行政監視委員会 第2号
- 発言数
- 138 件
- 登壇者
- 31 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2014/05/19
会議録
○委員長(江口克彦君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十六日までに、溝手顕正君、清水貴之君、斎藤嘉隆君及び寺田典城君が委員を辞任され、その補欠として滝沢求君、川田龍平君、田城郁君及び小野次郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(江口克彦君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江口克彦君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に川田龍平君を指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 ─────────────
○委員長(江口克彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長佐村知子君外二十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江口克彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(江口克彦君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に参考人として、理事会協議のとおり、日本郵政株式会社常務執行役千田哲也君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江口克彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(江口克彦君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。 行政の活動状況に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○高橋克法君 自由民主党の高橋克法です。当委員会では初めての質問になりますので、よろしくお願いいたします。 私は、平成十年から昨年の三月まで栃木県の高根沢の町長をしておりまして、実は平成十四年に栃木県内では初めてとなる行政評価システムの条例化を実現いたしました。どれだけのコストを投入してどのような効果をもたらしたかということを町民の皆さんに明らかにすること、そして、これによってコストと成果を重視した行政運営の推進を行うとともに、町が何を目指しているのか、どんな施策を行っているのか、そしてどういう理由で行っているのか、そういうことを町民の皆さんに理解していただくという説明責任を果たすことが重要だということでこの行政評価システムを構築し、条例化をいたしました。ですから、国におきましても、この行政評価、行政監視の果たす役割というのは極めて重要なものだと考えております。当委員会もその重要な役割を担っている、そういう認識をしております。 行政機関が行う政策の評価に関する法律には、第一条において、「政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」としておりまして、いわゆる説明責任を目的とすることが明示されております。また、同法第三条におきましては、政策評価結果について政策に適切に反映させなければならないとするとともに、第四条において、予算作成に当たりその適切な活用を図るように努めなければならないとされています。 そこで、まず、総務副大臣に、行政評価、行政監視の果たすべき役割についてどのように副大臣が御認識をされているのか、そしてどのように取り組んでいるのか、お伺いをさせていただきます。
○副大臣(上川陽子君) ただいま委員の方からの御質問でございますが、総務省におきましては、行政評価局というところで、評価や監視とする活動を行っているところでございます。 評価や監視として行っているそのための調査あるいは分析、あるいは勧告を含む活動についての御質問というふうに考えておりますが、まず大きく二つ、目的として行っているところでございます。一点目は、政府についての、政府全体の統一性の確保などのために行う政策の評価でございます。そして二点目としては、各行政機関の業務の実施状況の評価や監視を目的としているところでございます。 こうした活動につきましては、御指摘のように、コストとベネフィットを重視した行政運営の効率性の向上のために、さらには政府の取組に係る情報を国民の皆さんに理解していただくということでのアカウンタビリティーという点におきまして重要な役割を果たしているというふうに考えております。 その上で、私といたしましては、これらの観点にとどまらず、より広い観点からも各府省の業務の実施、運営につきましても具体的な改善方策を勧告するというような重要な役割も果たしているというふうに考えておりまして、大変大きな意義があるものと思っております。また、こうした調査や分析の過程におきまして、当然のことながら現場に入るわけでありますので、その現場の声を広く集め、また様々な角度から検証をすると、こうした行為そのものが現場に大変大きな刺激を与え、また同時に不断の改善努力を促すと、こうした面でも大きな役割があるのではないかというふうに考えております。 そうしたことから、常に従来の成果に甘んずることなく、絶えず効果的な手法あるいは考え方を模索しながら、様々な行政のより適切な評価とそして課題の解決を目指して取り組んでいくべきものと考えております。
○高橋克法君 政策評価法が平成十四年に施行されましてから十二年たちました。ちょうどえとが一回りしたわけでありますが、この辺で政策評価、行政評価についてきちんと見直しを行う時期に来ているのではないかと私は考えています。 実は、私が町長をしていた高根沢町では、評価システム導入十年の平成二十四年に見直しを行いました。その結果、評価システムは一定の役割を果たしたものの、事業の選択と集中という点に関しましては期待したまでの効果が発揮されなかったとして、行政評価の独立したシステムというのをこれを廃止をいたしまして、予算編成過程の中に行政評価の仕組みを組み込むという新たな仕組みを平成二十五年から実施をいたしました。 国においても、昨年来、経済財政諮問会議等において政策評価制度の機能強化に向けた議論が行われていると承知しています。その結果、平成二十五年六月十四日に閣議決定をされていますけれども、「経済財政運営と改革の基本方針について」というものが出され、またその議論の中で、昨年の五月二十日には、第十二回経済財政諮問会議において新藤総務大臣が、評価基準の標準化のため政策の特性に応じた共通的な評価結果の表示方法を全政府的に導入すること、重点化による質の向上のために毎年の評価対象について数年に一度のローテーション化を徹底して評価内容を深掘りするとの取組方針を示されました。この取組に基づき、目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン、これが策定をされて、政策評価の標準化・重点化について平成二十六年度から実施されるものとされております。 この政策評価の標準化・重点化の方針を受けてどのような見直しがなされ、目標管理型の政策評価の実施に関するガイドラインに基づいて政策評価が実施されることによってどのような効果が期待されるのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(渡会修君) 政策評価の標準化・重点化の取組につきましては、今年度から、全政府共通の五区分で目標の達成度合いを明示すること、毎年の評価対象の重点化を図り施策の節目に合わせて評価を実施することでこれまでよりも一歩踏み込んだ評価を行うこととしております。 この取組によりまして、施策の進捗状況を横断的かつ分かりやすく把握しやすくなるということが一つ、あるいは個々の事務事業が目標達成に有効に機能しているかといった分析が行われることとなるなど、政策評価の結果を政策の見直しや政策に係る意思決定に格段に活用しやすくする効果があると、このように考えております。
