予算委員会 第11号
- 発言数
- 128 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2014/03/11
会議録
○委員長(山崎力君) ただいまから予算委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から、本日で三年を迎えます。 この際、改めて、今なお苦難のさなかにある被災者の皆様方の思いを忘れることなく、大震災の試練から得た教訓を胸に刻むとともに、ここに、犠牲になられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立をお願いいたします。黙祷を願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○委員長(山崎力君) 黙祷を終わります。御着席お願いいたします。 ─────────────
○委員長(山崎力君) 平成二十六年度一般会計予算、平成二十六年度特別会計予算、平成二十六年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、去る七日に引き続き質疑を行います。吉良よし子君。
○吉良よし子君 日本共産党、吉良よし子です。 東日本大震災と原発事故からちょうど三年、私は、犠牲になられた方々へのお悔やみを申し上げるとともに、全ての被災者、避難者の皆さんの生活となりわいの再建に全力を挙げる決意を初めに申し上げます。 さて、現在、若者を始め働く人を過酷な労働に追い立て、物のように使い捨て、使い潰す、いわゆるブラック企業問題は日本社会にとって重大な問題です。 厚労省に伺います。 昨年九月、若者の使い捨てが疑われる企業等への重点監督を実施していますが、重点監督された事業場の数及び違反の状況を述べてください。
○政府参考人(中野雅之君) お答え申し上げます。 昨年九月に実施いたしました過重労働重点監督月間におきましては、五千百十一事業場に対しまして重点的な監督指導を実施いたしました。その結果、約八二%に当たります四千百八十九事業場で何らかの労働基準関係法令違反が認められました。 主な違反内容といたしましては、違法な時間外労働があった事業場が全体の四三・八%の二千二百四十一事業場、賃金不払残業があった事業場が全体の二三・九%に当たります千二百二十一事業場となっております。
○吉良よし子君 紹介された内訳でも分かるように、異常な長時間労働の強制と賃金の不払、とりわけ残業代の不払がブラック企業に共通する手口です。 そして、労働者にこうしたひどい労働を押し付けるからくりの一つに、固定残業代制というものがあります。私のところにも、固定残業代制により安い賃金で働かされている、こんなやり方はやめさせてほしいという声がたくさん寄せられていますが、この固定残業代制に関わった違反事例はどの程度あったのか、平成二十四年度の件数をお示しください。
○政府参考人(中野雅之君) お答え申し上げます。 固定残業代制度は、それ自体が労働基準法に違反しているわけでありませんことから、これまで固定残業代制度を主眼として調査を行ったことはございません。したがいまして、当該制度を導入しています事業所数について承知はしておりませんが、平成二十四年に東京労働局におきまして、固定残業代制度に関し労働基準法第三十七条第一項違反として是正勧告を行った件数は二百五十件でございます。
○吉良よし子君 東京都だけでも、この固定残業代制に関わって是正勧告された事例が二百五十件にも上っているのは大きな問題だと思っています。 この固定残業代制とは、労働者を募集する際、いかにもまともな賃金水準のように見せかけながら、実際には基本給を極めて低く設定しており、超長時間の残業をしなければ募集時に公表していた額には達しないというものです。例えば、募集広告では月給二十万円支払われるように見せかけて、実際には基本給は最低賃金すれすれの十二万円程度、残りの八万円はあらかじめ組み込まれた八十時間とか百時間という超長時間の残業をして初めて支払われる。一月の残業時間がこのあらかじめ組み込まれた残業時間に足りなければどんどん給料が減らされるという仕組みです。労働者は、低賃金で我慢を強いられるか、何とか生活できる給料をもらうために、どんな無理をしてもその規定された残業をやって過労死やメンタルの失調などに追い込まれるという仕掛けになっています。 このように、見せかけの給与額は高く見せて労働者をだましながら、支払う賃金はできるだけ低く抑えて、できるだけ長時間働かせたいというブラック企業に都合よく使われているのがこの固定残業代制。基本給をより低く設定すれば割増し賃金額も低くなり、企業側はどれだけ長く働かせても全然腹は痛みません。中には、規定の残業時間を超えた場合でも追加の残業代を支払わないという更に悪質な企業まで出ていると聞いています。 厚労大臣、厚労省ではこの固定残業代制の問題についてどのように認識されていますか。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員からお話ございました固定残業代制度でありますけれども、今局長から話がありましたとおり、これ自体が労働基準法に違反するものではないわけでありまして、一定の時間外労働、これに対してその分だけ固定制でこれを支払うと。でありますから、この中で時間外労働が収まっておればこれは問題ないわけでありますが、当然のごとく、これを超えた分に関しましてはその差額を割増し賃金として払わなければならないわけであります。 そのような意味で、確かに二百五十件、これ東京管内でありますけれども、これだけの違反があったと。これ全体で見ますと、固定残業代に関しての違反ではなくて全体の違反の中の一一・二%ということでございます。 そういう意味からいたしますと、我々としては、それぞれの案件に関していろんな情報がある中において、そういうものが見られればこれは適切に対応させていただいて監督指導をさせていただいておるわけでございまして、そういうような御指摘もございますので、これからも我々といたしましてはこのような案件がございますれば厳しく対応してまいりたい、このように考えております。
○吉良よし子君 全体の一一・二%というお話でしたけれども、それだけ一定程度違反の事例があるということが問題だと思うんです。なおかつ、厚労省の労働基準局監督課の担当者が東京新聞にコメントしておりまして、サービス残業が発生しやすいシステムだと認識しているというコメントも寄せられていると。そういうふうな問題のある制度であることは間違いないわけであり、そうした場合、東京にとどまらず全国的な実態調査というものを行って全体像をつかむということが必要なのではないでしょうか。大臣、お願いします。
○国務大臣(田村憲久君) 賃金の不払等々の案件というのは本当にかなり多いわけでありまして、これ全体として、我々としては何としてもこれを是正していかなきゃならぬと、こう思っております。その中においての一つのパターンといいますか、そういう中において今固定残業代制度というものがあるわけでございまして、これにフォーカスをするというよりかは、全体として賃金の未払、残業代の未払、こういうものを含めて我々としてはしっかりと監督指導してまいりたい、このように考えております。
○吉良よし子君 もちろん監督指導を是非やっていただきたいんですけれども、これだけ違反の事例があるわけですから、東京では集計はできているわけですよね。実際これだけの、固定残業代制に関わって違反の事例がこれだけあったと、二百五十件あったとカウントできるわけですから、全国で何件あったのか、これぐらいはカウントできないのでしょうか。
○政府参考人(中野雅之君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、東京労働局の場合でございますが、労働基準法三十七条第一項、これは割増し賃金の未払違反でございますが、これについて是正勧告を行いました二千二百十四件のうち固定残業代に係る指導を行ったものが二百五十件、一一・二%でございます。 このように、賃金不払残業を生じる要因は固定残業代制度によるもののみではないということでございますから、賃金不払残業などが生じていることが疑われる事業所に対しましては広く様々な観点から監督指導を行っていく必要があると考えております。このため、各労働局、労働基準監督署が労働者の方々から相談を受けて多くの監督指導を行っている中で、集計するのに相当の手数掛かるわけでございますが、そういう調査を行うことまでは考えていないということでございます。
