環境委員会 第7号
- 発言数
- 155 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2015/06/11
会議録
○委員長(島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として山田修路君が選任されました。 ─────────────
○委員長(島尻安伊子君) 政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として環境省総合環境政策局長小林正明君外六名の出席を求め、その説明を聴取することとし、また、参考人として独立行政法人国際協力機構理事植澤利次君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(島尻安伊子君) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○水岡俊一君 皆さん、おはようございます。民主党・新緑風会の水岡でございます。今日は冒頭に質問に立たせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 望月大臣、早速でありますが、大臣はG7の環境大臣会議に御出席をされて、その報告は来週にいただくということで先ほど理事会でも確認をしたところでありますが、大臣、会議に出席をされて、日本の環境大臣として出席し、これは胸を張れたなというようなこと、あるいは大臣の感慨深いことがあれば、簡単に一言御発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(望月義夫君) あの会合ではやはりCOP21に向けて、全ての国が参加をすると、そういうための会合でございましたが、そういう意味では、我が国の約束草案の要綱というものをある程度説明させていただいてきたところでございますが、そういうことでは、日本の国が積極的にそういったものを出していただけると、なるべく早い機会にということでございましたが、そういうようなものを出していくというような形の中で、各国からしっかりとやはりそれに対応してもらいたいというお話ございました。 それからまた、やはりそういった国々、先進国G7の非公式の会合もございました。そこでも、何としてもCOP21に向けて必ず先進国がリードをしてこれを達成していこうという力強い皆さんの意気込みが感じたところでございます。 それから、フランスの大統領あるいはまたドイツのメルケル首相を始め、そういう皆さんも出席していただきまして、何としてもこれをCOP21に向けて成功させようと、そういう強い気概があったということを我々も感じまして、日本の国もしっかりとそれに沿って頑張っていかなくてはならないと、そういったものを感じました。
○水岡俊一君 大臣、そのCOP21に向けてということでありますけれども、これは大臣のお考え、感じ方として、日本は世界の環境保全に向けた運動のリード役になっているのか、後を追っかけているのか、どちらなんでしょう。
○国務大臣(望月義夫君) これは非常に難しい、それぞれの評価が違うと思いますが、我々とすれば、今回も、この間のG7において総理が二六%という二〇一三年度比で出したことについて非常に評価をする声が多かったということを感じますと、ある意味では、日本の国がそういった意味では評価されるところまで来た、努力のかいがあったなと、そんな気がいたします。 ただ、これはやはり実際にこの数字を守るということが必要で、ちょっとほかでも申し上げたかもしれませんけれども、げたを履かせて大きな数字を出すことは幾らでも言えますが、我が国としてはけんけんがくがくいろんなことがございました。環境省、経済産業省、それからまた外務省あるいは農水省、様々な皆さんが必ず約束したことができるようにという形でこれを積み上げてきましたので、我が国としては、大変そういった意味では、こういった数字はいいものが出てきて、各国に評価をされていくのではないかなと、こんなふうに思っております。
○水岡俊一君 大臣、やはり世界の環境保全の取組のトップに立つ、リード役になるんだと、そういう思いを是非大臣を始め環境省の皆さんには持っていただいて、そういったところで国会として共に問題の解決を図りながら協力をしていくということは私必要だと思いますし、是非、大臣のそういった取組の姿勢をこれからも強く、更に強く示していただきたい、こんなふうに思うところであります。 今日、水銀二法の質疑になるわけでありますけれども、その前に、引き続き大臣にお伺いをしてきた点がございますので、若干その問題をお願いをしたいと思います。 昨年の十一月六日の当環境委員会、大臣は、望月よしお後援会新春賀詞交歓会についての質問を受けられて、櫻井委員に答弁をされた。その答弁の内容を一部始終、一言一句とは言いませんが、しっかりと御記憶をされているかどうか、もう一度伺いたいと思います。
○国務大臣(望月義夫君) 櫻井先生には、そのときのことを思い浮かべますと、しっかりと説明できるようにしていきたいと、そういうお答えを差し上げております。
○水岡俊一君 しっかりと説明をしていきたいということで御答弁をなされた。私は、そのしっかりと説明というのは、後援会と実行委員会の違いが何であるという説明ではなくて、大臣が開催をされた賀詞交歓会が後援会によるものなのか、あるいは実行委員会によって行われたものであるのか、その実態をしっかりと説明していただくと。その違いをしっかりと説明していただき、それが不特定多数の方々に飲食を伴った接待ではないんだということを国民の皆さんに説明する責任が私はあると思うんですね。そういった意味で、明確な説明をいただけませんか。
○国務大臣(望月義夫君) この実行委員会と後援会の違いというものをやはり皆さんに何回か御説明差し上げているところでございますけれども、昨年の十一月でも答弁でも申し上げさせていただいたつもりでありますが、後援会以外の方が多く見込まれるような会は、参加者から徴収した参加費で収入、支出を過不足なく賄うことから、有志による実行委員会で開催をいただいていると、こういう形を取らさせていただいております。 後援会以外の方が多く参加して、会費を負担する会の収支を後援会に計上することは後援会設立の目的外と指摘される可能性があると私は考えており、こうした疑義を避けるために実行委員会形式で行っていただいているわけであります。 新年賀詞交歓会は、その性格上、後援会以外の方の参加が多く見込まれることから、相当たくさんの方に、後援会以外の方にやはり広く集まっていただくというようなことになっておりますので、有志による実行委員会により開催されていると、こういうことで御説明をさせていただいたわけであります。
○水岡俊一君 同じことの繰り返しを何度もするつもりはありませんが、望月よしお後援会新春賀詞交歓会という横幕があり、そしてその下で大臣が写っておられる写真が残っているということで、この賀詞交歓会が後援会によるものだということは、多くの人がそう感じているんですね。しかし、大臣はそうではないとおっしゃる。それは実行委員会が開催をしたものであって、後援会とは違うんだとおっしゃる。 では、実行委員会が開催をしたという実態、その証拠をお示しをいただきたいということで、その一つのステップとしては、実行委員会の皆さんが実際に存在しているのかどうか、お名前、名簿を提出いただくという方向だったにもかかわらず、大臣はそれができないとおっしゃる。 じゃ、これが後援会のものではなくて実行委員会だという、実行委員会が主体であったということをどうやって国民の皆さんに説明をされるんですか。そこのところをもう一度お願いしたいと思います。
○国務大臣(望月義夫君) 後援会の目的というものは、やはりその法律の趣旨にのっとってということでございまして、そしてまた、実行委員会は、先ほどから申し上げましたように、幅広く一般の方にも声を掛けるというような賀詞交歓会になりますと、これは後援会にそういった経費的なものを計上するということは、これは私としては、後援会設立の目的外ということになります。 ですから、相当数の一般の方がそこに参加していただくということになりますと、やはり実行委員会の方がという形の中でこれをやっていただいておると、そういうことで、我々はそこをすみ分けをしていると、そういうことで皆さんには御説明を何度もさせていただいているところでございます。
○水岡俊一君 大臣、すみ分けをしていると、それは大臣のお考えなんでしょう。じゃ、すみ分けをしていることを皆さんに分かっていただかないと、大臣は買収の疑い、そしりを今この間ずっと受けているわけですから、それがそうではないという説明をちゃんとしないといけませんよ、それは。そうじゃないですか。 同じ説明を何回も何回もそうやって時間を使いながらお答えになっているというのは、これは大臣のその人格に関わる問題じゃないですか。きちっと説明をしない、できないというのであれば、買収の疑いを掛けられても仕方がないということで、お認めになるということですか。大きな問題じゃないですか。大臣であられる前に、一人の衆議院議員としてのお立場もあるでしょうから、いずれにしても、国民の皆さんにその辺はきちっと説明する責任があると思うんですよ。 もうこれ以上同じことの繰り返しの答弁は要りませんから、大臣の真意をお答えください。説明するのは不可能なんですか。説明するとおっしゃった。不可能なんですか。どちらなんでしょう。
○国務大臣(望月義夫君) 私たちは、あくまでも実行委員会の皆さんが、有志の皆さんがそれをやっていただいているということ、後援会の行事については後援会がやるという形の中で、しっかりと皆さんに分かりやすく説明をさせていただいているつもりでございますけれども、それは是非ひとつ御理解のほどお願いしたいと思います。
○水岡俊一君 全く理解できないんですよ。 今の説明でこの委員会に出席をされている方誰一人理解できないと私は思いますよ、それは与野党を超えて。なぜかというと、お互いに全部国民から選ばれている、責任を持っている一国会議員として、そこのところはやはりちゃんと説明しなきゃいけないという、そういう思いを皆さん持っていらっしゃると私は思いますよ。 やっぱり大臣が、大臣の政党の中で確固たるポジションを今持っておられるわけだから、きちっとそれを証明しないと、大きく信頼を損ねるんじゃないかというふうになりますが、もう一度だけ聞きます。 これ以上の説明できないんですか。できないんだったら、認めるということでしょうか。
○国務大臣(望月義夫君) 私は、実行委員会と後援会の違いを、設立の趣旨の目的ということを考えると、やはりそういうような分け方をして、実行委員会の皆さんがやっていただいているということで私はしっかり説明をさせていただいていると、そんな気持ちです。
○水岡俊一君 大臣、私はできるだけ丁寧に御質問をしているつもりです。 最初に私言いましたよね、要するに、後援会と実行委員会の違いを説明していただくことではないんですと。実行委員会がされたということであれば、その実行委員会が開催をされたという実態を御報告、御説明いただかないと、大臣は不特定多数を飲食を伴って接待をしたのではないかという疑いを掛けられているので、その疑いが晴れないじゃないですか。 実行委員会と後援会の違い、その違いはもう何度も聞いている、そんなことは誰もが分かっていますよ、百も承知ですよ。だけど、それが実際に存在していたのかどうなのか、それを説明する責任が大臣にはあるんですよ。 名簿を出してほしいというと、実行委員会の方々の御希望もあって出せない。ということは、大臣がそういうそしりを受けても構わないと思っていらっしゃる実行委員会の皆さんなのかなと私は思っているところです。どんどんとそういうふうに大臣を支援されている皆さんも同じように非難されてくることになりますよ。私は諦めませんから、今後も質問は続けていくつもりであります。 今日は水銀二法でありますので、そちらの問題に移っていきたいというふうに思います。 大臣、水俣病が確認をされてから五十九年が経過をしております。くしくも、確認をされた一九五六年は私の生まれた年であります。そういった意味では、私自身が生きてきたこの五十九年間、水俣病で苦しんでおられる方々がいらっしゃるんだと、こういうふうに感じて、非常に自分自身としてもこの問題しっかりと捉えなきゃいけないというふうに思っておりますが、大臣としては、この問題、水俣病問題というのは解決をしたというふうにお考えですか。
