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186回国会参議院2014/05/29

国土交通委員会 第17号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2014/05/29

会議録

藤本祐司民主党・新緑風会

○委員長(藤本祐司君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、田中直紀君及び野田国義君が委員を辞任され、その補欠として風間直樹君及び柳田稔君が選任されました。     ─────────────

藤本祐司民主党・新緑風会

○委員長(藤本祐司君) 海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。太田国土交通大臣。

太田昭宏公明党国土交通大臣

○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  切迫する南海トラフ地震等による大規模な津波、台風等による高潮等に備え、海岸における防災・減災対策を強化する必要があります。また、急速な老朽化が見込まれる海岸保全施設について、適切な維持管理等を推進することが求められています。  このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、津波、高潮等により海水が堤防等を越えて侵入した場合の被害を軽減するため、堤防等と一体的に設置された樹林等を海岸保全施設に位置付けることとしております。  第二に、海岸保全区域内で乗り揚げた船舶が海岸保全施設を損傷するおそれがある場合等において、海岸管理者がその船舶の除却等の措置を命ずることができることとしております。  第三に、水門、陸閘等の操作施設を管理する者は、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮した操作規則又は操作規程を定めなければならないこととしております。  第四に、海岸管理者は、自ら管理する海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を主務省令で定めることとしております。  第五に、海岸管理者に協力して海岸保全施設の工事等を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を海岸協力団体として指定することができることとしております。  その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上がこの法律案を提案する理由であります。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

藤本祐司民主党・新緑風会

○委員長(藤本祐司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時二分散会

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