厚生労働委員会 第8号
- 発言数
- 123 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2014/11/14
会議録
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 第百八十六回国会、本院提出、参議院送付、社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森英介君。 ————————————— 社会保険労務士法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森議員 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められています。 現在、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士が、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理等の業務を行っております。 社会保険労務士は、これまで裁判外紛争解決手続の利用の促進にも大いに寄与してきたところでございます。このような代理業務の範囲拡大は国民の利便性を高めるものと言えます。 最近、社会保険労務士制度を取り巻く状況は大きく変化しており、労務管理などに関する訴訟審理において社会保険労務士がその専門知識を生かして見解を陳述できるようにすること等が要請されています。このため、社会保険労務士の活用を促進する観点から所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を百二十万円に引き上げることとしております。 第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が、当該事務の委託を受けることができることといたしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
○渡辺委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○渡辺委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 第百八十六回国会、本院提出、参議院送付、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○渡辺委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○渡辺委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長樹下尚君、財務省大臣官房参事官岸本浩君、文部科学省スポーツ・青少年局長久保公人君、厚生労働省医薬食品局長神田裕二君及び社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○渡辺委員長 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、高鳥修一君外六名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党、次世代の党、みんなの党及び日本共産党の七派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。高鳥修一君。
○高鳥委員 自由民主党の高鳥修一でございます。 私は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党、次世代の党、みんなの党及び日本共産党を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 危険ドラッグは、心身に重大な悪影響を及ぼす毒性を有する薬物であります。使用者本人に死亡や依存症などの健康被害が生ずるのみならず、その家族も苦悩のふちに沈むことになります。さらに、幻覚等の症状に陥った使用者が引き起こした犯罪や交通死亡事故に巻き込まれた何の落ち度もない、幼い子供を含む犠牲者は後を絶たず、御遺族の悲しみははかり知れません。一方、危険ドラッグの売買で法外な利益を手にする悪質な業者がはびこっております。危険ドラッグを我が国から一刻も早く根絶しなければならない、そのために実効ある対策の整備が急務であるとの思いは、与野党共通のものであります。 本案は、こうした状況に鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、厚生労働大臣または都道府県知事の検査命令及び販売等停止命令の対象物品に指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品を加えるとともに、販売等停止命令の対象行為に広告を加えること。 第二に、厚生労働大臣は、販売等停止命令の対象となった物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状、包装等から見て同一のものと認められる物品の製造、輸入、販売、広告等を禁止できること。また、厚生労働大臣または都道府県知事は、これに違反した者に対し、違反行為の中止等を命ずることができることとし、命令に違反した者に対する罰則を設けること。 第三に、厚生労働大臣または都道府県知事は、指定薬物及び無承認医薬品の広告禁止規定に違反した者に対し、違反行為の中止等を命ずることができることとし、命令に違反した者に対する罰則を設けること。 第四に、厚生労働大臣または都道府県知事は、プロバイダー等に対し、指定薬物等に係る違法広告があるときは、その情報の送信防止措置を講ずることを要請することができること。また、プロバイダー等が送信防止措置を講じた場合において、情報の発信者に生じた損害については、その措置が不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、プロバイダー等は、賠償の責めに任じないこと。 第五に、国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の乱用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとすること。 第六に、国は、指定薬物等の薬物の乱用の防止及び取り締まりに資する調査研究の推進に努めるものとすること。 第七に、厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の乱用の防止及び取り締まりに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならないこと。 第八に、国及び地方公共団体は、指定薬物等の依存症からの患者の回復に資するため、相談体制並びに専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実その他の必要な措置を講ずるものとすること。 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ————————————— 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○渡辺委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本起草案について発言を求められておりますので、順次これを許します。松本純君。
○松本(純)委員 おはようございます。自由民主党の松本純でございます。 危険ドラッグ対策の強化を目的とした法案につきまして質問をさせていただきますが、たくさんの質問を用意してきてしまいましたので、どうぞ御答弁は簡潔にお願いを申し上げたいと思います。 まず初めに、現状についての確認をしたいと思います。 警察庁にお伺いをします。危険ドラッグの関連した事件の発生状況は、ここ数年どのように推移しているのか、検挙件数、検挙人数とともに、死亡者数についても御答弁をいただきたいと思います。
○樹下政府参考人 危険ドラッグに係る本年の検挙状況でありますけれども、上半期におきましては百二十八事件、百四十五人でありましたが、十月末現在で五百八事件、五百八十九人に上っておりまして、検挙事件数、人員ともに大幅に増加をしているところでございます。 また、本年中に、都道府県警察における警察活動の中で、危険ドラッグの使用が原因と疑われるものとして把握した死亡事案につきましては、十月末現在で九十九人でございます。
○松本(純)委員 危険ドラッグ対策の強化のために、旧薬事法が三度にわたって改正をされております。これによって危険ドラッグの取り締まりが一層進んできているものと考えておりますが、所持や使用の事犯を検挙するためには、迅速な鑑定など、取り締まりに資する調査研究の推進が重要であります。 そこで、民主党の動議提出者、山井和則議員に質問をいたしますが、今回取り締まりに資する調査研究の推進を改正案で新設されているのはどのような趣旨なのか、お尋ねいたします。
○山井委員 松本委員にお答えを申し上げます。 危険ドラッグ根絶の戦いは、一言で言いますと、いかにイタチごっこをなくすか、このことに尽きると思います。取り締まっても取り締まってもイタチごっこで、新製品が抜け道でつくられてしまう、そして、その検査に要している間に、多くの毒性の強い危険ドラッグが売られて事件や事故が起こる。このイタチごっこをいかに取り締まるか。 そのためには、指定薬物の指定や現場での取り締まりを迅速化させるため、例えば、より効率的に包括指定を行うための手法や、精神毒性があるかどうかを簡易に、迅速に検査するための手法など、調査研究の推進に努めるものとする旨を規定で設けさせていただきました。 今回、この法改正によりまして大きな前進が図られると思いますが、危険ドラッグ業者とそして私たち国会との、これは戦争であると思います。危険ドラッグを吸った方、またそれによる事件で多くの方のとうとい命が奪われておりますので、危険ドラッグ業者との戦いに必ず勝たねばならないと思っております。 以上です。
○松本(純)委員 さて、今回の改正法案では、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品を、検査命令や販売等停止命令の対象に加え、対象の拡大をするとしています。 そこで、自民党の動議提出者、高鳥修一議員にお尋ねいたしますが、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがあるとの判断はどのようになされることになるのか、お尋ねをします。
○高鳥委員 お答えいたします。 指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品かどうかにつきましては、過去に指定薬物が検出された物品の形状、包装、名称、販売方法、商品種別から類似性があるかどうかを現場で総合的に判断することになると考えております。 具体的には、例えば、危険ドラッグの販売が疑われる店舗等において、過去に指定薬物が検出された物品と同一の製品とは認められないものの、それと形状、包装、名称等が類似の物品を発見した場合について、検査命令及び販売等停止命令の対象とすることを想定いたしております。
○松本(純)委員 改正法案では、検査命令を命じられた者に対し、広告停止命令をかけることができるとしております。 引き続き高鳥議員にお伺いしますが、広告停止命令を新設したのはどのような理由なのか、お尋ねします。
○高鳥委員 現在、店舗に加えまして、インターネットを利用して危険ドラッグを入手している者が多いという状況を鑑みますと、インターネット上の危険ドラッグ広告に対し、迅速かつ実効的な対策を講ずることが不可欠でございます。 そこで、改正案は、精神毒性を有する疑いがある物品として検査命令、販売等停止命令の対象となった物品について、販売等停止命令とあわせまして、その対象者に対し、広告停止命令をすることができるようにする。それと同時に、その物品が広域的規制の対象物品となったときは、その物品の広告を全国的に規制することといたしました。 これにより、インターネット上の広告について、疑いの段階で規制の対象となるものが大幅にふえ、迅速かつ実効的な取り締まりを行うことが可能になると考えております。
○松本(純)委員 また、改正法案では、厚生労働大臣は、販売店に販売停止命令をかけた場合、命令に係る物品のうち、生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状などから見て同一のものと認められる物品の製造や広告を禁止することができると規定しています。 維新の党の動議提出者であられます井坂信彦議員に質問をいたしますが、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認めるとはどのような場合を想定しているのか、また、販売停止命令が全国一律化することにより、ネット販売業者の取り締まりも含めてどのような効果が期待できるのか、お尋ねします。
