文教科学委員会 第7号
- 発言数
- 131 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2014/03/25
会議録
○委員長(丸山和也君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 私立学校法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長前川喜平君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸山和也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(丸山和也君) 私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石橋通宏君 おはようございます。民主党・新緑風会の石橋通宏でございます。 会派を代表いたしまして、ただいま議題となりました私学法改正案について質疑をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 まず、今回の改正のそもそもの発端になったと言われております学校法人堀越学園の解散問題について質問してまいりたいと思います。 この問題がなぜこういう結果になったのかということを改めて正しく理解することが、今回の改正法の中身、方向性、また今後の将来的な方向性含めて考える上で大変重要な提起になると思いますので、この問題から始めさせていただきたいと思いますが、委員の皆さんにはお手元に資料をお配りをさせていただいておりますが、この資料の五の、ちょっと中ほどで申し訳ありませんが、資料の五の一から二、堀越学園の主な経過ということで、とりわけ文科省、所轄庁としてこの間様々な指導をされてきたその経緯も含めて、またその指導の法的な根拠も含めてお示しをさせていただいておりますので、御参考にしていただければと思いますが。 最初に、平成二十一年の三月に、経常費補助金の不交付の決定ということがなされております。その理由としては、これは財務計算書類等に虚偽記載があったことというふうに不交付の決定をされているわけでありますけれども、この虚偽記載の発覚の発端となったことが事実が何であったのかということを改めて確認をさせていただきますが、これについては、利害関係者である創造学園教職員組合が文科省にやってこられて、財務関係書類について文科省提出分と群馬県提出分との間に最大六億円の違いがあることについて文科省に説明を求めた、その事実をもってこの虚偽記載が発覚した発端となったと理解をしておりますが、この点に間違いないか、事実関係の確認をお願いします。
○政府参考人(常盤豊君) 学校法人堀越学園に対します平成二十年度の私立大学等経常費補助金が不交付決定となった理由でございますが、堀越学園が文部科学省と群馬県へ提出した財務計算書類が平成十四年度から平成十六年度にわたって異なるものであり、学校法人の管理運営が著しく適正を欠いていると日本私立学校振興・共済事業団が判断したためでございます。 これは、平成二十一年一月及び二月に財政状況の悪化の報道等を受け文部科学省担当官による実地調査を実施し、その後の調査を進める中で、平成二十一年三月に当時の堀越学園職員から平成十四年度決算書について複数存在する旨報告があったことを契機とするものでございます。
○石橋通宏君 はっきりお答えいただいてないですが、堀越学園教職員組合が文科省に来て六億円の違いがあるということについて説明を求めるまで、この六億円の違いがあることについて文科省は把握をされていなかったのではないですか。その事実を確認させてください。
○政府参考人(常盤豊君) 群馬県に提出された書類と文部科学省に提出された書類との違いにつきましては、平成二十一年三月に当時の堀越学園職員からそれが複数存在する旨報告があったということを契機とするものでございます。
○石橋通宏君 はい、確認をいただきました。つまり、その時点まで文科省は気付かなかったわけです。仮に教職員組合がその事実を文科省に対して説明を求めに来ていなければ、文科省はその事実をその後も把握をされていなかった、つまり問題の発覚はもっと遅れていたのではないかと思いますが、そういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(常盤豊君) その三月の時点で、最初にそのことについて御報告をいただいたのは堀越学園の職員からということでございます。
○石橋通宏君 ですから、それがなかったら文科省はその後もしばらく気付かなかったということでよろしいですねと。
○政府参考人(常盤豊君) 文科省におきましてもその前から経営状況の問題で実地調査はしておりましたので、ただ、その時点において、最初にそういう点についての御指摘をいただいたのは、御指摘のとおり、堀越学園の職員からということでございます。
○石橋通宏君 まあ苦しい答弁ですが、要は、その時点まで文科省はその事実は把握をされていなかったということだと思います。それ以前に調査入られていますが、これ調査の目的は違うので、この群馬県との財務書類の違い、六億円に上る違いについてはその時点で初めて文科省は把握をされたと。 続いて、そのときに、教職員組合、それ以前にも指摘を文科省にしていたと聞いておりますが、私立学校法第四十七条第二項の規定があります。財務書類、第一項で必要な財務書類をこれを開示すべしというのがあって、第二項で閲覧の規定があるわけですが、教職員組合は当然これ利害関係者として認められるべき当事者だと思います。この当事者である教職員組合が第二項に基づいて閲覧請求をしていたのだけれども、学校法人はこれを拒否していたと。 それに対して、この第二項に応じるように要請してくれというふうに文科省に対していろいろと要請があったと聞いておりますが、文科省から、学校法人堀越学園に様々な指導をされておりますが、この四十七条第二項に基づいて利害関係者に対して財務諸表を閲覧させるようにという指導はされましたか。
○政府参考人(常盤豊君) 平成二十一年の三月に創造学園大学の教職員から文部科学省に対しまして財務情報の公開が認められないという情報提供があったのは事実でございます。文部科学省からは教職員に対して、私立学校法においては利害関係人には閲覧させる仕組みになっているという旨を、回答をそのときにはしたところでございます。 その後、平成二十二年七月の実地調査において、堀越学園に対しまして財務諸表の開示請求について確認をしたところ、教職員からあの開示請求というのを受けていないという回答がそのときはございました。しかしながら、財務諸表の備付けが所定の期日までに行われていないこと、また、毎年度事業報告書が作成されていないことが判明をいたしましたので、同年十一月の通知において文書による指導を行いました。そして、平成二十三年の十二月の実地調査におきましても、財務諸表の備付けを所定の期日までに行うこと、利害関係人からの財産目録等の閲覧請求に適切に対応することを指導しますとともに、翌二十四年二月でございますけれども、改めて文書による指導を行ったという経過でございます。
○石橋通宏君 つまり、教職員組合に対して、最終的に閲覧されたかどうかは確認されたんですか、文科省として。
○政府参考人(常盤豊君) 私どもといたしましては、学校法人に対して、閲覧請求に適切に対応することという指導はいたしておりますけれども、確認はいたしておりません。
○石橋通宏君 結局、確認していないんですね。私は、最終的にちゃんとした閲覧はされなかったと、つまり四十七条二項が適正にされなかったというふうに理解をしておりますが。 そうすると、文科省としては、この第四十七条二項に学校法人堀越学園が違反をしていたことを、事実は把握をされていたということだと思いますが、であるとすると、私学法六十六条の罰則の規定があります。なぜこれ適用されなかったんでしょう。
○政府参考人(常盤豊君) ただいまも申し上げましたように、堀越学園に対しましては、平成二十二年あるいは平成二十三年ということで指導を重ねてきておりました。この間、平成二十三年一月以降、理事長が頻繁に交代する事態がございました。また、二十四年一月以降でございますが、理事の地位をめぐる対立による混乱が訴訟にまで発展をしたということがございまして、各理事の運営業務に関する責任の所在が曖昧となりまして、事実関係を特定するための確証が得られませんでしたので、同条の適用は困難であるというふうに判断をしたところでございます。
○石橋通宏君 大臣、衆議院の方でも、現行法の下でできることがなかった、解散命令までですね、というふうにされているわけですけれども、いや、でも現行法の下でいろいろとできることは、私はあると。今回改めていろいろと勉強もさせていただきましたが、あると。 この罰則規定は一つの大きな例です。四十七条二項が適正に履行されておりませんでした。にもかかわらず、その規定にある、罰則規定第六十六条には明確に第四十七条違反というのは罰則の対象になるというふうに規定をされております。しかし、それが実行されておりませんでした。 幾ら今回改正されても、結局そういうことにきちんと対応していただかなかったら所轄庁としてその役割は果たせないのではないかと思うわけです。ですから、ここのところで非常にこだわって聞くわけですけれども。 これ一般的に、この四十七条というのは本当にきちんと履行されているのか。情報開示、閲覧、この辺について、これはまあ堀越学園に限りませんが、一般的に、これだけ多くの今学校法人があるわけですが、その全てにおいてこの情報開示がきちんとなされているのかどうか。その点については文科省、ちゃんと把握をされ、必要に応じて指導はされているんでしょうか。
○政府参考人(常盤豊君) 文部科学省といたしましては、私立学校法第四十七条に規定をいたしております財務書類の閲覧の状況ということについては把握はしておりませんけれども、文部科学省所轄の学校法人について財務情報等の公開状況についての調査というものを行っております。その中で、現在、財務書類は全ての学校法人において作成されているということは把握をしてございます。 また、財務情報等の公開ということでございますけれども、文部科学省では、学校法人のホームページ等を活用して一般に対して広く情報提供を行うよう、積極的な取組を推進しておりまして、財務情報等の一般公開を行っている文部科学省所轄学校法人の割合としては九九・四%となっているという状況でございます。
○石橋通宏君 今御説明をいただいたのは、あくまで一般的にホームページ等で公開をされているかどうか。まあ多くのところがしているということですが。この四十七条が求めているきちんとした財務書類、これの開示と閲覧、これが正確、適正、真摯にやられているかどうかというのは大変重要なわけです。 繰り返しますが、是非委員の皆さんに御理解いただきたいのは、堀越学園のこのケースの場合、先ほど申しましたように、この四十七条二項というものがちゃんと適正に履行されていなかったわけです。私も見させていただきましたけれども、結局、組合側が文科省そして群馬県に対する情報開示請求で得られた資料というのは黒塗りです。重要なところが多く黒塗りにされたものしか開示をされていないという状況の中で、それでも精査をされて、この六億円の違いがあることについて文科省にこの説明を求めた。それが発覚の経緯になったということだと思います。 つまり、この四十七条二項の情報開示請求、これも法律にのっとったところで、学校法人、それを真摯に履行する義務があるわけですけれども、これが適正に行われていれば、もっと早くこの問題についてその問題の所在が明らかになっていたのではないかというふうに思うわけです。 大臣、このことは大変重要でありまして、今回、所轄庁の情報開示の請求ですとか、様々改正をしていただくわけですが、しかし、改正していただいても、それが結局適正に行われなければ、また所轄庁としての文科省がそれを適正に履行する体制がなければ、これは絵に描いた餅に終わるわけでありまして、だからこの堀越学園の問題について繰り返しお聞きしているわけです。 大臣、今までのところで、この四十七条、この辺が適正に履行されていなかった経緯について、また、文科省が残念ながら指摘があるまでこの問題を把握することができなかった件について、大臣、見解はいかがでしょう。
○国務大臣(下村博文君) たまたまですが、群馬県にありますこの堀越学園の、幼稚園からスタートしているんですが、その隣が私の出身の群馬の高崎高校でありまして、そういう縁があって、随分、表面化する前から関係者から相談を受けていましたから、私自身は経緯を承知をしておりました。 ただ、今の指摘については、平成二十三年一月以降平成二十四年二月まで、つまり一年間で理事長が五回も交代するという、普通の学校法人、普通の組織ではあり得ないような異常な状況が繰り返し行われていたと。さらに、平成二十四年一月に解任された当時の理事と新たな理事長に就任した者との間で理事の地位をめぐる争いが生じ、解任された理事の地位を求める仮処分が認められたと。こういう経緯で、私のところにも、そのときそのときで理事が常に替わっていましたが、一、二か月ごとにですね、それで相談に来られたという経緯があります。 この双方が対立したまま理事として存在する状況の中で、これは今の四十七条の適用については実際は難しかったのではないかというふうに私は思います。ですから、このとき所轄庁が適切に対応するということについては、事実上はこの場合はもう困難な状況だったということは、当時私は野党側でしたけれども、野党側から見ても、そういう判断をせざるを得ないだろうなというふうに思っていました。
○石橋通宏君 相当に混乱、困難があったというのは、私も改めて経過を見させていただいて理解をするところでありますけれども、しかし、大臣も、この四十七条は大変重要な規定であるということは、これは否定をされないと思います。財務諸表、これをきちんと整備し、そしてそれを閲覧に供するというこの規定は、まさに問題を早期に発覚する、また公共性をきちんと担保する上でこれはなくてはならない規定ですし、これのしっかり遵守をさせるという、していただくということが、そもそもの学校法人、この私立学校、これを健全に発展させる上でも大変重要な規定だと思います。ですので、この辺をしっかりとやはり改めて管理、チェック体制も含めてやることというのは大変大きなポイントになるんだと思います。 それに絡めて、堀越学園の財政の悪化の状況、これ衆議院でも議論になっておりますが、所轄庁として、これ二〇〇四年に四年制の大学が開学をされております、二〇〇六年には医療技術福祉専門学校の開校がされております、これ、それぞれ認可をされたわけですね。そのときに、当然財政の状況というのは確認をされた上で認可をされているんだと思います。しかし、なぜこのときにその財政状況の悪化というのが把握できなかったのか。とりわけ四年制大学の開学以降財政状況が悪化をしたと私は理解をしておりますが、そうすると、二〇〇六年四月の専門学校の開校の時期にはもう既にその兆候は当然あったのだろうなと思うわけです。 文科省、所轄庁として、これどういう責任を考えて、全く責任がなかったなんて言わせませんが、どういう責任を考えておられるのか、御説明願います。
