戦没者の遺骨のDNA鑑定につきましては、平成十五年度から行っているところでございますけれども、今までDNA鑑定を実施した件数は、今年の八月末現在で二千四十八件でございまして……
○白眞勲君 二千四十八ですか。
○政府参考人(谷内繁君) 二千四十八でございます。 旧ソ連地域、いわゆる抑留地死亡者でございますけれども、数多くでございまして千九百八十七件、それ以外で六十一件というふうになっているところでございます。
○白眞勲君 沖縄は何件になりますか。(発言する者あり)
○委員長(丸川珠代君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(丸川珠代君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(谷内繁君) 申し訳ございません。 沖縄でDNA鑑定を実施した件数は五十件となっているところでございます。
○白眞勲君 今まではちょっと私も質問レクしたんですが、ちょっとこれは質問レクしていないんですが、今朝の新聞に、ガダルカナルの島でこれは焼骨をしたようなんですよ。焼骨・追悼式が、九日、ガダルカナル島で営まれたということで、収集団のメンバー約四十人が参加されたという、今日、記事が出ておりました。 これは、八月二十九日から現地で活動を行った民間団体が、収容者九人分を含む計百八人分が遺骨を焼骨されたということの記事が出ているんですけど、これちょっとお聞きしたいんですが、これはDNA鑑定というのは、今分かる範囲ですが、しているのかしていないのか、それもちょっとお聞きしたいと思うんですけれども。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 今先生御指摘になられました派遣団でございますけれども、政府が派遣しているものでございまして、政府とあと民間の方が一緒になって、今は政府と民間の方が一緒になってやっているのが常でございますので、そういった派遣でございまして、そういった際に遺骨を収集、現地でいたしますと、あくまでDNA鑑定の検体に出しますのは以前の委員会で申し上げましたように歯だけでございますので、歯以外については現地で御焼骨をして日本に持ち帰るというような扱いをさせていただいているところでございます。
○白眞勲君 そうしますと、歯は検体として保存しているということでよろしいでしょうか。その辺確認なんですけれども、ちょっとどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 個別性が特定される場合には、歯を検体として持ち帰って、それをそのまま保存しているというものでございます。
○白眞勲君 今ので、ちょっと、谷内さん、個別に判明できるものの中で歯をというふうにおっしゃったような気がしたんですね。これはこの前の御答弁で、三要件というあれでなくてもある程度はDNA鑑定をしていこうじゃないかという御答弁もいただいているわけなんですけれども、いまだにそれをやらないで、三要件がそろった中での歯をいわゆるDNA鑑定をしているということなんでしょうか。その辺、どうなっているんですか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 以前の委員会でも大臣から述べさせていただきましたけれども、議員御指摘のように、今までは三要件がそろった際にのみDNA鑑定を行ってきたわけでございますけれども、今後は、個体性のある戦没者の御遺骨からDNAのデータを抽出することが可能な場合には、遺骨収容後速やかにDNAデータの抽出を行い、全てデータベース化することを検討しているという現状でございます。
○白眞勲君 いや、現状は分かっているんですよ。その御答弁をそのままお話しされてもしようがないんです。その先なんですね。 要は、今回の件については、つまり三要件ではない場合もそれはDNAの鑑定をしたのかどうか、それの確認なんですけれども、どうなんですか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 あくまでDNA鑑定は日本に持ち帰ってからその歯についてDNA鑑定を行いますので、それ以外の、歯以外の御遺骨については、現地で焼骨ができれば焼骨させていただいているといったような状況でございます。
○白眞勲君 いや、ちょっと待ってください。焼骨できれば焼骨しちゃいますなら、みんな焼骨できますよ、それは。ですから、私が聞いているのは、イエスかノーかなんですね。 つまり、三要件じゃなくても、歯があればDNA鑑定をするんだと私は思っていたんですね。ところが、そうじゃないような今御答弁をされているんで、その辺りはどうなんだということで、何か今後ろから一生懸命メモしているんで、メモを見てちゃんと話をしてください。お願いします。
○政府参考人(谷内繁君) 先ほど申し上げましたように、今後三要件に該当しない場合でもDNA鑑定をするという方向で検討しているところでございますけど、今先生御指摘のガダルカナルの例でございますけれども、いずれにせよ、御遺骨が出た場合には、まず検体があるものについてはその検体を取りあえずそのまま残した上で日本に必ず持ち帰ってくると、検体ではない御遺骨については、その三要件とは関係なく、焼骨した上で日本に持ち帰ってくるといったような扱いをさせていただいているというところでございまして、三要件があるものに限ってDNA鑑定をしているということではございません。
○白眞勲君 ちょっともう一回聞きます。 今、後ろからメモが来たから、もう一回ちゃんとそれを見てお答え願いたいんですよ。ここ、重要なんです、すごく。お一人お一人のそれこそやはり肉親が望んで、本当、これ重要なんですよ。一個二個の数じゃないんです、これは。一分の一なんですよ。ですから、もう一回今の私の質問に対してきちっとお答えを願いたいと思います。
○委員長(丸川珠代君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(丸川珠代君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(谷内繁君) 済みません。お答えいたします。 DNA鑑定ができる検体が収集された際には、それは全て日本に持ち帰りまして、それについては今後は全てDNA鑑定をしてデータベース化を行いたいというふうに思っております。 先ほど焼骨したといいますのは、歯以外の骨でございまして、歯以外の骨につきましては日本に持ち帰る際に現地で焼骨した上で持ち帰っているということを答弁させていただきました。
○白眞勲君 じゃ、もう一回確認ですけど、ガダルカナルのこの件についても、きちっと歯は焼骨しないまま、DNA鑑定ができるということでそのままお持ち帰りになっているということでよろしゅうございますか。確認です、これは。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 今のガダルカナルの中におきまして、歯が検出されたかどうかまでは詳しくはまだ聞いておりませんけれども、歯が検出されておる場合には必ずそれを検体として日本に持ち帰るということになっております。
○白眞勲君 やっと分かりました。 それで、これも確認なんですが、これ、塩崎大臣に確認したいんですね。大変恐縮です。昨日の質問レクではこれはしていないんで、ちょっと私、読み上げますが、議事録の中にこう書いてあるんですね。 塩崎大臣がこの前、五月の十二日にこうおっしゃっています。 私も専門ではございませんけれども、そういうことだと思うので、そういうことというのは、前にちょっと書いてあるんですけれども、遺族側の可能性を今度は調べるということをぶつけていくということだと思いますが、御遺骨全部のDNAをやるというのは、先ほど、橋本政務官からお話があったような、御遺骨を収集したら全部取り込んでデータベース化する、そして御遺族の方も調べるだけ調べてぶつけるということは理論的に可能ですが、やはりできるところから急いでやろうということであれば、今申し上げたように云々って書いてあるわけですね。 私、この橋本政務官から答弁いただいていないんですよ、その前に。もう一回言いますよ。前回の議事録を見ても、橋本政務官は答弁されてないんですよ、その前に。私が見た感じは、塩崎大臣がずっと答えていらっしゃるんです。橋本政務官はアドバイスをそこでされていたんです。そのアドバイスを聞いて、何というんですか、橋本政務官からお話があったようなというのを言っているんで、その辺でしゃべられたものをこっちに言われてもしようがないわけでして、橋本政務官、これ、ちょっと申し訳ないんだけど、どういう話を塩崎さんにしたんですか、これ、そのとき。分かりますか。言っていること分かりますか。 要は、この五月の十二日の議事録を精査しますと、橋本政務官からは何も御答弁されていないんですよ。されていないんだけど、塩崎大臣は「橋本政務官からお話があったような、」と言っているわけですよ、私に。 だから、ちょっと記憶が定かじゃないかもしれません、労働者派遣法ばかりやっていたから。それは分かるけれど、だけど、橋本政務官がどういう話をしたかという、多分、御遺骨を収集したら全部取り込んでデータベース化する、そして、それで御遺族の方からのデータベースでぶつけるというのは理論的には可能だということを、多分、大臣にはお話しされていたことを、大臣は橋本政務官が御答弁されたものだと思って勘違いしてお話をされたと思うんですけれども、この辺についてちょっと、橋本政務官、大変申し訳ないんですが、もし分かったらどういうことかちょっと答えていただきたいんですけれども、お願いします。言っていること分かる。
○大臣政務官(橋本岳君) はい。ちょっと私も、突然の質問でしたので記憶でということで申し上げざるを得ないんですが、以前、白委員から、この委員会におきまして、この問題につきましては御質問いただきました。 恐らくなのですけれども、私は白委員から御質問をいただく前に、衆議院安全保障委員会におきまして津村委員から御質問をいただき、これは沖縄の皆様方の要望をいただいてということで御質問をいただきまして、そのときには当時の三要件の状況などについてお話を申し上げた機会がございました。恐らくはそのときのことを大臣はお触れになってお話しになったのではないかなと、ちょっと私、今の聞いた中、自分の記憶の中ではそのように考えたところでございます。
○白眞勲君 要は、何かといいますと、官房長官が記者会見でおっしゃった、いわゆるデータベース化の件だということだと私は思うんですね。その中で、これは政府参考人で結構でございますが、この官房長官のおっしゃったデータベース化の進捗状況については今どういうふうになっていますか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 官房長官が記者会見で申されたデータベース化と申しますのは、収集できた御遺骨のDNAのデータベース化でございまして、これにつきましては、このDNAのデータベース化に当たりましては、DNAの鑑定機関を我々持っておりまして、それと様々な事務的な調整をする必要がありますので、今、最終的な、まだ現時点では調整すべき事項が残されている状況でございます。 その調整すべき事項と申しますのは、例えばデータベースの統一様式の確定とか、あとはDNAの鑑定機関、今十ぐらいの大学に依頼をしておるんですけれども、抽出方法も、基本は大体同じようなところがあるんですけれども若干細部に違いがあるというようなところがございますので、それも統一するといったようなことを調整する必要がありますので、現段階で具体的なスケジュールをお示しすることはなかなか難しい状況でございますけれども、できるだけ早急に調整を終えまして、御遺骨のDNAデータベース化に係るスケジュールをお示ししていきたいというふうに考えているところでございます。
○白眞勲君 まさにおっしゃるとおりで、これはなるべく早くやっていただきたいなというふうに思うわけなんですね。 これ、大臣、ちょっと今までのずっとやり取りを聞いていただいてお感じになったこともあるかと思うんですけれども、要は、今の話というのは遺骨の方のDNA鑑定をしてデータベース化をするということなんですね。ところが、遺骨だけDNAのデータベース化しても、これは最終的にはマッチングをしていかないと、それは御本人かどうか、御遺族との関係がはっきりしないということになりますと、当然、これは御遺族の方からもDNAのやはりこれは検体を提供していただけなければ最終的なマッチングができなくなるということになるのは、これはもう論理的には明らかな話なわけなんですね。 ですから、そういう観点からすると、やはり、これはもちろん早急にやるというので、これは早急にやってもらいたいんですけれども、早急にやると同時に、そろそろこういったいわゆる御遺族の方からの募集というか、こういったことをやっていかなきゃいけないんだということにおける、もちろん今から募集するのは早いかもしれないけれども、検討作業は入っていかなきゃいけない。つまり、御遺族の方々のDNA検体の御提供を受けるためのスキーム、そういったものはそろそろ並行してやっていかなければいけないのでは、何か分かりますか、言っていること。 ですから、検体の方のDNAのデータベース化はどんどん進めていて、それを一つの標準化していこうじゃないかというのと同時に、今度は、御遺族の方からのDNAの検体をどういうふうに採取していくか、そしてそれをどういうふうに告知していくか、そういったこともこれからはやっていかなきゃいけないのではないんだろうかというふうに思うんですね。 その辺りについて、大臣はどのようにお考えになっているでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生の、データベース化をした上で、高齢化をされている御遺族にできるだけ早く御遺骨をお返ししたいという強い思いは大変よく理解をさせていただくわけでありますが、私も同じような気持ちは持ちますけれども、同時に、どうも技術の問題というか科学の問題として、DNA鑑定をする際に、今やっているやり方というのは、今お話がありましたように、まず御遺骨を収集してその検体、つまり歯を収集する、そしてそれをデータベース化するということがある一方で、もちろんそれとぶつける御遺族の方のDNAのデータベース化というのも当然必要なわけでありますけど、今のやり方は、亡くなられた戦没者の方の死亡した地区の部隊行動の記録などに基づいて戦没者を複数抽出をした上で遺族の特定を図っていくということをやって、それでDNA鑑定を呼びかける方法で今まではやってきたわけですね。 したがって、今先生がおっしゃっているのは、検体は検体で集めて、そして御遺族は御遺族で、これとは必ずしもリンクしない形でデータベース化したらどうだと、この作業を始めたらいいじゃないかというふうにお聞きをしたわけでございます。 しかし、問題は、ここで技術というか、私は専門家じゃないのでよく分かりません、私が聞いている限りでは、DNA鑑定の専門知識からすると、DNA鑑定の対象を余り拡大をし過ぎると、つまり御遺族の方を不特定多数でもう全国から集めるとかそういう形でやっていくようなことになりますと、一致率が高い対象者が多く出てくるようでございます。つまり、九九%以上の確率の方が複数出てくる、あるいは多く出てくるということがあって、結果として血縁関係を肯定も否定もできないという、同じような数字が幾つも出てくるとそれが決められないということがあって、最終的な鑑定結果としてマッチングができて御遺骨をお返しするということができないということをどうも専門家は考えているようでございまして、これ、実は沖縄の方からも御要望をいただいて、これは儀間先生や、それから下地先生、島尻先生が、おいでになられましたガマフヤーの方々と私はお目にかかりましたけれども、その方は沖縄全県で御遺族のDNAも登録した上でマッチングしていったらどうだというお話なんですが、その際の私どもからの専門家の意見としてのお答えは、全島単位で行うという対応はなかなかこれ難しいということでございました。 したがって、今の先生のおっしゃったことが、私の理解が正しければ、このようなことでDNA鑑定のぶつけるのが、かえって、なかなか最後の決断ができないというか判断ができないということがあり得るということなので、できる限り御遺族の方の側のデータも、絞った上でぶつけていくということで判定をしていきたいということのようでございます。私はそういう理解をしております。
○白眞勲君 その辺りは、私ももちろん素人です、大臣も今御自身で素人だとおっしゃっていただいた。確かにそのとおりかもしれないけれども、やはり御遺族にとってみたら、九九%あなたの肉親の遺骨ですよと言われたら、やはりもう一回そこで、私の話を聞いている部分においては、もう一回そこで検証するためのそういうまた鑑定ができるとも聞いているんですよ。九九%から九九・五%に上げられるかどうかという部分もあると思うんです。 後ろの人ね、ちょっと後ろからぺらぺらしゃべらないでもらいたいんですよ。後でいいですから、しゃべるのは。 ですから、そういう観点で、ある程度やっぱりもう募集を掛けていくということが私は必要だと思います、九九%ならば。もちろん、そこには、どこの部隊がどこに大体いた、ただ、沖縄の場合にはもう相当ばらばらになってしまったかもしれないけれども、小さな島と言っちゃ申し訳ないけど、そういうところには、例えばペリリュー島の場合は水戸何とか連隊というところが行っているとか、そういうのは防衛省さんが大体分かっているとなったら、相当その辺の確率は高くなると私は思っているんですね。 そういう部分において、やはり日本全国から集めてきて、それを日本全国の集められたDNAとマッチングしなさいと言っているわけではありません。ある程度の地域はもう限られているわけですから、それを余りにも絞り過ぎることによって、待っていらっしゃる肉親の人たちのお気持ちということを考えると、その辺りは今大臣もおっしゃったようにある程度の決断が、政治的な決断が私は必要だというふうに思います。そういう観点から私はお聞きをしているわけなんですね。 そこはもうちょっと考えていただくことにして、今外務省さんと防衛省さんからそれぞれ来ていただいていますので、同じ質問をしたいと思います。 是非、厚労省は、まずは遺骨をどんどんこれから調査しなきゃいけません、是非協力してもらいたいというその決意だけ、一言だけ、三十秒ぐらいでちょっとしゃべってもらいたいと思うんですけれども。
○大臣政務官(薗浦健太郎君) お答え申し上げます。 外務省では、これまでもパラオ、インドネシア等の覚書作成に当たって協力をしてきておりまして、現在フィリピンとの間でも協議が行われております。このフィリピンとの作成支援も含めて、厚労省と連携しつつ、関係国の協力を得られるように努力をしてまいりたいと考えます。
○大臣政務官(原田憲治君) 防衛省といたしましても、厚生労働省所管の遺骨収集に関しましては従来から協力をさせていただいておるところでございますし、具体な例を申し上げますと、国内では、硫黄島の件に関しましては人員の輸送や物資の輸送等で協力をさせていただいておりますし、また海外では、平成二十六年度、昨年、ソロモン諸島ホニアラ港、ガダルカナル島にありますけれども、そこに練習艦隊が遠洋練習航海の途上、寄港した際に、厚生労働省の依頼を受けまして、練習艦「かしま」により遺骨を日本に送還をした事実もございます。 この遺骨収集事業というのは政府を挙げて取り組むべきことでありますので、防衛省としても積極的に今後も協力をしていきたいと、このように思っております。