○井坂委員 お答えをいたします。 現行の薬事法では、検査命令、それから販売等停止命令、これを出せるのは個別の店舗ごとということになっております。その結果、あるお店である商品に中止命令をかけたとしても、ほかのお店での流通をとめられないではないか、こういう指摘に対して、今回、広域規制を導入いたしました。 この趣旨に鑑みますと、販売等停止命令が出されれば、これは原則として広域規制の対象になるものと考えております。 また、その効果ですけれども、先ほど申し上げましたように、検査命令、販売等停止命令が出された物品につきましては、まず全国的な流通を阻止することができる。 また、昨今起こっておりますのは、あるお店で現行法で中止命令をかけたとしても、お店の名前を変えたり経営者をかえるだけで、これはもうまた別のお店ということになってしまって、平気で同じ商品をまた売り出している、こういうことが起こっているわけであります。こういうことがきちんと阻止できる。 また、今回、広告禁止と相まって、プロバイダー等への削除要請もできるようになりまして、特にネット販売業者に対して一層積極的な取り締まりを行うことが可能になるというふうに考えております。 以上です。
○松本(純)委員 現在の法規制では、指定薬物の広告制限を規定し、違反した場合には罰則がかかっています。これに加えて、改正法案の第七十六条の七の二の第一項では、広告規制に違反した者に対して、広告の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができると規定しています。 高鳥議員に伺います。広告の中止命令について規定した理由はどのようなものか、また、公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置とはどのようなものを想定しているのか、お答えください。
○高鳥委員 お答えいたします。 現行法のように、指定薬物及び無承認医薬品の広告を行った者に罰則をかける、いわゆる直罰でございますが、この場合、指定薬物及び無承認医薬品であることや故意の立証が問題となり、捜査に結びつけにくいという問題がございました。 そこで、指定薬物及び無承認医薬品の広告を行っている者に対し、広告の中止命令を出して、その命令に違反した者に罰則をかけるという、いわゆる間接罰とすることによりまして、こうした立証の困難さを解決し、捜査機関が動きやすくするようにしたものでございます。 お尋ねの、公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置というのは、例えば危険ドラッグの広告の回収、これはインターネットのサイトの削除等でございますが、こういうことを考えております。
○松本(純)委員 改正法案では、指定薬物等に係る違法広告のプロバイダーに対し、厚生労働大臣または都道府県知事が送信を防止する措置を講ずることを要請することができるとし、プロバイダーが指定薬物等の違法広告について送信防止措置を講じた場合において、情報の発信者に生じた損害については賠償の責めに任じないと規定しています。背景には、インターネットによる違法な広告が氾濫していることがあると思います。 そこで、公明党の動議提出者、古屋範子議員に質問いたしますが、プロバイダーへの削除要請、プロバイダーの免責規定を新設した理由はどのようなものか、また、どのような効果が期待できるのか、お伺いします。
○古屋(範)委員 委員御指摘のように、インターネット上における危険ドラッグの広告の氾濫は、目に余るものがあります。インターネットを通じて容易に危険ドラッグを入手できる現状を踏まえると、こうした広告をなくしていくことは、危険ドラッグ対策において極めて重要と考えます。 そのために、本法案におきましては、プロバイダーが厚生労働大臣等から要請を受けた場合等に、違法な危険ドラッグの広告を削除しても責任は問われない、このことを明確化することとし、これにより、プロバイダーによる自主的で適切な措置を支援することとしております。 これらの規定を設けることにより、プロバイダーによる危険ドラッグ広告の削除を行う取り組みがより一層進むことが期待をされます。
○松本(純)委員 改正法案では、附則の第三条に、指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る体制の整備について規定しています。 高鳥議員に質問いたします。相談体制、専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実その他の必要な措置とは具体的にどのようなものを想定しているのか、お答えください。
○高鳥委員 お答えいたします。 相談体制の充実というのは、例えば、依存症患者に対する精神保健福祉センターにおける公的なサポート体制の充実や、相談支援を行っている民間団体の職員の研修などを指しております。 また、専門的な治療に関する体制の充実につきましては、例えば、依存症患者の治療拠点となる医療機関の整備などが考えられます。 社会復帰支援に関する体制の充実とは、例えば、依存症患者の家族へのケアを強化したり、社会復帰支援を行っている民間団体との連携の強化などが考えられます。
○松本(純)委員 改正法案の第七十六条の十一では、指定薬物等の薬物の乱用の防止のための教育及び啓発の努力規定が新設されており、特に、児童生徒のような年齢の若い時期からの教育や啓発が重要であると考えます。 学校保健安全法により、小学校、中学校、高校には学校薬剤師を配置することになっており、学校の環境衛生検査や薬教育などとともに、これまでも薬物乱用の防止に関する啓発活動に取り組んでいると承知しております。 そこで、文部科学省に御質問いたしますが、危険ドラッグの乱用防止のための教育や啓発に学校薬剤師をこれまで以上に活用していくという考えはいかがでしょうか。
○久保政府参考人 学校における危険ドラッグの乱用防止のための教育、啓発に関しましては、学校薬剤師や警察職員などの専門家の方々の協力を得まして、薬物乱用防止教室などによりまして、児童生徒に対する正しい知識の普及、健全な価値観や規範意識の醸成に取り組んでいるところでございます。 平成二十五年度における薬物乱用防止教室の講師としての学校薬剤師の活用状況は、中学校で二四%、高等学校で一六%と、麻薬取締官OBなどの他の職種と比べても高い割合となっておりますほか、開催回数自体、五年前と比べまして、五年前の六割から現時点では八割と、開催回数も大きく増加してきております。 今後とも、危険ドラッグの危険性について正しい理解の周知徹底が図られるよう、学校薬剤師などの専門家の活用を促しつつ、危険ドラッグを含む薬物乱用防止教室を一層充実してまいります。
○松本(純)委員 ありがとうございます。 いろいろ御質問させていただいてまいりましたが、本年六月二十四日に池袋で発生した自動車死亡事故は、危険ドラッグの恐ろしさと悲惨さを改めて社会に知らしめることとなったと思います。その後も、危険ドラッグが原因と見られる事故が多発しておりまして、また、危険ドラッグの販売店や製造所の摘発も増加しているということでございます。 このような大変心配される状況の中にあって、改正法案がまさに時宜にかなったものと思うところでございまして、その結果が出てくることに期待をしたいと思っているところであります。 特に、規制ということになりますと、例えば、同じ成分であって、それを成分が同じだから違法だと取り締まれるのかなと思うと、実は、例えば麻薬のリン酸ジヒドロコデイン、これは百倍散に薄めると劇薬になります。さらに、それは、薄めて一般薬として、せきどめの薬としても使われておりまして、成分だけ見れば全く同じものである。しかし、片や麻薬であり、片や一般薬である。そんな位置づけもあったり、また、昔でありますが、覚醒剤として使われていたメタンフェタミン、これについても、構造式がエフェドリンと極めて似ている、だからだめなんだと言うと、片や覚醒剤、片や気管支の薬として使われているものであって大変重要であります。 それだけに、その成分を見きわめて、そして犯罪を立証していくということはなかなか難しいことだろうと思いますが、そういった困難を乗り越えていただいて、この対応方に当局は頑張っていただきたい、そんな期待もしているところでございます。 今までの議論などを通じて、最後に、塩崎恭久厚生労働大臣に、この改正案を受けて、今後どのように危険ドラッグに取り組んでいくのか、そのお考えと決意をお伺いしたいと思います。
○塩崎国務大臣 御審議をいただいております本改正案につきましては、危険ドラッグの撲滅に向けて与野党が本当に真摯に検討、御協議をいただいて取りまとめていただいたものでありまして、我々としても、本当に、その御努力に改めて心から敬意を表したいというふうに思っているところでございます。 中身につきましては、既にいろいろとお話がございましたけれども、特に、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いのあるものへの規制対象の拡大、あるいは、検査命令、販売等停止命令の広域化を通じて危険ドラッグの機動的かつ実効性のある取り締まりが可能となる、あるいは、インターネット対策についても、これまでにも増して、検査命令、販売等停止命令の対象となった物品の告示を行うことで全国的に広域的な広告禁止になるために、削除要請の対象にできるサイトが大幅にふえる、あるいは、プロバイダーへの削除要請、削除を行ったプロバイダーが損害賠償責任を負わないということに関する規定が整備されるなどによって、プロバイダーが違法な広告を行っている危険ドラッグの販売サイトを削除する取り組みが一層進むものだというふうに考えております。 水際対策についても、陸揚げ時に税関で行われる検査で精神毒性を有する疑いがある物質が検出されれば、税関から連絡を受け、厚生労働省が検査命令及び販売等停止命令をかけることができるようになる、そしてまた、関税法では、他の法令によって輸入に関して検査等を必要とする場合には、検査等の完了を証明し、その確認を受けなければならないために、輸入を許可しないことができるようになる等々、新たな仕組みが導入をされることになりました。 つきましては、厚生労働省としては、本法律案が成立した暁には、これらの措置を最大限に活用することによって、危険ドラッグの撲滅に向けて取り組んでいかなければならないというふうに思っているところでございます。
○松本(純)委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○渡辺委員長 次に、伊佐進一君。
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一です。 危険ドラッグにつきましては、国会の中でも累次審議が重ねられまして、参考人質疑も行わせていただきました。この参考人質疑の中で、ある参考人は、これはもうテロ行為だという言葉をおっしゃっておりました。無関係の人々の命が奪われていくんだ、テロ行為なんだと。もしそうであるなら、我々国会は、徹底的に危険ドラッグに対して戦っていかなければならない、そう思っております。 この危険ドラッグ、今まで、新しいものがどんどんと出てくる、規制をかけてもかけても、中身を変えて、また名前を変えて、イタチごっこが続いてきた。このイタチごっこをどうするのか。そういう意味では、今回の法案は、イタチごっこの今の状況に対してまさしく強力な一撃を加える、そういう法案ではないか、そう思っております。 そこで、まず、提案者であります古屋議員にお伺いします。 イタチごっこの状況を脱して危険ドラッグをしっかりと取り締まっていくという今回の法案のポイントについて、御説明いただければと思います。
○古屋(範)委員 伊佐委員、これまでも青年委員会の一人として薬物依存対策に取り組んでこられたことと思います。 拡大する危険ドラッグの対策を強化するために、自民、公明で危険ドラッグ対策の与党案を取りまとめました。そこに野党の皆様の御意見も盛り込んだ形で、このたび法案を取りまとめたところでございます。 今回の改正案では、まず、検査命令、販売等停止命令の対象について、現行の指定薬物である疑いがある物品に加えて、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品を追加し、その範囲を拡大するとともに、販売等停止命令の対象行為に広告を追加し、その範囲を拡大しています。 また、現行薬事法の検査命令や販売等停止命令については店舗ごとの規制であり、個別に命令をかけても、他の店舗で流出をとめられない問題点がありました。この問題を解決するために、販売等停止命令の対象となった物品と名称、形状、包装等が同一と認められる物品について、全国的に販売等を禁止することができることとしました。その上で、この禁止に違反した者に対し、その行為の中止等を命じ、この命令に違反した者に罰則をかける、いわゆる間接罰の仕組みを設けています。 次に、無承認医薬品や指定薬物の違法広告については、これまでの直罰に加え、より捜査機関が動きやすくなるよう、広告中止命令をかけ、その命令違反の罪を問う、いわゆる間接罰を問える仕組みを設けました。 さらに、プロバイダーの削除要請の根拠規定を設けるとともに、削除を行ったプロバイダーが損害賠償責任を負わない旨を明確化する規定を盛り込んでおり、プロバイダーが厚生労働大臣等による削除要請等に応じて違法な危険ドラッグの広告を削除する取り組みが一層進むことが期待をされております。