○吉良よし子君 集計調査ぐらいはすぐにでもできることだと思うので是非やっていただきたいんですけれども、先ほど来、固定残業代制自体は問題ないとおっしゃっていますが、この固定残業代制の大きな問題として募集広告の問題があります。月給総額だけが記載された募集要項を見るだけでは固定残業代制になっていることが求職者にすぐに分からないということが、今被害を拡大しています。 大臣、労働者の募集や求人の際には少なくとも基本給と残業代を分けて明示する、固定残業代の場合、規定の残業時間が幾らか、その手当が幾らなのか明示することを、ハローワークでも、そして民間による大手求人サイトや求職情報誌等でも義務付けるべきではないでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 前段の話でございますが、先ほど東京局の中で残業代の未払に関して一一・二%が固定残業代制度の違反、そういう形態の違反であったという話をさせていただきました。全国的に、この残業代の未払の中において固定残業代制度、これがどれぐらいあるかというのは調べれば割合は分かるというふうに思いますので、そちらの方はまた調べて御報告させていただきたいと思います。 その上で、今、労働者の募集時の中においてお話がございました。職業安定法に、臨時に支払われる賃金、賞与等を除いた賃金の額を明示しなければならないと、このように規定があるわけでありまして、指針において、例えば虚偽でありますとか、それから誇大な内容にしてはならないということ、それから求職者に具体的に理解されるようなものとなるように、労働条件の水準でありますとか範囲、これは限定的に示すというふうになっておること、更に申し上げれば、基本給それから手当ですね、これは定額的に支払われる手当、こういうものに関しましては表示をしなければならないことというふうに指針でなっておりますので、そのような形で対応をさせていただいております。 なお、やっぱり求職者に誤解を与えるようなそういう表現というのはよろしくないので、これはしっかり指導をしてまいりたいというふうに思っておりますし、ハローワークの方の求人票におきましてはこの部分は基本給と手当というふうになっておりまして、その中でも、ちゃんと今言われました固定残業に関する手当という項目を作っておりますので、そういうところで周知徹底を図らさせていただいておるわけであります。
○吉良よし子君 先ほどの調査はすぐ件数調べるということでしたので、是非よろしくお願いします。 そして、募集要項の件ですが、ハローワークではきちんと固定残業代制と分かるように、誤解がないようにできるようにしてあるというお話ですけれども、問題は、ハローワークだけじゃなくて、もう民間の求人誌だとか大手の情報サイト、求人サイトの中でそういう誤解の受けるような書きぶりがされているということで、だまされたという訴えがたくさん来ているということが問題なんです。是非とも政府から、民間のそういう求人サイト、求人誌の方にもそういう表示をきちんとやっていただくように声を掛けていただくわけにはいかないのでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 求人業界の方には、これ指針の方で示しておる内容でございますので、指針の内容をしっかりとお伝えをさせていただくということをさせていただきたいと思います。
○吉良よし子君 お知らせしているということですけれども、実際には、そういう求人誌見て行ってみたら固定残業代制で安い賃金で働かされて、もう生きていけないんだという声があるんですね。是非ともそこ徹底していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今申し上げましたが、求人業界の方には、このような指針があるということで、我々の方から更に申し上げさせていただきたいと思っております。それによって、更にそのような紛らわしい書き方をされておられれば、当然のごとく、そのような問題があれば、それは個々の案件に関しまして我々としては監督指導をしてまいりたいと、このように考えております。
○吉良よし子君 是非しっかり徹底していただきたいと思います。 さらに、この固定残業代制の問題についてですけれども、もう既に司法の場では明確な判断が示されています。 大庄日本海庄やで従業員が過労死して、会社の責任が問われ、昨年九月、最高裁が上告棄却、上告不受理で確定した裁判があります。 最高裁に聞きます。この京都地裁の平成二十年第四〇九〇号損害賠償請求事件に関して、ホームページに掲載の判決文、二十二ページに記載されている労使協定の中身及び給与体系の部分を述べてください。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) あらかじめ議員の方から御指摘のいただいていた、最高裁のホームページに掲載された判決書の二十二ページ四行目から十行目までの部分、それから同ページの十四行目から二十三ページ二行目までの部分を読み上げさせてもらいます。 証拠の記載は省略させていただきますが、委員の御指摘の判決書の最初の該当部分につきましては、被告会社のa店では、時間外労働、休日労働に関する協定(以下「三六協定」という。)を締結していた。その内容は、所定労働時間八時間のところ、一日三時間、一か月四十五時間、一年三百六十時間の延長労働をすることができることを原則としつつ、特別の事情がある場合には、従業員代表と協議の上、一か月百時間、回数六回、一年については七百五十時間を限度として延長することができるというものであった。そして、特別の事情としては、イベント商戦に伴う業務の繁忙の対応、予算・決算業務とされていたとの記載が、そして、二番目に御指摘の部分については、被告会社の給与体系一覧表では、新卒者の場合、最低支給額十九万四千五百円であり、内訳は、基本給十二万三千二百円、役割給七万一千三百円とされていたが、最低支給額については、時間外労働が役割給に設定された八十時間に満たない場合、不足分を控除するため、本来の最低支給額は十二万三千二百円である旨が記載されていた。 また、社員雇用契約書兼通知書では、役割給とは予め給与に組み込まれた固定時間外手当と固定深夜勤務手当であり、設定された時間に達しなかった場合はその時間分を控除し、その時間を超えて勤務した場合は超えた実質分を残業代として支払う旨記載されていた。 つまり、時間外労働として八十時間勤務しないと、時間給単価で不足分が控除されることとなっており、役割給は、実質、時間外手当といえるものであった。 一方、被告会社のホームページでは、営業職十九万六千四百円と記載され、Tでは、営業職月給十九万六千四百円(残業代別途支給)と記載されていたとの記載がなされております。
○吉良よし子君 先ほど紹介された中には、設定された時間に達しなかった場合はその時間分を控除と書いてあります。それはまさに典型的な固定残業代制の事例です。しかも、過労死基準をはるかに超える一か月百時間の残業を六か月間もやらせるという三六協定まで締結されていたというのです。 厚労大臣、厚労省の定める過労死基準を超える時間外労働であっても三六協定を結べば是認されるというのが厚労省の立場なのでしょうか。過労死基準超えの時間外労働をあらかじめ給与体系に組み込んで、ほぼ強制的に長時間労働を強いる、こんなことは決して認めてはならないのではないでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 一般論でありますけれども、当然のごとく、長時間労働、また賃金未払残業、このようなものに関しまして、労働基準法にのっとって、これに違反するものがあればしっかりと我々は監督指導をしなければならないわけでありまして、どのような案件であろうとも、労働基準法に違反しておればしっかりと我々は対応してまいります。
○吉良よし子君 違反していれば対応するではなくて、これは三六協定に基づいて八十時間、過労死基準超える残業が容認されていることが問題だと申し上げているんですが、これは、司法はこれをどう判断したか。 最高裁に聞きます。一審ではこの会社のやり方についてどう述べているか。同事件の判決文、三十四ページと三十六ページの該当部分を御紹介ください。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 委員からは、あらかじめ、御指摘の判決書きの三十四ページ六行目から十二行目までの記載、それから三十六ページ四行目から九行目までの記載についてお尋ねがございます。 最初に委員御指摘の該当部分につきましては、給与体系において、本来なら基本給ともいうべき最低支給額に、八十時間の時間外労働を前提として組み込んでいた。また、三六協定においては一か月百時間、六か月を限度とする時間外労働を許容しており、実際、特段の繁忙期でもない四月から七月までの時期においても、百時間を超え、あるいはそれに近い時間外労働がなされており、労働者の労働時間について配慮していたものとは全く認められないとの記載が、また、二番目の御指摘の部分については、このような三六協定や給与体系の下では、当然に、Gのように、恒常的に長時間労働する者が多数出現することを前提としていたものといわざるを得ない。そうすると、被告取締役らにおいて、労働時間が過重にならないよう適切な体制をとらなかっただけでなく、前記一(六)の基準からして、一見して不合理であることが明らかな体制をとっていたとの記載がなされております。