○政府参考人(常盤豊君) 大学等の設置認可におきましては、私立学校法等に基づき、管理運営状況に加え、施設設備の設置に係る経費及びこれらの経営に必要な財産等を保有しているか否かなど、財政計画等について審査を行っております。 堀越学園が開学をいたしました創造学園大学の設置認可審査につきましては、その申請書において添付された財務関係書類の負債額について実際の額よりも少ない額に改ざんされていた、また、申請書に添付されていた監査法人による監査報告書の署名押印が偽造されていたことが判明をしておりまして、これは設置認可の際には見抜くことができなかったというところでございます。 一方、今御指摘がございました高崎医療技術福祉専門学校の設置認可審査につきましては、この専門学校の所轄につきましては群馬県となります。その群馬県におきまして認可基準に基づき財政状況等を審査し認可されたことを踏まえまして、文部科学省において専門学校開設に伴う寄附行為の変更認可を行ったというところでございます。
○石橋通宏君 つまり、御説明によると、専門学校を認可したのは群馬県だと。つまり、群馬県がその財務状況を把握できなかったということだと理解してよろしいですか。
○政府参考人(常盤豊君) 今申しましたように、高崎医療技術福祉専門学校につきましては、この専門学校の所轄という点で申しますと群馬県ということになります。群馬県において、認可基準に基づいて財政状況等を審査し、認可をされたわけでございます。 そして、法人といたしましては、大学を設置する法人でございますので文部科学省が所管をするということになりますので、寄附行為の認可ということを行うわけでございますけれども、そのところにつきましては、所轄庁である都道府県が財政状況の審査を含めて学校の新設認可を行っているということがございます。また、文部科学省として、群馬県からの進達というものもございましたので、それを踏まえて審査を行って認可を行ったということでございます。
○石橋通宏君 ここで指摘させていただきたいのは、先ほどと同じなわけですが、結局、じゃ、四大は文科省が所轄だと、専門学校は群馬県だったと。群馬県が審査したものだからということで、結局、その辺で審査の体制、チェック体制というものがばらばらになっているという事実があるわけだと思います。 これ、先ほどの虚偽記載が明らかになった経緯というのも、結局、文科省に出していた財務諸表と群馬県に提出していた財務諸表と、それが違ったわけですね。その照会、照らし合わせが、チェックができていなかったことが一つの原因だということを考えると、この辺を、いや、あっちが認可したから、いや、こっちはという話をしていたら、これ問題の解決にはつながらないわけで、この辺は文科省としてきちんと総合的にチェックする体制をどう整えるかというのをやっていただかなかったら、今回幾ら、繰り返しますが、改正していただいても、それが本当に機能しないということになるんだと思います。 加えて、ちょっと堀越学園の問題の根本原因が何かということで、これ副大臣も衆議院の方で、繰り返しますが、堀越学園の管理運営機能が正常に機能していなかったことにあるというふうに説明をしていただいております。じゃ、なぜ、管理運営機能が、先ほど大臣言われたように、理事長の頻繁な交代ですとか理事会の混乱ですとかいろいろ起こったのかなという、その辺を突き詰めて考えていかないと、なかなかこれ問題の解決につながらないのではないかなというふうに僕は思うわけです。 例えば、お手元に、資料の六と七を御覧をいただければと思いますが、これ学校法人のガバナンスの仕組みということで、二〇〇四年の法改正、これを踏まえてガバナンスの仕組みというのがあるわけですけれども。 資料の七が、じゃ、堀越学園がどうだったかということを、これ私が寄附行為に基づいて作成をさせていただきましたので、ちょっとミスがあれば御指摘をいただきたいと思いますが。 是非皆さん、これ見て、これで内部の監査、チェック体制というのは機能するのかということを改めて確認をいただきたいと思うんですけれども。これ、結局、理事会は、学長、評議員が選任、理事会が選任で六名ですね。評議員会は、理事会選任、理事会選任、理事会選任で十三名で構成しています。しかも、評議員会は理事長の招集であります。監事についても、これもちょっと後でお聞きしたいんですが、評議員会が選任と。 これだと結局、評議員会とか監事、この辺のいわゆる内部のチェック機能、まさに大臣が指摘された管理運営機能、これはやっぱりなかなか正常に機能はし得ないだろうなと。理事会なり理事長なりこの辺との、評議員会、監事との力関係、バランス、こういったものが、これ評議員会は全部理事会が選任ですし、寄附行為には解任の規定すらありませんでしたので、これ恐らく理事会選任になっているので理事会が解任権も持つんだろうなというふうに思います。監事も、選任は評議員会なんだけれども解任は理事会という規定になっています。つまり、理事会に相当な権限が集中してしまうという、こういう状況が生まれ得る現在の私学法になっているのではないかというふうに思うわけです。 これ、どうなんでしょう。この理事会に若しくは理事長に全ての権限が集中してしまい得る現在の私学法の内部管理機能、この辺を改正していかなければ、こういう問題は今後も頻発するのではないかと思いますが、この点、大臣、いかがでしょう。
○政府参考人(常盤豊君) まず、今の学校法人制度の仕組みについてお話をさせていただきたいと思います。 学校法人における理事等につきましては、それぞれ理事は、当該学校法人の設置する私立学校の校長、あるいは評議員のうちから寄附行為の定めるところにより選任された者、その他寄附行為の定めるところにより選任された者がなるということとされております。 監事につきましては、評議員の同意を得て理事長が選任するということとされております。 また、評議員につきましては、当該学校法人の職員のうちから、あるいは卒業生で年齢二十五歳以上の者のうちから、あるいはその他寄附行為の定めるところにより選任をするということになっております。 それで、特に学校法人の業務を監査する監事につきましては、従来、任期や選任手続等について法令上の定めはなく、学校法人の判断により寄附行為によって定めるとされておりましたが、平成十六年の私立学校法の改正によりまして評議員の同意を得て理事長が選任すると規定をいたしまして、評議員の同意を必須としたところでございます。
○石橋通宏君 済みません、質問の内容に答えていただけますか。 この資料の七を御覧になって、これ理事会の選任で評議員会も全て決まってしまいます。解任権も持っています。とすると、これでは内部の管理運営体制、チェックしようがないんじゃないですかと。こういうことが可能な現在の私学法の規定というものが変わらなければ、今後もこういう事例が多発するのではないですかとお伺いしています。
○政府参考人(常盤豊君) ここで評議員、理事会が選任をするということが書かれておりますけれども、評議員につきましては監事のように業務を監査するということを職務としているものではございません。学校法人の業務について関係者から幅広く意見を聞く、そのための諮問機関という位置付けで置かれているものでございます。 したがいまして、その選任に当たりましても、ここでは理事会が選任となっておりますけれども、私立学校法上は寄附行為が定めるところということで、選任方法については設立者の意思あるいはそれに基づく寄附行為というところに委ねているということでございます。 監事については先ほど申したところでございます。
○石橋通宏君 まさにその点が問題だと思うわけです。今御説明いただいたように、評議員会が結局そういう役割しか果たし得ない、寄附行為で定めればいろいろな形はできるんでしょうが、それが要求をされていませんので、あくまで諮問機関であるという位置付けに終わってしまっているところが多々あるんだと思います。つまり、せっかく評議員会という制度を持っていながら、評議員会がほとんど機能していない、若しくは機能させないようにできてしまうということが問題なのではないかと指摘をしているわけで、是非この辺を検討していかないと内部の管理運営体制なんて到底機能し得ない体制がつくられてしまい得るということを問題提起、これ是非確認をいただきたいと思います。 一点ちょっと確認をさせていただきたいのは、監事の選任について、先ほど御説明いただいたように、これ前回の二〇〇四年の法改正で、第三十八条四項には監事は理事長が選任をすると、ただし評議員会の同意を求めるというふうに法改正をされています。 ところが、私、今回、堀越学園の寄附行為を確認させていただいたところ、そうなっていません。寄附行為の第七条で監事の選任は評議員会が行うというふうになっています。これ法律と違いますが、これは何で法律と違うのが現在まで放置をされていたのか、事実関係、確認をお願いします。
○政府参考人(常盤豊君) 監事の選任につきましては、先ほど来申し上げているとおりの仕組みとなっております。 堀越学園におきましては、今御指摘のいただきました私立学校法改正の以降も監事の選任方法について評議員会で選任するというふうになっております。これは、法には適合しない状況であるというふうに思っております。 堀越学園におきまして、平成十七年の法改正以降にも、先ほど御指摘のございました専門学校の開設の際など、寄附行為変更の認可申請がなされておりましたので、その際に我々として確認をするという機会もあったということはあるというふうに考えておりますが、そこについて我々として必ずしも適切に対応が十分できていたということではないということでございます。 そういう、我々がもちろんそこで指導が十分にできなかったということはありますけれども、基本的には堀越学園の方で法改正を踏まえて対応していただくのが本義だと思いますので、やはりその法改正の内容について徹底をしていくということを我々としては進めていかなければいけないというふうに考えております。
○石橋通宏君 今文科省の対応が悪かったと認めていただいたんだと思うんですが、これ、大臣、事実ですから、法改正があって、その後、寄附行為は、私の理解でいけば三回改定をされています。文科省の指導文書では、二〇〇四年の法改正以前のものはそのままでいっていいけれども、寄附行為の変更があった場合、法改正に即して適切に変えるようにという指導をわざわざ通知でされておりました。にもかかわらず、三度にわたって文科省はそのチェックをせず、若しくは見逃したわけです。現在に至る、最後解散に至るまで、堀越学園のこの監事の選任方法、この点については法律にのっとった改正がされていなかったということなんです。 大臣、この点は、衆議院の答弁で大臣も「監事の選任方法について必ずしもその機能を果たすことができなかった。」という答弁、これは大臣、どういう意味で答弁されたのか分かりませんが、この辺のチェック機能、文科省としての体制、いかがなんでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 私も、この解散命令出す前から、関係者からこの堀越学園の内部における問題点等聞いておりましたが、これはちょっともう普通の学園の対応を超えていて、実際、その元理事長は今刑法犯で取調べを受けている最中でもございますし、ある意味ではもう犯罪の確信犯的なことを最初からしていると。ですから、群馬県に対する提出書類も文科省に対する提出書類も、それぞれ偽造で使い分けて作っているというぐらい、そもそも超ワンマン経営の中で、形はあっても、それに対して全く、オーナーでもあるわけですが、その理事長が組織的な対応をしていなかったという、そういう本質的な問題点があったというふうに思います。ですから、この制度について、監事、それから評議員会というのも、ある意味では当初から非常に名目的な部分でしかなかったのではないかというふうに思います。 ただ、一般論でありますが、まず評議員についてでありますけれども、これは一般財団法人等は、主務官庁による監督がないため、評議員が理事を牽制監督する役割を担うこととしており、理事を選任、解任する権限を始めとした権限を有することとされていると。一方、学校法人は、所轄庁の権限の下、評議員は学校法人の業務について関係者から幅広く意見を聞くための諮問機関として置かれていることを原則とするものであり、一般財団法人等の評議員とは性格、役割が異にしているということがあります。それから、監事についても、一般財団法人、学校法人ともに監事は業務を監査するという共通の性格を有しており、理事会に出席して意見を述べることや、理事の不正を発見した場合の報告義務等の職務が定められておりますが、特に学校法人については、その自主性、主体性を尊重するという視点から、一般財団法人とはそれぞれ評議員、監事の役割が異なっているという部分があるわけでございます。 ただ、今回の制度改正を議論した大学設置・学校法人審議会のワーキンググループにおいても、法人運営の透明性の一層の向上や法人内部のガバナンスの更なる強化など、学校法人制度の充実全般にわたっても議論がされたところでありまして、先ほど申し上げました私学の自主性の観点にも十分配慮しつつ、更に議論を深めていくことは大切であるというふうに考えます。
○石橋通宏君 今、大臣最後のところで触れていただいた点は後ほど触れたいと思いますけれども、繰り返しますけれども、この辺の管理運営体制、この辺がやっぱりきちんとされるようにならなければ今回の改正も余り役に立たないのではないかと私は非常に大きな問題意識を持っているわけです。 ちょっと法案の中身について触れる前に、堀越の問題で、最後に教職員の未払賃金の問題についてちょっと文科省の対応を確認させていただきたいと思いますが、御存じだと思いますけれども、この堀越学園の事例では、教職員の皆さんが最後の最後まで、在学生、堀越の場合は初めて在校生がおられる中で解散命令が出されたということで、本当に最後の一人まで学生たちがきちんと転学できるように教職員の方々が努力をされて尽くされたわけです。 しかし、給料の未払は既に早い段階から発覚をしていて、多くの方々は給料未払の中で、しかし子供たちのために頑張るんだという本当に高い皆さんの思いで最後まで努力をいただいたと。結果、多くの方々が未払で、最大十九か月、労働債権でいうと二億円以上の労働債権があって、多くのその教職員の皆さんが無給のまま頑張っておられて、今本当に大変厳しい生活状況にあるというふうに聞いております。 この点について、文科省、ちょっと衆議院の答弁で、大臣も衆議院の答弁で、いや、しかし解散しちゃったから取りあえず何もできないような発言をされておりますけれども、これ余りに冷たくないでしょうか。ずっともう解散命令出ればそういう状況になるということは分かりつつ、文科省、教職員の皆さんにも御努力をいただいてやってこられたんだと思います。であれば、今こういう状況になっている中で、やはりこの教職員の皆さんの未払賃金、労働債権、この優先的な回収に向けてこれは文科省としても可能な限りの努力をしていただくということがやっぱり教職員の皆さんに対する思いに報いる形だと思いますが、この点はいかがなんでしょうか。
