東日本大震災復興特別委員会 第6号
- 発言数
- 153 件
- 登壇者
- 28 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2014/05/23
会議録
○委員長(蓮舫君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、柳田稔君、杉久武君、矢倉克夫君、三木亨君、堀井巌君、宮本周司君及び田城郁君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君、若松謙維君、山本香苗君、吉田博美君、片山さつき君、滝波宏文君及び徳永エリ君が選任されました。 ─────────────
○委員長(蓮舫君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(蓮舫君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に若松謙維君及び中野正志君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(蓮舫君) 東日本大震災復興の総合的対策に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤田幸久君 民主党の藤田幸久でございます。 今日は、復興関係と同時に、最近の原発関係について御質問したいと思っておりますけれども、今日は、規制委員会の田中委員長、お越しいただきましてありがとうございます。 田中委員長、ジェー・シー・オーの事故のときも対応され、その後も除染活動とか行動する活動をされてこられたわけですが、その原点は、やはり三月三十一日の、資料にお配りしておりますけれども、この福島原発事故についての緊急建言というものを書かれたお一人でございます。 ちょっと部分的に読ませていただきますと、やっぱりまず冒頭の部分ですね。原子力の平和利用を先頭だって進めて来た者として、今回の事故を極めて遺憾に思うと同時に国民に深く陳謝いたしますと。それから、三つ目のパラでございますけれども、溶融炉心が時間とともに、圧力容器を溶かし、格納容器に移り、さらに格納容器の放射能の閉じ込め機能を破壊することや、圧力容器内で生成された大量の水素ガスの火災・爆発による格納容器の破壊などによる広範で深刻な放射能汚染の可能性を排除できないことであると。三月三十一日の段階で、皆さんこういう認識を示しておられた。それから、下から七行目ぐらいですけれども、右の方、東京電力だけの事故ではなく、既に国家的な事件というべき事態に直面しているとおっしゃっておられます。 それから、次のページに行っていただきまして、最後から二つ目のパラでございますけれども、後半の部分、長期的に危機を増大させないために、原子力安全委員会、原子力安全・保安院、これが今は規制委員会に変わりましたが、関係省庁に加えて、日本原子力研究開発機構、放射線医学総合研究所、産業界、大学等を結集し、我が国が持つ専門的英知と経験を組織的、機動的に活用しつつ、総合的かつ戦略的に取り組むことが必須であると、大変勇気のある建言をされたわけでございます。 委員長にまずお聞きしたいのは、この建言がどの程度実現したというふうに認識されておられますか。個人的な見解で結構ですので、お答えをいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 御指摘の提言については、私がこの原子力規制委員長に着任する前に行ったものですので、現在の立場から何か申し上げるというのは大変難しい点はございますけれども、今先生読み上げていただきましたように、一言で言えば、やはりこの事故は国家的な事故であるという認識の下で、国の持てる総力を挙げて、一東京電力だけではなくて国を挙げて対処していただきたいということを申し上げました。 その後、いろいろ紆余曲折はあったかと思いますけれども、現在は政府が中心になりまして、関係者の努力がだんだん実りまして、私が提言を行ったのは事故の起きた年ですからもう三年にもなりますけれども、そういったときと比べれば状況ははるかに改善しているというふうに認識しています。 しかし、福島第一原子力発電所の状況というのは、日々、新聞等でも報道されていますように、いろんな問題が起こっておりまして、いろんなリスクがまだ残っております。したがいまして、こういったリスクが高い状態にありますので、これを顕在化させないようにする、これはもう今私の規制委員長としての一つの大きな任務であるということで、それについて引き続きそのための努力を続けていきたいと思っています。 一方、放射能が環境に大量に放出されたことによって、いまだに十四、五万人の方が避難を余儀なくされております。これについては、除染等、環境回復についてのお取組も懸命に行われておりますけれども、やはり住民の皆さんの放射線被曝に対する不安を始めとして生活の問題とか様々な不安があって、なかなか戻るに戻れないというようなところもございます。これにつきましては、私ども委員会としては、住民の帰還に向けた安全、安心の提言をさせていただきました。これは、政府の方でもこれを認めていただきまして、現在、復興庁を中心に、関係各省庁が協力して住民帰還に向けた懸命の努力を今継続しているところでございます。 十分な答えかどうか分かりませんけれども、そんな状況にございます。
○藤田幸久君 ありがとうございました。 また、今の点、戻っていきたいと思いますが、そんな中で、東海第二原発の再稼働に向けて、新規制基準に基づく安全審査を原子力規制委員会に日本原子力発電が申請したわけです。今週でございます。東海第二は運転開始から三十五年がたっていると。そうすると、安全対策は早くても二〇一六年六月までに終える計画と言われておりますので、炉規法に基づく運転期間、原則四十年まで二年余りしか残らなくなってしまうということになるんですが、この四十年ルールの適用をどういうふうに考えておられるのか、田中委員長の方からお答えいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 現在の原子炉等規制法では、発電用原子炉を運転することができる期間を運転開始から原則四十年としております。今の御指摘のとおりでございます。 ただし、その満了までに特別な認可を受けた場合に限り、一回に限って二十年を超えない範囲、期間で運転期間を延長することができるということになっています。この運転期間延長のためには、事業者が当該発電所の運転期間の満了前の一年以上一年三か月以内に本規制委員会に申請する必要がございます。 今回、日本原子力発電東海第二原発、確かに御指摘のように間もなく四十年を迎えるという段階ではございますけれども、事業者からそういった申請がありましたので、それについては、私どもとしては新しい規制基準に基づいてきちっと適合性を審査をしていくということになります。それで、当然、バックフィットということも含めまして適合性の審査をしていくということになります。
○藤田幸久君 東海第二原発、委員長御自身もおられましたのでよく御存じですが、三十キロ圏内の人口は、私が住んでおります水戸市を含めまして九十八万人で、全国で最多でございます。この申請が行われましてから、自治体の避難計画、できていないわけですが、その申請が起きた後、水戸市の高橋市長でございますけれども、規制委員会には市民の安全、安心が確保される安全対策が講じられているか慎重な判断を願うというふうに言っております。これは基本的に自治体がということになっているんですが、やはりこの原子力防災会議を中心に、関係省庁挙げて自治体の計画策定を支援をすることになっているわけですが、規制委員会の方でもその地域防災計画とか避難計画等の充実に向けて、やっぱり技術的、専門的な知見を持っているのは規制委員会でございますので、その避難計画の審査まで踏み込んだ対応をしていただけないかということを思うわけですが、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 地域防災計画、避難計画をきちっと策定していただくということは大変重要なことでございます。ただし、地域によって相当、地域の状況とか人口構成とか様々な状況が違いますので、基本的にはやはり地域、立地自治体、あるいはそこの県が中心になってそういった計画を策定していただくということになっております。 それにつきまして、いろいろ技術的な助言というか、サポートは私どもとしてもできる限りやらせていただくという考えではおりますが、現在の定めといいますか、私どもの任務としましては、指針は提示するということで提示させていただきましたけれども、具体的な計画の策定ということについては、その具体化につきましては各自治体が行うということになっております。先生の御指摘でございますけど、そういう状況にあるということを御理解いただければ幸いであります。
○藤田幸久君 規制委員会の顧問にもなっていらっしゃいますアメリカの元NRCのメザーブ委員長にもこの間お会いをしてまいりました。それから、ヤッコ委員長にもお話承ってまいりました。やはり今の権限では、規制委員会、日本の場合にはそういう権限がないわけですが、ほかの国におきましては規制委員会がやはりこの避難計画等についても関わっているという国がございますので、これはある意味じゃその枠の中でしか仕事ができない委員長にとっては気の毒でございますけれども、何かこれは政府全体として方法を考えていく、やはり避難計画まで含めて政府なりあるいは中立的な機関の方も判断をするということが重要ではないかと思っておりますので、またこの点について後で更に質問をさせていただきたいと思います。 それから、今週は、福井地裁が関西電力の大飯原発三、四号機の再稼働差止めを命ずる判決を下されたわけであります。いろんなことが出ておりますけれども、裁判所が技術的評価をしたということについてどう感じられるかということと、委員長はこの裁判の後、裁判とは別に、我々規制委員会は科学技術的な知見に基づいて基準に適合しているかどうか判断するとおっしゃったわけですが、こういうふうに司法が示す科学技術的知見と規制委員会が規制基準で示す科学技術的知見が異なる場合に、規制委員会としてどういう対応をすべきと考えておられるのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 福井地裁において、御指摘のとおり、被告関西電力大飯発電所三、四号機の原子炉の運転をしてはならないという判決の言渡しがあったということは報道等で承知しております。しかし、この訴訟は民事訴訟で、国は元々その当事者でないため、私ども原子力規制委員会として同判決に対してコメントする立場にはないというふうに考えております。 私ども規制委員会の役割としましては、この大飯発電所三、四号機についても、事業者からの申請に基づいて、新しい規制基準に基づく適合性審査を行っているところでございます。専門的、技術的観点から厳格に確認していくということが私どもの役割と認識しております。 司法と私どもの見解が違った場合にどうするかということですけれども、その判断は私どもがすることではなくて、社会なりいろんな国民なりが判断することであろうと思いますので、私どもとしては、科学技術的にきちっとした判断というか評価をさせていただきたいというふうに思っております。
○藤田幸久君 今まさに、国民あるいは社会的判断という部分についての原子力政策に関する国としての取組が問われているのかなということで、この二つの事例を申し上げました。 一つは、規制委員会に関しましては、私も十二月に自民党の松山議員とフィンランドのオンカロへ行ってまいりました。要するに小泉元総理が言ったトイレなきマンションで有名なんですが、それ以上に私は感じましたのは、フィンランド等は、地方自治体、地方議会、国、それから規制委員会、あるいは推進官庁も含めまして相互チェックをする非常に合理的、重層的、透明なシステムを持っていると。今のような、例えば避難計画なんかについても、そういう仕組みが日本でも必要ではないかと感じたわけでございます。 それから、まさに委員長おっしゃったように、国民の判断をする場合に、それをどういうふうに整理してどういうふうに表現するかという部分、ある意味ではこれ、我々国会議員の非常に責任が多いわけですが、まだまだそれを反映するようなシステムができていない。かなり規制委員会に、期待も大きいこともあって、過剰負担が行っている部分。その場合に、これは個人的な見解で結構でございますけれども、いろいろな意味で、もう少し権限等が、あるいはその役割が整理されることによってより効果的な国としての取組ができるんではないか、あるいは民意を反映をしたような取組ができるんじゃないか、そういうことについて、もし、個人的で結構でございますので、御所見があれば是非おっしゃっていただきたいと思います。外国の例も一番よく知っていらっしゃるわけですから。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生の御指摘ですが、個人的見解を今私の立場で申し上げることは大変困難でございますので、発言は控えさせていただきたいと思います。 それで、私ども、委員会の仕事としていろいろ、私は完全だとは思っていませんけれども、与えられた範囲において最善を尽くして行っておるところでございますけれども、それでも不十分であれば、これは是非国会なり何なりで御議論をしていただくのがよろしいのかと、そういうことをお願いしたいと思います。
○藤田幸久君 ありがとうございました。 もっとお聞きしたいところでございますが、時間の関係で次に移りますが、原子力規制委員会の皆さんは、必要であれば御退席いただいて結構でございます。
○委員長(蓮舫君) 原子力規制委員会田中委員長並びに関係の皆様、御退室ください。
○藤田幸久君 それでは、これから根本大臣に幾つかお聞きをしたいと思っております。 一つは、復興の目玉であります復興特区法四十条の新規立地促進税制でございます。実は、びっくりしたんですけれども、この資料に出ていると思います。資料の三ページ目ですけれども、復興庁の中の、特例法の中で、幾つか、この四角の中の括弧でございますけれども、三十七条、三十八条、三十九条で、第四十条は実は六件しかこの三年間で活用事例がないわけであります。それで、今度は平成二十六年度、二十七年度にそれぞれ二十四者、二十四者適用見込みとしているんですが、余りにも数字が低いと。この程度の、五十者程度の新規立地という目標数値が出ているわけですが、二百二十七もある特区認定地方公共団体全域で考えると少な過ぎると。 私は、なぜこれだけ活用が少ないのか、改善のためにどういう対策を講じているのか、お聞きをしたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) まず、この新規立地促進税制、これの内容でありますが、もう先生既に御案内のように、法人が指定を受けてから五年間、所得の範囲内で再投資等準備金として積み立てた額を損金に算入した場合には法人税が実質無税となる、これは今まで他に例がない措置であると思います。そして、企業誘致の強力なツールだと思います。また、この仕組みから、要は法人が黒字になった段階でその効果を発揮するという制度であります。 適用件数が少ないとの御指摘をいただきましたが、復興特区税制には、この新規立地促進税制のほかに、黒字化を待たずにメリットが生ずる措置、これも用意されておりまして、各法人が事業の状況に応じて最適な措置を活用しているものと思います。また、被災地では今後、インフラなど産業の基盤が整いますので、この産業基盤が整備されるに従って新規の企業立地が増えるものと考えておりまして、この制度についてもこれから活用が増加していくものと考えております。さらに、平成二十六年度税制改正におきまして、復興産業集積区域外に事業所を有する場合、これについてはこの制度の対象とするように改善を行ったところであります。その点からも、これから活用が増加していくものと考えております。 復興庁としては、この新規立地促進税制を積極的に活用していただくように、平成二十六年度税制改正で要件を緩和したことなどを含めて、この新規立地促進税制の周知に努めていきたいと思っております。
