内閣委員会 第12号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/11/19
会議録
○井上委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ、維新の党、次世代の党、みんなの党、日本共産党及び生活の党の所属委員に対し、出席を要請いたしましたが、出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山谷国家公安委員会委員長。 ————————————— 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山谷国務大臣 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、練習射撃場の制度の拡充についてであります。 その一は、空気銃に係る練習射撃場の制度を新設し、当該練習射撃場において、空気銃の所持の許可を受けた者、年少射撃資格者等が射撃練習を行うことができることとするものであります。 その二は、練習射撃場を管理する者は、年少射撃資格者が当該練習射撃場において空気銃の射撃練習を行おうとするときは、その指導を行う者を、練習射撃指導員のうちから指名しなければならないこととするものであります。 第二は、年少射撃資格者の年齢の要件の緩和についてであります。 その一は、年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から十歳に引き下げるものであります。 その二は、年少射撃資格の認定の失効年齢を十八歳から十九歳に引き上げるものであります。 第三は、その他の規定の整備についてであります。 これは、災害により猟銃を亡失した者等について、猟銃の許可の基準の特例を定めるものであります。 なお、この法律の施行日は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○井上委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。秋元司君。
○秋元委員 自由民主党の秋元司でございます。 質問に入る前に、まず冒頭申し上げたいのが、確かに、昨日、安倍総理から解散ということの言及があったところでございますが、その解散というのは、きのうの提示は二十一日ということでございました。であるならば、きょうは十九日、そして、あしたは二十日、我々国会議員として、まだ任期をやらせていただき、そして、我々はやはり、歳費をいただきながら、委員会というのは一番我々にとって大事な仕事でございますから、与えられた期間の中最後まで仕事をするというのが当然の責務であると思いますが、残念ながら、きょうは野党の皆さんの御出席がかなわなかった。非常に私はこれに対して憤りを覚えますとともに、最後まで国会議員としての職責を果たしていただきたい。まず、このことを冒頭申し上げさせていただきたいと思います。 そしてまた、このことを含めまして、今、山谷大臣から銃刀法の趣旨説明がなされたところでございますけれども、このことに対して、一問質問させていただきたいと思います。 改めて問いたいと思いますけれども、このたびの銃刀法に対する、この法律の意義、大臣の答弁を求めていきたいと思います。
○山谷国務大臣 今回の改正は、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、国際的な空気銃の射撃大会に参加する選手等の育成のため、射撃競技団体からの銃刀法の見直し要望や文部科学省からの検討要請がなされたことから、年少射撃資格者の年齢要件の見直しや練習射撃場の制度の拡充を行うものであります。 見直しに当たっては、有識者からのヒアリングや国民からの意見募集を実施するなど慎重に検討を行ってきたところでございまして、安全性を確保しつつ選手等の育成に資する改正案となっているものと考えております。 また、今回の改正案では、津波等の災害で猟銃を亡失し所持許可が失効した方について、猟銃の亡失前後の期間が通算して十年以上であればライフル銃の所持の許可を受けることができることとするなどの特例を設けることとしており、東日本大震災により猟銃を亡失した方についても同様の措置を講じることとしていることから、被災者の早期救済にも資する改正案となっているものと考えております。 こうしたことから、ぜひとも今国会で成立をさせていただきたいと考えております。
○井上委員長 亀岡偉民君。
○亀岡委員 動議を提出いたします。 本案に対する質疑を終局し、討論を省略し、直ちに採決されることを望みます。
○井上委員長 亀岡偉民君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○井上委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 —————————————
○井上委員長 内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○井上委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○井上委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○井上委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時七分散会