○副大臣(西川京子君) 先生が今おっしゃったように、本当に、この学校経営者の質の問題はともかくとして、教職員の先生方は非常に、そういう未払の状況の中できちんと授業をしっかりこなされたり、その後のいろんな転学の問題等、非常に頑張っていただいたということはよく把握しております。その中で、やはり現実に解散命令が出てしまった後の学校法人に対して文部科学省が給料の補填をするというのは、やはり今の法体系上かなり無理だということを申し上げる以外にないのでございますけれども、その後の教職員の雇用あるいはそういう問題については、雇用関係法令などに基づいて学校法人の責任においてやるべきことでございます。 そういうことを考えますと、大変先生の御意思、おっしゃることは非常に感情的には分かるんですが、今の法制度ではやはりその給料の補填等はちょっと無理ではないかなということをお答えせざるを得ないと思います。
○石橋通宏君 給料の補填、いわゆる文科省が補填するということ以外にいかなる方法があるのかないのか、そういうことも真摯に文科省としてしっかりと、他省庁とも必要に応じて連携をしながら、何か、何ができるのかということを考えていただく、これが真摯な対応だと思います。いや、見守るしかないと言われちゃったら、それ文科省は本当にどういうつもりでここまで引っ張ったのかというふうに我々は思ってしまいます。 ですから、様々な法令上の制約があるのは分かっております、分かっている中でどのような対応ができるのか。これは是非、真摯に対応をいただきたい。大臣、一言だけ、それは約束していただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(下村博文君) 今回の教職員の未払状況は、実際は約二・六億円、今御指摘があったように最長十九か月の不払期間。よく教職員の人たちが、これはもう大学のためではなくて、もう学生のために本当にまさに自らを犠牲にしてよく頑張っておられたというふうに思います。私もその当時から聞いておりまして、よくここまでやれるなと本当に感心をしておりました。それは、やっぱり学生に対する教師としての愛情ですね、一人一人、とにかく今いる学生に対して、自分の身分は、給与はともかくとして学生のために頑張りたいと、その思いは、当時から本当に献身的なその姿勢に対しては深く評価をするといいますか、感服しておりました。 ただ一方で、今副大臣からお話がありましたように、法的に補填とか担保するということは、これは御承知のようにガバナンスの問題がありますからね。ただ、いろんな何らかの保険とか、そういう場合の、ほかの制度の中で何か考えることがないかということでありますので、それはそういう枠の中で、今回の法律改正とは別のところで検討する必要があると思います。
○石橋通宏君 大臣、ありがとうございます。是非そこは、もうこの間ずっと近くで見ておられた大臣で、教職員の皆さんの頑張りというのは本当に御理解、今発言でもありましたが、御理解いただいていると思いますので、現行の枠内で何が可能なのか、大臣の責任で是非追求をしていっていただきたいと、このことは繰り返してお願いをしておきたいと思います。 その上で、今、堀越学園のケースをいろいろ質疑を通じて、情報開示、四十七条の問題ですとか内部の管理運営機能の問題ですとかいうことを確認をさせていただきました。 そういったことを確認してまいりますと、やはり改めて今回の法改正を見ますと、資料の一番、これは文科省が作成された今回の法の概要なわけですが、改正イメージのところにこれははっきり出しているわけです。学校法人の運営が法令に違反している、若しくは著しく不適正な状態に陥っていると、その後の所轄庁としての対応を今回強化をするという内容になっているわけです。 ある程度その趣旨は私も理解をしつつも、やっぱりポイントは、ここに至る以前にいかにきちんと内部のチェック、第三者のチェック、そういったことも含めて問題が早期に発見をされて是正をされるかと、そういう体制をやっぱり整備していくことだと思うんです。それがなければ、もう取り返しの付かない状況になってからこれ始めたって、結局、幾ら指導しようが問題の修正が利かないという状況になってしまうのではないかというふうに思うわけです。 その点はどうなんでしょう。これ、今回の法改正をすれば、この著しく不適正な状態に既に陥ってしまった学校法人が適正に戻るんでしょうか。
○政府参考人(常盤豊君) 今回新たにこの法案の中で規定をすることを予定しております措置命令等につきましては、今御指摘がございましたように、私学の自主性を尊重するという観点から、学校法人の法令違反や運営の著しい不適正を要件といたしまして、重大な問題がある学校法人を対象とするということとしているものでございます。 今回、措置命令等が制度化されます。そのことと関連をいたしまして、このような措置命令等の要件に立ち至っている場合には、必要な事実を確認するために報告及び検査ができるようになるということがございます。一方で、もちろん権限濫用のないように留意をいたしますが、他方で、適切な時期に必要な対応を行うことで学校法人の運営の改善に資するように運用をしていきたいというふうに考えております。
○石橋通宏君 これ衆議院の方でも質疑ありましたけれども、結局、様々な財務書類等で早期発見を行うんだというふうになっているわけですけれども、繰り返しますけれども、先ほどの堀越学園のケースで質疑させていただきましたように、大変残念ながら、これまでの法律の下で情報開示もあるわけですが、文科省はそれを把握できなかったわけです。現場の当事者から指摘をされるまで所轄庁である文科省はそういう事実を把握できなかったという事実があるわけです。 じゃ、今後それが劇的にできるようになるのかと。いや、なると言われても、なかなかにわかには、はい、そうですかと言えないわけですが、これ、衆議院の方で、いや、これ内部の文科省としての管理運営体制も強化するんだという答弁がありました。具体的にどのように文科省、所轄庁としての書類審査等々のチェック体制を強化をされるのか、具体的にそれを示していただけますか。人員体制や専門性の拡充をこれに合わせて一層強化をするということであれば、その具体的な方向性を示してください。
○政府参考人(常盤豊君) この点につきまして、法律に今回定めていただきます報告あるいは検査というようなことの前提といたしまして、文部科学省において様々な方法によって課題のある法人ということについては把握をするわけでございます。 前回、衆議院のときにも申し上げましたけれども、例えば私学振興助成法に基づいて提出された財務諸表、あるいは監事による報告、関係者による情報提供というようなもの、こういうものを通じて情報の認識と、課題の認識というものを行うわけでございます。 その中で、私どもといたしましては今回法改正をお願いをしているわけでございますので、その法改正の趣旨を踏まえて、先ほど申しましたように、一方では私学の自主性ということを尊重しつつも、他方でやはり具体的な問題の解決ということが必要でございますので、その点での法律の趣旨を我々として共有をすることで、是非その適切な対応をより強力なものにしていきたいというふうに考えております。
○石橋通宏君 質問しているのは、一番最後のところに言われた適切に強化をしていくその具体例を示してください。先ほど来質疑しておりますが、結局これまでできていなかったわけでしょう。それを今回法改正で、いや、早期発見に向けてできるようにしますと。しかし、これまでできていなかったものが今のままでできるとは到底思えないので、じゃ、今最後のところに言われた強化をしていくという、具体的にどのように強化をされるのか、それを説明してくださいと言っているんですが、全く説明されておりませんので繰り返します。具体的に何をするんですか。
○政府参考人(常盤豊君) 今回お願いしておりますのは法改正ということでございますので、その法改正を行うに至った経緯、堀越学園の問題のときにどういう対応の課題があったのかということを含めて、そういう今回の法改正に至った経緯、あるいは、今回お認めいただくことになりますれば、その法律案の具体的な要件等について関係者の意識をしっかりと充実したものとして対応できるように我々としての周知徹底ということをしていくということが基本だというふうに考えております。
○石橋通宏君 今答弁で皆さん明らかになったと思いますが、残念ながら文科省としては、じゃ具体的にどのように強化をするのかということをまだ検討もされていないということだと思います。 繰り返しますが、これまで既に様々、既に現行法の下でもあった仕組み、残念ながら所轄庁として文科省でなかなかその中できちんとした対応ができていなかった。これ堀越の問題だけではないと思っておりますが、そういう状況の中で今回の法改正があるわけで、それにおいてどのように具体的にじゃ所轄庁としての役割、責任を果たしていくのか。これ、所轄庁の権限を、こういうことを整備するということは、それに伴って責任が生じるということです。じゃその責任をどう果たしていくのかということをこれから考えますでは、到底我々として、議会としては、はい、そうですか、頑張ってくださいというような話ではないと思います。 これ、大臣、このような状況で、法律をこういうふうに提起をしていただいて、じゃこれに伴ってどう所轄庁としての、これ文科省としての責任もありますが、当然各都道府県のそれぞれの機能も強化をいただかなければいけないわけです。そういったことも併せて、こういうふうにしていってチェック機能を果たしていきますということを本来提起をいただくべきではないかなというふうに思います。答弁求めませんが、ちょっと今の答弁では甚だ不十分だというふうに思います。 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、いろいろとその六十条の一項の文言の曖昧さ等々については既に衆議院でも様々指摘をされておりますので、一点だけ。 六十条一項で、その運営が著しく適正を欠く場合とか、その場合にとる必要な措置についてということについて、衆議院でどういう事例があるのかということが答弁の中で示されております。これ、是非、曖昧なことで残しておきますと、結局は行政の濫用、介入等々、先ほど来言っていただいております私立学校の自主性を重んじるというそもそもの基本理念、これ大臣、その基本理念は変えないという答弁されておりますので、そこにもとることになってはいけませんから、具体的な例、どういう事例がこれに当てはまるのかということについては、是非何らかの文書できちんと明示をしていただいて、これを関係機関に示していただきたいと思いますが、これ約束していただけますか。
○政府参考人(常盤豊君) ただいまお話がございました、今回の法案が成立した際には、今回の制度改正の趣旨及び内容、留意事項、こういうものにつきまして施行通知を発出することといたしております。文部科学省としての法令解釈について関係者に周知を図るということを予定をしているところでございます。 施行通知の具体的な内容については、特に所轄庁が措置命令や解任勧告、報告及び検査を行うことができる場合について、それぞれの基本的な考え方やその具体例などについて盛り込むということを検討しているところでございます。
○石橋通宏君 なかなか正確な答弁いただけないんですけれども、六十条一項の、その運営が著しく適正を欠く場合、その場合にとる必要な措置について、これについても具体例をその通知の中で明示をしていただくということでよろしいですね。
○政府参考人(常盤豊君) 今申しましたように、所轄庁が措置命令を行うことができる場合について、基本的な考え方、その具体例などについて盛り込むことを検討しているということでございます。
○石橋通宏君 今私が言ったところで具体例を盛り込んでいただけるという答弁だったと理解をしますので、是非その辺はしっかりとやっていただきたいと思います。 もう一つ、第六十三条についてちょっと確認ですが、これ、法律の施行に必要な限度において報告及び検査を実施するということで、これも衆議院の方の質疑で、本法に定める措置命令、解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために行われるという説明がありました。まあそうなんだろうなと思いつつ、じゃ、そのような事態に立ち至っている状況を、所轄庁としてどういうふうに把握をされるんだろうなという疑問が生じるわけです。 既に現行法で、また先ほど触れられた私立学校振興助成法で開示や報告、様々な関係書類については開示義務、報告義務があるわけであります。その既にある開示義務、報告義務以上の報告をこの第六十三条で求めるということなのであれば、それは一体どのようなものがあるのか明示をしていただけますか。
○政府参考人(常盤豊君) 私立学校振興助成法では、私学助成等を受けるために必要な観点ということで法令が整備をされているということだと思います。それに対して私立学校法におきましては、学校法人の規律という角度で整理をされておりますので、必要な資産を備えているか、あるいは理事会が適切に必要な機能を果たしているかということ、そういう観点での私どもとしての状況の把握ということで、法が目的としている考え方であるとか対象というものが異なってくるのではないかというふうに思っております。
○石橋通宏君 委員の皆さん、分かりましたか。今、答弁全然違いますよね。既に現行法の下で開示義務、様々報告義務が課せられているわけです。それ以上にこの六十三条であえて報告を求める、それは具体的にどのような、つまり、現行法の下で開示されない、出てこない、され得ない報告の内容、それは何があるのですかという質問で、全く答えられていませんが、何があるんですか。
○政府参考人(常盤豊君) 今申しましたように、私学助成の立場からいいますと、私学助成に対して必要があると認める場合にそれができるということになっております。それに対して、私立学校法では、そもそも対象が私学助成を受けていない学校法人も対象になるという違いがございますし、法律の中で規定されている中身が私学助成法と違いまして、例えば理事会において必要な意思決定がなされているかどうかというような学校法人の管理、内部管理の問題も対象になるという点で、範囲、対象は異なっているものだというふうに思っております。