○国務大臣(望月義夫君) 水俣病につきましては、先日も五十九年の今年の大会、それから何回か水俣には訪問させていただいて、患者の方、胎児性の患者の方、あるいはまた御家族の方、様々な皆さんとお会いをさせていただいております。 水俣病は、環境が破壊をされ、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきたということで、我が国の公害、環境問題の原点の問題であると、大変重要であるということは我々認識しておりまして、行政としてはその時々にできる限りの努力をしてきた。我々は様々なこの水俣の五十九年の歴史を何回も何回も見させていただいて、様々な政治家の皆さんや様々なその関係者の皆さんが本当に一生懸命努力をしてきていただいている。ただ、いまだにこの問題に苦しんでいる方々がたくさんいらっしゃるということは我々としても重く受け止めております。 環境省といたしましては、関係県、市と二人三脚となって、現在の公健法の丁寧な運用を積み重ねていくと、そういうこととともに、地域の人々が、基本的な問題でありますけれども、安心して暮らしていける社会を実現するためにこれからも取り組んでまいりたい、このように思います。
○水岡俊一君 水俣病の問題は解決をしていないということでよろしいんですね、大臣。 その上で、今おっしゃったように、法律に基づいて被害者の救済をしていくということ、大きな課題だと思いますが、その被害者の救済について、まだ様々な食い違いといいますか、被害を訴えておられる方々と政府との見解には差があるということですので、それは被害者を救済するという観点で大臣が是非リーダーシップを取っていただいて、大臣の在任期間中に多くの問題を解決していただきたいと強くお願いをするところであります。 加えて、この問題はやはり教訓として捉えなきゃいけないということを環境省は強く思っておられるわけですね。その教訓というのは、我が日本の国内においても生かさなきゃいけないけれども、世界に対しても、日本がこの問題を非常に重く受け止めて、これ以上世界で同じような被害があってはならないということから、積極的に知らしめていく運動をしていく、そういった部分が私は必要だと思いますが、環境省として、発展途上国を始めとし、あるいは多くの水銀を輸出している国としてどういうふうな取組、それは金銭的なこともあるでしょうし、あるいは技術的なこともあるでしょう。そういったことについて、こんな取組をしているんだということを一点だけ紹介してもらえませんか。
○政府参考人(北島智子君) 御指摘のとおり、依然として多くの水銀を使用、排出している途上国がございますので、そういった国々に対しましては、日本の水銀対策技術の国際展開及び人材育成支援、また水銀モニタリング等に関するアジア太平洋地域における協力等を通じまして条約の締結と効果的な実施を後押しすることで、引き続き地球規模の水銀汚染の防止に向けて水銀対策をリードしてまいりたいと考えております。
○水岡俊一君 大臣、技術的なこと、細かい点については環境省の皆さんからお答えをいただくことは私は全然問題ないんですが、この水俣病を教訓として世界の環境を守るために日本は積極的に頑張るんだと、例えばそういうことをこの間のG7の会議で強く主張してきたんだというような、そういうような姿勢が私はみんなが求めているところじゃないのかなというふうに思うんですよ。だから、細かいことを答える必要はなくても、大臣から是非、そういったことの前向きな気持ちをお答えいただきたかったというのが私の今の気持ちです。いや、もういいです。次行きます。 水俣湾のお話を一つお尋ねをしたいと思いますが、水俣湾では、底にたまった水銀ヘドロを一定のところに埋め立てている状態だと思うんですね。護岸を築いて、そこにとどめているというふうに私は理解をしておりますが、この護岸ができてからもう約五十年がたっているのではないかというふうに思いますけれども、もう耐用年数来ているんじゃないですか。大臣、どうです。
○政府参考人(三好信俊君) 事実関係をお答え申し上げます。 水俣湾では、先生御指摘のとおり、水銀ヘドロを埋め立てておりますけれども、これは、昭和五十二年から平成二年にかけましてしゅんせつを行ったものを鋼矢板で仕切られた湾奥部に封じ込めたところでございまして、五十八ヘクタールの埋立地が造成されております。それで、今、熊本県によりまして港湾施設及び公園として管理されております。 県では、埋立地の護岸の耐震性、老朽化の確認及び今後の対応につきまして、平成二十年度から検討会を立ち上げて検討を進めまして、平成二十七年一月に、今後四十年以上の残存耐用年数があるということが確認されているところでございます。
○水岡俊一君 大臣、お尋ねします。今後四十年大丈夫だと環境省は言った。大臣、責任持てますか。
○国務大臣(望月義夫君) やはり、そういう形というようなことで多分設計とかそういったものをして、今の現状の技術とかそういうものを足してこういうものを造っておりますので、これは、そういう四十年というようなものをしっかりと対応できるようにしたと、そういうことでございます。
○水岡俊一君 大臣、自信が持てますか、責任が持てますかと聞いているんです。
○国務大臣(望月義夫君) そういうような契約の下にやっておりますので、自信を持ってそれは進めているところでございます。
○水岡俊一君 断言いただいたのかそうでないのかもう一つよく分かりませんが、大臣の姿勢としてそこのところは確認をされたと、こういうふうに理解をしたいというふうに思っておりますが。 その上で、やはり大切なのはモニタリングだと思いますね。ですから、熊本県があるいは新潟県がというような言い方は、それは仕方がない部分はあるかもしれませんが、国として、環境省としてどうするのか、それを責任を持ってモニタリングを徹底的にやり続けるのか、そういったことが今後問われるんだというふうに私は思っているところであります。 参考人の質疑を通じても、やはり水銀の不法投棄の問題、これはなかなか難しいというお話もありましたし、各地方公共団体の、地方自治体の取組に委ねているところはあると思いますが、そういったことについて、例えば体温計ですね、そういったような、家庭にまだまだたくさんあると思われるような水銀を使った製品のこういったものを不法に投棄されるおそれがあるということについて、大臣はどのようにこれ今後対策をしていこうと考えておられるのでしょうか。
○政府参考人(鎌形浩史君) 不法投棄につきましては、廃棄物処理法におきまして、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」という規定がございまして、罰則規定もある、そういう対応になってございますので、不法に投棄された場合には、こういう厳しい罰則を科すことにより厳正に対処するということとしております。 また、未然に防止するという観点からでございますが、産業廃棄物としての水銀の関係の廃棄物につきましては、廃棄物処理法で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの制度の導入や、都道府県等による措置命令の強化などの措置を講じて排出事業者責任の徹底を図って、そういった不法投棄などを未然に防止していく、こういう考え方でございます。
○水岡俊一君 地方自治体との連携は非常に重要だと思いますが、是非、国のリーダーシップをお願いをしたいと、このように思っております。 前の質問のときにもちょっとお伺いをした点を最後にお尋ねをしたいと思います。 大臣、環境基本法第七条については、大臣はどのようにお感じになっているのでしょう。
○国務大臣(望月義夫君) この七条でございますけれども、環境の保全に関する施策を総合的に推進する、その上で地方公共団体の果たす役割の重要性に鑑み、環境の保全に関わる地方公共団体の責務を明らかにしたものであると認識をしております。 そして、この中で、絶滅危惧種や生物多様性の保全につきましても、地方公共団体において、法の基本理念にのっとって、国の施策に準じた施策あるいは地域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、実施されるものと理解をしております。
○水岡俊一君 分かりました。 それでは、沖縄県としていろんな施策を考えておられるんだろうというふうに思っておりますけれども、沖縄において辺野古の沿岸部埋立てに関わっていろんな問題が指摘をされているわけで、その中で私非常に気になっている点は、県外より岩ズリと言われるものを一千六百四十四万立方メートル運んで埋立てに使うと、こういうふうな計画が今出ているというふうに思いますが、そういった中で、やはり沖縄独自の環境を破壊するのではないか、そういうような観点から沖縄県が非常にこのことについて敏感になっているというふうに思いますが、大臣は、あるいは環境省は、この点についてどういうふうにお考えなんでしょう。
○政府参考人(塚本瑞天君) お答え申し上げます。 環境基本法の第七条は、一般的に地方公共団体における責務を示しているものでございまして、同条に照らしてどのような施策が求められるのか、また適切であるかについては、具体的な状況ですとか必要性、内容などを勘案しながら決めていくものだというふうに承知しております。
○水岡俊一君 何かそんなピンぼけの答弁、ちょっとやめたらどうですか。私今そんなこと言っていないですよ。質問取りのときだって変なことを言うし、何かこういった議論をする委員の気持ちを逆なでするような答弁はやめていただきたいな。 沖縄県に九州やらあるいは瀬戸内から多くの土砂を搬入するということで、生物学的に言って、環境保全の立場からいって多くの問題があるというふうに多くの人が考えている、このことについて環境省はどう考えているかということを聞きたかったんです。もう一度。
○政府参考人(塚本瑞天君) お答え申し上げます。 沖縄県がそれに対応して土砂の搬入を止めるためにいろいろな工夫をされているということは新聞では承知しておりますけれども、現時点ではなかなか……(発言する者あり)
○水岡俊一君 もう時間がありませんので、申し上げたいと思います。 環境省としてどうするのか、どう考えているのかということ私大事だと思うんですよ。政府がやっていることはやっていることだけれども、環境省は独自の立場で、日本の環境、日本の自然、世界の環境、世界の自然を守る立場にあるんでしょう。だから、どうしたいのか、どういう判断を下すのか、大事なところじゃないですか。 環境基本法第二十一条一項三号に、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するための必要な規制の措置を講じていくんだというふうに法律にもちゃんと書いてある。それを環境省も地方自治体も一緒に頑張っていかなきゃいけないと思っている。そういったことの認識をちゃんと持っていただきたいと、こんなふうに思っております。 質問を終わります。ありがとうございました。
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。 本日は、先週の質疑に引き続きまして、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案に関連いたしまして質問を行ってまいりたいと思います。 まずは、先週、通告をしておりましたが、時間が押してしまいまして質問できなった部分から順次質問をさせていただきます。 まず、世界の水銀排出についてでございますが、世界の水銀排出量の半分を占めますのは、皆様も御承知のとおり、アジア地域でございまして、アジア地域におけます水銀公害への懸念というものは大変深刻なものがあるのではないかと考えております。 そのような中で、環境省では、我が国の水俣病の経験を諸外国に啓蒙していく、このような活動を推進をしていただいております。具体的に申し上げますと、これは平成八年度から水俣病経験の普及啓発セミナー事業として実施されているものでございまして、本年も三月に、ブラジル、中国、インドネシア、韓国、モンゴル、フィリピン、タイ、ベトナムの八か国の環境行政担当者を招聘して研修をされたと、そのように聞いております。 そこで、環境省に質問いたしますが、普及啓発セミナーの概要及び本年三月に開催されたセミナーの成果、そして招聘各国における課題、我が国に対する要望、ニーズといったものはどのようなものがあったのか、また、それらの要望に対する我が国の対応や支援につきまして伺いたいと思います。