○吉良よし子君 厚労大臣、この判決にあるように、このような三六協定や給与体系の下では、当然に、恒常的に長時間労働する者が多数出現することを前提としていたものと言わざるを得ないと、過労死基準からして一見して不合理であることが明らかな体制を取っていたと指摘されている。 もうこれは、法律違反かどうかという問題以前の、公序良俗に反する問題であるという指摘なのではないでしょうか。三六協定が結ばれている以上、口出しできないとか、違反だったら是正するけれどもという態度では、労働条件その他の労働者の働く環境の整備を任務として掲げている厚生労働省として余りに恥ずかしいのではないでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) この案件は個別の案件ではありますけれども、三六協定特別条項を六か月以上、本来六か月であるにもかかわらず、それ以上特別条項の内容をそのまま履行しておったということで、結果的には送検につながった件であります。 いずれにいたしましても、やはり企業にいたしましても労働者の方々の健康をしっかりと守っていただかなければならないわけでございまして、一般論ではありますけれども、そのような観点からこれからも我々は指導してまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 六か月以上だったから問題になったとおっしゃっていますけれども、六か月間も百時間の残業を押し付けている時点でもう問題だと、過労死基準は八十時間なんですから、それを優に超えているのが問題だと申し上げているわけです。 結局、健康を守るのが大事とおっしゃっていますけれども、現行の労働基準法ではこの残業時間の上限が規制されていないということが一番の問題です。現行労働基準法では、三六協定さえ結べば過労死基準も超える残業をあらかじめ固定残業代制として給与体系に組み込めてしまうと。司法から、一見して不合理、恒常的に長時間労働する者が多数出現すると指摘されていることが、労働基準法の下では、不合理でない、六か月超えていないと駄目だとして容認されるなら、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」ことを目的とする労働基準法が、その目的を達し得ない事態になっていると言わざるを得ないのではありませんか。 であるならば、労働基準法そのものを見直すべきだと思うのですが、いかがでしょうか。大臣。
○国務大臣(田村憲久君) 引き続き、労働者の方々の健康というものを留意していただきながら、企業としてはしっかりと労働者の安全衛生守っていただきたい、このように思うわけでありますが、今、固定残業代制度との絡みの中でのお話でございました。 固定残業代制度自体、先ほどから申し上げておりますとおり、労働基準法の違反ではありませんが、それを超えた部分、賃金が払われていなければ、当然これは賃金未払になる、不払になるわけでありまして、そういう意味では、その部分を払っていなければこれは違反になるわけであります。 いずれにいたしましても、このような労働基準法を遵守していただく、そのようなポイント、こういうものをお示しをさせていただいておるわけでありまして、二十六年度は更にこのポイントを周知をさせていただきたいと、このように考えております。
○吉良よし子君 基準法遵守徹底は是非やっていただきたいんですけれども、ブラック企業に苦しめられている労働者をその被害から一日も早く救済するためにも、その実態を目の当たりにしている現場の監督官に是正措置のための手段や法的根拠を早急に与えることが必要です。そのためには、労働者の求人や募集についての先ほどの固定残業代制の規制とともに何よりも残業時間の上限を法定すること。例えば、過労死基準の八十時間以上は禁止とか、年間の総残業時間の上限を大臣告示にもある三百六十時間にして、それ以上は禁止するための法改正を一日も早く行うべきではありませんか。
○国務大臣(田村憲久君) 何度も繰り返しになりますけれども、労働者の方々のやはり健康というものをしっかりと守っていただかなければならないわけでございまして、そのような観点からも、これからも各企業にはしっかりと指導してまいりたいというふうに考えております。
○委員長(山崎力君) 吉良よし子君、時間ですので。
○吉良よし子君 現行法はもちろんですけど、それでは対処できない問題があるから是非とも法改正をしていただきたいと、検討していただきたいことを申し上げて、私の質問を終わります。
○委員長(山崎力君) 以上で吉良よし子君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(山崎力君) 次に、儀間光男君の質疑を行います。儀間光男君。
○儀間光男君 皆さん、おはようございます。日本維新の会の儀間でございますが、質問に入る前に、委員長の采配で黙祷をささげましたけれども、私からもお見舞いを申し上げたいと思います。 御承知のように、今日で東日本大震災から丸々三年がたちました。二万名を超す犠牲者の方々に改めて哀悼の誠をささげる次第であります。現在も避難生活を強いられて苦難をされている関係者の方々の一日も早い、以前の生活に戻れるよう、私ども国政にあって復興に邁進をしていくことを、決意を新たに申し上げて、お見舞いといたします。 さて、去る二月七日の本委員会での質問には日台漁業協定、昨年四月十日に発効した日台漁業協定についての質問をさせていただきましたが、今回は日中漁業協定でございます。 御承知のとおりでありますが、当初、日中漁業協定は昭和五十年、一九七五年に締結を見ております。その後、同協定の改定交渉が平成八年、一九九六年から開始され、翌年の平成九年、九七年の十一月十一日に現行の新日中漁業協定に改められ、両国で署名、成立し、平成の十二年六月一日、二〇〇〇年に新協定が発効に至りました。この新協定を見ますというと、今まで北緯二十七度以北、以西が日中協定のラインでありましたが、更に拡大をいたしまして二十七度線以南も新協定に含まれておりますが、一体拡大をしなければならなかった理由は何だったかをお示しをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の日中漁業協定ですが、日中両国の排他的経済水域全体を対象として、海洋生物資源の保存及び合理的な利用、並びに海上における正常な操業の秩序を維持するため作成されたものであります。こうした協定につきましては、平成九年に外務大臣書簡を発出するなど、こうした、全体でこの水域における秩序をコントロールしていく、こういった考え方に基づいてこの協定が作成されております。
○儀間光男君 今御答弁のあったことは、後で少しまた言及したいと思います。 現在の日中漁業協定の有効期間は発効後五年間でございますが、以後は、締約国のいずれか一方の通告によって、通告後六か月を経て失効すると定められております。我が国及び中国双方とも通告がないので発効は有効に機能しているという前提の下に、以下の質問をさせていただきます。 さて、政府は、平成二十二年四月に環境省が中心になってサンゴ礁生態系保全行動計画を策定をいたしております。同計画によると、我が国のサンゴ礁の生態系が著しく劣化をしており深刻な状況にあると、その保全の取組をこれまで以上に加速をしなければならないとされております。 同計画が目標とするところは、サンゴ礁生態系の保存及び持続可能な利用を促進し、地域社会に持続可能に発展を図っていこうということから、一つ目には国内外の連携体制や情報基盤を整備すること、二つ目に、適正な利用と管理を推進し、良好なサンゴ礁生態系の維持が地域の発展につながる仕組みをつくる、制度をすると、三つ目に、海洋保護区の設定を含むサンゴ礁生態系の保存の取組を推進するとされております。(資料提示)パネルで見ていただきたいと思いますし、皆さんのお手元に資料が行っていると思います。 しかし、サンゴ礁生態系保存計画とは裏腹に、日中漁業協定では、北緯二十七度以南水域及び以南に設定される日中ライン内での中国漁船の操業は自由ですとされております。カラー刷りの絵でいいますというと、沖縄本島があって、それから黄色い点線で宮古島から南の方に直角に折れているラインでありますが、この中間に船影があります、船の絵がありますが、このことを言っておるのであります。つまり、ここで操業するには日本の法律を適用しないというラインであります、黄色い点線の以北と西側でありますけれども。 それがゆえに、この中間点、今、中国の船がありますけれども、絵がありますが、ここには、日本の法律が適用外とされておりますから、通常でも五十隻以上、あるいは多いときには実に百隻を超える中国の漁船が常時操業しているのが現状であります。