○伊佐委員 こうした、これまでにないさまざまな新しい取り組みというのが今回盛り込まれた。あとは、これをどうやって本当に動かしていくのか、実効性を持たせていくのかということが大事だと思います。 その実効性の話の前に、もう一つ、水際対策について確認をさせていただきたいと思います。 これまで危険ドラッグというのは、海外からその多くが、原材料が輸入されてくる。輸入されてくる中で、原材料というのは、そもそも、危険ドラッグの形というよりも、その材料が輸入されて、まさしく粉末状であったりとか粒状であったりとか、これを国内で例えばハーブにしみ込ませるとかさまざまな加工をして、危険ドラッグとして売られていた状況がありました。 そもそもこの水際対策、どうやってとめていくのかということですが、今までであれば、海外からこうした化学物質が運ばれてくると、まず税関がそれを検査する、チェックをする。もし、この化学物質が指定薬物なら、禁止されている指定薬物だとわかれば、同定されれば、輸入はできませんということで不許可になっていました。 ところが、指定薬物には当てはまらなかったけれども、これはいかにも疑わしいな、怪しいな、新型のものかもしれないなと思ったとしても、もし輸入する側が、いや、これは工業用ですと言ってしまえば、これ以上調べられなかった。そのまま、怪しいものであっても、水際をすり抜けて国内に入ってきた。こういう状況でした。 今回の法案、この水際対策というのが、では、どのように変わるのか。再び古屋議員に伺いたいと思います。
○古屋(範)委員 伊佐委員御指摘のように、水際対策が非常に重要だと思います。 今回の法改正によりまして、検査命令及び販売、輸入等停止命令の対象に、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品が追加をされました。そのような物品が発見をされた場合には、当該物品に対して、検査命令及び販売、輸入等停止命令をすることが可能となります。 この点、改正前には、検査命令及び販売、輸入等停止命令の対象が指定薬物である疑いがある物品とされているために、陸揚げしたときに税関で行われる検査で指定薬物でないことが判明した場合には、検査命令等がかけられず、輸入の許可をせざるを得ませんでした。堂々と入ってきておりました。 しかし、今回の法改正によりまして、税関で行われる検査で指定薬物でないことが判明をしても、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品であれば検査命令をかけることができるため、関税法の規定によりまして、指定薬物に指定されるまでの間、輸入の許可が出ず、かつ指定薬物に指定された後は輸入を不許可とすることができるようになるため、より強力に水際で国内流通を防止することができるようになると考えております。 いずれにしても、税関、また厚労省等関係諸機関がしっかり連携をして水際対策を行っていくことが重要と考えます。
○伊佐委員 今までであれば、疑いがあるものでもすり抜けていた。それが、疑いがあるものは、しっかりと一度検査命令をかけてとめ置くことができるということになりました。 その上で、財務省に一点質問なんですが、疑いがあって、それが、検査をした結果精神毒性がある、新たに指定薬物として指定しなきゃいけない、つまり輸入できませんとなった。果たして、この輸入できなくなった化学物質がどういう扱いを受けるのかという点です。 これまでもそうだったんですが、税関で検査をする、疑いどころかそもそも指定薬物だったとしても、指定薬物として禁止されているものだということがわかったとしても、実は、輸入は許可しないけれども没収はできなかった。そのまま。没収はできない。なぜかというと、禁制品になっていないから。輸入禁制品に危険ドラッグはなっていないということです。 つまり、指定薬物であったり、あるいは指定薬物として検査の結果指定されたとしても、結局、わざわざ受取人に対して通知をする、通知をして、発送元に送り返しますよとか、あるいは同意を得なきゃいけない、同意を得てから初めて破棄できる、こういうような状況になっていました。こういう状況ですと、当然、摘発される心配もないわけで、業者にとったら、今伺った話では、危険ドラッグが検査されている状況でも、堂々と税関に、一体いつになったら届くんだという抗議の電話まであるというような状況と伺いました。 そこで、今回、さらに実効性を強化していくという意味では、指定薬物を禁制品にしていく、輸入禁制品にするという考えもあると思いますが、いかがでしょうか。
○岸本政府参考人 お答え申し上げます。 輸入禁制品への追加という御指摘でございます。 関税法上の輸入してはならない貨物は、国民の安全などの観点から、輸入禁止によりまして効果的な取り締まりが期待できる物品につき、当該物品の規制を所管する当局の法令によりまして輸入規制が行われているかどうかということを踏まえて、対象を規定しているものでございます。 御指摘の点でございますけれども、医療用以外の指定薬物を輸入してはならない貨物に追加することについてでございますが、先生の御指摘を踏まえまして、今後、関係省庁と協議の上、前向きに検討してまいりたいと考えております。
○伊佐委員 ありがとうございます。これは政府一丸となっての対応が必要だと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 さて、今回、指定薬物である疑いがあるものに加えて、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する疑いがあるものというものもつけ加えられました。こういうものも対象になりました。 では、まず、指定薬物である疑いというものはどういうもので、どういうものが、指定薬物じゃないかもしれないけれども同等の精神毒性があるんじゃないかと疑うものか。そのそれぞれの疑いに違いがあるのかどうかというと、実はそこに差はないわけです。これは結局どこで判断するかというと、名称であって、あるいは形状であって、売られ方であって、あるいは包装で、こういうもので判断していくということになります。 そういう意味では、指定薬物である疑いというものに対する検査と、精神毒性を有するんじゃないかという疑いというものに対する検査というのは、実は、これは新しくつけ加わってはいますが、順番の問題だ、そう認識をしております。 つまり、まず、疑わしいものとして中身をしっかりとチェックする、検査をする、これは指定薬物じゃないというふうにわかったとしても、そのままとめ置いて、そのまま検査を継続して、今度は、精神毒性を有するかもしれないという疑いとして引き続き精神毒性の検査をしていくという、この二段構えになっているんだ、そう理解をしております。 そういう意味では、最初に検査命令をかける入り口、つまり名称であったり形状であったり包装で判断していくというところ、実は入り口は変わっていない。大事なことは、新しくこういうよい法律ができました、二段構えにもなりました、でも、入り口の段階でどれだけ積極的に動けるかというところがポイントなんだ、そう思っております。 そこで、今回法案が成立した暁には、厚労省の地方厚生局麻薬取締部にさらに積極的に取り締まっていただけるものかということをお伺いしたいと思います。
○神田政府参考人 御指摘のとおり、この法案が成立いたしますと、指定薬物と同等以上の精神毒性を有する疑いがあるものも広く検査命令、販売等停止命令がかけられるようになりますし、それを告示することによってその効果を全国に及ぼすことができるということになりますので、全国的に機動的かつ実効性のある取り締まりが行えるようになるというふうに考えております。 御指摘のように、法案成立後は、麻薬取締部におきまして、検査命令等を繰り返し実施するなど法改正による新たな取り締まりの仕組みを最大限に活用いたしまして、危険ドラッグの根絶に向けて全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○伊佐委員 ありがとうございます。ぜひ積極的にお願いしたいと思います。 これまでも、疑いがあるものというものだって、検査命令もかけられたし、販売の停止命令もできた。できたんですが、ただ、これが実際的に動き始めたのはことしの八月からだと聞いておりますので、ぜひ、積極的な姿勢が入り口の取り締まりを変えていくと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、実効性の話に移らせていただきたいと思うんです。 まず最初に危険ドラッグが指定薬物かどうかという同定、鑑定をするわけですが、それはどこでやるかというと、たてつけ上は、地方厚生局の麻薬取締部にまず送られるということになります。そこで鑑定をして、その上で、これは未知の物質だということになれば、今度は国の機関に送る。国立医薬品食品衛生研究所というところに送ってしっかりと検査をするということになっております。 実際は、現場はどうかといいますと、現場で、つまり地方の麻薬取締部で指定薬物かどうかという鑑定をする体制、これをもっと強化しなきゃいけないんじゃないか、そう思っております。 例えば、検査をする機械一つとってみても、物すごく高価なもので、地方全部が置いているかというと、結構置いていないところが実はあってと伺っていまして、そういう場合は、同定する、これが指定薬物かどうかを鑑定することも国にお願いしてしまっている。なかなか地方で迅速な対応ができていないんじゃないか。こういう機械の問題であったり、あるいは、人員体制の問題があるのではないか、より充実させなければいけないのではないか、そう思っております。 こうして危険ドラッグ撲滅に向けて新しい法律もつくったわけですから、ぜひ、実効性をしっかりと担保していくという意味で、厚労省の体制、現場の、地方の体制も含めて、しっかりとした体制を整備すべく、必要な予算を確保していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 伊佐先生御指摘のとおり、この法案で実効性を確実に発揮していくためには、今回御用意をいただきました新たな規定をフル活用して、全国の販売店舗に対して繰り返し取り締まりを実施しなければならないというふうに思っております。 また、検査対象物の精神毒性をできる限り迅速に評価するということが重要であって、そのためには体制が必要だという今の御指摘でございました。 平成二十七年度の予算、定員につきましては、麻薬取締部の取り締まり体制や、それから、今先生御指摘の国立医薬品食品衛生研究所、この検査体制の強化を図るために必要な予算、人員の増を今要求しているところでございまして、改正法をしっかりと執行するためにも、引き続き必要な体制確保に取り組まなければならないと思っております。 ちなみに、麻薬取締部の体制強化としては、今、三十三人の増員を要求しておるわけでございます。一方、国立医薬品食品衛生研究所の検査体制の強化として、分析機器の増設ということで一台を三台に、それから研究補助員の増員も二名から六名ということでやっているわけでございまして、先生おっしゃるように、体制を強化することが初めて実効性のある取り締まりにつながるということだと思います。
○伊佐委員 大臣の力強い御決意、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、インターネット対策について質問させていただきたいと思います。 今回、違反広告について、プロバイダーに対して削除要請ができるという新しい規定が加わりました。 ある店舗で売っているもの、この物質がもしかすると危険ドラッグじゃないかという疑いがあるということになると、まず早速検査命令をかける。検査命令をかければ、この販売が禁止され、あるいは広告が禁止になるというたてつけになっております。この検査結果が出るまでの間は、広告ができない。しかも、これは、この店舗だけじゃなくて全国で、売られている危険ドラッグそのものは全国単位で広告が禁止になる。 そういう意味で、全国単位で広告禁止になるんだからネット上だって広告もだめだということで、広告禁止に対して違反をしているので、プロバイダーに削除要請する、こういうたてつけだと理解をしております。 つまり、これは、前提は、あくまでスタートは、まず店舗で危険ドラッグが売られている、それに対して検査命令がかかるというところからスタートするんだと理解しております。 そういう意味では、店舗がなくて、まず最初にインターネット上だけで販売されている、こういうサイトがあって、だからそもそも現物がないという状況の中で、これは検査もしようがないですし、そういう意味では広告禁止につながっていかないんじゃないか、ネット上での削除要請ができないんじゃないか、こういう御懸念の声、御心配の声もあると聞いておりますが、ネット上だけで、店舗がなくて、ネットで申し込めばそれが指定した時間に届けられるとか、こういうような危険ドラッグの販売に対して、ネット対策をどのように考えたらよいかについて質問したいと思います。