○白眞勲君 そうなんですよ。厚労省だけではなくて、今外務省さん、防衛省さん、一生懸命やっていきたい、そうおっしゃっていただいているわけなんですね。 私は、安倍政権に対しては大分いろいろ思いがあるけれども、戦後レジームの脱却というのであるならば、安倍政権のうちに遺骨のデータベース化をどんどん進めて、遺骨の徹底的な調査を国の力でやっていく、こういう気概が私は必要なんですね。もちろん、役所の皆さん、官僚の皆さんは、一〇〇%の、何というんでしょうかね、マッチングをしなければなかなかそれは難しいという思いはあるかもしれない。 そこはやっぱり私は、塩崎大臣、政治的な決断だと思うんですよ。やっぱりそこはしっかりと、できる限りのことはしましょう、しかし一〇〇じゃありませんよということは御遺族には申し上げながらも、いや、もうこれはほぼそうじゃないかぐらいのことを言いながら、でも、申し訳ないけど、もう一回ちょっとDNAを、あなたの検体をもう一回出してくれないか、別の調査方法でやってみるからとか言いながら、より近づけていくためにはある程度のやっぱり幅を持って広くやっていく必要がある。 検討しているということでもいいから言っていただきたい、そういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から、別に全国のデータベースを作ってそれとぶつけるということではないということで、一定程度の絞り込みをした上でデータベース化したらどうだと、御遺族の方ですね、私もそういう意味では、前回申し上げたのは、少し広げていくというのは同じような考えを持って申し上げたつもりでございました。 ただ、御遺族の方々に過大な期待をしていただいてもいけないということが一つと、もう一つは、DNAというのはやはり個人情報中の個人情報でありますから、これを政府に渡すということで、政府がそれを預かるということはなかなか大変なことでございますので、そこについての御理解もいただいた上で、なおかつ、さっき申し上げたように、DNA鑑定をしてぶつけたところが全くの他人であっても九九%以上ということもあるようでございます、これは専門家のお話でありますが。そうなると、同じ九九%台で本物かも分からない、でも違うかも分からない、そういう人が複数出てきたときになかなか最後の決断ができなくて、まあ、もっとほかにやり方があるということは、あるかどうかは私もよく分かりませんので、それは専門家に任せますが、しかし、今、外務省、防衛省からも答弁を御要求されたように、やはり政府は連携してこの事業に、七十年の節目の年でもありますから、戦後、是非やっていかなきゃいけないなということは先生のおっしゃるとおりで、そのように指示をしてまいりたいというふうに思います。
○白眞勲君 一番最初に私申し上げましたように、野党のよた議員の質問でもしっかりと答えていただける、本当に有り難いと思います。やはりそういうきちっとした、検討をしていきたいということ、そしてそのスキームづくり、特に個人情報ということもあります、そういった個人情報とかいうことも含めて、やはりきちっとした枠組みづくりというのを大臣の口から、指示をしますということを、もう一回、検討を指示するということで結構ですから、おっしゃっていただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、防衛省ならではの情報もありましょうし、外務省ならではの情報もありますから、各省連携をきっちりして、この遺骨収集、そしてまたDNA鑑定による御遺骨を御遺族にお返しをするということを一日も早くできるだけ多くやっていきたいというふうに思いますので、そのような指示をさせていただきたいというふうに思います。
○白眞勲君 ありがとうございました。
○委員長(丸川珠代君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、野田国義君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。 ─────────────
○委員長(丸川珠代君) 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○長沢広明君 公明党の長沢広明です。 初めに、今年四月のこの委員会で、私、一人親家庭への支援の具体策について質問をさせていただきました。 一人親家庭に対する支援をしっかり進めることは大変大事なことだということも言わせていただいてきておりまして、その後、政府の関係会議などにおいて議論が進んでいるというふうに伺っております。改めて、この問題について質問したいと思います。 現在、一人親家庭の数は増加をしているわけです。二十五年前に比べて、母子世帯は何と一・五倍、父子世帯も一・三倍となっております。全体の割合でいえば、児童のいる世帯数そのものが減少していますから、その児童のいる世帯数のうち一人親世帯が占める割合は増えているわけです。四%から八%に倍増しています。 一人親家庭は、御存じのとおり、相対的貧困率が比較的高い、なおかつ、生活保護受給率も比較的高い。その一方で、子供の進学率は比較的低いと、こういう問題があります。経済的に厳しい状況に置かれている世帯も多いわけです。家庭の経済状況によって子供が受ける教育や進路に格差が生まれるというようなことになれば、いわゆる貧困の連鎖につながり、また、社会がそうして格差が広がり分断されていくということになりかねません。こういうことにつながらないように、一人親家庭、様々な状況があります、その時々で置かれている状況に応じて適切な支援を行う、その自立を支えるということが大変重要な課題になってきております。 そこで、まず厚労省の認識を伺いたいと思います。 一人親家庭が置かれている現状、そして支援の重要性についてどういう認識をお持ちか、お述べいただきたいと思います。
○政府参考人(安藤よし子君) 委員御指摘のように、平成二十三年度全国母子世帯等調査によりますと、母子世帯の母のうち八割の方は就業しておられますが、そのうち半数近くはパート、アルバイト等となっております。こうしたことから、母子世帯のお母様自身の平均年間就労収入、平成二十二年の数字でございますが、百八十一万円となっておりまして、女性の平均的な給与所得額が二百六十九万円ということですから、これと比較しても相当程度低いという状況でございます。 こうした経済的に厳しい状況に置かれました一人親家庭の自立に向けましては、支援が必要な方に行政のサービスが十分に行き届いていないという課題がある一方で、複数の困難な事情を抱えておられる方が多く、一人一人に寄り添った支援が必要であり、また、一人で過ごす時間が多くなりがちな子供たちに対しては、学習支援も含めた温かい支援が必要でございます。そして、安定した就労による自立の実現が求められておりまして、これらの課題に対応したきめ細かな支援が重要であると考えております。
○長沢広明君 今ありましたとおり、一人親家庭の中でも、特に母子家庭は父子世帯に比べて収入が半分なんですね。そういう意味では非常に厳しい状況にあるというふうに言っていいというふうに思います。 今、親御さんが例えば働いている間、子供が一人になってしまうとか、そういうこともあり、かつては地域のコミュニティーがあって、隣近所で見守り合い支え合うということがあったわけですけれども、今はなかなかそういう地域社会全体で守るということもできなくなっている。そういう中で一人親家庭をどう支えるか、これは大変重要な課題だというふうに思っています。 特に、こうした一人親家庭の支援を含む子供の貧困対策、これはこの数年、これは与野党問わず問題意識は共有されてきたと思います。平成二十五年には、議員立法による子どもの貧困対策の推進に関する法律が衆参共に全会一致で成立をしました。これを受けて、総理を長とする子どもの貧困対策会議が設置されるとともに、子供の貧困対策に関する大綱が昨年八月に閣議決定されております。今年の春には、国や地方、経済界、労働組合、マスコミ、関係支援団体などによる子供の未来応援国民運動の発起人集会が開かれ、総理からは今年の年末に政策パッケージを策定するということが表明されております。 この国民運動の趣意書では、子供の貧困の解消に向けて、民間資金を核とする基金創設の方向が示されております。官民を挙げてこの問題に取り組む機運が高まっているのは大変喜ばしいことであり、これから来年度にかけて子供の貧困対策も大きく進むことを期待しております。 子供の貧困対策に関するこの春以降の動きと年末から来年度にかけての政府のスケジュール感、これについて報告をいただきたいと思います。
○政府参考人(中島誠君) 委員がおっしゃられましたとおり、四月二日には、子供の未来応援国民運動の発起人集会におきまして国民運動に係る趣意書が採択されたところでございます。その後、直ちに、五月十一日に内閣府、厚労省、文科省及び日本財団によります準備チームを設け、各種国民運動事業の内容等について検討を進めてきたところでございます。 子供の貧困対策につきましては、子供自身、さらには我が国社会の未来への投資ということで、行政だけではなくて国民、企業、NPOなども併せて社会全体で進めていく必要があるという認識の下、先月二十八日の子どもの貧困対策会議におきまして、十月から国民運動を始動するとしたところでございます。 具体的には、まず第一に、居住地別、属性別、支援の類型別に各種の支援情報が検索できると、そういう機能を有した支援情報のポータルサイト、また、企業等による支援とNPO等が必要としている支援ニーズをつなぐマッチングサイト、そうしたポータルサイト、マッチングサイトを主なコンテンツとするホームページの開設、また、そのマッチングサイトへの登録を受け付けるということ。そして、草の根で支援活動を行っていただいているNPO等へ助成等を行うために、日本財団におきます基金への募金を募るということをこの十月から始動させたいと思っておるところでございます。 十月以降、こうした国民運動をしっかり展開、充実させてまいりたいと考えておるところでございます。
○長沢広明君 本格的にこの秋から来年にかけて様々にそういった動きが進んでいるということは大変喜ばしいと思いますし、子供の貧困、そしてまた、特にその中でも一人親家庭というところにしっかりと焦点を当てて取り組んでもらいたいと思います。 八月の終わりには、子どもの貧困対策会議でひとり親家庭・多子世帯自立応援プロジェクトが示されております。このプロジェクトは、厚労省だけではなくて、教育という面では文科省、それから住まいという面では国交省、こうした各府省を束ねるそして内閣府と、こういう府省横断した取組でありますけれども、暮らしとか仕事とか、こういう面では非常に大事な領域をカバーして主導するのはやはり厚労省であるというふうに思います。 厚労省は、来年度予算の概算要求で、全ての子供が健やかに育つための総合的な対策の推進、これを重点要求・要望の柱の一つとして掲げて、その中で、一人親家庭等への支援の充実、これを挙げているというふうに承知をしております。また、来年度の税制改正要望、この中でも、厚労省からは、一人親家庭への支援の充実等に伴う税制上の所要の措置、こういうのが挙げられております。 そこで、このひとり親家庭・多子世帯自立応援プロジェクトの概要等、平成二十八年度概算要求において厚労省が要求しているこの一人親家庭の支援策の内容、どう考えているのか明らかにしてもらいたいと思います。
○政府参考人(安藤よし子君) 今般取りまとめられましたひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクトの施策の方向性におきましては、支援を必要とする一人親家庭を支援に確実につなげられるように、相談窓口のワンストップ化を図るとともに寄り添い型の支援を行う体制を整備すること、また、一人で過ごす時間が多い子供たちに対しては、放課後児童クラブなどの終了後に学習支援や食事の提供まで行うことができるような居場所づくりを推進すること、また、一人親が働きながら資格を取得できるように、その資格取得支援を充実させること、そうしたことにつきまして打ち出しを行うとともに、児童扶養手当の機能の充実など経済的支援につきましても、財源確保と併せてしっかりと検討を行うこととしております。 これらの充実策につきましては、平成二十八年度予算の概算要求に盛り込んでいるところでございまして、年末の政策パッケージの策定に向けて検討を進めていきたいと考えております。
○長沢広明君 是非、全力で進めていただきたいというふうに思います。 ちょっと時間の関係もあり、一問質問を飛ばさせてもらいます。 午前中、西村委員からもお話のありました、質問のありました脳脊髄液減少症について私の方からも伺わせていただきます。 私も、脳脊髄液減少症についてはこの委員会でも何回か取り上げておりまして、七月九日の委員会でも触れさせていただきました。 現在、この診断方法はほぼ確立されていて、治療には、西村委員も指摘された、いわゆるブラッドパッチ療法が有効であるということがほぼ証明されております。しかし、報告されている症例が十八歳以上の成人、この症例によって診断基準がつくられると、こういうことになっておりまして、十八歳以下の症例についての研究が実は積み重ねられていない、実は集められていないという問題があります。したがって、これによって示される現在の確定診断は、子供を除いた症例診断を基本としてつくり上げられると、こういうことになります。 前回の質問のときにも申し上げましたが、子供が体育の授業中に鉄棒とか跳び箱から落ちたとか、頭、首を打ったとか、そういうことで実は学校でも家庭の中でも目まいで立ち上がれない、こういうような症状で体調の不良が続いて医療機関で、病院で受診すると。そうすると、いわゆる子供を除いた症例、診断の確定診断になってしまうと、子供をどう診断の中に当てはめるかという問題が起きる。 これまでも、診断基準が全くなかったものですから、例えば起立性の単なる調節障害であるとか、人によっては怠け病ではないかと言われたりするわけです。なかなか必要な検査を受けられない、そして、この症状、結局、子供だからそのうち治るだろうと言われてずっとその症状を抱えたままいく、こういうことが、特にお子さんの中にたくさんいるわけですね。 したがって、早期に診断を確定する体制、的確な治療ができる体制を早くつくっていただきたいというふうに改めて要望したいと思います。 そこで、二点。まず、十八歳以下の子供の症例診断も含めて、迅速な確定診断のための医療提供体制へしっかり取り組んでもらいたいということについてどうお考えか。そして、ブラッドパッチ療法の保険適用、保険収載ですね、全面適用を望んでおりますが、これについては見込みを端的にお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(新村和哉君) 一点目について私の方からお答え申し上げます。 脳脊髄液減少症には、脳脊髄液の漏出が画像診断等により明らかとなっている脳脊髄液漏出症と、漏出は確認されませんが同様の症状を訴える類縁疾患に分けられると承知しておりますが、厚生労働科学研究におきましては、そのいずれも対象として、疾患概念の確立、科学的根拠に基づく診療指針の作成などの研究を進めております。これまでの研究成果として、平成二十三年十月に成人の脳脊髄液漏出症に対する診断基準が作成され、関係学会で広く用いられているところでございます。 現在、この研究班におきましては、ブラッドパッチ療法を実施している医療機関に脳脊髄液漏出症に対する診断法と治療成績の調査等を行っておりまして、その中で小児の実態についても把握を行っております。その調査を踏まえまして、脳脊髄液漏出症の診断基準の改定案や診療指針案を作成しているというところでございますので、今後とも更にこうした取組を進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(唐澤剛君) 保険適用についてお答えを申し上げます。 いわゆるブラッドパッチ療法でございますけれども、前回の二十六年度の診療報酬改定の際には保険導入について検討いたしましたけれども、先進医療会議では詳細なエビデンスが十分でないという御指摘をいただきました。 ただ、この詳細なエビデンスが十分でないという意味は、効果があるということを前提にして、そして症例数を蓄積をして、それを整理をして実際に適用できるようにすべきだと、こういう御意見でございますので、私どもは、その後、更に症例を蓄積していただくようお願いをしまして、今年の八月までに先進医療の実施医療機関に対してデータの科学的な解析をより詳細に行うことなどをお願いをしたところでございます。 これを踏まえまして、今後、先進医療会議や中医協で御議論をいただきまして、保険適用に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。
○長沢広明君 来年度には保険適用になりますか。
○政府参考人(唐澤剛君) これは、もちろん中医協で検討をしていただくわけでございますけれども、大変関心の高い項目でございますので、私どもはそうした御期待に応えられるように検討を進めてまいりたいと考えております。
○長沢広明君 もう関係者の方々は本当待っています。 既にそうやってエビデンスについてもかなり積み重なってきているし、午前中、西村委員も指摘されていたとおり、ブラッドパッチ療法が八割はもう確実に有効である、効いているということはもう証明されてきていますので、この保険適用をしっかり早急に決定をしてもらいたいということを改めて強く申し上げておきたいと思います。 BSL4施設についても以前私の方からも質問させていただきました。昨年の秋、感染症法改正案の審議のときに、エボラ出血熱の流行と感染拡大は大きな脅威となっておりました。我が国でも、結果的には陰性でありましたが、感染が疑われる方が何人か発生して緊張が走ったということは記憶に新しいところでございます。 今年初めのWHOの情報によりますと、全世界のエボラ出血熱の患者数は約二万八千人、死亡者数は一万一千人と大変高い死亡率。いまだに西アフリカでは発症確定患者が確認されておりまして、エボラ出血熱は十分に警戒すべき感染症であることには依然として変わりはありません。 我が国では、エボラ出血熱が国内で発生した場合に備え、万全な対策が取られていることは先般も確認させていただいて承知しているところでございますが、今年の訪日外国人観光客、これは一月から七月までの累計で約一千万人を超えたとされております。また、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック、これに向けても、今後も国際的な移動、日本をキーとした国際的な移動が活発化するという中にあります。国外から帰国あるいは入国した感染者から感染を拡大させないための対策はしっかりとつくっておかなければいけません。 そこで、このBSL4施設につきましては、我が党の山口代表も代表質問の折に、早急に施設の指定、稼働を実現するよう政府に訴え、私も委員会で取り上げさせていただいてきましたが、日本において最高レベルの感染防御機能を備えた研究施設である国立感染症研究所村山庁舎のBSL4施設について、先般、塩崎厚生労働大臣が自ら出向かれ、地元市長ともよく話し合い、そして合意をされ、地元住民の方々の理解と協力を得ながら、BSL4施設として指定され、稼働が実現に至るという道筋に至ったというふうに私は聞いておりまして、誠に感慨深いことだと思います。是非、地元の皆様の不安を取り除き、その御協力に応えるためにも、今後の施設運用については万全な体制とともに細心の注意を払って運用していただきたいと思います。 そこで、大臣にお伺いします。 今回のBSL4施設指定の意義、そして、村山庁舎の施設運営連絡協議会が地元で行われていますが、その今後の運びを含めまして、周辺住民の方々の理解の促進のためにどのような努力を続けていくお考えか、お願いしたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 長沢先生を始め厚生労働委員会の先生方にも大変御心配をいただいて、おかげさまで、先般、BSL4施設としての指定をすることができました。心からまず先生方にも感謝を申し上げ、今後ともひとつ御指導を願いたいと思います。 今回、エボラ出血熱などの一類感染症の患者が確認をされた際の感染経路の分析、患者の治療経過及び治癒の確認等について万全の対策を取ることがこれで可能となりまして、我が国の感染症対策が強化をされたというふうに認識をしているわけでございます。 今後のBSL4施設の運用に当たりましては、今御指摘をいただいた施設運営連絡協議会というのが立ち上がっておりますが、この継続的な開催、そして積極的な情報開示をしていく、さらには地域の方々とのコミュニケーションの推進など、八月三日に武蔵村山市長と確認をいたした事項がございますけれども、それにきっちり沿って、周辺住民の皆様方の御理解をいただきながらしっかりと運営をしてまいりたいというふうに考えているところでございますので、引き続きの御指導をよろしくお願いいたしたいと思います。