しかも、この沖縄本島より宮古島の中間海域には、海の瀬というほぼ宮古島に匹敵するぐらいの瀬がある、広大な漁場が広がっております。そこは主にサンゴ礁が生息する場所でございます。この地域で中国漁船がサンゴの操業をしているわけであります。以上申し上げましたように、中国漁船の操業目的が海の宝石とも言われるサンゴ礁の採取操業であり、しかも操業方法が、底引き網で根こそぎ引き上げている漁法でございます。そういう漁法を許してしまうと、いわゆる資源の枯渇が心配されるわけでございます。 そこに、さっき外務大臣が御答弁をした書簡など、いわゆる資源の確保あるいは保護、そういうものが協定の内容とされるんでありますが、日本側から中国側、中国から日本側への書簡を見ますというと、日中両国が協定の水域における海洋資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するため協力関係にあることを前提として、中国漁船に対して、国民に対して、自国の法令、つまり我が国の法令の適用外として認めてきたわけです。それが、さっき申し上げましたように、ルール違反の漁法でもって漁業をなされておって、それこそ協定にうたわれている資源の枯渇が心配される、維持確保じゃないというような状況にあります。 しかも、このエリアは、たとえサンゴで操業違反があったにしても、我が国の船が、我が国の艦船が取締りが効かないところなんですね。ここに、じゃ、中国船の艦船側は取締りできますから、ここに中国艦船を入れて取締りをしなさいと我が国が言ったときに、中国の公船、艦船が取締りを名目にこの海域に回航してくることが予想される。それが常態化、日常化していくというと、この海域はまさに中国の実効支配海域になる可能性、危険性があるわけであります。 そういうことも考えることから、私はこの協定は見直されていい協定ではないかと、そろそろ見直されていい協定であるというふうに認識をするのでありますが、いかがお考えか、示しをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、この協定のありよう、御指摘の外務大臣書簡につきましても、この書簡の中で、海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するため協力関係にあることを前提としてという内容になっております。こうした資源の維持、保護、こういったことにつきましては大変重要な課題であります。ですから、この協定を運用するに当たりましても、資源保護育成の観点から、日中漁業共同委員会、こうした協議を通じましてしっかり取り組んでいかなければならない、こうした考えにあります。 この日中漁業共同委員会は、今、日中関係大変難しい局面の中にありますが、昨年も五月、七月、八月、三回準備会合を開催し、その上で本会合を開催するなど、この地域における資源の保護の重要性から実際この協議が行われ、この委員会自体がしっかり動いております。そして、我が国としましては、この委員会においてこの問題をしっかり提議をしているところです。サンゴの不法採捕の問題につきましてもしっかり問題を提起し、サンゴの不法採捕を根絶するため双方が協力して取り組むこととし、サンゴ船を視認した場合には相互に通報し、また通報を受けた側が調査を行う仕組みを導入する、こういった点においても中国と一致をしている、こうした議論が行われています。 是非、こうした議論を通じまして、資源の保護につきましても当初の目的をしっかり達成できるように、この協定そして書簡をしっかり運用していきたいと考えています。
○儀間光男君 大臣、そうはおっしゃっても、実際に操業違反している状況なんですよ。今おっしゃっていましたけれども、一度も、我が国の方がこれでチェックしてみたことがありますか、あるいは、日中の間で、おまえさんのところでこれやってよろしい、今おっしゃったような答弁の内容の協議がなされたことがありますか。伺いたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 今御説明させていただきました日中漁業共同委員会につきましては、昨年も先ほど申し上げたように議論が続けられています。この水域における資源保護の重要性については、中国側も一致をしております。今年も引き続きこの委員会はしっかり機能させていかなければならないと思っています。 そして、実際それが効果が上がっているのか、こういった御指摘でありますが、その辺りもしっかり踏まえた上で、引き続き、この委員会を通じまして我が国の考え方そして実情について訴えていく努力は続けていきたいと考えています。
○儀間光男君 努力をするとおっしゃるんですが、結果が出なければ努力したことにならないんですよ。今私申し上げたように、一度も、一回たりとて、協議をなされ、これをチェックしたことがありますかということなんです。なければないでいいんですが、私はないと見ているんですね。 したがって、パネルを御覧ください。沖縄本島から宮古島に黄色い点線がございますが、その中間に船が見えます。これが中国のサンゴ船。五十隻から百隻ぐらい、常時、常態化して操業しているエリアであります。それから、北緯二十七度線、上に黄色い点線がございますが、それ以北から以南にかけて同じ船の形が五つ見えますが、これは全部中国漁船です。それから、ここは日台漁業協定の網も張ったところで、中間に船が見えるのは、これ皆、台湾漁船です。それで、一番下に見えるのが、沖縄県を始め鹿児島、宮崎、熊本などの漁船団がここに集まる。日台、日中の漁業協定のおかげで日本の漁民の漁場が追い出されたというような状況にあるのがこの現状であります。 したがって、それについてもお考えを示していただきたいし、ここが日本の領土として、あるいは経済水域エリアとして資源が確保できるように、また海の人々が生活ができるように特段の御配慮をお願いを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 地元関係者の皆様方のこうした懸念や関心につきましてはしっかり受け止めなければならないと考えています。昨年十月ですが、仲井眞知事、また沖縄県漁業協同組合連合、そして沖縄県漁業協同組合長会、こうした連名によりまして要請書も私は直接いただきました。こうした日中漁業協定に地元の皆様方が高い関心を寄せておられること、これは十分承知をしております。 こうした強い懸念については、引き続き、累次にわたりまして中国側にしっかり伝えていかなければならないと思っていますし、是非、何よりも日中漁業共同委員会におきましてこの議論を行い、それが成果、結果につながるよう引き続き努力をしていきたいと考えています。
○儀間光男君 ありがとうございました。終わります。
○委員長(山崎力君) 以上で儀間光男君の質疑は終了いたしました。(拍手) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山崎力君) 速記を起こして。 ─────────────
○委員長(山崎力君) それでは次に、福島みずほ君の質疑を行います。福島みずほ君。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 今日は三月十一日、亡くなられた皆さんに心から追悼の思いを表し、そして遺族の皆さん、被害に遭った皆さんに心からお見舞いを申し上げます。また、震災復興、そして支援、救援、脱原発に向けて全力を挙げるということを国民の皆さんにお誓いを申し上げます。 今日は、放射能に汚染された指定廃棄物の処分についてまずお聞きをいたします。 指定廃棄物の定義について教えてください。
○政府参考人(梶原成元君) お答え申し上げます。 放射性物質の特措法に基づきまして、八千ベクレル、一キログラム当たり八千ベクレル以上の放射能を持つ廃棄物を指定廃棄物ということになってございます。具体的には、ごみ焼却施設等の場合はこの法律に基づきまして測定を義務付けておりまして、その結果に基づき、また農業系廃棄物等々一般の方々が排出をする場合については、申請を受けて、その申請に基づいて国が指定をし、国が処理をするものということでございます。
○福島みずほ君 現在、十二都道府県で総量何トンありますか。
○政府参考人(梶原成元君) 平成二十五年十二月三十一日現在の数字でございますけれども、全体の八割は福島県で出ておりまして、これが十一万六千トンでございまして、これを含めまして、現在、十二都県で合計十四万八百四十三トンについて指定をしておるところでございます。