○高橋克法君 これまで答弁をしていただきましたけれども、総務省の行政評価局においては行政評価について大変熱心に取り組んでおられると私は考えています。しかし、各省庁においてはどうなのか。実は、高根沢町でこの制度を導入したときにもやはり同じようなジレンマを抱えた経験があります。評価のために膨大な労力を費やしたにもかかわらず、思ったように効果が得られず徒労感に見舞われることを評価疲れと言うそうですが、この評価疲れの経験から、各省庁において余り労力を掛けずに評価を行おうとして、評価自体がおざなりになってしまうということが間々あるのではないかと思います。 一例を申し上げます。政府は、平成二十二年度から租税特別措置等に係る政策評価を実施しています。この評価を毎年度、総務省が点検をされています。総務省の点検は、評価が正しいとか正しくないといった観点ではなくて、評価が一定水準を満たしているか、説明責任を果たしているのかという観点から点検をしておられますが、昨年の点検結果、これは平成二十五年十月に公表されていますけれども、この実施された二百二十四件の評価のうち、当初から一定水準に達しているものはたった四件しかありません。総務省の点検により補足説明を加えた結果、その結果一定水準に達したものを加えても、たったの四十四件しかない。残りの百八十件については、分析、説明が不十分のまま公表をされているんです。 そして、総務省は、この点検結果において、租税特別措置等に係る政策評価の課題を指摘されています。この中で、各府省からの補足説明によって相当数の課題が改善されているところであるが、補足説明の内容は本来あらかじめ評価書に盛り込まれるべきものである、また、過去に点検を実施した評価書で延長等のため今年度改めて提出されたものの中に、過去の点検においてなされた補足説明の内容が盛り込まれていなかったために過去の点検時と同様の課題を指摘したものが見られたが、評価を行う際には過去の点検においてなされた補足説明の内容は必要に応じて評価書に盛り込むべきである、このような点を踏まえ政府全体として評価書に記載する内容の一層の充実を図る取組が必要であるとしております。 実はこの文章というのは、私にしてみればあきれてしまう文章なんですよ。つまり、前回に点検したことによって是正されたものが、今年になったら元に戻っていたということです。担当者間の引継ぎも全くなされずに、政策評価に当たって、総務省の指摘によって加えた補足説明をする前の、前回の当初に提出したものをそのまま提出をしているという省庁があるということなんです。 冒頭申し上げたとおり、行政評価、政策評価というのは非常に重要なシステムだと認識をしておりますし、その理由の大きな一つが国民への説明責任を果たすということにあると思っています。しかしながら、総務省行政評価局が幾ら頑張っていても、各省における自覚、認識が極めて低いという現状があるのではないか。評価疲れが前例踏襲のルーチン化された評価の評価慣れというものになっているのではないか。各省に対しまして総務省から評価に対する意識改革について一層の働きかけが必要と思いますが、いかがでありましょうか。
○政府参考人(渡会修君) 各府省で客観的かつ厳格に評価を実施していくという意識が重要であるという委員の御指摘は、政策評価の制度導入から十年余りを経た現在でも不変でございまして、総務省が主催する各府省の職員向けの政策評価に関する研修あるいは実務担当者会議、そういった機会を捉えまして更なる意識の向上に努めてまいりたいというふうに思っております。
○高橋克法君 本日は新藤大臣は御出席をされておりませんけれども、是非とも新藤大臣から閣議等の場において、各省における政策評価、行政評価に対する意識改革というものを促していただければ有り難いと思います。 先ほど申し上げましたように、高根沢町では予算編成過程自体に行政評価の仕組みを組み込むという新たな仕組みを平成二十五年から実施をいたしました。また、多くのOECD加盟国におきましても、二十年以上も前から政策評価又は行政評価の結果を予算編成に反映させるいわゆる業績予算というものの取組がなされています。我が国において政策評価結果を予算の作成に活用するに当たっては、業績予算への取組が進んでいる諸外国の例も参考にすることが必要だと思うのですが、今後どのように政策評価の予算への反映を進めていくのか、総務省の方針を伺いたいと思います。
○政府参考人(渡会修君) 政策評価結果の予算への反映につきましては、各府省が予算の概算要求までに施策について政策評価を行った結果を取りまとめ、自らの要求に活用し、また予算編成作業に携わる者の活用に供することによって行われております。 政策評価法の施行以来十年余りを経まして以上のような取組は定着してきておりますけれども、総務省といたしましては、政策評価の公表様式や手順などの見直し、改善を進めることによりまして政策評価の質や使い勝手の向上を図っておりまして、これが予算への反映を進めることにつながるというふうに考えております。 具体的には、平成二十五年度からは、政策評価の事前分析表と行政事業レビューシートとの間の事業名と事業番号の共通化など、事業レビューとの間の連携強化、平成二十六年度からは、評価区分の標準化や評価の重点化に取り組んでいるところでございます。
○高橋克法君 このようなシステムというのは、常に厳しい目線で見直しを掛けていかないと、多分正常に機能しなくなる。不断のチェックというのが非常に大事なものでありますし、人間というのはどうしてもやすきに流れてしまうという嫌いもありますので、その辺のところはしっかりとチェックの方、また常に見直しを掛けていくという、その作業を進めていただきたい、そのように考えています。よろしくお願いします。 次に、現在、環境委員会の方で鳥獣保護法の改正案の審議が行われております。実は、自分も先週十三日に環境委員会の視察に参加をいたしまして、日光における鹿害の状況について視察をしてまいりました。 日光では鹿防止柵が一部設置をされておりますが、防止柵の外側では本来地面を覆い尽くしているはずのササが全て食べ尽くされておりまして、ササを食べ尽くされてしまった斜面においては、少しの雨で土砂が流れ出し、ヒメマスの生息する渓流が濁る、又は中禅寺湖にも少しの雨で土砂が流れ込むというような状況があります。 さて、この鳥獣被害ですが、特に日光、尾瀬の被害につきましては、実は、平成二十四年十一月三十日に栃木県行政評価事務所が国立公園の利用・管理に関する行政評価・監視を実施をいたしまして、関東地方環境事務所に対して、日光国立公園、尾瀬国立公園における鹿の食害抑制の観点から、個体数の調整、鹿侵入防止柵の設置等、それぞれの地域に適合した各種の対策を継続的かつ総合的に進めていく必要があるとの通知を行っています。 また、総務省本省でも、同じ年の十月に鳥獣被害防止対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告を行っておりまして、生息数や被害状況の把握、的確な被害防止計画の策定、市町村の広域的な取組の支援強化、鳥獣捕獲許可の適正性の確保等の勧告がなされているんです。 そこで、農林水産省及び環境省において、これらの総務省の勧告や通知に対してどのように対応されたのか、また現在審議されております鳥獣保護法改正案にどのように反映をされているのか、お伺いをいたします。 また、国立公園の利用・管理に関する行政評価・監視におきましては、日光国立公園の破損している木道の修繕等、利用者に対する安全措置や維持管理の推進や道案内の標識等の補修や整備、距離や時間等の記載等の改善が通知されています。この点についても、どのような対応をなされたのか、環境省にお伺いいたします。
○政府参考人(星野一昭君) 日光や尾瀬地区などにおける鳥獣被害につきましては、平成二十四年十一月に、栃木県行政評価事務所の上部機関であります関東管区行政評価局長から通知が出されました。国立公園の利用・管理に関する行政評価・監視結果の通知でございます。この通知を受けまして、環境省としては、地域一体となった総合的な鳥獣被害対策をより一層推進しているところでございます。具体的には、環境省及び地元県等の関係機関において鹿捕獲を強化するとともに、鹿侵入防止柵の設置等の検討を開始したところでございます。 また、平成二十四年十月に総務省から出された鳥獣被害防止対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告を受けまして、環境省としては次のような取組を行っているところでございます。 第一には、鹿、イノシシ等保護管理に関する専門家による検討会を種ごとに、これは生物の種ごとということでございます、種ごとに開催いたしまして、生息状況等に関する調査手法やデータの活用について最新の知見や事例を取りまとめ、関係する都道府県に通知を図りました。第二に、広域の対応が必要な鹿やカワウなどの鳥獣につきまして、環境省が主体となり、関係都府県や関係省庁の参加も得まして広域協議会を設置をして、広域的な対応を図っているところでございます。第三に、鳥獣の捕獲許可に関する審査が適正に行われるよう、関係する申請様式を見直すとともに、審査における適格性の確保について関係都道府県に要請をしたところでございます。 また、国立公園の施設に関する件でございます。これにつきましては、失礼いたしました、もう一点ございます。総務省の勧告の中では、鳥獣被害防止対策の的確かつ効果的な実施を推進する観点から、鳥獣捕獲許可に係る審査の適正化、施策や事業の改善について勧告がなされたものでございまして、環境省では、現在審議していただいております鳥獣保護法の改正による対応ではなくて、ただいま申し上げましたような対応を行ってきたところでございます。 いずれにいたしましても、勧告に際して取りまとめられました調査結果を法改正の検討において参考にしてきてございまして、今後とも鳥獣被害対策の着実な実施に向けて活用してまいりたいと思っておるところでございます。 もう一点、施設の関係でございます。 平成二十四年十一月に関東管区行政評価局長より出されました通知に基づきまして、環境省が整備をしております施設である那須連山主脈縦走線、登山道でございます、これについては平成二十五年に鎖場、木道、標識の再整備を行っており、今後も適正に維持管理をしていくこととしております。 また、地方公共団体が整備をしております施設の安全措置、維持管理、標識の適正化につきましては、環境省、都道府県、栃木県、関係市町村で構成しております日光国立公園連絡会議の場において環境省より関係自治体に対して情報提供をして対応を促しており、各主体において順次対応されるものと認識をしております。 今後とも、国立公園の施設の安全措置や維持管理につきまして、関係する自治体等と連携を図りながら適切に実施してまいりたいと考えております。