○神田政府参考人 先生御指摘のとおり、まず、実際の店舗で検査命令、販売停止命令をかけたものについては、告示をして全国にその効果を及ぼすことができますので、この場合は、店舗の有無にかかわらず、ネット上の販売サイトについても、違法広告ということで削除要請することができるようになりますので、これを最大限活用して販売停止に追い込んでいくこととしたいというふうに考えております。 それから、実店舗では売っていなくて、専らネットで売っているような危険ドラッグにつきましては、これは解釈を示しておりまして、形状ですとか包装ですとか名称ですとか、どういうふうに売っているのかとか、体に摂取しやすい形態かどうかということを総合的に判断いたしまして、無承認の医薬品だということになりますと、これは広告禁止違反ということになりますので、広告中止命令ですとか、これも違反広告ということになりますので、削除要請ということも進めてまいりたいというふうに考えております。
○伊佐委員 実店舗がなくても大丈夫だということで、安心いたしました。しっかりと実効性を持たせた体制をつくっていただければと思います。 以上、終わります。ありがとうございました。
○渡辺委員長 次に、中根康浩君。
○中根(康)委員 民主党の中根康浩でございます。 今回の改正法案につきまして、二十五分間議論をさせていただきたいと思います。 まず、資料を配付させていただきました。ごらんください。 実は、きょうも被害者の御家族の皆様方が傍聴にお越しになっておられます。 例えば、資料の一、実久ちゃんの御両親。「今自分たちが訴えなければまた被害が出る。未来を断たれた娘のことを知ってもらい、新たな犠牲者を出さないために対策を取ってほしい」とお話をされておられます。 あるいは、資料の二ページ、実久ちゃんのお母さん。「危険ドラッグを販売している人、使用している人、危険ドラッグそのものを撲滅してほしい」と訴えておられます。 また、三ページ、これは育也さんの親御様のお言葉でございますが、「息子の事故の後も命を落とす人が出て本当にむなしい。私には思いを語ることしかできない。少しでも今の状況が前に進んでほしい」と訴えておられます。 まさに、今回の改正法案ができた、つまりは、国や国会を突き動かそうとしているのは、こうした憎んでも憎み切れない危険ドラッグの被害者の御遺族の皆様方の強い思い、これこそが今回の改正法案の原動力になっていると私たちは考えさせていただいております。 まず、大臣にお伺いをいたします。 今回の法改正によって、実久ちゃんや育也さんのような危険ドラッグ運転による被害の死亡者は二度と出さないようにできると考えておられるかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○塩崎国務大臣 改めまして、今回の御審議をいただいております改正法案につきましては、危険ドラッグの撲滅に向けて、今、中根先生が御指摘になったようなことを含めて、与野党の皆様方が真摯に御検討いただき、また御協議をいただいた上で取りまとめがなされたというふうに思っているわけでございまして、その御努力に改めて私どもとしても心から感謝を申し上げ、また敬意を表したいというふうに思っているわけでございます。 いろいろな新たな仕組みを与野党でお考えをいただいたわけでございまして、これらの法律を駆使しながら、厚生労働省としても、危険ドラッグによる悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとで、この法律が成立をした暁には、これらの措置を最大限に活用することによって、危険ドラッグの撲滅に向けて一層取り組んでいかなければならないという決意を新たにしているところでございます。
○中根(康)委員 次に、山井法案提出者にお尋ねをしたいと思いますが、この法改正が成立した場合、いつ施行されると期待をされておられますか。
○山井委員 中根議員にお答えを申し上げます。 まず、その前に、一言本当にお礼を申し上げたいと思いますが、八月四日、この場で、危険ドラッグについて集中審議を行わせていただきました。あれ以降、与党、野党、力を合わせ、厚生労働省も警察庁も本当に夏休み返上で取り組まれ、そしてまた、何よりも衆議院法制局石原課長を先頭に、この議員立法づくりに御尽力をいただきました。 そういうこの衆議院厚生労働委員会の力を結集した結果、今、中根委員が御指摘されましたように、その原動力となったのは、きょうもお越しをいただいております御家族の悲痛な思いであったと思います。そのことにより、きょう、このような法律が起草されたことを本当にうれしく思っております。 そして、中根委員の、いつ施行を期待しているかということでありますが、この法案におきましては、公布後二十日ということになっております。この法律が、わかりませんが、参議院で来週の火曜日か水曜日に成立するということになれば、その後、速やかに公布をされまして、それから二十日ということになりますから、恐らく十二月十五の週、十二月中旬にはこの新法が成立し、危険ドラッグ撲滅に向かって大きな一歩をしるすことになると期待しております。
○中根(康)委員 再び資料をごらんいただければと思います。 犠牲になった実久ちゃん、小学校五年生だった。誕生日に何が欲しいと聞くと、誕生日は親にお礼を言う日だから、何も要らないと答えるような子だった、危険ドラッグは全て根絶してほしいと涙を流したとおっしゃっておられます。 それと、育也さん。育也さんは、僕の夢はレスキュー隊になって人の命を助けることですと夢を語っておられたそうであります。 実久ちゃんは、絵と料理が大好きで、家族思いの子で、お母さん、育ててくれてありがとうとまめに絵手紙を書く子で、将来は管理栄養士になって在宅医療の仕事をしたいと夢を語っておられたそうでございます。 実久ちゃんはわずか十一年、育也さんはわずか二十五年しか生きられなかったわけでありますが、このかけがえのない犠牲の上に、今回、この法改正という形で、御本人が望んでおられた、まさに人の命を救う法律ができようとしているわけであります。大きな仕事をなし遂げていただいたと思います。まさに、実久ちゃんや育也さんが生きたあかしがこの改正法案であると考えさせていただいております。 山井議員にお尋ねをいたしますが、この法改正に取り組んだきっかけ、あるいは思いというものをぜひお答えいただきたいと思います。
○山井委員 中根委員にお答えを申し上げます。 今、中根委員がおっしゃいましたように、十一歳で短い人生を終えられた実久ちゃん、そして、二十五歳で危険ドラッグ運転によって生涯を終えられた育也さん、本当にお二人はすばらしい方でありました。 お誕生日に、今も中根委員から御指摘がありましたように、プレゼントは要らない、育ててくれた両親にお礼を言う日が誕生日である、それで、育ててくれてありがとうという手紙を両親に書かれ、また、お母さんは医療の仕事に携わっておられますから、夜勤が終わった朝には、実久ちゃんが、夜勤お疲れさまと手紙を残され、将来は管理栄養士になって人のために生きたい、そういう思いを持っておられました。 また、育也さんは、救急救命士、人の命を救うことに人生をかけたい、そして、これから多くの人の命を救おうとされていたやさきに、危険ドラッグ運転の車が対向車線をはみ出して、百キロ以上で正面衝突して人生を終わられてしまいました。 その意味では、人のために生きたいと願っておられた実久ちゃん、育也さんの思いがこの法案に詰まっていると思いますし、何よりも、きょうも含めて三回も、御家族の方々が、危険ドラッグ根絶の法律をつくってほしいと足を運んでくださいました。 この御家族の思いを受けて、先ほど塩崎大臣からも御答弁をいただきましたが、二度とこのような危険ドラッグの犠牲による死者が出ないようにしていかねばならないと思っております。 以上です。
○中根(康)委員 この法改正が成立した場合、この改正法案で、一〇〇%、今懸念をされているさまざまな問題が解決をすることになるのか、つまりはこの法改正がゴールと言えるのかどうか、山井提出者にお尋ねをしたいと思います。
○山井委員 中根委員にお答え申し上げます。 この法改正は、七月から四カ月間にわたって、与野党、そして厚生労働省、警察庁、そして衆議院法制局が総力を結集してつくり上げた法改正でありますから、非常に効果的な危険ドラッグ禁止法案だと信じております。 しかし、残念ながら、相手は悪徳業者であります。この法律が改正されたら、また裏をかいて、新たなイタチごっこというものが始まるかもしれません。その意味では、今の時点においてはベストな法律でありますけれども、また抜け道、イタチごっこ、そういうことを危険ドラッグ業者、悪質業者がやってきたときには、必要であればさらに法改正も考えていくというぐらい、何が何でも危険ドラッグを根絶するまで私たち国会議員は絶対にこの戦いをやめない。 これは、先ほどの委員の方からもお話がありましたが、テロ行為です。国民の命を奪うテロ行為が危険ドラッグの販売でありますから、国民の命を守るためにも、絶対にこの危険ドラッグを撲滅するために、与野党を超えて、この法案をゴールではなくてスタートとして取り組んでまいりたいと思います。
○中根(康)委員 三たび資料を御参照いただきたいと思いますが、四ページ、あるいは五ページ、六ページと、これは紹介するのも本当にはばかられるようなとんでもない商品が、まだインターネット上などを初めとして販売をされているわけであります。 大臣にお伺いをいたしたいと思います。 この法改正はインターネットの危険ドラッグ販売をどのように取り締まれるのか。具体的には、この資料でも御紹介申し上げておりますように、ラブサルビアやラブハーブのようなインターネット販売は今回の法改正のどの部分に違反するということになるのか。今回の法改正により、インターネットの危険ドラッグ販売は根絶できると考えてよいのかどうか。 塩崎大臣にお尋ねしたいと思います。
○塩崎国務大臣 本法案におきましては、店舗において検査命令、販売停止命令の対象となった危険ドラッグは、先ほど来出ておりますように、告示によって全国的に販売や広告が禁止される規定が盛り込まれたわけでございます。この規定に基づいて、このような対象物品を扱うネット上の危険ドラッグ販売サイトについては、違法広告として削除要請を行うこととなるわけでございます。 また、専らネットで販売している危険ドラッグについては、その形状、包装、名称等から総合的に判断をいたしまして、無承認医薬品の広告禁止違反に該当するとして削除要請を行うことになります。 今回の法改正も踏まえて、こうした違法な広告を行う販売サイトに対しましては、プロバイダーが違法広告を削除した場合に損害賠償責任を負わないことを明確化する、そして、インターネットで販売サイトから危険ドラッグを購入した者から供述を得て販売者を特定し、突き上げ捜査を実施するなど、実効性のある方法で取り締まりを徹底していくこととしておりまして、危険ドラッグをインターネットで容易に買うことができない状況を何としても一日も早く実現できるように、厚生労働省としても、今後ともネット対策に全力で取り組んでまいりたいというふうに思います。
○中根(康)委員 今大臣に御答弁をいただきましたが、提出者にも同種の質問をしたいと思います。 今回の法改正により、今まで以上にどのように取り締まりが強化されるのか、山井提出者にお尋ねをいたします。
○山井委員 中根委員にお答えを申し上げます。 今までの答弁と重なる部分もありますが、簡潔に申し上げますと、今まで薬事法の七十六条の六においては、指定薬物である疑いがある物品ということに限られておりました。 しかし、必ずしも指定薬物でなくても、危険ドラッグはほぼ全てが毒性が強いということが明らかになっておるわけですから、今回、それに加えて、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品として、その取り締まりの対象範囲を非常に広げさせていただきました。 それとともに、今までは販売にだけ取り締まりがあったものを、広告の規制ということも入れさせていただいております。 さらに、今までの取り組みの中で、店舗対策はかなり進んでおりましたが、インターネット対策というのがなかなか手がついておりませんでした。そのことについて、今回は、インターネットについても広告の規制を設ける、広告の中止命令ということも入れさせていただきました。 さらに、今までは、先ほど井坂議員の答弁にもありましたが、七十六条の六というのは、その店だけにしかかからない。例えば、Aという店でBという製品が中止命令、検査命令がかかったとしても、ほかの店やインターネットでは野放しになっておりました。 しかし、今回の法改正により、パッケージ規制、つまり、形状、名称、そういうものによって規制を新たにパッケージで全国的にかけることができるようになりますので、それによって、一店舗にしか取り締まれなかった七十六条の六が、インターネットも含めて全国で一斉に取り締まれるようになる、そういう効果があると考えております。