○石橋通宏君 時間がなくなりましたので、ほかの委員の皆さんの質疑に譲りたいと思いますが、先ほどの説明では私学振興助成法に基づいて提出される書類等々も踏まえながら早期にと言われたのにもかかわらず、今は全く違う答弁をされるわけです。こういう所轄庁としての態度を取っておられると、やはり残念ながら今回の法改正でも、なかなか様々濫用されている現場、適正化は難しいなというふうに思いますので、この点しっかりと所轄庁としての責務も果たしていただくこともお願いをさせていただいて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○矢倉克夫君 おはようございます。公明党の矢倉克夫です。 ただいま議題になっております私立学校法の一部を改正する法律案、会派を代表して質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、理念的な確認をさせていただきたいと思います。今回の法律の背景にある部分でございます。大臣にお尋ねいたします。 そもそも私学の自主性というのはなぜ認められているのか、御所見をいただければと思います。 〔委員長退席、理事石井浩郎君着席〕
○国務大臣(下村博文君) 私立学校は、私人の寄附財産等によって自発的に設立されたものであることや、独自の建学の精神に基づき多様で特色ある教育を実施していることなどの特性を有するものであるということから、その運営は自律的に行われるべきものであります。 このため、教育基本法や私立学校法においても私学の自主性の尊重が明記されているところでございます。具体的には、所轄庁の権限を国公立学校の場合より制限すること、解散命令等を行う場合には私立学校審議会等の意見聴取を義務付けることなどの仕組みが整えられております。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 他方で、私立学校法の目的には「公共性を高める」という文言、目的の中に含まれております。自主を重んじる私学に対して公共性を高める、一見相反するかのようにも読めるんですが、大臣は私学における公共性というものをどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。介入の根拠にも関連するかもしれませんので、御答弁をいただければと思います。
○国務大臣(下村博文君) 私立学校も、教育基本法第六条に規定する公の性質を有するものでありまして、公教育の重要な一翼を担うものでありまして、その公共性を高めることが重要であります。 このため、私立学校も学校教育法の適用を受けるほか、私立学校法においては、理事や評議員などの規定を設け、私立学校を運営するにふさわしい学校法人の組織運営について定めるとともに、法令違反等の場合における解散命令など、所轄庁に一定の権限を与えているものであります。
○矢倉克夫君 自主を重んじる私学、他方で、社会の中での一構成員としてのルール、また存在するためのやはり必要な遵守すべきもの、事項、いろいろ様々、公共性を守る上で大事な部分はやはりあるんじゃないかなという御答弁であったと思います。 やはり重要な視点はこの自主性と公共性のバランスというものを考えていくこと、その観点を念頭に置きながら、今般新たに導入されました規定、具体的には六十三条に基づく立入検査、また六十条に基づく措置命令、それぞれの要件について簡単に確認をさせていただきたいと思います。 まず、先ほども石橋先生の方からお話もありました六十三条、特に「法律の施行に必要な限度において、」という文言でございます。ここに言う法律の施行とは、衆議院の文部科学委員会における我が党の中野洋昌議員の質問に対する答弁として、先ほども話もありました、措置命令、解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために、との意味であるという御答弁いただいております。 そうであれば、文言としてより明確な形で、措置命令、解散命令等、対象となり得るか否かの判断に当たり必要な限度という記載も可能ではあったかと思うんですが、今のような「法律の施行に必要な限度」という形での文言に至った経緯を御答弁いただければと思います。
○政府参考人(常盤豊君) この法律に、必要な限度においてとは、今御指摘ございましたように、本法に定める措置命令や解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために行われるということを想定しております。 この改正案第六十三条の規定でございますけれども、他の法人制度における最近の規定例も踏まえまして法制的に検討した結果、「この法律の施行に必要な限度において、」というふうに規定をしたところでございます。
○矢倉克夫君 他の規定の文言を準用してという御答弁でありました。 ただ、やはり解釈の場合には文言が重視される部分があり、何を解釈として利用したかというところはなかなか見えない部分もひょっとして出てくるので、この「法律」という言葉だけですと法規全体になってしまいますから、ある程度やはり明確性というのは今後大事になってくるかなと思います。 この点はまた改めて後で確認もさせていただきますが、運用に当たっては、明確な、先ほど衆議院の方でも御答弁のあった、線に沿った上での運用という部分、しっかりと維持していただきたいというふうに改めて要望させていただきたいと思います。 それで、また今の関連の質問になりますが、この法律の施行に必要な限度においてという要件に該当し、そのための立入検査をした場合において、対象となる事実が存在するかを判断するための立入検査ということですが、当然ですが、その立入りもした場合も、先ほど来の目的に従った範囲での限定されたものであるということがやはり自主と公共性というバランスを図る上でも非常に大事な部分ではないかなと思っております。 特に、六十三条、任意捜査と違いまして、命令といえば強制に基づく措置であります。その範囲もしっかりと画していくための議論も必要であるかと思いますが、例えば別件捜査のようなことが起きないようにする必要もある。この点については、立入り範囲というものも含めて、範囲の適正化を図る上でどのような運用をされる御予定であるのか、御答弁をいただければと思います。
○政府参考人(常盤豊君) 報告及び検査でございますが、本法に定める措置命令や解散命令等の対象となり得るような事態、それらの命令を行う事態に立ち至っている場合に、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために行われるというものでございまして、限定的に行い得るものでございます。 具体的には、任意の報告の求めや調査では必要な書類等の提出が行われないなど、十分な対応がなされず、所轄庁が法人運営の実態を十分に確認できない場合に行われることを想定をしております。実際の運用に当たりましては、検査をより効率的かつ適正に行う観点から、検査の日程や場所、調査することが想定される項目や書類などについては事実上の行為としてあらかじめ当該学校法人に通知することになると考えております。 なお、報告及び検査の結果によりまして、その後に命令等を行う場合には、あらかじめ私立学校審議会等の意見を聴かなければならないということとしております。
○矢倉克夫君 引き続き、適正な手続面という面も認識をした上で御検討いただければと思います。 続きまして、六十条の措置命令の方に移りたいと思います。 この点も既に衆議院の方でも質問が出ているところですが、この要件のうち、運営が著しく適正を欠くと認めるとき、この点についても、また我が党の中野洋昌議員の質疑による答弁になるんですが、このように答弁をいただいております。私立学校の設置者として求められる要件を欠く場合であり、かつ自主的な改善が望めない学校法人に対して措置命令を行うというものでございました。 例えば、これはまた文言の問題になるんですが、同じような条文を持つ公益認定法などは、是正措置の発動の要件として、公益認定法第五条に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった等、疑うに足る理由がある場合としております。今回の六十条は、ここで言う、済みません、疑うに足る相当な理由ですね、失礼しました、相当な理由という言葉は特に入っておらず、「認めるとき」というふうにしっかり書いておりますが、この趣旨は、さきに挙げた立入検査などで集めた資料により認定がされたときであるという趣旨と理解してもよろしいでしょうか。
○政府参考人(常盤豊君) 措置命令を行う場合の要件とそれから具体的に行い得る事例については、既に衆議院でもお答えをさせていただいているところでございます。 そして、このうちの運営が著しく適正を欠く場合とは、明白に法令違反とまでは言えないけれども措置命令を行い得る事例としての要件を満たしている場合、そのうち、私立学校の設置者として求められる要件に照らして適正を欠く場合で、具体的には、理事の地位をめぐる訴訟により必要な予算の編成や事業計画の作成がなされず教育研究活動に支障が生じている場合などが想定されるところでございます。 このような事態において措置命令を行う場合としては、単に漠然と疑いがあるという状態ではなく、学校法人の運営に著しく適正を欠く事態に立ち至っている場合であり、任意の報告の求めや調査、又は改正案第六十三条による報告徴取及び検査により必要な事実が確認された場合に行うことを想定をしております。
○矢倉克夫君 しっかり、この要件が満たされると認定された場合であるというふうに確認をさせていただきました。 今まで検討させていただいた要件の話、また手続の話等も含めて、非常に私学の自主性と、またそれを尊重しつつ公共性をしっかり維持していくといういわゆるバランスを取る上では、明確な基準の下、しっかりと判断されて執行されるという点は大事であると思います。 この辺り、これは今まで説明していただいた解釈基準等も例えば施行通知などで明確化すべきであるかと思いますが、この辺りについて御意見をいただければと思います。
○大臣政務官(上野通子君) 今回の法案が成立した際には、今回の制度改正の趣旨及び内容、留意事項等について施行通知を発出することとしており、文部科学省としての法令解釈について関係者に周知を図ることを予定しております。 施行通知の具体的な内容については、国会審議等も踏まえて検討していくこととなりますが、特に所轄庁が措置命令や解任勧告、報告及び検査を行うことができる場合について、それぞれの基本的な考え方やその具体例などについて盛り込むことを検討しており、どのような場合に報告や検査や措置命令を行うかについては各所轄庁がその権限と責任において判断するものであります。その際には、文部科学省が施行通知で示す法令解釈を踏まえて行うこととなります。 文部科学省としては、各種会議等において制度改正の趣旨や留意点を説明するとともに、施行通知の内容の周知徹底に努めてまいりたいと思っております。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。引き続き、是非よろしくお願いいたします。 また六十条、その具体的な必要な措置の内容として、こちらも衆議院の方で議論があった点なんですが、学校の経営に例えば必要な資産の不足によりまして教育研究活動への支障が生じている場合におけるこの必要な措置としてどういうものがあるかという質問に対しましては、改善計画を作成し必要な財産を備えるよう命ずるという答弁でありました。 これはあくまで、先ほど来申し上げましたとおり、六十条というのは自主的な改善が望めない状態での措置であるというふうに理解をしております。そのような自主的な改善が望めない状態の学校法人に対して、先ほどの衆議院の答弁ですと、改善計画を作成することを命ずるということでありますが、自主的な改善が望めないような状態の法人に対して改善計画を作成する等を命ずることにどれだけ実効性があるのか、実際上は中身のない、また裏付けのない計画が出てきてしまうのではないかというような懸念も一部ではあるかと思います。 今回のこの具体的な適用について、仮に堀越学園の事案において必要な措置を発するとしたとした場合はどうなったかという点も踏まえまして、御答弁をいただければと思います。
○大臣政務官(上野通子君) そのような取組を、任意の行政指導によって、自主的に行おうとしない学校法人に対しては、今回導入する措置命令を発動することによって法的な強制力を持って改善計画の作成等を行わせることが可能となり、経営改善に向けた取組が当該学校法人においてより実効性を持って進められるものと考えております。 今質問のありました堀越学園の事例の場合には、御存じのとおり、数年間掛けて繰り返し経営改善の指導を行ってきたにもかかわらず長期にわたり有効な改善計画が作成されず、その結果、改善計画に基づく具体的な取組も行われないという状況にありました。 今回改正により措置命令が制度化された場合には、学校法人の運営の在り方について過去の再生事例なども踏まえて検討し、有効な改善計画を作成し実行することなど、必要な措置を命ずることが可能となるものと考えているところでございます。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 単なる改善計画の提出でよしということではなく、財政状況の悪化を招いた根本の理由含め、今のお話ですと、例えば堀越学園の場合であればどうしてこういう乱脈経営ができてしまったかとか、そういうガバナンスの面も含めてきちんとメスを入れていく対応をこの今回の法律によってまたできるという御趣旨であるとお伺いをいたしました。 引き続き質問をさせていただきます。 この法律の改正の立法事実、関係する部分かもしれません、立法事実としては、大臣も説明されましたが、運営が極めて不適切な学校に対する対処の必要があると。この運営が著しく適正を欠くと認めるときの典型として、衆議院の議論では、財政基盤の脆弱化とかガバナンスの欠如などが挙げられていたという理解でおります。 このうち特に私学の財政基盤が脆弱化していることについての現状の分析、また、今後どのようになるのかということについての分析等がございましたら御説明いただければと思います。