○政府参考人(佐藤一雄君) 高橋先生の御質問にお答えします。 農林水産省関係の鳥獣被害防止対策につきましては、平成二十四年十月に総務省から大きく分けまして三つほど指摘を受けております。 その効果的な実施を図る観点からということで、まず一つは、被害を及ぼす鳥獣につきましてきめ細かな生育状況調査を実施するといったこと、もう一つは、鳥獣被害防止特別措置法に基づく市町村が定める被害防止計画の的確な策定のための助言、三つ目が複数の市町村や都道府県による広域的な取組の支援の強化といったようなことを内容とする勧告を受けたところでございます。 これを受けまして、農林水産省におきましては、都道府県の行う生育状況調査を、鳥獣被害防止総合対策交付金、これ平成二十六年度で九十五億円の予算内容になっておりますが、この交付金の対象に二十五年度から追加いたしますとともに、また、この生育状況あるいは被害実態に合った被害防止計画の策定を推進するために、鳥獣被害対策の実務者向けマニュアルを作成いたしまして周知の徹底を図っているところでございまして、また、この交付金におきまして、複数の市町村が実施する広域的な取組への重点支援といったことで、通常は一市町村当たり上限二百万円を交付しておるわけでございますが、広域連携の場合には一市町村当たり上限二百二十万円までに拡充するといったこと、また、都道府県が実施する広域捕獲事業等への取組に対しまして支援の対象にするといったようなことを二十五年度から行っておるところでございまして、今後ともしっかりとこの鳥獣被害防止対策につきましてその推進に努めていきたいと、このように考えているところでございます。
○高橋克法君 今環境省そして農水省から答弁をいただきました。 この有害鳥獣等の問題というのは、現在環境委員会で審議されている鳥獣保護法の改正、これ当然農水も又は厚生労働、それから警察庁も関わってくる非常に裾野の広い問題ですけれども、その鳥獣保護法改正に向けた作業の中で、いろんな議論の中で今の私が質問した問題などというものもきちっと整理をされていかなければならないと思いますし、それから、この問題は一つ環境省だけの問題ではなく、非常に総合的な取組をしていかなかったらいけない問題だと思いますので、是非ともその辺の総合的な省庁横断的な取組というのが必要になってくると思うんです。これ、当然審議をしている環境委員会でも議論になると思いますし、またこの行政監視委員会でも議論を今日させていただいているわけですけれども、そのような問題意識を持っているということを是非とも御認識をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 総務省は、四月に平成二十六年度行政評価等プログラムを公表しています。これは、総務省行政評価局の業務について、平成二十六年度以降の行政評価局調査テーマや当面の重点運営方針というものを定めるものです。この行政評価局調査のうち着手済みの調査でありますけれども、順次取りまとめ、勧告予定のテーマの中に、外国人旅行者の受入れ環境の整備というテーマがあります。 昨年六月に安倍政権が決定をした成長戦略においては、観光立国日本を重点分野の一つに位置付けております。日本が持つ観光資源などのポテンシャルを生かして、訪日外国人数は、二〇一二年の八百三十五万人を二〇一三年に一千万人、二〇三〇年に三千万人超、そして訪日外国人消費額につきましては、二〇一二年の一兆八百六十億円を二〇一三年に約一兆三千億円、二〇三〇年には何と約四兆七千億円に増やす目標を掲げているんです。 目標実現に向けた政策としては、東南アジア諸国連合諸国からの観光客へのビザ発給要件の緩和を進め、二〇三〇年までにアジアの国際会議開催国となるための世界トップ級の受入れ環境を持つグローバル戦略都市を育成するなどとしています。 私の地元の栃木県でも、栃木県重点戦略として新たな新とちぎ元気プランを策定しておりまして、その中で、観光立県とちぎづくりプロジェクトとして、平成二十七年までの成果目標として、観光客入り込み数を九千百八十万人、観光客宿泊数を八百四十万人、外国人の宿泊数を二十万三千人と掲げています。このような成果目標を立ててはおりますが、残念ながら東日本大震災や福島第一原子力発電所事故に伴う風評被害の影響によりまして観光客が減少しましたことから、現在は風評被害払拭のためのキャンペーンを実施をし、観光客入り込み数等が何とか回復基調を示しておりますけれども、目標達成に向けて遅れが生じているという状況です。 こうした分析を受けて、戦略的な誘客活動の展開が重要とされ、県内全域への波及効果が見込まれる誘客対策を展開していくほか、東アジアを中心とした外国人観光客の誘客対策の推進も必要と考えられております。訪日観光客の伸びが著しいASEAN諸国などを含めて、自治体間の外国人誘客活動に係る競争も激化をしておりますことから、国外向け誘客活動への対応として、いわゆる現地における外国人観光客の誘客対策を強化していくことが必要とされております。 そこで、総務省で既に着手済みとされております外国人旅行者の受入れ環境の整備について、調査状況についてお教えいただきたいということと、観光庁において、東日本大震災や福島第一原子力発電所事故に伴う風評被害の影響と対策についてお伺いをいたします。
○政府参考人(渡会修君) 観光立国の実現、観光振興による国民経済の発展は重要な行政課題でございます。このような観点から、外国人が快適に観光できる環境の整備に関する政策評価を行いまして、平成二十一年にその結果を公表しておりますけれども、今回は、そのフォローアップも含めまして、国内観光地における外国人旅行者の受入れ環境の整備状況を調査しているところでございます。 管区行政評価局行政評価事務所による現地調査はほぼ終了しておりますけれども、なお、本省自ら行っている調査事項もございまして、それも併せまして、今、その結果を鋭意取りまとめているという状況でございます。
○政府参考人(久保成人君) 観光というのは東日本の大震災からの復旧復興を実現していく上でも大変重要な役割を担っていると考えておりまして、国土交通省では観光需要の回復に向けて様々な取組を行っております。 委員御指摘の訪日外国人旅行者数につきましては、東日本大震災がございました二〇一一年には六百二十二万人まで落ち込みましたけれども、全国的には、昨年、二〇一三年に訪日一千万人を実現するなど、好調に推移をしております。 一方、御指摘の栃木県につきましては、風評被害の影響もあり、宿泊客数の震災前よりの戻り方は増加していますけれども、全国的な伸びよりは低めになっております。 風評被害に対する取組として、まず、平成二十四年度には、各地の空間放射線量について正確な情報発信を行うというほか、日本に来られた訪日外国人のいわゆる口コミサイトによる安全性のPRを進めてまいりました。 特に、栃木県を含みます北関東につきましては、地元の自治体、観光事業者と一体となりまして、海外の七市場八都市において、まさしく現地において観光復興PRイベントや旅行商談会を開催するとともに、海外主要市場のガイドブックと連携した新たなガイドブックを作成するなど、誘客に向けた対策を集中的に実施してきたところです。 また、昨年度、二十五年度でございますけれども、引き続き、放射線量に関する正確な情報発信に加えて、例えば、東アジア、韓国ではソウルや周辺の三大都市におきまして、東北、北関東の観光イベントの開催、観光情報や食品の安全性に関する情報の発信、また、台湾の現地メディアの北関東への招請、東京から北関東までへの交通手配や観光ルートが記載された新たな観光情報冊子の作成などの対策を実施したところでございます。 