○中根(康)委員 大臣に重ねてのお尋ねになってしまって恐縮でございますが、今回の法改正により、危険ドラッグ販売の店舗はゼロにできるというように考えてもよいのでしょうか。いかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 これまで、指定薬物の迅速な指定、あるいは検査命令、販売停止命令等の積極的な実施によって、店舗の約三分の二を廃業または休業に追い込んできたわけでございまして、そういう意味では、店舗に関しては、今お話があったように、一定の成果を上げてまいったわけでございます。 今回の法改正によりまして、指定薬物と同等以上の精神毒性を有する疑いのあるもの、これも規制の対象となったわけでございまして、また、検査命令、販売禁止命令の効果を広域化できるということとなったために、全国的に機動的かつ実効性のある取り締まりが行えるようになると考えておるところでございます。 御提案をいただいたこの規定を最大限活用して、危険ドラッグ販売店舗を一日でも早く根絶できるように、店舗に対する取り締まりを繰り返し、先ほど申し上げましたが、体制も強化しながら、繰り返し、全力で取り組んでいかなければならないというふうに思っております。
○中根(康)委員 もう一問、大臣にお尋ねをしたいと思います。 今回の法改正は税関での水際作戦にも有効であると考えますが、具体的にどのように有効であると考えておられるでしょうか。
○塩崎国務大臣 関税法では、他の法令の規定によって輸入に関して検査等を必要とする場合には、検査等の完了を証明し、その確認を受けなければならないために、薬事法で今回のように検査命令がかけられたものについては、輸入を許可しないということができるわけであります。 しかしながら、現状では、検査命令、販売等停止命令の対象が指定薬物である疑いがある物品とされているために、陸揚げ時に税関で行われる検査で指定薬物が検出されない場合は、貨物の輸入を法律の根拠を持ってとめることが困難であったわけでございます。 今回の法改正によって、検査命令、販売等停止命令の対象に、現行の指定薬物である疑いがある物品に加えまして、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品が追加をされたところでございます。 このため、陸揚げ時に税関で行われる検査で指定薬物が検出されない場合であっても、精神毒性を有する疑いがある物質が検出されれば、税関から連絡を受けて厚生労働省が検査命令及び販売停止命令をかけることができるようになり、関税法に基づいてこれを輸入を許可しないということができるようになるわけでございます。 厚労省においては、今後とも、関係省庁としっかりと連携をして、水際対策の強化に取り組んでまいりたいと思います。
○中根(康)委員 時間が限られてまいりましたので、最後に、山井提出者とそれから井坂提出者にもお尋ねしたいと思います。 先ほど、山井議員が、これはゴールではない、ある意味スタートであるという御発言もありましたが、今後に対する決意というようなものをそれぞれからお示しいただけないでしょうか。
○井坂委員 発言の機会をいただき、ありがとうございます。 夏から危険ドラッグの店舗を本当に幾つも回り、また、関係省庁の方々、専門家の方々、御遺族の方々、さまざまな方から御意見を伺い、ようやく本日、ここまでこぎつけてまいりました。 しかし、我々、今回、とにかく緊急を要するということで、事前の検討段階には出ていた立法のアイデアの中で、時間的に、あるいは各関係の業界団体との調整が必要であるという見通しのもとで、盛り込めなかったようなアイデアも幾つか実はございます。 山井議員からも発言がありましたように、あくまでこれはスタートであって、今回、法律が二十日後には施行されるということで、時間もなるべく短く切って、まず施行、スタートいたしますけれども、しかし、その後も、とにかく抜け道を一個一個小まめに潰していく、この決意で今後もしっかりと最後まで取り組んでいきたい、そのように考えております。
○山井委員 中根議員にお答え申し上げます。 私は、これは二つの点が非常に重要だと思っております。 一つは、法律というのは、ある意味やはりこれは手段であって、道具であって、実際取り締まって動いてくださるのは、都道府県であり、厚生労働省であり、警察庁であります。その意味では、法律と運用が車の両輪になって、加えるならば、それに対して財源の後押し、この三点セットがそろわないと、幾らいい法律をつくっても絵に描いた餅になってしまいます。 そういう意味では、この解散間近な中で危険ドラッグ禁止法案を成立させるというのは、本当、与野党を超えた私たち国会議員、国民の代表たる国会議員の最優先課題としてこの法律を成立させる、そのような思いを酌み取っていただいて、厚生労働省、警察庁、法務省、財務省においても、危険ドラッグ撲滅のために早急に取り組みを進めていただきたいというふうに期待をしております。 それともう一つは、今、公布から施行まで二十日ということがございました。この施行までに二十日、要は、十二月中旬には施行されるわけですけれども、今までのケースを言いますと、法改正や、新しく指定薬物に指定されますと、半額売り尽くしセール、バーゲンセールというのが行われるんですね。それまでだったら逆に売ってもいいということで、その半額売り尽くしセール、安売りセールで多くの人が買ってしまって、それでまた事件や事故が起こったら、これは何のことかわかりません。 その意味では、もうこの時点で、きょう衆議院を通過するわけですから、危険ドラッグは禁止する。その意味では、これからの安売りセール、バーゲンセール、半額セールも絶対許さない。法改正が成るということがもう事実上きょうで決まるわけですから、きょう以降、それまでに売ってしまおうなんということをする不届きな悪徳業者は絶対に取り締まる、そういう決意でやっていく必要があると思います。 以上です。
○中根(康)委員 ありがとうございました。終わります。
○渡辺委員長 次に、清水鴻一郎君。
○清水(鴻)委員 維新の党の清水鴻一郎でございます。 きょうは、与野党がしっかりと案を練って、現薬事法を医薬品医療機器等法の一部を改正する法案としてまとめていただきました。まさに今、きょうも、きのうも、まだ起こっている危険ドラッグによる事故等を考えれば、この法案が提案されたことに対しては、この御努力、与野党を超えた法案提出者また関係各位には敬意と感謝を申し上げたいと思います。 ただ、ちょっと残念なのは、今、こういう大変大事な法案も、ちょっとばたばたした雰囲気の中で行われています。そして、大きな、国が今やらなければいけないいろいろな課題というのは、この臨時国会の中で今論議がされているさなかであります。我々が、総選挙がありましてまだ二年たっていない状況の中で、また昨年は参議院選挙が行われた、そういう中で、今、まだ新聞辞令でありますし、実際には安倍総理は外国に出張中であります。その中で、新聞辞令でありますので、これは事実かどうかわかりませんけれども、仮に七百億近いお金を使う総選挙が行われるとすれば、これは少しどうなのかな、もっと今やるべき大事なことがあるのではないかというふうに思うところであります。 では、質問に入らせていただきたいと思います。 まず、一番最初に、検査命令及び販売停止命令の対象の物品の拡大ということがあります。 これは、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品を追加するということでありますけれども、先ほどからも論議がありましたけれども、ここは、もちろん、幅広く危険なものを排除していくというのは今現状に即したもので、高く評価をいたします。しかし、ある意味では、いわゆる罪刑法定主義という大事な観念であります、刑罰等の恣意的な行使を防ぐために、いわば人権の保障というのがこの近代法律国家の中では大事にされているところであります。 それについて、この蓋然性でありますね、蓋然性の高いものというのをどういうふうに考えて現実的に運用していくのかというところにつきまして、井坂委員にお聞きしたいと思います。 〔委員長退席、とかしき委員長代理着席〕
○井坂委員 罪刑法定主義ということで、我々も、野党案を夏からずっと検討するに当たり、大変悩んできた部分であります。 実は、事前には、我々、二つの案をずっと最後の最後まで温めておりまして、一つは、清水先生にも御尽力いただいた、最終的に野党案として出すことになった、いわゆる今回お尋ねのような部分、アナログ規制的なやり方、そして、最後の最後までどちらにしようか迷っていた、もう一つのパッケージ案。今回、与野党の合意案として、アナログ規制的な部分とパッケージ規制的な部分、両方あわせ持った案がここに上程をされているということを大変うれしく思っているところであります。 指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いのある物品、こういうことですから、一体どこまでが含まれるのかということがはっきりしない。まさにアナログ規制の問題、一体どこまで処罰されるのか誰もわからないではないか、こういう懸念があるわけであります。 しかし、これは、今回、こういうものを製造販売したからといって、直ちに刑事罰の対象となるわけではありません。そのような行為をした者が、まず、七十六条の六の二の販売等停止命令、また、七十六条の七の二の二項の中止命令、こういったものを受けて、それでもなお、こうした物品を製造販売を続けていた場合に初めて刑事罰の対象になる、こういう仕組みにしております。一旦、厚生労働大臣による命令をかけた上で、その命令に違反した場合に処罰をするという、いわゆる間接罰の形をとることによって、行為者にとって、みずからの行為が刑事罰の対象になるのか、ならないのかを明確にして、罪刑法定主義との関係で問題が生じないようにいたしました。 以上です。
○清水(鴻)委員 わかりました。 ある意味で、その出口といいますかをしっかり規制するということで、いわゆる人権を害するようなことはない、そういうところに配慮してやっていくということであります。 これは政府参考人にお聞きしたいわけですけれども、実際、運用に当たって、現場ではどのような根拠を持って対象物品と認定していくのかというところはいかがでしょうか。
○神田政府参考人 従前の指定薬物の疑いがある物品というものにつきましても、これまで指定薬物として取り締まりの対象となりました名称ですとか形状ですとかパッケージを全て都道府県に提供いたしまして、類似性があるかどうかというようなことで、八月末から、指定薬物の疑いがある物品の取り締まりを実施してきたところでございます。 今回に当たりましても、あくまでもその名称、形状、それからパッケージ、そういったものを総合的に勘案しまして、さらに、どういう場所で売っているのかというようなことも含めて総合的に判断して、運用してまいりたいというふうに考えております。
○井坂委員 もともと私に通告いただいていますが、一言だけ申し上げたいと思います。 かっちり答えれば先ほどのような答弁になりますが、私が政治家として申し上げたいのは、そうはいっても、それが危険ドラッグなのかどうか、また、そのお店が危険ドラッグ店なのかどうか、あるいは危険ドラッグ販売サイトなのかどうか、これは、実は見ればわかるものであります。 本当にお香で、仮にただのお香で、裏にストップ吸引、吸わないでくださいとでかでかと書いてあるお香など、普通ありません。あるいは、ただのお香屋さんで、一々一筆書かせて、絶対吸いませんと一筆とるようなお香屋さんはありません。ただのお香のサイトで、この商品は、我がサイトの商品は指定薬物に当たるものは一切売っておりません、全て合法ですなどとでかでかと書いてあるサイトはありません。 こういった実態をしっかり見て取り締まりをするべきだ、そのように考えております。
○清水(鴻)委員 まさにその点が大変重要なところであろうと思います。そうでなければ、ある意味で今回の法律の改正、この部分について実効性というのが担保できないのかなということでありますから、これから、いわゆるこの条項にあります、まさに同等以上の精神毒性を有する蓋然性があるというところをしっかりと捉えて運用をしていただきたいということを申し上げたいと思います。 次に、指定薬物等の依存症になった、それからの回復に係る体制整備について今回触れられています。 附則の第三条にもありますけれども、指定薬物等の依存症からの回復の体制の整備について、依存症からの回復に資するための相談体制あるいは専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実その他必要な措置について、具体的にどのようにしていくのか。 新聞報道でもありましたけれども、今回、依存症初の全国拠点ということで、これは十一月十日、数日前の新聞でありますけれども、日経の夕刊に出ています。「依存症研究 初の全国拠点」、横須賀の国立病院機構久里浜医療センターが全国拠点になる、そしてまた、全国に今五カ所の地域拠点があるわけですけれども、それを集約して治療のプログラム等を組んでいくということであります。 これはもちろん、依存症でありますから、必ずしも危険ドラッグということだけではなくて、麻薬やあるいはアルコール依存症等を含めての依存症研究の拠点でありますけれども、これから、この法律に書いてありますけれども、ただ、今でも全国に五カ所の地域拠点しかない中で、現実的にどのように充実していく、具体的な方法というのはどうしていくのかということをお伺いしたいと思います。