○長沢広明君 大臣そして関係者の方々の御努力に心から敬意を表したいと思います。 もう一点だけ。今回指定されたところは、今のところ診断や治療業務に特化することになっておりますが、やはり将来的には治療法そしてワクチンの開発ということも必要になってきます。そこで、長崎大学で高度安全実験施設、BSL4施設の設置が検討されているというふうに伺っておりますが、それの状況について報告をいただきたいと思います。
○政府参考人(生川浩史君) 長崎大学におきましては、BSL4施設を中核とした感染症研究拠点の形成について検討を行うとともに、住民説明会を開催するなどの取組を行い、地域住民の理解や自治体との意思疎通を深めているものというふうに聞いております。 具体的には、BSL4施設の設置に関し、長崎県、長崎市及び長崎大学の三者が協力して課題の明確化等に取り組むために、感染症研究拠点整備に関する基本協定を本年六月に締結をいたしまして、構想の具体化に向けて協議が行われているところでございます。また、平成二十八年度概算要求におきましては、長崎大学のBSL4施設計画を推進するための基本構想等に係る経費について盛り込ませていただいているところでございます。 文部科学省としては、長崎大学、長崎県及び長崎市におけるBSL4施設の計画内容等についての協議の状況や、地域住民の安全、安心の確保に向けた対応状況を踏まえつつ、厚生労働省等と連携しながら必要な支援を検討してまいりたいというふうに考えております。
○長沢広明君 終わります。
○川田龍平君 維新の党の川田龍平です。 八月二十日に開かれた厚生科学審議会疾病対策部会の難病対策委員会で難病対策の基本方針が承認されました。今後は自治体に焦点が移り、保健所単位で地域協議会を設立して患者団体の参加を促していくことなどが期待されています。 難病対策委員会は、自治体の取組状況の監視、助言のためにも必要な委員交代を早期に行って、今後とも継続的に開催するべきではないでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 難病対策委員会におきましては、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針について本年二月から精力的に御議論いただき、八月二十日に取りまとめをいただいたところでございます。 現在、この基本方針の告示に向けた事務的な手続を行っておるところでございます。難病の根治につながる病態解明や、医薬品、医療機器の開発などの国の取組のほかに、難病相談支援センターの運営、あるいは難病対策地域協議会の設置等の都道府県の取組を含む内容となっております。 難病対策委員会につきましては、現在も継続して設置しておりまして、今後とも、国、都道府県等の取組の実施状況を把握した上で適宜開催することとしております。 厚生労働省といたしましては、今後とも、難病対策委員会における意見等も踏まえながら、難病の克服と、地域社会において尊厳を持って生きることができる共生社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○川田龍平君 かつては一年に一回も開かれなかった時代もありましたが、今後はどの程度の頻度で開催を考えているのでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 現在のところ、基本方針の告示に向けて作業をしております。その基本方針の中に、先ほど申し上げましたとおり、地域において取り組む、先生御紹介ありました地域協議会なども書かれております。その基本方針に基づいて各都道府県等で取組をしていただきますので、その進捗状況を踏まえながら、定期的な日程は決めておりませんけれども、必要に応じてきちんと開催していきたいと考えております。
○川田龍平君 長年委員を務めていただいた患者代表の委員の方の任期が来ているようですが、まさか患者代表抜きで開催することは考えていないと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 患者代表抜きに開催するということは考えておりません。
○川田龍平君 是非、年内には新メンバーがそろった第四十三回を開催していただき、最低でも年に四回は開催するように要望いたします。
○政府参考人(新村和哉君) 今、基本方針を告示するという段階でございまして、これに基づいて新たな取組を国はもちろんですが都道府県でも行ってまいりますので、その実施まで若干時間は掛かるかと思いますけれども、また新たな体制、委員で、当然患者団体の御意見も伺うという体制の中でなるべく早く取り組みたいと考えております。
○川田龍平君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 次に、障害者虐待防止法の改正について伺います。 障害者総合支援法三年目の見直しが障害者部会などで議論が進んでいる一方で、今年は障害者虐待防止法も三年後の見直しの時期に当たっていますが、議員立法のせいか、この改正に向けた論点整理などの厚労省の取組が一向に見えてきません。一方で、五月から六月にかけて全国でショッキングな告発映像がテレビで放映され、行政の不作為に対する批判が強まっています。 今年の六月にテレビニュースで、千葉市中央区にある病院の保護室の一室で精神障害者が准看護師により蹴り殺された三年前の証拠映像が流されました。学校や病院での障害者虐待が法律上の通報、相談の対象となっていないことは問題ではないでしょうか。 法改正に当たっては、障害児童生徒や障害を持つ患者が虐待を受けやすい実態を把握した上で、第三者的な立場から、学校、病院における虐待の通報や相談を受け付ける機能を自治体や社協などに持たせることを検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤井康弘君) 障害者虐待防止法におきましては、先生御指摘のとおり、学校や病院における障害者の虐待につきましては通報義務の対象とはしておりませんけれども、ただ、例えば学校の長ですとかあるいは医療機関の管理者等に対しまして、職員等に対する研修の実施あるいは利用者に対する虐待の相談体制の整備など、虐待防止のために必要な措置を講ずることを義務付けております。 また、市町村や都道府県の虐待通報窓口に学校あるいは医療機関等の虐待に関する通報ですとかあるいは相談があった場合につきましては、内容を適切に聞き取って指導監督権限のある関係機関に確実に引き継ぐなど、必要な対応を行うべきものだと私ども考えておりますけれども、この点につきましては、自治体職員向けの私どもの方で作っております虐待防止に関するマニュアルで周知をしているところでございまして、これは引き続き国が行う研修におきましてもその実施を徹底をしてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 二〇一三年度の障害者虐待対応状況調査によれば、自治体が任意で相談、通報を受けた学校や医療機関での虐待が疑われる件数が四十件、八十八件と記載がありますが、この学校や医療機関での実態を表した数字ではありません。これは任意でありますので、法改正に向け教育委員会や医療機関と協力して実態把握をすべきと考えますが、御検討いただけませんでしょうか。
○政府参考人(藤井康弘君) いろいろ難しい面は正直ございますけれども、文科省あるいは省内の他局とも相談しながら、どんなことが可能かというのは研究をしてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 山口県の下関市の障害者施設における虐待事案も、五月にテレビで虐待の証拠映像が全国放映され、職員が逮捕されました。こちらは一年以上前に市に通報があったにもかかわらず、市は虐待の事実を一年も見破れなかったとのことです。この施設の理事長は元市役所職員ということで、行政との癒着が疑われ、中核市としての対応が甘くなったのではないかとの見方もあります。 障害者の権利擁護の観点から、中核市の施設に対しても、県や県社協、また厚生局などに監督権限を付与したり、通報窓口を設置するなどの制度改正を検討すべきではないでしょうか。
○政府参考人(藤井康弘君) 障害者施設における虐待の調査あるいは監督につきましては、障害者総合支援法に基づきまして、事業者の指定を行う都道府県知事と、それから給付費を支給をいたします市町村長の双方が必要な調査や指導監督を行うということとされております。 ただやはり、中核市等につきましては、都市の規模、能力を踏まえまして、障害者総合支援法を始めといたしました福祉関係の法律におきましては大都市の特例が規定をされておりまして、都道府県知事が行う事業者等の指定あるいはその監督に関する事務を、これ地方自治の本旨に基づきまして中核市等が処理をするということとされております。 こうしたことを踏まえますと、やはり私どもといたしましては、こうした役割分担に基づきまして、中核市において適切に権限を行使していただきたいというふうに考えておりますが、一方で、障害者虐待防止法におきましては、都道府県は市町村が受けた障害者虐待に係る通報あるいは届出につきましてその報告を受けるということとされておりますし、また、各都道府県に置かれました障害者権利擁護センターにおきまして、管内の市町村に対する情報提供あるいは助言なども行うこととされております。 こういうことで、都道府県におきましても、中核市等を含めた市町村と緊密に連携をして虐待防止に取り組んでいただきたいというふうに思っております。
○川田龍平君 大臣、これ、十月一日に障害者虐待防止法は施行から三年たちます。大臣、この法改正に向けた論点整理などの厚労省としての取組を今後どのようなスケジュールで進めていくのでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど先生からも御指摘ありました下関市の障害者施設での虐待の事例というのは、本当に私も何度も見ましたが、ショックを受ける事態でありました。厚生労働省としてもこれは極めて重く受け止めておるところでございます。 このような施設従事者などによります虐待の防止のためには、施設における組織的な点検や自治体による指導監督の強化など、全国の関係者が日々の取組をしっかりと進めるということが不可欠でございます。このために、厚生労働省では、特に自傷他害など対応の難しい障害者への支援方法や、施設内の組織的な取組方法の普及であるとか、あるいは、自治体職員の調査技術の向上などを研修やマニュアルを通じて推進をしているわけでございます。 今御指摘のあった障害者虐待防止法につきましては、施行後の虐待実態に関するデータがまだまだ十分蓄積されていないということもございまして、引き続き実態把握を行いつつ、様々な方面の関係者から意見を賜ってまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 是非しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、子宮頸がんワクチンの副反応被害の救済に関して、先ほど西村委員からもありましたけれども、伺います。 これ、報道によれば、定期接種と同様の救済を任意接種のときの被害者にも拡充することを決めたとのことですが、どの範囲でなされるのでしょうか。線引きはどのようにするのでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 御指摘のような報道があったことは承知しておりますけれども、厚生労働省として救済策を拡大する方針を固めたという事実はございません。しかしながら、平成二十五年四月の定期接種化の前後で救済制度が異なり、医療費、医療手当など救済の内容に差があるということは、救済を進める上での一つの課題として認識はしております。 現在、厚生労働省では、副反応疑いの報告がなされた患者の方々の追跡調査の結果を集計、分析中でございまして、これがまとまり次第、審議会で御議論いただいた上で、救済を含めた対応を行ってまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 これはしっかりやってほしいんですけれども、昨年来行ってきた副反応事例の追跡調査、今答弁にありました、これ、取りまとめは二月とも言われていましたけれども、もう既に九月、もう秋なわけです。次回の副反応検討部会には提出するんでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 二月までの事例を基に、追跡調査で非常に細かくいろいろ詳細に調べてきたところでございます。その集計、分析をしてきたということでございますけれども、次回開かれます厚生科学審議会の副反応検討部会と安全対策調査会の合同部会というところでこの問題を取り扱ってきておりますので、そこに報告できるよう今作業を進めているというところでございます。
○川田龍平君 救済かどうかの判定というのは、どこで誰がどのような基準に基づいて行うのでしょうか。これ、透明化すべきではないでしょうか。利益相反が度々問題になっていますが、これまで導入に関わっていない人のみで構成した機関が判定すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) HPVワクチンに係る救済につきましては、平成二十五年四月の定期接種化以前の接種につきましては、薬事・食品衛生審議会の副作用・感染等被害判定第一部会で審議されます。また、定期接種化以後の接種につきましては、疾病・障害認定審査会の感染症・予防接種審査分科会というところで審査されます。これらは、いずれも定期予防接種の導入を議論した厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会とは別の審議会になっております。 救済の審査につきましては、申請者から提出された医療情報を基に各分野の専門家により行われますけれども、患者の方々の症状の重篤性にかかわらず、個別の患者さんの症例の全体像を踏まえて審査を行っているということでございます。 また、審査の透明性につきましては、審査の結果等を厚生労働省のホームページに掲載するなど、透明性の確保に努めているところでございます。
○川田龍平君 これ、大臣、救済に当たっては、入院等の実態がなくとも、学業に支障が出ていたり、また様々な症状に苦しんでいる事例などにも十分な配慮がなされるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) このHPVワクチンの接種後に疼痛とか運動障害を始めとする多様な症状を訴えた方がおられて、その中には、今御指摘のように通学が、あるいは通学などの生活面での支障を生じておられる方がおられることは承知をしているところでございまして、従来より、予防接種に係る救済制度においては、入院をしているかいないかということとか、入院していない場合でも個々の患者の方の症状の全体像を踏まえて因果関係が否定できない場合には救済の認定を行ってきたというのが今までのやり方でございました。 いずれにせよ、HPVワクチンにつきましては、現在、集計、分析中の副反応疑い報告の追跡調査結果がまとまり次第、審議会で議論をいただいた上で、救済も含めた対応をしっかりと行ってまいりたいというふうに思います。
○川田龍平君 これ、永岡副大臣、八月二十四日に、薬害根絶デーのときに、厚生省の正面の薬害根絶の碑の前で毎年セレモニーをやっておりますが、そこでも子宮頸がんワクチンの障害を受けている方たちの直接、要望申入れ書を受け取っていらしたと思います。本当にそういった問題をやっぱりしっかり是非取り組んでいただきたいと思います。 そして、この任意接種実施の要件として、自治体は損保ジャパンの保険に加入しているはずですが、少なくとも独自の救済を実施している自治体については、仮に国が因果関係を認定せずに救済を決めた場合でも、保険会社からの給付金を活用できるよう国が何らかの役割を果たすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 平成二十二年十一月からの基金事業におきましては、ワクチン接種により生じた健康被害について適切に救済するため、基金の交付要件として、市町村に対しまして、全国市長会と全国町村会が提供する民間保険への加入を求めておりました。 御指摘の民間保険からの給付金につきましては、民間保険会社がその約款等に基づいて個別の申請ごとに支給の可否を決定するものでございまして、厚生労働省がその判断に関与することは難しいと考えております。 厚生労働省といたしましては、先ほど来申し上げましたように、追跡調査の結果を審議会に報告し、その議論も踏まえまして、速やかに救済に係る審査を行う関係審議会を開催いたしまして、HPVワクチンに関する個々の申請の審査を進めていきたいと考えております。
