財務金融委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/10/24
会議録
○古川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣麻生太郎君。 ————————————— 関税暫定措置法の一部を改正する法律案 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○麻生国務大臣 ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。 まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明をさせていただきます。 政府は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保するため、関税制度について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、牛肉に係る特別セーフガード措置の導入であります。 豪州産牛肉の輸入数量が一定の数量を超えた場合に、適用される税率を協定により引き下げられた税率から現行の税率に戻す特別セーフガード措置に係る規定等を設けることといたしております。 第二に、飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備であります。 飼料の原料として使用するものであることを要件として関税の撤廃をする豪州産麦につきまして、税関の監督のもとで当該用途に使用されることを確保するための制度に係る規定等を設けることといたしております。 第三に、輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備であります。 輸入貨物に関して、輸入者等がみずからオーストラリア産であることを自己申告する制度の導入に伴い、税関が当該輸入貨物の原産国を確認するための手続に係る規定等を設けることといたしております。 次に、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案につきまして御説明をさせていただきます。 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定により導入される自己申告制度につきましては、オーストラリアにおいても、日本からの輸出貨物に対して適用されることとなっております。本法律案においては、オーストラリア税関当局から、日本からの輸出貨物の原産国の確認に必要な情報の提供等を求められたときに、財務大臣がその求めに応じることといたしております。 また、それに伴い、必要な限度において、税関職員が輸出者等に対して質問検査等を行うことができることとするほか、輸出者等に対する書類の保存義務等を規定することといたしております。 以上が、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○古川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十九日水曜日午前十時十分理事会、午前十時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十四分散会