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 危険ドラッグを含みます薬物依存症対策といたしましては、今回の法案の附則の第三条にもございますとおりですが、薬物依存症者やその家族に対する相談支援体制の整備、薬物依存症者が必要な医療を受けられる体制の整備、また、社会復帰に向けた医療機関、行政、自助団体の連携体制の整備が必要であるというふうに考えております。 これまでも、私ども、相談支援体制の整備といたしましては、依存症への対応力の強化、あるいは家族への支援の充実を図るために、依存症回復施設職員等に対する研修等を行ってまいりましたし、また、必要な医療を受けられる体制の整備といたしまして、今年度からでございますが、全国五カ所の依存症治療拠点機関における専門的な治療あるいは回復支援などに取り組んできたところでございます。 さらに、例えば、依存症治療を担う医療従事者等の資質向上といたしまして、薬物依存症に対する認知行動療法についての研修を行っていただきますとともに、また、先ほど先生から御紹介ございました、全国五カ所の依存症治療拠点機関とは別に一カ所指定をいたしました全国拠点機関におきまして、五カ所の依存症治療拠点機関で得られたさまざまな知見を集積いたしまして、新たな治療回復プログラムあるいは支援ガイドラインの開発を進めまして、それをまた全国に普及していくというような、そういったことを考えております。 また、地域における社会復帰支援の充実に向けましては、各地の精神保健福祉センターにおける依存症者への治療回復プログラム、私どもはSMARPPと呼んでおりますけれども、この実施のための予算を来年度予算、平成二十七年度の要求に盛り込んでおりますし、また、医療機関、行政、自助団体の連携方策を定めた精神保健福祉センター向けのガイドラインがございますが、その検証と普及も実施をしていくということにしております。 今後とも、関係者の皆様方と協議をしながら、こうした取り組みを通じまして、依存症に対応できる体制整備を進めてまいりたいと考えております。
○清水(鴻)委員 今お答えいただきましたけれども、まさに今は全国五カ所、神奈川県、それから大阪、岡山、それから佐賀県ですよね、そして岐阜ということであります。その全国五カ所が拠点ということで、やはりこれからもう少し、専門家の養成も含めて大事なものだと思いますし、専門医もなかなか、私も脳神経外科の医者でありますけれども、今現実に、京都でも、実際にこの依存症に対する専門の先生というのは非常に数が少ないということであります。そして、相談員、当然でありますけれども、それに対する相談員というのも非常に少ない。 だから、現実的に、地方でその相談体制や治療プログラムが実施されるというのはなかなか難しい。だけれども、一度依存症になった人が遠くの他府県まで行ってそれを受けるということも、現実的な問題としてはなかなか難しいのだろうと思います。 ぜひ、この法律もできたわけでありますし、現在も、報道でも、将来的に全国各地に地域拠点をふやすということも厚労省も検討されているということで、今も御答弁もあったと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。これは非常に大事な問題であります。 では、続きまして、三つ目の質問に移らせていただきます。 まず、プロバイダーへの削除要請についてでありますけれども、これは削除要請をできるということになっています。しかし、現実に、例えば最近の新聞報道があります。これは十一月七日の毎日新聞の朝刊に出ています。危険ドラッグという囲み記事でありますけれども、新たにまた三十七サイトが削除されたということで、削除の効果も上がっています。だけれども、ここで、九十二サイトに対して削除要請をした、うち八十サイトが削除してくれたということでありますけれども、依然、これによっても十二のものは削除しないという状況であります。 特に、海外拠点にサイトを移すというような業者さんもいる中で、要請ができるということだけでどのような実効性があるのか、実効性についてどういうふうにお考えか、井坂議員にお聞きしたいと思います。
○井坂委員 実効性という意味で、プロバイダーの方にも、要請があれば削除をする義務を課すということが仮にできればよかったわけでありますが、この点に関しては、プロバイダーはあくまでインターネット上の場所を単に貸しているだけにすぎないという立場、また、表現の自由の問題もございます。また、インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドラインというところでは、原則、自主的な対応をとる、こういう大方針がございます。こういったところから、今回、プロバイダー側に削除義務を課すというところまでは本法案には盛り込んでおりません。 一方で、プロバイダーが削除要請を受けた場合に、プロバイダーが削除をしたことによって後から業者にいろいろ責任を問われないということは、今回新たに追加して明確にすることによって、削除をしても後で面倒なことにならないということは担保をしております。 また、プロバイダーに対しては以上ですが、本法案で、そもそもサイトを運営している危険ドラッグ業者には、今回、広告中止命令というものを新たに設けてできるようにいたしました。このことによって、インターネット上の違法な広告、また危険ドラッグのサイトに対して、より一層実効性のある取り締まりを行うことができるようにしております。 以上です。
○清水(鴻)委員 ぜひ、今ありましたように、実効性の上がるように要請についてもしっかりやっていく。そして、要請に応じないときにも、繰り返し要請することによって実効性を高めていただくようにしていくということが大事かと思います。 次に、例えば京都府等で、今パブリックコメントも済んで、十二月に条例ができようとしている。その中には、医療機関の医師あるいは薬局の薬剤師の責務として、危険薬物による中毒症状を呈する患者を診察したとき、あるいは患者の情報を得たときは、薬物の名称等の情報を知事に提供するように努めることにするという、努力義務ではありますけれども、そういう条項も入れています。 これは、医師にとりましても、前は、個人情報を担保する意味で勝手にできないということもありましたが、こういう条項があれば、医師、薬剤師が非常に協力体制ができると思います。これは都道府県単位でこういうことを今やっているわけですけれども、やはり本来でいえば、国でこういうことができればもっと実効性が上がるかと思いますけれども、政府参考人にお伺いしたいと思います。 〔とかしき委員長代理退席、委員長着席〕
○神田政府参考人 京都府の条例でそのような案が検討されているということは承知いたしております。 麻薬については、やはり同じように、医療用麻薬ということで悪性腫瘍による痛みの緩和に用いられるということがございまして、医師は、麻薬施用者の免許を有する場合には、こうした麻薬を治療目的で使用することができる。実際に自分も使用しておりますし、どういう影響があるかという知見も持っているということで、麻薬向精神薬取締法に基づきまして、中毒者については届け出を行うという義務を課しているところでございます。 ただ、危険ドラッグに関して言いますと、今千四百と非常にたくさんございますけれども、一つだけ、医療用というのはございますけれども、ほとんど医療現場の先生方が御存じないということと、同定するのも非常に難しいということでございますので、同じような形で届け出義務を課すというようなことは難しいのではないかというふうに考えております。 むしろ、治療の場面でお医者さんとの連携を深めていく必要があるというふうに考えております。
○清水(鴻)委員 ただ、実際に受診されて、明らかに危険ドラッグを使っているということがわかっているのに、これは患者さんの個人情報ということでそういう情報を提供できないということについては、現実のこういう法律を運用する中で、実効性について問題があるかと思います。実際、都道府県で条例でやはりこれをやっているわけですから、一度研究をしていただきたいなというふうに要請をしたいと思います。 次に、同じように、京都府あるいは他府県でも近畿ではやっているわけでありますけれども、不動産関連業者さんの責務として、各種法令またはこの条例の規定に反した薬物の販売目的の賃貸契約を行わないように努める。つまり、こういうものを売っているということが販売目的ではっきりしている場合は契約を行わない。そして、契約を行った後も、それがわかったときは契約の解除に努める。努力義務ではありますけれども、そういうことを規定しています。 さらに、運送業者さんにも同じように、薬物の販売を認知したときは運送契約の自粛に努めるというようなものを努力義務としてやっています。 これなどは、ある意味で、不動産関係業者に、努力義務でありますけれども、業界団体にお願いするというようなことで非常に実効性があると聞いています。 というのは、今も、新聞報道でつい最近もありますけれども、十一月十二日の読売新聞朝刊で、危険ドラッグの地下化の警戒ということで、やはり、経営者がかわって立入検査が終わったばかりだから、うちは新しくできたから……
○渡辺委員長 清水君、申し合わせの時間は既に過ぎておりますので、御協力お願いいたします。
○清水(鴻)委員 はい、わかりました。品ぞろえが豊富だというようなことで宣伝している。 では、井坂議員から、こういうことに関して、今回は入れられなかったけれども、今後の検討課題としてどうかということだけ、一言お伺いしたいと思います。
○渡辺委員長 簡潔に御答弁お願いいたします。
○井坂委員 地方の方が進んでいる部分だというふうに思っております。 今回、時間の制約もあり、入れておりませんけれども、今後の検討課題だというふうに考えております。
○清水(鴻)委員 ありがとうございました。
○渡辺委員長 次に、宮沢隆仁君。
○宮沢(隆)委員 次世代の党の宮沢隆仁であります。よろしくお願いします。 危険ドラッグに関する薬事法改正、私、今までに至るプロセスを見ていて、山井議員を中心に、夏から現地の調査をして現状を把握して、それを法律にして、しかも与党も巻き込んでというプロセスを見させていただいて、非常に勉強になりました。これが国会のダイナミズムなんだという、ある意味、国会の外科医みたいなふうに見えましたね。非常に格好よかったです。一方で理事会でどたばたとやり合っている、一方でこういういい法案をつくるという、ある意味、国会の不思議も感じましたけれども。 それで、先ほど山井議員もおっしゃいましたが、いい法律をつくっても、その運用がちゃんとしていなければそれも実効性がないということで、私は、この法律のことは完璧だと思っていますので特にお聞きしません。主に参考人に、その運用にかかわる細かいことをお聞きしたいと思います。 まず資料を見ていただきたいんですが、資料一ですね、危険ドラッグに限らず、麻薬とか覚醒剤等についてどんなふうに取り締まりが今なされているのかというのを、復習の意味も込めて見てみたいんです。 資料一、日本地図が描いてありますけれども、これは地方厚生局麻薬取締部の概要、厚生労働省関係ですね。それで、この資料は恐らく何回かここに出ていると思うんですけれども、組織としては、七局があって、一支局、一支所、三分室ということで、この日本地図にあるように、こんなふうに分布しています。あと、定数が二百六十七人。体制と責任は三のとおりになっているということです。 まずは、この体制、麻薬関係についてお聞きしたいんですが、地図を見ればわかるように、私の選挙区は長野県なんですけれども、全く空白地帯になっていますし、東北、北陸、信越、あと中国地方の山陰部とか、非常に不安になるような分布の仕方なんですが、この分布の仕方について、あるいは今後の展望について、参考人の方からお話をいただきたいんですけれども。よろしくお願いします。
○神田政府参考人 麻薬取締部は、御指摘のように、お手元の資料のとおり、七つの厚生局、それから四国の厚生支局、沖縄支所というところに麻薬取締部が置かれております。 先生御地元の、関東信越厚生局というところが基本的には担当することになっているということかと思いますが、麻薬取締部の特徴というのは、多くは薬剤師で専門家でございます。そういう意味と、麻薬取締部の中で異動をして専門性を非常に高く育てられるということから、広域的な取り締まり等にその役割、力を発揮しているということかと考えております。
○宮沢(隆)委員 もちろん予算に限りがあるのはわかっているんですが、厚労省の方として、この分布の仕方で十分なのか、あるいは、さらに予算を獲得して、もっといろいろな支局をつくりたいと考えているのか、その辺はどうですか。将来展望ということで。