○川田龍平君 これ、自治体からしてみれば、保険料を払っても、結局国がこの因果関係を認めないためにこれ下りてこないわけです。そういう意味では、やっぱりしっかりと国がここで因果関係を認めるかどうかということが大変重要だと思いますので、是非こういった給付金を活用できるように国が何らかのやっぱり役割をしっかり果たしていただきますように、強く要望いたします。 そして、難病財団の調査研究班、いわゆる西岡班の研究は、被害者の治療とともにワクチンの詳細な分析がなされており、国内外のHPV副反応の集計状況、症例研究、疼痛発現のメカニズムの解明、線維筋痛症の研究などを通して患者に寄り添った治療の研究だとして、被害者団体からも高く評価をされています。 この進行中の研究についての現時点での厚労省の見解を伺います。また、これまでの研究成果を踏まえた取組を厚労省としても進めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から御指摘のございました難病治療研究振興財団、これは東京医大にございますけれども、この研究につきましては、HPVワクチン接種後の多様な症状について、新たな疾病であるとの仮説を検証するためのものだということを聞いております。 HPVワクチン接種後の多様な症状については様々な御意見がございまして、個々の研究について私どもから評価を申し上げることは差し控えますけれども、少なくとも当該研究については現在進行中でございまして、今後更に詳細な研究も進められるものだというふうに承知をしているわけでございます。 現在、HPVワクチンの接種後に生じた広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状につきましては、厚生労働科学研究におきまして、その効果的な治療法などの研究を進めているところでございます。 いずれにしても、今後、様々な研究によって得られた知見を踏まえて、HPVワクチンの接種後の多様な症状をお持ちの方々の診療の支援に尽力をしてまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 この研究の論文も読んでいただいて、是非しっかり進めていただきたいと思います。本当にこういったことを厚労省がもっと率先してこれをやっていただくように是非よろしくお願いいたします。 それでは、次の質問に移ります。 子ども・被災者支援法に関連して、原発事故後の福島県で行われた子供の甲状腺の手術について伺います。 この手術を受けた子供たちのうち九十六人の症例について、八月三十一日に福島県立医大、当時の鈴木真一教授によると、ペーパーが公開をされました。これによると、リンパ節転移が七十二例に上ること、またリンパ節転移、甲状腺がん浸潤、遠隔転移などのいずれかに該当する症例が九二%に上ることが明らかになりました。これに関しては、県民健康調査委員会の清水一雄委員も手術は適切に選択されていると発言しています。 つまり、これはいわゆる過剰診断ではなかったと言ってよいかと思いますが、厚労省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(新村和哉君) 福島県の県民健康調査検討委員会におきまして、今年三月三十一日までに甲状腺検査を受け、術後の病理結果で甲状腺がんと診断された九十六人の患者さんに、今御紹介がございましたように、一定程度の転移や浸潤が認められたという報告があったことは承知しております。 御指摘の福島県立医科大学で行われた手術例につきましては、医師による医学的判断に基づくものでございますので、過剰診断であったか、あるいは手術が過剰診療に当たるか等について評価することは差し控えたいと考えております。
○川田龍平君 これは、厚労省としてはどう考えるのかということなんです。是非お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(新村和哉君) どういう診断を行い、そして、どういう手術、患者さんに対して手術を行うかということは、その医師の医学的な判断に基づくものでございます。 そして、この甲状腺検査の結果で一定の所見が見られた方について、医師がその医学的な判断に基づいて診療を行ったということ、そのように認識しております。そういう意味で、過剰診断であったとか、そういうような評価は差し控えるということでございます。
○川田龍平君 ということは、過剰診断ではなかったということでよろしいですね。
○政府参考人(新村和哉君) 医学的な判断に基づく臨床現場の診療行為でございますので、行政の立場として、個々の診療について過剰かどうかというような判断をすること自体差し控えたいということを考えております。
○川田龍平君 しっかり答弁いただきたいと思いますが、これ是非、永岡副大臣、北茨城市が北茨城市として独自にこういった調査も行って、今やっております。これは福島県だけの問題では実はありません。県民健康調査ということで、福島県が県として国の基金でもってこの健康調査をやっておりますが、栃木県であったり茨城県の人たちも実はやってほしいという声は自治体からのレベルでは上がっています。しかし、県レベルでは、風評被害を気にしてか、こういったことはやらないということになってしまっています。でも、実際ここに生活をしている人たちにとっては、ホットスポットの問題など、本当にこういった問題がまだ全く解決しているわけではありません。これからです。 特に、健康への影響というのは、直ちに健康への影響はございませんという言葉を何度も聞きましたけれども、直ちにということであって、これから起こるかもしれない健康被害について早期に発見をして早期に治療をする、そして、その責任においてはしっかりとこれは国がやるということを、これは因果関係その他もろもろを裁判で争うのを待っていたら助かりません。 是非、これは国として、厚労省としても、環境省任せではなく、しっかりやっていただくように最後お願いをして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 先日の名古屋の地方公聴会で、三菱電機製作所の派遣切り裁判で最高裁まで闘って勝訴した元派遣労働者からお話を聞きました。 二〇〇八年に派遣切りに遭って一家心中まで考えたけれども、娘さんのことを考えて、使い捨てを許さないと裁判に訴えた。最高裁を経て、三菱電機の偽装請負、労働者派遣法違反の判決確定したんですが、判決では、違反に対しては厚生労働大臣による勧告や公表の是正措置が講じられるということで、改めて愛知労働局に調査を求めたわけです。しかし、愛知労働局の今年三月の回答は、違法行為は認定できなかった、指導、助言を行ったということにとどまりました。 労働者が氏名を明かして申告するというのはこれは大変な勇気が要るんですが、それが現場の労働局、労働基準監督署にしっかり受け止められていない、役割が果たされていないと思います。 まず、厚労省に聞きますが、一般論ですが、労働基準監督官が労働者の相談や申告などに基づいて事業場に監督指導に入る場合は、決裁は誰がやるんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 基本的には各署で対応しておりますので、最終的には署長と相談して対応していくということでございます。
○小池晃君 愛知労働局では、監督対象事業場の事前報告についてという愛知労働局労働基準部長の通達が出されています。 私、厚労省にこれ調査してくれと求めたんですが、そのような通達は存在しましたか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生からの御指摘を受けて愛知労働局に確認したところ、大企業に対して監督をする際に、局に報告するようにというようなことをしているということにつきましては把握しております。
○小池晃君 非常に聞き取りにくいんですけど、これ、私は文書を出してくれと言ったんですけれども、いまだに文書を持ってこないんですね、厚労省は。 私ども独自にこの文書を入手いたしました。これ平成二十五年六月二十五日、発出は愛知労働局労働基準部長、発出先は各労働基準署長です。今ちょこっとおっしゃいましたけれども、こう書いているんです。おおむね一千人以上の事業場又は愛知県内に本社を置く企業規模がおおむね三千人以上の事業場に対し監督指導を実施する場合、対象が発生した場合、速やかに事業場名、監督予定日、理由等を労働局まで報告することとされています。 先ほど、一般に、監督官は署長の決裁によって事業場に監督に入れるということでしたが、しかし、この文書によれば、愛知労働局では大企業に限って県労働局基準部長の承認が必要だということなんです。大企業の臨検は事前に報告を求める、これは厚労省の方針ですか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 労働基準法上は、労働局長は監督署長へのいろんな意味での監督、調整権限はあります。しかしながら、大企業だからといって署が局に承認を求めたり報告するということについて、厚生労働省本省としてそういう方針を持っているということはございません。
○小池晃君 こうした通達出している労働局は、愛知以外にありますか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 確認した範囲内では、愛知労働局だけではないかというふうに考えております。
○小池晃君 この文書には、十年間秘密扱いと書いてある。何でこんな文書をマル秘扱いする必要あるんですか。これ、おかしいじゃないですか。この文書手に入れているはずですから、これは十年間秘密扱いだということを御存じのはずです。こんなことが許されるんですか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 監督指導方針全体の中の一部だろうというふうに思っておりますが、どういう産業、どういう業種をターゲットにしている等々、余り、その監督方針を明らかにすることによって企業の側が臨検監督に備えるということもあり得ますので、我々、大きな方針はお示ししておりますが、具体的なことにつきましては外に出さない形で監督方針を指示していると。企業との関わりの中で、やはり我々としては、各企業がどういう実態にあるか、これをしっかり見なきゃいけないというふうに思っておりますので、そういう全体の中で外に出さない通達ということにしているということでございます。
○小池晃君 おかしいでしょう。だって、何で大企業だけ事前報告求めるんですか。しかも、それ、何でマル秘扱いするんですか。 結局、これどうなっているかというと、愛知労働局の定期監督の実施件数は、平成二十三年、二十四年、七千件台あったのが、通達の出た二十五年度は六千八百八十五件、二十六年度は五千三百九十五件、二二%も減っています。労働者派遣事業の指導監督の是正指導率、五%減っています。事前検閲、事前承認ですよ、これ。その効果がはっきり出てきているじゃないですか。 私、大臣、これおかしいと思うんですよ。何で大企業だけ事前報告求めるんですか。しかも、マル秘ですよ、マル秘通達。こんなもの出していたら、結局、大臣、これ、大企業の臨検指導には手心を加えているというふうに見られたって仕方がないんじゃないですか。大臣、この通達を適切なものだと思いますか。労働行政の公平性に疑念を持たれる、そういうやり方ではありませんか。
○国務大臣(塩崎恭久君) まず第一に、厚生労働省において、今先生が御指摘になったように、大企業だからというようなことで労働基準監督署による監督指導を控えるというようなことはあり得ないことであって、むしろ企業全体で適正な労務管理を図っていただくように指導をきっちり行うのが労働基準監督署の責務だというふうに思うわけでございます。 先ほどお話がございましたけれども、愛知だけでやっているのはなぜだ、私も正直そう思いました。それが、そのことについては、一つは、大企業は幾つもの事業場を、つまり工場とか本社とかいろんな形で持っていて、大企業に対する指導内容が愛知労働局内の労働基準監督署の間でばらばらであってはならないということで、組織的な改善を図る観点から実施されたものだというふうに私は理解をしているところでございます。
○小池晃君 そんなのおかしいでしょう。そんな、基準監督署の指導が違っちゃいけないのは中小企業だって同じですよ。大企業だけ何でこんなことやるんだ。これ、どう考えたって、やっぱり大臣、これやめさせるべきですよ。だって、あり得ないって言ったじゃないですか。あり得ないんだったらやめさせてください。
○政府参考人(岡崎淳一君) 出した当初はそういう意図ではなかったとは聞いておりますが、先生御指摘のように、企業規模によって差を付けているという疑念を持たれるとすると、それは我々の意図するところではありませんので、そこのところについては、むしろ企業規模にかかわらずしっかりと監督指導すると、そういう観点から愛知労働局を指導したいというふうに考えております。
○小池晃君 こんなの撤回させなきゃ駄目ですよ。大臣、すぐやめさせる、どうですか。すぐやめさせなきゃ駄目ですよ。
○国務大臣(塩崎恭久君) さっき局長からも答弁申し上げたように、大企業だからといって労働基準監督署による監督指導を控えるとか、あるいは少し、何というか、バランスを取るとか、何かいろんなようなことを考えるというのはやっぱりおかしい話でありますので、今言ったように、このようなことはやめるようにしたいというふうに思います。
○小池晃君 この通達出されたときの平成二十五年の愛知労働局長は誰ですか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 新宅局長だというふうに理解しております。
○小池晃君 新宅友穂さん、今何をやっていますか。調べるように言ってあるじゃない。
○政府参考人(岡崎淳一君) 再就職の届出が出ておりまして、一般社団法人日本生産技能労務協会に再就職しているというふうに理解しております。
○小池晃君 日本生産技能労務協会の今専務理事ですよ。労働者派遣法を審議した労政審にオブザーバー参加して、さんざん派遣業界の意見を言った団体ですよ。今、そこの専務ですよ。労働官僚として在職中は、こんな疑念を持たれるような、大企業に便宜図っているんじゃないかと思われるような通達出している、退職したら業界団体の専務に天下りしている。そして、労政審に出てきて、代表を送って、業界団体の利益代表になって意見を述べて、要求どおりの派遣法を提案させた。 大臣、まるで越後屋の世界じゃないですか、これは。こんなことを許していいんですか。これが今の労働行政の実態じゃないですか、どうですか。こんな天下り許していいんですか。辞めさせなさい、直ちにこんな人は。指導すべきですよ、これは。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、私は今、再就職の話は初めて聞きましたが、申し上げたように、愛知県内の労働基準監督署の間でばらばらなことをやってもらったら困るという観点からやったものだと理解しておりますが、しかし、今申し上げたように、こんなことをやっているのは愛知県だけですから、それを、言ってみれば、もうやめるということは申し上げたとおりであります。 その天下り、いや、再就職のことについて先生がおっしゃっているのは、今申し上げたようなことをやっている者が行くのがまたおかしいということでありますから、そもそもそういう意図を持ってやっていたわけではないし、厚生労働省としては大企業だからどうのこうのというようなことで方針が変わるようなことはないということを申し上げているわけであります。
○小池晃君 これおかしいですよ。どう見たっておかしいですよ、この経過。こういう人を、こんな団体、ここで、労政審にも呼んでいるんですよ。きちっとこれ、大臣、この日本生産技能労務協会に対して指導すべきじゃないですか。この人、専務辞めさせるべきです、どうですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 少なくとも、先ほど申し上げたように、この者がこの通知を出したのは、今さっき私が御説明申し上げたとおりの理由で出したものでありますので、また、かたがた辞めろというような命令を出すような立場に私はないと思います。
○小池晃君 これ言うべきだと思いますね、私。こんなことをのさばらせておいて、労働行政は公平にやっています、労働者の立場でやっています、ちゃんちゃらおかしいという話になりますよ、誰が見たってこれは。これ、やっぱりきちっとけじめ付けるべきです。 改めて、何か派遣法は衆議院でまだ採決されていないようですから、もう本当にこれ廃案に最後まで頑張ってしなきゃいけないというふうに思いますけど、このやっぱり人事はおかしいということを改めて申し上げたいと思います。 ちょっと介護報酬の問題に行きますが、総額マイナス報酬で大変なことになっているんですけれども、デイサービス、認知症グループホームについても、これ基本報酬を大幅に下げられて非常に大変な事態になっています。通所介護は一日当たり五十単位、認知症グループホーム一日当たり五十単位削減、いろんな加算付けられたけれども、やっぱりこれ大変だという声が上がっています。 地域の小規模なデイサービスというのは、厚労省が唱える地域包括ケアの中で重要な役割を果たしています。認知症グループホームは、新オレンジプランで認知症ケアの拠点というふうに位置付けられています。 大臣、これはやっぱりこうした事業所の経営が成り立たないということになると、厚労省が進める政策にも支障を来すと思う。やっぱりしっかり支える方向で考えていくべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の介護報酬の改定の際にも、認知症の方とか中重度の要介護者について、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるようにということで介護報酬の改定を二十七年度行わせていただきましたし、それから、小規模事業所を含めて認知症高齢者などを多く受け入れる事業所の取組を評価をしているところでございます。 今先生からお話がありましたように、認知症対策はこれからますますもって重要になってくるわけで、だからこそ新オレンジプランも私ども策定させていただいたわけでございますので、認知症の方々に対する介護につきましてはしっかりと目を配っていきたいというふうに考えております。
○小池晃君 居宅介護支援費の特定事業所集中減算の対象を拡大している問題、もう一つ指摘をしたいと思います。 これは、元々囲い込みをなくすということで、ケアマネジメントによる特定事業所への集中が九割超える場合、マイナス二百単位の減算するという仕組みでした。これを今年の報酬改定で八〇%に引き下げて、なおかつ、全ての居宅介護サービスに、医療系サービスも含めて広げたわけです。これで矛盾が起こっているんですよ。 訪問看護というのは、元々主治医の指示が出発点になりますから、これは主治医が連携している訪看ステーションを指定する、あるいは主治医と利用者との話合いで訪看ステーションが決まる、ケアマネジャーはそれを基にケアプランを作るという例が圧倒的です。これ、当然集中の度合いが高くなっていくわけです、訪問看護については。訪問看護の集中によって減算発動されると、全体が減算されるということで、もう三割から四割減収になるという悲鳴も上がっているんですね。 局長、これ余りに不合理なことではないですか、医療サービスにまで拡大した。
○政府参考人(三浦公嗣君) この特定事業所集中減算でございますけれども、地域の多様なサービスを利用者の選択、またその心身の状況などに応じまして適切に提供していただく、そういう観点から、ケアプランに位置付けた介護サービスが正当な理由なく特定の法人が提供するものに集中している場合に、そのケアマネ事業所につきまして作成するケアプランの介護報酬を減算するというものでございます。 これは、特定の法人を集中的に利用するということでございますので、ケアプランの適正な作成、これは取りも直さずケアマネジメントの適正な運用ということになろうと思いますけれども、それを実施していくというような観点から設けられているという趣旨でございます。