○藤田幸久君 要件緩和したといいながら、見通しが二十四、二十四しかないということを聞いているわけでございます。 その復興産業集積区域の外に立地した企業に関してはいろいろ条件付でということになっていますけれども、実際には、同じ例えば石巻市なりの中で、この区域に入っている企業だけということになっているんですね。そうすると、同じ石巻市で、この区域に入っていない企業は対象外になっているということが一番問題なわけで、その辺を条件を緩和するということが重要じゃないかと。これは新しい企業でございまして、これは一番苦しいときに頑張った企業ですから、その条件について、もう少し緩和をしてほしいと思っております。 それからもう一つの隙間は、平成二十三年三月十一日の発災した以降から翌年の四月二十日までに設立された企業は対象外になっているんです。多分この時期に一番頑張った企業が対象外になっちゃっていると。 その二つから、条件を少し変えていただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(根本匠君) この新規立地促進税制、これについては、この目的は、復興産業集積区域において産業集積の形成及び活性化を図るため企業の新規立地を促進すると、こういう政策目的がある、この基本的な性格がありますので、復興産業集積区域外に立地した企業や復興推進計画の認定前に設立された企業を対象とすること、これは困難であるということは御理解いただきたいと思います。 ただ、復興産業集積区域、これは戦略的に特定の産業の集積を推進する区域という、こういう政策目的がありますし、迅速な復興のためには、政策資源や民間投資を集中して産業を集積することがより効率的、効果的だと、こういうことで、こういう政策目的で導入されておりますので、その点では、復興産業集積区域、これは公共団体が地域の実情を踏まえて定めますので、これは地域の実情の変化に応じて追加することも可能ですので、私はこういう可能な政策を適用することによって先生のおっしゃられた趣旨も反映できるのかなと思います。 それからもう一つは、復興特区税制。これについては、機械などを取得した場合の特別償却、あるいは被災者を雇用する場合の……
○藤田幸久君 聞いておりませんので、結構でございますので。
○国務大臣(根本匠君) こういう制度も用意しておりますので、これらの措置については認定前に設立した法人、これも、措置も活用できるということでありますので、これらを総合的に組み合わせて是非活用していただきたいと思います。
○藤田幸久君 次の質問に移ります、時間の関係で。 政府が進めている、これは厚労政務官に行くと思いますけれども、病院から住宅、あるいは介護の推進という関係で訪問看護ステーションが重要だろうと思うんですけれども、今までは新しく立ち上げるというよりも既存の規模を拡大したり効率的な訪問看護を提供するという方向性が強くて、元々数件しか存在しない訪問看護ステーションの新規立ち上げが非常に重要なんですけれども、都道府県が事業主体になっているということでなかなか進んでいないんですが、この新規開設、政策的に言えば重要だろうと思うんですけれども、厚労省の考えを聞かせていただきたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 答弁の前に、一昨日、本会議場におきまして、当省が多大なミスをいたしまして皆さんに迷惑掛けたことを、心からおわび申し上げます。 その上で、藤田委員にお答えを申し上げたいと思います。 先生御指摘の、被災地におきまして要介護、要支援者の安定した日常生活を支えるためには、在宅における医療・介護サービスが安定的に提供できる体制を整備することが重要だというふうに考えております。特に、訪問看護ステーションの新規開設に関わる財政支援につきましては、平成十八年度に都道府県交付金を廃止し一般財源化したところでありまして、各自治体におきまして適切な整備が図られているものであると思っております。 また、委員御指摘のとおり、被災地においては看護師不足等の事情が様々であることから、新規に訪問看護ステーションを開設するよりもむしろ既存の訪問看護ステーションのサテライト化を推進していくことや、安定的かつ効率的な訪問看護を供給できる大規模化が推進していくことの方が看護人材の活用の観点からも有効であると考えておりまして、このような考えの下、財政的な支援を実施しているところであります。 引き続き、訪問看護の充実を図るため必要な支援を行ってまいりたいと、このように思っております。
○藤田幸久君 いや、そうではなくて、結局このいわゆる中核になるところがなければ、この政策の目標のしていることと逆でないかということを言っているわけであります。 それで、具体的に言いますと、申込み締切りが三月三十一日としているので、その後開設をしても翌年の四月以降に開設することになってしまうので、そうすると、その間に看護師さんが流出してしまっているので新規業者ができないというようなことがございます。 昨日確認をしたところ、一応復興庁は年に三回受け付けていると、それから県の方も年に三回ということになっているようですけれども、それも周知徹底されていなくて、要は、市町村が年に一度の締切りと実態としてしまっているのでできないということがあるようですけれども、この随時申請、随時交付というのが実態的にできるようにすべきだろうと思いますが、その点いかがですか。
○政府参考人(北村信君) 御質問のございました復興交付金の関係かと思います。 復興交付金につきましては、被災自治体の要望や事業計画の策定状況を踏まえて、一年度内に複数回の配分を実施し、復興の進捗を妨げないよう柔軟に対応しております。さらに、復興庁職員が被災自治体に出向きまして、随時、復興交付金事業計画に関する相談に応じているところでございます。御質問がございましたのは、介護基盤復興まちづくり整備事業に関することかと思いますけれども、これにつきましても同様に一年度内に複数回の申請を受け付けておりまして、随時相談に応じております。 引き続き、被災自治体のニーズを丁寧にお伺いし、交付担当省庁でございます厚生労働省とも連携しながら、復興交付金を活用した被災地の復興の加速化を進めてまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 ですから、一番よく知っていらっしゃいますけれども、実態としてそうなっていないものを改善をしてステーションを増やしていかなければ政策的な目標からいってもまずいんじゃないですかと言っているわけですから、実態として改善できるように、復興庁と厚労省でしっかりやっていただきたいというふうに思います。 それから、罹災証明についてお伺いしたいと思います。 例えば、岩手県の大槌町では、罹災証明を受けられていない方々が住民の方々の多数に及んでいると。こういう方々は、当然、住民税とか健康保険とか年金とか払わなければいけないので、収入がほとんどないと。復興のために頑張ろうと思っても、例えば、社長が給料が難しいと言うと、社員は少なくても頑張っている、だから失業保険は逆に下りないと。それから、再建のために農業や水産業の方頑張っている、で、頑張っているがゆえに生活保護に入れないと。 だから、逆に言うと、自立再建を目指すと措置は全くなくなってしまうという状況があるわけですが、こういう罹災証明を受けていない住民に対する生活支援策というものが非常に重要だろうと思いますけれども、この点について、これは復興大臣ですかね、答弁書をちゃんと見てください。じゃ、復興大臣、お願いいたします。
○国務大臣(根本匠君) 被災地においては、水産加工施設あるいは工場、商業など甚大な被害がありました。その意味で、生活基盤あるいは雇用の場が多く失われたことは事実であります。 これまで我々その意味で、インフラや住宅の再建、復興まちづくりに加えて、やはり雇用の創出を進めること、これが基本だろうと、非常に重要だろうと思っております。具体的には、被災地での安定的な雇用を創出するため、産業政策と一体となった雇用面の支援を行う事業復興型雇用創出事業、あるいは被災者の一時的な雇用の確保を図る震災等緊急雇用対応事業、あるいはハローワークにおける担当者制などによるきめ細かな職業相談、職業訓練へのあっせんなどを行っております。このような取組を被災地域の自治体などに浸透させて、雇用の創出を通じて被災地の復興を強力に推進していきたいと思います。 なお、罹災証明がない方についても、被災自治体がその判断において災害減免を行うことは可能であります。減免の範囲が被害の状況に照らし相当であると認められる範囲において、震災復興特別交付税により減収補填措置を講じているところであります。
○藤田幸久君 産業政策とおっしゃったんですが、そうするとすり替えになっちゃって時間も掛かるんです。要は生活困窮者に対してどうするかという具体的な話なんです。 それから、今おっしゃった、自治体の方で税金や保険等に関する措置があるということですけれども、これも市町村の窓口等に徹底をしたいので、こういうものがあるんだということを実際に国の方で伝えなければ、実際に使っている人が少ないということを、復興大臣ですから、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきたい。つまり、通り一遍のことでは駄目なんです、実際にこれだけ困っている人がいるわけですから。お願いをしておきたいと思っております。 その中で、罹災証明を受けている方々のお子さんは給食代や修学旅行代を支払わなくてもいいと。ところが、罹災証明を受けていない方々のお子さんは支払わなければいけないという実態があるそうです。ですから、学校に行っても、罹災証明を受けている方と受けていないお子さんの間の実質的な差別があると。ですから、いわゆる津波被災市町村あるいは原発避難指示区域に設定された市町村のお子さんたちの教育費用に関しては、せめて罹災証明をもらっている方並みの対応ができないかということを、これは文部科学省にお尋ねをしたいと思います。
○副大臣(西川京子君) お答えさせていただきます。 東日本大震災に被災された方に関しましては、文科省では、被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金というのを出しまして、これは県に基金として積んでもらいまして、それで各市町村で罹災証明書その他判断をしていただくんですが、これは二十四年度から二十六年度まで取りあえず支援するということでございまして、これは十分の十です。今回、平成二十六年度予算では基金不足ということが自治体でも見られましたので、更に三十三億円を積み増して四百四十四億円、今国庫負担でやっておりますが、この判断は非常に柔軟になっておりまして、先生今御指摘のような罹災証明書がない子供さんには駄目だとか、そういうことは一切申し上げておりません。いろいろなそれぞれの市町村の、確かにその認識が甘かったりあれだったりの差がありますので、その辺のところはしっかりとこれから文科省も対応してまいりたいと思います。 それと、実際にこの東日本大震災に被災していなくても、学校教育法第十九条の規定に基づきまして、生活に困窮している児童生徒には就学援助が行われております。今回、この就学援助の対象となるかどうかということは、ひとえに各市町村の方でしっかり対応していただくということで、証明書があるないにかかわらず、もし震災で被災しているなとその地域で認めていただければ柔軟に対応していただけるようになっておりますので、市町村からの相談にもしっかり応じまして対応させていただきたいと思います。
○藤田幸久君 結果的に、学校に行って、受けている方とそうじゃない子供さんの間に違いがあるというようにお子さんが言っているということは、市町村の方からそういうあれがあればということではなくて、文科省の方から出向いて、結果的に、お子さんの間においては親御さんの収入にかかわらず、認定にかかわらず、同じ待遇が受けられるように文科省の方でやっていただきたいと思いますが、一言。
○副大臣(西川京子君) しっかり指導、お願いさせていただきます。
○藤田幸久君 あと十一分なので、金融機関の預貸率について行きたいと思います。 被災三県の金融機関の預貸率が極度に減少しています。とりわけ被災地沿岸部、東北三県でございます。金融機関の預金が増加して、貸出しはほぼ横ばいのままでございます。理由は、復興交付金あるいは保険金、義援金が滞留しており、復興のための予算が市場に出ていないということであるわけです。 被災地に震災前から立地する中小企業や被災以降に新規に創設した企業に対する融資を促進しなければ、本当に意味がないと思っているんです。例えば、分かりませんが、利子補給額の増加とか保証協会による保証率の引上げなど、とにかく具体的に、預貸率が上がってお金がたまっているんじゃなくて使うような、そういう方法が必要だろうと思いますけれども、これは金融庁と中小企業庁ですか、お願いをいたします。
○政府参考人(細溝清史君) まず、民間金融機関についてお答えを申し上げます。 被災三県におきます地域銀行の中小企業向け貸出し、これは貸出額そのものは全国平均を上回って伸びておりますが、預金の増加が貸出しの増加をやや上回っていることから、委員御指摘のとおり、預貸率につきましては、震災直後六割程度に対して直近では五割程度というふうになっております。 また、営業区域を非常に小さく持っております協同組織金融機関、これの沿岸部を主な営業区域とします協同組織金融機関では、預金の増加が貸出しの増加を大きく上回っておりまして、震災直後五割半ばあった預貸率が四割弱ということで、議員御指摘のとおり減少傾向にございます。 被災地の本格的な復興に向けまして、金融機関は、被災企業の事業の再建のみならず、新規で参入してくる企業、将来における企業の事業拡大、創業を展望した新規融資に取り組むことが重要でありまして、まず、被災企業につきましては、顧客のニーズに的確に対応して、再建に向けた新規融資を含む資金供給に積極的に取り組む、また、被災企業に限らず、新規融資を含む積極的な資金供給を行って、企業の育成、成長を後押しするということを中心に本年度は指導、監督しておるところでございます。 また、金融機関によりましては、地域で金融仲介機能を適切かつ積極的に発揮していくために資本が必要だというところがございます。そうした中で、国の資本参加の要件を緩和することを内容とします金融機能強化法を二十三年六月に改正いたしまして、実際、被災地の協同組織金融機関を始めとする金融機関に対し資本参加を行ったところでございます。 金融機関に対しましては、長期にわたって継続的に金融仲介機能を発揮し、顧客企業の経営改善、事業再生、育成、成長につながる新規融資について積極的に取り組むようにしっかり促してまいりたいと考えております。