○政府参考人(北島智子君) 環境省におきましては、水銀による環境行政等の問題を抱える開発途上国などの行政官を対象といたしまして、水俣病の経験から得た教訓を伝えるため、水俣病経験の普及啓発セミナーを実施しております。これまで、本セミナーには、十か国、延べ百六十五人の参加がございました。 参加国において、例えば、ブラジルで金採掘時の水銀排出による環境汚染が広がり、水銀による健康被害のおそれが懸念されており、参加国からは、我が国及び水俣病発生地域が水俣病にどのように取り組んできたか、現在どのような取組を実施しているかなど、これまでの経験と教訓等について情報提供が求められているところでございます。 今後とも、世界各国が水銀による健康被害を繰り返さないために、我が国の水俣病の経験と教訓について国外に広く発信してまいりたいと考えております。
○杉久武君 今答弁いただいたような、このような諸外国への啓蒙活動というのは、言わばソフト面での国際貢献として非常に有意義なものであるというように私も高く評価したいと思います。 他方、私はODA特別委員会の理事も務めておりまして、我が国が行います開発援助、開発協力の中でも、とりわけ厳しい目で見ていかなければならないのは、やはり類似した事業が他省庁等でも行われていないか、事業が重複することなく効果的に行われているかといった点でございます。 言うまでもございませんが、このような国際貢献についても国民の税金によって推進をされているわけでございます。したがいまして、このような事業を行うに当たりまして、必要な資金、すなわち税金を確保し、何年も掛けて継続的に事業を実施していくためには、実施事業に対する国民の皆様の御理解と支援を得ることが不可欠であります。このような観点から、国民の皆様に対しては、効率的、効果的な計画や実施、そして実のある成果、結果を出すことが求められていると思います。 そこで、JICAにお伺いしたいと思いますが、環境省が主催しております先ほどありました水俣病経験の普及啓発セミナー事業、これは平成八年度から実施されているものでございますが、これとは別に、JICAにおきましては水俣研修というものがございまして、これは平成十二年から二十四年まで毎年開催されたと聞いておりますが、この事業の内容について説明をお願いしたいと思います。
○参考人(植澤利次君) 御質問ありがとうございます。 ただいま先生がおっしゃいましたところの研修は、JICAでは住民協働による環境都市づくりと名称を付けてコースを確かに実施させていただきました。ODA、JICAでございますので、最も大事なポイントは、途上国の人づくりという文脈、持続的経済成長を達成するという観点からこのような事業をしております。 中身をごく簡単に申し上げますと、まず対象者は、開発途上国政府の役人の方あるいはNGOの方々を対象に実施しております。中身は、水俣市をモデルケースとして、総合的な公害対策、そして廃棄物管理、環境教育等における行政の役割について学んでいただく機会を提供させていただき、もって住民参加による環境都市計画を策定するための能力向上というものを目的とした研修コースでございました。 以上でございます。
○杉久武君 今御説明をいただきました。これについてJICAを中心に事業を進めていただいたわけでございますが、そこで、今の質疑を受けまして、環境省に確認をさせていただきたいと思います。 今説明のありましたJICAの研修ですが、環境省としてはこの内容については掌握をされていましたでしょうか。また、JICAの研修と先ほど御説明いただいた環境省のセミナーの内容は類似している部分もあるんではないかというように感じたんですが、それら双方の事業は種類が違うのか、重複した事業ではないのか、この点について環境省に確認をさせていただきます。
○政府参考人(北島智子君) ただいまJICAから説明のありました住民協働による環境都市づくりの研修コースにつきましては、実施がされてきたと承知しております。 環境省の水俣病経験の普及啓発セミナーは、水俣病のような悲劇が世界で繰り返されることのないよう、開発途上国等の行政官に対して水俣病の経験から得た教訓を伝えるという趣旨のものでございます。このように両事業の対象者は開発途上国の行政官等であるものの、目的や主なカリキュラム、想定される成果等は異なるものと考えております。 今後とも、JICA等の関係機関とは相互に情報交換を行いながら、我が国の水俣病の経験を国内外に伝えていくためのセミナーを実施してまいりたいと考えております。
○杉久武君 やはりその辺の連携というのは非常に大切でございますので、環境省とJICAでも、今後こういったことがありましたらしっかり連携を取っていただきたいというようにお願いをさせていただきます。 次に、本日の法律案から少し外れますが、大気汚染防止法案に関連いたしまして、昨年六月一日から施行されております改正大気汚染防止法、いわゆる石綿飛散の防止対策につきまして、この改正法が施行されましてちょうど今月で一年が経過をしておりますので、この点につきまして何点か質問をしてまいりたいと思います。 この石綿飛散の問題につきましては、健康被害を未然に防ぐといった観点から大変重要な取組でございます。御承知のとおり、石綿の製造、使用は平成二十四年に全面禁止をされておりますが、それ以前に使用された建造物、特に石綿が大量に使用されていると見られます一九七〇年代から九〇年代頃に建設された建造物が、老朽化に伴いまして平成四十年頃をピークに順次解体をされていくことが予想をされております。そして、解体ともなりますと、建造物の中に含まれた石綿は解体時に排出をされてしまう、そういった危険を伴うわけであります。 そこで、昨年施行されました改正大気汚染防止法におきましては、このような石綿飛散を防止する観点から、届出義務者の変更や解体等工事の事前調査及び説明の義務付け、立入検査等の対象の拡大が行われたものでございます。特に自治体による解体工事現場への立入り権限が強化されまして、自治体に積極的な検査の実施が求められているところであります。しかしながら、大量排出される石綿を安全かつ適正に処理するためには技術を要しますし、一部では解体業者がコストを抑えるため、ずさんな石綿除去工事を行っているという指摘も見られるところであります。 そこで環境省に質問いたしますが、施行後一年を迎え、石綿飛散防止に向けた取組の現状について確認をしたいと思います。
○政府参考人(三好信俊君) 石綿飛散防止対策の強化を図るために、大気汚染防止法改正をしていただいております。内容につきましては今先生が御紹介いただいたとおりでございます。 昨年の六月一日から施行されておりまして、環境省では、まず、先生おっしゃっていただいたとおり、地方公共団体の技術力の向上が必要であるという観点から、技術講習会というものを開催をいたしておるところでございます。また、改正法に基づきまして新たに規定されました事前調査が適切に行われているかのモデル調査も実施をいたしておりまして、施行状況の把握に努めているところでございます。 引き続き、大気汚染防止法の制度の周知や運用状況の把握に努めまして、飛散防止対策、リスクコミュニケーションの充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
○杉久武君 この石綿の問題でございますが、我が国のこの石綿の問題に大きな光が当たりましたのが、ちょうど十年前の平成十七年の六月、兵庫県尼崎市の大手機械メーカーのクボタの旧工場の周辺住民の皆様に石綿疾患が発生をしているとの報道が契機となりました。いわゆるクボタ・ショックでございます。 私ども公明党では、すぐさまこの当時、アスベスト対策本部を立ち上げまして、現地に入って状況をつぶさに確認をいたしました。そして、その翌月には自民党の皆様とともに与党プロジェクトチームを立ち上げまして、半年後には、異例の早さで石綿救済法を自民、公明の賛成多数で可決、成立をいたしまして、労災保険の対象外となっておりました工場周辺にお住まいの住民の皆様に対する救済に全力で対処をしてまいりました。 このクボタ・ショックから今月でちょうど十年の節目を迎えますが、石綿救済法の現在までの施行状況につきまして、これも環境省に確認をしたいと思います。
○政府参考人(北島智子君) お答えいたします。 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済制度につきましては、平成十八年度の制度実施以降、平成二十年に医療費等の支給対象期間の拡大などを行い、平成二十二年には指定疾病の追加、二十三年には特別遺族弔慰金等の請求期限の延長、平成二十五年には肺がん等の判定基準の見直しを行うなど、適時適切に制度の見直しを行ってまいりました。 このように、救済制度を着実に運用することによりまして、平成二十七年三月末の時点で、速報値ではございますが、中皮腫や肺がんなどの指定疾病であると認定を受けた方が一万件を超えたところでございます。
○杉久武君 このまま石綿に関連いたしまして、次に進みたいと思いますが、私の選挙区は大阪府でございます。皆様も御承知のとおり、大阪府泉南地域での石綿被害、これは大変深刻なものがございます。昨年の十月の九日、大きく報道もございましたが、大阪泉南アスベスト賠償訴訟の最高裁判決がございまして、原告勝訴という判決がございました。私も初当選後すぐに泉南アスベスト訴訟の早期全面解決の賛同呼びかけ人になりまして原告の皆様とともに一刻も早い救済を訴え続けてまいりましたが、最高裁判決後の昨年の十月の二十七日、私は原告の皆様とともに塩崎厚生労働大臣の元に伺いまして、塩崎大臣より原告被害者の皆様に心からのおわびをいただき、またさらに本年一月には塩崎大臣自ら泉南市を訪問されまして原告や御家族の皆様に更におわびをされまして、ようやく国による救済に向けた動きがスタートしたところでございます。 しかし、平成十八年の提訴から最高裁判決まで八年半の間に既に十四人の原告がお亡くなりになられ、さらに他の皆様も日々病気の進行や重篤化に苦しんでおられます。皆様も御承知のとおり、石綿による健康被害の症状はすぐに現れませんので、体内で時を刻む静かな時限爆弾と言われますように、何十年もの潜伏期間の後に中皮腫や肺がんなどの病気を発症し、一たび発症すれば予後は悪いケースが多いわけでございます。 このようなことから、早期発見と早期治療が必要と言われておりますので、そのためには何よりも早期診断が不可欠なわけであります。政府におかれましては、アスベストの危険性を一層認識していただきまして、国を挙げて万全の対処を取っていただきたいと強く要望したいと思います。 このような中で、環境省では、石綿に暴露された可能性のある方々を対象といたしまして、石綿の健康リスク調査というものを平成十八年以降対象地域を増やしながら行っていただいておりますが、このリスク調査は本年三月で終了されております。 そこで、環境省に質問いたしますが、健康リスク調査の成果と今後の方針について伺いますとともに、石綿被害の検査につきましては、今後は検診として事業化するか、あるいは現在自治体で行われております肺がん検診と連携して行っていく、このようなことが大変重要ではないかと思いますが、環境省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(北島智子君) 御指摘いただきました石綿の健康リスク調査につきましては、平成十八年度から二十六年度まで、一般環境を経由した石綿暴露による健康被害の可能性のある地域の住民を対象といたしまして、石綿関連疾患の健康リスクの実態の把握を行ってまいりました。その結果、精査中の値ではありますが、平成二十五年度末までに延べ人数一万八千人以上の方の御協力をいただき、有所見者の八五・三%の方が初回受診時に発見されたことなどが分かり、またこれまでの検診により四十一人の石綿関連疾患を発見し、このうち労災制度で六人、救済制度で七人が認定され、医療費等の早期支援につなげることができたと思っております。 平成二十六年三月には、石綿の健康影響に関する検討会におきまして、リスク調査後の取組等について報告書が取りまとめられ、平成二十七年度以降は石綿検診、仮称でございますけれども、の事業化を見据え、肺がん検診との連携方法や事業に要する費用等について調査、検討を行うよう提言されております。 これを受けまして、平成二十七年度から石綿暴露者の健康管理に係る試行調査を開始し、その中で、石綿関連所見や石綿関連疾患の把握を行うために肺がん検診との連携を進めるとともに、住民の不安軽減に資するため、併せて保健指導を行うことといたしました。