○小池晃君 しかし、その正当な理由というのは曖昧なんですよ。 厚労省が出しているのでいうと、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合は正当な理由と認めるというんですけど、質が高いかどうかって、これ極めて曖昧じゃないですか。これで正当な理由かどうかを判断する。それで、何をもって質が高いというのかといったら、そういう基準はないというんですよね。 私は、これ自治体によっていろんな今判断が違いが生まれているんだけど、例えば自治体によっては、訪問看護などの医療系サービスについて、主治医の指示がある場合には一定の集中があっても正当な理由があるものとみなすという運用をしているところもあります。こういう判断も認められるんですね。自治体次第ということなんですね。確認です。
○政府参考人(三浦公嗣君) ただいま御指摘ございましたサービスの質ということでございますけれども、これは、例えば利用者から質が高いということを理由としてそのサービスを利用したいというような理由書が出ているというような場合、また地域ケア会議あるいはケアカンファレンス、こういうところを通じてそのサービスの内容について意見や助言を受けると、こういうような状況がございましたら、これについて正当な理由になり得るものだと、こういうふうに考えております。 特定の法人が提供するサービスに集中しているということについて、今申し上げましたような正当な理由があるということにつきましては、医師の指示書があるということは訪問看護については当然でございますけれども、それに加えて、地域的な事情なども含めて諸般の状況を総合的に勘案していただく、そういうような観点から、都道府県知事、それから指定都市又は中核市の市長の判断によるところになっているところでございます。
○小池晃君 主治医がこの訪問看護ステーションでという指示を出せば、それで正当な理由になるということですね。端的に答えてください。
○政府参考人(三浦公嗣君) そこは、指示書があればということだけではなくて、やはり自治体の、つまり都道府県知事又は指定都市又は中核市の市長さんの判断というステップは入るというふうに考えております。
○小池晃君 要は、だから自治体が判断すればいいわけでしょう、そういうふうに判断すれば。そういう自治体の判断は妥当と認めるということですよね。 しかも、理由書で、私はここを選びましたからと書けばいいと、こんなのわざわざやるべきことですか。だって、事業者からそういうふうに書いてくださいと言われたら、誰だって書きますよ。だから、こんなのを正当な理由だって、こんなのだったらもうやめたが方がいいと私は思うんですよ。 大体、この減算の仕組みというのは、厚労省が言っている地域包括ケア、医療と介護の連携に私は反すると思いますよ。厚労省は、昨年の診療報酬の改定で何をやったか。機能強化型訪問看護ステーションとかいうのを制度にしたんですよ。この訪問看護ステーションが同一敷地内に居宅介護支援事業所を設置した場合には、報酬で評価するものです。 この改定について、当時の医療課長は業界紙でこう言っています。訪問看護などはまさに医療と介護が一体になって行う事業だ、ケアマネジャーと看護師が互いに顔の見える関係、気軽に相談できる関係にしておく必要がある、看護師がこの人は介護が必要だというときに、すぐにケアマネジャーに紹介できる、あるいはケアマネジャーがケアプランで訪問看護を検討する場合、すぐに相談できる、そういう体制が求められると判断した、ケアマネジャーと看護師が机を並べて話し合うようなイメージだと。 こういう連携をやろうと一方では言っているわけじゃないですか。ところが一方で、ケアプランが特定の訪看ステーションに偏っているといってケアマネジャーに大幅減算を押し付けるって、私はこれ支離滅裂だと思うんですよ。これやっぱりやめるべきじゃないですか。全く矛盾していると思うんですよ。 大臣、どうですか、これ。私は、この診療報酬でやった方向と今介護報酬でやろうとしていることは全く矛盾しているというふうにしか思えないんですけど、大臣、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど来、三浦局長の方から申し上げているように、この特定事業所集中減算というのは、地域のいろいろなサービスがある中で、利用者の選択とか、あるいはその心身等の状況に応じて適切に適用する観点から行われて、また、ケアマネについての中立性とか、そういうようなところでいろいろな議論があった末に導入をして、適切なケアマネジメントが実施されるということを担保するために行われているものだというふうに思っております。 その際に、今の訪問看護について、先生は、医師の指示があればいいのではないか、こういうことでありましたが、ここは先ほど申し上げたように、自治体の判断がやはりあって初めて成り立つことでありますので、そこでの判断でありますし、今先生が御指摘いただいているのは、地域包括ケアシステムという医療と介護の連携強化と反するんじゃないかと、こういうことでありますけれども、それは進めなきゃいけない連携でありますが、ただ、これまでの様々なところで起きていることを見ると、この適切なケアマネジメントをどう担保するかという中で、この仕組みを今回、訪問看護を含めて拡張をしたということでございますので、この地域包括ケアシステムを推進するということと何ら反するわけではないというふうに思います。
○小池晃君 いや、だから、連携しなきゃいけないと大臣だって言ったわけでしょう。連携しましょうよという方針出して、連携するための診療報酬もつくったわけじゃないですか。それなのに、介護報酬では連携しちゃったらペナルティー掛かるんですよ。 だから、私は、囲い込み全体はやっぱりそれは何とかしなきゃいけない面もあると思います。福祉サービスなんかでそういった面もやっぱり見受けられるところもある、介護事業者の営利企業なんかで特にあります。ただ、やっぱりこの訪問看護、医療系サービスについては、連携するなといったって連携しなきゃ仕事できないんだから。 だから、私が聞いているのは、一方で診療報酬の方では連携しなさいよと言いながら、介護報酬では連携しちゃいけませんよと言っているのは矛盾していませんか。率直に大臣の感想をお伺いしているんですよ。矛盾していませんか、これ、はっきり言って。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生、日本も広いわけでございまして、それぞれの地域のやっぱり特徴というのがあって、一定程度集中してもやむを得ないというところもあるんだろうと思います。だからこそ、そこは自治体が判断をするわけであって、しかし、やはり医療系だけは集中しないというようなこともないわけでありますから、全体のやっぱり適切性というのを守りながら医療と介護の連携を図っていくということは何ら、何というか、矛盾する話では全くないというふうに思います。
○小池晃君 いや、僕はこれは矛盾しているとしか思えない。 この集中減算の訪問看護への適用については、五月二十日の社会保障審議会介護給付費部会で、日本医師会の常任理事も、頑張っている事業所が影響を被ってしまうというふうに懸念を表明しています。それから、何か都会は別だみたいにおっしゃるけれども、東京都訪問看護ステーション連絡協議会はこう言っています。利用者、主治医の希望や緊急対応の妨げとなる、正当な理由の確定に時間を要する、機能強化型訪問看護の診療報酬の趣旨に相反するとこの仕組みの不合理を列記して、訪問看護は特定事業所集中減算の適用から除外するようというふうに要望しているわけですね。 大臣、これはまだ始まってないんです、実は。今年の九月から来年二月まで集中度合いを報告をさせて、それが集中していればその次からの介護報酬で減算するという仕組みなんですよ。まだ間に合うんですよ。是非、私、これ見直すべきではないか。少なくとも訪問看護については、これは制度上集中する、そういう宿命にある部分があるわけですから、やっぱりこれは、こういう意見も出ている、これも踏まえて、今からでも間に合いますから見直す、これ是非検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 二十七年度の介護報酬改定でケアマネ事業所とかあるいはケアマネジャーの公平性とか中立性というのを推進するというのは先ほど申し上げたとおり、そしてまた利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメントにつながるように特定事業所集中減算の適用要件の見直しを今回行ったわけですね。もちろん、情報の非対称性というのがあるということが前提でありまして、適切なケアマネジメントを推進する観点で適用要件を今回見直したわけでございますので、まずはやはり円滑な実施が重要であって、施行後の業務実態を把握をしていくのがまず私どもがやるべきことかなというふうに考えているところでございます。
○小池晃君 いや、円滑にやろうと思ったらやめなきゃ駄目ですよ。もう混乱起こっているんだから、現場では。わざわざ別の訪看ステーションに紹介するとか、そんなことを一生懸命やっているようなことが生まれているわけで、私はこれは本当に見直した方がいいと思いますよ。御忠告します。こんなことを始めたら本当に大変な混乱が起こりますから、間に合いますから、やめてください。 終わります。
○行田邦子君 行田邦子です。よろしくお願いいたします。 今日は、一般質疑ということで、三つのテーマで質問させていただきます。駆け足になりますけれども、よろしくお願いいたします。 まず最初に、アスベスト労災について伺いたいと思います。 大阪泉南アスベスト訴訟におきまして、平成二十六年十月九日に最高裁は、国に規制権限の不行使の違法があった、国家賠償法の適用上違法であるという判断を下しました。この最高裁判決を受けての厚生労働省での対応状況をまず厚生労働大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 去年の十月の九日の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁の判決におきまして、今御指摘をいただいたような結果が出ました。極めて重く私ども受け止めて、真摯に対応してまいったところでございますが、第一陣の訴訟の原告の方々と昨年十二月の二十六日に和解が成立をいたしまして、二十七名の方々と訴訟を終結させたところでございます。 また、最高裁判決で国の責任が認められた原告の方々と同様の状況にあった石綿工場の元労働者の方々についても、最高裁の判決に照らして訴訟上の和解の道を探ることとしておりまして、本年七月以降、順次、三十名の方々と和解が成立をしたところでございます。
○行田邦子君 この後残されている、まだ和解が成立していない方もいらっしゃるかと思いますので、最高裁の判決をしっかりと受け止めて、速やかに対応していただきたいというふうに思っております。 そして、この石綿暴露作業に従事していた方の労災問題なんですけれども、御自身が、自分自身がかつて石綿暴露作業に従事していた、そうした現場で働いていたかどうかということの自覚が余りできていない方もいらっしゃるかと思いますし、また、自分が働いていた現場に石綿暴露作業があったのかどうかということも不明だという労働者の方もいらっしゃるかと思います。今現在はアスベストを使用したものの製造というのは禁止はされていますけれども、かつて昭和三十年代、四十年代というのは、例えば屋根に使われるスレートなどの建材とかあるいは天井にアスベストを吹き付けるなどといった、たくさんの建物においてアスベストは使われていたわけでありまして、また、こうした現場で働いている労働者の方も多くいらっしゃるわけであります。 そこで、政府参考人に伺いたいと思うんですけれども、こうした自分自身が石綿暴露作業に関わっていたかどうか自覚できていない労働者に対して、どのような注意喚起を行っていますでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生おっしゃいますように、石綿関係作業に就いていたかどうか御本人が自覚がないというために補償を受けられないというのは非常に問題であるというふうに理解しております。 そのために、労災認定が新たにあった事業場につきましては毎年公表しておりますが、その公表に併せまして、当該事業場に対しまして、そこで働いていた方々に自分の事業場で石綿暴露による労災認定があった、ついてはあなたもその可能性があるというようなことをしっかりと周知してくださいと、事業場にも協力を求めております。 そのほか、医療機関等におきまして石綿業務歴の確認を依頼するというようなこと等含めまして、いろいろの形で周知広報に努めているということでございます。
○行田邦子君 石綿暴露作業に関わっていた可能性のある労働者に対しての注意喚起だけではなくて、事業場そしてまた医療機関に対しての周知というのも、これからもしっかりと行っていただきたいと思います。 この石綿暴露作業に従事したことによる労災なんですけれども、こうしたケースの場合というのは、例えばけがなどの労災案件と比較して、業務上疾病と認められるための業務との因果関係を証明することに一般的には時間を要しています。平均五・一か月ということも聞いていますけれども、実際にはそれより長く掛かってしまっている場合というのも多く私自身聞いております。肺がんとか、また悪性腫瘍などの重い疾患の発病ともなり得るわけでありますので、適正かつ迅速な事実認定を行うべきだというふうに考えています。 そこで、厚生労働省では、お手元に資料をお配りしていますけれども、今から十年前、平成十七年の七月二十七日付けで都道府県労働局宛てに課長通知を出されています。これは「石綿による疾病に係る事務処理の迅速化等について」という通知なんですけれども、ここで事務処理の迅速化のために柔軟な対応をするような通知となっています。 どのように書かれているかといいますと、「石綿ばく露のおそれがないことが明白な場合を除き、被災者が石綿ばく露作業に当該期間従事していたと事実認定して差し支えないこと。」と、このように書かれているわけであります。今から十年前に出された通知なんですけれども。 ところが、いろいろと現場のこうしたアスベスト労災認定に関わっていらっしゃる方のお話を聞きますと、どうも労働基準監督署も人が足りないのか、理由は分かりませんけれども、このようにはなかなかなっていないという指摘がなされています。 そこで、政府参考人に伺いたいんですけれども、この十年前に出された通知を再度周知徹底すべきではないでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 石綿関連の疾患の認定に当たりましては、過去に遡ってということもありますので事実認定がやや難しいと、そういうこともありまして、今先生御指摘の平成十七年の通達におきまして、具体的に暴露があったかどうか、そこのところは、業務に就いていたということを前提に認定するようにということにしたということでございます。やはり重い障害を負われるということもありまして、迅速な認定というのは非常に重要だというふうに思っております。 既にこの通達に基づいてやっているとは思いますが、今日先生からも御指摘がありましたので、これをしっかりとこの方針にのっとって迅速な事務処理に努めるように、再度監督署の方に指導したいというふうに思っております。
○行田邦子君 是非お願いいたします。 かつて石綿を使った建物というのは多く建てられて、そして今も行われていますけれども、これから更に解体作業ということが増えてくるかと思います。そうしますと、これからも石綿暴露作業によっての労災というケースも、これは残念ながら可能性というのはありますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思っております。 そこで、続いて伺いたいんですけれども、実際にアスベスト労災が認定されたと、そして、いよいよ労災の給付がなされるというときに何をしなければいけないかというと、これまで労災認定がなされるまでに掛かった医療費の自己負担分、三割などの自己負担分以外の保険適用分の、三割の自己負担であれば残りの七割分を一旦精算する、つまり労災認定された方がその七割分の保険適用分を納付しなければ労災の給付が受けられないという仕組みになっています。 ここで、私は幾つかのケースでいろんな問題をお聞きしていまして、最近のケースとしましては、ある方は労災認定されるまで抗がん剤などを使用して一年間ずっと治療を受けていた、掛かった費用が一千万を超えている、ようやく労災認定をされたけれども、労災給付を受けるためには七百万を一旦精算して納付しなければいけない、ところが、七百万の手持ちの現金がないという、こういった困ったケースというのが今年もありましたし、またこれまでも埼玉県内でも起きているということであります。 こうした場合に速やかに労災給付を受けられるようにするためには、どのような対応が可能なんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 最終的には保険者間の調整ということで、労災保険で出ますので、二重にならないように健康保険の方はお返しいただくというのが基本だと。その原則の下に、まず返納していただいた上で払うという方針はあるわけでありますが、今先生御指摘のように、特にこういうアスベスト等のがん等であれば治療費が多額になります。そういった場合に、返さなければ労災給付をしないということでは、それは当事者が非常にお困りになると。それにつきましては、負担が大きい場合には、返納する前であっても労災保険の給付をするようにということでやっております。 今先生が御指摘になったようなケースにつきましては、例外扱いでしっかりと対応していくと。これにつきましても併せて周知をして、被災者の方が負担にならないような形でしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
○行田邦子君 昨日もレクを受けまして、いや、こうしたケースの場合は先行給付ということで、労災給付を受ける前に先行給付という制度があります、それは労働基準監督署でしっかりと説明をしているはずですということだったんですけれども、実際に労災申請の手続などをしている例えば建設職人の組合などの方の話を聞きますと、複数件、今言ったようなケースが生じている、非常に困っているということでありまして、私も、いや、先行給付という制度がありますよという話をしたんですが、私が聞いた中では実際誰も知らなかったということです。 この制度というのは随分昔からあるというふうに聞いていますけれども、これ是非しっかりと労働者の立場に立って、労働基準監督署ではこういった先行給付という制度があるということを助言をしていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞ周知徹底の方、よろしくお願いをいたします。 それでは次に、子供の自立援助について伺いたいと思います。 子供の貧困対策、これまでも私も何度かこの委員会で質問してきましたけれども、子供の貧困対策や、また子供の社会的養護につきまして、厚生労働省は、来年度の概算要求を見ますと、今年度以上に力を入れるという意欲的な姿勢を見せられています。このこと自体は私も応援をさせていただきたいと思っておりますし、またしっかり予算も獲得し、予算を得るだけではなくて実行していただきたいというふうに思っております。 子供の貧困対策、また社会的養護というと年少の児童のことをよく思い浮かべがちなんですけれども、もちろん年少の児童への支援も重要であります。けれども、私は、義務教育が修了した十五歳から成人になるまでの十九歳の、年長児童プラス十八歳、十九歳と言っていいんでしょうか、こうした子供たちへの自立援助というのもしっかりと行うべきであるというふうに考えております。 まず、厚生労働省の取組について伺いたいと思います。