○政府参考人(北川慎介君) お答えいたします。 被災地の復旧復興、そして創業促進ということで、そのためには資金調達支援、これ大変重要だと考えております。このため、政府系金融機関による融資、そして信用保証協会によります信用保証を実施しておりますが、具体的には、まず、震災によりまして被害を受けられた中小企業・小規模事業者の方への資金繰り支援といたしまして、低利の東日本大震災復興特別貸付けを実施しております。信用保証につきましても、従来の保証と別枠で利用できる復興緊急保証を実施しておりまして、この保証割合、通常八〇%のところを一〇〇%に引き上げて行ってございます。これまでの実績見ますと、貸付けの方は二十六万六千件、五兆七千億円程度、一方、保証の方は十万五千件、二兆二千億円程度となっておりまして、一定程度の役割を果たしていると思っております。 また、創業につきましてでございます。融資につきまして、また同じように政府系金融機関によります開業資金貸付けを実施しておりまして、これも特別に低い金利で提供してございます。これまでの実績で見ますと三千七十五件、百十億円の貸付け。信用保証につきましても同様に保証割合を一〇〇%に引き上げて保証を行ってございまして、被災三県におきましては六百八十三件、三十二億円の保証となってございます。 引き続きまして、実情を踏まえながら、資金供給に万全を期してまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 さっき細溝さんがおっしゃった、三県という言い方しましたけれども、沿岸に限ると違うんですよ、はるかに。例えば、あぶくま信金は一二年三月から一三年三月まで相当伸びておりまして、それから例えば預金量の増加率、石巻信金五三%、気仙沼五二%、あぶくま四二%というような感じで、沿岸部が違うんですから、実態に合わせたことをやっていただきたいと。これは復興庁の方も是非一緒にやっていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 あと数分ですけれども、資料の最後のページに資料載せておりますけれども、茨城県の市町村国保の財政支援の拡充についてお聞きをしたいと思っております。 厚労省の特定被災区域の市町村国保の医療費の増加に対して財政調整交付金が出ているわけですが、東北三県に限っては、平成二十五年度から三年間、補助割合の拡充を図ったわけですが、茨城県の場合には、医療費が増加した被災地の市町村国保に対する交付金が異なっておるんですけれども、これはやっぱり東北三県と同様の措置をお願いをしたいと。一つは、風評被害が大きいわけであります、御承知のとおり。その辺も勘案をし、同じ被災県でございますので、東北と同じような形、かなり、何というんですか、複雑な風評被害等による医療費等々というのはございますので、それ是非お願い、宮城県の方々もうなずいていらっしゃいますが、これは厚生労働大臣ですか、お願いします。
○大臣政務官(赤石清美君) 藤田委員にお答えします。 私も青森県の南部地方の出身でございまして、茨城県の北部と同様な被害を受けておりまして。 それで、今の先生の御指摘なんですけれども、被災地では被災に伴う医療費の増加等によりまして市町村国保の財政状況が悪化しているものと認識しております。このため、二十四年度より、震災前と比べて一人当たり医療費の増加に伴う財政負担増が三%以上となっている市町村国保に対して、その負担分の八割を国が調整交付金によりまして財政支援しているところであります。当該措置は、茨城県も含め現在も実施しているところであります。 御指摘の補助割合の拡充等は、特に岩手県、宮城県、福島県の市町村国保について医療費の増加が大きい等の状況に鑑み、時限的に実施することとしたものであり、御理解をいただきたいと思っております。 国保制度におきましては、当該措置以外にも、医療費の増加や所得水準の低下に伴い、市町村国保に対して国の調整交付金を増額して支援を行う仕組みとしております。今後とも、被災地の市町村国保の財政状況等を踏まえつつ、こうした仕組みを通じて被災地の支援をしていきたいと、このように思っております。
○藤田幸久君 ちょっと何か理由がはっきりしない感じがいたしました。その理由でもって、青森県もそうだろうと思いますけれども、この差が出るということは、理由としては成り立たないんではないかと思いますので、是非同じような形、青森も含めてですね、していただきたいと。いかがでしょうか。
○大臣政務官(赤石清美君) 国保の状況につきましては、青森、茨城に限らず、どこの小さな市町村でも皆さん悩んでいるところでありまして、現在、国保の問題に関しましては、全国知事会、それから市長会、町村会とも協議会を持ちまして御議論をいただいているところでございまして、この議論に基づいて我々としてもしっかりとして対応していきたいと、このように思っております。
○藤田幸久君 是非前向きに対応していただきたいと思います。 それで、あと一分ほどあるので、先ほどのいわゆる預貸率の関係について、復興庁の方からも何か改善点について提案があれば、是非、復興庁にとって非常に重要な話だろうと思いますので、答弁をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 委員お話しのように、被災地の産業、なりわいの再生、これを進めるためには、やはり企業の新規設備の導入や企業の立地、これを支援することが必要だと思います。 その意味では、復興庁でも、単なる元に戻すということではなくて、様々な施策を講じてまいりました。税制上の特例措置や利子補給による支援、あるいは産業立地補助金による企業の施設の整備、新規設備の導入への補助、あるいは平成二十五年度補正予算では、この産業立地補助金、これを商業施設の整備への補助を対象を拡大する、こういうことにも取り組んでまいりました。さらに、中小企業の新商品開発などの事業計画の実現をきめ細やかに支援する企業連携プロジェクト支援事業、あるいは新しい東北による先導モデル事業、様々に産業再生支援のために取り組んできております。 やはりこれが私は基本だろうと思いますので、これからも被災地の産業復興に取り組む、そしてそれが結果的に、企業への金融機関の融資も促進材料になりますが、一方で融資を確実に企業支援につなげるということにもなると思いますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
○藤田幸久君 ありがとうございます。が、回りくどい話ではなく、もっと具体的にやっていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。 根本復興大臣始め関係省庁の皆様、不休不眠の闘い、本当に御苦労さまでございます。 今日は、大変具体的な事例について質問をさせていただきます。 特に、ちょうど五月の七日、公明党議員団が米沢に参りまして、そしてそこに避難されている福島の県民の皆様と懇談会を持たせていただきました。特に、福島県外へ避難されている、これは自主避難になるわけでありますけれども、そういう方もいらっしゃいますけれども、いわゆるそういった方々というのは放射能に対してある意味で非常にデリケートな方がいらっしゃいまして、かつ、そういった方々が、じゃ、いわゆる私どもリスクコミュニケーションと言っておりますが、そういった放射能に対する正確な知識というのを持っているかというと、案外いろいろな、どちらかというとかなり極端な事例を基準に物事を判断してしまうということを実感いたしました。 いずれにしても、そういった方々も福島への帰還ということもやはりいずれは検討しなければいけないわけでありますけれども、そういった県外の方々に対してのリスクコミュニケーション、これをしっかり確立すべきではないかと。県内に対しても今始まったところだとは思うんですけれども、特に県外についてリスクコミュニケーションについてのスムーズ化というのを図ってもらいたいと。 あわせて、特に遠隔地でもありますので、今ICT等を活用して、いずれにしてもリスクコミュニケーションというのは、やっぱり一対一ですね、この信頼関係が必要となりますので、ICT活用も含めて、本当に一人一人に寄り添ったリスクコミュニケーションの実施について国が積極的に関与すべきであると思いますけど、いかがでしょうか。復興庁にお伺いいたします。
○副大臣(浜田昌良君) 福島の復興でございますが、今年四月に田村の都路が解除されるという一方で、今委員御指摘のように、多くの方々がまだ県外に、自主避難という形で避難をされた方も多いと思っております。そういう意味では、そういう方々に正確なリスクコミュニケーションをしていくと、非常に重要と思っております。 復興庁といたしましては、今年二月に帰還に向けた放射線リスクコミュニケーションに関する施策パッケージというものを関係省庁と連携してまとめまして、この中では、このリスクコミュニケーションの実例や支援ツールというものをメニューとしてまとめているほか、この避難指示区域に限らず、県内また全国を対象とする各省庁の施策についても盛り込んでおります。 特に、今御指摘いただきましたICTの活用でございますけれども、これについては、タブレット端末等を活用した情報提供を図る自治体があるなど避難者の方々に向けた取組が広がってきておりまして、政府といたしましても、各自治体と連携いたしまして、これらを活用した福島県外に避難している方々へのリスクコミュニケーションというものを確実に実施していく所存でございます。
○若松謙維君 今タブレット端末というお話がございました。これは県外、まだこれからですか。状況を教えてください。
○副大臣(浜田昌良君) 既にタブレット端末につきましては配付されている市町村も多うございまして、例えば富岡、飯舘、楢葉、大熊というところは配付済みでございまして、双葉についてもタブレットの配付開始が始まったというところでございます。
○若松謙維君 了解いたしました。 あと、自主避難の方々、こういった方々は恐らく自治体から提供ということはまたちょっと制度的にはないと思うんですけれども、御本人の方が要求すればまさにスカイプ等を活用してリスクコミュニケーションも受けられるような、そんなことも是非検討していただければと思います。 続きまして、避難解除に伴います仮設住宅等が閉鎖を迎えると。あわせて、その際の移転コストについてお尋ねをいたしますが。 先ほど、四月一日が田村市都路が避難解除がされたと。ちょうど二年前になりますが、平成二十四年三月、広野町、これも避難解除されましたが、広野町、実は私ども、四月十九日、公明党議員行ってまいりました。そうしましたら、町の七割近い方がまだ実は戻っていらっしゃらない、でも家は広野町にある、近隣のいわき等を中心としたところに仮設住宅又は借り上げ住宅にお住まいになっているということで、二年前に解除になったではないかというのがほとんど実は復興が進んでいないと、こういう厳しい現実があります。そういうこともありまして、私どもも五月二十五日、これからですけれども、川内村にも行ってまいりますけれども。 避難先から帰宅される際に当然費用が掛かるわけでありますけれども、この移転コストというのは原子力損害賠償の対象となると理解していますけれども、これいかがでしょうか。これは経済産業省でしょうか。
○政府参考人(藤原正彦君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありました移転費用につきましては、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針を踏まえまして、東京電力が原子力損害に係る損害賠償としてお支払をしているところでございます。 御指摘のありました広野町についてでございますが、こうした旧緊急時避難準備区域の方々に対しましては、一昨年の十月から、将来の分を含む避難費用ということで、帰宅のための費用、転居のための費用、一時立入りのための費用、検査費用などを一括して定額でお支払をしているところでございます。この定額を超える実費が発生をしたという被災者の方に関しましては、東京電力の方で個別に事情をお伺いして、合理的な範囲内でその超過分もお支払いすることとしております。
○若松謙維君 一括でお支払いになっているというお話でございますので、そうしますと、先ほど、二年前に解除になっていると。ところが、なかなか放射能の、保護者ですか、非常にまだ危機感も薄れないということで長期な生活になっていますので、いわゆる自宅が広野町にあっても借り上げ住宅等に、また仮設住宅等にかなりの家財、家具があるわけでありますので、生活環境が大分変わっていて、恐らく移転コストもかなり掛かるんですけれども、やはり、そういう場合も、先ほど、恐らく前倒しでお支払いになっていることありますが、プラスアルファってどうしても出てくるので、是非そこはまさに被災者の声を十分に吸い上げていただけるように国としても東京電力等にしっかり伝えていただきたいと思うんです。いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原正彦君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、一括、定額でお支払いした分は、これは全ての方、対象の方全ての方共通の経費でございます。それ以上に費用が実際に掛かったと、それが、先生御指摘のような点も含めて、やむを得ない事情があってそのような費用が掛かっているという方に関しましては個別に事情をお伺いするということで東京電力はこれまで対応していると承知をしております。 私どもといたしましても、個別の事情を踏まえた賠償がなされるように引き続き注視をしてまいりたいと考えております。
○若松謙維君 是非、積極的に支援をお願いいたします。 続きまして、その広野町でありますけれども、来年三月で、ちょうど私どもお邪魔したときに、仮設住宅ですか、これが閉鎖されるというお話がありまして、大変住民の方にも不安が広がっている状況でございました。これ延長という今予定はあるでしょうか、どういう状況でしょうか。これは内閣府ですか。
○政府参考人(佐々木克樹君) 東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして一年を超えない範囲で延長を行うことが可能ということで、期間ごとに対応をしてきているところでございます。 四年から五年の更なる延長につきましては、福島県におきまして災害公営住宅の整備等の代替的な住宅の確保等を踏まえて鋭意検討をされたところでありまして、国としても福島県の検討結果を踏まえ速やかに対応してまいりたいと考えております。
○若松謙維君 速やかに対応する、何かよく分からない言葉なんですけど、具体的にどういうことですか。
○政府参考人(佐々木克樹君) 福島県から協議をいただいておりまして、これに対して、国の考え方、特別基準ということで、どういうふうに整理をするかということを整理をさせていただいております。そう遠くない時期に判断をさせていただけると思っております。
○若松謙維君 そう遠くないということを聞きましたので、そう遠くない時期の決定というものを期待しております。 それと、今度、川内村ですか、これも近々ということが、解除、期待されますけれども、特に今、都路の住民の方もそうなんですが、いわゆる即帰還が決断できないという方がいらっしゃいます。特に、例えば四月一日、都路解除と。ところが、一年以内に決定しなければいけないような、そういう伝わり方がしておりまして、いや、なかなか、三、四年住まわれた方が、もう一年以内に、じゃ、戻る戻らないということをある意味で迫られるというのは大変実はプレッシャーが大きいわけでありますので、その検討の期間というのは、例えば一年ではなくてもう一年延ばすとか、そういう個別の事情に配慮した対応が必要じゃないかと思いますけど、これは文科省でしょうか。
○政府参考人(田中正朗君) お答え申し上げます。 文部科学省でございますので、原子力損害賠償の観点からお答えさせていただきます。 避難指示解除の要件につきましては原子力災害対策本部が決定してございますが、その中では、日常生活に必要なインフラや生活関連サービスなどがおおむね復旧し、住民との十分な協議がなされることなどが条件とされているところでございます。 原子力損害賠償紛争審査会において策定されました中間指針第四次追補におきましては、避難指示解除後も精神的損害と避難費用の賠償が継続される相当期間につきましては、今申し上げました避難指示解除の要件が満たされることを前提として、当面の目安として一年間と示されたところでございます。 あわせまして、中間指針の第四次追補では、相当期間経過後の賠償について、例えば一定の医療、介護等が必要な方に関しては、地域の医療、福祉体制等を考慮するなどの特段の事情がある場合には柔軟に判断することが適当とされておりまして、これらに沿って東京電力において被害者の方々の個別具体的な事情に寄り添った賠償が進められることが重要と認識しているところでございます。 文部科学省といたしましては、被災者の方々の気持ちに寄り添い、公平かつ適切な賠償が迅速に行われることが重要と考えているところでございます。
○若松謙維君 またこれも言葉が特段ということで、何かちょっと、分かったような、分からないんですけど、要は一年目途ということでありますから、それは二年、まあ延長ということですね、それ含めて特段というふうに理解しましたので、よろしいですか。