今後とも、栃木県を始めとする北関東の早い観光需要の回復に向けて、私どもといたしましては、引き続き情報発信と地域と連携した対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○高橋克法君 もちろん観光産業も商活動ですから、それを行う皆さんの御努力というのは一番前提として大事なことだと思いますが、この風評被害に関しては努力をしても自らの力では乗り越えられない部分というのがありますので、そういった状況の中で、大変、栃木県のみならずですけれども、私は地元栃木県ですから、いろんな方のお話を聞きますが、非常に皆さん苦しんでおられる。少し明るい兆しは見えてきたといっても、まだまだ自らの努力では乗り越えられない部分という、その壁があるというのも事実ですので、是非とも、その辺のところはよく御理解をいただきまして、しっかりとお願いをいたします。 平成二十六年度行政評価等プログラムには、二十六年度新規着手のテーマとして、世界文化遺産の保存、管理が入っております。 地元のことでまた恐縮ですけれども、栃木県の日光は世界的に有名な観光地であり、その日光にある二荒山神社、日光東照宮、日光山輪王寺の周辺は平成十一年十二月に日本で十番目の世界遺産として登録をされました。この場所には国宝の建物が九つ、重要文化財の建物が九十四、合計で百三もの貴重な建物があります。また、建物周辺の自然環境もすばらしく、まさに世界の日光を代表する場所となっています。 この問題と関係ありませんが、先ほどの鳥獣被害の問題に絡んでは、この建物周辺の敷地内のカタクリの群落が鹿に全部食べられちゃったとかという、こういう問題もあるので、これはまた鳥獣保護法の改正の部分で議論になると思うんですが、そういう建物周辺の自然環境もすばらしいところなんです。 今回、新規着手テーマとして世界文化遺産の保存、管理が入った背景としては、世界文化遺産は、平成二十五年六月現在、全世界で七百五十九件が登録されており、そのうち我が国では十三件が登録をされている。そして、世界遺産条約を履行するための法律は制定されておらず、世界文化遺産の保存、管理は文化財保護法などの多数の法令や条例に基づいて行われており、また、世界文化遺産の保存、管理に関わる関係者は法令を所掌する府省、地方公共団体、文化財保有者、地域住民など広範にわたることから、それらの協力、連携が重要であること。また、近年、世界文化遺産が人々の関心を集め、まさに地域活性化の有力な手段にもなっているが、一方で、観光客の増加による記念工作物等の毀損、排気ガスやごみなどの環境問題、世界文化遺産を保護するための各種規制と住民生活との調和など、世界文化遺産の持続的な保存、管理に向けた課題が指摘をされていることなどを総務省としては挙げられています。 そこで、総務省として、この調査においてどのような点に重点を置いて今後の政策、予算編成に生かしていくことを目指されているのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(渡会修君) 私どもでは、この調査につきまして、本年十二月からの実地調査の実施に向けて現在準備を進めているところでございます。 私ども、調査を行うに当たっての背景事情や認識、まさに先ほど委員から御指摘がございました。繰り返しますと、世界文化遺産については、地域活性化の有力な手段となっている一方で、観光客の増加による資産の毀損や周辺の環境問題、世界遺産を保護するための各種規制と住民生活の調和など課題が指摘されているところでございます。 したがいまして、現時点におきましては、私どもは、世界文化遺産の保存管理計画の策定、関係機関の取組などのそういう状況を調査いたしまして、世界文化遺産をめぐる関係施策の改善に向けて現状とか課題がどうなっているか、そういったことを明らかにするということを考えているところでございます。
○高橋克法君 終わります。
○加藤敏幸君 民主党・新緑風会の加藤敏幸でございます。 今日は、行政監視委員会、今国会中どうなることかと思っておったんですけれども、委員長、理事、大変御努力をしていただきまして今日質疑に至ったということでございまして、敬意を表したいと思います。また、引き続き御努力をいただいてと、このように思います。またよろしくお願いいたします。 今日はいろいろと御質問を申し上げるわけでありますけれども、まず、公務部門における非正規、あるいは臨時と言われていますけれども、職員の課題について少し取り上げてみたいというふうに思います。 お手元に資料一が……(発言する者あり)そうですか、まだ届いていないようでございますけれども、いろいろとこの非正規問題については民間分野においても議論が起こっておりますし、この参議院行政監視委員会ではなく総務委員会、厚生労働委員会でも頻繁に取り上げられてきたと、このように思っております。 この委員会は、国会で決めた法律が内閣によって誠実に執行されているのか、あるいは担当する公務員が正しく効率的に業務を遂行しているのかどうか、公務員に不正・不当行為はないかなど、行政評価・監視、苦情処理の場として位置付けられておるわけでありまして、この非正規公務員に関わる諸問題というのは、例えば、国、地方で増えていると、こういう非正規臨時職員が一定の処遇の下に責任感そして使命感を持ってきちんと行政サービスに従事できる体制になっているのかどうかと、こういうふうに、こういう立場から非常に課題として大いに議論されるべきだと、このように思っております。 さて、資料がございますとおり、第一に、これは少し古いんですけれども、二〇〇八年八月二十五日の総務省のこういう研究会が提示した内容であり、このような分類がされ、かつ根拠条文等整理をされていると。言ってみれば、こうあるべきと、こうあるんですと、こういうふうな内容であるというふうに考えております。 まず冒頭、国、地方別に、この人数です、何名の方がおられるのか、地方公務員。地方公務員につきましては既に、二〇一二年、総務省が、短時間勤務の非正規職員を除いてということですからそこにあるCですか、これを除いて約六十万人と、こう言われていますし、労働組合、自治労の調査では約七十万人と、このように言われておりますけれども、まずそういう正確なデータについていただきたいと思います。
○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 まず、国家公務員の方で申し上げますと、国の非常勤職員は、配付されました資料の分類に照らして申し上げますと、一般職の国家公務員のうち常時勤務を要しない官職を占める職員として位置付けられておりまして、人事院規則において、その勤務形態に応じ、採用の日から会計年度末の期間内で任期を定める期間業務職員と、その他の非常勤職員の二つに分けられております。 この二つのそれぞれの人数でございますが、平成二十五年七月一日現在での調査によりますと、期間業務職員が三万九百五十三人、その他の非常勤職員が十万九千七百六十六人となっておりまして、合計で約十四万人となっております。
○政府参考人(三輪和夫君) 地方の方についてお答え申し上げます。 総務省が平成二十四年の四月一日時点で行った調査によりますと、臨時・非常勤職員の総数は、都道府県、政令市、市町村等の合計で、先ほどお話ございましたように約六十万人となっているところでございます。任用根拠別の職員数を申し上げますと、特別職の非常勤職員が約二十三万人、一般職の非常勤職員が約十三万人、臨時的任用職員が約二十四万人となっているところでございます。 また、いわゆる臨時・非常勤職員ではございませんけれども、任期付きの短時間勤務職員につきましてもその任用状況については別途調査を行っておりまして、その調査結果によりますと、平成二十五年四月一日現在の任期付短時間勤務職員数は約四千五百人となっているところでございます。 以上でございます。