○杉久武君 非常に大切な点だと思いますので、これを事業化に向けてしっかり進めていただきたいというように思っております。 先ほども申し上げましたが、石綿の製造、使用は平成二十四年に全面禁止となったところでありますが、それまでの間、我が国では石綿の総消費量は約一千万トンと言われておりまして、これは非常に多い量でございます。 これは本日の議題となっております水銀と全く同じでして、石綿も放っておく限り物質として何かに変化するわけでもございませんし、無害化もしない、すなわち大変危険なものが存在をし続けているわけでございますので、今後も厳重な管理とそして厳格な対処をしていきませんと、石綿によります健康被害が今後あらゆる地域で取り留めもなく、しかも数十年も先になって発症をしてしまう、このようなことになりはしないかと、そういった大変危惧を持っているところでございます。 そこで最後に、環境大臣にお伺いをいたします。 先ほど申し上げましたクボタ・ショックから十年目の節目を迎えますが、このような石綿被害の防止、そして被害者の皆様の救済に向けた大臣の決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(望月義夫君) 御指摘の石綿の健康被害の対応についてでありますけれども、過去に生じた被害者の救済、大変大切なことでございまして、それと同時に、今後の被害をやはり発生させないこと、その対策を十分に取っていかなくてはいけないと認識をしております。今後、石綿を使用した建物は、やはり耐用年数が来ますので解体等が増加する見通しだと、我々はこのように踏んでおります。 そこで、大気汚染防止法に基づき、解体等に伴う飛散防止対策を徹底していく、そしてまた、廃棄物処理法に基づいて、解体等で発生した石綿を含有する廃棄物の適正処理を推進していくことによって飛散防止対策に万全を期してまいりたい、このように思います。 また、被害者の救済に関しましては、先ほど部長の方からも答弁ございましたけれども、これまでも石綿健康被害救済制度の着実な運用を進めてまいりましたが、今後も石綿による健康被害者の救済に全力を尽くしてまいりたい、このように思います。
○杉久武君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○清水貴之君 維新の党の清水貴之です。よろしくお願いいたします。 おととい、参考人質疑がありまして、専門家の方、現場の方から非常に貴重な御意見をいただきました。そこで聞かせていただきました話を基に、今日は様々質問をさせていただければというふうに思っています。 まず初めに、水銀含有製品、水銀含有されている、含有製品が入っている製品と言った方がいいのかもしれませんけれども、具体的に言いますと、ボタン電池が入っているようなちっちゃなおもちゃとか、なかなか見た目には水銀が入っているか入っていないか分かりにくい製品というのもたくさんありまして、現場の声では、これを最終段階でしっかり分別するとか、例えば可燃ごみで出されてしまったものまで適切に仕分するというのは、これはやはり非常に難しいと率直な意見をいただきました。 私自身もそれは確かにそうじゃないかなというふうに思うところもあるんですけれども、でも、じゃ、そのまま何もしないでいいのかというと決してそうでもないというふうにも思いますので、政府としては、そのように水銀が含まれている製品、分かりにくい製品とかちっちゃな製品とか、こういったものに対する対処方法というのはどのように考えているんでしょうか。
○副大臣(北村茂男君) お答えいたします。 先生御指摘のとおりでありまして、他の製品に組み込まれた電池等の水銀使用製品を自治体が全て回収することは困難だというふうに聞いております。 そのため、水銀使用製品の回収のためには消費者が製品を廃棄するときに分別を行うことが大変重要でありまして、そのためには消費者に情報を伝達することで当該製品に水銀等が含まれていることを認識できるようにすることが大変重要だというふうに考えております。 このため、水銀の汚染の防止に関する法案においては、事業者が水銀等の使用に関する表示を行うなど、必要な情報を提供する努力義務を規定しております。法案第十八条であります。なお、この努力義務規定は、御指摘のボタン電池を組み込んだおもちゃなど組み込み製品も対象に含むものであります。 国としては、消費者にとって分かりやすい統一感ある表示の在り方も含めて、情報提供に関するガイドラインを作成し、事業者に求められる具体的な取組の内容を明らかにしてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 そのような取組をされた上での話もまたお聞きしたいんですが、取組をされても、やはり先ほどおっしゃったとおり、可燃に回ってしまう、幾つかそれは一定程度あるのは、もうそれは仕方ないかなとも思いますので、じゃ、処分場でのその処理が適切にされているか、若しくは処分場から出る汚染の、蒸気とかになるんですか、煙とかになるんですか、こういったものが環境基準にしっかり適しているかどうか、この辺りもモニタリングを適切にしていかなければいけないと思うんですけれども、焼却施設とか調べますと、自治体のものもあれば民間のものもあって、たくさん数多く存在しているわけですね。 ですから、しっかりやっていて管理もできているものもあれば、民間のもので、全部が全部できているのかなと思うところもありまして、この辺り、しっかりとそのモニタリングということに関しては今できている状態なのでしょうか。
○政府参考人(三好信俊君) 焼却施設からの大気排出に関するモニタリングに関する御指摘でございます。 一般環境の状況がどうかということと、それから施設からの排出ガスの状況がどうかという二面あると思いますが、一般環境における大気中の水銀濃度につきましては、平成十年度以降、国と地方公共団体がモニタリングをいたしております。平成二十五年度には、先生御指摘の廃棄物焼却施設の周辺も含めまして全国三百地点で行ってきているところでございます。 私ども水銀の、大気に関しましては環境基準は設けておりませんが、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値、いわゆる指針値を設けておりまして、これが年平均四十ナノグラム立方メートル当たりでございます。これを全ての地点で大きく下回っておりますので、今の大気汚染の状況が、直接吸入することによりまして健康影響を与える状況にはないというふうに考えているところでございます。 それから、廃棄物の焼却施設の排ガス中に含まれる水銀につきましては、そういうことで、今回の法改正を行っていただけましたら規制が掛かってまいるわけでございますが、逆に言いますと現時点では規制は行われておりませんが、一部の自治体においては自主的な測定が行われておるところでございます。例えば、県などの生活環境保全に関する条例等により独自の排出基準を設けて水銀を測定する自治体もございますけれども、それらの自治体の測定結果は基本的には自主基準以下であったというふうに私どもは承知をしているところでございます。
○清水貴之君 今されているその全国三百地点とかそういったモニタリングの方法で、ちょっとどれぐらいの量をされていてどれぐらい網羅されているのかというのが分からないのでお聞きしたいんですけれども、ほぼ全国的にこれで問題ないというふうな認識なんでしょうか。
○政府参考人(三好信俊君) 大気汚染の状況につきましては、一般環境を確認するという意味での一般環境の測定地点と、それから先ほど廃棄物の関係を申し上げましたが、そのほかの発生源の周辺のところ、それから道路沿道というところを選びまして、代表的な地点でモニタリング調査をいたしておりまして、いずれの地点でも先ほど申し上げました指針値を大きく、一桁以上、下回っているところでございますので、健康影響には問題はないレベルであるというふうに考えているところでございます。
○清水貴之君 埋立処分に関してはいかがでしょうか。これも、処分の業者の方は、しっかりと基準も満たして問題ないという話なんですが、感覚的には、埋め立ててしまって、何か不測の事態が起きた場合に、漏れてしまったりとか土壌汚染が起きたり、そういった懸念はないのかなと感覚的に思ってしまうところがあるんですが、埋立処分についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(鎌形浩史君) 水銀廃棄物は、廃棄物処理法に基づきまして、溶出のおそれがあるなど特に必要があるものは遮断型処分場に、それ以外のものは管理型最終処分場において埋め立てられることとなります。 遮断型処分場は、コンクリートの仕切りで公共の水域及び地下水と遮断される構造となっております。また、管理型最終処分場につきましては、遮水工により内部の水が地下水に浸透しないこととなっておりまして、これに加えて、水銀に係る排水基準などを設定して、生活環境保全、公衆衛生の向上を図る、こういうことにしておるところでございます。 さらに、今後でございますけれども、これまで廃棄物処理法の規制対象として想定してこなかった廃金属水銀については、新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加して、さらに埋立てに当たっては、硫化、固型化により安定的なものとすることを義務付ける、こういった対応をしてまいるということでございます。
○清水貴之君 先ほど副大臣の方から組立て製品についてのお話をいただきまして、じゃ、具体的に今後どのようにその組立て製品のリストを作っていって、国民の、住民の皆さんの協力が必要だというのは私もそう思いますので、どのように、どれに水銀が入っていて、こういったことを周知するのかということなんですけど、まずリスト化ですよね、どれに組立て製品が入っていてと、まず分からないことには始まりませんので、そのリスト化の進め方について教えていただけますでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 条約では、環境又は人の健康に対する利益が明示されない限り、新たな用途の水銀使用製品の商業上の製造及び流通を抑制することが求められています。 これを踏まえて、本法案では、何が新用途水銀使用製品に当たるかを明確にするため、水銀使用製品の製造、使用等を行う事業を所管する省庁と協力をし合いまして、また事業者からも情報提供していただきながら、既存の水銀使用製品を網羅的にリスト化することとしております。 さらに、この既存製品リストを基に、現在市場に流通をしているものに特化をしたリストも作成をして、消費者が製品を分別、廃棄する際の参考にしていただきたいというふうに考えています。このリストは、ホームページへの掲載のみならず、自治体等がごみの分別を市民へ周知する際にも参考にしていただくということを想定して作らせていただきます。
○清水貴之君 そのリスト化に当たってなんですが、自らその水銀を使ったものを作っているような業者というのは、自分たちが何を使用して作っているか分かるからいいと思うんですが、入ってくるものですね、輸入業者であったりとか、本当に組み込み製品ですから、どこに何があるか分からないようなところまでこれはしっかりやっていただきたいというふうに思うんですけれども、その辺りまでリスト化というのは細かく進めることができるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 御指摘のように、代表的なものを組み込んでいく予定となっております。
○清水貴之君 済みません、代表的なものというとどういったことでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) ボタン電池、それから測定器、そして蛍光灯などでございます。日本ではそういうものがほとんどでございます。
○清水貴之君 それは非常に分かりやすいんですが、組み込み製品ですね、こういった例えばおもちゃに入っていますとかいうところまでリスト化するのか。蛍光灯やボタン電池や体温計というのは、それはもう大体世の中で周知されているので分かると思うんですが、じゃなくて、その組み込み製品と分かりにくいものまで明示をするべきじゃないかというふうに思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
