財政金融委員会 第4号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/11/06
会議録
○委員長(古川俊治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、荒井広幸君、浜野喜史君及び宮沢洋一君が委員を辞任され、その補欠として平野達男君、大塚耕平君及び三宅伸吾君が選任されました。 また、本日、塚田一郎君が委員を辞任され、その補欠として豊田俊郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古川俊治君) 関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げさせていただきます。 政府は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保するため、関税制度において所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明させていただきます。 第一に、牛肉に係る特別セーフガード措置の導入であります。 豪州産牛肉の輸入数量が一定の数量を超えた場合に、適用される税率を協定により引き下げられた税率から現行の税率に戻す特別セーフガード措置に係る規定等を設けることといたしております。 第二に、飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備であります。 飼料の原料として使用するものであることを要件とし関税の撤廃をする豪州産麦につきまして、税関の監督の下で当該用途に使用されることを確保するための制度に係る規定等を設けることといたしております。 第三に、輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備であります。 輸入貨物に関して、輸入者等が自らオーストラリア産であることを自己申告する制度の導入に伴い、税関が当該輸入貨物の原産国を確認するための手続に係る規定等を設けることといたしております。 次に、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案につきまして御説明をさせていただきます。 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定により導入される自己申告制度につきましては、オーストラリアにおきましても、日本からの輸出貨物に対して適用されることとなっております。本法律案におきましては、オーストラリア税関当局から、日本からの輸出貨物の原産国の確認に必要な情報の提供等を求められたときに、財務大臣がその求めに応じることといたしております。 また、それに伴い、必要な限度において、税関職員が輸出者等に対して質問検査等を行うことができることとするほか、輸出者等に対する書類の保存義務等を規定することといたしております。 以上が、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 以上です。
○委員長(古川俊治君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古川俊治君) 速記を起こしてください。 ─────────────
○委員長(古川俊治君) インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案を議題といたします。 発議者大久保勉君から趣旨説明を聴取いたします。大久保勉君。
○大久保勉君 私は、民主党・新緑風会、みんなの党、維新の党、次世代の党、新党改革・無所属の会及び生活の党の六会派の発議者を代表いたしまして、ただいま議題となりましたインターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 近年、インターネットを始めとする情報通信技術の急速な発展により、種々のデジタルコンテンツサービスの提供といった以前は例外的であった取引が日常的に行われるようになってきております。このようなインターネット等を通じて行われる役務の提供について、現行の消費税制度では、国内事業者が提供する場合には国内取引として消費税が課税されるのに対し、国外事業者が提供する場合には国外取引として消費税が不課税となるというように、その取扱いが異なる状況が生じ、事業者間の競争条件にゆがみを与える場合が出てきております。 こうした状況において、経済活動に対する課税の中立性を確保するとともに、我が国の課税権を確保するため、国際機関における議論や諸外国における制度の現状も踏まえつつ、電子書籍、音楽、広告の配信や法務サービスなどの役務の提供が国境を越えて行われた場合についても、日本に所在する事業者や消費者が役務の提供を受けた場合は広く国内取引として位置付け、我が国の消費税を課することができるよう、内外判定基準を見直すことが基本的に望ましい方向性であると考えられます。 他方、このような内外判定基準の見直しは、経済活動に与える影響が大きいことから、その具体的な基準や課税の方式の検討に当たっては、現在の制度が経済活動に対する中立性を阻害している程度、制度変更に伴う事業者の追加的な負担の程度、適正な税務執行を確保する観点等を十分踏まえることが不可欠であります。 現在、政府税制調査会においても制度化に向けた検討が行われているものと承知しておりますが、国内事業者からは早期の実施を求める要望が出されているところであり、政府に対し、国内外の事業者の準備期間等にも配慮しつつ、消費税率が本年四月より引き上げられたことも踏まえ、できるだけ迅速かつ確実な制度化を促すことが必要であると考えます。 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 政府は、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に関し、経済活動に対する中立性及び我が国の課税権を確保する等の観点から、消費税制度における役務の提供が国内において行われたかどうかの判定に係る基準について必要な見直しを行うとともに、これにより新たに課税対象となる役務の提供に係る課税方式について必要な措置を講ずるものとしております。 また、政府は、これらに必要な法制上の措置を平成二十七年三月三十一日までに講ずるものとしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(古川俊治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時九分散会