○加藤敏幸君 ありがとうございました。 さて、大変多くの方々が働いておられますけれども、民間全体でいうと二千万人近い方々がこういうある種不安定な状況に、不安定雇用にある、そしてまた日々活躍あるいは努力されているということであります。まさに行政サービスの担い手の一翼を支えておられますけれども、最近は、非正規職員の基幹化、これは民間でもよく言われるんですけれども、パートタイマーの方が結構ベテランになって新入社員を教えているとか、そういうふうなことも間々見られるということでございます。いろいろと専門性の高い業務等もございます。しかし、雇い止めなど雇用の継続に不安を持ち、また賃金面でも正規職員より低いレベルだと、重い責任を負わされる業務も多々あると。当然、不平不満といいましょうか、あるいは仕事のモチベーションは低下をしていくということはある種仕方のないことかも分かりません。そういうようなことで果たして良質な行政サービスの提供というものが保障されるのかということは懸念されます。 また、今後、一方で定員管理という非常に厳しい枠も入ってくる中で、言わば行政コストを下げるということから、現場においては非正規職員が増えていくということも出てくるんではないかと、そういうようなことで地方自治体の現業部門を中心に増え続けていくというような傾向にあるのではないかと。 そういうふうな状況の中で、行政サービスの質、これはいろんな質がありますけれども、これを向上させるという視点に立って国としてやっぱり必要がある事柄は何なんでしょうかと、そういうようなことを、注目すべきことだとか、その点について総務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 御指摘のように、非常勤職員も行政サービスの担い手であるということには変わりはないところでございます。したがいまして、非常勤職員による行政サービスの質的維持向上のためには、非常勤職員の適正な任用や処遇に努めることが重要であるというふうに考えております。 この非常勤職員の任用に関しましては、従前、任期を一日単位とするなど、制度上、いつでも退職させることができる不安定な任用でありましたが、平成二十二年十月より、採用の日から会計年度末の期間内で任期を定める先ほど申し上げました期間業務職員制度を導入しまして、より適切な任期を定めることとしたところでございます。 また、非常勤職員の処遇に関しましては、適正な給与の支給のため、平成二十年八月に人事院から各府省に対して通知が発出されておりまして、この通知では、非常勤職員の基本給について職務内容や職務経験等を考慮して支給すること、通勤手当や期末手当に相当する給与を支給するよう努めることとされているとともに、平成二十三年四月から、一定の要件を満たす非常勤職員は育児休業等を取得できることとしているわけでございます。 総務省といたしましては、人事管理官会議の場などを通じまして、各府省に対しまして、制度の趣旨、運用を周知していくとともに、引き続き非常勤職員の適正な任用、処遇を図ってまいりたいというふうに考えております。
○加藤敏幸君 そういうふうに総務省のお立場ではしっかりと対応しているということでございますが、問題は、そういうことが現実行われているかということをしっかりフォローアップをしていくということが極めて重要ではないかというふうに思います。 私は、今内閣として、本来自主的に決める賃金交渉に対して強い要請を出されて、まさに雇用所得を増大をしていく、そこの購買力を向上し、高めていく、まあ同じことですけれども、高めて、維持をしていくと。こういうふうなことについて、日本経済をやっぱり支えていく、これ非常に重要な項目だという観点から、そういういろいろ取り組まれているということでございます。 と同時に、足下の政府の責任あるいは地方自治体の責任で雇っておられる方の条件、待遇の改善というふうなことも是非積極的に、単に賃金のみならずいろんな各面にわたって私はやっていただきたいし、民間で起こっている非正規問題を解決していくのに、やはり政府自身が都合のいいときだけわあわあ言ってやってくださいと言っても、それは自分の足下をしっかりやっていくと、そしてそれをもってやっぱり民間のある種お手本にしていくということも私は大事ではないかと、そういうようなところも要請をしたいというふうに思います。 次に、ワーク・ライフ・バランスの問題について御質問をいたします。 これも資料がお手元にありますけれども、これがワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価、特に十四項目にわたる仕事と生活の調和推進のための行動指針、ここから数値目標が設定されて、この十四の項目についていろいろその進捗度を指数化して評価をしているということでございます。特に、指標のこの十四項目を全般的に眺めてみますと、企業の努力あるいは責任に負う項目が多いということでございますし、組織化されたところでは、やっぱり労使交渉の中で実現をしていく意味で労働組合の責任も大きいということだと思います。 今回の評価は、端的に言えば、長く続いたデフレ状況の中で経営環境が厳しいと、そこで企業側が結局どれだけ努力したのか、どれだけ踏み込んで対応したのかということに尽きるというふうに思います。そこで、経営者側の対応というのは、労働時間の問題だとか休日労働の問題だとか、あるいは母性保護関係の基準引上げだとか、そういうふうな課題であり、これらについては、長らく使用者あるいは使用者団体としては厳しく、例えば厚生労働省あるいは審議会の提案に対しても厳しく抵抗してきたというとあれですけれども、それぞれの立場で反対されてきたということであります。 したがいまして、ストレートに言えば、この指標が改善されるというのは、言ってみると、経営側が大いに従来の路線を少し変えて前向きに頑張るんだと、そういうふうな推進力、意識の変化がなきゃ余り進まないんではないかと、このように思うわけでございまして、ここ一年間、労使関係、特に団体ですよね、労使団体に対していろいろと御努力をされてきた厚労大臣、いろいろと感触とか大分変わってきたよとか、前向きになったとか、その辺のところは随分あるのではないかと、その辺のところを含めてちょっとお話をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 今、ワーク・ライフ・バランスのお話がございました。 やはり我が国は少子高齢化、特に少子化の中で、非常に低い、一・二六まで落ちたわけでありますが、今、一・四一まで合計特殊出生率が戻ってきたというか改善をされてきました。もちろん、それには児童手当の拡充でありますとかいろんな理由はあるんだと思いますが、やはりこのワーク・ライフ・バランスというものも一つ大きな課題でありますし、そういう意味では、企業の意識も少しずつではありますけれども変わりつつあるということでありまして、特にこれを実現していくためには、それぞれの企業の実情、これに応じたやはり工夫というものをしていただかなきゃならない、そしてそれは効率的に、ある意味、労働者の方々と話合いを進める中において、それを実行していただくということが重要であります。 今、企業の中を見てみますと、この労働時間等に関する課題に対して労使で話し合っているという企業、例えば、労働時間等設定改善委員会でありますとか、あと労働組合との定期協議でありますとか、いろんな場があるわけでありますけれども、大体六〇%強、話合いをしていただいておるような実情であります。 また、我々、よく次世代法でくるみんマークという認定マークを作っておるわけでありますが、これを言いますと足立委員がちょっと首をひねられておられるんですけれども、一応目標に向かって、二十六年度、目標二千社であるわけでありますが、今、千八百四十一ですかね、目標に向かって着実に進んできておるわけでございまして、そのような意味では、多くの企業がそういうような意識をお持ちをいただきつつあるわけでございます。 いずれにいたしましても、次世代法の延長、拡充というものもこの国会でお決めをいただいてきたわけでありまして、さらに、企業そして労働者の方々が話合いをする中において自主的に、このような形でワーク・ライフ・バランス、これを実現をしていただけるよう厚生労働省も促してまいりたい、このように考えております。
○加藤敏幸君 労働組合の組織率というのは二割を切っているわけですから、残りの八一%は、労働者代表でうまくいっているところもあれば、よく分からない労働者代表制を取っているという実態もあるわけで、だから、そこのところは、私は、経営者のインセンティブなり、本質的にいいことなんだと、自分にとっても経営者にとってもいいことだという、そういう確信をやっぱり、与えていくといったらおかしいんですけれども、醸成していくというのが厚生労働大臣の私は一番大事なお仕事だと思うんです。 それで、やっぱり賃上げはいいんだと、今政府はそれを言っておるわけですから、堂々と言えばいいんだし、継続してやるべきですよね。 なぜなら、やっぱり日本経済が低迷していることの一番大きいポイントというのは、生産性がやっぱり低いんですよ、労働生産性。労働生産性というのは一体どうやって測るんだと、こういったときに、結局これは賃金になるんですよ、時間当たりの。賃金上げたら生産性上がるのかと、こういう訳の分からない理屈で議論する必要はないんですけれども、やっぱり結果として賃金を上げていくという大きなムーブメント、動きの中で達成されるというのが労働生産性の向上と。 これは歴史的に日本はそれをやってきたわけですから、そういうような意味で、デフレ時代に労働条件を引き下げることが経営者にとって一番すばらしいんだという非常に、私は、言わば正しくないというんでしょうか、適切でない隘路に踏み込んでいたと思うんです。結果としてやっぱり賃金も上がると、そしてみんながハッピーになって購買力が増えていくという、そういうふうなのが皆さん方、政府が言っている好循環社会ということですから、そこのところは私はもっと根っこを、そういう哲学、理念をしっかり踏まえて各種の施策をやっていただきたい。経産委員会で言いそびれたところもありますけれども、そのようなことでお願いをしたいということで。 