○政府参考人(田中正朗君) 基本原則としては今申し上げました一年間ということで、例えば田村市におきましても避難指示解除後一年間が精神的損害と避難費用が継続して賠償されているところでございます。 ただし、今申し上げましたように、特段の事情というのは、これは個別具体的な事情ということになるわけでございますけれども、その個別具体的な事情として特段の事情がある場合には柔軟に判断することが適当ということは指針に示されているところでございます。
○若松謙維君 分かりました。じゃ、私のさっきの表現が正しいと思います。 最後の質問になりますが、避難指示区域の建物、いわゆる荒廃家屋という言葉があるんですけれども、これの解体費についてお尋ねいたします。 ちょっと四月二十八日、浪江町に行ってまいりました。特に、長期避難区域の住民の居住していたいわゆる発災当時の罹災判定ですか、半壊判定なんですが、その後、御存じのように三年経過して入れないと。そうすると、雨漏り、ダニ、動物の巣、こういうふうに住まいがもう住める状況ではないと。そういうことで、建て替えよりももう解体した方が早いというのが実は地元の要望が強いわけでありますけど、その際の、いわゆるもちろん再判定して解体を必要とする建物についてのこの解体費用、これについては国が恐らく負担すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 これは環境省ですね。 あっ、失礼しました。まず、建て替えですね、建て替えがやっぱりやるべきじゃないかと。復興庁に伺います。
○副大臣(浜田昌良君) 御質問いただきました被災住宅の半壊判定につきましては、富岡町から実はこれ意見照会いただきまして、つまり半壊の判定の時点を三・一一の時点だけじゃなくて調査時点にしていただきたいというのが一点と、もう一点は、地震や津波だけの損壊じゃなくて、雨漏りとかカビとか、その後の鳥獣被害とか入っています。そういうものも損壊に認めてほしいというのがありましたので、これにつきましては、三月の二十八日時点でそれを認めて差し支えないと回答させていただきました。
○若松謙維君 済みません、ちょっと時間過ぎちゃったんですけれども、そこで解体費用、環境省にお伺いいたします。
○委員長(蓮舫君) 浮島環境大臣政務官、時間が来ておりますので、手短に御答弁ください。
○大臣政務官(浮島智子君) はい。お答え申し上げます。 解体費用につきましても、環境省の方でしっかりと取ってまいりたいと思っております。
○若松謙維君 ありがとうございました。遅れて済みません。
○寺田典城君 維新・結いの寺田典城でございます。よろしくお願いします。 被災地は、人口減少、高齢化、産業の空洞化など今の日本が抱える課題が顕著でありますと。このため、単に従前の状態に復旧するのではなく、復興を契機にこれらの課題を解決し、我が国や世界のモデルとなる創造と可能性の地として新しい東北を創造すべく云々と書いています。 それで、質問に移りますけれども、震災から三年になりました。私たちもそれ全てそのように祈っているわけなんですが、五省四十事業の復興交付金による復興が理にかなっているか、現時点での総括をお願いしたいと思います。 はい、どうぞ。
○政府参考人(岡本全勝君) はい。 従来の災害の場合は現在地で元に戻すという災害復旧事業が主でございましたけれども、今回の大震災ではこれまでにない復興が必要でございますので、議員御指摘の復興交付金という新しい制度をつくらせていただきました。五省四十事業を一括化いたしましたし、基金で年度をまたいで仕事ができる、さらに効果促進事業で自主性の高い事業もできるという事業をしたところでございます。さらに、これを使います場合も、復興庁の職員が関係省庁の職員と地元に出向きまして、被災市町村の職員と一緒に計画を作って町づくりを進めるというようなこともやってまいりました。 これまでにない制度、そして、これまでにない丁寧さで我々は仕事をしているつもりでございまして、これにつきましてはある程度の成果を上げているものと信じております。
○寺田典城君 ただいま岡本統括官の方から、つもりでございますという言葉なんですが、確かに復興予算は十九兆円から安倍政権になってから二十四兆円になりました。(発言する者あり)はい、二十四兆円ですよ。二十五兆円ですか。それで、その当時、安倍さんは、復興交付金の使途を拡大するというふうな形に言っております。 私は、この四十事業、これ非常に、何というんですか、柔軟な制度でありますということを復興大臣は述べているんですけれども、個別縦割りの補助金に私には見えるんです。これでは機能しないんじゃないのかなと、私はそう思っているんですけど、大臣、いかがですか、やってみて。
○国務大臣(根本匠君) 私は、復興交付金は、これまでにないような非常に柔軟な制度だと思います。 先日も、私、気仙沼に行ってまいりましたが、復興交付金、これは四十を基幹事業にしていますけど、この事業を柔軟にうまく組み合わせてやっていた事例も見てまいりました。特に、復興交付金は四十事業が基幹事業ですが、効果促進事業という概念があって、ここは、この事業に関連するやつは効果促進事業で柔軟にやれますから、私は、きちんとこれも自治体と復興庁がしっかりと議論をしてやっていますから、これ私はかなり後押しになる仕組みだと思っておりますので、今後、全力を挙げてやっていきたいと思っております。
○寺田典城君 私から見ると硬直化した予算だなと、そう思います。 それで、これについて、事業計画の公表だとか事業実績の評価もしますということをきっちり書いていますので、いずれにせよそういうのが出てくるでしょうけれども、進捗状況も含めてですね。私は、もう少しやはり市町村に任せたらいかがですかと、それから使途の拡大をした方がいいと思うし、被災地自治体にもっと裁量権を持たせるということもすぐすべきだと思うんです。ですから、その点についてやっぱり考え方を変えていただきたいなと、そのことを要望したいと思います。 それでは、具体の例に入ります。 陸前高田にも、この前ずっとあの周辺回ってきましたけれども、あの大きなベルトコンベヤー見て、ああ、すごい架設だなと思ってびっくりしました。調べてみましたら、高台移転やかさ上げの復興事業が進められているんですが、それはもちろん陸前高田市が、何というんですか、計画立ててすることで、UR都市機構と契約したということになっているんですが、それを、その予算認めるのは復興庁でしょうから。それに、すごいと思ったのは、かさ上げを十メーターしますと土砂の量は一千万立米だと、ダンプカーに換算すると二百万台だというんですよ。 ところが、陸前高田市は、二〇一〇年におよそ二万三千人の人口が、今よく二〇四〇年の人口って、全国大体そのような地方は半分ぐらいになっちゃうんですけれども、一万二千人ぐらい、三千人ぐらいになってしまうと。それで、被災住宅が三千三百六十八で、そして宅地と公営災害住宅を入れれば三千二百ぐらい復旧させるという、復興するというふうな形の計画を立てているんです。 果たして、実際、それだけ需要があるのかですね。今の高齢化、もう先ほど言いました、高齢化の時代、新しい形でやっていかなきゃならぬと。それ、どうなんでしょうか、それは。摩訶不思議に思うんですよ、計画が。
○政府参考人(岡本全勝君) 今回の大震災を踏まえまして、市町村では、千年に一度のクラスの津波を考慮に入れての高台移転あるいは現地でのかさ上げを選択しております。どうしても大きな工事にならざるを得ません。陸前高田ではベルトコンベヤーを使っておりますが、これは、工期を短縮するためにトラックで運ぶよりもベルトコンベヤーの方がはるかに速いということで採用させていただきました。 そして、議員のお尋ねでございますが、果たして規模が過大になるのではないかという御指摘でございます。陸前高田の御指摘の高田、今泉地区を例に取りますと、当初の計画人口が九千六百人でございましたが、その後、人口を見直しまして、五千九百人という規模の縮小を見直しました。それに合わせまして、今泉地区の高台で計画しておりました住宅の戸数も四百九十四戸から三百八十四戸というように規模の縮小をしております。 これ、御承知のように、今年の二月に事業計画の見直しを行いまして、私ども、国土交通省、そして陸前高田市と協議をさせていただきまして、このように時期の進行に伴います計画人口の見直しという形で柔軟に規模の縮小もやっておるところでございます。
○寺田典城君 人口減少についてはある程度その計画の中で実施の段階では盛り込んでいるということは、それは理解できますけれども、私は、そのベルトコンベヤーが駄目だとかと、そういうのは全然、もちろん合理的だからそっちの方になっているでしょうし、公害もないでしょうからそうなんでしょうけどね。 ただ、将来、町づくりというのは、私らもよく、地方行政自体、十年先、二十年先を考えて町づくりするんですよ。都市計画もやるんです。これから半分ぐらいに人口がなるというんだったら、やっぱり二つの町を一つにするとか、そのようなことを考えていかなきゃならないときに来ていると思うんですよね。 国土交通の都市局長がおいでになっているんですが、いかがですか、そういう点では。
○政府参考人(石井喜三郎君) お答えをいたします。 先生の方から、これからの少子化、高齢化をにらんだ場合にコンパクトな町づくりが重要じゃないかということで、私ども、国土交通委員会の方で、都市再生特別措置法によりましてコンパクトシティーを推進する法律を今般通していただいたところでございます。 この東日本の復興まちづくり、現在、土地区画整理事業で五十一、防災集団移転で三百三十九地区ございます。この中には、一ヘクタール未満のものから実は百ヘクタールという大きなものまでございます。例示で挙げられました陸前高田は、その中では、高田、今泉の二地区で三百ヘクタールの土地区画整理事業という形で比較的大規模なものでございますが、一方で、先生が御指摘になったような、併せてコンパクトにできないかという例でいきますと、宮城県の岩沼市というところでは、逆に、従来百三十四ヘクタールあった集落六地区を二地区二十ヘクタールに縮小をして住宅団地にするという、これはある意味、こういう災害がなければ決してできなかったコンパクトな町づくりということになります。 このような町づくりの方針につきましては、実は、被災直後に国の方から直轄調査費ということで自治体にお任せをして作っていただくという方向で検討してきたところでございます。
○寺田典城君 顕著な例だけ申し述べて、役所というのは、それであと逃げ切っちゃうというのが役所のやり方、手法なんですよ。実に残念なんです。全体を見て物を私は聞いているんですけどね。 そして、この前も例として取り上げたんですが、例えば奥尻島なんかは、震災の当時四千五百人だったと、二十年したら三千人になっちゃったと、そして二〇四〇年というのは千人しかいないというんです。巨大な防潮堤残って、あちらの住民に聞いたら、私たちなぜこんなことになったんだろうと、こう言うんです。それが役所のやり方なんですよ。そして、それを維持するために、たかだか三千人しかいない大事な人方で、そして自治体の一般会計が三十四、五億も掛かるんです。でなきゃ維持できないんですよ、それは。だから、過大な、何というんですか、財政力以上の資産を持っているからそうなんです。だから、そういう点で、これ二十五兆円と先ほど言ったんですけれども、金の使い方、恐ろしくなると思いませんか。いかがですか、全勝さん。
○政府参考人(岡本全勝君) 先ほど国土交通省から答弁ありましたように、岩沼の玉浦西地区のように集約に成功した地区、あるいはまた女川町のように中心部にコンパクトにする都市がある一方で、やはり地元の住民の方々と市町村が議論をいたしまして、土地への執着というんでしょうか、思い入れがあることから、経済合理性だけで集約というのはできなかったことは事実でございます。 ただ、岩手県の沿岸部は、この災害が起きます前から、十年間で一〇%の人口減少という傾向が続いておりました。それが今回急速に更に進んだわけでございます。この後、産業振興を進めますが、日本全体が中山間地域での人口減少傾向にあるというのは避けられない事実でございます。 私どもも、繰り返しになりますが……
○寺田典城君 短く。
○政府参考人(岡本全勝君) はい。 町村での計画をお作りになる際に、私どももアドバイスをしながら、将来の維持負担が過大にならないような町づくり及び上物の施設造りに協力したいと思います。
○寺田典城君 今度答える人は一分以内に答えてください。 確かに、何というんですか、住民の意思というのは、非常にその選択は尊重しなきゃならない。私も地方自治やってきました、現場やってきました、皆さんよりも現場やってきましたから。だけれども、この法律の中でみんな押し付けると、やっぱり市町村はそれの中でどうやって、何というんですか、合わせられるかということで苦労しちゃうんですよ。だから、もっと自治体に裁量権持たせて、でなければ、もう少し災害の特例だから地方債発行してもいいよとか、いろんなことを考えなきゃならぬですよ。何も今までどおり、このとおり規律を作ったんだからこのままやっていくという自体が間違っていると思うんですよ。その辺、岡本統括官どう、ああ、大臣だ。
○国務大臣(根本匠君) 私も委員のおっしゃることはよく分かります。特に委員は自治体首長を経験されてよく分かっておられる。 ですから、今回我々も、復興に当たっても、単なる元に戻すというだけではなくて、新しい東北というのを目指そうということでやっておりますし、それから、それぞれの事業についても、何も我々が押し付けているわけではありません。四十の事業というものを提示しながら、基金化していますから繰越しも手続も不要だ、そして四十事業の中で効果促進事業も含めながら柔軟に町づくりを進める、これが私は復興交付金の特徴だと思います。 そして、やはり大事なのは、町づくりは住民、そして住民自治、地方自治体……
○寺田典城君 一分過ぎています。
○国務大臣(根本匠君) はい。 ですから、私は、これは国と自治体と、私が心掛けているのは、双方向でよく話をしながら、国は技術的支援もしますし、やっぱりお互いによく話し合いながら未来の絵姿も描きながら、しかも現実の課題を解決していく、これが何よりも大事だと思います。
○寺田典城君 いつも同じような形になるんです。この事業というのは、この制度でやっていけるし、これは優れているし柔軟だし、いや、だけどね、制度の中で欠点のない制度って、必ずどこかにはあるんですよ。時代とともに、時間たつとともに、やはり変えていかなきゃならぬことはたくさんあるんですよ。ところが役人というのは一旦決めてしまったらストップ利かないんですね。思考停止しちゃうんですよ。だから、それを変えるというのがやはり大臣の仕事であるし、その辺、どう思います。
○国務大臣(根本匠君) ほかの省はよく分かりませんが、私は復興大臣になってから、とにかく復興庁は司令塔ですから、しっかりと司令塔機能を発揮しよう、それから、創造突破型の精神でやってもらいたい。今までできない理由を考えるんではなくて、いかにしてできるか、そういうことで是非やってもらいたいと。 やっぱり組織をどう動かすか、これが私は大臣の仕事だと思います。ですから、復興庁の職員にはしっかりと自らが国を背負って立つような意識を持ってやってもらいたい。そして、現場主義ですから、やっぱり市町村とよく話をしながら、これだけ私は国の職員が市町村、自治体に通っている官庁はないと思います。その意味で、国と地方と双方向で一緒に復興を成し遂げる、そして役人も、役所仕事と言われるけれども、そんなことはありません。我々は創造突破型でしっかりやっていく、これが私は政治だと思います。
○寺田典城君 例えば都市計画のあれですね、緑地が幾ら取りますと、公園はどのぐらい造りなさい、こう造りましたと、秋田県みたいな全体的に公園みたいなところにね。例えばそうですよ。だから、その地域に学校とか病院、建てたいと、それ私、知事時代よくあれしたら、ようやくそれは認めてくれたんですけれども、全部全国一律でものをやりなさいといったって、全部それはやっていけないんですよ、それが。 だから、そういう点では、いかに役所が今、自分たちが作った法律で自縄自縛になっているかということをやっぱり考えていただかなきゃならぬ。日本の国はこれが一番のがんなんですよ、その自縄自縛の縦割り行政というのが。私ね、ここに、議員になってみてこれだけは本当だ、もうこの国は駄目になるなって率直に思います。だからその点だけはよく私は言いたいと思います。 それと、被災地の地域の方になりわいというんですか、生業の姿が見えないんですよ、何回も歩いてみても。どのようにしたらいいと思いますか。
