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187回国会参議院2014/11/13

内閣委員会 第9号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2014/11/13

会議録

大島九州男民主党・新緑風会

○委員長(大島九州男君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として酒井庸行君が選任されました。     ─────────────

大島九州男民主党・新緑風会

○委員長(大島九州男君) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山谷国家公安委員会委員長。

山谷えり子自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災)

○国務大臣(山谷えり子君) ただいま議題となりました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  まず、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。  この法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、疑わしい取引の届出に関する判断の方法、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務、特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充等について定めることをその内容としております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備についてであります。  これは、疑わしい取引の届出を行うかどうかの判断について、特定事業者は、取引時確認の結果等に加え、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める方法により行わなければならないこととするものであります。  また、この犯罪収益移転危険度調査書については、犯罪による収益の移転の危険性の程度等を記載することとし、毎年、国家公安委員会が作成、公表することとするものであります。  第二は、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備についてであります。  これは、業として為替取引を行う特定事業者は、外国所在為替取引業者との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在為替取引業者が取引時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していること等を確認しなければならないこととするものであります。  第三は、特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充についてであります。  これは、取引時確認等の措置の的確な実施のため特定事業者が講ずるように努めなければならない措置として、取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成、業務を統括管理する者の選任等を追加することとするものであります。  なお、この法律の施行期日は、犯罪収益移転危険度調査書の作成等に関する規定については公布の日、その他の部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  次に、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案について御説明いたします。  この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために国際テロリストの財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する当該措置について必要な事項を定めることをその内容としております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、国際テロリストの公告についてであります。  これは、国家公安委員会が、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七十三号等を踏まえ、国際テロリストの氏名等を公告することとするものであります。  第二は、公告された国際テロリストの財産の凍結等の措置についてであります。  その一は、公告された国際テロリストが金銭等の贈与を受けるなどの行為をするときは都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするものであります。  その二は、都道府県公安委員会が、公告国際テロリストに対し、所持している財産の一部の提出を命じ、仮領置することができることとするものであります。  第三は、その他所要の規定の整備についてであります。  これは、外国為替及び外国貿易法との適用関係、罰則その他所要の規定を整備するものであります。  なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

大島九州男民主党・新緑風会

○委員長(大島九州男君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時五分散会

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