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186回国会参議院2014/05/22

内閣委員会 第16号

発言数
11
登壇者
3
会派数
2
開催日
2014/05/22

会議録

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、薬師寺みちよ君、高橋克法君、田村智子君、二之湯武史君、岡田広君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として江口克彦君、山東昭子君、山下芳生君、世耕弘成君、堀内恒夫君及び三宅伸吾君が選任されました。     ─────────────

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に山下芳生君を指名いたします。     ─────────────

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  発議者衆議院議員衛藤征士郎君から趣旨説明を聴取いたします。衛藤征士郎君。

衛藤征士郎自由民主党

○衆議院議員(衛藤征士郎君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法案は、国民の祝日として、新たに山の日を設けようとするものであります。我が国の国土の大半は山であり、我々は日々、多くの山の恩恵を受けて生活しております。大自然の根本たる山と向き合い、その恩恵に感謝し、山との共存、共生を図ることは極めて有意義であります。  次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  国民の祝日として、新たに山の日を加え、山の日を八月十一日とし、その意義を「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」とすることといたしております。多くの国民がお盆休み、夏休みでもあるこの期間に、大人も子供も、こぞって山に親しみ、山を考える日となるものと考えております。  なお、この法律は、平成二十八年一月一日から施行することといたしております。  以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 次に、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。古屋国家公安委員会委員長。

古屋圭司自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災)

○国務大臣(古屋圭司君) ただいま議題となりました、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明を申し上げます。  この法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に対し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否かについて合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置等を定めることをその内容といたしております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置についてであります。  これは、警察庁長官が、合衆国連絡部局から特定の者に係る指紋情報に関する照会を受けたときは、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等を自動的にオンラインで回答するものであります。  第二は、合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置についてであります。  これは、警察庁長官が、第一の照会に対し、指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨を回答した場合において、合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けたときは、当該要請があったときに現に照合用電子計算機に記録されている情報であって、当該要請の目的に照らして必要かつ適当であると認められるものを提供することができることとするものであります。  第三は、情報の適切な管理のための措置についてであります。  これは、警察庁長官が、照合用電子計算機に記録された特定指紋情報等の漏えい防止等のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能の高度化その他の必要な措置を講ずるものであります。  第四は、外務大臣の措置についてであります。  これは、外務大臣が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上でこの協定が果たす役割に鑑み、その実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものであります。  その他所要の規定を整備することといたしております。  なお、この法律の施行期日は、協定の効力発生の日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。

水岡俊一民主党・新緑風会

○委員長(水岡俊一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時八分散会

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