農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/11/18
会議録
○江藤委員長 これより会議を開きます。 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 本案は、我が国の領海及び排他的経済水域における外国漁船の違法操業の実態等に鑑み、外国人の漁業等の禁止または許可に係る違反及び立入検査の拒否等に関する罰則の強化等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、外国人漁業の規制に関する法律の一部改正についてであります。 本邦の水域における外国人による漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為及び探査の禁止に係る違反に関する罰金の額の上限を、四百万円から三千万円に引き上げるとともに、漁業監督官または漁業監督吏員による検査に関する規定を漁業法とは別に設けることとし、その拒否等をした者は、漁業法における罰則より重い六月以下の懲役または三百万円以下の罰金に処することとしております。 第二に、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正についてであります。 我が国の排他的経済水域における外国人による漁業及び水産動植物の採捕の禁止または許可に係る違反に関する罰金の額の上限を、一千万円から三千万円に引き上げるとともに、漁業監督官による検査に関する規定を漁業法とは別に定めることとし、その拒否等をした者は、漁業法における罰則より重い三百万円以下の罰金に処することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○江藤委員長 お諮りいたします。 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○江藤委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○江藤委員長 この際、齋藤健君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党、次世代の党及び生活の党の六派共同提案による外国漁船による違法操業の取締りに関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。篠原孝君。
○篠原委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきたいと存じます。 外国漁船による違法操業の取締りに関する件(案) 我が国の領海や排他的経済水域での外国漁船による違法操業は、我が国周辺水域における水産資源管理の取組や我が国漁業者による円滑な漁場利用に対する大きな障害となっており、その確実な取締りが求められている。特に、中国漁船の大量越境操業への対応が喫緊の課題となっている。 よって政府は、「外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 外国漁船の違法操業に係る罰則の強化等に対応し、水産庁及び海上保安庁による漁業取締体制の一層の充実、強化を図ること。 二 漁業取締船、巡視船艇、航空機の整備、充実に努めるとともに、違法操業の現場を確実に捕捉するため、小型高速艇の導入を検討すること。 三 近隣諸国の事例に鑑みれば、取締時における外国漁船側の抵抗の激化が懸念されることから、漁業監督官等の安全を確保するため、装備等の充実を図ること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○江藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○江藤委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。 この際、ただいまの決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣西川公也君。
○西川国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を尊重し、関係府省との連携を図りつつ、最善の努力を尽くしてまいる所存でございます。
○江藤委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十六分散会