国土交通委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/10/24
会議録
○今村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣太田昭宏君。 ————————————— 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○太田国務大臣 ただいま議題となりました土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 平成二十六年八月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害においては、住民の避難が迅速かつ的確に行われることが重要であり、そのためには円滑に避難勧告等を発令し、土砂災害に対する警戒避難体制を強化する必要があることが明らかになったところであります。今後もいつ発生するかわからない土砂災害に備え、国民の命を守るためには、このような課題に適切に対処し、防災・減災対策を強化していくことが必要です。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都道府県に対し、基礎調査の結果を公表することを義務づけるとともに、国土交通大臣は、当該基礎調査が法令の規定に違反し、または科学的知見に基づかない場合には、講ずべき措置の内容を示して是正の要求を行うこととしております。 第二に、都道府県知事は、土砂災害の急迫した危険が予想されるときは、避難勧告等の判断に資するため、土砂災害警戒情報を関係市町村長に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置を講じなければならないこととしております。 第三に、土砂災害警戒区域の指定があったときは、当該区域ごとに、市町村地域防災計画において、避難場所及び避難経路に関する事項等を定めることとしております。 第四に、国土交通大臣は、この法律に基づく事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対し、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○今村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十九日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会