○政府参考人(安藤よし子君) 委員御指摘のとおり、児童養護施設等の入所児童の退所後の自立支援策、これは大変重要な課題でございます。 そこで、厚生労働省では、施設を退所した中学校卒業以上の児童等がアパート等で共同生活をしながら日常生活の援助や生活指導、就業支援を受けることができる自立援助ホームの設置を進めているところでございます。 また、施設退所児童等の生活や就業に関する相談を受けたり、施設退所児童同士が相互に意見交換や情報交換を行える自助グループを支援する退所児童等アフターケア事業、これも進めているところでございます。
○行田邦子君 様々な取組行っているところでありますけれども、今御答弁の中にもありました自立援助ホームなんですけれども、この自立援助ホームについてちょっと伺いたいと思います。 私も、自分が住んでいるところの近所にも実は自立援助ホームがありまして、何度か伺って様子を見ております。自立援助ホームで支援に従事している方たちを拝見していますと、本当にいろんな御苦労があるんだなというふうに思っています。小さな年少の子供たちの支援とはまた違う、十五歳から十九歳の子供たちへの自立援助というのは本当にまた違う困難さがあるなということを実感をしております。 この自立援助ホームについて、厚生労働省としては今どのような支援、取組を行っていますでしょうか。
○政府参考人(安藤よし子君) 自立援助ホームに対しましては、適切な運営が確保されるように児童の自立生活援助に携わる職員の人件費や児童の生活費など、その運営に要する費用の二分の一を国が負担しているところでございます。 平成二十七年度予算におきましては、年長児童という点に着目した支援といたしまして、就職支度費につきまして、これまでは自立援助ホーム入居児童については支給対象外であったものを新たに支給対象といたしましたほか、自立援助ホームに心理担当職員を配置する事業を新しく設置いたしまして、就労自立により措置解除されたものの、その後の離職などによって課題を抱えている自立援助ホームを利用している児童を対象にして、心理面からの自立支援、これの充実がなされるように配慮したところでございます。 また、二十八年度の概算要求におきましては、自立援助ホームの設置の促進を図るために、既存の建物を活用して自立援助ホームを設置する場合の賃借料加算の単価の見直しなどを盛り込んでいるところでございます。 これらの取組を通じまして、引き続き自立援助ホームに対する支援の充実を図ってまいりたいと考えております。
○行田邦子君 今、国、厚生労働省におきましては、児童養護施設などの施設から、より家庭的な養育環境、ファミリーホームとか里親といったことへのシフトということも考えているようでありますけれども、小さな子供たちに対するこうした社会的養護だけではなく、是非、義務教育を修了した後の十五歳から十九歳までのこうした子供たちの自立をいかに促していくのか、そしてまた、それらを支援する人たちへのサポートということも、これからもしっかりと行っていただきたいと思っております。 資料二に、お配りをしておりますけれども、自立援助ホームってどのぐらいあるのかなということなんですけれども、今、施設数は全国で百十八、在籍人員は四百四十と、必ずしも多いわけではありません。非常にこうした小さな規模ではありますけれども、この自立援助ホームの役割というものをしっかりと踏まえてお取組をお願いしたいというふうに思っております。 大臣に伺いたいと思います。 大臣は現在も、児童の養護と未来を考える議員連盟の、自民党の議員連盟の会長をされているというふうにお聞きしています。子供の自立援助といっても、机の上で考えるとおりに簡単にはなかなか進むわけではありません。そしてまた、一律にマニュアル対応をすればよいというものでもありません。子供たちのために手探り状態で御苦労されて、こうして支援に当たられている方がたくさんいらっしゃるわけでありますけれども、こうしたたくさんいらっしゃる自立援助に従事されている方たちが希望が持てるような、そのような御答弁をいただきたいと思っているんですけれども、義務教育修了後の子供たちの自立援助の今後の在り方について、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、虐待を受ける子供たちが増えている中で、社会的養護が必要な子供たちに対して、我々としては社会的自立につなげるためのきめ細かな支援が必要で、それは低学年、小さいときから、小学校へ入って義務教育が終わる、その後についても重要だという先生の今御指摘でございますが、この担い手として自立援助ホームが重要な役割を担っていると我々ももちろん認識をしていますし、八月二十八日に取りまとめた児童虐待防止対策強化プロジェクトでも自立支援やフォローアップというのが強化ポイントの一つとされています。 今、厚労省の中でも、新たに次期通常国会の児童福祉法の改正を目指して議論が始まったところでございまして、九月七日に第一回目の新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会というのを立ち上げました。 ここに至る助走の間も幾つかのテーマを取り上げてまいりましたが、そのうちの一つが今先生御指摘の義務教育の後の自立をどうするのか、特に十八、十九、この辺が抜けてしまうことが多いし、仮に大学行っても戻るところがないというようなことでありまして、そこを今しっかりと見ていただいているのがこの自立援助をしていただいている皆さん方だというふうに思います。 我々、ですから、新たな子供家庭福祉の在り方についての検討を進めて、来年の通常国会に児童福祉法の改正を提案をしたいと考えておりますけれども、その際の一つの大きな柱がこの義務教育後の子供たちの自立でございますので、これはいろんなケースがありますし、都会と地方で全くまた違うのでございますので、そういうことも十分議論をして、そういうところで頑張って働いていらっしゃる皆さん方にも、言ってみれば先が見えるような法改正ができればなというふうに考えております。
○行田邦子君 この点につきましては、私もささやかながらではありますが後押しをさせていただきたいというふうに思っております。また、前向きな御答弁をありがとうございます。 それでは、次に、旧ソ連抑留中の戦没者について伺いたいと思います。 午前中も白委員から質問がなされたわけでありますけれども、DNA鑑定の件についてもいろいろと質問がなされましたけれども、私からは二点伺いたいと思っております。 モンゴル地域を含める旧ソ連の抑留死亡者の数は約五万四千四百人とされています。そのうち、遺骨が収容されたのは二万一千三百柱、そしていまだ遺骨が収容されていない数は三万三千百ということであります。私は、御遺族の方々の高齢化ということを考えますと、やはり死亡者の身元を特定をして、そしてまた、遺骨収容を加速化させるべきというふうに考えておりますけれども、厚生労働省の取組について伺いたいと思います。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 旧ソ連、モンゴル地域におきます抑留中死亡者につきましては、平成三年以降、ロシア連邦政府等から提供されました資料と日本側が保有する資料との照合調査を実施しまして、平成二十七年八月末現在で約三万九千名の方の特定をしたところでございます。 また、遺骨収容につきましては、数につきましては今、行田先生がおっしゃいましたけれども、同じく今年の八月末までに二百二十四か所の埋葬地の所在を確定し、うち二百四か所につきまして遺骨収容を実施したところでございます。 今後とも、ロシア連邦政府等から新たな資料の入手に努めまして、照合調査による身元の特定作業を進めますとともに、埋葬地を特定するなどしまして、遺骨収集を更に推進してまいりたいと考えております。
○行田邦子君 旧ソ連については、この地域につきましては、ロシア政府からの名簿の提供というのもあるわけですので、是非、厚生労働省としても積極的に遺骨収集の加速化に取り組んでいただきたいというふうに思います。 そして、最後の質問なんですけれども、遺骨収容についてもこれ加速化させていただきたいと思っているんですけれども、もう一つ私が訴えたいのは、旧ソ連地域においての小規模慰霊碑の建立についてであります。 今、旧ソ連地域におきまして二十六か所の小規模慰霊碑の建立の計画があります。平成十二年九月から建立がされていまして、お手元資料、配付資料三でございますけれども、これまでに十三か所既に建立をされています。この二十六か所の選定に当たりましては、既に遺骨が埋葬されている場所、また建物が建っていたりとかで遺骨の収集が困難だというような場所の中からこの二十六か所が選ばれているわけであります。 そして、今十三か所まで進んだわけでありますけれども、残すところあと十三か所、これがまだ建立されていないわけでありますけれども、この遺骨収容同様に、私はこの小規模慰霊碑についてもスピードアップさせるべきだというふうに考えております。大臣の御所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話がございましたように、平成十二年度から十三か所につきましては小規模慰霊碑を造ってまいったところでございますけれども、これは、共和国とかロシア連邦の地方あるいは州であって、用地の無償提供及び慰霊碑の維持管理を相手方が将来的に保証してくださったところ、これが十三か所、今建立ができたというところでございまして、残る十三か所、今資料もお配りをいただきましたけれども、このことについては、とりわけ抑留経験者とかあるいは御遺族の皆さん方の高齢化が本当に進んでいるわけでございますので、これを踏まえて、対象となる未建立の地域についてできる限り早く建立できるように、先方の地方行政府としっかりと合意に向けた協議を詰めていかなければならないというふうに考えております。
○行田邦子君 ロシア側は地方政府が交渉相手ということでありますし、また、先方の無償による用地提供とそれから維持管理ということが前提となりますので、是非きめ細やかな対応をしていただきたいというふうに思いますし、また、既に建立されているものにつきましても、維持管理が本当にきちんとなされているのかどうかというチェックも、これは大変だとは思いますけれども、是非よろしくお願いしたいと思います。 質問を終わります。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 私、九月四日の新聞報道を見まして唖然といたしました。メタボ健診、効果検証できず、データ数十億宙に。健康改善、そして医療費抑制の効果について、健診や指導の結果としてレセプトとの情報を照合して一八年度に検証するとしていたあの計画は一体どこに行ったのかということです。今年二月末までにレセプト情報が八十七億九千万件、健診データが一億二千万件収集できたという、ここまでは確認できております。これ、会計検査院から指摘をされております。一一年、一二年の実態を調べたところ、照合できたデータの割合は一二年度で二五%、一一年度では一九%にすぎなかったと。一体どういうことなのかと、私は怒り心頭でございます。 そこでお尋ねをいたします。 平成二十一年四月、レセプト情報・特定健診情報データベースシステム始動時点では、突合率は大体どのくらいになるだろうなということを目指していらっしゃったんでしょうか。局長、教えてください。
○政府参考人(唐澤剛君) この特定健診とそれからレセプトデータの突合率につきましては、今先生から御指摘ございましたように、大変これは反省すべき点があるというふうに考えております。 少しだけ仕組みを申し上げさせていただきますけれども、特定健診は、健診をいたしまして、これを保険者がそのデータを支払基金を経由してナショナルデータベースに入れていくと。それから、レセプトの方は、医療機関が受診をしますので、医療機関のデータを支払基金、それから国保連を通じてナショナルデータベースに入れていくという仕組みになっているわけでございます。もちろん、その際には、ハッシュ化をしまして匿名情報にしてナショナルデータベースに入れるときは入れるという形を取っておりますが。 私どもは、これはもう最初に実施をいたしましたときには、特定健診、保健指導自体は新しい仕組みでございますので、まず受診率を高めていくということを一番念頭に置いて進めてまいりました。もちろん、医療機関のレセプトデータ、これ、まだ実は特定健診を検討しておりましたときにはオンライン計画、完全ではなかったわけでございますけれども、そうしたものと突合できるであろうという見通しを持っていたと思いますけれども、実際には、様々な事情から一〇〇%にはならないけれども、かなりの部分は突合させたいというふうに考えていたところでございます。何%という目標はもちろん立てませんでしたけれども、突合できるであろうというような見通しを持っていたと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 資料二にお配りをいたしております。これは、平成二十四年二月二十四日、厚労省の検討会での資料でございます。このとき既に、男性九・八%、女性一五・七%の突合率だと報告をされております。このときに疑問を持たなかったんでしょうか。集計されて、この値が低いというふうに認識がなかったんでしょうか。局長、答弁をお願いします。
○政府参考人(唐澤剛君) この突合でございますけれども、一つお話をさせていただきますのは、保険者、例えば被用者保険、健保組合、市町村国保もそうですけれども、保険者のベースでは当然これは特定健診とレセプトのデータは突合できます。そして、健康づくりや予防に取り組んでいただいております。 ただ、私どものナショナルデータベースというのは、先生も御承知だと思いますけれども、国全体のデータを集約してエビデンスをつくっていく、特に研究者の皆さんにはこれを活用して国全体に生かしていけるようなデータを、エビデンスを集積するということが大きな目標であるわけでございますけれども、この時点では非常に低いということで、もちろん問題意識が全くなかったわけではございませんけれども、改善について取り組まなければいけないというふうには考えていたと考えております。 ただ、第二期の計画に向かいまして、依然、特定健診の中で被扶養者の方に対する健診受診率とか特定保健指導の指導率が非常に低いのと、それから新しい加減算の仕組みなど、高齢者支援金などありまして、ここにもう少し力を入れるべきだったというふうには考えております。 今年度の予算でシステム改修に取り組ませていただいております。
○薬師寺みちよ君 じゃ、突合できなかったのは一体なぜなんですか。もう既にデータの分析終わっているかと思いますが、簡単、簡潔にお願いします。
○政府参考人(唐澤剛君) これは、レセプトデータと特定健診のデータというものは名前で照合しているわけではございません。何で照合しておりますかといいますと被保険者番号ですね、それで照合しているということをしているわけでございます。それで、保険者が移動しますと違う番号が振り出されますので一〇〇%になりませんが、一番大きな原因は、レセプトデータにおきましては全角の番号というのを使っていたんですね、入力するときに。それから特定健診につきましては、私どもの方では、半角の番号を使うのか、全角の番号を使うのかということを個別に指示をいたしませんでしたので、そこのところで違う番号が振り出されて突合できなかったということだと。ただ、これにつきましては改修をさせていただきたいということでございます。
○薬師寺みちよ君 いや、これはもう初歩的なミスですよね。これに幾ら投じたのかということも私も後でお尋ねしますけれども、これ、いつから認識していらっしゃったんですか、これはおかしいということを。もう既に二十四年には分かっているはずですよね。もっと前から認識していらっしゃったと思うんですが。
○政府参考人(唐澤剛君) 私どもが、公式にといいますか、認識をいたしましたのは、この健診・保健指導の検討会の時期であろうというふうに考えております。これをもちろん即座に改修できればいいわけでございますけれども、もちろん、ほとんど予算が掛からない方法で改修できないかとかいうことは検討させていただきましたけれども、専門家にも相談をして今年度の予算措置になっているということでございます。
○薬師寺みちよ君 済みません、今年は一体何年なんでしょう。平成二十四年から分かっていて、保険者は、データヘルス計画やれとか特定健診受けさせろとかとどんどんお尻をたたきながら、灯台下暗しで、自分たちのデータベースは全く突合できていないなんということがあっていいんでしょうか。私は本当にこれを見て驚きました。 実際にこれ、そのマニュアルというものも作成しなかったんですか。そういうものを普通作成して、しっかりと周知徹底するべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(唐澤剛君) これは、もちろん様式でありますとか、それから委託をする健診というのが非常に多くなりますので、委託の際の基準でございますとか、あるいはそこで事故が起こった場合の対応の基準ですとか、そういうようなものをもちろん決めたわけでございますけれども、ここの入力の際につきましては、私どもの方で完全な徹底をしていないということでこの不突合というのが生じているわけでございますけれども、もちろんこれは、これまで格納したものがずっと読むことができないということではございませんで、これ対応させていただきまして、過去の記録にも全部遡って突合できるような取組を進めさせていただきたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 個人情報保護で暗号化されているために一部はもう再照合、難しいんじゃないかと言われていますが、その辺り、御意見いただけますか。
○政府参考人(唐澤剛君) これ、ハッシュ化されておりますので、ハッシュ化されたものを元に戻すということは、もうこれは非常に難しいということでございますけれども、データをナショナルデータベースに入れる際にシステムを改修いたしまして、全角、半角、両方読めるようにいたしまして突合できるようにしようということでございます。ハッシュ化されたものを元に戻すことは非常に難しいと思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 では、政務官、この第二期の医療費適正化計画の実績の評価、全く影響がないんですか。
