災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/10/24
会議録
○梶山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山谷防災担当大臣。 ————————————— 災害対策基本法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山谷国務大臣 ただいま議題となりました災害対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、首都直下地震を初めとする大規模地震や大雪等の災害時には、被災地や被災地に向かう道路上に大量の放置車両や立ち往生車両が発生し、消防、救助活動等の災害応急対策に支障が生じるおそれがあることから、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者がみずから緊急通行車両の通行の妨害となる車両を移動すること等について、法制化を図ることを目的とするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、道路管理者による車両の移動等についてであります。 道路管理者は、災害が発生した場合において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両の占有者等に対し、車両を付近の道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずることができることとしております。また、命令の相手方が現場にいないために車両の移動等の措置をとることを命ずることができないとき等は、道路管理者は、みずから当該措置をとることができることとしております。この場合において、やむを得ない限度において車両の破損や土地の一時使用等ができることとし、これにより通常生ずべき損失を補償しなければならないこととしております。 第二に、国土交通大臣及び都道府県知事による指示についてであります。 国土交通大臣は道路管理者である都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は道路管理者である指定都市以外の市町村に対し、車両の移動等の措置をとるべきことを指示することができることとしております。 第三に、都道府県公安委員会による要請についてであります。 都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、通行禁止等を行おうとする道路の区間において、車両の移動等の措置をとるべきことを要請することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○梶山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三分散会