○政府参考人(常盤豊君) 我が国の十八歳人口は減少期に入っております。平成二十四年度は約百十九万人となっているところでございます。主な収入を学生生徒等の納付金に依存する私学にとりまして、単年度赤字となる大学等が増加傾向になるなど、従前に比べて厳しい経営状況となっております。平成二十四年度決算において、単年度収支、帰属収支差額がマイナスの大学数は五百八十八大学中二百八校、三五・四%となっております。 〔理事石井浩郎君退席、委員長着席〕 今後の傾向については、二〇二〇年頃までの十八歳人口はおおむね現状同規模で推移いたしますが、その後はまた減少傾向となると予測をされておりますので、厳しい経営状況が続くというふうに認識をしております。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 現状、少子化の影響もあるかとは思いますが、やはり各、特に私立大学、財政状況厳しいという現状認識であり、またこれも改善はどうなるかという状態ではあるかなと、横ばいか、それとも更に悪化するかというような分析であるかなというふうに認識をしております。 今後のまさに私立大学の財政再建のためにお伺いしたいんですが、国はどのような方向性を持っていらっしゃるのか。私立である以上、自主の下、国の関与というのは少なくして、あくまで自主、先ほど来よりも話がありましたとおり、自主的な再建が難しくなったときに今回のような六十条のような措置を発するという対応であるのか、それとも国の何か方針として、経営の健全化も含めて、専門家を派遣するための枠組みなども、そういうのを考えて、財政再建、財政がこれ以上悪くならないようにというような状況をつくる方向性を持っていらっしゃるのか、その辺りを含めて、大臣に御所見いただければと思います。
○国務大臣(下村博文君) 近年、十八歳人口が減少しているということに伴いまして、主たる収入が学生生徒などの納付金に依存する私立大学にとっては単年度赤字となる大学等が増加傾向にあるということで、従前に比べて非常に厳しい経営状況になっているところであります。 このことから、文科省として、私立大学等経常費補助金について、平成二十六年度予算では四年ぶりの増額となる対前年度九億円増の三千百八十四億円を計上するとともに、私立学校施設の耐震改築事業への国庫補助制度を新たに創設するなど、私学助成の充実に努めているところでもございます。 特に私立大学が、急速に変化する社会のニーズに的確に対応して、教育の質向上、国際化への対応や地域、産業界との連携などに関する財政支援を通じ、個性、特色ある教育研究を行うために必要な予算上の支援を取り組んでいく必要が、これは更にあるというふうに思います。 私立大学の経営支援については、文科省では、私学事業団と緊密に連携し、各学校法人の経営状況を分析し、個別の経営指導、助言など、経営改善に向けた取組の支援を実施しているところでございます。 今後は、今政府全体の中で議論もしていますが、女性の活用、それから社会人の学び直し等によって、もう一度スキルを学ぶという意味では、やはり社会と学校が連動しながら、もう一度大学に入って、大学院あるいは専門学校に入って学び直してまた社会に行くということを考えると、二十五歳以上でもう一度学び直しをつくるような環境ということで、新たな学生生徒の枠の拡大を図っていくということと、そもそも私学に対する助成金等の拡大を目指すということをもっと力を入れていく必要があると思います。 本来二分の一までということですが、現在は一〇%程度しか私学助成金が出されていない現状がありますので、是非、私学における助成等、文部科学省が更に力を入れて対応していかなければならないと、そういうふうに認識しております。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 大臣、最後に私学助成の話してくださいました。私学助成、やはり少ない部分はあるなという、これが直接な理由ではないんですけど、私学の例えば財政の基盤の脆弱化にひょっとしたら間接的に関わっている部分もあるかもしれないなと思います。その辺りやはり拡充が必要であるかなと思います。 今大臣、先ほど御答弁くださった、やはり女性とまた社会人の学びの機会としての大学の有用性というのも、これも非常に重要なポイントであると思います。財政の観点の系列でいえば、当然入学者が少なくなっているから財政悪くなっているわけですけど、その辺りの方面からも、女性であったりまた社会人の方がどんどんどんどんと入って学んでいく、そしてまた新たな知識も得た上でまた大学の財政も良くなっていくというこの方向性は非常にすばらしいものであるなと思います。 もう一点、確認といいますか、先ほどの六十条の必要な措置の前提の結論としては、やはり自主的な改善が見込まれない大学に対して財政再建計画を出すというような措置になるというところではございました。改めての確認なんですけど、やはり必要なのは、そういうような自主的な再建が望めないような状態になる前にしっかりとした経営のサポートをしていく体制をつくっていくことが、ある意味ではこれ六十条の実効性を図る上でも重要な部分ではないかなと思います。 先ほども御答弁いただいたんですが、この大学の経営の在り方、体制についてのしっかりした体制のサポートみたいなものについて、改めて大臣の御所見をいただいて質問を終わらせていただきたいと思います。
○国務大臣(下村博文君) 改めて大学のガバナンス改革については今国会で是非提出をさせていただきたいというふうに思っております。 その中で、大学経営が的確に対応できるような状況をどうつくっていくかということが問われてくるというふうに思いますし、また、今の御指摘の点も踏まえて、一方で、やはり私立学校というのは、自主性を重んじ、また寄附者の大学設置、私立学校設置の理念の下で行われるべきことですから、所轄官庁が結果的に必要以上に介入するようなことがやっぱりあってはならないと思いますし、その辺のバランスを取りながら、しかし、最終的にそのことによって一番学生や生徒が被害を被るということはあってはならないわけでありまして、そういうバランスの中で、私立学校が経営が健全にできるようなフォローアップについてしっかり検討してまいりたいと思います。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。以上で終わります。
○松沢成文君 みんなの党の松沢成文でございます。 私立学校法の一部を改正する法律案に関連して、幾つか質問をさせていただきたいと思います。 今回のこの改正案は、堀越学園の大混乱を一つの契機に、二度とこういうことを起こさないようにということで、法律を改正して学校の組織や運営の在り方を見直すと、こういうことだと理解をしております。 その中で、私、一つ大きな疑問があったんですけれども、まず、今回の改正案の四十条の二で理事の忠実義務というのが規定されたわけなんです。そもそも学校法人と学校の役員というのは民法上は委任契約の関係にあって、その委任契約に基づいて元々善管注意義務、これは善良なる管理者という意味で、善管注意義務というのを負っているわけですが、まず、今回あえて忠実義務を規定した理由を教えていただきたいというのが第一点。 時間が短いので少しまとめて質問しますが、次に、この三十五条では役員として理事と監事というのが定められていますけれども、この四十条の二では、この忠実義務が理事だけで監事が除外されているんですね。ここが私、大きな疑問なんです。この理由も併せてお聞かせいただきたいと思います。 それから、今度の堀越学園では、適正な計算書類がないとか、計算書類に虚偽記載があったということが問題視されてきたわけですね。一方、私学法の三十七条で規定されているように、私立学校で財産状況を監督し、監査報告書を提出することになっているのは、監事なんです。ですから、会社法なんかでも、監事に該当する監査役にも当然忠実義務が課されているんですね。私は、今回の改正で監事に忠実義務を課さなければ、私はしっかりとした財務状況の監督がなされないというふうに考えておりますが、その辺りはいかがでしょうか。 もう一歩進めて、国立大学法人では会計監査人の設置が義務付けられています。そうであれば、一定規模の私立学校、私立法人についても会計監査人の設置を義務付けるべきではないかというふうに考えますが、このおおむね四点聞いたんですが、これに対して文科省の見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(常盤豊君) 忠実義務の規定を設けた理由でございますが、学校法人及び私立学校の健全な発展を期すために、理事の義務を明確化する必要があるということが第一点。第二点として、他の法人制度においてもガバナンスや監督の在り方の見直しを求められたこと等に伴いまして忠実義務を新設する例が見られる中、学校法人制度においても同様に理事の義務を明確にしておく必要があるというふうに考えたと。三点目でございますが、忠実義務違反が私立学校法違反であり、場合によっては民事上の損害賠償責任にもつながる可能性があることによって、理事の法令違反行為の抑止力となり得ること。こういうことから、今回、私立学校法に規定をするということでございます。 第二点といたしまして、監事でございます。忠実義務の規定につきましては、理事に課しましたのは、学校法人の業務執行を決定、遂行するため、その利益に自ら関与する機関である理事が最も、言葉は悪うございますが、最も不正を行い得る立場にあることから、そのような機関である理事の不正を防止することに主眼を有する規定として設けたものでございます。一方、監事につきましては、業務執行を行わず、それを監査する役割にとどまります。学校法人の利益に自ら関与するわけではございませんので、そのような義務を設ける必要性は低いものというふうに考えておりまして、今回、理事について忠実義務を設けたということでございます。 そして、国立大学法人との比較でございます。国立大学法人につきましては、その財源が国の予算から手当てされていることに鑑みまして、各国立大学法人の財務面における適切な事後チェックを求める趣旨から、会計監査人の監査を受けなければならないとされております。学校法人につきましても、私立学校振興助成法によりまして、私学助成を受ける学校法人におきましては、所轄庁に届け出る財務書類について公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければいけないということとされているということでございます。
○松沢成文君 堀越学園はもう理事間で様々な混乱があって、けんか状況になっちゃっていったわけですが、ただやっぱりその一つの不祥事というのは、計算書類がないとか虚偽記載があったとか、ここにあるわけですよね。そういうものを担当しているのは理事というよりも監事なんですよね。ですから、学校のお金が適切に使われていたか、それをきちっとするチェックの仕組みを強化していかないと、私は、これまたこういう不祥事が起きる可能性があると思っていまして、今後是非とも、この監事の忠実義務についてもしっかりと前向きに御検討いただきたいというふうに要望しておきます。 さて次に、昨年三月、学校法人堀越学園に対して解散命令を出すに至るまでに、過去の財務計算書類や創造学園大学の設置許可申請時の書類における虚偽記載、経営悪化に伴う賃金の未納、税金や公共料金等の滞納などなど、様々な問題が生じていたと聞いております。 これに対して、私大等経常費補助金の二年間の不交付措置とか、あるいは大学等の設置を五年間許可しない措置をとったというふうに聞いておりますが、それでどのような効果があったんでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 学校法人堀越学園に対する平成二十年度の私立大学等経常費補助金が不交付決定となった理由は、堀越学園が文部科学省と群馬県へ提出した財務計算書類が平成十四年度から平成十六年度にわたって異なるものであり、学校法人の管理運営が著しく適正を欠いていると日本私立学校振興・共済事業団が判断したためであります。 また、寄附行為不認可期間五年の設定を講じた理由は、平成十六年度に開設した創造学園大学の設置に関し提出された申請書におきまして、財務関係書類の改ざんや監査法人による監査報告書の署名捺印が偽造されていることが判明したということであります。 文科省では、これらの措置により、法人運営の改善が図られることを期待をいたしましたが、同法人においては、上記の問題に加えて、さらに理事の地位をめぐる対立も生じ、管理運営機能が正常化されないまま解散を命ずる事態となり、結果的にこれらの措置のみでは改善が図られることはなかったというふうに認識しております。
○松沢成文君 現行法の六十六条では、財務計算書類等への虚偽記載を行った場合の罰則として、学校法人の理事や監事へ二十万円以下の過料に処する旨が記載されておりますが、こうした処分は行ったんでしょうか。
○政府参考人(常盤豊君) 六十六条の適用でございますけれども、このためには、所轄庁が法令違反の行為あるいは主体者などについて明らかにする必要があるということでございますけれども、平成十四年度から十六年度の財務計算書類等への虚偽記載の問題につきましては、当時の理事の物故等によりまして法令違反の主体者が明確にならなかったために、本件について六十六条を適用するための事実を立証することは困難となっておりました。 また、計算書類等を作成、備付け等をしていなかった問題につきましては、理事長の頻繁な交代等混乱がございまして、各理事の運営業務に関する責任の所在が曖昧となり、事実関係を特定するための確証が得られなかったことから適用は困難であると判断をいたしまして、このため、いずれの事案についても六十六条の適用は行われなかったということでございます。
○松沢成文君 本当にちょっと、そこがしっくりこないんですよね。 法律を改正して、今回、役員の解任勧告だとか立入調査を行えるようにするということも重要ですよ。これ、もう二度とこういう事件起きてもらっちゃ困るわけだから。 ただ、その前に、今、これまで起きていた、この法改正のもう発端となったこの堀越学園の事件に対して、まずはその責任の所在を明らかにして、対象者を特定した上で厳正に罰則を適用する、それが先なんですよ。それはうやむやになっていて、もうこういうの困るから法改正でいこう、これが私はしっくりいかないんですよね。まず、その責任の所在を明らかにして、対象者を特定して罰するということをきちっとやらない限り、順番が逆というか本末転倒になっちゃうんですね。 その辺り、大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 堀越学園の件は、前理事長がこれはもう刑法犯で処せられている今最中でもございます。こちらの方の、現行法においては、今回のような事案については基本的に学校法人の任意の協力に頼らざるを得ないという状況がありまして、この本件の個々の法律違反事項について事実関係や責任の所在が必ずしも明らかになっていないというふうに認識しております。 今回の改正におきまして、報告徴取及び立入検査によって事実関係を確認することが可能という法律改正になります。また、措置命令によって組織としての運営の改善が図られるということになりますので、所轄庁が適切に対応することができる仕組みというふうになる法案ということで提出させていただいているところであります。