○大臣政務官(橋本岳君) 委員からの先ほどの御指摘を聞いておりまして、本当にちょっと恥ずかしい話だなと思いながら聞いておりました。データ入力をするときは標準化しろよというのは、ちょっとでもデータ触ったことがある人は気が付くことだろうと思いますし、そうしたことがなぜこんないいかげんになってしまったのかというのは私たちも反省しなければいけないこと大だと思います。 さて、お問合せについてですけれども、その特定健診の保健指導につきましては、これまでもナショナルデータベースを活用した効果検証を行ってきております。本年度に実施した効果検証事業では、平成二十一年度から平成二十四年度までの四年間において、特定健診、保健指導を受けた約二十万人分のデータを分析の対象とし、専門家による医療費の適正化効果の検証、検討作業を行い、特定健診、保健指導の医療費適正化について一定の効果が示されたところでございます。 この約二十万人分というのが何なのかということを少し補足をさせていただきますと、先生がお配りいただいた資料一を御覧いただきますと、保険者によって、突合率がとても高い保険者とそうでない保険者があるということは御覧をいただけると思います。要は、保険者によって、その先ほどの入力を全角だったり半角だったりしている。ある保険者は全部全角だったのできちんと突合できた、突合率高いということになったし、そうでないところは全く突合できていないものもあると、こういうようになっているわけでございまして、その突合率八〇%以上である保険者の約二十万人分のデータを使ったということでございます。 そうしたことですので、もちろん全体ではないと言われればそのとおりではございますが、一定の効果は示されたということに意味はあるというふうに私たちは考えておりまして、不突合の問題につきましても、既に今年度の予算でシステム改修を行うこととしておりまして、第二期の医療費適正化計画については、より質の高いデータを用いた効果検証が行えるものと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 私がちょっと一番聞きたいことです。国民が被るやっぱり被害額というのは、これ幾らになるんですか。マニュアルを作らなくて、厚労省のこれは本当にミスによって起こってしまったことだというのであれば、国民はどうやって責任を押し付けられるのかということを私は一番聞きたいと思います。
○大臣政務官(橋本岳君) 被害額という、どのようにそこを考えるかということはいろいろ議論はあるかもしれませんが、少なくとも改修を今年行うということはすることになったわけでございまして、この改修に掛かる費用は、予算額は約二億円ということで計上させていただいております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 このシステムの整備費に二十八億、改修に二億円ぐらい掛かるかも。この特定保健指導、そして特定健診を始めて、その促進のための補助金は一四年度までで千二百五十七億ですよね。これ、本当に再照合できなければ、一千億円を超す補助金の効果検証もできないというおそれも出てくる。これだけ大きなことが起こっているのに、本当に厚労省はこのまま数年間ほっておいたのかと。 私も、資料一、先ほどお示しいただきましたので御説明させていただきたいと思いますけれども、健康保険組合、これ、二十三年度も、ほぼと言っていいほど一〇〇%、突合率ゼロ%ですよね。これ、二十四年度もゼロ%です。これ見て、おかしいと思って走り出さなければならないのに、全くそれが手付かずのままであった。これは一体誰がどういう責任を取らなきゃいけないんだということも考えていかなければならないかと思います。 そこで、大臣、教えていただきたいんです。 年金に引き続き、やっぱりこれ、厚生労働省、不祥事続きだと私は考えております。大臣、一体どういうお考えをこれを見てお持ちなのか、教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 日本年金機構における事案でああいう結果を、個人情報が流出するという結果をもたらして、国民の年金に対する信頼を本当に損ねたということは、私どもは何度も認め、かつおわびを申し上げてきたわけでありますけれども、このNDBにつきましては、医療の質の向上とか効率化あるいは研究開発推進の観点から貴重なデータベースであって、御指摘の不突合問題については、これまでこれがいかに大事なデータベースかということを申し上げていながら、こういう結果になったということは本当に申し訳ないと思いますし、もっと早く取り組むべきであったかというふうに思っております。 既に今年度の予算で、今、橋本政務官からも申し上げたとおり、改修を行うことになっておりまして、改修後のシステムでは、過去の分のデータも含めて突合ができ、医療費の適正化等々の政策目的に使えるようになるということにならなきゃいけないわけでございます。 これらの問題が生じていることは極めて残念かつ遺憾でありまして、厚生労働省として重く受け止め、再発防止に努めてまいりたいと思いますし、今お話がございましたように、ほとんどゼロというところもある、八〇%以上がゼロに近いようなところもあって、これは二十三年、二十四年度を今お配りいただいておりますけれども、こういうようなことをもっと早く気が付くべきであったということを改めて感じるところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 年金問題のときも同じように、やはり一部の人だけが知っている、なかなか情報が上に上がっていかない、また同じことが私は起こってしまったと思っております。 これ、二度とこういうことを起こさないように、私でさえも新聞読んで、また厚労省かというふうに頭を抱えてしまって、だから、やはりここは責任を持って、大臣、二度とこういうことがないようにもう一回厚労省の中も見直していただかなければならない、再確認すべきときだと思いますけれども、お願いができますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、これ、二十一年度からスタートしておるわけで、かなり長い時間の間、こういう状態で来たということを考えると、本当に私どものもっと監視の目が行き届いていったらよかったかなというふうに思うわけでございますので、いずれにしても、しかし必要なデータベースでありますし、これがこれからの医療をどういう方向に進めていくかということを決めるような大事なところでありますから、これらをちゃんとしっかりと私どもとしてはやっていきたいというふうに思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 私も産業医として保険者の皆様方といろいろお話をさせていただくときに、やはりこういった精度の高い情報を国に提供をして、これを将来の医療費適正化に結び付けるんだと、そのぐらいの気合を持って今やってくださっているんです。でも、かかわらず、やはりこういった結果を皆様方に広報しなければならない、こんな残念なことはありません。しっかりここはもう一度手綱を引き締めて、厚労省でも臨んでいただきますようお願いをしたいと思います。 では、次に、がんの診療についてお尋ねをさせていただきたいと思います。資料三をお配りをいたしております。 がん診療連携拠点病院の見直しが昨年の一月より施行されまして、六月には大臣もがんサミットを開催をなさったというところでございます。新しい制度が走り始めましたけれども、現在、地域拠点病院、これは空白の地域があったということで新たな仕組みづくりを行ったかと思いますけれども、指定状況を簡単に教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 がん診療連携拠点病院は、全国どこでも質の高いがん医療を提供することを目的としまして、平成十三年度より全ての二次医療圏に原則一か所指定することを目指し、整備を進めてきたところでございます。 しかし、いまだに拠点病院が整備されていない二次医療圏があることなどの課題を踏まえまして、二十六年一月より、拠点病院が未整備の二次医療圏におきまして、拠点病院との連携の下で、診療実績等一部の要件を緩和した地域がん診療病院の整備も進めることとしております。 二十七年四月一日現在で、がん診療連携拠点病院が四百一か所、地域がん診療病院が二十か所。また、これとは別に、特定のがん種に関して多くの診療実績を持つ特定領域がん診療連携拠点病院が一か所となっておりまして、これらのいずれも整備されていない、いわゆる空白の二次医療圏の数は、平成二十六年度の百四か所から八十四か所に減少したところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 その条件を下げても空白の地域が埋まらないのはなぜだというふうに分析していらっしゃいますでしょうか。副大臣、教えてください。
○副大臣(永岡桂子君) 今局長からもお話がございましたように、拠点病院のほかに地域のがん診療病院の整備を一応行っているわけでございますけれども、やはり、地域がん診療病院の指定に当たりましては、がんの医療の質を担保するために医療機関が満たすべき一定の要件というものを設定しております。人材の確保などが難しく、整備の進まない地域があることから、その結果として、数は先ほどお話をしていただきましたけれども減少しております。しかしながら、減ってはいるものの、現在でも空白の二次医療圏が存在しているという、そういう認識でございます。 まずは、空白の八十四の医療圏の医療提供体制につきまして、それぞれの地域の現状を把握いたしまして、がんの診療病院、これの整備も進めながら、都道府県と協力いたしまして、空白の二次医療圏の解消に努めてまいります。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 拠点病院には診療報酬加算というものもなされておりますけれども、インセンティブとしてまだまだ負担に見合ったもの、十分なものではないというふうな御意見もございますが、副大臣、御意見いただけますでしょうか。
○副大臣(永岡桂子君) 拠点病院につきましては、全国どこでも質の高いがんの医療の提供を目的として整備しております。その指定に当たりましては、診療実績ですとか、がん医療を専門とする医師、看護師などの配置、それから相談支援の体制の整備などの要件を課しております。 こうした体制の確保を図るために、拠点病院につきましては、補助金に加えまして、診療報酬上も様々な配慮を行っております。具体的には、がん患者さんががんの拠点病院に入院する際には点数を加算する、あと、直接的に評価を行っているほか、拠点病院の指定要件を満たすために、例えば常勤の病理医、それから放射線の治療医の確保をするなど、これは人の配置になりますけれども、診療体制が充実すれば結果的に高い評価が得られることになっております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 実際に私、がん拠点病院の先生、院長にもお話を伺いましたけれども、冗談じゃない、我々にこれだけの役割を担わせておいて、全くこれ、赤字で、奉仕でやっているようなものだという御意見なんですね。 もっともなことで、重症な患者さんが集まってきます。私もがんセンターで頭頸部外科やってまいりましたときには、切除をして再建する、もう十何時間の手術ですよね。ということは、いろいろな残業手当、いろんなものを考えれば、一人当たり、一時間手術が延びれば延びるほど、十万円単位ぐらいでどんどん費用がかさんでくる。病理医をそろえろ、誰をそろえろと。 今回、皆様方にお配りをいたしております資料四、強化事業の今回の二十七年度の予算ですけれども、これ、なべて見ても、一病院当たり五百万円程度ぐらいにしか行き渡らないんですね。人件費にもならないじゃないかというような御意見もいただきました。これでがん診療の提供体制を充実しろと言われても、自分たちは責任が持てないぞ、私もそう思います。本当に一刻を争うような中で多くの患者様方ががんのいい治療を受けたいと思って、ますます先進治療を受けたいというようなニーズも増えてきている中で、この手当てで本当に十分なのかどうなのかということを、是非大臣、もう一度考え直していただきたいと思います。 がんサミットを行って、これからのがん診療の提供体制を充実させていくぞというような意気込み、私も様々な文書で読ませていただきました。だからこそ、今、しっかりと大臣が先頭に立って、これからの提供体制充実させるための様々な予算、しっかりと付けていただく必要があると思いますが、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今日は、先生から空白の二次医療圏を解消しろと、こういうお話をいただきました。 がんの医療提供体制については、全てのがん患者が質の高いがん治療、医療を受けられるように、どこでもということで、平成十三年度から拠点病院の整備を進めてまいりました。二十六年度からは、拠点病院との連携の下で、空白の二次医療圏を中心に、地域がん診療病院、この整備も開始をしてきましたけれども、一方で、限られた医療資源の中で要件を満たす医療機関の整備が難しい地域があることも認識をしておりまして、いまだ、先ほど来お話が出ているように、八十四の空白があると、こういうことでございます。 今後、全ての二次医療圏において安心して質の高いがん医療の提供体制が確保できるように、現在のがん診療連携拠点病院等に対する補助金等による支援を引き続き行うとともに、都道府県と協力をして空白八十四医療圏の医療提供体制についても個々の地域の状況を把握しながら、今お話がありました財政的な問題、診療報酬も含めて、そういった制約もありますけれども、何とか新たな地域がん診療病院の整備等を進めてまいりたいというふうに思っておりますし、何よりも大事なのは、どの都道府県におってもしっかりとしたがん医療を受けられる体制をどう整えるのかということが問題だと思いますので、引き続き力を注いでまいりたいというふうに思います。
○薬師寺みちよ君 以上で終わります。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 一言、先ほど薬師寺委員からもありましたが、マイナンバーのときに、メタボ健診、特定健診のデータがリンクされることについて、貴重な医療情報や本人の極めてセンシティブなプライベート情報が流出する可能性があるのではないかという質問をしているさなかに、実は私も新聞記事で、メタボ健診のデータが不完全であるというのを見て、何というのかしら、データが本当にリンクするのか、リンクする先が完全なのか、あるいは不完全な情報が流出するのかというふうに思ったんですね。これはもう本当にひどい話で、完全なデータがリンクすることをとても心配して質問しているさなかに、いや、その元のデータは不完全ですと、しかも、先ほどの答弁で半角全角を間違えましたと言われると、どのレベルで議論したらいいのかさっぱり分からないぐらいひどいものだと思います。 大臣に、私は、マイナンバーそのものをやはり根本的にセンシティブ情報とリンクすることは、医療情報とリンクすることは極めて問題があると思っているんですが、このデータの不完全さを踏まえて、大臣としてこれからの意気込み、どうしていくのか、お聞かせください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど来議論になっているこのナショナルデータベースはマイナンバー制度の対象とはなっておりませんので、マイナンバー制度の導入に影響はないと思いますが、医療情報全般につきまして先生から御懸念を今頂戴したのかなというふうに思いますけれども、これについては、医療情報そのものをマイナンバーにひも付けるということを申し上げているわけではないわけでありますので、その点は御心配をいただかなくてよろしいのではないかというふうに思うところでございます。
○福島みずほ君 ブラックアルバイトについてお聞きをいたします。 ブラックアルバイト問題についてきちっと調査をしてほしいとこの委員会で七月に質問いたしました。その後、局長がそれを受け止めていただいて、厚労省が調査を始めるということが言われております。その中身、対策についてお聞かせください。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先般、先生からも御指摘をいただきまして、学生のアルバイトの問題については我々としてもしっかり対応しなきゃいけないというふうに思ったところでございます。 八月下旬から、大学生を中心としまして、インターネットを用いた調査を今実施しております。どういうアルバイトに就いていたか、そしてその際、労働条件等がどういうふうに明示されていたか、さらに、仕事をしている中でどういう問題があったか、そういったことを中心に調査をしているところでありまして、これについては十月中には取りまとめたいというふうに思っています。 また、高校生につきましては、インターネットというのはやや不適当かという話もありますので、ちょっと調査方法を含めて今後考えていきたいというふうに思っています。 いずれにしましても、こういう調査を含めまして、さらにそこから浮かび上がった問題につきまして、業界団体を指導する等々、対応を考えていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 厚生労働省がすぐ調査をするということを決定していただき、調査を現在始めて、十月中に公表されるということで、その結果を踏まえてまた的確な対応がされることを本当に期待していますし、ブラックアルバイトの根絶のために厚生労働省が頑張ってくださるように心から期待をしております。よろしくお願いいたします。 次に、非正規雇用問題についてお聞きをいたします。 非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活を考える議員連盟というのがあります。私もそのメンバーですし、いろんな方が本当に入っているのですが、そこで先日、塩崎大臣に要望をいたしました。その中身について、是非頑張っていただきたいという思いも込めて質問をさせていただきます。 非正規雇用労働者の雇用の実態に関する調査研究について、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先般、当議連の皆様方が大臣室においでをいただいて、緊急提言を頂戴をいたしまして、今回、来年度の予算に向けて概算要求の中でも幾つか取り上げさせていただいて、まず第一歩を踏み出すという、この緊急提言の中身を実行に移すということをやらせていただいているところでございます。 当然、この間まで議論をたくさんいたしましたが、この非正規雇用については、正規雇用に比べて雇用が不安定で、賃金が相対的に低い、能力開発の機会も少ないといった課題があって、まずは賃金や教育訓練、福利厚生などの雇用実態に、適切に把握する、ちゃんと目が行き届くということが大事だというふうに考えておりまして、昨日国会で成立をいたしました議員立法の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第五条においても、国は、労働者の雇用形態の実態等について調査研究を行うものとするとされているところでございまして、当該規定も踏まえつつ、調査に取り組み、具体的な方法等について今後検討を深めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 正社員転換、待遇改善に向けた施策、アクションプランや実現本部の必要性について積極的に取り組むべきではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 提言の中に具体的な提言がたくさん入っておりまして、その中に今お触れをいただいた実現本部やプランが入っているわけでございますけれども、少子高齢化の進展により生産年齢人口が減少をしていく、そういう中で、日本経済の好循環の動きを更に進めていくためには、雇用情勢が着実に改善をしている現在、このタイミングを捉えて、非正規雇用労働者の正社員化あるいは待遇改善を強力に推し進めていくことが必要であり、また環境はかつてに比べれば大分改善をしておりますから、今こそやるべきということかというふうに思います。