○国務大臣(根本匠君) 私は、住宅再建・まちづくり、そしてなりわい、産業の再生、これが何よりも重要だと思います。ですから、私は、これから被災地にどう雇用の場をつくるか、どういう新しい産業の芽を育てるか、どう具体的には地域経済に力を付けていくか。産業復興タスクフォースというのも最近つくりました。とにかく産業復興。 例えば、被災地でいうのであれば、一つは自動車産業、これを東日本トヨタが立地しました。東日本トヨタは地場の産業に、中小企業に呼びかけて、是非この自動車の部品を作ってください。私は、こういう基幹産業も必要だ。さらに被災地では水産業、水産業は極めて私は可能性が高い産業だと思います。その意味で水産業も今、今週気仙沼に行ってまいりました。新しい芽が出ておりました。若手の水産業経営者が集まってそして協働して、サメの街気仙沼、そういう新しい取組も出てきております。 大事なのは、そういう地元に出ている芽を拾い上げて、そしていかにこれを国が支援していくか。やはり産業の復興が、将来の人口問題もありますので、私は産業復興にしっかりと力を入れていきたいと思います。
○寺田典城君 もう時間ないですね。 やっぱり地場産業は地場産業で特色を持たせなきゃならぬし、何か工場を新たに造る、それもやらなきゃならぬ。人材のプラットフォームとかそういうものはこれからもしていかないけない。やっぱり事業を起こすというんだと人ですね、金とか物とか言うんですけれども。それから、新しい、今は競争の社会ですから、切り口つくっていかなきゃならぬですよ。だから、それを具体的に、どこかからか人連れてきて具体的に専門学校つくるとか、それから技術学校みたいなものをつくるとか、やっぱりやっていかなきゃ、なりわいなんか残らないんですよ。その辺をひとつ、時間ですからあとやめますけれども。 それと、あともう一つ質問ありましたけれども、原発情報については後ほどに、何かの機会にさせて、済みません、よろしくお願いします。 以上でございます。
○和田政宗君 みんなの党の和田政宗でございます。 まず、畜産業の復興の観点から質問をいたします。 被災地には仙台牛を始めとして高い品質の牛肉が多くあります。仙台牛は松阪牛と並ぶ日本の最高級牛ですが、そのほかの東北産の牛肉についてもおいしい牛肉が店頭に並びまして消費者から愛されています。東北は国内でも主要な産地で、その生産量が伸びることは畜産業の復興につながっていきます。 しかしながら、店頭での価格では輸入牛肉が安いという状況で、味が良くても価格ではどうかという選択をされてしまいます。価格で選ぶというのは消費者の選択ですからそれでよいのかなとも思ってしまいがちですけれども、国内では肉牛について成長ホルモンが投与されることは全くないのに対して、輸入牛肉についてはオーストラリア産やアメリカ産牛肉などにおいて成長ホルモンが使用されているものがあります。しかしながら、成長ホルモンの使用の有無については国内では全く表示はされておらず、これでは公正な情報が消費者に提示されないまま、価格が安いからということで輸入牛肉を選んでいる方も多くいるわけです。 輸入牛肉についてホルモン剤使用などの表示をしっかり行って消費者がしっかり選択できるようにすべきではないかと思いますが、国の見解、いかがでしょうか。
○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。 ホルモン剤を投与した旨の表示を義務付けることにつきましては、国際基準との整合性を図る必要がございまして、コーデックスではホルモン剤を投与した旨を表示すべき事項と規定していないことから、当該表示を義務付ける場合、衛生と植物防疫のための措置、いわゆるSPS協定上、科学的な証拠があることが求められること、それからまた、貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるTBT協定でも、表示の義務付けは正当な目的のために必要である以上に貿易制限的であってはならないとされていることに留意する必要があると考えているところでございます。 また、ホルモン剤を投与した旨の表示の実行可能性につきましては、牛の生産過程でホルモン剤を使用したことについて、流通過程において最終製品の牛肉になるまでその旨の情報伝達がなされなければ表示は不可能であること、それからまた、牛の生産過程においてホルモン剤を使用しても、牛肉に当該ホルモン剤が残留していない場合は検証が不可能であることという問題があると考えておるところでございます。 なお、ホルモン剤を投与した旨の表示の義務付けにつきましては、内外無差別の観点から、国産と外国産の双方に同じ表示義務を課すことが前提条件となるわけでございます。 このため、ホルモン剤を投与した旨の表示の義務付けにつきましては、以上申し述べたような多くの課題がありますことから、慎重な検討が必要であるというふうに考えておるところでございます。
○和田政宗君 これは被災地の畜産業の復興のみならずTPPにも絡んでくると思います。我が党はTPPには賛成ですけれども、公正な競争ですとか消費者が公正に選択できる情報提供というものが大前提であるというふうに思います。 牛肉における成長ホルモン使用の有無の表示につきましては、オーストラリアでは大手スーパーがホルモン不使用のものを明示する表示をしています。では、日本ではどうするのかと。この問題は、与野党共に考えていかなくてはならない問題だと思いますので、今後も質問や提案をしていきたいというふうに思います。 次に、石巻市の大川小学校で七十四人もの児童が死亡、行方不明となっている問題について聞きます。 児童の御遺族の方々が明らかな人災であると宮城県と石巻市に損害賠償を求めた訴訟の初公判が十九日に行われました。提訴に至ったのは、御遺族の思いとして、津波からの避難になぜ時間が掛かったのか、真実を明らかにしてほしいという思いがあるからです。事実をしっかり行政が説明をしていないのではないかという疑問、すなわち、石巻市による説明が変わったり、児童や関係者から聞き取った内容の全てが明らかにされないなどの問題点があります。なぜ真実が明らかにならないのかという大きな悩みを御遺族は抱えているわけです。 三月二十四日の新聞報道によりますと、石巻市は、遺族の提訴を理由に遺族全体との話合いは行わない考えを明らかにしたとされています。一方で、三月二十六日のこの震災復興特別委員会の質疑では、提訴にかかわらず、石巻市教育委員会において遺族に対する心のケアなど適切な対応がなされるよう、宮城県教育委員会とも連携を取りながら指導、助言を行っていきたいとの政府答弁がありました。 御遺族に対する心のケアなど御遺族に対する対応、答弁どおりしっかり行われているのでしょうか。
○副大臣(櫻田義孝君) お答えさせていただきます。 石巻市立大川小学校では、東日本大震災の津波により学校管理下で多くの犠牲を出しました。改めて犠牲者となった児童、教職員の御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。 文部科学省といたしましては、宮城県教育委員会とともに、同事故について検証するために、昨年二月に第三者による設置された検証委員会を公正中立の立場から監視するとともに、その都度開催された遺族報告会において遺族の方々の御意思、御要望を酌み取るよう努めてきたところでございます。 本年三月に取りまとめられました検証委員会報告書を踏まえ、今後とも、宮城県教育委員会と連携しながら、石巻市に対しまして必要な指導、助言を行う等、遺族を支援していきたいと思っております。
○和田政宗君 その答弁どおり具体的に行われているのであればそれでいいと思うんですけれども、実際に遺族の方にお話聞きますと、心を閉ざしてしまった遺族に対してケアとは全く逆のことが行われているということなんですね。事前の案内も出さずに突然個人の携帯電話に直接電話を掛けたりですとか、しかも携帯電話の番号を教えていないのに掛かってくるそうです。これではびっくりしてしまいますし、そもそも番号を誰から聞いたのかと疑心暗鬼になります。本当にこれ、ケアをしているのか、それともやっているという事実だけを積み上げたいのか。 これはゆゆしき事態だと思いますので、改善を願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(櫻田義孝君) 石巻市立大川小学校の事故におきましては、昨年二月から一年間の期間を掛けて地震防災の専門家から成る第三者による検証委員会において専門的な調査を尽くしてきたところでありまして、文部科学省としても公正中立の立場から本委員会に積極的に関与してきた結果、最終報告が取りまとめられたものであります。今後、本報告書に盛り込まれた提言を踏まえ、同様のことが二度と起こらないよう国として再発防止の取組を進めてまいりたいと思っております。 また、事故検証の在り方につきましては、本年度、新たに学校事故対応に関する調査研究を実施し、その中で検討してまいりたいと思っております。
○和田政宗君 ではお聞きしますけれども、この検証委員会の最終報告等にも記載されておりますが、大川小学校のこのマニュアルでは地震の際の避難場所が空き地・公園というふうに記されておりまして、具体的な場所は記されていなかったわけです。これ、余りにお粗末な内容でした。第三者委員会の最終報告書出ているとは言っていますけれども、これ検証が不十分ではないかという声が上がっております。 国が主体となり、もう一度しっかり検証をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(櫻田義孝君) 文部科学省が平成二十四年三月に策定し配付した学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引きについては、各学校において個々の事情に応じて適切に防災マニュアルへ反映させることが重要であると考えております。 文部科学省といたしましても、手引の内容が適切に反映されるよう、平成二十四年度から実施している実践的防災教育総合支援事業におきまして、学校防災アドバイザーを派遣するなど、防災マニュアルが適切に策定されるよう助言体制の構築を図っているところでございます。また、学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査を実施し、マニュアルの作成状況やマニュアルのチェック、助言体制の構築状況を把握しているところでございます。 文部科学省としては、このような取組を通じまして、各学校において地域の事情に応じた防災マニュアルが作成されるよう指導してまいりたいと思っております。
○和田政宗君 副大臣、答弁のとおりそれが具体的にやられているのであればそれはそれでいいんですけれども、今答弁にもありましたように、震災後に文部科学省が設置した東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議では、これ、大川小学校の事例について具体的に言及されていないんですね。これでは本当に教訓をしっかりと分析してその後の指導に生かしたのかというのは疑問です。今年度には学校事故対応に関する調査研究という名称の有識者懇談会、設置されたということですので、これしっかりと大川小学校の事故の分析をして今後の教訓としなければならないはずです。 で、改めてお聞きしますけれども、学校における防災マニュアルについては国は指針を示しているわけです。これが学校にしっかりと落とし込まれて反映されているのであれば今回のようなことも起きないわけです。 その後、具体的にどのように指導を行っていったのか、その点、お願いいたします。
○副大臣(櫻田義孝君) 先ほどもお答えしたとおりでございますが、学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査を実施いたして、それからマニュアルの作成状況やマニュアルのチェック、助言体制の構築状況を把握しているところでございます。 文部科学省としても、これからも地域の状況に応じまして防災マニュアルが作成されるよう指導していきたいということでございます。
○和田政宗君 遺族の思いとしましても、被災地を選挙区とする議員としましても、もう二度とあのような悲劇は起こしてほしくないというふうに思っておりますので、是非しっかりとチェックを行っていただいて、強力な指導をお願いしたいというふうに思います。 次に、被災地の巨大防潮堤問題について聞きます。 三月に安倍総理が、予算委員会の答弁において、巨大防潮堤事業については見直しを考える必要があるというふうに述べています。これは、当委員会に所属します自民党の片山さつき議員の質問に対する総理の答弁であったわけです。 一国の総理の答弁、極めて重いものだと考えますが、総理の答弁以降どのように見直しを行ったのか、具体的にお答えください。
○大臣政務官(土井亨君) 委員からは度々御指摘をいただいております。総理が御答弁を申し上げましたのは、国として自治体とよく相談をしながらということでございました。国土交通省として、幹部職員を派遣をいたしまして、しっかり地元住民の皆さん方に丁寧に説明をして御理解をいただくようにと、町づくりの観点からすばらしい復旧復興町づくりをしてほしいという観点で助言をいたしてきたところでもございます。 そういう意味では、宮城県も、地元の要望事項について、地域の意見をできるだけ多く取り入れて良いものをつくるという、その検討の場をつくらせていただきたいということで、昨日、小泉地区に、住民説明会を開催をいたしまして、地元の住民の皆さん、漁業関係者含めて二十五人程度のワーキンググループをつくり、地域の住民の皆さんからいろいろお話を伺い、そしてまた、それを基にして、今村東北大教授等々が参加をいたします有識者会議で検討をいただきながら、しっかりとした理解をいただくために、また一緒になって町づくりを進めるためにこれから柔軟な姿勢で取り組んでいくということでございました。 国交省も、それらを見据えながらしっかりと支援をしてまいりたいと、そういうことで今取り組んでおります。
○和田政宗君 国は、柔軟な考え方、しっかりと話合いをしていくべきだという方針ですので、それについては評価をしたいと思いますけれども、実際にはそうなっていなかった。ただ、一つ、そういった会ができるということになりましたので、結論ありきではなくて、しっかりと県と住民が話し合えるような形をつくっていただければというふうに思います。 その巨大防潮堤事業の費用対効果の検証について聞きます。 今答弁にありましたように、宮城県の気仙沼市の小泉地区の防潮堤、人が高台移転して全く住まないところに二百三十億円を掛けて防潮堤を造る計画なわけです。すなわち、農地などを守るために巨費を投じるわけですけれども、どれだけの農業生産額が守られ、どれだけの財産が守られ、今後どれだけの経済効果があるのでしょうか。今後のメンテナンス費用についても算出しているのか、お答えください。
○大臣政務官(土井亨君) お答えをいたします。 費用対効果等々につきましては、事業主体が県ということでございまして、県の方では算出をしていないと聞いております。 だからといいまして、費用対効果を無視するわけにはまいりません。そういう意味では、この小泉地区の中島海岸、整備をすることによってどれだけ地域に貢献ができるか、そのこともしっかり踏まえながら整備をしていかなければならないというふうに思っております。 この防潮堤の背後には約百六十ヘクタールに及ぶ農地がございまして、六百戸を超える関係者の方々も早期の農地復旧を望んでいるというふうにお聞きをいたしておりますし、また、集団移転先に水道を供給する水道事業者等の公設施設が守られるほか、この防潮堤付近におきましては、海水浴場また駐車場等々、将来にわたっての地域の振興に寄与することのできるような商業施設も進出するということが期待できると宮城県からはお伺いをいたしております。 そういうもろもろの点を踏まえながら、宮城県としてこの防潮堤というものを取り組んでいるというふうに承知をいたしておりますし、気仙沼市や地元自治会からも、そういう意味では早く整備をしていただきたいという要望も上がっているというふうにお聞きをいたしておりますが、国交省といたしましては、先ほど申しましたとおり、まずは丁寧に説明をし、丁寧に地元の皆さんの御理解をいただきながら一緒になって町づくりをしていくと、その観点から御支援をしてまいりたいと、そう考えております。