○神田政府参考人 今回の法案が成立しますと、指定薬物の疑いのあるものだけではなくて、指定薬物と同等以上の精神毒性を有する疑いがあるものという、規制の対象も広くなりますし、それを告示することによって、検査命令、販売停止命令の効果を広域化することができるようになりますので、全国的に機動的、実効性のある取り締まりが行えるようになるというふうに考えております。 現在の体制ということでいいますと、比較的店舗数の多い関東、東海、近畿、九州については専任のチームというのがございますけれども、こういったところについて危険ドラッグの担当の専任チームをさらにふやすというようなこと、それから、従前こういったチームが置かれていないところについてはそういったチームを編成できるようにするということで、現在、定員の要求をしているところでございます。
○宮沢(隆)委員 もっと予算が欲しい、支局が欲しいということだろうと思うんですが。 この地図を見ていて私は今思ったんですが、先ほど、地下に潜行するんじゃないかというお話がありましたが、地下に潜行ということは、都市部から地方に移動するということでもあるんじゃないかと思うんですよね。地方の人はある意味純粋ですので、恐らく彼らにとってはだましやすいんじゃないか。だから、そういう意味で、予算もどんどん獲得していただいて、地方の方をこれからちょっとケアした方がいいんじゃないかなと私は個人的に思いました。 それから、今度は警察庁の方にちょっとお聞きしたいんです。 危険ドラッグは主に警察が取り締まっていただいていると思うんですが、では、先に資料をちょっと見ましょうか。資料のナンバーツーですね。 これも何回か出ていると思うんですが、まずは検挙状況ということで、上の段の右側の表を見ていただきたいんです。一番下の段に合計というのがありますね。そこを見ますと、平成二十一年からずっと事件数と人員が並んでいますけれども、徐々にふえていって、二十四年あたりから急増していますね。これを見ただけで、検挙を頑張っていただいていると同時に、いわゆる事件もふえているんだろうと思います。 それから、下の段の枠の中、危険ドラッグ乱用者の検挙状況というのですが、一番左側に丸で示してあるように、平均年齢が三十四歳。ここにある表を見ますと、大体二十歳から五十歳ぐらいまでに三割ぐらいずつ均等に分布しております。それから、男女別でいうと、やはりというか、男性が圧倒的に多いですね、百十一人、女性五人。薬物経験別、八割が薬物事犯初犯者。ちょっと初犯者というのが怖いですね。やはり主婦とか、余り、何というんですか、薬にまみれていた人たちでない人が初めて手を出してしまうという傾向があります。それから、危険ドラッグの入手先が、六割が街頭、二割がインターネット、これは周知のとおりです。 これを見ただけで、警察の方は頑張っていただいているなというのはわかるんですが、実は、都道府県別にこういう事件数の分布状況はどうなのかなということをお聞きしたら、私にとっては意外だったんですけれども、そういうデータはない、結局、都道府県ごとの警察でやっていることで、事件の数も無数にあるということだったんです。 それはそれで結構なんですけれども、そこら辺、改めて調べていただいたところもあると思いますので、警察の方から情報をお願いしたいと思います。
○樹下政府参考人 危険ドラッグに係る都道府県別の検挙状況についてのお尋ねでございます。 危険ドラッグに係る本年の検挙状況につきましては、本年十月末現在で、五百八事件、五百八十九人に上っておりまして、非常に増加しているところでございます。 これを都道府県別に見ますと、上位は、警視庁で五十八人、愛知県警察で五十三人、静岡県警察で三十八人、埼玉県警察で三十八人、大阪府警察で三十六人等々となっておるところでございます。
○宮沢(隆)委員 大都市部で多いということだろうと思うんですが、これも先ほど申しましたように地方へ拡散するんじゃないかと思いますので、警察の方でもその辺のケアはよろしくお願いします。 それで、資料三を見ていただきたいんですが、上の表で、見ていただきたいのは下の二つの段です。検挙人員のうちの暴力団構成員等、それから外国人、特に外国人は平成二十年あたりからかなりふえていますよね。 この表が出ていた警察庁の情報誌を見ますと、例えば覚醒剤については暴力団が全検挙の五五%、大麻については暴力団が三〇%ということです。外国人の薬物事犯というのが結構ありまして、全体の七六%ですか。この比率を見て、ああ、すごいなと思いまして、これは質問項目に入っていなかったかもしれないんですが、暴力団と外国人に対する対処を特別に何かやっておられたら、ちょっと教えていただきたいと思います。
○樹下政府参考人 特に覚醒剤の取り締まりということになりますと、基本的には違法なものでありますので、そういったものの密輸等々にかかわるものにはやはり暴力団が多くなっておりますし、暴力団の資金源対策としても非常に重要視すべき事犯でありますので、全国の組織犯罪対策部門が総力を挙げて取り組むべき課題だというふうに考えております。 それから、こういう薬物、大半は外国から国内に輸入されるものでありますので、その過程で密輸に外国人が関与するということが非常に多くなっております。そういった意味もありまして、税関等々の関係機関と連携を強化しながら、そういった事犯について捜査を徹底してまいりたいと考えております。
○宮沢(隆)委員 外国人についてもうちょっと突っ込ませていただきますが、イラン人が六六・七%というデータが出ているんですけれども、これはなぜイラン人なのかということと、それから、イランから出てくる薬物をコントロールすることは可能なのか。これはちょっと質問項目になかったかもしれないんですが、答えられる範囲で結構です。よろしくお願いします。
○樹下政府参考人 やはり、外国人が日本に来ましてそういった薬物の密売等々に手を染めるということが非常に多くなっておりますので、そういったものに着目した捜査ということで、これまで取り組んできたところでございます。 薬物はどういった国から来るかということにつきましては、これは、その時代その時代によりましていろいろと偏りがございます。最近では中国からの輸入というのがふえているということもありますので、こういういわゆる仕出し国と言われる密輸元となっている国の情報といいますか、そういったものもこれから収集してまいる必要があるというふうに考えておりますし、また、税関との協力によりましても、そういった国からの貨物について注意をしていただくということになるのかなというふうに考えております。
○宮沢(隆)委員 それだけ国の分布がはっきりしているのなら、国のターゲティングというのも大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 もう時間がないので最後の質問なんですが、主に警察庁に対してなんですが、今後、予算も含めてどういうことを要望されたいのか、要するに、検挙数をふやし、薬をコントロールするという意味で。その辺で最後にします。よろしくお願いします。
○渡辺委員長 答弁は簡潔にお願いいたします。
○樹下政府参考人 現在、危険ドラッグの取り締まりに当たりまして、物質の特定のための鑑定に一定の時間がかかりますことから、特に押収件数が多い場合には相応の時間を要する点が課題となっております。 こういった状況を踏まえまして、鑑定に必要な資機材や鑑定用の標準品の整備といった体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
○宮沢(隆)委員 終わります。ありがとうございました。
○渡辺委員長 次に、中島克仁君。
○中島委員 みんなの党の中島克仁です。 本日は、十分という短い時間ではございますが、私からも質問をさせていただきたいと思います。 本改正案、与野党で連携して、きょう起草されたということを大変意義深いものだと思います。私も提出者の一人でございますので、政府に対して私はちょっと御質問をさせていただきたいと思うわけです。 この危険ドラッグ、当時は脱法ドラッグというふうに呼ばれておりました。以前からこの問題は大変大きなものだったとは思いますが、六月末、さきの国会閉会直後に池袋での死傷事件が発生して、報道でも大きく取り沙汰され、国民の関心も大変大きくなった。その直後に我々、閉会中でございました、山井先生、いなくなってしまいましたが、野党筆頭、与党の筆頭の方にも御協力をいただいて、八月四日には閉会中にもかかわらず集中審議がとり行われた。その間、山井先生や井坂先生を初め現場に赴いて、その状況に我々も、これは何とかしなければならない、そういう強い思いを抱いたわけでございます。 私の地元においても、夜、盛り場と言ったらなんですが、そういうところで呼び込みをしている人にこの件を聞いて、本当に誰でも身近に手に入ってしまう、そのような状況なんだということを実感したところであります。 そんな中で、集中審議の中でも、また当時の田村大臣も、現行法で徹底的にやるんだという強い意思、その中で、店舗型に至っては三分の二まで減らすということにまでなっているわけですが、その後も八月、九月、十月と、危険ドラッグにまつわる事件、事故はおさまる気配も見せない、そのような現状なんだと思います。 この危険ドラッグの特異性は、これはよく言われておりますイタチごっこを繰り返した結果、売る方も使う方も何物か全くわからない、どうなってしまうのか全くわからないモンスタードラッグと化してしまったこと。そしてもう一点は、覚醒剤やコカイン、大麻等に比較して、非社会的勢力にかかわらなくても安易に手に入ってしまう。勉強が手につかない高校生が身近な友人から、これを吸うと勉強がはかどるよと、身近な方々から誘われて安易に手を出してしまう。 表面的に出てこない部分で本当に浸透してしまっている可能性が否定できないということが、この危険ドラッグの本当に大きな問題であって、今までかつてない、参考人質疑の中でもございました、この日本においては薬物乱用に関しては比較的安定した国であったにもかかわらず、この機会に先進国に肩を並べてしまう可能性もあるということでございます。 先ほど言ったイタチごっこ、そもそも化学構造分析に時間がかかるということが根本にあると思います。何度もほかの委員からも御質問がございましたが、改めて、新規薬物の検出、同定の作業というもの、これはもう一般的に時間がかかるのは先ほども答弁いただきましたが、現在、どこまで迅速化されているのか、その作業が本当にスムーズに行われているのか。そして、新規なもので、最短でどのくらいの期間で検出、同定できるのか。また、人員体制も含めて、予算はこれからというふうにおっしゃっておりましたが、不十分だとすれば、いつごろまでに十分な体制がとれるとお考えになっているのか、お尋ねいたしたいと思います。
○神田政府参考人 現状の検査につきましては、例えばカチノン系の物質ですと、ドーパミンを神経細胞と同じように細胞内に取り込む性質を持つ細胞を培養して、それを用いて、カチノン系物質がドーパミンを神経細胞に取り込む作用をどの程度阻害するのか、そういうことを試験する必要がある。 例えばで申しますと今申し上げたようなことでございますけれども、細胞の培養に一週間程度、それから試験そのものには十日程度、試験後のデータ処理に一週間程度を要するというのが今の実情でございますけれども、できるだけ早く指定できますように、物質の同定ですとか物質の精神毒性の分析にかかる時間をできるだけ短縮できるように、分析にかかわる人員や機器を増強するための予算を要求しているところでございます。 それから、この場でも参考人の方から御紹介がありましたけれども、カンナビノイド系の受容体を持つ細胞を培養して、それにカンナビノイドの物質が反応して光を発するというような方法についても調査研究しております。今回、取り締まりに関する研究推進という規定も盛り込まれましたので、こういった点についても調査研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
○中島委員 そういうテクニカル的なこともあると思います。実際に、きょう改正案が起草されて、ただ、根本的な部分として、イタチごっこの原因となる、迅速鑑定も含めてですが、検出、同定作業、そこにかかわる人員も含めて、予算は確保しても人員の体制を整えられないということもあるわけです。 やはり、これは、タイムスケジュールも含めて、いつぐらいまでにこうできるんだという見込みはしっかりと示していただきたいなと今現在でも思うわけですが、大臣、いかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 人員の体制につきましては、今、増員を既に二十七年度に向けて出していますし、それから検査機器についても、研究所の方でこれをふやすということでやっているわけであります。 今回、特に施行につきましても、この法律についてはできるだけ早くということで、先ほどお話があったとおりでございまして、二十日で施行するということで、我々としては、今回の新たな法律で与えられた政策手段は使い切って、繰り返し取り締まりをしながら、できるだけ早く二度とこういうことが起きない体制をつくっていこうということでございます。 具体的にいつまでということは、今言うにはちょっと早過ぎるかもわかりませんので、そういうことで今体制は整えつつあるということでございますし、何よりも今回の法律がいろいろな新しい手段を与えてくれるということなので、厚生労働省としても目いっぱい頑張っていかなきゃいけないというふうに思っております。