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 これを進めるためには、御指摘のとおり、全省を挙げて非正規雇用対策に取り組んでいくという問題認識を共有した上で、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善に向けた具体的な取組内容を取りまとめていくことが重要でありまして、今後、この非正規議連からいただきました緊急提言の問題意識を十分踏まえて、正社員化を希望する方々の正社員転換を推進するとともに、非正規雇用を選択する方々の待遇改善を進めてまいりたいと思っています。 とりわけ、厚生労働省の中に正社員転換・待遇改善実現本部をつくれということ、それから正社員転換・待遇改善実現プランを策定せよということでございますので、またこういう方向性を大事にしながらいきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 不本意非正規社員ゼロ、学卒全員正社員就職などについてはいかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これまで、非正規雇用あるいは若者雇用対策として、正社員実現加速プロジェクトによる正社員実現キャンペーンを推進してまいりましたし、それからキャリアアップ助成金については予算の増額を行ってまいりました。それから、新卒応援ハローワークなどにおける新卒者等に対するマンツーマンの相談あるいは職業紹介、こういうことをやってきたわけでありますけれども、不本意ながらも非正規で働く方の正社員化、それから就職を希望する新卒者などの安定した雇用の実現、これに向けてこれまでの取組を一層加速をしなければならないというふうに思っております。 来年度概算要求においては、ハローワークによる正社員就職の促進やキャリアアップ助成金の拡充等による事業主支援等に係る予算、これを盛り込んでいるわけでございまして、また、先週、厚生労働委員会でも採決をいただいた若者雇用促進法案、これは参議院から衆議院に行ったところでございますけれども、これが成立した際には、職場情報の提供などの新卒者の適職選択、これを支援する措置等の着実な施行に取り組んでいかなければならないというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 この中に給付型奨学金の創設などをうたっているんですが、是非、概算要求というか、本予算で反映していただきたい。この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(佐野太君) 御指摘の無利子奨学金についてでございますが、まず、二十八年度概算要求におきましては、大学等奨学金事業におきます有利子から無利子への流れを加速するために、無利子奨学金の事業費につきまして二百二十億円増の三千三百四十四億円を計上しておりまして、貸与人員を四十六万人から四十九万八千人への増員を今要求しているところでございます。また、返還金額が卒業後の所得に連動するより柔軟な所得連動返還型奨学金制度の導入に向けました詳細な制度設計を進めているほか、各大学が実施する授業料減免等に対する支援の充実も図っているところでございます。 〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕 さらに、給付型奨学金についてでございますが、将来的な導入を目指しまして現在鋭意検討を進めているところではございますが、まずはこれらの施策の充実をきちっと図っていき、家庭の経済状況のために進学を断念することのないよう、今後とも学生等への経済的支援の充実に積極的に努めてまいりたいと思います。
○福島みずほ君 今回の概算要求でかなり無利子奨学金を増やし、かつ有利子奨学金についても大分検討していただいたというのは分かっているんですが、まだ給付型の奨学金の創設はないんですね。 是非、これは、長野県自治体などは給付制の奨学金制度を県自身がやるなど始めておりまして、やはりとても貧困な家庭は借金背負うことそのものがとても大変と思うお子さんもいらっしゃると思うので、文科省が是非給付型奨学金を本予算で入れてくださるように本当に要請をいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。 公共調達における優良事業主への優遇措置についてはいかがでしょうか。大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) 一般に、公共調達は経済性、公平性というのが求められるわけでございまして、優先調達につきましては慎重な検討が求められるものでありますけれども、これまで御答弁申し上げているとおり、非正規雇用対策に積極的に取り組む事業主を支援していく必要性は十分にこれは認識をしているところでございます。 非正規議連からいただきました緊急提言の問題認識も踏まえながら、今後いかなる支援方策が考え得るかということについて検討をしてまいりたいというふうに思います。
○福島みずほ君 東京オリンピック・パラリンピックにおけるアクセシビリティーガイドの翻訳に関する進捗状況はいかがでしょうか。
○政府参考人(岡西康博君) 国際オリンピック委員会のアクセシビリティーガイドの翻訳についてでございますが、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会を契機として、全ての人々にとって安全で快適に移動できるユニバーサルデザインの町づくりを進めることは重要なことであると考えております。 オリンピック・パラリンピック委員会の競技会場の整備に当たっては、国際パラリンピック委員会のアクセシビリティーガイドを踏まえた対応が必要であり、本委員会において福島議員より国際パラリンピック委員会作成のガイドラインの日本語訳の必要性について御指摘いただいたところでありますけれども、その後、国際パラリンピック委員会、日本パラリンピック委員会等との調整を図り、日本パラリンピック委員会において、日本福祉のまちづくり学会の協力を得て、国際パラリンピック委員会のアクセシビリティーガイドの正式な日本語訳を作成することとしたところであり、十一月をめどに完成するつもりであると承知しております。
○福島みずほ君 新国立競技場がどうかというのは非常に議論になっておりますが、やはりパラリンピックのため、あるいはオリンピックでも、例えば車椅子がちゃんと何%入ることができるかとかバリアフリーになっているかとか町全体がどうかとか、東京オリンピック・パラリンピックはまさにそれが問われます。 今日は翻訳状況だけですが、今日は統括官にお出ましいただいたので、東京オリンピック・パラリンピックの成功のために、是非そのガイドラインを満たし、かつ競技場やあらゆる場面で車椅子も行けるとか介助者も行けるとかという面で是非進めていただけるようによろしくお願いします。 またこの点については今後も質問して、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックがまさに成功するようにというためにも質問していきたいというふうに思っています。 次に、手話言語法についてお聞きをいたします。 手話言語法をめぐっては、全自治体議会における意見書可決が全国九九・四%の自治体で採択されるという驚異的な数字になっています。そして、全国市長会、全国都道府県議会議長会が手話言語法、これは仮称ですが、制定を国に要請をしています。官房長官が話を、記者会見するときに、隣に手話通訳者が付くと。これは枝野大臣が官房長官、あの三・一一以降に、私も電話をしましたし、みんながやっぱり付けてくれと言って、すぐさま実現したことです。あらゆる場面に手話通訳が付くことで、やはりもう全然それが生活にとって違ってくると。手話言語条例を制定した自治体は十八か所、条例制定を検討を予定している自治体は約二十か所に上ります。 特に、全国の自治体が法制定を要請しているということはとても大事であり、このような中、政府において是非、手話言語法を作っていただきたいと。これは、手話が言語であることは、障害者権利条約、障害者基本法でも明記されております。 手話言語法は、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的としており、国の障害者施策として大変有意義だと考えます。政府において手話言語法の制定をどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(中島誠君) 委員御指摘のように、障害者基本法の第三条では、全て障害者は、可能な限り、言語と、そしてその中に括弧として、もう委員御指摘のとおりでございます、手話を含むとなっておりまして、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとまずあると。そして、その後の二十二条で、情報利用におけるバリアフリー化などについて必要な施策を講じると、こういう形で担保されているわけでございます。 この条文を受けまして、政府といたしましては、平成二十五年九月に閣議決定をいたしました第三次の障害者基本計画において、分野別施策の方向の一つに情報アクセシビリティーという項目を設け、手話を始めとする意思疎通支援の充実等の各種施策をしっかり盛り込ませていただいて、関係省庁において実施をしていただいているところでございます。 それに加えまして、本年の二月にこれまた閣議決定いたしました障害者差別解消法におけます基本方針の中で、合理的配慮という中での一例として、筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーションなどの意思疎通の配慮という形で手話によるコミュニケーションというのも明記をさせていただいたというところでございます。 政府といたしましては、まずは障害者基本計画に基づく各種施策を着実に実施するとともに、この障害者差別解消法、来年四月施行でございますので、そこの施行における合理的配慮の数々の具体例の蓄積を図ってまいることがまず取り組むべきことかということで進めていきたいと考えておるところでございます。
○福島みずほ君 全日本ろうあ連盟やいろんな人たちが日本手話言語法案などをもう既に案として作っております。 私は、とりわけ子供がどんどんどんどん大きくなっていくので、手話が本当に幅広く広がっていくことや、もっと様々なハンディキャップを持っている人がやっぱり言語としてちゃんとやっていけるような社会をつくるべきだというふうに思っております。これは、私たち国会議員もちゃんとやらなければならないことですが、本当に政府が、つまり障害者権利条約を批准し、基本法案の改正をし、かつ障害者差別解消法はもう閣議決定して成立しているわけですから、是非もっと促進して取り組んでいただきたい。 ちょっと、もう少し前向き答弁していただけませんか。
○政府参考人(中島誠君) 繰り返しとなりますけれども、政府としては、障害者基本計画に基づく施策をしっかりやっていく、そして合理的配慮の具体例をしっかり蓄積していくということでございまして、そうした情報については関係省庁でしっかり情報共有をして、課題等も整理をしていきたいと思っております。
○福島みずほ君 「言語(手話を含む。)」となっていて、にもかかわらずまだまだ足りないと。そのためには手話言語法が私は必要だと考えておりまして、是非、政府の方で考えてください。やはり様々なハンディキャップを持っている人たちがこの社会でハンディなくして住んでいけるようにというふうに思っております。 次に、在外被爆者についてお聞きをいたします。 最高裁判所は八日、海外に住む被爆者にも被爆者援護法の医療費全額支給を認めて、判決が出ました。大臣はどう受け止めていらっしゃって、どうされるでしょうか。是非、実現をお願いいたします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 最高裁におきまして、九月八日、韓国在住の被爆者の方が受けられた医療費に関して、被爆者援護法を適用し、大阪府に対して医療費の支給を行うべきとの判決が言い渡されたわけでございまして、この判決については、私どもとして重く受け止めているところでございます。 現在、判決の趣旨に従って、大阪府において、原告の方々に対して法の規定に基づいて医療費の審査支払手続を進めております。また、現在係争中の同種の事案である福岡高裁、広島高裁の二事案につきましても、原処分の取消し、医療費の審査支払に向けて、長崎県、広島県において対応を始めていると承知をしております。 さらに、訴訟外の在外被爆者の方々に対しましても、法に基づいて円滑に医療費を支給できますよう、厚生労働省において年内をめどに必要な政省令改正等を行ってまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 これはもう長年待たれたことで、最高裁判決が出ましたので、是非早急にやってくださるようによろしくお願いします。 ずっと国会でも質問してきましたが、やっぱりちょっと時間が掛かり過ぎたと。是非、促進してやっていただきたいと思います。 労働行政の充実についてお聞きをいたします。 諸外国における労働監督官の数、日本との比較について教えてください。
○政府参考人(岡崎淳一君) 我が国の場合、二十六年度、監督官の方で三千二百人でございます。したがいまして、一人当たり一万六千人の労働者を担当しているということであります。 外国と比べますと、アメリカは監督官一人当たり三万五千七百人ぐらいということで、日本の倍ぐらいを担当していると。イギリス、フランスにつきましては一万一千ないし一万四千でございますので、日本よりやや少ない担当と。それから、ドイツは五千三百人でありますので、日本の三分の一ぐらいを担当していると、こういう状況になっているというふうに認識しております。
○福島みずほ君 労働行政担当職員の定員の推移について教えてください。
○政府参考人(宮野甚一君) 労働基準監督署、それから公共職業安定所、雇用均等室におきます過去五年間の定員を見てみますと、合わせまして、平成二十二年度一万六千九百八十八人、これが平成二十六年度では一万六千二百六十人となっております。したがいまして、この間、平成二十二年度から平成二十六年度までの間で七百二十八人減少しております。
○福島みずほ君 職員一人当たりの労働力人口及び失業者数を比べると、日本の職員数はヨーロッパ主要国の四分の一から十分の一程度であると。労働基準監督署の労働基準監督官の推移も、平成二十二年度が三千百三十五名、平成二十六年度は三千二百七名。増えているように見えるが、本省にいる監督官なども入っているため、実働の労働基準監督官の数は減っているというふうに考えています。 日本における非正規雇用拡大や労働規制緩和の現状あるいは雇用の劣化やブラックアルバイト、様々な点全部含めて見た場合、労働行政担当職員を大幅に増員すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働行政について多様な課題が山積をしているわけでありまして、個々の課題に的確に対応できる第一線の執行体制確保が必要だということは、我々も認識をしているところでございます。 このため、これまでも定員の合理化に対応しつつも、求められる行政課題に応じた増員を行ってきておりまして、労働基準監督署における労働基準監督官、これは平成二十二年度から二十七年度までの間で八十四人増えております。それから、労働局における需給調整指導官は八十人増加をしております。また、平成二十八年度、来年度は労働基準監督署は百二十三人、公共職業安定所は百三人の増員要求を内閣人事局に提出をいたしたところでございます。 具体的には、過重労働対策の強化等を図るため、労働基準監督署において労働基準監督官を七十五名、障害者、高齢者等の就職困難者に対する就職支援を行うため、公共職業安定所において就職促進指導官、これを六十人などの増員を要求をいたしているところでございます。 今後とも、これら労働行政の諸課題に的確に対応できるように、必要に応じ業務の効率化等を図りつつ執行体制の確保を努めてまいらなければならないと考えております。
○福島みずほ君 是非、大幅な増員をよろしくお願いします。 以上で終わります。
○委員長(丸川珠代君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(丸川珠代君) 医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 高齢化の進展に伴い、患者の疾病構造は多様化しており、患者一人一人がその状態に応じた良質かつ適切な医療を安心して受けることができる体制を地域で構築することが求められています。 このため、昨年成立した改正医療法に基づき、平成二十七年度から、各都道府県において、地域医療構想の策定を進め、医療提供体制の整備を図ることとされておりますが、そのための一つの選択肢として、地域の医療機関相互間の機能の分担、連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな法人制度を創設することが必要です。あわせて、医療の公共性に鑑み、医療法人の経営の透明性を一層高める等の必要があるため、この法律案を提出した次第です。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、医療機関の業務の連携を推進するための方針を定め、当該方針に沿って、参加する法人の医療機関の業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定する仕組みを創設することとしています。地域医療連携推進法人には介護事業等を実施する非営利法人も参加することができることとし、介護との連携も図りながら、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を果たすこととしています。 第二に、医療法人の経営の透明性を高めるため、一定の基準に該当する医療法人の計算書類について、会計基準に従った作成、公認会計士等による外部監査の実施、公告等を義務付けることとしています。また、医療法人の役員がその任務を怠った場合の責任を明確にし、医療法人の適正な運営の確保を推進することとしています。 このほか、医療法人の分割に関する規定を整備するとともに、社会医療法人の認定要件の特例等を設けることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○委員長(丸川珠代君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十分散会