○和田政宗君 これ、百歩譲って、人を守るために巨大な防潮堤を造るというのであれば、地元の住民の方々の合意があるのであればそれは致し方ない場合もあるのかなと思うんですけれども、例えばこの小泉地区というのは、人がもう全く住まない、費用対効果が算出されていないというのであれば、しっかりと算出をして見直すべきものは見直さなければならないというふうに考えます。 この巨大防潮堤事業の基になっている堤防の高さに対する考え方は、二〇一一年の国交省などによる通知が基になっています。この通知では、堤防の高さについて、海岸の機能の多様性への配慮、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮しつつ、海岸管理者が適切に定めるものであることに留意すると書かれています。 この文章にのっとって事業がなされていれば問題は少ないと思いますけれども、宮城県においては到底こうしたものが適切に考慮されているとは考えられません。総理も見直しを考える必要があると言明しているわけですし、見直しが進むように新たな通知を出すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(土井亨君) 先ほど御説明をいたしましたとおり、宮城県としては柔軟な姿勢で、とにかく住民の皆さんの御理解を得たいということで、新たなワーキンググループ、また有識者懇談会等々、しっかりと住民の皆さんの意思に基づいて反映をしながら一緒に町づくりをしていきたいという形で今進んでいると承知をいたしております。 そういうものをしっかりと国交省としても見据えながら、また必要であれば助言もさせていただきながら取り組んでまいりたいと、そう考えております。
○和田政宗君 何回も質問させていただいて何回も答弁いただくんですけれども、ちょっと押し問答のような形になっておりまして、やはり、見直しを考えるべきだというふうに総理が答弁されたのは重いものだと思いますし、これは何といいますか、行政の不作為であるというふうに私は考えます。土井政務官も現場の事情というのも分かっておりますので、もうこれしっかりと見直しをしていただかなくてはならないというふうに思っております。これ、海岸法の改正などがこの後参議院でも審議されますので、そこでもしっかりと問うていきたいというふうに思います。 次に、来年、仙台市で開かれる国連防災会議に関する質問をしてまいります。 今回の震災では、地域の町内会や自治会のふだんのつながりが避難の際やその後の地域の復興に生きた事例が幾つもあります。 お手元の資料、例えば宮城県仙台市宮町地区の「おみやプレス」というこのフリーペーパーがあるんですが、地区の町内会が発行しておりまして、編集に地域の多くの方が関わり、そのコミュニティーのつながりが震災で生きました。町内会や自治会といいますと、御高齢の方の参加が多く、若い人たちがなかなか参加しないという問題を抱えていますけれども、この「おみやプレス」のように、御高齢の方から若い人まで各世代が一体となって地域のコミュニティーづくりに参加できるような取組、防災上の観点からも非常に有効だと考えます。 しかしながら、この「おみやプレス」が無料で町内会の八千世帯に配布できていますのは、独自にスポンサーを探してきているという大きな苦労もあるわけです。町内会や自治会のつながりをつくる方法、様々あると思いますが、例えば地域発行のフリーペーパーなど何かしらのアイテムを使って町内会のつながりをつくろうという取組について、国の考え方や補助などについてはどうなっているでしょうか。
○政府参考人(佐々木克樹君) 災害対策におきましては、行政による公助のみならず、地域住民や多様な主体の自助、共助の精神に基づく地域コミュニティーにおける防災活動は極めて大切であると認識しております。 こうした地域コミュニティーレベルの取組は地方公共団体が中心となって推進すべきものであると考えておりますが、内閣府としましても、防災の推進に関して特に顕著な貢献をした自主防災組織等の表彰を行う、さらには、昨年、災害対策基本法を改正いたしまして、コミュニティーレベルにおける地区防災計画制度の導入といったものを行いましたが、こうした取組を通じて支援をしてまいりたいというふうに考えております。
○和田政宗君 こうした町内会の取組で生きた事例、幾つかありますので、こういったものを積極的に国連防災会議で取り上げていただくですとか、あと、先週、建築家ですとか地域の市民の方と一緒になった取組でみやぎボイスという取組など、これも継続してやっている取組がありましたので、是非こういったものを取り上げていただければと思います。 終わります。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 福島県では避難指示区域の解除に伴い様々な問題が生じていますので、この問題をお聞きします。 まず、緊急時避難準備区域とされていた地域での帰還状況についてお聞きします。 二〇一二年三月三十一日に避難指示が解除された広野町、私も厚生労働委員会の視察で昨年三月訪問いたしましたが、住民が戻ってくることには様々な課題があり、町長さん始め町役場の皆さんも本当に苦しい思いをされている、そのことはよく伝わってきました。 広野町のホームページによれば、住民約五千二百人のうち、町に戻っている、現在住んでいる方、これは約千五百人となっていて、七割の住民が町に戻れていないということになります。 お聞きしますが、南相馬市、川内村、田村市についてはどうなっているでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 住民の方々の帰還の状況については、各自治体において把握されております。 例えば、広野町、先生がおっしゃったような状況になっておりますし、田村市は旧緊急時避難準備区域の人口が四千百十七人、そして帰還者数、これは二千七十八人になっております。そして南相馬市、これは四万六千七百三十四人、事前時点の数字でありますが、それが今三万二千五百三十二人、全体で旧緊急時避難準備区域の人口が約五万八千五百、そして帰還者数は約三万七千五百、約六割の方が帰還しているという状況になっております。
○田村智子君 こういうのなかなか答弁嫌がっていたんですよ。どうして答弁してくれないのかなと、私、質問通告したときに思ったんですけれども。本当に帰れていないという実態だと思うんですが、すっと答弁出てこないというところに、私、やっぱりどれだけの世帯や住民が戻ったのか戻れないのか、これはつかんでいても出したくないのかなと、こう思っちゃうんですよね。そういう復興庁の姿勢については、私は疑問を抱かざるを得ないということを一言言っておきます。 今年四月に解除された田村市の都路地区東部、報道によれば、避難した世帯の三割弱しか戻っていないと。避難指示を解除すればあとは住民の判断ということでは復興支援にならないということを、私、強く感じるわけです。広野町、避難指示の解除から二年がたっても七割が帰還できていない。 それでは、数字は今お答えいただいたんですけれども、この実態をどう見るか、根本大臣、見解をお聞かせください。
○国務大臣(根本匠君) 震災から四年目を迎えました。新たな場所での定住を決めた方もおられますが、環境が整えばふるさとに戻りたいと考えている住民も多くおられます。このような住民の皆さんが一日でも早く帰還できるようにすることが必要だと私は考えます。 帰還を妨げている要因、これは様々なアンケート調査などもありますが、放射線に対する不安、生活関連サービス、インフラの未復旧、まだ復旧が不十分だと、そして雇用機会の不足などが挙げられると思います。この点でいえば、例えばお話しの広野町、この広野町については常磐自動車道及びJR常磐線といった交通インフラが既に復旧、再開しているほか、町の復興に向けて広野駅東側の再開発が進められるなど帰還に向けた前向きな取組が進められているところです。 復興庁としては、新たに創設した福島再生加速化交付金などを活用して、地元自治体とよく相談して、これらの問題一つ一つに取り組んでいくことが重要だと思っております。
○田村智子君 今大臣が答弁された放射線の問題、これは、避難指示の解除については、確かに三つの要件、年間積算線量が二十ミリシーベルト以下になること、二つ目がインフラや医療、介護等の生活サービスが復旧すること、三つ目が県、市町村、地域住民との十分な協議を行うことと。 この放射線二十ミリシーベルト以下という基準が安全なんだろうかと。広野町でも、これでは若い方や子供さんは戻ってこれないよという声を私もお聞きをいたしました。 実効線量が三か月当たり一・三ミリシーベルトを超えるおそれがある区域というのは、法律上、放射線管理区域とされています。原発作業員やレントゲン技師など放射線作業を行う労働者は、年間積算線量の上限が五十ミリシーベルト、女性の場合は二十ミリシーベルトを超えてはならないということが電離則で定められています。これは放射線業務であって、その場合でもできるだけ被曝を避けることは大前提というのが、これも日本の中の法律なんですね。電離則の一番の原則なんです。子供は当然、放射線業務に当たるということは、これは前提にされていません。 労働安全衛生上の基準から考えても、二十ミリシーベルト以下という基準に不安があって、帰還したくてもできないという方が大勢おられる、これは事実だと思うんですけれども、そのことについてはどう考えられますか。
○大臣政務官(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきたいと思います。 住民の皆様方にとっては、やはり放射線が健康にどのような影響を与えるのかというのは非常に不安なんだろうというふうに思っております。そういった意味では、国際的、科学的な知見というのがまず前提になるのではないかなというふうに思っておりまして、それによりますと、百ミリシーベルト以下の低線量被曝におきましては、放射線による発がん性の増加というものにつきましては、喫煙など他の要因による発がん性の影響によって隠れてしまうほど小さいということで、発がんリスクの明らかな増加を証明することができないというのが知見ということでございます。 これを踏まえて、先ほど委員から御指摘ありましたように、避難指示解除の際の線量の要件につきましては、三つの要件、その中の一つとして年間二十ミリシーベルトというものが定められているわけでございますが、これにつきましては、他の発がんの要因につきましてもリスクは十分低い水準であるということがございますし、また、放射線をどう防御していくのかという観点からしましても、例えば生活圏を中心とします除染、あるいは食品の安全管理、こういったような放射線の防御措置を通じて十分リスクを回避できる水準ということで、今後一層低線量を、減量を目指していくという中では、この基準というものは適切であるというふうに考えております。 ただ、他方で、昨年の十一月に原子力規制委員会の方で、この二十ミリシーベルトの基準を必須の条件としつつ、一つ目としましては、長期的な目標としまして、帰還後に個人が受ける追加被曝線量が年間一ミリシーベルト以下になるように目指すということが言われておりますし、もう一つ、避難指示の解除後、住民の被曝線量を低減し、住民の健康を確保し、放射線に対する不安に対して可能な限り応える対策をきめ細かく示すべきだという提案がなされておりますので、政府としましても、この原子力規制委員会の提言に基づきまして、昨年十二月、原子力災害対策本部決定におきまして、個人の線量を把握し管理をしていくこと、そして二点目は、被曝の低減対策をきちんと実施をしていくこと、そして三点目、健康不安対策の推進等を柱とする対策、防御措置を講じることとしましたので、これからもこういった管理をきちんと進めてまいりたいというふうに思っております。
○田村智子君 経産省が引き取って答弁してくれたんだなと。昨日、これ質問通告したら答弁のたらい回しに遭いまして、もう私の事務所に、うちのところじゃないと、ここに聞いてくれ、ここに聞いてくれと、三時間たっても答弁者が決まらないという事態だったんですよ。 私は、二十ミリシーベルトが安全かどうかということを議論しようと思っているんじゃないんです。それが不安で帰れないというのは、これは当たり前の考え方なんじゃないのかと。戻れる方もいらっしゃるでしょう。でも、戻れない人は、そういう戻れないという不安も、それは相当、やっぱり政府としては受け止めるべき、そういう不安に沿った支援を行うべきだということで、帰還についてお聞きをしているわけです。 で、広野町では、避難指示が解除されたことによって、これは二〇一二年八月までで東電からの慰謝料を打ち切られたんです、戻れていない方も。給与の減額分を補填する就労不能賠償も同じ年の十二月に終了をしているんですね。七割の方がいろんな不安があって町に戻っていない。町に戻った方も、お店が十分にない、かかりつけだったお医者さんも戻ってきていないと。住民が戻っていないために、お店を開くにしても営業が非常に困難だと、こういう状態にある。それでも打ち切られたんですよ。打ち切られたということを私は問題にしたいんです。 先日出された中間指針第四次追補の中では、例えば就労不能補填については、これは一律に切るべきものではないと書いているんですね、この中でさえ。営業損害及び就労不能損害の終期は、これ、第二次追補で示したとおり、何というんですか、一時的にやるものじゃないと。やっぱり、従来と同等の営業活動を営むことが可能となった日を終期とすることが合理的であると書かれているのに、広野町、切っちゃったんですよ、広野町。これは、私、おかしいと思うんです。 一度切ったことが、これは本当に妥当なのか。このことを、私、再考が求められると思いますが、いかがですか。
○大臣政務官(磯崎仁彦君) お答えを申し上げたいと思います。 まず、賠償には恐らく、大きく分けて、物損があると思いますし、休業損害、それから精神的損害に対する賠償というものに大きく分けられるのではないかなというふうに思っております。 今委員の方から打切りというお話ございましたけれども、精神的損害ということにつきましては、これは基本的には、避難を余儀なくされた期間、これが賠償の対象になるというのが基本的な考え方でございます。 大震災が発生をしましたのが平成二十三年の三月の十一日でございまして、この旧緊急時避難準備区域、これが解除をされましたのが、同年、平成二十三年の九月でございますので、基本的にはその余儀なくされたという期間としましては、この三月から九月までの七か月間になるということでございます。 ただ、委員御指摘ございましたように、原子力損害賠償紛争審査会、これが定める指針におきましても、この精神的損害が継続する相当期間としまして、この七か月に限らずその後約一年間、具体的には平成二十四年の八月末までの十一か月間でございますけれども、この期間を相当期間ということで、精神的損害の賠償期間ということで定めております。 更に言えば、この審査会の指針の中でも、その上で、その相当期間を経過した後におきましても、個別具体的な事情に応じて柔軟に判断をするということが言われておりまして、特に、やはり高校生以下の年少者の方におきましては非常に思春期で多感な年代層でもあるということで、この七か月と十一か月の十八か月を経過した後におきましても、七か月間、やはり賠償の対象にするということにさせていただいております。 更に言えば、その後の期間につきましても、先ほどの指針に応じまして、やはり特段の事情等があれば賠償が発生している場合には損害賠償の対象になるというのが基本的な考え方でございますので、一律に賠償の対象とするというものと、その後の個別具体的なものを判断をして賠償するということにつきましては、指針としてもございますので、それに基づいて東京電力も賠償をしていくということで御理解を賜りたいというふうに思っております。
