国土交通委員会 第21号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/06/12
会議録
○委員長(藤本祐司君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、金子洋一君及び森屋宏君が委員を辞任され、その補欠として田中直紀君及び高橋克法君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤本祐司君) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。太田国土交通大臣。
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりましたマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 現在、我が国のマンションのストック総数は約五百九十万戸であり、そのうち旧耐震基準により建設されたものが約百六万戸存在しております。それらの多くは耐震性不足であると考えられ、巨大地震が発生した場合には甚大な被害が生じることが想定されるため、これら耐震性不足のマンションの建て替え等の促進が喫緊の課題となっております。 このような状況の中、マンションの耐震改修については、昨年の建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正により決議要件が四分の三以上から過半数に緩和されており、より一層の促進が図られております。 一方、マンションの建て替えについては、これまで百八十三件、約一万四千戸の実施にとどまっており、巨大地震の発生に備えるためには、一刻も早く、所要の施策を講じていく必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの区分所有者は、五分の四以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議を行い、売却に合意した区分所有者は、マンション敷地売却組合を設立して売却を行うことができることとしております。 第二に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの建て替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備、改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率規制の緩和ができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(藤本祐司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会