法務委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2015/03/27
会議録
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。 ————————————— 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○上川国務大臣 おはようございます。 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は、国際海事機関において作成された千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書に準拠したものであります。ところで、この千九百九十六年議定書については、成立後のインフレーションの進行等により、そこで規定された船舶の所有者等の責任の限度額が社会経済の実態にそぐわなくなる等の問題が生じたことから、平成二十四年四月、国際海事機関において、その限度額の引き上げを内容とする改正が採択されました。この改正は、平成二十七年六月八日に、全ての締約国について効力を生ずることとされているため、各締約国は、その国内法において、船舶の所有者等の責任の限度額を引き上げる改正を行う義務を負っております。 この法律案は、この千九百九十六年議定書の改正に伴い、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正し、船舶の所有者等の責任の限度額を一・五一倍に引き上げることとするものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
○奥野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二分散会