○松沢成文君 時間がないので、ちょっと最後に、少し大学の経営、組織運営、全体、大きな質問をさせていただきますけれども、日本にはたくさんの私学、私立大学ありますが、リーマン・ショック後の様々資金運用の失敗でかなり厳しいところに追い込まれた大学というのがありますよね。新聞でもよく出てきました。よく言われるデリバティブ取引みたいなもので巨額の損失を出した私立大学幾つもありました。かなり有名私学も報告されていました。 大学というのは、まず生徒から授業料、学費を集めて、あるいは国庫助成で運営する、あるいは大学のOB含めて賛同者から寄附を募って運営費に充てる、これが大きな収入だと思います。確かに、大学は建学の精神に基づいて自主的な運営をやっていくと、こうあるべきですが、それと同時に、先ほども議論ありましたけれども、公教育の一翼を担っている。日本の国にとっても大変重要な存在ですよね、私学というのは。 その中で、こういうその資金運用の在り方、特にデリバティブのような投機的なものを使って資金運用をして、それが大失敗して大学の経営がおかしくなってきていると、こういう実例もあるわけなんですが、これまでこうしたデリバティブ取引みたいなもの、あるいはその失敗に対して文科省は何か大学を指導してきた実績はあるんでしょうか。 それとも、今後、この私学法全体を見直す中で、大学の資金運用の在り方含めた財務体質の強化みたいなことについて、何かこういう方向で新しい打ち出しをしたい、そういうものがあるんでしょうか。その辺りをいただきたいと思います。
○副大臣(西川京子君) 今先生がおっしゃったように、リーマン・ショックのときに、本当に私も、幾つもの大学がいろいろな投機に走って大変な損失を受けて、学校の存続にも関わるというような状況を幾つも聞いております。そして、本当に先生が明確におっしゃったように、授業料を学生から集めて、そして税金もある程度補助も入っているという、私学の建学の精神はそうなんですが、やっぱり公共性の意味と、それとそういう公的なお金も入っているという意味で、一定の何がしかのそういう指導なりなんなりはそれは必要だと私も思います。 その中で、実は、建前上は、学校法人が、寄附行為やあるいはそれぞれの学校で定めております規程に従い、自らの責任でやるということが一応今建前にはなっております。 一方、そういう中で、今文部科学省として行っておりますのは、そういう学校法人の資産運用について、やはり安全性の確保を十分に留意し、必要な規程等の整備を更に推し進めて、学校法人として責任のある意思決定を行うとともに、執行管理等の規程についても適正に行うよう内部統制の確立が必要であると、そういう旨を指導しております。そしてさらに、学校法人に資産運用の注意を喚起する観点から、元本が保証されない金融商品による資産運用については、その必要性やリスクを十分に考慮した上で、資産運用の状況の把握及び必要な規程の整備を努める旨という通知を発出しております。 そしてさらに、実際にデリバティブ取引で損失が出た場合、明確に損失が出たと、契約額のときの時価との差額、その損失額を明確に会計で記載しろという義務、それからデリバティブ運用損支出等の項目をきちんと設けて計算書類上明確にするように記載しろという、そういう発出もしております。 そういう中で、結局こういうことを求めることによって、規制に代わる一つの大きなブレーキというんですか、自己責任でしっかりやるという、そういう効果はかなりできるんではないかなと思っております。
○松沢成文君 時間ですので終わります。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 私も、本法案のきっかけとなった堀越学園の問題をちゃんと総括することというのが大変重要だと考えます。 文部科学省は、二〇〇九年、平成二十一年に、三月六日、堀越学園に対して、財務計算書類に虚偽記載があるとして二〇〇八年度の経常費補助金の不交付を決定いたしました。これを皮切りに堀越学園に対する実地調査が行われ、その中で、創造学園大学の設置認可申請時、これは二〇〇三年当時です、その書類や監査法人の署名押印にまで偽造があるということが確認をされました。以降、調査や指導が繰り返されましたが、改善が図られず、二〇一三年三月、解散命令に至ったということです。 文科省が堀越学園の文書偽造に気付いたのは、二〇〇九年三月二日、教職員組合が文部科学省を訪ねて問題を指摘したときだと、これは先ほど石橋議員の答弁でもう確認がされましたので改めての答弁は求めません。教職員が持ち込んだ資料は堀越学園が文科省と群馬県それぞれに提出をした財務諸表の一部で、どちらも教職員組合が情報開示請求で入手し、数字を突き合わせて負債額が大きく食い違うということに気付いたと。堀越学園は財務諸表の公開をしていなかったと、このことが何年にもわたる不正行為、虚偽報告、これを続ける温床になってしまったと言えると思うんです。 先ほど虚偽を見抜けなかったのかという質問もありましたけれども、これ文部科学省が、全ての学校法人について毎年提出されるその財務諸表を一々、虚偽記載があるんじゃないかということを疑って一つ一つ点検するということは、これはもう現実的ではないんですね。では、これをどうしたら未然に防げるか。 これ、大臣にお聞きしたいんですけれども、やはり財務諸表などの情報を公表するということが義務付けられていれば、さすがに監査法人とかが見て、自分がやったのと違うじゃないかということを、公表されている数字が食い違っていれば、明らかにこれただされるんですね。食い違う数字なんか公表することはできないと思うんですよ。この財務諸表などの公表が義務付けられていれば、そもそもこのような虚偽記載という問題は未然に防げたのではないかと、こういうふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 財務書類の公開については、これはもう現行法においても、学校法人が公共性の高い法人として説明責任を果たし、関係者の理解と協力を得られるようにしていくという観点から、財務諸表を作成し、事務所へ備え置くとともに、これらの関係者への閲覧を既に義務付けております。堀越学園においてこうしたことが適切に行われていなかったということで、文部科学省としても指導を重ねてきたところでございます。 なお、堀越学園が解散命令にまで至った要因は、これは経営状況が悪化する中で、理事会として適切な経営改善計画を作成するなどの必要な対応がなされなかったことにあるというふうに認識しております。
○田村智子君 今大臣おっしゃられたとおり、確かに私立学校法四十七条、先ほどもありました、学校に在学する者又は利害関係者から請求がある場合、財務諸表を閲覧に供さなければならないとしていると、そのとおりなんです。じゃ、何でこれできなかったのか。 二〇〇九年三月二日の情報提供の際、教職員組合は、理事会が情報を開示するよう、つまり私たちが閲覧できるよう指導してほしいと文科省に求めたと。先ほど答弁では、同年十一月に指導したという答弁だったけれども、結局財務諸表は閲覧できなかったと。 では、お聞きしますが、今回の法改正によって、学校法人が利害関係者に対して財務諸表の閲覧を拒んだ場合、文科省は閲覧させるよう措置命令を行うということになるんでしょうか。
○政府参考人(常盤豊君) 今回の法改正によって規定される措置命令を行い得る場合といたしましては、例えば、学校の運営に必要な資産の不足により教育研究活動へ支障が生じている場合、あるいは理事会において必要な意思決定ができず教育研究活動への支障や学校法人の財産に重大な損害が生じている場合を想定しているところでございます。 このため、財産目録等について利害関係人から請求があったときに学校法人が閲覧に供さなかったことをもって直ちに措置命令を行うということは想定をしておりません。
○田村智子君 教育上大きな影響がもたらされるという段階になってから文科省が措置命令を下すということなんです。これでは、問題の解決を遅らせてしまう、手遅れになるという危険性も依然として残されてしまいます。 私は、やっぱり堀越学園の問題でちゃんと文科省が総括をしなければならないのは、先ほど指摘あったとおり、財務諸表の閲覧という法律の規定に反しても罰則を適用することもなく、内部チェック機能を軽視したと。また、学校法人が財務諸表を一般に公開する、これ、文科省は奨励してきています。だけれども、そのことを法律で義務付けてこなかった、一般的な公表ですね。こういうことが堀越学園の不正な経営の温床になったということは明らかだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 平成十六年の私立学校法改正によりまして、学校法人は、利害関係人からの請求に応じて財務書類や事業報告書及び監査報告書を閲覧に供することが義務付けられております。私立学校法に定めるこの利害関係人には、設置する私立学校の在学生や保護者、学校法人と雇用関係にある者、また学校法人の債権者などが該当するものでありまして、学校法人との間で法律上の権利義務関係を有する者は閲覧可能な仕組みになってもいるわけでございます。 学校法人は設置する学校や法人の規模等が様々であり一律に義務付けすることはなじまないと思いますが、各学校法人の判断でより積極的な情報公開を行うことが期待されるところでありまして、文科省としてもその取組を促してきたところであります。 その結果、文科大臣所管の学校法人で財務情報を自らのホームページで公開している学校法人の割合は上昇しております。平成十七年のときが三五・二%でしたが、平成二十五年度にはもう九八・六%に今なっているところでございますが、更に今後とも学校法人の積極的な情報公開を促してまいりたいと思います。 そもそも、学校法人そのものは約七千校ありますが、この中で文科省所管についてはその九八・六%ですが、一律に義務付けなじまないという意味では、例えば私立幼稚園とかですね、そういうところも入っての学校法人ですので、やっぱり規模やまた所管等によって柔軟に対応する必要もあるのではないかというふうに考えております。
○田村智子君 四十七条の規定を繰り返し説明されるので、だったらなぜその規定違反があるのにちゃんとした指導をしなかったのかということが、やっぱり文科省、問われちゃうんですよ。内部チェック機能を軽視していると言わざるを得ないんです。 大臣おっしゃるとおり、確かに、大学、短大、高専の学校法人、九八・六%がホームページで財務情報を公表しています。でも、堀越学園はその中に入っていなかった。公表していないのがなぜかということを考えれば、もう今や一〇〇%近くが公表しているんだから、大学、短大、高専でいえば。少なくともこの大学、短大、高専、これはもう公表を義務付けしたって私は無理難題な話ではないと思うんですよ。そういうところで未然に防ぐためのことを考えるべきだというふうに思います。 今回の法改定のように、問題が起きたときに、明らかに教育上大きな悪影響があるというときに文科省が調査や指導を行うと。これは私、否定しません、必要でしょう。だけれども、この堀越学園も、いきなり解散命令出したわけじゃなくて、調査も指導もやっていたわけです。だけど解散命令にまで至っちゃった。そこをしっかり総括すると、やっぱり現行法の最大の問題点は、内部チェックを機能させる規定が極めて弱いと。理事会の専断的運営も、寄附行為だと定めれば、これ許されてしまうというところにあると思うんです。これは学問研究の自由、私学の自主性とは別次元の問題です。営利団体に関する会社法や民法での一般財団法人、一般社団法人についての定めでも、理事会などを内部チェックする機能は持たされています。 より公益性、公共性の高い学校法人に同様のチェック機能が必要だと、これは当然だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 今回の改正は、学校法人堀越学園の事例など、自主的、自律的な管理運営を重視する私立学校制度の趣旨を逸脱、濫用した異例な事態への対応が必要な状況も生じたことから、所轄庁が異例な事態に的確かつ効果的に対応できるための制度を設けるものとするものであります。 今回の制度改正を議論した大学設置・学校法人審議会のワーキンググループにおいても、法人運営の透明性の一層の向上や法人内部のガバナンスの更なる強化など、学校法人制度の充実全般について議論がなされたところでありますし、また、それを踏まえて、先ほど申し上げましたが、今国会で大学ガバナンス法案についても改正案を是非出したいというふうに思っております。私学の自主性の観点についても十分配慮しつつ、議論を深めながら、国会に出せるような準備をしてまいりたいと思います。 なお、ほかの法人制度はそれぞれの目的や事業の性質が異なるものでありますが、学校法人制度は、設立時の寄附者の意思及び寄附行為を基盤に置きつつ、監事や評議員会が適切に役割分担しながら、理事会が最終的な意思決定機関として運営していくものでありまして、それを基本として考えていくことが必要であるというふうに思います。
○田村智子君 これ、理事会に忠実義務という規定を置かなければならないほど、専断的な運営というのは決して堀越学園だけの問題ではない。だから忠実義務というのを置いたりもするわけですよね。内部チェック機能ということを是非実現できるような法改正ということを強く求めておきたいと思います。 私も、創造学園の教職員組合の賃金未払の問題、これは質問せざるを得ません。 文科省が解散命令の方針を発表したのは二〇一二年の十月、翌年三月までの間、教職員は、年度末までの講義だけでなくて、学生の転学先を決めるために懸命な努力を行いました。文科省主催の説明会の開催あるいは学生や保護者への連絡も、もう理事会ではなくて、教職員がその責任を全うしたと、このことは文科省自身がよく御存じのことだと思います。 文科省は、解散命令の理由の一つに、教職員に対して毎月支払われるべき賃金が支払われていないということを挙げておられました。賃金が長期にわたって未払であるということを承知の上で、解散までの半年間、学生の支援を教職員に求めたということになります。 ならば、私は、その間、例えば使途を教職員の給料に限定をして私学助成の支給行うなど、こういうことができたんじゃないのか、未払だって分かっているんですから。少なくとも、解散、三月までの間、文科省が、これ教職員に役割を果たしてもらわなきゃいけないと、賃金払われていないと、だったらその分を私学助成で支給するというような措置を講ずることもできたんじゃないのかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 学校の教職員の賃金等の未払については、当該学校を設置する学校法人の責任において支払うべきものであります。私学助成は、私立学校における教育条件の維持向上、経済的負担の軽減、経営の健全性の向上を目的として、設置者負担主義を前提に教職員の人件費等の経常的経費の一部を補助するものであります。 教職員の未払賃金を国が自主的に肩代わりすることは、現行の私学助成の考え方と大きく異なり、適切ではないと考えます。