○福島みずほ君 指定廃棄物の処理について、五県の処分場の今の現在の状況を教えてください。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま御質問のございました五県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県において、国が処分場を確保し各県内での指定廃棄物の処理を進めるべく取り組んでおりますけれども、私どもは、前政権時に候補地を提示した際に地元の反発が大きかったことを踏まえまして、候補地の選定プロセスを大幅に見直させていただきました。 具体的には、有識者会議や市町村長会議の開催を重ね、県知事や市町村長から直接御意見を伺い、県ごとの事情に応じて処分場の候補地を選定する手法などについて丁寧に議論をしてきているところでございます。この選定手法に基づきまして各県ごとの選定作業を進め、詳細調査の結果を踏まえて環境省が最終的な候補地を提示するというふうな段取りになっております。 宮城県につきましては、選定作業の結果、本年一月に詳細調査の候補地として三か所、深山嶽地区、これは栗原市でございます、下原地区、これは大和町でございます、田代岳地区、加美町でございます、提示させていただきました。今後は詳細調査の実施に御理解をいただけるよう説明を行ってまいりたいと思います。 その他の四県についてでございますが、引き続き関係県や市町村の意見を十分に伺い、地域の実情に配慮しながら、指定廃棄物の処分場の確保に向けた作業に取り組んでいるところでございます。
○福島みずほ君 茨城県の高萩、そして栃木県の矢板の現場に行きました。いずれも水が豊かで、矢板はダムの近くです。これは一応白紙撤回されたと言われておりますが、もし分かるのであれば、茨城、栃木、千葉の状況について教えてください。
○政府参考人(梶原成元君) お答え申し上げます。 まず、栃木につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、地元の市町村長会議等で実際に選定をする、最終処分場の候補を選定する基準について合意をいただいております。その合意をいただきました手順に従いまして、現在、政府部内で候補地の選定作業を進めさせていただいているところでございます。 また、茨城県につきましては、これまでに複数回の市町村長会議を開催させていただいておりまして、現在その選定手法について提示をし、御意見を賜っているところでございます。 また、千葉県におきましても、最終処分場の候補地の選定の方法について、これまで有識者会議で合意をされた基準案、選定の方法案を説明をし、御意見を賜っているところでございます。 いずれにしましても、この茨城県、千葉県につきましてはまだ最終的な選定方法の合意が取れておりませんので、できるだけ丁寧に御意見を賜りながら、まずは選定方法に合意をしていただくというところから始めている次第でございます。
○福島みずほ君 これは最終処分場ということで、地元がすごく憂慮するのは理解ができます。どのような方法で最終処分場とするんでしょうか。
○政府参考人(梶原成元君) 最終処分場につきましては、現在五県で提示をさせていただいているもの、これにつきましては有識者会議で御検討いただいているところでございますけれども、二重のコンクリートの層から成るものであります。 この最終処分場につきましては、まず立地の場所につきましては、崖崩れでありますとか雪崩といったようなおそれがある地域を除外した上で、さらには、水道水源とかあるいは居住空間からの距離というものに従って絞り込んでいくというプロセスを取り、さらに、その構造は先ほど言いましたようにコンクリート構造物にし、またモニタリング施設等々もしっかりとしたものにして、そういう処分場を提案させていただいている次第でございます。
○福島みずほ君 矢板はダムの近くであり、高萩も大変水の豊かなところと近いんです。適切なんでしょうか。
○政府参考人(梶原成元君) 水道水源並びに農業用水にとって、これに影響を及ぼさないということは極めて重要なことだと考えてございます。そのため、先ほど申しましたように、コンクリートの二重の層の中に入れるわけでございますけれども、入れる場合はフレコンバッグの中に入れた状態で、なおかつその埋立地内には、セシウムが土壌層に吸着されやすいという特徴がありますから、土壌層を詰めながらやるという、そしてまたコンクリート層の内側には樹脂等のコーティングをし、といったような多重の防御措置をとっております。 また、御心配の地下水等への汚染がないように、人が入れるような大きさの点検廊をこの二重のコンクリートの壁の間に造り、そこを目視で点検できるような形にし、さらには、長期的にはその中にも、先ほどセシウムが吸着しやすいといったようなベントナイトの混合土を入れて長期的には管理をしていくということを考えてございます。 そういう行為をすることにより、地下水並びに表流水に対する安全性を確保してまいりたいと、こういうふうに考えております。
○福島みずほ君 これ最終処分場なんですよね。コンクリート二重にして土のうで入れる。コンクリートってどれぐらいもつんですか。
○政府参考人(梶原成元君) これも有識者会議の先生方の御指導を賜りまして、超長期に機能を有するコンクリート、これ百年以上もつコンクリートでございますが、そのコンクリートを用いるということでございます。 また、半地下方式にすることによりまして、通常の空気中に、大気中にあるコンクリートと違って、半地下方式にすることにより更に安定感が増すといった御指摘も賜っているところでございます。
○福島みずほ君 八千ベクレル以上ですから、一キロ、全部で今十一億ベクレル以上のものがあるわけです。そして、セシウム137は半減期が三十年ですから、九十年で八分の一にしかなりません。コンクリートの耐久年数を百年として、放射性物質のその核種の害は残ってるじゃないですか。百年しかもたないんですよ。 最終処分場にそこがなるわけだから、最終なんですよ、掘り起こさないわけでしょう。どれだけ地元の人にとって負担か。いかがですか。残らないんですか、放射性物質。百年に負けますよ。
○政府参考人(梶原成元君) セシウムの半減期につきましては、134で二年、137で三十年、今おっしゃられたとおりでございます。私どもの試算でまいりますと、今後百年でその濃度は十六分の一程度まで低減をするというふうに考えてございます。 いずれにいたしましても、コンクリートの構造物だけではなく、さらには、先ほど申し上げましたように、コンクリート構造物の中につきましても、セシウムを吸着しやすい土壌で詰めてその中に入れるといったようなこと、あるいは、その敷地の周りにはモニタリング井戸を造りまして、セシウムの漏えいがないことを確認しながら超長期に管理をすることとしております。そういうことを通じて、そういう対策を通じて長期の管理を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 十一億ベクレル以上あるので、今、百年で十六分の一ですが、コンクリートが駄目になったら漏れるわけですよ、必ず漏れる。コンクリートはそんなもたない。百年たって十六分の一だったら、コンクリートにひび割れがあったら漏れるじゃないですか。 結局、原発事故があって、こういうことをみんな負担しなくちゃいけない。どこか決めなくちゃいけないけれども、どこか処分を決めなくちゃいけないけれども、これだけの負担がある。だからこそ社民党は、脱原発、核のごみを出さないということに全力を挙げるべきだと思っています。これはまた引き続き質問します。 汚染水処理についての経済産業省そして規制庁の体制、取組を聞かせてください。
○政府参考人(山本哲也君) お答えいたします。 規制庁の対応でございますけれども、福島第一原子力発電所の監視体制といたしまして、東京の本庁と、それから現地にあります福島第一原子力発電所の規制事務所、それから福島第二、これは応援に入ることもございますけれども、第二の規制事務所、合計で五十八名ございます。そのうち福島第一原子力規制事務所につきましては、十名の検査官と、それから全体業務を統括いたします統括官一名、合計十一名が現在対応しているという状況でございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 規制庁の事務所に加えまして、政府原災本部の下に廃炉・汚染水対策チームというのをつくりました。ここに全部で四十名余りの職員を配置をしております。そのうち、福島の事務所を設けまして、こちらに十五名程度の職員を配置をしております。
○福島みずほ君 福島原発には詰めていないんですね。
○委員長(山崎力君) どちらから。
○福島みずほ君 経済産業省。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 福島原発の重要免震棟の中に席を確保しております。ただ、そこに常時おるわけではございません。必要に応じてそこに行ったり事務所に戻ったりということを、どちらかで仕事をするという体制をしております。
