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189回国会参議院2015/06/02

環境委員会 第4号

発言数
6
登壇者
2
会派数
1
開催日
2015/06/02

会議録

島尻安伊子自由民主党

○委員長(島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、鴻池祥肇君が委員を辞任され、その補欠として舞立昇治君が選任されました。     ─────────────

島尻安伊子自由民主党

○委員長(島尻安伊子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島尻安伊子自由民主党

○委員長(島尻安伊子君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に高橋克法君を指名いたします。     ─────────────

島尻安伊子自由民主党

○委員長(島尻安伊子君) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。望月環境大臣。

望月義夫自由民主党環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

○国務大臣(望月義夫君) ただいま議題となりました二法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  水銀については、環境中における残留性及び生物への蓄積性を有し、並びに人の健康及び生活環境への影響を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、我が国における水俣病の重要な教訓も踏まえ、国際的に協力して地球規模での環境の汚染を防止する必要性が認識されるようになっております。  このような状況の中で、平成二十五年十月に熊本市及び水俣市において我が国を議長国として開催された外交会議で、水銀に関する水俣条約が採択されました。この条約は、我が国として締結することを承認いただくために、今国会に提出されているところであります。  今回提出いたしました二つの法律案は、この条約の的確な実施を確保するための所要の国内法整備を行うことを目的とするものであります。  まず、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案の内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、我が国における水銀対策の全体像を明示し、広範な関係者の取組を総合的かつ計画的に進めるため、主務大臣により水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定することとしております。  第二に、何人も、水銀鉱を掘採してはならないこととしております。  第三に、水銀使用製品の製造等に関する措置についてであります。  特定の水銀使用製品の製造を原則として禁止することとし、条約で認められた用途のために製造される場合に限り許可することとしております。また、既存の用途として把握されていない新たな用途のための水銀使用製品については、当該製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与する場合でなければその製造又は販売をしてはならないこととしております。さらに、国、市町村、事業者に対して水銀使用製品を適正に回収していくために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとしております。  第四に、何人も、特定の製造工程において水銀等を使用してはならないこととしております。  第五に、何人も、業として金鉱から水銀等を使用する方法によって金の採取を行ってはならないこととしております。  第六に、水銀等の貯蔵に関する措置についてであります。  主務大臣はその貯蔵に係る水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めることとし、環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、当該水銀等貯蔵者に対して必要な勧告ができることとしております。また、当該水銀等貯蔵者は定期的に主務大臣に貯蔵の状況等に関する報告をしなければならないこととしております。  第七に、水銀含有再生資源の管理に関する措置についてであります。  主務大臣はその管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めることとし、環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、当該水銀含有再生資源管理者に対して必要な勧告ができることとしております。また、当該水銀含有再生資源管理者は定期的に主務大臣に管理の状況等に関する報告をしなければならないこととしております。  以上のほか、経過措置、罰則その他の規定の整備等を行うこととしております。  次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、水銀排出施設に係る届出等に係る各種規定の整備であります。  水銀等の大気中への排出規制の実効性を確保するため、条約の規定に基づき規制が必要な施設を水銀排出施設とし、当該施設の設置等について都道府県知事に届け出なければならないこととしております。  第二に、排出口における排出濃度規制の実施であります。  水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気中に排出する者に対して排出基準の遵守を義務付けることとしております。また、排出基準の遵守義務違反に係る改善勧告等及び改善命令等の制度を併せて設けることとしております。  第三に、要排出抑制施設の設置者の自主的取組の実施であります。  水銀排出施設以外の施設であっても、水銀等の大気中への排出量が相当程度多い施設を要排出抑制施設として指定し、その設置者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するための自主的取組を実施することを責務として求めることとしております。  以上のほか、事業者に対する水銀等の大気中への排出の抑制に係る責務の規定、国及び地方公共団体の施策、経過措置、罰則その他の規定の整備等を行うこととしております。  以上が、これらの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

島尻安伊子自由民主党

○委員長(島尻安伊子君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時七分散会

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