○田村智子君 とても冷たい答弁で、私、責任をもう学校法人が果たし得ないということが分かっているから解散命令なんですよ。出すぞってもう言っていたんですよ。で、教職員の給料も払われていないということを百も承知だった。かすみ食って生きているわけじゃないんですよね。 今も五十代のある教員の方、家族に大学生二人抱えて、生活は借金でしのいできたと言われています。この三月で解散から一年が経過するため、失業給付も打ち切られます。五十歳を超えて再就職というのは非常に困難で、これは高校の非常勤講師とかパートなどでどうにか暮らしておられるという方が少なくありません。 しかも、こういう教職員の皆さんは、理事会の専断的経営をチェックし、民主的な学園の再建へと努力をされていました。文科省はこうした取組に有効なバックアップをできていませんでした。文科省の指導によって提出された再建計画の開示、理事会はこれすら拒みました。だから、教職員組合は文科省に行って、理事会が見せてくれないんだと、文科省に提出されているこの文書を見せてくれと言ったけれど、理事会から受け取りなさいと言うばかりで、それすら開示がされなかったんですよ。民主的な再建に対して何をバックアップしてくれたのか。それで、ただ使い捨てちゃうのか。 私は、解散までの必要業務を担った教職員に、これ見捨てるんじゃなくて、やはり何らかの対応を検討すべきだと思います。これ、大臣、お気持ちで最後、御答弁いただけませんか。
○国務大臣(下村博文君) 田村委員の気持ちはそのとおりだというふうに思います。 ただ、ほかの公共性のある法人や民間企業との間で学校法人のみが著しく優遇されるということでいいのかどうかという問題にもつながってくることでありますし、それから、設置者のそもそもモラルハザードを更に生じさせるということにもなりかねない、健全な経営を行うほかの学校法人とのバランス上どうなのかという、そういう問題の中で残念ながら判断せざるを得ないという状況があると思います。
○田村智子君 済みません、最後、一言だけ。 文科省の責任も是非総括をいただいて、対処をお願いしたいと思います。 終わります。
○藤巻健史君 日本維新の会、藤巻です。よろしくお願いいたします。 先ほど松沢委員の質問に対して常盤部長が回答されていたのを聞きまして、ちょっとチェックしたいことがありますので、通知はないんですが、最初にお聞きしたいと思っております。 この法律案で理事の忠実義務が盛り込まれるということなんですけれども、確かに私もそれはいいなとは思っていたんですが、確かに常盤部長のおっしゃるように、これ忠実義務が入ってくると民事裁判で損害賠償を求められる可能性が出てくるのかなと。そうすると、理事というのは、学識経験者もかなりいて、そんなに高い給料をもらってやっているわけではないと思うんですが、その少ない給料で働いて理事をやっていらっしゃる方が、これは、皆さん世の中善人ばっかりだったらいいんですけれども、いろいろなモンスター何とかとかやら、裁判を起こされて莫大な借金をというか損害賠償を請求されるリスクが出てくるというようなことになると、理事になり手がいなくなっちゃうんじゃないかなという懸念もあるんですが、そういう場合、例えば保険とか、それから若しくはもらった給料の何倍までというような制約があるのかどうかということをまずはちょっとお聞きしたいなと思っております。
○政府参考人(常盤豊君) 理事の忠実義務につきまして、先ほど、場合によっては民事上の損害賠償責任にもつながる可能性があるというふうに申し上げました。 理事につきましても、それぞれ業務の分担というものもございますし、その行使する権限との関係での責任ということになろうかということが第一だと思います。そういう状況の下での忠実義務ということで御理解をいただければというふうに思っております。
○藤巻健史君 ただ、大きいリスクがあるとなると、それこそ本当に、今まで理事やっていらっしゃる方も、それじゃ降りるよと、理事がいなくなっちゃう可能性もあるかと思うので、その辺の配慮は是非お願いしたいなというふうに思っております。 次に、通知した質問に入りますけれども、私立学校は当然国から巨額な助成金が出ておりますので、建学の精神を尊重しつつも、これは最低限の国が関与をしていかなければいけないと思います。それは分かるんですが、今回提出された法律案によりますと、学校法人に対し、業務、財産の状況について報告を求め、又は学校法人の事務所等に立ち入り、検査することができるとありますけれども、これ、規制強化、大体こういう事件が起こると規制強化が行われるわけですが、規制を強化していくと、それはメリットもあるんですが、デメリットもあるわけですよね。例えば、自動車事故が増えたということでどんどんどんどん規制でスピードを抑えていけば、時速十キロにすれば、それは事故は起こらないかもしれませんけれども、そのデメリットも非常に大きいということであるわけですけれども、この規則を作ること、検査することができることによりどの程度の私立は事務負担が増えるのか。 それともう一つ、こういうことだけに関せず、かつて報告義務とかいうことを学校の経営の効率性等を考えて減らした経験があるのかどうかというのをちょっとお聞きしたいと思います。
○政府参考人(常盤豊君) 改正案で今回新たに規定する報告及び検査につきましては、これは全ての法人を対象とする定期監査というような性格のものではございません。報告及び検査を行い得る要件といたしまして、この法律の施行に必要な限度においてということを規定しておりますので、本法に定めます措置命令や解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合に、それらの命令を行う場合に必要となる事実を確認するために限定的に行うということでございますので、多くの法人にとっての負担の増ということになるということではないと思っております。 それから、今、負担増についてということですが、申し訳ございませんが、今ちょっとつまびらかにしておりませんので、御容赦をいただければと思っております。
○藤巻健史君 私もちょっと見ていたことがあるんですが、大学の審査基準、数年ごとに起こる審査、かなり準備するのが大変かなと思っておりますので、この辺もちょっとツーマッチかなと思っております。
○政府参考人(常盤豊君) 学校法人全体への調査という意味ではなくて、今、申請に基づいて大学の設置認可等をする場合ということでございましたが、この点については、平成の十年代半ばの頃に、かなり大学の設置認可における申請のより準則主義に近いような方向への転換ということでの見直しということが行われたということはございます。
○藤巻健史君 いや、設置じゃなくて存続している大学に関してのチェックなんですけど。まあ見ていても、例えば東大がこんなことを答える必要があるのかなと、東京大学がこんな質問まで答える必要があるのかなというような内容が含まれていたように思っております。 それで、次の質問にちょっと入りたいんですが、今回議論しているように理事会の問題等も非常にあるとは思うんですが、今、大学改革においてより重要な問題というのはやっぱり教授会の在り方じゃないかなというふうに思っているんですが。 そこで質問がありますが、アメリカのように教授を複数年の契約にして、そういう制度を日本でも採用することができないのかということをちょっとお聞きしたいと思っております。 確かに、教授の労働者としての地位を守るのか、それとも学生のより良い教育を受ける権利を守るかというような問題になるかと思うんですけれども、複数年契約にしている大学が既に日本にあるのかどうか、そしてそれは今、法律的にも可能なのか、それからもう一つ、例えばいい教授を引き抜くとなれば当然高い給料を払わなくちゃいけないんですけれども、教授に対してそういう賃金に対してのクレームを文科省としてはする可能性があるのか、若しくはできるのか、してはいけないとは思うんですけれども、その辺についてちょっとお伺いできればと思います。
○政府参考人(吉田大輔君) 複数年の契約制、これ任期制というふうに言い換えさせていただきたいと存じますけれども、この任期制につきましては、アメリカなど諸外国の状況も踏まえまして、平成九年に大学教員等の任期に関する法律が制定をされまして、我が国でも国公私を通じまして任期制を導入することが可能となってきております。 これを実際に適用いたしまして、その状況でございますけれども、平成二十三年度の調査では、教授の職にある者の一二・五%が任期付きの教員となっておりますし、また、大学数で申し上げますと八一%の大学においてこの任期制が導入をされていると、こういう状況がございます。 給与の件でございますけれども、私立大学の教員の給与につきましては各学校法人の判断となっております。また、国立大学法人及び公立大学法人の給与につきましては、法律上、支給の基準が社会一般の情勢に適合したものとなっている必要はございますけれども、その範囲内において個別の教員の給与については各大学が判断できるということになっております。 我が国においてその大学教員にふさわしい人材、優れた人材を確保し、国際的に魅力ある大学をつくるため年俸制の導入などの取組が進められている状況でありまして、授業料等の学生の負担にも配慮しつつ、教員の処遇については各大学において創意工夫を進められるべきものと考えております。
○藤巻健史君 任期制がだんだん増えているということですけれども、世界的に、日本のように終身雇用的な仕組みがある国と任期制が主流となっている国と、どちらが世界的には多いんですかね。ちょっと答えにくかったら、結構なんですけれども。
○政府参考人(吉田大輔君) まず終身雇用制を採用しているところでございますけれども、フランスの国立大学やドイツの州立大学の教員は、これは公務員ということで定年まで身分が保障されております。 また、アメリカやイギリスの大学教員の場合、これは任期制と併用しているんでございますけれども、教授能力や研究業績等の厳しい審査を経て、いわゆるテニュアと、こう言っておりますけれども、終身在職権を取得することができるという形になっております。 また、任期制につきましては、先ほど御紹介しましたように日本でも導入されておるわけでございますけれども、ドイツの州立大学の場合には準教授職についての任期制でございますし、またイギリスにおきましてもそのテニュア取得までは任期制の雇用形態という形になっております。
○藤巻健史君 今、日本というのは、聞くところによりますと、教授会がいろいろ全権を握っているということなんですけれども、やっぱり責任があるところが権限を持つべきだと思うんですが。その観点からすると、責任を取る必要のない教授会がいろんなものを牛耳っているというのは、私はまずいかなと思うんですが。例えば理事長が学部長を選んで学部長が教授を選ぶというような仕組みというのは何か問題があるのでしょうか。それとも、何かいろいろ、それは大丈夫で、いいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) 学長や学部長の選考方法については、理事会や選考委員会等によりまして学長を選考している私立大学が約七割、学長による指名により学部長を選考している私立大学が約三割あるとの調査報告もありまして、多様な実態も見受けられます。 学部長や教授陣が理事長や学長のビジョンや大学の経営方針を共有して適切な役割を果たすことは、組織的な大学運営の観点から重要なことであり、文科省としては、中教審の審議まとめを踏まえ、各大学の実態に応じた適切な選考が行われるよう取組を促してまいりたいと思います。 また、このことも含め、教授会の在り方、大学のガバナンス改革、これを是非今国会に提出できるように今準備を進めているところでございます。
○藤巻健史君 もう一つ、今の教授会についてお聞きしたいんですが、今の大学というのは論文を書くことに熱心な教授が中心になっていて、なかなか教育をしようという教授が評価されていないという現象があるかと思うんですが、それに対する対処方法等は何か考えていらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(吉田大輔君) 大学の教育機能を強化するためには、教員一人一人が、自らの教授能力を向上させるため不断の努力を重ね、学生の学習意欲を喚起するような授業展開をすることが重要でございます。 こういう趣旨に立ちまして、文部科学省では平成十九年に大学設置基準を改正いたしまして、国公私を通じ大学に対して、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修、これをファカルティーディベロップメントと言ったりいたしますけれども、これを義務化をいたしました。また、この研修等の共同利用拠点となる大学への重点的な支援も行ってきているところでございます。 成果といたしまして、ファカルティーディベロップメントの実施率は平成二十一年度調査では九九%に達するというふうなこともございますし、また、教員の教育面の業績を評価すると、こういうふうにしておる大学の数も着実に増加をしているところでございます。 また、平成二十六年度新規事業の大学教育再生加速プログラムにおきましては教員への組織的な研修等の実施状況を採択の要件としているところでございまして、こういった取組を通じまして大学教員の教育力の向上を図ってまいりたいと考えております。
○藤巻健史君 ありがとうございました。
○柴田巧君 結いの党の柴田巧です。 先ほどからもお話があるとおり、私立学校、独自の建学の精神に基づいて個性豊かな教育研究活動を展開をしているわけで、大学、短大の八割、高校は三割、幼稚園では約八割が私学だと言われて、日本の教育の非常に大きな部分を担っているわけです。また、これまでの日本の学校教育において大変重要な位置を占めてきたわけですが、したがって、その私学の自主性というのは当然重んじられなければなりませんけれども、先ほどからの堀越学園のような、極めて不適切な学校法人に対して解散命令を命じざるを得ないという事案が発生するなど、この私学をめぐる問題がいろいろあるわけで、したがって、私学の自主性を尊重しながらも、私学全体の不信感につながるような異例な事態にはしっかり文科省など所轄庁が適切に対応できるようにこの仕組みをいろいろ変えていこうということだと認識をするわけで、そういう意味においては今回の法改正に理解を示すものではあります。 その上で、そうであるならばどう実効性をしっかり高めていくのか、また、この私学そのものの支援や育成や、より良い教育環境をどうつくっていくかという観点で、以下お聞きをしたいと思っております。 まず最初に、先ほどからもありましたが、この堀越学園の虚偽記載等が正直見抜けなかったということになりました。先ほど石橋先生の方からも、じゃ、文科省としてどういう審査能力を高めていくか、これを機会に、このチェック体制をより向上させていくかという質問がありまして、私学部長からはなかなかこれはという答弁が返ってこなかったわけで、私も同趣旨の質問をしようと思っていたわけですが。 しかし、衆議院のときには、西川副大臣もいらっしゃいますが、そういう具体的なということではまだいきませんでしたが、例えば根拠書類の、貯金の写しを要求するとか、正確性を高めるということはしていきたい、あるいは、審査基準をより正確を期したいというようなことは示しておられたかなと思いますが、やはり内部の監査機能を高めることは言うまでもありませんが、法改正をするならば、文科省としてもやはりそういった体制の強化というのは不可欠なんだろうと。先ほどの答弁ではなかなか、当事者意識が欠如しているというか、意気込みが伝わってこないという感じがしますので、大臣に通告したわけじゃないんですが、そこら辺の文科省等の取組を、大臣のお考えをお聞かせをいただければと思います。
