文教科学委員会 第5号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/11/18
会議録
○委員長(水落敏栄君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 去る十一日、中野正志君、田中直紀君及び中泉松司君が委員を辞任され、その補欠としてアントニオ猪木君、森本真治君及び橋本聖子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題といたします。 神本さんから発言を求められておりますので、これを許します。神本美恵子さん。
○神本美恵子君 おはようございます。 私は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、維新の党、日本共産党及び次世代の党の各派共同提案による教職員定数の充実等義務教育環境の整備に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 教職員定数の充実等義務教育環境の整備に関する決議(案) 公立小学校一年生の学級編制の標準については、平成二十三年に改正された義務標準法において、四十人から三十五人に引き下げられたものであり、同法の附則第二項においては、政府は公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、小学校二年生以上の学級編制の標準も順次改定すること等について検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとされている。 また、本委員会では、全会一致で可決された同法案に対して、政府及び関係者は、同法の施行に当たって、「必要かつ十分な数の加配教員が配置できるよう予算の確保に努める」とともに、「義務教育費国庫負担金については、現場の要望を十分かつ確実に反映できるよう予算の確保に努めること」等を内容とする附帯決議を付した。 しかるに、去る十月二十七日に、財政制度等審議会財政制度分科会において、公立小学校一年生の学級編制の標準の四十人への引上げ、加配定数の合理化、教員給与の縮減等について提案されたところであり、これは、平成二十三年の改正法及び同法案に対する本委員会の全会一致による附帯決議を真っ向から否定するものであり、到底容認できない。 近年、いじめや不登校への対応など教員の職務はますます複雑困難化し、教員自身が担う責務も増大しており、本年六月に公表されたOECD国際教員指導環境調査(TALIS)においても、我が国の教員の勤務時間は調査参加国中最長となっている。このような状況を改善し、教員が子供にじっくりと向き合い、行き届いた授業ができるようにすることこそが喫緊の課題である。 加えて、本年八月に閣議決定された子供の貧困対策に関する大綱においては、学校を子供の貧困対策のプラットフォームと位置付けて総合的に対策を推進するとされている。 これらを踏まえ、政府は、これからの時代に応じた新しい教育を実現するため、長期的な我が国の在り方を見通す広い視野を持ち、義務教育環境の整備に向けて、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一、子供たちの創造性や考える力を培う授業への転換を図り、地方の自主性を尊重しつつ、少人数学級及び少人数教育等を着実に推進するため、義務標準法の改正により小学校二年生以上の学級編制の標準も順次三十五人に引き下げるなど、教職員定数を計画的に改善すること。 二、市町村、学校などの実態に即して、必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。 三、子供たちの教育の機会均等を図るとともに多様な学びを充実させるため、教員に加えスクールソーシャルワーカー等多様な専門性を持つ人材の学校への配置を促進すること。 四、人材確保法を遵守し、意欲のある優れた教員を確保するため、その士気を高め、努力に報いる処遇を保障すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(水落敏栄君) ただいまの神本さん提出の決議案の採決を行います。 本決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、下村文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。下村文部科学大臣。
○国務大臣(下村博文君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 次に、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案並びに原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。
○国務大臣(下村博文君) この度、政府から提出いたしました原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故の当事国として、原子力損害に関する国際的な賠償制度の構築に貢献することが我が国の責務と考えられます。 このような状況の中で、締約国間で補完的な資金調達の制度を設けること及び事故発生国に裁判管轄権が専属すること等を定め、国際原子力機関において平成九年に採択された原子力損害の補完的な補償に関する条約につきまして、我が国として締結することを承認いただくために、今国会に提出されているところであります。 今般提出いたしました二つの法律案は、共に相まってこの条約の適確な実施を確保するための所要の国内法整備を行うことを目的とするものであります。 まず、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案について、内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、国は、原子力事業者が賠償する原子力損害の金額が政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事業者に対する原子力損害の賠償の請求の訴えについて、条約の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとされているときは、当該原子力事業者に対し、原子力損害を賠償するために必要な資金の一部を補助することとしております。 第二に、文部科学大臣は、条約の規定により算定される額の拠出金に要する費用に充てるため、各原子力事業者から、毎年度、一般負担金を徴収することとしております。また、原子力事業者が賠償する原子力損害の金額が政令で定める額を超えた場合は、当該原子力事業者から特別負担金を徴収することとしております。負担金の額の算定については、拠出金の額等の事情を考慮して、政令で定めることとしております。 なお、この法律案は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。 次に、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案について、内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じた原子力損害の賠償責任に関する特約及び求償権に関する特約は書面によることとし、原子力事業者は、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるときであって、当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合は、その者に対して求償権を有することとしております。 第二に、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約については、保険者及び政府は、当該運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができないこととしております。 なお、この法律案は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(水落敏栄君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十分散会