法務委員会 第36号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2015/08/21
会議録
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。 ————————————— 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○上川国務大臣 おはようございます。 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 矯正施設に勤務する矯正医官は、矯正施設において、被収容者に対して診療等の医療措置を行うのみならず、自傷他害のおそれのある被収容者を保護室に収容した場合にその健康状態について意見を述べることなど、重要な職責を有しております。 しかし、矯正医官は、矯正施設内で医療業務を行うのみではその能力を維持向上させることが困難であることなどを原因として欠員が続き、現在、定員の二割以上の欠員を抱え、医師不在の矯正施設も相当数に上るという危機的な状況にあります。 この法律案は、このような状況を踏まえて、矯正医官について、その能力の維持向上の機会の付与等を図り、人材を継続的かつ安定的に確保するため、矯正医官の兼業についての国家公務員法の特例等を設けるものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、矯正医官の職務である矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めること、及び勤務条件の改善等矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めることを国の責務として規定することとしております。 第二は、矯正施設の外の病院または診療所等において診療を行う兼業について、正規の勤務時間において行う場合や報酬を得る場合であっても、法務大臣の承認によって行うことができることとし、このための国家公務員法上の特例を設けるものであります。 第三は、いわゆるフレックスタイム制を矯正医官に適用することとするものであります。法務大臣またはその委任を受けた者は、矯正医官で人事院規則で定めるものについて、公務の能率の向上に資すると認める場合には、矯正医官の申告を経て、四週間ごとの期間につき勤務時間を割り振ることができることとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○奥野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十三分散会