地方創生に関する特別委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/11/11
会議録
○鳩山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。石破国務大臣。 ————————————— 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石破国務大臣 ただいま議題となりました国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国が取り組むべき重要な課題は、成長戦略の着実な実行を図り、その効果を全国に波及させていくことにあります。そのためには、二〇一五年度までの二年間を集中取り組み期間としている国家戦略特区を活用し、国、地方公共団体、民間が一体となって、スピード感を持ったインパクトのある規制改革を実行していくことが必要です。 これまで、国家戦略特別区域諮問会議等において、特区ごとに設置する区域会議や全国の地方公共団体、民間からの提案も踏まえ、国家戦略特別区域に係る新たな規制の特例措置等について検討を行うとともに、構造改革特別区域推進本部において、全国からの提案募集を行い、構造改革特別区域に係る新たな規制の特例措置について検討を行ってまいりました。今般、これらの検討結果に基づき、経済社会の構造改革をさらに推進するため、この法律案を提出する次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 国家戦略特別区域法の改正については、第一に、公証人法の特例として、法人の設立手続の円滑化を図るため、公証人が公証役場以外の場所において定款の認証を行うことができることとしております。 第二に、学校教育法等の特例として、グローバル人材その他の産業の国際競争力の強化等に寄与する人材の育成のため、公立学校の管理を民間に行わせることができることとしております。 第三に、児童福祉法の特例として、保育の需要に応ずるため、都道府県知事が行う試験の合格者に、一定の期間は区域を限定する保育士の資格を付与することとしております。 第四に、医療法の特例として、医療法人の運営の柔軟性を高めるため、医師以外の者を医療法人の理事長として選出する際の基準を定め、都道府県知事は、当該基準に適合するときは認可することとしております。 第五に、国有林野の管理経営に関する法律の特例として、国有林野の活用を促進するため、貸し付け等の面積の規模を拡大することとしております。 第六に、出入国管理及び難民認定法の特例として、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人の入国、在留を可能とし、あわせて創業人材について、一定の要件のもとで入国を促進することとしております。 第七に、国家公務員退職手当法の特例として、創業直後の企業の人材確保を支援するため、国の職員が当該企業で働くために退職し、再び職員となった場合の退職手当の算定について配慮することとしております。 第八に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例として、労働力需給の状況等に配慮して高年齢退職者の就業の促進を図るため、シルバー人材センターが行う派遣業務の範囲を拡張することとしております。 第九に、特定非営利活動促進法の特例として、特定非営利活動法人の設立を促進するため、設立認証手続における申請書類の縦覧期間を短縮することとしております。 第十に、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、外国人等に対し、法人の設立の手続に関する援助を一体的に行うことその他の措置を講ずることとしております。 構造改革特別区域法の改正については、第一に、通訳案内士法の特例として、地域における観光の振興を図るため、地方公共団体が行う研修を修了した者が通訳案内業務を行うことができることとしております。 第二に、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。
○鳩山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十三日木曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会