環境委員会 第4号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/11/11
会議録
○委員長(島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石井正弘君が委員を辞任され、その補欠として山田修路君が選任されました。 ─────────────
○委員長(島尻安伊子君) 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。望月環境大臣。
○国務大臣(望月義夫君) ただいま議題となりました日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 福島県においては、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物が発生し、直ちに最終処分することは困難であることから、これを安全に集中的に貯蔵管理する中間貯蔵施設が不可欠です。国の責任において、この中間貯蔵施設を整備し、しっかりと運営管理を行うことで、除染を一層推進し、福島の復興につなげていく必要があります。 このため、政府一丸となり、中間貯蔵施設の整備に向けて、地元の皆様に丁寧にその必要性や具体的内容、国としての対応の全体像を説明するなど、取組を進めてきました。そして、本年九月一日に、佐藤福島県知事より中間貯蔵施設の建設受入れを容認するという決断をいただいたところです。 今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たっては、地元の皆様の申入れ事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において中間貯蔵施設に関する国の責務を規定し、その中核として、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨を明記するとともに、専門性を有し、国と一体となって事業を支援する組織が中間貯蔵に係る事業を行えるようにする必要があるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 本法律案は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、国の責務として、国は、中間貯蔵施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、中間貯蔵施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨等を規定することに加え、日本環境安全事業株式会社を中間貯蔵・環境安全事業株式会社に改組し、その事業に中間貯蔵に係る事業を追加する等の措置を講ずるものであります。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(島尻安伊子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(島尻安伊子君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十三日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(島尻安伊子君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会