総務委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/04/03
会議録
○委員長(山本香苗君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、東徹君及び江崎孝君が委員を辞任され、その補欠として片山虎之助君及び石橋通宏君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山本香苗君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。新藤総務大臣。
○国務大臣(新藤義孝君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信設備の管理体制の拡充を図るとともに、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等を行うほか、技術基準適合認定等の表示方法に係る規定の整備等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内容、利用者の範囲等から見て利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者として、総務大臣により指定された者は、当該電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を、技術基準に適合するように維持しなければならないこととしております。 第二に、事業用電気通信設備の管理規程について、その記載事項を設備の管理の方針、体制、方法等に関する事項と定めるとともに、総務大臣は、その変更及び遵守を命ずることができることとしております。 第三に、電気通信事業者は、事業用電気通信設備の管理の方針、体制及び方法に関する事項を統括管理させるため、電気通信設備統括管理者を選任しなければならないこととしております。 第四に、電気通信事業者は、電気通信主任技術者に、総務大臣の登録を受けた者が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用の監督に関する講習を受けさせなければならないこととしております。 第五に、技術基準適合認定等を受けた端末機器を組み込んだ製品の製造業者等が、その端末機器に付されている技術基準適合認定等の表示を製品に適切に転記することを可能といたします。 第六に、携帯電話端末等の技術基準適合認定等を受けた端末機器の修理業者が、技術基準適合性に影響を与えない範囲での修理の確認を行う場合に、総務大臣の登録を受けることを可能といたします。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、技術基準適合認定等の表示の転記に関する改正規定は公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から、電気通信主任技術者の講習を行う者の登録制度に関する改正規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(山本香苗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会