○田村智子君 これはもう、だから、避難指示解除を切ったらもう戻るのが当然で、そこから先はどんどん生活再建できるよという大前提の下で作っているとしか、あるいは賠償の打切り、慰謝料の打切りというのが行われたとしか思えないんですが、それは実態から見て余りにも懸け離れているのが現に避難指示解除が解かれたその地区を見れば明らかじゃないかという問題提起をしているわけですよね。 政府は、中間指針第四次追補で、新たな故郷喪失分として一人七百万円の精神的損害賠償の追加賠償を行うとしました。これも批判高いですね。二〇一七年六月以降の分を一括して支払う、これで賠償を打ち切るという方針。この対象は、帰還困難区域を始め長期にわたって帰還不能とされる区域。避難指示解除準備区域、居住制限区域に関しては、一人につき十万円の精神的賠償は広野町などでは七か月だったけれども一年にしましょうと、一年で、基本的にはそれをめどとして打ち切ると、こういう方向だと。 だけど、これまでの避難解除の実態を踏まえて考えてみれば、これは広野町や川内村で起きているような事態を一層広げることになる、矛盾を広げることになると思います。現に、広野町や川内村では、町長さんや村長さんが政府に対して、私たち何で打ち切られちゃったのか、こういう話をしているはずなんですね。 こういう中間指針の第四次追補というのは、余りにこれまでの実態を踏まえていないんじゃないか。見直すことが必要だと思いますが、いかがですか。
○副大臣(櫻田義孝君) お答えさせていただきます。 原子力損害賠償紛争審査会が昨年十二月に策定いたしました中間指針第四次追補におきましては、その時点で避難指示解除及び帰還の見通しすら立たない状況にある帰還困難区域の住民の方々につきましては、早期に生活再建を図るためにも、避難指示解除の時期に依存しない賠償が必要と考えられ、精神的損害も一括して賠償することといたしました。 他の避難指示区域につきましては、インフラや生活関連サービスが復旧した段階において解除されることが前提と考えておりますが、これらの地域の住民の方々については、帰還するにはある程度の準備期間が必要であること、帰還に向けた節目となる時期は個々の避難者によって様々であること等を考慮して、避難指示が解除された後に精神的損害等の賠償が継続される期間を、当面の目安として一年間といたしました。 文部科学省といたしましては、避難指示区域の状況を踏まえ、中間指針第四次追補は被災者の救済に資するものと考えており、指針の考え方に基づき、原子力損害賠償紛争解決センターも活用をいただきながら、被災者の方々に寄り添った賠償が進められることが重要と認識しているところでございます。
○田村智子君 もう帰還が大前提で、一年あれば元の生活に戻れるでしょうという、絵に描いた餅なんですよ、それは。広野町とか川内村を見れば、どれだけ皆さんが苦しんでいるか、戻りたくても戻れないという状態にあるか。私、戻った方々だって、これ本当に打ち切っちゃっていいのかと思うんですよ。 例えば川内村の方、村にいたときは、豊かではないけれど、米と野菜を作り、水もあった、山では山菜もキノコも取れた。しかし、今は何でも買わなくてはならない。賠償が打ち切られ、年金だけでは足りない分は貯金を取り崩しているんだと。元の生活に戻れていないんですよ。自給自足のようにして生活をしていたから、その分の生活費必要なかった。だけど、今それができなくなっている。それでもどんどん打ち切っていく。まして、戻るに戻れない、不安を一杯抱えている方々、戻らないあなたの責任でしょうと言わんばかりに打ち切っていく。私、これは本当に問題だと思うんです。このままでは復興支援どころか、復興したいというその思いを踏み付けにするような事態が進むと思うんです。 これ、根本大臣にお聞きしたいんです。やっぱり帰還という問題は復興庁はもっと責任持ってほしいんですね。縦割りでやっていると、二十ミリシーベルトがどうだとかこの指標がどうだとかという話になっちゃって、もっと本当に、被災された方、避難している方のその実情に立った支援策を、復興庁は私たちが進めるんだという勢いでやってほしいわけですよ。いろんな省庁に答弁投げないで、やってほしいんです。 根本大臣は、今年二月、衆議院の予算委員会で、我が党高橋千鶴子議員の質問に対して、一年間という期間は、避難指示解除が検討されている区域の現状を踏まえて、当面の目安として示すものであり、実際の状況を勘案して柔軟に判断するのが適当だというふうにお答えになりました。 これ、指針のところを見ても、一年でなかなかインフラ整備ができない場合にはもうちょっと延ばしましょうとか、そんなようなことが書かれているんですが、そういうことじゃなくて、避難されている方のやっぱり生活が本当に復興できるんだというめどが立つ、せめてそこまで打ち切るべきじゃないというふうに思いますが、そういう検討を復興庁からやっぱり呼びかけてほしいと思います。大臣、いかがですか。
○国務大臣(根本匠君) 私は先ほども、帰還を妨げている要因、三つ挙げました。放射線に対する不安、生活関連サービス、インフラの未普及、雇用機会の確保、やはりこの三つの大きな要因を克服しなければいけないと私は思いますよ。 そして、川内村だって、今、村長を先頭に、いかにして魅力ある地域をつくるか、懸命に頑張っておられる。例えば商業施設も、共同の公設民営の商業施設を造って、生活のできるような環境整備、本当に身を粉にして働いて頑張っていますよ。 そして、先生のおっしゃるのは、一つは住民の放射線への不安の解消、これは課題ですよ。ですから、大事なのは、個々人の懸念、不安にきめ細かく対応したリスクコミュニケーションの実施、一人一人に寄り添って対話をしながら、今、川内村だって、例えば保健師さんが長崎大学の大学院の方も来られた、もうその保健師さんは一人で千人の住民との対話をやって、丁寧にこの住民の健康不安の対応をしていますよ。やっぱりそういうことを我々は一緒にやっていかないと、先生のおっしゃることで本当に私はどうかなと思いますよ。 やっぱり、不安の解消をするためのリスクコミュニケーション、そして生活関連サービス、インフラ、魅力ある地域づくりをしっかりやる、雇用の場も確保する。川内村だって、村長さんの努力で新規立地企業を誘致していますよ。そして、工業団地の整備だって……
○委員長(蓮舫君) 大臣、時間が来ておりますのでおまとめください。
○国務大臣(根本匠君) 工業団地の整備もしっかりやれるように、我々、再生加速化交付金でやれるようにした。やっぱり私は、被災者の立場に立つということは、そういうもろもろの要因を考えてしっかり我々が復興に取り組むこと、関係省庁挙げて取り組んでいくことだと私は思います。
○田村智子君 その川内村の村長さんが、この賠償の打切りの問題について意見を上げているんです。私はそのことにも取り組んでくれと言っているんです。その努力を否定するものでは決してありません。 一言申し上げて、質問を終わります。
○吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。 まず、応急仮設住宅の入居期間の延長について質問をいたします。 この間、避難者や支援団体は、応急仮設住宅の無償提供の延長、今のところに住み続けたいと強く要望してまいりました。四月二十八日に公表された福島県避難者意向調査でも、仮設住宅の入居期間の延長を求める声が四割を超えております。 まず、復興大臣にお尋ねしますが、避難者は仮設住宅の一年ずつの期間延長や公営住宅への入居を希望しているわけではありません。避難者のニーズとずれているような気がしますが、見解をお聞かせください。
○国務大臣(根本匠君) 今の先生の御質問、恐縮ですがもう一度、どういう趣旨で私が答弁すればいいのか考えますので、もう一度お願いします。
○吉田忠智君 困りますね。じゃ、もう一度言います。 この間、避難者や支援団体は、応急仮設住宅の無償提供の延長、今のところに住み続けたいと強く要望してまいりました。そして、四月二十八日に、御案内だと思いますが、福島県避難者意向調査でも、仮設住宅の入居期間の延長を求める声が四割を超えているわけであります。この避難者の皆さんのこのニーズをどのように大臣としては受け止めていますか。
○国務大臣(根本匠君) いや、これは内閣府防災が責任を持って対応する分野ですが、仮設住宅の延長問題については、それぞれの自治体の今判断に委ねられております。それぞれの自治体の判断において、仮設住宅の入居期間の延長問題、これはそれぞれの状況、地域によって状況が異なりますから、そこは自治体が判断できるように国の方から方針を示しておりますので、自治体の皆様がそれぞれの状況を勘案して、この仮設住宅の入居の延長問題、それは自治体、一番被災者に、避難者に身近な県そして市町村が判断できるようにしております。
○吉田忠智君 いや、ちょっと視点がずれているんですけど。応急仮設住宅の無償期間の延長というのは国の判断ですからね。 それで、具体的に内閣府に聞きますが、仮設暮らしの避難者は、来春以降住み続けられるかどうか、不安な日々を過ごしているわけであります。期間延長の検討状況について、また結論はなるべく早期に避難者に示すべきだと思いますが、具体的なめどをお聞かせください。
○政府参考人(佐々木克樹君) 救助法の応急住宅の提供期間につきましては原則二年、東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能となっておりまして、現在福島では二十七年三月までとなっております。 御指摘の再延長につきましては、一年ごとということでございますが、更に一年延長するということにつきましては、福島県におきまして災害公営住宅の整備等の代替的な住宅の確保等を踏まえて鋭意検討されたところでございまして、国としましても、その検討結果を踏まえて速やかに対応してまいりたいと考えております。
○吉田忠智君 いつ頃それは明らかになりますか。
○政府参考人(佐々木克樹君) 今、協議を受けている段階でございまして、そう遠くない時期に判断をしてまいりたいと思っております。
○吉田忠智君 年内可能ですか。数か月ぐらいですか。
○政府参考人(佐々木克樹君) できる限り早くということで、年内は当然でございますが、もっと早い時期でいきたいと思っております。
○吉田忠智君 早期に判断して、公表していただきたいと思います。 そこで、避難者の公営住宅の入居についてでございますが、国交省は避難者の公営住宅への入居の円滑化に向けて、住宅困窮要件の緩和、収入要件の二分の一のみなし、優先枠の設定の三点を打ち出し、お手元の資料の一面にありますように、先日パブコメを終了いたしました。福島県中通り、浜通りに支援を限るなどの問題もありますけれども、それ以外にも、これまで無償で住居の提供を受けてきた避難者に家賃負担を求めることにもなるわけでございます。自主避難者は東電からの賠償もほとんどなく、蓄えを崩して生活してまいりました。家賃を負担することになれば帰還せざるを得ないという悲痛な声も寄せられております。 そこで、復興大臣とそれから国交省に併せて質問しますが、特例的に家賃を減免できないでしょうか。また、現在避難者は十六万人に上る一方、公営住宅の応募倍率は全国平均でも七・五倍、東京などは百倍と報道されております。優先枠の設定といっても、机上の空論にならないでしょうか。質問します。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 御指摘のように、子ども・被災者支援法の基本方針に基づきまして、公営住宅の特例措置のパブリックコメントを行ったところでございます。 家賃の件でございますけれども、この特例の中で収入要件を二分の一にするということにいたしておりまして、公営住宅はもちろん収入に応じて家賃が低くなる仕組みがそもそもございますけれども、この特例の適用によりまして家賃額も更に下がるということだというふうに思っております。 実効性についてのお尋ねございましたけれども、御指摘のように、公営住宅の状況、地域により違いますけれども、かなり倍率があるとかいろいろな状況ございますけれども、そこは、基本は公営住宅を管理するそれぞれの自治体が判断することということになりますけれども、この件につきましては、復興庁とも連携しまして、まずこの仕組みの趣旨を各公共団体にしっかりと御認識をしていただいて、避難者の円滑な入居が促進するように取り組んでまいりたいと、こういうふうに思っております。
○国務大臣(根本匠君) 今、井上局長からお話がありました。東日本大震災によって、被災者が災害公営住宅に入居された際の家賃については、通常の公営住宅と同様の所得に応じた低廉化措置に加えて、特に所得が低い被災者に対する特別の家賃低減措置、これによって一層の負担軽減を行って生活再建を支援しているところであります。 また、公営住宅の入居の円滑化、これは、今お話がありましたように、一般入居者と同じとしていたこれまでの入居基準の通知を改めて、福島県中通りなどからの避難者については特に要件を緩和する、この特別な配慮をする方向で、今答弁があったように検討をしております。 これは、公営住宅に住みたい避難者の皆様が公営住宅に入居しやすくなるように講じるものであります。そして、それぞれ状況は様々、個々の自治体によっても異なりますから、できるだけ実効性が確保できるように、国交省、関係自治体とも緊密に連携をして対応していきたいと思っております。
○吉田忠智君 特例的な家賃の減免も是非検討していただきたいと思います。 大阪府では、お手元の資料の二枚目の裏側でありますが、災害時の公営住宅入居者の一時入居期間の延長時に、緊急避難措置の趣旨を踏まえ、定められた期限までに必ず退去いたしますなどの誓約書の提出を求められているわけであります。 大臣、この避難者を追い立てるような、心理的な圧力となっていると思いますが、これはやめさせるべきじゃありませんか。
○政府参考人(井上俊之君) まず、私どもの持っている制度でございますので、私の方からお答えさせていただきます。 公営住宅の提供は、いわゆる目的外使用ということで、みなし仮設になっているものは求償していますけれども、居住者の方からは家賃をいただかないという仕組みになってございまして、これもかつて、雲仙・普賢岳だとか阪神大震災のときにも、被災地以外の自治体から、御避難されるのであれば無償で住宅提供しますよということで始まったような仕組みでございます。 平成十九年の新潟県中越沖地震の際に、自治体によって書類が違うとか、あるいは住民票をわざわざ求められるとか、こういう苦情がございまして、全国の書式を私どもの方で集めてみまして統一を図ったということでございます。御指摘の誓約書は入居の申込書に付けていただいていますが、これは私どもの方で標準をお示しして、元のものは各公共団体が取り組んでいたものを参考に作らせていただいたものでございます。 実は、この通知の中で、変更ということで延長ができるようなことも書いてございまして、何も形式どおり期限が来たら必ず出ていただくのではないということは説明を尽くしているのではないかと思いますけれども、問題があるようでございましたら、その辺また慎重に住民の方に御説明するようにやってまいりたいと思います。
○吉田忠智君 説明だけじゃなくて、やっぱり実態を踏まえて、問題があれば変更してください、改善してください。いいですか。
○政府参考人(井上俊之君) 御指摘でございますので、実情をよく調べたいと思います。
○吉田忠智君 それで、現在の特定非常災害法では一年を超えない範囲で延長が可能となっていますが、原発事故災害の実態に合っていないと思っております。 大臣、ここは法改正も含めて大幅な延長が必要と考えますが、いかがですか。
○国務大臣(根本匠君) 今、制度の趣旨については国交省から答弁がありました。期限の到来で一律に退去を求めるのではなくて、各事業主体が被災地、被災者の意向、あるいは他の入居希望者の状況などの実情を踏まえて判断されるということを希望しております。