○福島みずほ君 規制庁は自ら汚染水収束作業の指揮監督をしているわけではないと聞いています。また、規制庁自ら汚染水漏れの原因究明に乗り出す予定はないと聞いておりますが、そのとおりでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策については、これは大変重要な課題ということで、政府が総力を挙げて対策に取り組んでいます。 私自身も、廃炉・汚染水対策関係閣僚会議の規制側の担当者として参加して、その対策に当たっています。また、その下には、先ほどお答え申し上げました山本審議官を中心とした作業グループ、それから、私どもとしては、汚染水対策のワーキンググループをつくりまして、随時その汚染水対策についての検討を進めています。 汚染水の漏れの原因については、これは第一義的に、この事故原因は様々な原因で、若干昨日も廣瀬社長が言いましたけれども、ちょっとケアレスミスみたいな不注意があったりして漏れたりしますけれども、こういったことについては事業者の責任であると。ただし、こういったことが起こらないように私どもとしては日々監督指導を強めていきたいというふうに思って、そのことで取組させていただいております。
○福島みずほ君 規制庁自ら汚染水の収束作業の指揮監督をしているわけではないということはありますか。また、汚染水漏れの原因究明に直接乗り出して、あるいは報告書を出す、あるいは担当するということはあるんでしょうか。
○政府参考人(山本哲也君) 先ほど田中委員長からお答え申し上げましたように、まず事故原因そのものにつきましては事業者自らがしっかりやるというのは当然でありますけれども、その原因究明とか再発防止対策の妥当性については、これは私ども規制庁、規制委員会の方でそれをしっかり確認をすると、こういう立場でございます。 先ほど申し上げましたように、現場の検査官が、例えばトラブルが起きますとその現場の状況を直接確認し、私ども東京の方にも、本庁の方にも連絡してまいりますし、それから、原因究明につきましても、有識者から構成されます専門家のワーキンググループを設置をいたしまして、技術的な面からの妥当性を検証し、さらに必要な場合には対策の追加的な指示あるいは指導助言、こういったところを取り組んでいるところでございます。 したがって、いずれにしましても、汚染水問題をきちっと早期に収束させるために規制委員会規制庁としての役割を果たしてまいりたいと考えてございます。
○福島みずほ君 新規制基準の中に汚染水処理は入っていますか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 新規制基準、通常の原子炉の場合ですけれども、それについては排水の基準というのが定められておりまして、核種ごとにその基準以下になるようにという措置をするということを求めております。
○福島みずほ君 汚染水対策という項目にはなっているんですか、どうなっているんですか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) いわゆる福島第一原子力発電所のような汚染水についての規制基準ということはありませんけれども、そういったことが万が一に起こった場合でもできるだけ環境に出ないような方策は求めております。
○福島みずほ君 福島原発にしろ、柏崎刈羽にしろ、水との闘いだったわけですよね、建設するときも。新規制基準は、では何か変わったんですか、今までの古いものと。それを教えてください。
○政府参考人(山本哲也君) お答えいたします。 今回の新規制基準、これは福島の事故の経験を踏まえまして、こういった事故を二度と起こさないと、これがまず第一の基本でございます。特に、炉心損傷などの過酷事故、こういったものに対しても、設備面あるいは体制面でもきちっと対応できるような体制なり設備を要求するというのが大きな点でございます。 さらには、諸外国の例などを踏まえまして、海外で様々に取り組まれている最新知見を取り入れて現在の新規制基準を策定したと、こういう経緯のものでございます。
○福島みずほ君 汚染水対策は、大飯原発ではシルトフェンス、伊方原発では土のうとなっていますが、これで拡散を防ぐことができるんでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 御指摘の対策については、福島第一原子力発電所の事故後の汚染水の処理を想定したものではありません。新規制基準では事故時に放射性物質の拡散を抑制するために原子炉建屋に放水する設備を求めており、御指摘の対策は放水した水がその後海洋に拡散することを防止するためのものであります。 いわゆる汚染水対策という点については、そもそも汚染水を発生させないことが最も重要です。新規制基準では、そのために炉心損傷の防止あるいは格納容器破損防止対策を厳しく求めております。こうした点を含めて、現在、新規制基準に係る適合性審査を進めているところであります。 個別の進捗状況についてはまだ審査中でございますので回答を差し控えさせていただきますが、いずれにしろ、新規制基準の趣旨を踏まえて厳格に審査を行ってまいりたいと思います。
○福島みずほ君 汚染水対策もそのとおりですが、福島のような汚染水対策は新規制基準の中に入っていないんです。これも重要なことだと思います。 次に、集団的自衛権についてお聞きします。二〇一三年五月十四日のこの参議院予算委員会における私の質問に対する山本前内閣法制局長官の答弁について答えてください。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 関連部分をそのまま読み上げさせていただきます。 集団的自衛権についての現在の従来から考えられてきた政府の見解を申し上げますと、憲法第九条の下におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、これを排除するための必要最小限度の実力の行使を除いて、武力の行使は一般に禁じられております。 そこで、集団的自衛権ですけれども、我が国に対する武力攻撃に対処するものではなくて、他国に加えられた武力攻撃を我が国が実力をもって阻止することを内容とするものでありますから、その行使は憲法第九条の観点で許されないということでございます。 以上でございます。
○福島みずほ君 あなたの前任者の答弁ですが、これでよろしいですね。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 繰り返し御答弁しているとおり、御質問に対する内閣の立場は次のとおりでございます。 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書を踏まえて対応を改めて検討していく。 以上でございます。
○福島みずほ君 後半、余計なんじゃないですか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) これは金曜日にも御答弁申し上げましたけれども、今申し上げた二点は、昨年、平成二十五年八月十三日、辻元清美衆議院議員からの質問主意書に対する答弁書という形で閣議で決定されているものでございまして、私はその閣議決定の内容を当然尊重する立場にあるわけでございます。
○福島みずほ君 出る前にあなたは解釈する、あるいは様々なところで解釈改憲について前向きという答弁しているのは、これは何なんですか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) まず解釈改憲という言葉でございますけれども、これは形容矛盾でございまして、解釈を変更して改憲するということはできないわけでございます。私が解釈改憲について前向きという御答弁をしたことがあるとすれば、その部分を御指摘いただければと思います。
○福島みずほ君 内閣法制局の使命について答えてください。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 内閣法制局、当然、内閣法制局設置法に基づいて仕事をするわけでございます。 いろいろございますけれども、今御質問の点に関係する点としては、行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものでございますが、内閣法制局は、内閣法制局設置法に基づき、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を十分踏まえて適切な意見を申し上げるということを使命としております。
○福島みずほ君 内閣法制局は憲法の番人であり、法の番人ということでよろしいですか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 憲法の番人という言葉が、どういう意味合いでお使いになっているのかというのは、論者によっていろいろお使いになっている意味があると思うんでございますけれども、法律自体に、内閣、設置法自体にそういうことが書いてあるわけではございませんで、憲法との解釈との関係につきましては、この第三条、設置法三条の三でございますけれども、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」こういう役割を負っております。