○政府参考人(北島智子君) 消費者に分かりやすいように、代表的なものをリスト化いたしまして情報提供をさせていただきたいと思います。 ただ、一方では、製造者の側には水銀が入っているものについては表示の努力義務を課しますので、両面から消費者が分かりやすいような対策を進めてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 ということは、済みません、繰り返しになりますけれども、電池、蛍光灯というのをもう一歩越えて、この製品にこういった電池が入っている可能性がありますとかいうところまで進んだリスト化ができるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(北島智子君) なかなか一つ一つのおもちゃなどを例示するのは難しいので、代表的なものをお示ししつつ、また一方では、試買調査、市場に流通しているようなものを調査することによりまして、情報提供を進めてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 もちろん全製品挙げたらそれはもう切りがないのでと思うんですけれども、とはいえ、例えば、ここにこんなものが使われていたんだと、多分気付いていないところもいっぱいあると思うんですね。そういうところを是非示したリストを作っていただきたいなというふうに思っています。 その表示方法なんですけれども、これに水銀が含まれているというその表示方法も、これもしっかりと示さないことには使っている方々が分からないまま使ってしまう可能性もありますので、表示方法はどのように進めていく予定でしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 条約においては水銀使用製品への表示は求められてはいませんが、正確な情報を消費者に伝達するということを指摘をいただきましたので、廃棄する際に当該製品に水銀等が使用されていることを認識できるようにするというのは大変、御指摘のように重要だと考えています。 この情報の伝達は、消費者が製品を選択する際にも効果があるというふうに考えております。このため、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案においては、条約の要請よりも踏み込んだ措置として、水銀等の使用に関する表示を行うことなどにより、消費者が適切に分別、排出するために必要な情報を消費者へ提供する努力義務を提示しております。法案を成立させていただきましたら、速やかに対象の範囲や消費者にとって分かりやすい表示の在り方も含めて情報提供に関する一定の指針を作成をして、事業者に求められる具体的な取組の内容を明らかにしてまいります。 なお、表示の方法としては、水銀使用製品本体への水銀含有表示を行うことが考えられますが、例えばボタン電池の場合は印字面が限られるなど、製品本体への表示が技術的に困難な場合もあります。そのため、製品本体への表示だけではなく、製品の包装への表示、また取扱説明書による情報提供なども含め、柔軟にしっかりと対応していきたいと考えております。
○清水貴之君 あと、回収のやり方についての意見も参考人質疑ではいただきました。やはり自治体によって分別回収がしっかり進んでいるところとそうでないところと差があるという話なんですけれども、これは手間暇掛かることですし、費用負担も発生するものだと思います。もちろん一〇〇%できたらいいんでしょうが、なかなか自治体によってはそこまでできていないところもあるのが実情だと思いますので、このような分別回収などについて、国としては、政府としてはどのように関与していく予定でしょうか。
○国務大臣(望月義夫君) 家庭から排出される水銀添加廃製品については、将来的な環境リスクということの低減についてこれは万全を期していかなくてはならない、このように思いますし、分別回収、この徹底、拡大を後押ししていく必要があると、国としてもそういうふうに思っております。 国としては、市町村がそれぞれの事情や状況、今ございましたように、大きいところもあれば、財政的に困難と、様々ございます。そういう状況も踏まえて、水銀添加の廃製品を適正に回収できますように、分別回収に関する先進的な取組、これをやはり事例集にして、各市町村にお渡しをしたいなと、紹介していきたいと。 それからまた、水銀が飛散しやすい蛍光管あるいはまた体温計等の回収等にいろいろな御質問ございましたけれども、様々あって、いいところもあればそうでないところもあるのではないかという御指摘もございました。そういう留意点などをしっかりやはりガイドラインで示すことなどを我々としては考えております。 さらに、水銀体温計などの退蔵品についてでございますけれども、これも集中的にやるときにはやると。それから分別回収を促進していく必要があることから、昨年度、環境省でモデル的にといいますか、回収事業を行ったところでございまして、その成果、これは旭川と阿蘇地域においてやらせていただきました。思ったよりと言ったらおかしいんですけれども、様々なものが一気に出てきて、こんなにあるものなのかということをこのときに感じたわけでございますけれども、そういう成果を踏まえて、退蔵品につきましても効果的な分別回収の方法の普及啓発をやはり行っていかなくてはならないと、このように思っております。 関係機関、例えば薬局とか医師会とか様々ありますけれども、そういった関係機関にも協力を求めて、集中的に、やはり市民に、このときには集めますから是非ひとつもう一度見てくださいというような、そういったものを啓発していただいて、集中的に分別回収を推進してまいりたい、このように思います。 今後とも、水銀添加廃製品の分別回収に関しましては、市町村に対しまして、今言ったようなことの中から技術的な支援をしっかりとしていきたい、このように思います。
○清水貴之君 今大臣がおっしゃったとおり、集中的にやることによって非常に効果が上がるという意見は参考人質疑でも出ておりましたので、積極的に進めていただきたいというのと、今大臣がおっしゃったとおり、分別回収は、もちろん水銀も大事ですが、それ以外もしっかり環境対策としてやらなければいけないことですので、お願いしたいと思います。 続いて、製造したメーカーの責任についてなんですが、先ほどから表示などについてはメーカーもしっかりと努力義務でそういった表示など取り組んでいく義務があるということなんですが、回収に関してはいかがでしょうか。作った、売った。輸入した、売った。売りっ放しということで終わってしまうのか、それとも回収までメーカー、製造者、輸入者、販売者、この辺りが責任を取るべきなのか、この辺りはいかがでしょうか。
○政府参考人(谷明人君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、水銀使用製品の適切な回収を進めてまいりますためには、水銀使用製品の製造、輸入業者が積極的に貢献していくことが必要不可欠でございます。現状でも、一般消費者の方が使用する水銀使用製品につきましては、製造団体等が全国のスーパーや家電量販店などの店頭にボックスを設置するなど、市町村の回収を補完する活動をしております。 本法案では、先ほどの高橋政務官の御答弁にございましたように、水銀使用製品の製造、輸入業者に対して更なる貢献を求めるため、条約の要請よりも踏み込んだ措置といたしまして、水銀等の使用に関する表示を行うなどによりまして適切に回収するために必要な情報を消費者に提供する努力義務を規定しておりますが、さらに、水銀使用製品の製造、輸入業者には、法案における情報提供の努力義務への対応にとどまらず、自治体の関係者とも連携しつつ、水銀使用製品の適切な回収を進めるため、例えば自治体、NPO主催のフォーラムへの積極的参加など、広報普及活動の取組に積極的に参加して貢献していただくことが重要と考えております。 経済産業省といたしましても、今回の水俣条約を踏まえ、水銀使用製品の回収対策等の趣旨につきまして、水銀使用製品の製造、輸入業者に対して周知徹底してまいります。
○清水貴之君 輸出についても最後お聞きしたかったんですけれども、第三国経由をお聞きしたかったんですが、ちょっと時間が来てしまいましたので、第三国経由のものも、その先、経由地から次の地点に行った場合、これの把握も難しいだろうなという参考人の方の意見もあったんですが、そこまで日本政府としても、最終的にやっぱりどこで使われて何に使われているかが大事ですので、しっかりと管理、把握、モニタリングしていただきたいということを述べさせていただいて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○市田忠義君 前回に引き続き、事業者の責務についてお聞きしたいと思います。 水銀使用製品の製造、輸入事業者が販売店の協力を得ながらボタン電池や蛍光灯をこれ自主回収していますが、ここ数年の回収量と回収率、どれぐらいになっているか、掌握されているでしょうか。
○政府参考人(北島智子君) 昨年九月十二日の中央環境審議会・産業構造審議会合同会議における電池工業会の説明資料によりますと、電池工業会によるボタン電池の回収量は、二〇〇七年頃までは年間約千五百キロ前後でしたが、その後、徐々に増加し、二〇一〇年では年間約二千キロ程度、直近の二〇一三年では年間約三千五百キロ程度となっております。 また、同会合における日本照明工業会の説明資料によりますと、二〇〇八年、日本照明工業会の聞き取り及びインターネット等による調査によりますと、水銀回収をした水銀添加ランプの比率は約三一%と推定、とされております。また、同資料によりますと、水銀添加ランプの市中保有状況の推定は、蛍光ランプが九億六千二百八十二万四千個、HIDランプが二千六百七十二万八千個とされております。
○市田忠義君 約三割の回収状況なんですね、水銀回収した水銀添加ランプの場合。やはり自主的な取組では私は限界があるというふうに思うんです。 京都の市議会からは、水銀の適正な処理を確保するためには製造、販売事業者も協力して回収する仕組みが不可欠という意見書が環境大臣宛てに出されています。また、名古屋市や京都市などが参加している大都市清掃事業協議会、ここは、製造事業者に水銀含有製品の回収を義務付け、回収した水銀は長期的かつ安全な管理方法により国の責任で保管すること、こういう要望書を提出しておられます。 大臣の認識をお聞きしたいんですが、実効性を持って回収、処理していくためには、利用関連業界団体の力を借りながら、やっぱり製造、販売、輸入業者の責任で回収をしっかり行うということが私大事であり、法律の上でもそのことを明記すべきじゃないかと思うんですが、大臣の基本的な認識はいかがでしょう。
○国務大臣(望月義夫君) 条約においては、水銀使用製品への表示とか様々そういったものを求められておりませんけれども、水銀による環境汚染の防止に関する法律案においては、今回の皆さんに提示している、お願いしている法律でございますけれども、条約の要請よりも踏み込んだ措置として、製造や輸入業者が水銀等の使用に関する表示を行うなど、必要な情報を提供する努力義務を規定しております。これは、情報の伝達は消費者が製品を選択する際にも効果があると考えておるわけでございます。 そういった意味で、まず分かりやすい表示の在り方、あるいはまた情報提供、一定の指針を作成して、事業者に求められている具体的な内容、こういったものを明らかにしていきたい、このように思っております。
○市田忠義君 いや、大臣、お尋ねしていることにお答えになっていないわけで、私が聞いたのは、表示のことを聞いたんじゃなくて、回収についても、やっぱり作った者が一番分かっているわけだから、やっているんだけど、自主的取組で、先ほどの報告だと三一%の回収率にとどまっていると。やっぱり製造、販売、輸入業者の責任で行うことが大事ではないかということをお聞きしたんです。 二〇〇九年度に行われた、これは京都市が行ったアンケート調査があるんです。それによりますと、七三%の人が製造、販売事業者による回収が一番よいと、そう答えています。それは当たり前で、やっぱり有害物質のことや構造を一番よく分かっているのは製造、販売、輸入業者なんですから、そこが回収するのが一番合理的だと市民が考えるのは当然で、その点について、単なる表示にとどまらないで、回収についても責任を負うということをきちんとさせるべきじゃないかということを尋ねたんです。いかがでしょう。
○国務大臣(望月義夫君) 先生の御指摘のありました家庭から排出される体温計、蛍光管、この製品でございますけれども、先ほど部長からお話ございましたように、現在七割の市町村で分別回収が行われておりまして、事業所から排出される水銀使用製品についても東京都医師会など関係団体が中心になって自主的な回収の取組が今進められているところでございまして、まずはこういった回収について着実に拡大していくことが重要だと、このように思っております。