○国務大臣(下村博文君) お気持ちとしてはよく分かりますが、一方で、先ほど藤巻委員から直接質問はありませんでしたが、やっぱり行政の肥大化にこのことによって更につながるようなこともあってはならないわけでありまして、本来は、やはりこういう法律を作ることによって更に行政が、役人がどんどん増えていくということは、私は望ましいことではないと思うんですね。 ですから、今回の法律改正案によって、抑止力と、それから本当にもう窮まったようなところに対するフォローということで、常にこのことによって文科省が私立学校法人に対してチェック、監査を厳しく指導するということについては、しなくてもいいようなやっぱり在り方が望ましいと思います。
○柴田巧君 できれば何もしなくてよくて、抑止力が働いて何もしなくてもいいというのは分かりますが、やっぱり何らかの、前の衆議院の段階ではそういう御答弁もあったがゆえに、より具体的にどうされるのかということをお聞きを私もしたかったんですが、今のところ、大臣の御答弁を聞いても、まだそういう更に進んだものがないんだなというのは分かりましたが、文科省としても、こうやって法改正をして、私学の不信感、全体の不信感にならないようにしていくためのやっぱり努力というのは必要なんじゃないかなということは改めて申し上げておきたいと思います。 そういう中で、先般、大学設置認可後に授業の内容や教員組織の整備など運営が適正かどうか調べる設置計画履行状況等調査、アフターケアと一般に言ったりもしますが、その今年度の結果が明らかになりました。 対象の大学、短大、大学院五百二十八校のうち、まあ大学こんなたくさんあるのかと思いましたが、二百六十六校留意事項が付されたと。中には、教員数が大学設置基準を満たしていなかったり、新設の学科で専任教員の七割以上が大卒や専門学校卒の資格しかない、いわゆる学士以下の資格しかないということですね、また教育を行う体制が、造るべきとされた体育館が例えばないとか、そういう具合に指摘をされたのが二百六十六校あって、約半数ですね。そのうちの中でも、改善計画を、個別留意事項というようですが、その改善計画の提出を求められたのが五十一校もあったと。約一割だということです。ちなみに、二十三年度は二十校、二十四年度は四十六校、二十五年度は五十一校とやや増える傾向にありますが、こういう状況にあるということで、人口がこうやって、受験人口が、子供たちが減っていく中で大学教育の質の低下も非常に顕著になっているというのはゆゆしき事態だと言わざるを得ません。 大学の設置の認可の緩和にかじを、平成三年にだったと思いますが、切って、この世界でも競争が働くということには私も理解を示すところですが、しかし、それとともに質が低下していくというのはやっぱり基本的にあってはならないことなんだろうと思いますので、競争を促して教育の内容を高めるというのがそもそもの狙いだったんだろうと思いますが、そう機能していないということはやっぱり文科省としても重く受け止めなければならないと思います。 国立の場合だと運営費交付金、私大だと補助金が国から、我々の税金が、投じられているわけで、やはり、それぞれの大学もしっかりやってもらわなきゃなりませんが、文科省としてもこういう状況を放置しておくわけにはいかないと思います。この大半の大学が、指摘を受けた大学の九九%は言うまでもなく私学だということですので、重く受け止めなきゃならぬと思いますが、この調査の結果、大臣としてはどのように受け止めて、この改善をどうしていくのか、それをどうされたかどうかを確認をしていくのか、お尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘の設置計画履行状況等調査は、大学、学部等の設置後、完成年度までの間、設置計画の履行状況について調査し、課題のある大学に対し改善を求めるものでございます。 今年の二月に公表した今年度の調査結果では、全体的に見れば設置計画が着実に履行されている状況ではありますが、調査対象校の約一割、五百二十八校中五十一校の大学に個別の留意事項が付され、中には教員数が大学設置基準を満たしていないなどの不適切な事例も、これは二校でありますが、あったということは、しかし遺憾なことであります。 留意事項を付された各大学には、昨日、三月二十四日までに、文部科学省に対してその後の改善状況や今後の改善計画を報告するよう求めているところでございます。また、その改善計画の進捗状況については、今年五月中旬までに報告を求めるということにしております。その後、引き続き、来年度の設置計画履行状況等調査によりまして各大学の改善状況を確認するということになっております。 文科省としては、各大学が今回の指摘事項を真摯に受け止め、主体的に課題の改善に取り組むことを期待するとともに、今後とも、設置計画履行状況等調査の実施等を通じまして大学の教育水準の維持向上を支えてまいりたいと思います。
○柴田巧君 是非、文科省としても、決して無関心ではもちろんいられないことだと思いますので、しっかりそこはフォローするなり、またしっかりチェックをしていただきたいと思います。 不適切な運営をする私学には退場してもらわなきゃならぬということも、解散も命じなきゃならぬということもあり得るでしょうし、こうやってしっかりこの設置後の設置計画の履行が果たされていないところには改善も求めていかなければなりませんが、優れた取組をしている私学にはやはりいろんな形で支援をしていくというのは極めて重要なことだと思っております。 そういう中で、平成十五年から十年近く、数年、いわゆるグッドプラクティス、優れた取組をしてきた大学等に対する支援をしてきました。GPと言っておりますが。特色ある大学教育支援プログラムなど四種類に分けて九百六十件の採択、計二百八十二大学が採択されて、おおよそ全大学の四割がこの事業の採択を受けたということになりましたが、民主党政権下でこの事業は効果の薄いばらまきじゃないか等々で指摘をされて廃止には一旦なりましたけれども、その後、自民党がまた政権に復帰後、このGPの再評価もされたり問題が検証されたりもして、現在の新年度から始まる大学教育再生加速プログラムというものにつながっているんだろうと認識をしておりますが、文科省のこのGP事業、どのようにその成果が評価をされて課題の検証がなされたのか、まずこの点からお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(吉田大輔君) ただいま御指摘のいわゆるGP事業は、大学の組織的な教育改革の取組の中から優れた取組を支援する事業でございまして、またその成果を他の大学においても共有することを目的としております。平成十五年度から九年間にわたりまして実施をしたところでございます。 このGP事業につきましては、昨年、文部科学省に設置をいたしました調査検討会議におきまして検証を行っていただいたところでございます。その結果としましては、GP事業は大学全体の組織的な教育改革を大きく前進させた政策であるというふうに評価をされております。 なお、国の支援が終了した後もほとんどの大学におきましては自助努力によりまして事業の継続を行っているものと承知をしております。
○柴田巧君 そのこれまでの成果、そして課題の検証も踏まえ、先ほども申し上げたように、新年度から大学教育再生加速プログラムが始まっていくわけですが、国公私立の枠を超えて大学の優れた取組が他の大学にも伝わると。そのことが大学の教育改革競争を促していく、そして全体の質を上げていくと思いますし、財政的な余裕に乏しいが、しかし改革意欲がある、マインドがある、そういう私学をサポートしていく、支援にもなっていくだろうと思います。 そういう意味で、大学には、特に私学には非常に難しい、厳しい面もある中でそういったことが応援にもなると思うんですが、この大学教育再生加速プログラム、新年度からやりますが、これまでの、今の御答弁にもありましたが、この成果をいかに踏まえて、また課題をどう乗り越えてやっていこうとされるのか、大臣にお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘の大学教育再生加速プログラムでありますが、これまで実施された大学教育改革の成果をベースに教育再生実行会議の提言等を踏まえまして、取組を行う大学を支援する事業として平成二十六年度新規事業として十億円を計上いたしました。 具体的には、大学に対し、授業計画、シラバスの充実や教員研修の実施等にしっかり取り組んでいること等を前提要件として、学生が能動的に学習に参加する授業法、アクティブラーニングの導入や、学生の学修成果の把握及びそれに基づいた授業改善を図る、さらに能力、意欲、適性を多面的、総合的に評価し得る大学入学者選抜への転換に対して、先進的な取組を重点的に支援する予定でございます。 本事業を通じて、大学教育、大学入学者選抜の在り方の一体的な改革を国として強力に進めていくバックアップとしていきたいと思います。
○柴田巧君 時間が来ましたので、これで終わります。 ありがとうございました。
○委員長(丸山和也君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○田村智子君 日本共産党を代表して、私立学校法の一部を改正する法案に反対の討論を行います。 本法案は、群馬県の学校法人堀越学園への解散命令を契機とし、学校法人が法令違反をしたときなどに、解散命令に至る前の段階で、措置命令等の文科省による関与を強化するものです。 現行の私学法の問題は、理事長と理事会に大きな裁量を付与し、理事会をチェックすべき評議員会や監事の機能が十分に発揮される仕組みになっていないことです。これが、堀越学園のみならず、学校法人の不祥事の温床となってきました。 重大な問題が生じたときの対応として、行政権限を強化するだけで、内部統制機能が軽視されたままでは堀越学園のような問題を未然に防止することにはつながりません。今求められているのは、学校法人の理事長、理事、監事の公正な選任、教職員の運営への参画、監事制度の改善、理事会に対する評議員会のチェック機能の強化、財務書類の公開など、私立学校の公共性の確保向上を進める私立学校法の改正であり、このことは二〇〇四年の本法改正のときから指摘されていたことです。 行政が果たすべきは、設置認可審査の強化、私立学校振興助成法に基づく処分など、現行の法的権限を適切に行使し、教職員などからの告発などにも的確に対応し、運営の改善を促すことで問題の未然防止に努めることにあります。 また、本法案により、私立学校の自主性を尊重し、抑制的、限定的であるべき行政の法的関与が強化され、これを背景にした行政による学校法人への指導強化、介入も懸念されます。特に、本改正案第六十条第一項には、その運営が著しく適正を欠くときにも措置命令を発することができるとし、恣意的な運用も可能となる広い裁量を所轄庁に与えており、私学の自主性が侵害されかねません。 以上の理由で本法案には反対であることを申し上げ、討論といたします。
○委員長(丸山和也君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 私立学校法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(丸山和也君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、大島君から発言を求められておりますので、これを許します。大島九州男君。
○大島九州男君 私は、ただいま可決されました私立学校法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党及び結いの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 私立学校法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、私立学校制度は、私立学校の特性に鑑み、その自主性を重んじつつ公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることを目的としていることに留意し、学校法人がその自主性及び公共性を十分に発揮できる管理・運営の在り方、特に内部チェック機能の強化、財務・会計関係書類の開示等について検討すること。 二、所轄庁による措置命令等の判断基準を明確化するため、第六十条第一項に規定された「その運営が著しく適正を欠くと認めるとき」の適用事例を具体的に示し、学校法人等に周知徹底すること。 三、措置命令等を発する場合には、所轄庁による恣意的な適用が行われないよう、法的手続の遵守を徹底し、その運用に当たっては、私立学校審議会等の意見を尊重するとともに、所轄庁の判断について公表し、説明責任を果たすこと。 四、学生等が在籍している学校法人に対し解散命令等を発するに当たっては、修学機会確保の観点から、在校生の転学等が円滑に行われるための支援等に積極的に取り組むこと。 五、我が国の学校教育において、私立学校が大きな割合を占め建学の精神に基づく特色ある教育活動を通して重要な役割を果たしていることに鑑み、私学助成の拡充を始めとする私学振興策の充実に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(丸山和也君) ただいま大島君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(丸山和也君) 全会一致と認めます。よって、大島君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、下村文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。下村文部科学大臣。
○国務大臣(下村博文君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
○委員長(丸山和也君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸山和也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会