○福島みずほ君 内閣法制局は今まで、それは憲法違反だとか法律はこうだと、閣議決定する閣法について憲法に合致するかどうか判断してきたことの使命についてはどう考えますか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) それはまさに、意見を申し上げた結果が内閣に、歴代内閣にこれまで採用をされてきたということだと考えております。
○福島みずほ君 憲法の番人、違憲であることについては、はっきり意見を述べるという使命があるということでよろしいですか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 僣越でございますけれども、法律のプロフェッショナルという立場から、これは私がというよりは、私を含めて七十七人の小さな組織でございますけれども、一騎当千の非常に優秀な職員がそろっているわけでございまして、法律のプロフェッショナルの立場から、憲法上問題があるということであれば、それは当然にその意見を申し上げるのが使命であると考えております。
○福島みずほ君 二〇一四年二月二十日の衆議院予算委員会における集団的自衛権の解釈変更に関する柿沢未途委員の質問に対する安倍総理の答弁を読んでください。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 関連部分をそのまま読み上げさせていただきます。 安全保障基本法の中において、安全保障基本法は、まさに我が党が野党時代にこの法案を出して、そしてしっかりと御審議を願おう、こう考えたわけであります。その中における問題意識として、集団的自衛権の行使については、基本的にこれは行使について解釈の変更を迫るものであります。しかし、政府として提出する場合は、これは解釈として変更しなければそもそも憲法違反の法律を出すことになってしまうわけでありますから、順番としては、まず憲法解釈についての議論を深め、変更する場合は変更して、そしてそれを閣議決定した上でなければ法律を新たに出すことはできないのは当たり前のことでありまして、そうでなければ、当然これは違憲立法をしようとしていることになっているわけであります。ですから、その当たり前のことをデュープロセスにのっとって我々はやろうとしていることであります。 以上でございます。
○福島みずほ君 この総理の見解についてどう思われますか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 御指摘の答弁で、総理は、憲法解釈についての議論を深め、変更する場合は変更しと述べておられるとおり、憲法解釈の変更を行うという結論を出しておられるわけではないと理解しております。
○福島みずほ君 この総理の答弁、すごいものなんですよ。国家安全保障基本法を違憲としないために憲法解釈変えて合憲にして出すと言っているんですよ。邪道じゃないですか。逆さまじゃないですか。違憲の法律を出さない、それが当たり前のことです。でも、これを違憲としてはならないから、解釈を変えて合憲にして出すと言っているんですよ、国家安全保障基本法を出すために。こんな答弁ありますか。違憲のものは違憲なんですよ。状況が変わろうが、必要性があろうが、何があろうが違憲なものは違憲です。 だから順番、総理のこの答弁は、違憲、合憲にするために解釈を変える、国家安全保障基本法を合憲にするために出すと言っていて、憲法の番人、法の番人として、違憲なものは違憲だということであり、この総理の論理展開、間違っていると思いませんか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 私も総理の御答弁、一連の御答弁をフォローしてきているつもりでございますけれども、安倍総理は、自民党が野党時代に決定をいたしました国家安全保障基本法を国会に提出するというお考えではなくて、報告書、安保法制懇の報告書を受けた上で、その後で、安全保障の法的基盤について再検討して、その結果を閣議決定すると。その上で、自衛隊の行動に反映させる必要があるものがあれば当然これは立法が必要でございますので、これは複数の法律案を国会に提出するというお考えであるというふうに述べておられると私は理解しております。
○福島みずほ君 答弁は、総理の答弁は違うじゃないですか。国家安全保障基本法を違憲にしてはいけない、合憲にしなくちゃいけないから解釈で変えるんだと。解釈改憲してから合憲の法律出すと言っているじゃないですか。
○委員長(山崎力君) 質問の形にしてください。
○福島みずほ君 はい。安保法制懇の後やるってないですよ。この答弁は、国家安全保障基本法を合憲にするためにと言っているじゃないですか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) なるべく長く御答弁しないように御注意を受けておりますので。 私の理解しているところでは、総理は、安全保障基本法を国会に提出するお考えではないと思います。
○委員長(山崎力君) 時間ですので簡潔に願います。
○福島みずほ君 内閣として、あなたは新聞のインタビュー、内閣として見解を示すときの最高責任者は誰なんですか、法制局長官ではなく首相だというのは当たり前じゃないですかと言っている。総理と一体なんですよ。総理のことをそんたくしちゃ駄目なんですよ。それをやったら内閣法制局の立場がないじゃないですか。内閣法制局は違憲は違憲と言わなくちゃいけないんですよ。これについてはこれからも質問していきます。 今日は谷垣さんに聞きたかったんですが、ちょっと聞く時間がなくて申し訳ありません。
○委員長(山崎力君) 以上で福島みずほ君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(山崎力君) 次に、浜田和幸君の質疑を行います。浜田和幸君。
○浜田和幸君 新党改革・無所属の会を代表して、まずは岸田外務大臣に質問したいと思います。 三年前に大震災が発生した直後、アメリカはトモダチ作戦と称して大変強力な支援・救援活動を展開してくれました。日本国民として大変感謝の気持ちいっぱいなんですけれども、このところ、あのトモダチ作戦がカミカゼ作戦ではなかったのかというようなアメリカ国内での言論というか報道が相次いでいます。その理由は、御承知のように、何人かの、あの空母ロナルド・レーガンの乗組員だった方々や、あと二十五の艦船に乗り組んだ人たちの間で、放射能による被曝によってがんを発症したとか様々な健康被害、これを理由に日本政府並びに東京電力に損害賠償を求める訴訟が行われているわけですね。 どこまでその訴訟の中身が科学的に立証されるものかどうかは別にして、やはりアメリカからそういう訴訟が今展開されていること、これは日米の信頼、友好関係に大変暗雲を投げかけている状況だと思うんですけれども、この問題について、外務大臣としてどういう受け止め方をされているんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、個別の裁判につきまして具体的に申し上げるのは控えたいとは存じますが、福島第一原発の現状ですとかあるいは我が国の取組について、海外あるいは外国の方々に対してしっかりと発信をしていくことは大変重要だと考えています。 こうした福島第一原発事故については、例えば我が国の法律、法体系につきましても、我が国の原子力損害賠償法は日本人と外国人の間に差異を設ける規定はないと承知しておりますが、こうした我が国の法体系についても説明しなければならないと思いますし、また、損害賠償のこの現状につきましても、今この福島第一原発事故に係る損害賠償、一義的には東京電力が対応しておりますが、東京電力においても損害賠償について英語での広報を行うといった取組を行うなど、海外に対しましても説明努力を続けています。政府としましても、こうした努力は行わなければならないと考えております。 そして、何よりもこの現状ですとか取組をしっかり発信しなければならないということで、政府としましても、福島第一原発の状況、事故当初から情報発信積極的に行っておりますが、あわせて、百九十四に上る在京大使館あるいは国際機関、駐日事務所を対象とし情報提供を行い、特に昨年は九月と十一月にこうした在京大使館、国際機関、駐日事務所を対象とした説明会も実施をしました。また、二百三十社を超える在京外国メディアに対してもメーリングリスト等を通じまして随時情報提供を行っておりますし、また主要在京特派員あるいは外務省の招聘記者に対しても個別にブリーフィングを行う、こうした努力も続けております。 あわせて、IAEAを通じた情報発信も重要であるということで、日本の公開情報を取りまとめた情報概要につきまして、昨年十二月二十日にIAEAの加盟国向けホームページあるいは一般向けホームページにこの情報概要を公開をしています。あわせて、こうした我が国に対する取組についても、外洋における公衆の安全、あるいは一般の食料供給の安全は確保されているというIAEAの評価、これもこうした情報概要と併せて発表されている、こういった状況にあります。 こうした様々な取組を通じまして、是非、我が国の取組あるいは現状、今後ともしっかりと情報発信はしていかなければならない、このように考えています。