○市田忠義君 全然尋ねていることにお答えになっていないので、もうこれ以上聞いてもあれですから。私が言いたいのは、やっぱり製造、販売、輸入業者が回収するのが一番合理的だし、それは製造者、メーカーとしての責任じゃないかということについて全然全くお答えにならないと。 回収すべき水銀は、蛍光灯、電池、体温計、血圧計だけではありません。水銀回収により得られる金属水銀の約八割を占めるのが、非鉄製錬スラッジ、いわゆる汚泥であります。今回の法整備によって水銀の輸出や使用が規制されますが、非鉄製錬スラッジを適正に回収し、きちんと長期間の管理ができるようになっているのかどうか。これは環境省、事務方で結構です。
○政府参考人(北島智子君) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案では、非鉄金属製錬から生じる水銀含有スラッジなどのリサイクル目的の再生資源を水銀含有再生資源として位置付け、環境上適正な方法での管理のための指針を策定し、当該指針を勘案して管理者に対し勧告を行うことができることとするとともに、事業所管大臣へ廃棄物への移行量を含めた定期報告を義務付ける等の規定を設けることといたしております。
○市田忠義君 これまで、非鉄製錬スラッジ関係の回収費用、これは回収、再生した水銀を輸出する売却益で賄ってきたわけですが、水銀の輸出や使用が今度規制されるわけですから、水銀の売却益が見込めなくなります。新たに長期間の管理費用が必要となるわけですが、リサイクル業者は費用を事業者に依頼をすれば、事業者は回収努力を放棄するでしょうし、環境中への排出量が増大したり、不法投棄する危険性が増してくると。こういう問題について環境省としてはどういう対策をお考えになっているのか、お答えいただければ。
○政府参考人(鎌形浩史君) 今、有価物として回っている金属水銀が廃棄物になってくるというようなことに対しての対応ということでございますけれども、まず適正に処理していただくということが必要だと考えています。 そういう意味で、廃棄物となった金属水銀については、廃棄物処理法に基づきまして特別管理廃棄物に指定して、さらに埋立処分については硫化、固型化という形の義務付けをして、適正に処理していただく、こういうふうなことが必要だと思います。 さらに、廃棄物処理法におきましては、まず、排出事業者の責任におきましてこうした処理をやっていただくということでございますので、費用の点についても御指摘ございましたけれども、まずは排出事業者による処理という、責任ということの現行の枠組みの下で対応をお願いしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
○市田忠義君 やはりきちんと非鉄製錬事業者の責任で最後まで処理するのが本来の姿だと思うんです。改めて、非鉄製錬事業者の責任が曖昧にならないように指摘しておきたいと思います。 次に、地方自治体の現状と国からの支援の在り方の問題についてお尋ねいたします。 今回の大気汚染防止法の改正で、日本で三番目に水銀排出量が多い廃棄物焼却施設に排出規制が掛かることになります。焼却施設は、その排出規制を遵守するためには、水銀を取り除くバグフィルターや活性炭などを設置することが必要になるわけですが、果たしてそれだけで大丈夫だろうかという問題なんです。 実は、二〇一〇年に東京で起きた事件なんですが、東京都内の四か所で、ごみ焼却施設が大量の水銀が検出されて、炉が停止をしました。調べると、有害物質を取り除くフィルターのほか、煙が通る道など全体に水銀が付着をしていたということが分かった。これ以上焼却を続けると水銀を含んだ排ガスが外に出てしまうために、フィルターの交換や煙道を清掃しなければならなかった。新聞報道によると、この修理に三億円近くの費用が掛かったという報道もありました。 原因は水銀含有製品の不適正な搬入と見られるということですが、私、この教訓は、水銀使用製品の分別収集を徹底をして、焼却炉に水銀使用製品を入れないと。要するに、入口できちんとした対応をするということが非常に大事だと思うんです。東京の場合は、常時監視システムがあったために途中で機械が止まってそれが分かったわけですけれども、やっぱりこの入口できちんとした対応をするということが極めて大事だと思います。これは大臣の基本的な認識をお聞かせください。
○国務大臣(望月義夫君) 先生がおっしゃるとおり、やはりこういったことを考えると、分別回収というのがいかに大切かということがその一つの大きな例だと思います。そして結局、最終的には税金を余分に使うことになってしまうということでございますので、こういったところで水銀添加廃製品の分別回収につきましては、徹底、拡大をやはり我々もしていかなくてはいけないと、このように考えております。 基本的には、今後ともその拡大を後押しするために、退蔵品とか様々なものにつきまして関係機関のやはり協力も必要でございます。そういったことともに、市町村に対してしっかりとやはり技術的な支援、先進的な支援、そういったものをお示ししていきたいなと、このように思っております。
○市田忠義君 これも京都で私は聞いてきた話なんですが、これは参考人質疑でも参考人から紹介がありましたが、京都市では専門知識を有する人員を配置をして、各地域の学校や公園で、日を決めて有害・危険ごみとして蛍光灯や体温計などの水銀使用製品を定期的に回収する移動式拠点回収事業と呼ぶそうですけれども、これを実施しておられます。これをやる中で、回収量も大変増加傾向にあって、事業は、市民の環境意識が大変このことによって向上し、市民のリサイクル機会の拡大、あるいは市民の安全、安心の確保、収集車やクリーンセンターでの事故防止、あるいは市民と職員の対話の機会の拡大、様々な効果があって市民から大変歓迎されているという話を聞きましたが、大臣はこういう京都でやっているような移動式拠点回収事業、これをどのように捉えてどう評価されているか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(望月義夫君) この京都市の移動式拠点回収事業、先生の御紹介ございましたが、ごみの分別、リサイクルの推進に向けて、公園や学校などの市民の身近な場所約二百か所に回収車を二年に一度程度回らせて回収するという、そういう取組で、大変いい取組かなと、こんなふうに我々は評価をしております。 この対象製品でありますけれども、蛍光灯や乾電池の資源物の十六品目だとか、ごみの要するに市民が出し方が分からない、今そういうことの涵養とかいろんなことをやっていただいているという、そういうことで、捨てられないままにされがちなものもございます。そういった石油製品等有害・危険なごみ五品目だとか、さらに陶磁器だとか食器とか剪定の枝を加えた計二十三品目だと承知をしておりますが、この京都市の取組については、一定の費用をやはり努力すればするほど要するというものでございますものの、ごみの分別、リサイクルの推進及び住民サービスの向上の点から非常に有効な取組だと、このように評価をしております。
○市田忠義君 そうすると、環境省としてはこれは全国に広げた方がいいなという認識ですね。
○国務大臣(望月義夫君) やはりそういったことにつきましては、将来的な、先ほど話ありましたように焼却場とかいろんなことを考えたりすると、分別回収の徹底、拡大を我々も後押しをしていく必要があるなと、このように思っております。
○市田忠義君 どれぐらいお金掛かっているかは掌握されていますか。
○政府参考人(鎌形浩史君) 京都市の取組でございますので京都市からお聞きしているところでございますけれども、各年度上下あるようでございますけれども、京都市で一千万円から二千万円といった、そういったオーダーであるというふうにお聞きしております。
○市田忠義君 私、現地に担当の係の方にお聞きしてきましたら、この移動式拠点回収事業の費用は一トン当たり約二十万円掛かるというんですね。名古屋市にも同じことを聞いてみましたら、ごみが一トン当たり五万七千円、資源ごみは一トン当たり八万六千円。もし、京都方式で水銀使用製品を適正に回収して処理していこうと思えば十万円は掛かるだろうと、こうおっしゃっていました。 水銀使用製品の回収はこれまで以上に人員や費用が掛かって、なかなか実施が困難な自治体が生まれる可能性がある、自治体によって財政力も違うわけですから。回収などの原則は、冒頭にも質問しましたが、拡大生産者責任に基づくものですが、国が全国どこでも同じように水銀使用製品を適正に処理させていくためには、大臣は先ほど技術的援助ということをおっしゃいましたが、単なる技術的援助だけではなくて、どこの自治体にも全部一律にやれとは言いませんが、財政状況が大変だと、しかしどうしてもきちんと処理したいという場合に、国としての単なる技術援助や、こういういい例がありますよということを広げるだけじゃなくて、財政的な支援も一歩踏み込んで検討すべきではないかと、これは大臣の政治判断に属することだと思うんですが、その辺り、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(望月義夫君) 分別回収、我々もいろいろ調べさせていただいて、様々な自治体が先ほどもあるというお話をさせていただきましたが、既に七割の自治体でこういうような形でもう進めていて、それぞれやっていただいております。 その中で、いい事例とか低コストでどうやってやったらいいかとか、そういうすばらしい事例も挙がってきておりまして、例えばパッカー車に専用ボックスを設置して分別区分をそれぞれやるだとか、一台の車で、二台そういうものを用意しなくてもいいとか、やり方によっては、大きな町でなければ、かえってそういうような形で一回でできるとか、ごみと同時に収集するというような低コストの分別回収方法もあることから、各市町村でいろんな話を聞いてみますと、決して必ずしもそういった意味ではハードルが高いというわけでもないと、そういう話も聞いております。 そのため、まず我々としては、そういう低コストのやり方とか技術的な支援とかそういうものを含めて皆さんにお示しをすることによって、集中的な分別回収などもまた促進することによって、市町村の取組をしっかりと支援して実行してまいりたいと、このように思います。
○市田忠義君 七割の自治体がもう既にきちんと分別回収やっていると。これは、参考人質疑の中で、全く分別回収していない三割の自治体の問題だけではなくて、現にやっている七割も本当にきちんとやられているんだろうかよく点検する必要があるんじゃないかという話がありました。そういう辺りはしっかり受け止めていただいて、七割は大丈夫なんだとしないで、例えば、分別回収をしているところでもパッカー車で蛍光灯を粉々にしちゃっているというところも現に、自治体の名前、名誉のために挙げませんが、そういう現地も調べてきました。そういうところも現にあるわけです。 それから、大してお金掛からないという話も参考人質疑の中である参考人からありましたけれども、私、だから一律にやれとは言っていないんですけど、衆議院の環境委員会の質疑で、大臣が、分別回収等に対する国の財政的支援をという提起をした質疑者に対して、今後、予算については財政当局といろいろ話合いもしていかなければならないものもあるので、今的確にはそういったものについては返事ができないと、これは会議録にそう出ているんです。私、そこが問題だと思うんですね。財務省がノーと言えば仕方がないというのでは、何のための環境省かと。 来年度予算これからですから、大臣の姿勢が問われるわけで、どこの省はどうであろうと、これぐらいのことは環境省としてもやっぱり財政的支援、必要なところには単なる技術的援助にとどまらないでやっていくということが、せっかくあの水銀条約に水俣条約という名前をかぶせたわけですよね。そういう国の責務として、法案の趣旨説明のときには、水銀条約で決められている基準以上に国内的な担保は様々やっているんだとおっしゃいましたけれども、財政支援の面でも一歩踏み込んでやるという決断、大臣、されたらいかがですか。
○国務大臣(望月義夫君) まずは、技術的なそういういい事例を集めて支援をしますし、環境省の役目というものを、市田先生の方からしっかりやれという御指摘もございました。そういうことを通して、また我々もそこに踏み込むべきかどうかということもよく考えていきたいと、このように思います。
○市田忠義君 時間が来ましたので、終わります。
○水野賢一君 無所属の水野賢一です。 まず、水銀輸出について伺いますけれども、先日の参考人質疑でも、輸出した水銀はトレーサビリティーが大切だと、そういうことはおっしゃっているんだけれども、参考人の話を聞いていても、きちんと追跡するのは大切なんだけれども、ただ、それは相手国の問題なんかもあるから、かなり困難というニュアンスもあったと思うんですよね。その辺、だから、やるのはいいんだけど、きちんとできるのかということについて、ここは簡潔に答えていただきたいと思います。
