法務委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2015/04/21
会議録
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。 ————————————— 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○上川国務大臣 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案につき、その趣旨を御説明いたします。 裁判員制度は、これまでおおむね順調に運営され、国民の間に定着してきているものと思われますが、今後、裁判員制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるようにするためには、裁判員となる国民の負担が過重なものとなるような事態を避けることや、犯罪被害者の保護に万全を期することが必要であると考えられます。 そこで、この法律案は、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員制度の対象事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備するなど、所要の法整備を行おうとするものです。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたる事件等について、例外的に、裁判員制度の対象事件から除外し、裁判官のみの合議体で審判を行い得ることとするものです。 第二は、重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要がある裁判員候補者は、裁判員となることについて辞退の申し立てをすることができることとするものです。 第三は、著しく異常かつ激甚な非常災害により交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者または選任予定裁判員については、裁判員等選任手続への呼び出しをしないことができることとするものです。 第四は、裁判官等は、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項を明らかにしてはならないこととするとともに、裁判員候補者または裁判員候補者であった者は、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項を公にしてはならないこととするものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
○奥野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十二日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時四分散会