総務委員会 第26号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/06/10
会議録
○委員長(山本香苗君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 放送法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。新藤総務大臣。
○国務大臣(新藤義孝君) 放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、日本放送協会がインターネットを通じて放送番組等を提供する業務をより柔軟に行えるようにするため、現行の放送した番組のみならず、現在試行的、限定的に実施しているラジオ等の放送と同時の提供も恒常的な業務とするとともに、その実施について、日本放送協会が実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならないこととしております。 第二に、外国人向けテレビ国際放送について、国内における視聴環境の拡大を通じ、その認知度の向上を図るため、その放送番組を国内の放送事業者に提供する業務を日本放送協会の恒常的な業務として位置付けることとしております。 第三に、地域経済の低迷等に起因して民間の基幹放送事業者の経営状況が悪化している中、経営基盤の強化に取り組む放送事業者の放送が、災害時を含め、地域住民の生活に必要な基幹メディアとしてできる限り長く存続することができるよう、放送事業者の作成した経営基盤強化計画が総務大臣の認定を受けた場合に、放送法及び電波法の特例措置を講ずる制度を創設することとしております。 第四に、地域経済の低迷等により、既存の株主が放送事業者の株式を保有し続けることができない事態が発生していることを踏まえ、認定放送持ち株会社の下で放送事業者の議決権保有が可能な範囲を拡大することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
○委員長(山本香苗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(山本香苗君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 放送法及び電波法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十二日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本香苗君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本香苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会