○政府参考人(坂口利彦君) お答え申し上げます。 外為法に基づき行います事前の輸出審査におきましては、経由地ではなくて、最終的な輸出先の国において最終的に水銀を使用する事業者、その最終用途につきまして確認をいたします。加えまして、輸出後に、輸出者に対しまして、最終需要者が最終用途どおりに水銀を用いたか等につきまして適宜報告を求めることによりまして、輸出承認時とそごがないかどうかを確認いたします。 このように、事前規制の立て付けといたしまして、第三国経由であってもトレースができることを確保してまいる所存でございます。
○水野賢一君 これは、だから、元から断つために輸出そのものを全面的にやめるべきだという意見もあると思いますが、この方向で行くんだとすれば、きちんとトレーサビリティーを確保してもらいたいと思います。 それじゃ、今日は、八千ベクレル以上の指定廃棄物の処分についてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。 千葉県でも、この指定廃棄物の処分場を千葉市の中央区に候補地として環境省が挙げているわけですよね。そのときの説明では、要するに、千葉県内の指定廃棄物、八千ベクレル以上のものを埋めるけれども、県外のものは絶対持ち込まないんですというふうに言っていますけど、そういう説明していますが、大臣、それで間違いないですか。
○国務大臣(望月義夫君) この指定廃棄物でありますけれども、平成二十三年十一月に閣議決定された放射性物質汚染対処特措法でございますけれども、これに基づく基本方針に基づきまして、発生した各県内で処理を行うこととしております。 それで、この千葉県内で保管されている廃棄物を処理するために必要な面積でありますけれども、これ一・五ヘクタールでございまして、今回公表した長期管理施設の詳細調査候補地の面積は約三・四ヘクタールでございます。指定廃棄物については十分でありますけれども、ただ、そのために、当該施設において福島県内で生じた膨大な量の除去土壌、これを中間貯蔵施設に持ち込んで最終処分することは物理的に不可能だということで、中間貯蔵施設の福島のものをこちらに持ってくるというような御心配の向きはないと思います。中間貯蔵後に持ち込んで最終処分することは物理的に不可能であります。
○水野賢一君 要は、みんなこれ懸念するのは、指定廃棄物が一番出ている県というのは、全国ある十六万トンの指定廃棄物のうち十三万トンは福島県にあるわけですよね。福島県で発生しているんだけれども、今、これがどこに行くかということは全く決まっていないわけですよね、福島県分は。唯一決まっているのは、福島県外に持っていくんですということだけは決まっているわけですよ。 だから、四十六都道府県のどこかに持っていくということは大体、大体というか法律に明記しているから決まっているんだけど。そうすると、この今話題になっている千葉市中央区の処分場には来ないかもしれないけど、千葉県のどこかに来るということは論理上あり得るわけですか。
○国務大臣(望月義夫君) この福島県で発生した除去土壌でございますけれども、その量が膨大でありますから、直ちに最終処分の方法を明らかにするのは、今はちょっとここでは、そういったものについては千葉県にどうのこうのというようなことはございません。 そして、特に今、福島県、三十年後どうという話ございましたけれども、これはやはり福島の深刻な状況で住民が既にもう過重な負担を負っているということでございますので、総合的に判断した結果、福島復興再生基本方針やJESCO法において、この中間貯蔵に関する除去土壌等について、三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるということはこの法律の中で決めて国会を通させていただいておりますが、先ほど申しましたように、余りにも量が多いということで、まだそういったものをどこに持っていくかということはこの場でお話しすることはできないと思います。
○水野賢一君 いや、だから、余りにも量が多いものが福島県外に行くことだけは決まっているわけですよ。だけど、どこに行くかは決まっていないんだから、それは四十六都道府県のどこかに行くということでしょう、国外に行くわけじゃないだろうから。だから、そうすると、千葉県も排除はされていないということですねということです。
○国務大臣(望月義夫君) まあ日本のどこかにそういったものを考えていくということでございまして、今そういったものをどこに置くとかどこに置かないとかということを我々が一言話をしただけで既に独り歩き、そういった話がしてしまうので、まだそのことについては内容、内容といいますか、その方策については、まだ今のところ場所についてはどちらとも言えないということでございます。
○水野賢一君 要は、千葉県のものをここの千葉市中央区のところに埋めるんですといっても、結局最終的には、一旦受け入れるとどんどんどんどんほかのところも、最初の約束と違う形になるんじゃないですかという、そういう懸念を持つのは当然なんですね。なぜなら、そういう例がたくさんあるんですよ。 例えば、PCBの廃棄物処理に関してちょっと聞きますけれども、PCBの廃棄物、コンデンサーとかトランスとかいろいろあるけれども、安定器というのがありますよね。この安定器なんかの場合は、プラズマ溶融炉というところでこれは無害化するんだけれども、こんなのはっきり言って迷惑施設なわけです、そんなPCBを処理するような施設。 これ、全国で五か所で造ると言っていたんですけれども、最初は。全国五か所で造ると言っていましたけれども、望月大臣になってからの廃棄物処理基本計画では、去年の十二月改定しているんですが、これはちょっと通告していないから分からなかったら分からなかったでいいけれども、何か所造ることになったか分かりますか、五か所と言っていたのが。
○国務大臣(望月義夫君) 大変申し訳ございません。JESCOでは五か所でやるということになっているということでございます。
○水野賢一君 後ろから正しく教えてもらえばと思いますけれども、これは、だからトランス、コンデンサーはそうかもしれないけれども、今言っているのは安定器と聞いているんです。
○国務大臣(望月義夫君) 済みません、安定器は二か所ということになっております。
○水野賢一君 要するに、最初は五か所とそれも言っていたんです。だけれども、結局、どこも引き受けないから、先にやっていた室蘭と北九州の二か所だけで全国のを引き受けることになったんですよ。だから、要するにこういうものは、最初はそのつもりじゃなかったけれども、結局もう処理しているところでそういうこともやりましょうというふうになるのであって、その傾向があるんだけれども。 じゃ、大臣に聞きますけれども、今のは、千葉市に造る予定のやつは、キャパシティー上、千葉市分のものしか造っていないんだから、それよりも多くのものは、つまり福島からの何万トンなんというものはとても受け入れられないんですとおっしゃったのは分かりました。分かりましたけれども、じゃ、隣に造るとか、そういうことは、同じ敷地の中の隣にそういうものを造る、こういうことも絶対にないわけですね。
○国務大臣(望月義夫君) それは、物理的といいますか、ないと思います。
○水野賢一君 さて、これは、ボーリングの調査なんかは今後実施するんでしょうか。
○大臣政務官(福山守君) 千葉県においては、四回の市町村長会議の議論を経て確定した選定手法に基づき、自然災害や自然環境に関する位置情報などの既存のデータを用いて詳細調査を実施するための候補地を選定してまいりました。 このため、それらの既存のデータでは分からない地質、地盤の状況などを把握することにより、更に安全性などを確認するため、今後実際の現場でボーリング調査を含む詳細調査を行うこととしております。
○水野賢一君 今おっしゃったように、今後その詳細調査、ボーリングなんかを含んでやるわけですよね。その結果、ここは不適当だとかというふうになったらどうするのかということなんですけど、要は、いただいている資料だと、ボーリングなんかによって地盤の状況なんかを詳細に把握して、しっかりとした対策工、対策のその工事をするというようなことなんでしょうけど、ボーリングの調査の結果、問題があったらしっかりとした対策工事をするんじゃなくて、別のところに変えるというのが普通じゃないですか。その可能性はあるんですか。
○大臣政務官(福山守君) いまだ詳細調査も開始していない段階であり、仮定の話についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○水野賢一君 いや、普通、例えば原発から出る高レベル放射性廃棄物なんかだって、ボーリング調査をやったりする、これは文献調査、概要調査、精密調査とかとあるんだけれども、そういうようなものは一か所にするんじゃなくて、普通、何か所もあって、ボーリング調査とかやった結果こっちにするというならば分かるけれども、じゃ、ここはもうボーリング調査やるところも一か所だと、そういうことですね。それだと、結論先にありきになるんじゃないですかということです。
○大臣政務官(福山守君) 複数であるべきではないかという御質問だと思いますけれども、詳細調査候補地の選定に当たっては、まず県内全域の土地から自然災害のおそれのある地域などを除外した上で絞り込みを行っているため、選定作業の過程において、安全性などの観点から一定の判定が行われていることとなります。 また、詳細調査を行う候補地の数については、環境省において最初から一か所と決めていたわけではなく、市町村長会議において、地元の意向を十分に聴取し、御議論をいただいた上で検討することとされていました。その結果、千葉県においては、詳細調査候補地を一か所に選定するとの方法が確定をされました。これに従い選定作業を行って、候補地を一か所選定したところでございます。 なお、宮城県においては、市町村長会議における議論を経て数か所を提示するという方法を決め、実際三か所の詳細調査を行う候補地を示しております。
○水野賢一君 一か所だけ先に選定すると、結局、あとの調査というのはその結論を正当化するものになったり、若しくはそこでちょっと不具合があっても、場所を変えようということじゃなくて、工事をしたりしてそこで間に合わそうということになりがちじゃないかということを言っているんだけれども、まあここはまた今後議論しますけどね。 それで、結論的にその一か所選んできたのというのは、千葉市にある東京電力の敷地なんですよね。そうすると、よくこういうときって、迷惑施設を受け入れてもらうときというのは地元対策をしっかりやる、まあこれは分かりますよ。だけど、地元自治体とか地元住民に対して対策をするというのは分かるけれども、まさかこれ受入れを容認してくれたんだから、迷惑施設を、東電、これは原因者ですからね、これは、はっきり言えば。原因者の東電に金銭その他の方法で何か配慮をすると、そんなことはまさかないですよね。
○国務大臣(望月義夫君) この指定廃棄物の長期管理施設を設置する場合の周辺地域振興等のための事業を支援すべく、これは二十七年度予算において五県で五十億という今それを一応積んでおります。このスキームとしては、地元の自治体において、東日本大震災からの復興復旧の観点からという、周辺地域の振興あるいはまた風評被害の防止のために行われる事業を支援するということになっておりまして、これはもう自治体が設置する基金にお金を出すということになっております。こうしたことから、この予算につきましては、詳細候補地の土地の所有者に対して措置するということは想定をしておりません。 なお、具体的な執行に当たっては、長期管理施設を設置することとなる地方自治体と我々の方で相談をさせていただくということで、地元の要望にきめ細かく対応させていただきたいと、このように思っております。
○水野賢一君 東電に対してそういう受入れの、土地の所有者である東電に対してはそういう配慮はしないというのは分かりましたけれども。 じゃ、伺いますが、これ、候補地を選定するに当たって、一か所示したけど、その前の段階では五千か所ぐらいから探しているんですと言っていたんですよね。そのうち、更に絞り込んでいろいろ点数化したら、点数化していったらたまたま東電の土地が一番適合だということで、点数が十六点という一番高い点だったという、そういう説明。だから、それが本当にたまたまそんなことがあるのかというのは疑問としてあるんだけれども、点数を付けたのというのは、何か所点数付けたんでしょうか。