○浜田和幸君 情報発信の重要性はよく分かるんですけれども、現実にはそれが正しく受け止められていないから相次ぐ訴訟がアメリカで起こされているわけですよね。 昨年の訴訟に関しては、サンディエゴの地裁が、訴状そのものがその根拠に薄い、あるいは政治的な意図が背後に隠されている陰謀論的中身が強いので却下ということになったんですけれども、弁護士たちが中身を改めて、再び今年二月六日にサンディエゴの地裁に裁判、東京電力に対する集団訴訟を起こしているわけですよね。 これは、場合によっては多額の賠償請求が東電に降りかかる可能性もあるわけですね。そうすると、日本政府、最大の株主としてどういう形でこの賠償金を用意するのか、東京電力の電気料金の値上げという形になるのか、その辺りの見通し、対策について、茂木大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 個別の訴訟に関わる件でありますから、当然コメントは差し控えさせていただきます。
○浜田和幸君 今の大臣の、答弁できないということなんですけれども、しかし現実にはそういう形で、日本に対する不信感、あるいは日本の政府、東電に対する責任を追及する声が外で沸き上がっているということは、日本そのものに対する信用を失うということにつながりかねないと思うんですね。 岸田大臣が情報を発信しているとおっしゃったけれども、なぜアメリカでそういう東電や日本政府に対する訴訟が相次いでいるのか、その背後に何らかの意図を持った反日活動家の存在があるんではないか、その辺りの情勢認識、情報収集はどうなっているんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、裁判につきましては、委員御指摘のように、原告が修正訴状を提出しているという状況であります。裁判が続いておりますので、個別の裁判の中身について申し上げるのは控えなければならないと考えています。 そして、こうした裁判あるいは提訴の背後に何か事情があるのではないか、こういった御指摘がありましたが、それにつきまして私自身何か確たる情報を持ち合わせるものではありませんが、ただ、基本的には、先ほど申し上げました我が国のこの取組、そして今の現状、これに対する理解が進むことが大事だと考えております。政府の立場としましては、やはりこの基本的な現状認識に基づいてしっかり説明をし、海外においても我が国の取組に対する理解、そして実情に対する理解を深めていくことが何よりも大事なのではないかと存じます。 こうした取組については、御指摘のこの裁判のみならず、全世界でまだ引き続き続いております風評被害等においても大変重要な対応ではないかと考えております。引き続きまして情報提供あるいは説明に努めていきたいと考えています。
○浜田和幸君 これに関連して、その裁判を起こしている人たちは、白血病とか脳腫瘍、各種のがん、失明、異常出産と、多岐にわたる症状を訴えているんですね。ロナルド・レーガンには五千人を超える乗組員が乗っていました。その中で、今八十人弱の人たちが集団訴訟なんですけれども、弁護士たちに言わせると、これは千四百人ぐらいまで拡大するということを、動いているんですね。これは、やはり相当意図的にそういう動きを裏で操作している反日活動家たちがいるという情報もあるんです。 そこで、環境省の方にお伺いしたいんですけれども、事故発生から三年の段階でそういう各種のがんというようなものが顕在化するものかどうか、お教えください。
○政府参考人(塚原太郎君) お答えいたします。 放射線と健康、病気の関係につきましてのいろんな医学的な知見がまとめられておりますのが、国連の科学委員会の、放射線に関係する科学委員会というところでまとめられておりますが、原爆被爆者のデータでありますとかチェルノブイリ事故の方々の医学的な知見というものが総括されておりますけれども、例えば甲状腺がんにつきましては、被曝、一定量の相当量の被曝を受けた後、四、五年たってから甲状腺がんが起こり、増えてきているというような状況は一般的に知られているというところでございます。
○浜田和幸君 今御指摘の、四、五年たった辺りから顕在化するケースが多いんですね。まだ今三年ですから、あと二年、三年たったときに急激にがんの発症例が増えてくる可能性があると思います。 実は、三年前に、東北地方に外国からの技能実習生やJETの英語補助の先生方とか、たくさんの外国人の方もおられました。彼らが被曝している可能性もあるし、特に外国人の技能実習生の場合は一年から三年しかいませんから、国に帰ってこれから発症する場合もあると思うんですね。そういう人たちに対する健康追跡調査だとか補償ということについては、これは厚労省でしょうか法務省でしょうか、どういう考えで今対応しようとしているのか、お聞かせください。
○政府参考人(半田有通君) 私ども厚生労働省では、労働安全衛生法に基づきまして、一定の空間線量率を超える場所で作業などを行う事業者に対しましては、労働者の国籍を問わず、放射線障害防止のための措置を実施することを義務付けているところでございます。 こういった取組につきましては、国際社会においても厚生労働省が実施している作業者への健康管理措置などの内容を正しく理解いたしていただくために、国際機関や海外メディアなどを通じまして積極的な情報発信を実施しているところでございます。 特に、御指摘のございました技能実習生に関しましては、公益財団法人国際研修協力機構というものを通じまして、技能実習生向けに、中国語、インドネシア語及びベトナム語による無料の母国語電話相談などを実施してきております。また、監理団体及び実習実施機関を通じまして、賃金、帰国旅費、メンタルケアなどに関する情報の提供を行ってきておりました。 また、事実関係を正確に伝達するために、ホームページにより、全国の放射線モニタリングデータ、環境モニタリング結果に対する原子力安全委員会の評価結果などに係る情報提供などを実施してきているところでございます。
○浜田和幸君 是非、将来にわたってきちんとした対策をお願いしたいと思います。 ビットコインの問題について簡単にお伺いしたいと思うんですけれども、マウントゴックスが破産しましたが、このカルプレス社長への内部告発というのが今問題になっています。本当にハッカーが盗んだものなのか、意図的にハッカーを理由にしてその多くのビットコインを自分のものにする、あるいは現金を強奪したということも言われているんですが、その辺りの見通し、内閣官房、警察庁、金融庁にお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のビットコインでございますけれども、ビットコインの取引所につきましては金融機関には該当しないものというふうに承知をしております。 一般論として、サイバー攻撃に対する政府の対応といたしましては、昨年六月に官房長官を議長といたします情報セキュリティ政策会議におきまして策定をいたしましたサイバーセキュリティ戦略等に基づきまして、国民生活や社会経済活動に及ぼす影響の大きさに鑑みまして、御指摘の金融分野を含む電力、情報通信等の十分野を重要インフラと位置付けて、情報セキュリティーの観点から厳重な防護政策を講じているところでございます。 今後とも、金融機関を所管する金融庁とも密接に連携しながら、重要インフラ分野における情報セキュリティーの一層の向上に努めてまいりたいと、かように考えております。
○政府参考人(辻義之君) ビットコイン、マウントゴックスの関係でございますけれども、御指摘の点につきましては、警察におきましては必要な情報収集を現在行っているところでございます。
○政府参考人(細溝清史君) お答え申し上げます。 マウントゴックス社のサイバー攻撃を受けたという報道は承知しておりますが、金融庁といたしましては、所管の金融機関以外の会社のシステム管理体制でございますので、コメントすることは差し控えたいと思っております。 金融機関におきますシステムリスク管理体制につきましては、情報技術の進展に応じた不断の見直しを促してまいりたいと思っております。
○浜田和幸君 終わります。
○委員長(山崎力君) 以上で浜田和幸君の質疑は終了いたしました。(拍手) 次回は明十二日午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会