安全保障委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/11/06
会議録
○北村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。江渡防衛大臣。 ————————————— 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○江渡国務大臣 ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 防衛省職員の給与について、平成二十六年度の官民較差に基づく改定及び平成二十七年度の給与制度の総合的見直しを実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、平成二十六年度の官民較差に基づく改定といたしまして、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について若年層を中心に引き上げるとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 第二に、平成二十七年度の給与制度の総合的見直しによる改定といたしまして、民間賃金水準の低い地域の官民較差解消のため俸給月額を引き下げる一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額を改定すること等としております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。 なお、事務官等の俸給月額の改定、平成二十六年度における勤勉手当の支給割合の引き上げ、平成二十七年度以後における地域手当等の改定につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○北村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明七日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十三分散会