○副大臣(小里泰弘君) 千葉県におきましては、私有地を含む県内全域の土地の中から、まずは安全性の観点から自然災害のおそれのある地域を除外をいたしました。次に、必要な面積、一・五ヘクタールを確保できる土地を抽出しました。この段階で御指摘の五千か所であります。 さらに、その中から、生活空間とか水利点との距離あるいは自然度とか指定廃棄物の保管量等の四つの評価項目を用いて簡易な評価を行って絞り込んだ、この段階で六百八十三か所であります。その中から、更に、同じ四つの評価項目でありますが、詳しく総合評価を行いまして、その結果、その評価を点数化したということであります。
○水野賢一君 要するに、六百八十三か所に点数を付けて、二十点満点で付けたら十六点というのが、一番高い点だったのが二か所あったんですよね。それで、それが東電だったから、そこが一番適合地、たまたまそれが東京電力の土地だったという、そういう理解でいいですか。
○副大臣(小里泰弘君) そのとおりです。
○水野賢一君 それだったら、その六百八十三か所、どういう場所を選んで、つまり、みんな思うのは、これは結論先にありきだったんじゃないですか、ここにというふうに思うわけですよ。 じゃ、その六百八十三か所というのは、当然、点数化しているぐらいだから、その資料はあるわけですよね。その資料をちゃんと、これは情報公開請求とかあったら出せるはずだと思いますけれども、出せますか。
○副大臣(小里泰弘君) 御説明申し上げたような経緯によりまして、総合評価方式の評価の対象となった六百八十三か所の大半が私有地でありまして、当初は、その土地所有者のプライバシーの問題に着目をして、これは公表をしないということとしておりました。しかしながら、五月二十日の千葉市議会における全員協議会、市議会協議会におきまして、向後議長から詳しく情報提供を求められまして、更に検討いたしました。 その結果、この六百八十三か所の一覧表を作成すると。地域や土地の特徴、地域というのは十一の地域に分けまして、特徴というのは工業地域であったりとか都市の近郊地域であったりとか、そういう特徴に基づきまして……
○水野賢一君 時間ないから、簡潔にしてください。
○副大臣(小里泰弘君) これを示した一覧表を作って説明し、公表したということであります。
○水野賢一君 それは、それを見たって、結局、東葛地域だとか君津地域とか印旛地域とかって、非常に曖昧な書き方で、どこを実際に調べたかがさっぱり分からないわけですよ。 元のデータというのがあるわけだから、元のデータは、当然、行政機関の持っているデータは、情報開示請求したら原則出さなきゃいけないわけでしょう。そういうようなデータが出てきていないんだけれども、これは国会で資料要求しますけれども、これは出しますか、元のデータを。
○副大臣(小里泰弘君) それは検討せざるを得ないということでございます。確たる約束は申し上げられませんが、検討いたします。
○水野賢一君 これは、さっきプライバシーと言ったけど、だって、私有地といったって、個人の持ち物という場合もあるかもしれないけど、東電が典型だけど、大企業が持っている土地なんかだって相当多くあるはずなわけだから、そういうのはプライバシーに大体当たるんですか。
○副大臣(小里泰弘君) 大半が民有地であるということでありましたが、企業も個人もそれぞれ個人情報の問題があろうと思います。
○水野賢一君 だから、開示請求というのは、開示請求をしても、本当にプライバシーなんかに当たるときは黒塗りになったっていいわけですよ。黒塗りになるものがあったっていいけど、原資料を出してくださいということで、これは委員長に、原資料をしっかり私は資料要求いたしますので、委員長にお願いをしたいというふうに思います。
○委員長(島尻安伊子君) 後刻理事会で協議いたします。
○水野賢一君 大臣に伺いますけれども、確かに不開示情報というのはいろいろあり得るんですよ、国家機密みたいなものが典型でしょうけど、個人情報とか。しかし、例えば情報公開法の第七条は、不開示情報であっても、行政機関の長、つまり大臣ですよ、公益上特に必要がある場合は開示できるという、不開示情報に当たったって、情報公開法上、大臣の裁量によって開示することだってあり得ますけれども、そういう考えはないですか。
○国務大臣(望月義夫君) やはり個人の財産あるいはまた様々内容というものがそういったことで影響を受ける場合もございますので、個人の情報というのは非常に、やはりそういったことで個人情報の保護法というものはできております。そういったことの中でございますので、我々が軽々に開示してしまうということはなかなか難しい問題もあると思います。
○水野賢一君 何か副大臣は開示検討と言っていて、何か大臣は難しそうなことを言っていますけど、これ大体、物事として、これは情報をきちっと開示しながら進めていかないと、地元、つまり東京電力の土地にそういうものを受け入れるようにするとかというのは、結論先にありきだったんじゃないかと誰だって思うわけですよ。この六百何か所のうち、たまたま一位の点数だったのが東京電力の土地だったなんというのは、信じろといったって、はい、そうですかとはなかなかいかないわけですから、きちっとした説明責任を求めますが。 時間ですので最後の質問にしますけれども、大臣自身が、地元との対話、副大臣は行かれたりしているんでしょうけど、そういうようなお考えがあるかどうかだけ伺って、私の質問を終わります。
○委員長(島尻安伊子君) 時間が過ぎておりますので、簡潔に御答弁お願いします。
○国務大臣(望月義夫君) これまで一貫して政務レベルが主導してこういうものを対応しております。小里副大臣、福山政務官が中心となって対応しておりまして、その結果、様々なお話を聞いて私が判断をさせていただいているというものもございます。 私自身も、福島県における中間貯蔵施設やエコテックなどの対応なども同様に、この指定廃棄物の処理についても、必要に応じて現地に赴いて自ら丁寧に説明をさせていただいているところでございまして、この千葉県の指定廃棄物の処理につきましても同様に、小里副大臣、福山政務官が中心になって対応するとともに、必要に応じて私自らが地元に足を運んで直接対応することもあると、そういうことを考えております。
○委員長(島尻安伊子君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(島尻安伊子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、水岡君から発言を求められておりますので、これを許します。水岡俊一君。
○水岡俊一君 私は、ただいま可決されました水銀による環境の汚染の防止に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、日本共産党及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画については、関係行政機関の一層の連携の下、地方公共団体及び関係事業者等の意見を十分反映した上で早期に策定するとともに、水銀等による環境の汚染の防止に関する措置を総合的かつ一体的に推進すること。また、その実効性を中長期的に担保していくため、適時適切に計画の見直しを行うこと。 二、水銀使用製品が廃棄物となった際の適正な回収・処理が確実に行われるようにするため、国は回収等の枠組みの構築に積極的に関与すること。その際、財政的支援を含め市町村等の取組を促進するために必要な措置を講ずるよう努めること。また、水銀使用製品の製造・輸入者に対し、製品を製造・輸入した責任を踏まえ積極的に回収を促す等の措置を講ずること。 三、廃金属水銀等の長期管理については、国民の安全と安心を確保するため、水銀の安定化技術及び処分技術に関する調査研究を継続的に推進することを始め、国が積極的に関与すること。 四、水銀による環境の汚染を防止するためには水銀に関する正しい知識が重要であることに鑑み、官民一体となってその知識の普及啓発に取り組むこと。 五、退蔵されている水銀血圧計及び水銀体温計については、将来的な不適正処理のリスクを低減するため短期間に集中的に回収・処分していくことが望ましいことから、市町村及び事業者団体等と連携し効率的に回収等を行う枠組みを早期に構築、実施すること。 六、我が国から輸出される水銀等が、途上国における零細小規模金採掘などに使用されることによって健康被害や環境汚染を引き起こすことを防止するため、最終用途や最終需要者を厳格に確認するなど水銀等の輸出入管理を徹底し、実効性ある枠組みを構築すること。 七、水俣病の経験と教訓を踏まえ、国際的な水銀対策を牽引すべき我が国は、水銀を多く使用・排出している途上国の水銀に関する水俣条約への参加を促進するため、能力形成及び技術援助等の支援により貢献していくこと。また、我が国の優れた水銀の使用・排出低減技術やリサイクルシステム等の水銀管理技術の海外展開を図っていくための体制を構築し、世界的な水銀使用の低減に寄与していくこと。 八、鉛、カドミウム等の水銀以外の有害重金属についても、その環境リスクの削減に向け、国際的な動向を注視しつつ、我が国の知見と経験を生かして、関係行政機関と連携の下、積極的な国際貢献を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(島尻安伊子君) ただいま水岡君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(島尻安伊子君) 全会一致と認めます。よって、水岡君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、望月環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。望月環境大臣。
○国務大臣(望月義夫君) ただいまの附帯決議につきましては、環境省としてその趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。
○委員長(島尻安伊子君) 次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(島尻安伊子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、水岡君から発言を求められておりますので、これを許します。水岡俊一君。
○水岡俊一君 私は、ただいま可決されました大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、日本共産党及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、水銀に関する水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、要排出抑制施設の設置者の自主的取組のみならず、実効的な水銀等の大気中への排出抑制策となるよう、中央環境審議会等の評価を踏まえ必要な措置を講ずること。 二、水銀等の大気中への実効的な排出抑制を実現するため、事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況に大幅な変化が見込まれる場合には、臨機応変に排出規制・排出抑制措置が講じられるよう、制度の在り方について検討すること。 三、国が水銀等の大気中への排出状況を把握することは、水銀に関する水俣条約で規定される目録の作成においても必要不可欠なものであることに鑑み、事業者に水銀等の大気中への排出状況の報告を求めるための実効ある枠組みを構築すること。また、水銀の大気排出に関する目録の精度の維持・向上に向けて、不断の検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(島尻安伊子君) ただいま水岡君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(島尻安伊子君) 全会一致と認めます。よって、水岡君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、望月環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。望月環境大臣。
○国務大臣(望月義夫君) ただいまの附帯決議につきましては、環境省としてその趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。
○委員長(島尻安伊子君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時六分散会