このワーク・ライフ・バランスの項目ですけれども、一つは、就業率のところを見ましても、二十五歳から四十四歳女性の就業率の伸びを微増していると。これは改善をしていくというんですけれども、問題は内容ですよね。先ほど、子育てだと、こう言いましたけど、就業率が伸びただけでは中身は分からないんだから、具体的ないろいろな施策と相まって就業率が伸びているということを実証しなければ、私はこれはやはり目標としては余り、今日までは良かったけど、今日からはこれでどうかというふうに感じるわけです。 それでまた、年次有給休暇の取得率についても、これ、連続休暇というのが趣旨ですから、本来的にね、細々と一日ずつ取ってもしようがないんだということですから、ここのところもその連続休暇ということがもう大事だと。 八項目めの在宅テレワーカーの数も、これ、すごいですよ、二十二年三百二十万人が二十四年九百三十万人に。この手の指標でここまで爆発的に改善するというのはめったにないことですよね。となると、一体このデータは何なんでしょうか。本当にこれ指標として意味があるのかなということもつい意地悪く思ったりもするんですけれども、これは指標としてどうなんだろうかということを含めまして、指標づくりは専門家も含めてやっておられるということでありますけれども、質の面を留意した指標の見直しという観点から内閣府の見解をお伺いしたいと思いますけれども。
○政府参考人(佐村知子君) お答え申し上げます。厳しい御指摘ありがとうございます。 実は、昨年、二〇一三年はこの行動指針が策定をされました二〇〇七年から数値目標の目標年である二〇二〇年までのほぼ中間年に当たりますことから、私ども、数値目標設定指標の進捗状況についてフォローアップということをやってまいりました。 その結果を見ますと、長時間労働の抑制でありますとか年次有給休暇の取得状況など多くの項目について、目標には近づいているものの、今の進捗スピードでは目標達成が厳しい状況であることもまた分かっております。 この数値目標は行動指針に基づいて社会全体として二〇二〇年までに達成することを目指して設定されておりまして、フォローアップの結果を鑑みると、まずは目標達成への取組の加速化を図るということが私どもとしては先かなと考えておりまして、数値目標自体の全体的な見直しは考えておりません。 ただ、先ほどちょっと御指摘がありました、付加いたしますと、在宅型テレワーカーのところなんでございますけれども、実は、新たな情報通信技術戦略工程表、平成二十二年六月二十二日の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に基づいたものでございますけれども、自宅で仕事に関するメールを見ることができることも含んでいるんですけれども、今回、政策評価の指摘も踏まえまして、参考指標として、今後、勤務先における制度に基づく在宅型テレワーカーの数の動向も併せて把握、分析をしてまいるなどしております。 それで、在宅型テレワーカーの数に係る指標の見直しについては、既に突き抜けているという御指摘があったわけですが、目標年である二〇一五年に向けて、先ほどの二つの指標の動向も踏まえてこれは検討してまいりたいと思っております。 以上でございます。
○加藤敏幸君 まあまあそういうお答えになるんだろうと、そう思っていましたけれども。そういうところを、今日は大臣来られないということですけれども、じゃやりましょうと言ってやるようになるように監視するのが行政監視委員会、激励をするということも含めてですね。別にやかましいことを言う気はないんですけれども、本当にこの指標を使ってやるなら、これ、民間企業の経験からいくと、この指標について社長が命を懸けるということなんですよ。朝から晩まで、上から下まで、この指標は正しい、これで貫徹するんだと。調子が悪くなっても、いや、まあいいかということでは無駄になっちゃうねということもあるので、よろしくお願いしたいと思います。 もうこれは、この件はこの辺にとどめまして、次に、三番目の家畜伝染病対策に関しましてお話をしたいと思います。今日はちょっと短いので、少しかすった感じでいきますけれども。 資料の三です。これは獣医系各大学の入学定員を区分した大学名ごとの定数でございます。二十六年度の行政評価局調査テーマの一つに、家畜伝染病対策、これが計画されておりまして、大変、最近、口蹄疫、鳥インフルエンザ、こういうふうなことを含めて東アジア周辺諸国から非常に厳しい状況で、日本のリスクは高まっていると。 二十三年四月に家畜伝染病予防法が改正されまして飼養衛生管理基準が厳しくされ、その遵守が農家に義務付けられておりますけれども、御報告によりますと、牛、豚農場で四五%、鶏など家禽農場で六五%しか守られていない状況だというふうなことで、また、行政評価局としてこれから御努力をされるということで、期待をしたいということでございます。 そこで、一つ御指摘したいのは、この先ほどの資料の一覧表を見ていただきますと、獣医師養成系大学というのは全国合わせて九百三十人の定員となっておりました。この定員の有無については私はなかなかよく分からないということで今日は申し上げませんけれども、ただ、これ、大学の所在地をつらつら見ていきますと、西日本は非常に少ないですね。百六十五人定員枠で、これは全国の一七・七%です。 中国地方、四国、九州はそれなりにというのか、また相当に畜産業が盛んで、しかも感染リスクが高い地域じゃないですか、南の方にあり、西の方にありというのは。問題は大体日本の西南の方から発生していますねと、こういうふうな状況の中で、私は、感染リスクの高い地域であるにもかかわらず獣医師不足というふうなことになりやすい、あるいは陥っているということになっているので、西日本におきましては、獣医師養成大学の新設等、これなかなか難しいけれども、強い要望がございます。 御存じのように、この学部の設立は教育行政ということでございますので、文部科学省の所管ということですけれども、今日は文科省には質問しません。これはまた後日、また別の機会というふうなことでありました。 夏に実施される行政評価の作業におきまして、食の安全確保、家畜伝染病の防疫体制の体制づくりの問題として、是非、地方自治体勤務獣医師や産業動物診療獣医師の不足という問題について意識をし、そのことを調査の中で私は何とか解明をしていただきたいというふうに強く思っておるわけでございます。 ここのところ、行政評価局としての御見解をお願いしたいと思います。
○政府参考人(渡会修君) 今御指摘いただきました家畜伝染病対策に関する行政評価・監視、これは、国、都道府県等の家畜伝染病対策の実施状況につきまして、本年八月から実地に調査開始する予定でございます。 主な調査項目といたしましては、家畜伝染病予防法上の飼養衛生管理基準の遵守状況、それから口蹄疫や鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫の実施体制の整備状況などを予定しておりまして、現在より具体的な調査項目の内容を検討しているところでございますが、ただいま御指摘ございました獣医師の地域偏在の問題につきましては、現在、関係府省において各施策が進められているところでございますけれども、私どもの調査をする過程でも、委員御指摘の問題を念頭に置いて調査を進めてまいりたいと、このように考えております。
○加藤敏幸君 実は、二〇一〇年に口蹄疫が起こりましたけれども、これの被害総額が、これいろいろ算定されていますけれども、畜産関連で一千四百億円、関連産業九百五十億円という、こういう膨大なやっぱり被害が発生しておるわけであります。国民にこの被害を言うときに、一方で、やはり獣医師さんが最前線ですよ。この方々の偏在があるということを五十年間放置してきたと。まあ放置はしなかったんですけれども、いろいろ事情があることはよく分かっていますから。そのことを含めて、私は、意味のある調査を是非お願いをしたいと、このようにお願いをいたします。 次に、国家公務員の人事評価制度の課題でございます。 最後に、裏表の資料四を御用意をいたしました。これは人事評価ミニ講座ということで、きれいなカラー刷りでなかなか魅力的な印刷物で、これちょっと白黒になっているのが極めて残念なんですけれども、ホームページを見ていただければ元の形がございます。 そこで、国家公務員の人事評価制度の、これは二〇〇九年四月一日に導入されて約四年過ぎていると。本年二月七日に総務省の有識者検討会議では、二〇一一年から一二年の間に行われた国家公務員の五段階による能力評価の結果について、人事評価の過半数の公務員が優秀のAを取得していると。そして、有識者検討会は、区分の趣旨の明確化や評価する上司の研修訓練の充実化など、運用の改善を求めているということになっております。 具体的に評価結果の内容を見ると、まず、求められる行動が全て確実に取られて特に優秀のS評価は五・八%、次の、求められる行動が十分に取られて優秀の評価が、A評価が五三・八%と圧倒的に多く、求められる行動がおおむね取られて通常というBの三九・八%を大きく上回っております。