○中島委員 今回、改正案が起草されたということで、これは恐らく、与党の皆さん、野党あわせて、やはり悩むところは一緒だったと思うんです。ただ、その根本でありますその問題がしっかりといつごろまでにということであれば、時限的と言うと変なんですが、それまでの間こうするんだということも逆算できるんじゃないか。 改正案に関しては、先ほどからさまざまな議員がおっしゃっておりますが、どんなにいい法律をつくっても、やはりそこの実施体制が伴わなければ、動きやすい体制が整えられなければ意味をなさないということになってくると思います。 先ほど言った、私は、今回の危険ドラッグの問題は、今までに比べて特異性が極めて高い現状だと思います。今後、日本が薬物先進国に肩を並べるのか、並べないのか、大変重要な分岐点であることは間違いないと思います。 時間が十分しかないので質問はこれで終わりますが、ぜひ今後とも、これは与野党を問わず、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 ありがとうございました。
○渡辺委員長 次に、高橋千鶴子君。
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。 私自身も野党共同提出に参加させていただき議論を重ねてきた危険ドラッグ対策法案が、与党との協議も調い成案とされたことについて、全ての関係者の皆さんに感謝申し上げたいと思います。 もとより、法律ができたからといって直ちに危険ドラッグによる事故や犠牲がなくなるかといえば、簡単ではないと思います。しかし、危険ドラッグは絶対に許さない、二度と実久さん、育也さんのような犠牲者を出さないという強い立法府の意思を示していくことの意義は本当に大きいのではないか、このように思っております。 そこで、店舗に対する厳しい取り締まり効果もあって、危険ドラッグ販売業者はむしろネットと訪問販売の世界に潜り込んでおり、これとの厳しい戦いが始まっていると思います。 そこで、まず、改正薬事法による一般用医薬品のネット販売解禁が、ことし六月十二日から施行になりました。施行後どのくらいの店舗とサイトがネット上に立ち上がり、そのうち違反行為にはどのようなものがあって、削除命令、結果削除されたサイトがどのくらいあったのか、伺いたいと思います。
○神田政府参考人 御指摘のインターネット販売に関する法改正については、ことしの六月十二日に施行しているところでございます。 三カ月後の九月十二日時点で、薬局や薬店の許可を取得している店舗のうち、千百五十六店舗、千六百十六サイトが、インターネット販売を行うということで届け出がされているところでございます。そのうち、勤務時間中の薬剤師の氏名などをそのサイトに表示するという義務がかかっておりますけれども、そういう表示がされていないとか、あるいは、要指導医薬品とか一般用医薬品の解説等をサイトに掲示しなければならないというふうにされておりますが、そういった、比較的軽微な内容かとは思いますけれども、違反をしているものが二百七十八サイト認められておりますので、これについては、自治体と協力をしまして、販売業者に対して指導を行っているところでございます。 それから、あわせまして、インターネットパトロールを実施いたしております。勃起不全薬ですとか睡眠薬など無承認医薬品を販売しているサイト、それから販売業の許可を得ずに承認を受けている医薬品を販売しているサイトにつきましては、インターネットパトロール事業を通じましてレジストラーに対して削除要請を行っておりますが、これまでのところ、七十八サイトについて削除されたという状況でございます。
○高橋(千)委員 千百五十六店舗、かつ千六百十六サイト。これは結局、一つの店舗が幾つもの支店を持っていて、支店といってもネット上の支店ですから、楽天支店とかアマゾン支店とかいうものがあって、一つのドラッグ会社が多くて九つの支店を持っている、こういう状況だということであります。また、七十八サイトが削除要請に応えて、削除要請と実際の削除が同じ数であったということがあったと思います。 それで、実際には、サイトのパトロールというのはキーワード検索で入っていくわけですから、正規で売っているところもいっぱい検索になるし、海外の膨大なサイトにアクセスする中でのこうした作業になるということで、大変厳しい中で、既にたった三カ月でこれだけのルール違反やサイトの削除があった、そういう状況なわけですね。 昨年の今ごろ、私は、この問題、いろいろ議論をいたしました。例えば偽装ロゴマーク。ロゴマークで特定をするんだけれども、それを要するに、外国に視察に行ったときに聞いてきた話なんですけれども、それをそっくりコピーしてしまって偽装しているところもあるんだということがあったわけですけれども、今お話の中にあった七十八のうち四つは、実はサイトそのものをコピーしている、そういうことが実際の実例としてあったそうです。ですから、お金を送っても物が来ないということで、被害に遭った消費者から通報があって、削除を要請した。そういうことが既に起こっているわけですね。そして、安売りセールで不必要にまとめ買いを誘うことになるのではないか、こういうこともいろいろ言ってきたわけなんです。 実際の感触として、たった三カ月だけれども、既にこういういろいろな問題が起きている。このことを大臣はどのように感じているんでしょうか。つまり、そうはいっても、うまくチェックできているよと思っているのか。そういうことも含めて、感想を伺いたいと思います。
○塩崎国務大臣 今局長から答えたように、一般用の医薬品のインターネット販売について、新たなルールが施行して三カ月で、先生今御指摘のように、二割弱の販売サイトに、表示すべき事項の不備など比較的軽微な違反が見られたわけでありまして、私ども厚生労働省としても、自治体に対してその是正に係る指導を促す通知はもう既に出していることは、先ほど申し上げたとおりでございます。 無承認医薬品を販売しているサイトとか、あるいは販売業の許可を得ずに承認を受けている医薬品を販売しているサイトについても、先ほど申し上げたとおり、自治体との連携、あるいはインターネットパトロール事業の活用によって監視を行って、サイトの削除を適切に実施しつつあるわけでございますけれども、やはり、今お話がありましたように、一般用の医薬品が適正に販売されなければならないということでありますので、そういう意味では、なお一層、厚労省としても、国民の安全確保に努めるべく適正な対処をしていかなければならないというふうに思っているところでございます。
○高橋(千)委員 これは、最高裁の判決とか、いろいろの経過があった問題ではあるけれども、九九・八%の一般用医薬品が一気に解禁になったわけであります。 そうした中で、やはり店舗と同じ体制を保つんだということでやって、今言った軽微なルール違反も確かにあるけれども、軽微ではない、未承認医薬品を売っていたり、サイトをそのままコピーしているということが既に出てきていることは非常に注視するべきではないか。つまり、規制をどうしようかということについてはこれから検討していく、ロゴマークの問題もこれから検討していくという中で走り出しているわけなんですね。ですから、そのことはしっかりと評価ができるように、分析ができるように、大臣によくお願いをしたいと思います。 そこで、問題となっている今の危険ドラッグの広告中止命令も入りました。削除もプロバイダーに要請をして、賠償を訴えられても、それを瑕疵にしないという点ではよく組み立てられました。 問題は、この危険ドラッグのネット販売についても、今お話をした一般用医薬品のネット販売と同じスキームの中で監視をしていくことになると思うんです。ですから、わあっと監視対象が広がるし、キーワードは若干違うわけですよね。どのように強化をしていくのか、伺います。
○神田政府参考人 確かに、今回の法律案が成立いたしますと、検査命令、販売停止命令の対象となった危険ドラッグについては、告示をすれば、全国的に販売や広告が禁止されるということになりますので、店舗の有無にかかわらず、ネット上の販売サイトについて、その対象となった広告を違反、違法広告としてプロバイダー等に削除要請をし、販売停止に追い込んでいくということができるようになります。 ただ、今御指摘の一般用医薬品のネット販売につきましては、インターネットパトロール事業ということで民間の事業者に委託をいたしまして、違反等が見つかった場合には、都道府県にまず情報提供いたしまして、都道府県で監視指導していただきます。それでも改善が見られない場合には、厚生労働省から、プロバイダーやレジストラーに削除要請を行っているということでございます。 一方で、危険ドラッグのネット販売につきましては、インターネットパトロール事業については共通でございますけれども、厚生労働省本省それから麻薬取締部、あるいは警察、それから警察の委託を受けてネット上の違法有害情報を取り締まっておりますインターネット・ホットラインセンターなどで幅広く情報収集、監視をしております。 そういう意味で、インターネットパトロール部分については確かに重複しているところがございますけれども、監視体制については一定の役割分担がございますので、今回、危険ドラッグのネット販売に対する管理体制の強化がされたからといって、一般用医薬品の監視体制が脆弱になることがないように留意しながら進めていきたいというふうに考えております。
○高橋(千)委員 別にそういうことを聞いているわけではなくて、予算を四倍要求していますとか、しっかりおっしゃってくださればいいのではないかなと思っております。 もちろん、国内でも、ヤフーなどのインターネット会社による自主的ガイドラインもできておりますし、諸外国、例えばアメリカなどでは、レジストラーと連携してプロバイダーによる自主的削除を促す仕組みもあるということが議論されてきたと思います。いずれにしたって約款を結ぶわけですから、そこのところで、やはり指導する前に、どうしてこういうところを載せるのかなというふうなことまで思いが行くような、いろいろな仕組みを考えていければいいなと。今後の課題にしたいと思います。 終わります。
○渡辺委員長 以上で発言は終わりました。 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○渡辺委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○渡辺委員長 次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 現在、ハンセン病療養所退所者に対しては、その生活の安定等を図るため、退所者給与金が支給されています。しかし、退所者が亡くなられると退所者給与金が打ち切られるために、残された配偶者等の中には生活が困窮する方も少なくありません。 本案は、退所者と労苦をともにしてきた特別な事情に鑑み、そのような配偶者等に対し、その生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、国は、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計をともにしていた配偶者または一親等の尊属のうち、退所者に扶養されていたことのある者に対し、その生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとすること。 第二に、特定配偶者等支援金は、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の当時生計をともにしていた配偶者及び一親等の尊属にも、支給するものとすること。 なお、この法律は、一部を除き、平成二十七年十月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○渡辺委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
○塩崎国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出のハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はありません。
○渡辺委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案をハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○渡辺委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十分散会