内閣委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/10/29
会議録
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。有村国務大臣。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○有村国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十六年度の給与改定を行うとともに給与制度の総合的見直しを実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、平成二十六年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤勉手当の支給割合を年間〇・一五月分引き上げること等としております。 第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、給与制度の総合的見直しが退職手当の支給水準に及ぼす影響等に鑑み、現行の退職手当の支給水準の範囲内で、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、国家公務員退職手当法について必要な改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 退職手当の調整額の月額を改める等のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○井上委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十一日金曜日午前八時三十分理事会、午前八時四十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会