内閣委員会 第14号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2015/06/17
会議録
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。有村国務大臣。 ————————————— 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○有村国務大臣 ただいま議題となりました内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、重要な政策課題の多くが内閣官房及び内閣府に集中してきている中、内閣総理大臣が強力なリーダーシップを発揮し、内閣としてその時々の国政の重要課題に戦略的に対応できるようにするためには、内閣官房及び内閣府の業務について不断に見直すことが重要です。こうした認識のもと、内閣の重要政策について、内閣官房及び内閣府が政策の方向づけに専念し、個別の行政課題により精通した各省等が中心となって政策をより強力かつきめ細かく推進できるようにしていくことは、国の行政組織が全体としてその機能を最大限に発揮することとなり、大変意義のあることと考えます。 このため、本法律案では、内閣官房から内閣府に、また内閣府から各省等に事務等を移管するとともに、各省等においても内閣府と同様の総合調整等を行えるようにするための措置を講ずることとしています。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内閣官房から内閣府に、知的財産戦略推進事務局など五つの事務等を移管するとともに、内閣府から各省等には、食育推進など九つの事務等を移管することとしています。 第二に、各省大臣は、各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理することとし、当該事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、内閣府に置かれる特命担当大臣と同じく、関係行政機関の長に対し、勧告すること等ができることとしています。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしています。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会