東日本大震災復興特別委員会 第5号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/04/21
会議録
○委員長(蓮舫君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、森屋宏君、若松謙維君、山本香苗君、増子輝彦君、吉田博美君、小川勝也君及び片山さつき君が委員を辞任され、その補欠として岩城光英君、杉久武君、矢倉克夫君、相原久美子君、三木亨君、柳田稔君及び堀井巌君が選任されました。 また、本日、佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として宇都隆史君が選任されました。 ─────────────
○委員長(蓮舫君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(蓮舫君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に相原久美子君及び杉久武君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(蓮舫君) 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院東日本大震災復興特別委員長秋葉賢也君から趣旨説明を聴取いたします。秋葉衆議院東日本大震災復興特別委員長。
○衆議院議員(秋葉賢也君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 復興事業の用地に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多く存在するという課題がありますが、そのような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能です。被災地の用地取得に関しては、政府において、用地取得手続を飛躍的に短縮する用地取得加速化プログラムを昨年十月に取りまとめるなどの措置を講じてきたところであり、その中で、土地収用制度についても、事業認定手続期間の短縮、緊急使用制度の活用促進などにより、土地収用手続の期間の大幅な短縮が図られてきたところです。 今後、復興事業において、土地収用制度を更に活用し、用地取得の一層の迅速化や、復興事業の工事着工の更なる早期化を図るためには、法制度の面からも、土地収用手続の期間短縮や緊急使用制度の活用促進のための手当てを行うことなど必要な点があります。 このような趣旨から、この度、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、土地収用手続において事業の公益性を判断する事業認定手続の期間について、三月以内に事業認定をする努力義務が課せられているものを二月以内とすることとしております。これは、政府の用地取得加速化プログラムでの取組を法律上も明確化するものであります。 第二に、収用しようとする土地の補償額等を決定する裁決手続について、裁決申請段階における記載事項や添付書類を簡素化し、早期の裁決申請を可能とするものであります。具体的には、損失補償額の見積り等の記載や土地調書の添付を不要とし、所有者についても登記簿上の土地所有者を記載すればよいこととするものであります。 第三に、裁決申請後収用裁決前に工事着手を可能とする土地収用法の緊急使用について、使用期間を六月から一年に延長することにより、その活用を促進し、早期の工事着工を図るものであります。 あわせて、緊急使用に伴う損失補償の請求があった場合の供託に関し、その要件を緩和するとともに、収用裁決手続そのものの迅速化のために、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けることとしております。 土地収用手続について、以上の新たな措置を組み合わせて活用することにより、現行よりも相当早期の工事着工が可能となります。 第四に、小規模な防災集団移転促進事業において土地収用制度を活用することが可能となるよう、五戸以上五十戸未満の集団住宅等の整備事業を収用対象とすることとしております。 第五に、将来の大規模災害の復興においても同様の措置を可能とするため、大規模災害からの復興に関する法律においても、東日本大震災復興特別区域法と同様の改正を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(蓮舫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(蓮舫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(蓮舫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時六分散会