また、報告書は、人事担当者の五割以上がA評価とB評価の区分の見極めに苦慮していますとか、結果的にSとAに集中する人事評価というのは評価としてどうなんだろう、意義はないんじゃないかという意見も出ております。 私は、こういう努力をされているし、この人事評価制度は非常に重要だと、是非進めるべきだという立場から、まだまだこれは発展途上にあるというふうに思っておりまして、この評価者向けのパンフレットをし、また人事評価の講座等も行われておるというふうに思います。 しかし、この人事評価というのは、勤務評定という時代から人事評価の時代に入っていって、これはいろいろと議論がされてきましたし、私もその議論に参加してきたんですけれども、面倒くさいんですよね、一言で言って、人事評価というのは。これは勤務評定も一緒ですけれども。一生懸命仕事してくれている、まあいろいろ問題もあるけど、言えば、自分だって問題があるんだから、頑張っているその部下にBとかCとかDとか点数付けてどうするんだという思いが実はあるんですよね。そんなことをやっている暇があったら仕事しろとか。 そういう状況の中で、このやっぱり人事評価制度を二十万人超える国家公務員についてしっかりやっていくということは、それなりの私は覚悟が要ると思っているんですよ。目標管理制度と同じように進めるというのがセオリーですから、単に評価だけじゃなくて、コミュニケーションを通じてその人が育っていく、育成をしていくという、そして、そのことは本人が自覚的にやるということですから、自分自身が目標を定めると。しかし、目標といっても、数量値がない仕事だってありますよ。皆さん方大臣の仕事だって変に数値目標を作られても困るということもあるし、むしろ、それ以上に内容的な、定性的なそういう仕事が多いというお仕事もある。 その中で、評価疲れという言葉がございました、政策の方も。人事評価も、ストレスの掛かるこの仕事はできたら避けたいという、そういう人情、傾向があるわけですから、本当にやるということならやるということで私は徹底してやっていく。そのためには、この制度が持っている合理性、メリットというものを明確に、私は、世界で一番優秀な官僚、役人と言われている日本の公務員の皆さん方自身がやっぱり理解をし納得をするという状況をつくっていくことが非常に大事だと。そういうところの努力が私はやっぱり足らないんじゃないかなと、このように思っておるわけであります。 評価者の立場。ただ、部下の評価するのに三百六十五日掛けていたんではしようがないんです。評価のための評価じゃないし、評価することがお仕事じゃないんです。大概は別にお仕事があって間接的仕事として評価をやっていますから、その人の仕事量の二〇%を超えて評価に時間が掛かるようだったらその評価システムは失敗だと、私はそのようにずっと言ってきました。 そういうようなことで、これから課題がいっぱいあると思うし大きな山も壁もあると思いますけれども、ここのところを、より公平で適切な評価が実施されていくというこの運用の改善等につきまして、総務省のお考えをお伺いしたい。
○副大臣(上川陽子君) 委員の御指摘、国家公務員の人事評価につきまして覚悟を持ってしっかりと取り組むようにという御指摘、もっともだというふうに考えております。 人事評価そのものでございますが、給与、任用のみならず、職員の皆さんの人事育成、自己啓発促進、あるいは勤務意欲の向上、こうした人事管理のあらゆる側面で活用するということで、この能力・実績主義の人事管理を行う基礎となるものというふうに考えております。その意味では、国家公務員制度の中でも大変重要な位置付けであるというふうに思っております。 先ほど御指摘いただきましたけれども、今年二月の七日に、有識者会議におきまして、人事評価に関する検討会報告書を公表したところでございます。その内容につきましては先生の方からも御紹介いただいたところでございますけれども、概して人事評価制度につきましては円滑に実施されているとはいえ、評価者間での評語の区分の理解へのばらつきがある可能性があるといった点につきまして御指摘がございまして、その改善策につきましても、そうした評語区分の趣旨の明確化でありますとかその徹底、さらに、御指摘いただきましたこの評価をする者、側の理解ということについては更に前進しろと、こういう御指摘がございました。 総務省におきましては、こうした御提言を踏まえまして、評語区分の趣旨の明確化及びその徹底のために、先月、人事評価の具体的手続等をまとめました人事評価マニュアルの改訂を行ったところでございまして、四月二十五日にはホームページ等でアップさせていただきました。また、人事評価につきましてはやはり評価者が重要な役割を担っているという、御指摘のとおりでございまして、今般のマニュアル改訂と併せまして、この適切な評価指標あるいは面談でのコミュニケーションの対応の仕方、被評価者への指導に役立つ評価訓練の充実を更に図っていくということとしておりまして、こうした面につきまして前進していけたらというふうに考えております。
○加藤敏幸君 ありがとうございます。 まあ私がお礼を言うことではないので、国民の立場で私は頑張っていただきたいと思いますし、総務省のこういった仕事は、私、重要だと思っているんです。 今御答弁いただいた中身というのは、一般の民間企業でいうと間接部門というやつですよ。直接営業だとか生産とか、数値が出ないんです。だから、サボっていてもというとおかしいですけれども、周りから余りやってもやらぬでもなかなか評価されにくいという私はポジションだと思うんです。 しかし、十年、二十年たったときに、やっぱりこの部門が性根を入れて頑張って、頑張った分というのは必ず未来で何らかのやっぱり花が咲いてきているんです。今これ、今年の決算見て、各企業をずっと見ながら、やっぱり地道にそういう間接部門のスタッフが本当に一つの理屈によって、その時々の何かはやり言葉に惑わされずに、十年、二十年やっぱり反復連打、しっかりやり続けた人たちがやっぱり最後今いい成績になっているということで、私は総務省のこういったスタッフ活動については大いにエールを送りつつ、やや厳しい物の言い方しますけれども、頑張っていただきたいというふうに思います。 日本の公務員は優秀なんですよ。優秀だけれども生産性が低いと、これはどういうことだというのが世界の不思議だと、こう言われているぐらいですから、やっぱり優秀な人がしっかり効果を上げる、効果的な仕事をしていくと。それは一体どうやっていくんだということを、私はしっかり現場のお一人お一人の公務員の皆さん方との対話を通じて成し遂げていただきたいというふうに思います。 五番目は、次の問題は空き部屋、空きビルの福祉転用の問題ということで、ちょっと言うと分かりにくいんですけれども、障害者の社会参加が進んでいる中で、高齢者施設とともに障害者施設のニーズが高まっております。特に、障害者自立支援法により精神障害者を含めた障害者の職業訓練や就業支援事業などが大きく伸びておりまして、このことにより特に都市部において施設の不足が深刻化しているという御指摘を、当該のこのことをやっている方々から指摘をされております。 一方で、地域によっては人口減少、少子高齢化、地域産業の停滞ということで、残念なことながらビルの空き部屋が急増している。場合によってはシャッター通りということがいまだに続いているということで、これはこれでいろいろと努力をしているわけであります。しかし、福祉施設は火災防止など安全面を中心に様々な規制があるということで、空き家、空きビル、それを直ちに福祉関係施設には転用できないんだと、こういうことで、何とかしたいな、何とかならないかなというふうなことの悩みを抱えているということであります。 私は、福祉関連事業を推進していくと、NPOや社会福祉法人によってはそういうコスト面でも安い既存施設を利用できるということは大いにメリットのあることなので、うまくマッチングをさせればいいのではないかと、このように思っております。 安全性の確保、利便性の向上という視点から、建築基準法、バリアフリー法、消防法などの規制がございまして、障害者施設では火災などから身を守るために防火設備や避難経路の確保などに関して厳しい規制を掛けている、これは当たり前だと、このように思います。 一方で、施設の利用の仕方によっては、一定の基準を満たせば安全が十分に確保できる場合、比較的軽度の障害者の職業訓練、あるいは昼間だけの活動、あるいは一階だけとか、そういうふうな施設では少しく安全の確保というのは楽なんではないだろうかと、こういうふうな思いもあります。 こういうようなことで、これは規制緩和と、合理的に緩和をしようということで、不必要な重い規制は取っ払っていこうと。これは、私は重要なことではないかというふうに思っております。 規制法令に関わる省庁間の調整が必要になるというふうに思いますけれども、今私がお話をした内容について、国土交通省と消防庁より見解があればお伺いしたいと思います。