内閣委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/10/28
会議録
○委員長(大島九州男君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十三日、堀井巌君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君が選任されました。 ─────────────
○委員長(大島九州男君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山谷国家公安委員会委員長。
○国務大臣(山谷えり子君) ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、練習射撃場の制度の拡充についてであります。 その一は、空気銃に係る練習射撃場の制度を新設し、当該練習射撃場において、空気銃の所持の許可を受けた者、年少射撃資格者等が射撃練習を行うことができることとするものであります。 その二は、練習射撃場を管理する者は、年少射撃資格者が当該練習射撃場において空気銃の射撃練習を行おうとするときは、その指導を行う者を練習射撃指導員のうちから指名しなければならないこととするものであります。 第二は、年少射撃資格者の年齢の要件の緩和についてであります。 その一は、年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から十歳に引き下げるものであります。 その二は、年少射撃資格の認定の失効年齢を十八歳から十九歳に引き上げるものであります。 第三は、その他の規定の整備についてであります。 これは、災害により猟銃を亡失した者等について、猟銃の許可の基準の特例を定めるものであります。 なお、この法律の施行日は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○委員長(大島九州男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会