我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第14号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2015/08/28
会議録
○委員長(鴻池祥肇君) ただいまから我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、浜田和幸君、辰巳孝太郎君、井上義行君、杉久武君及び舞立昇治君が委員を辞任され、その補欠として和田政宗君、仁比聡平君、山口和之君、谷合正明君及び島村大君が選任されました。 ─────────────
○委員長(鴻池祥肇君) 武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案、国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案、以上五案を一括して議題といたします。 発議者小野次郎君から趣旨説明を聴取いたします。小野次郎君。
○小野次郎君 私は、維新の党及び賛成者を代表して、ただいま議題となりました五法案について、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明いたします。 これら法案は、衆議院に提出された維新の党独自案と内容の点で大きな変化はありません。ただ、安保法制に関する最近の質疑で新たに指摘された問題点に対応するため、幾つかの修正を施しました。 参議院では、より審議を深めやすくすることに配慮して、テーマごとに審議しやすい形式の法案とするため束ね法案を分野ごとに六本に分割し、これに二本の新しい法案を加えて、全体で八本としました。今回は、これらのうち束ね法案に対応する法案四本と国際平和支援法案に対応する新法案一本を提出いたしました。残余の三法案についても速やかに提出する予定であります。 我々維新の党は、我が国周辺の厳しい国際環境の現実を見れば、日米同盟を基軸として安保法制の充実強化を図り、切れ目のない安全保障態勢の整備を進めることは極めて重要であると考えています。 しかし、政府の安保法案では、存立危機事態の構成要件が曖昧過ぎて、最も厳格であるべき国家の軍事力行使の要件について、時の政府がいかようにも解釈できる余地が広過ぎます。このため、多くの憲法学者、複数の元内閣法制局長官が憲法違反と断じています。自衛権行使について、我が国に対する武力攻撃を前提要件としていないため、世界中のあらゆる他国同士の戦争や紛争に参加する道が開かれることになり、専守防衛に徹することが困難になります。 これに対し、維新の安保法案では、自衛権の発動は憲法上、自国防衛にのみ許されるとの観点から、武力攻撃危機事態という概念を提示しております。すなわち、安保条約に基づき、我が国周辺において、現に我が国を防衛している米国部隊が攻撃を受け、かつ我が国自身が武力攻撃を受ける明白な危険があるときに限り自衛権を発動できるとしました。こうした維新法案を、憲法学者や内閣法制局長官経験者も、憲法適合性があると評価しております。 以下、法案の概要について申し上げます。 まず、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案について説明いたします。 この法案は、前述の武力攻撃危機事態での自衛権発動、その他の対処措置について定めるものです。このため、自衛隊法の一部改正で、防衛出動を命ずることができる事態として武力攻撃危機事態を追加します。事態対処法の一部改正においては、武力攻撃事態同様に、武力攻撃危機事態においてもその武力攻撃を排除すべきことを定めています。 なお、政府案の存立危機事態は国民保護法の対象にしていませんが、維新案の武力攻撃危機事態は、自国防衛にとって最高度に危機的状況であることに鑑み、国内における国民の避難措置などを定めた国民保護法の対象といたします。 次に、邦人保護のための自衛隊法改正案について御説明いたします。 この法律案は、自衛隊法に在外邦人の警護等の規定を新設しようとするものです。ただし、自衛隊員の安全のため、派遣前の状況説明と実際の派遣現場の状況が異なっていた場合、活動を中止するなどの安全確保措置を明確化しています。 次に、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の改正案について御説明いたします。 この法案では、日米物品役務相互提供協定における、米軍に物品、役務を提供するケースを拡充します。ただし、弾薬の提供は従来どおり認めないこととしております。また、最近の政府案審議を踏まえて、武器弾薬の輸送について、当然のことながら、核兵器など、我が国として輸送に適さないものを除外いたします。 次に、国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の改正案について御説明いたします。 政府案は、自衛隊の武器の不正使用の罪について国外犯処罰規定がないという欠陥が指摘されました。このため、維新案は、こうした罪についても国外犯処罰規定を適用することとしております。 最後に、国際平和協力支援法案について御説明いたします。 この法案は、我が国の国際的地位にふさわしい国際貢献を行うため、国際的に正当な基本的法理に基づいて、これまで特措法で行ってきた協力支援活動及び人道復興支援活動を適時かつ継続的に行うための一般法としております。 ただし、本法案では、以下のような歯止めを加えています。 第一に、国連憲章第七章決議がある場合のみ、自衛隊を後方支援に派遣いたします。第二に、従来の非戦闘地域の概念は維持して、自衛隊の活動範囲は非戦闘地域のみといたします。第三に、基本計画自体を国会の事前承認の対象としております。第四に、人道復興支援は、残党勢力による組織的、継続的な抵抗の意思がないことが確認される場合のみとします。第五に、武力行使との一体化を回避するため、武器弾薬の提供、戦闘行動のために発進準備中の航空機に対する給油、整備は禁止します。第六に、武器弾薬の輸送について、当然のことですが、核兵器などの我が国が輸送するのに適さないものを除外します。 以上がこれら五法案の提案の趣旨及び内容の概要でございます。 厳しい委員会審議の日程調整の中で、本日、このように法案趣旨説明の機会をお与えいただいた鴻池委員長並びに各党各会派の同僚議員の皆様に厚く感謝申し上げるとともに、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げて、結びといたします。
○委員長(鴻池祥肇君) 以上で五案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。 五案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時十分散会