○吉田忠智君 是非、実態を踏まえた判断をお願いします。大分無駄な時間を取りました。今後、しっかりやってください。 次の質問、東京電力福島第一原発事故による健康被害の実態解明と対策について質問をいたします。 漫画「美味しんぼ」について、福島第一原発を視察した主人公が鼻血を出したり疲労感を覚えたという描写が問題になっています。確かに、被災者ではなく主人公に鼻血などの症状が表れたというややセンセーショナルなものであり、虚実の境目が曖昧な表現手法が批判を招いた面もあると思っています。しかし、実際に原発事故後、鼻血について多数の報告がございます。 野党時代には、複数の自民党議員の皆さんが質疑で取り上げてもおります。お手元の資料にありますように、二〇一一年六月六日のアエラや同年六月十六日の東京新聞などでも報道がなされ、双葉町等の疫学調査でも鼻血の多発が報告されています。さらに、チェルノブイリでも鼻血は報告されています。環境省は、放射性物質対策に関する不安の声についてとする見解の中で、原発事故による被曝が原因で鼻血が多発しているとは考えられませんとしていますが、国連科学委員会、UNSCEARもそこまで断言しておりません。石原大臣は会見で、福島の事故に伴う放射線の住民の被曝と鼻血には因果関係はないという評価が既に出ていると言い切っており、更に批判のトーンが強まっております。 現段階で低線量被曝と鼻血の因果関係が科学的に否定されているということではありませんで、低線量被曝と鼻血の因果関係は科学的には証明されてはいないが、同時に、否定されたわけでもないというのが真実ではないかと思います。しかも、鼻血症状は現実に発生をしています。自民党も含む全党が賛成し、発議者となって賛成をした子ども・被災者支援法も、低線量被曝の健康被害が科学的に十分解明されていないことを前提としております。 環境大臣は、五月一日の水俣病慰霊式で、水俣病の拡大を防げなかったことをおわびしてきたばかりであります。政府の対応は、被災者が自らの健康被害、本当のことを言えない風潮を助長する言論封殺ともなりかねません。被災者の声を丁寧に聞き、予防原則に立って支援していくことが求められております。 環境副大臣にお尋ねしますが、環境省の見解の見直し、大臣の発言の訂正、撤回が必要ではないかと思いますが、いかがですか。
○副大臣(井上信治君) 委員からいろいろお話がありましたけれども、私どもとしては、放射線による健康影響について、科学的知見に基づく正確な情報を発信していく、これが最も重要だと考えております。 委員も御紹介いただいたUNSCEARの報告書、これも確定的影響は認められないということが報告をされておられます。あるいは、福島県の健康調査、それから私どもも、先般、環境省が開催をした健康管理のあり方に関する専門家会議、こういったところで、様々な科学的知見に基づく情報、こういったものを蓄積しているところであります。 こういった科学的知見を踏まえて、原発事故の放射線被曝が原因で住民に鼻血が多発しているとは考えられない、こういった見解を示したところですので、御理解をお願いいたします。
○吉田忠智君 鼻血も含めて低線量被曝の健康被害の実態は、現段階では科学的に十分解明されていない、これが事実なんですよ。予防原則に立って十分な対策を講じることこそ急務であるということを強調しまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○平野達男君 平野達男でございます。 今日は十五分いただきましたので、原発事故の検証、まだまだこれ、やらなければならないことあるなと、そういう観点から質問をさせていただきたいというふうに思います。 今、朝日新聞で、吉田昌郎前所長、残念ながら亡くなられましたけれども、吉田前所長の政府事故調による調書についての報道が連日されております。ネットでもされております。これは、政府の方では、本来これは外に出ては、あってはならない資料だというふうに位置付けられておりますけれども、あの現場にいた所長がどういう情報でどういう判断をしたかということについては、これはこれからのいろんな事故対策を考える上で、様々な体制を整える上で非常に貴重な証言になるはずです。 これは、今なぜこれが公表されないのか、このことについて、政府の方でちょっと御説明いただけるでしょうか。
○副大臣(井上信治君) まず、吉田元所長のヒアリング記録につきまして、これもう委員も御承知のように、政府事故調のみならず、国会事故調においても活用をされていて、政府事故調及び国会事故調のそれぞれが独立した立場で調査、検証を行って、事故当時の対応の状況などを詳細に取りまとめております。こういったヒアリング記録も踏まえた両事故調の報告書は広く一般に公表されております。 他方で、吉田元所長のヒアリングを含めて政府事故調が行った関係者からのヒアリング、そのヒアリングそのものは非公開を前提に任意の協力を得て行ったものです。また、特に吉田元所長からは、第三者に向けて公表されることは望まない、こういった上申書も提出されております。このため、吉田元所長のヒアリング記録については、政府として非公開の扱いとしております。
○平野達男君 公表に向けてはなかなか難しい問題があるということは理解をいたします。 今の井上副大臣のお話の中に、政府事故調、国会事故調ではきちっとしたかなりの検討がされている、精査がされているというふうにお話がありましたが、本当にそうでしょうか。 事故の検証は、これ二つの大きな目的があると思います。一つは、事故を再発させないこと。このために、耐震設計をどうするか、あるいは津波が来たときどうするか、火山も含めて、その全体の構造をどうするか、それからセーフティーネットをどうするか、そういったことのための検証だと思います。それからもう一つは、事故が起こったときにどういうふうに対応するかです。 事故が起こったときにどういう対応をするかというのは、これはいろんな観点がありますけれども、私、二つあると思います。 一つは避難です。ところが、避難につきましては、前回この委員会でも取り上げましたけれども、政府としては、これは民主党政権時代からそうなんですが、まだその精細、実態何があったかの調査、終わっていないんです。先ほど冒頭申しましたけれども、誰が指示を出して、どういう経路でもって、どういう指示でもって動いたか。てんでばらに動いたというところもあります。ある程度整然で動いたところもあります。そういったものの検証が全くされていないんです。内閣府でこれから動きます。だから、ここの部分に対して、事故が起こったときにどういう対応をするかということについての検証すらされていないという、まずそれが一つあります。 それからもう一つは、事故が起こったときに政府がどう対応するか。これは比較的、特に菅元総理にかなりスポットを当てられて、本当に小さな言動から何から詳細に、それを読めばそのときの状況が伝わってくるような報告書がされています。 それから、もう一つあります。一番大事なのは、現場でどういう判断でどういう行動をしたかということなんです。そのときには、東電本社もあれば福島第一原発のサイトもあると思います。そのサイトのその職員もいると思います。職員は大変ですね。事態が刻々、刻一刻変わりますから、いつどういうときにベントをやるか、いつどういう状況で注水をやるか、刻一刻の状況の中で、どういう情報が入ってきて、多分、所長は物すごい判断をしなくちゃならなかったはずです。 もっとあります。所長は、事故の拡大を防ぐために、あるいは原発の暴走を防ぐために、それを阻止するというその使命とともに、職員がいますから、職員の命をどうやって確保するかという、そういう板挟みに立たされるわけです。 そういう問題に対してスポットを当てて政府事故調も国会事故調も何にも書いていません。ましてや、吉田所長がそういう様々な証言をしたということについては全く触れられていない。 私は、これからの、もし再稼働するのであれば、現場の所長も含めて、各電力会社も含めて、吉田所長がどういう状況に置かれて、どういう気持ちでどういう判断をしたか、これは全部で共有しなくちゃならないと思いますよ。そしてまた、これ世界にも発信すべきものかもしれない。もちろん、その前提としては、吉田所長が、企業人でもありますから、企業人としてこれを公表するのははばかられるというふうに判断されたかもしれません。でも、そのことを含めて、この問題については、この調書についてはやはり公表すべきではないかというふうに思います。 ちなみに、この調書というのは、今申しましたように、これは中身について公表する以前に、しないするとにかかわらず、大きな問題を突き付けていると思うんです。 それは、今言いましたように、繰り返しますけれども、事故が起こった場合にどういうふうな対応をするか。それは、原発というのは実験ができません。模型実験もできません。だから、あの事故の中で本当に何が起こったかというのは詳細に詳細に詳細に、本当にとにかくあらゆる観点から検討して、ビッグデータじゃないですけれども、それをきっちり示すということは、これは私はあの原発事故を経験したこの国の責任じゃないかなというふうに思いますし、多分、吉田所長は、私がいろんなネットでかいま見る限りは、本当に率直にしゃべっておられますし、軍隊で例えるというのは本当にあれですけれども、指揮官として私は最高の指揮官ではなかったかと思います。自分の反省も含めて率直に言っております。だから、そういった問題をずっと見ながら、この現場指揮官になったときに何が情報が必要だったのかということが浮かび上がってくるはずであります。 田中委員長、この報告書は読まれているでしょうか。突然質問、あれですけれども、報告書というか、調書を読まれているでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 吉田所長の調書は拝見しておりません。新聞等の報道については承知しておりますけれども、その詳細については拝見しておりません。
○平野達男君 今規制委員会は本当に忙しいですし、再稼働の審査、それから様々な検討ということで多分忙しいと思います。でも、私は、少なくとも田中委員長、規制委員会の委員はこの調書はやっぱり全部通すべきだと思います。それは、繰り返しになりますけれども、事故が起こった場合に現場でどういう問題が起こってくるかということが浮かび上がってくるはずだからです。 そして、この問題の中で、調書を読んだ中で、現場ではこういう情報が必要だ、なぜそれが入ってこなかったのか、場合によったら読み間違ったかもしれません。そういったものをきちっきちっきちっと検証していくことが、事故が起こったときに対応するときの一番のマニュアルになるはずです。その検証を、こういう問題があるということを、私は、まず、少なくとも規制委員会は、規制委員長を始めとして本当に忙しいと思いますけれども、これを精査した上で問題点の洗い出しをすべきだと思います。その上で、この問題に関しての全体の調査会を立ち上げて専門家の意見も聞くべきです。 本当は、一番いいのはその資料自体を全部公表すべきですが、今日はその議論は深くしませんが、最低限、規制庁としてはそういうことをやるべきではないかと思いますが、どうでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生御指摘のように、今回の福島第一原発事故は、これは本当に我々にとっては苦い思いで取り組んでいますので、それについて、そこからできるだけ多くのことを学ぶということは大変大事なことだと思っています。そういうことで、今廃止措置を進めながら、その状況を見ながら、できるだけそういった教訓を洗い出すために、いろんな事故調査を進めております。 それで、今回の吉田所長の件については、拝見はしておりませんけれども、一つの問題として、我々がいろんな政府事故調とかから学んでおりますのは、結局、こういった過酷事故が起きたときの体制とか手順とか、それからそれに対する十分な備え、訓練が不十分であったということが指摘されております。 ですから、今回の規制基準では、もちろんハード的なシビアアクシデント対策を求めると同時に、それがそういったことで、いざというときにきちっとした、人間がそれに対応できるような体制ができているのか、能力があるのか、しかもその訓練がきちっとできているのかといったいわゆる有効性ということを非常に厳しく点検しております。 これはいずれ、今は検討中でございますけれども、保安規定にきちっと書き込むとかそういうことをして、引き続きそういったことを怠ることのないような方策を今検討中でございます。
○平野達男君 そういう、いろんな事故が起こった場合にどういう対応をすればいいかについての準備ができていなかったというような報告を受けているというお話でした。 私は、吉田所長の調書というのはそんな簡単なもので総括できるものじゃないと思います。例えば、これは新聞情報ですから本当かどうか分かりませんが、あの事故が起こったときの職員の避難、誰を残して誰をどこに避難させるか、そこに混乱があったような報道がされています。それは、なぜそういうことで、その現場の中において所長が本当にどういう指示を出して、それがどういうあれで伝わったのか、これ自体大変な問題なんです。 これがうまく機能していない、機能できる状況にないというときにどういう対応をするのか。それは、これから原発を再稼働させるときの、各現場現場、事業所の現場所長を始め、それから電力会社がきちっと頭の中に入れておくべきことの項目の一つだと思います。こういったことが全く触れられていないんです。 さらに、もう一つ言いますと、それだけじゃなくて、いろんなことを、多分、吉田所長の調書を見ていないからあれなんですが、話はちょっと飛びますけれども、複合災害ですから、吉田所長の話を聞くならば、水をどうやって補給するか、消防車をどうするかみたいな話も多分出てくると思います。あのときに、例えば、たまたま道路が使えたからよかったという問題もそこから浮かび上がってくるかもしれません、複合災害ですから。 道路が寸断されて、周囲から物がないとなったときにどうするか。そういったことも、現場の要するに所長の立場に立ったときに、現場の立場に立ったときに、そういうことを規制庁も、それは本当は国会の事故調も政府事故調もそうなんですけれども、そういうことをその立場に立って想像力をたくましくしてやっぱり検証をする、そのための一つの大きな題材がこの調書になるはずだろうと思うんです。 だから、私は、どんなに忙しくても、田中委員長を始め規制庁の皆さん方は、これは本当に大事な、誰も経験したことのない過酷な状況の中に置かれた、そして自分で判断をしなくちゃならなかった、その所長の調書だと思います。私も本当に、これ委員長にお願いしたいんですけれども、復興特としても、我々、委員としてこれを閲覧できるかどうかを是非検討していただきたいと思います。 そして、重ね重ね、これは特に田中委員長、お忙しいと思いますけれども、これはしっかり読んで、自分で、規制庁としてこの問題をもう一回洗って、問題点を洗った上でもう一回再検討するというようなことまで視野に入れた準備をしていただきたいと思います。 田中委員長、どうでしょうか。
○委員長(蓮舫君) ただいま委員から御提案のありました、いわゆる吉田調書に関して復興特の委員が閲覧できるようにするかどうか、これは後刻理事会でお諮りをさせていただきます。
○平野達男君 はい、お願いします。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生御指摘のことは十分に心に踏まえまして、その状況が整いましたら、私としてもできるだけ時間を割いてきちっとそれを拝見して、そこから酌み出すべき教訓についてはきちっと学んでいきたい、それをまた規制の方に反映させたいと、そのように思います。
○平野達男君 是非そこはやっていただきたいと思います。 それから、井上副大臣、これは私は、遺族にお願いをしてでも、それから吉田所長の墓前にお願いしてでも、これはやはり公表をすべきではないかというふうに思います。 そのことを申し上げまして、時間になりましたので、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(蓮舫君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時三十七分散会