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 既存の建築物を時代あるいは地域の実情に応じまして用途を変えるというようなことで有効活用するのは、御指摘のように大変重要だというふうに思っております。一方で安全性の問題、これも当然おろそかにできないわけでございまして、御指摘にもございましたけれども、事務所とか福祉施設などの用途に応じまして、主に火災安全、避難安全という観点で二方向避難でありますとか内装の制限、こういうものを設けているところでございます。 また、バリアフリー法では、主として高齢者、障害者が利用される二千平米以上の建築物、ですから小規模なものは対象にならないということで余り該当はないのかも分かりませんけれども、同じように車椅子使用者用トイレの設置などの制限が求められる場合があると、こんなような概要でございます。 議員の御指摘を踏まえまして、私ども具体的にどんな改修、御要望があるのかということ、不勉強で今必ずしも把握しておりませんので、既存ストックの活用を図る観点から、厚労省等関係省庁とも連携して、まず、具体的にどのようなものがどういう改修を要望されていて何が引っかかるのか、これをよく調べた上で対応を考えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(武田俊彦君) 先生御指摘をいただきました消防法令の関係でございますが、御指摘の障害者の職業訓練と就業支援の施設は、消防法令上は就労移行支援又は就労継続支援を行う施設というふうに該当いたしまして、面積とか階数等に応じて必要な消防用設備の設置が義務付けられているところでございます。 この基準は、同様の事業を行う施設に対して一律に適用されるものではございますけれども、個々の施設の構造や設備などの状況により防火安全性能が損なわれないことが確保されれば、管轄する消防署長などの判断によりまして特例が適用できるという仕組みになってございます。 このことから、現在も、各自治体におきましては、このような判断の下で弾力的な運用が行われているということが実態であるというふうに考えております。
○加藤敏幸君 日本語としてすばらしいんだけれども、ちょっと意味がよく分からないところもありましたけれども、最終的にこれは地方自治体が現場で仕事をされるので、そこでしっかりと、別にその規則を緩めるとかいうことじゃなくて、現場が持っている判断の中で対応していけば、恐らくそういうことについても十分お客さんである国民あるいは皆さん方の需要、満足していただけることもあるのではないかということでいいんですかね。
○政府参考人(武田俊彦君) 大変失礼いたしました。 消防法上は、例えば誘導灯でございますとか消火器、自動火災報知設備などの義務付けが掛かりますけれども、実際には消防署長の判断で総合的な判断ができることになっておりますので、こういった施設の場合につきましては、まず現地所管の消防署とよく相談をしていただきまして、場合によっては柔軟な取扱いが可能でございますので、そういったことを進めていきたいというふうに思っております。
○加藤敏幸君 ありがとうございます。 ということで、実は私、この問題を取り上げたのは、このところの今言われたコミュニケーションが日常的にうまく円滑にいくという状況をつくることが大事ですねということなんですよ。別に規制緩和で大仕事をしなくても、現場の消防署長の既にある権限の中でやっていけるんですと。実は、こういうことを私は質問通告のときに受けておったんです。 問題は、困った困ったと言う人と、いや、それは現場で消防署長の判断でびしっと見てこうやった、専門家が見て確保したと言えばそれでいけるということの、このギャップを誰がどうやって、あるいはどういう仕組みでこれを埋めていくのかということをうまくつくり上げれば、私、先ほど優秀だけど生産性が低いと申し上げたのは、そういうことによって、これは心情的な評価ですけれども、うまく回っていると国民、関係する人が思えば生産性、つまり評点は上がるということで、新たに何かすごい武器を持ち、行政上の武器を持ってやるということでなくても、今言ったような、コミュニケーションだとか仕事のやり方の着眼点だとかそういうところを、地方自治体と、地方政府と中央政府がこの総務省の行政監視・評価の方とうまくリンクできれば一点でも二点でも点数は上がっていくということについて、私は頑張っていただきたいということで申し上げたということです。 この監視委員会の仕事の中にも苦情処理というアイテムがございますけれども、そういうことを含めて、最後、総務省上川副大臣、何かあれば一言。
○副大臣(上川陽子君) 行政評価あるいは監視という不断の工夫をしながら、現場の実情に合わせて、より効率性の高いところで国民の皆さんが信頼していただくことができるように役割を果たしていきたいと思っております。 ありがとうございます。
○加藤敏幸君 頑張ってください。 終わります。
○荒木清寛君 私は、まず、年金の過払い問題について厚生労働省にお尋ねします。 年金の過払いということはかなりあるようでございます。明らかに担当職員のミスでありましても、年金事務所から請求された場合には、その年金事務所の示す期限、方法によって全額返還をする必要があるということであります。こうした対応をする法的な根拠について、まず、厚生労働省に御説明、副大臣に御説明願います。
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。 日本年金機構の職員のミスで過払いが生じた場合ということで、大変恐縮なケースでございますが、年金保険料、国民の皆様方から納めていただいたお金でございますので、そういう場合にも返還をお願いしているところでございます。 根拠でございますけれども、民法の第七百三条ということで、法律上の原因なく受益をした方は、その利益の存する限度において返還する義務を負うというふうになっております。この七百三条が根拠ということでございます。 ただし、この返還につきましては、会計法の時効の規定というのがございますので、時効で権利が消滅していない過去五年分の給付について返還を求めているところでございます。 なお、今申し上げたように、現存利益を返せばよいというふうに民法に書いてあるのでございます。ですので、使っちゃった場合はどうなるのかということが論点としてはございますけれども、この利得を例えば生活費に充てて使ってしまったという場合には、その生活費に充てたということで、それも利得が現存するというのが過去の判例でございますので、それも含めて返還をしていただくということでやってございます。 御理解をお願いしたいと思います。 以上でございます。
○荒木清寛君 今の現存利益という話でございますが、これは年金機構の方で現存利益があることを立証するんではなくて、どうも民法の総則の方によりますと、不当利得ですから総則じゃないか、現存利益は存在するものと推定すると、こういう立場で原則的に全部、全額五年分については返してください、こういう扱いをしているわけでしょう。
○政府参考人(樽見英樹君) おっしゃるとおりでございます。
○荒木清寛君 この平成二十六年三月分の年金機構のプレスリリース、事務処理誤り等という報告によりますと、今年の三月に発覚した過払いというのは、総額で三千八百五十四万一千三百四十七円、平均で百二十四万三千二百六十九円ということです。もちろん、そのうちの五年分について返還を求めているわけですけど、当然、年金生活者にそれだけの、分割にしても、返しなさいと言うことは大変酷である、このように思っております。 そこで、いわゆる主婦年金問題ということが大きな政治の議論になりまして、民主党政権下でも法案が提案をされ、廃案になり、去年、自公政権下で若干修正した法案が提出をされ、可決をしました。去年の七月一日から施行されました。主婦年金問題というのは、これはおさらいですけど、国民年金の第三号被保険者から第一号被保険者になったにもかかわらず必要な届出がなかったので第三号被保険者のままになっている年金記録問題ということで、大きな問題になりました。与野党で論戦が行われました。最終的には、去年の法律で七月一日施行で、その後、四年九か月たった時点で本来の年金額に減額をするわけですね。しかもこの場合には、過去のもらい過ぎた分については返還は求めない、将来の減額についても一割以上は減らさないという配慮義務も法律で書かれております。これは法律でもう決めたことですから、何も蒸し返すつもりは全然ないんです。 私が申し上げたいのは、先ほどお話がありましたように、毎月毎月この事務処理誤り等で過払いとされているのは、もうほとんどが年金機構のミスなんですね。私、これ見ていましたら、ミスを認めておわびをした上で説明したということに、全部書いてありますから、ほとんど全てがこの年金機構の側の、年金事務所のミスなんですね。それは、年金記録を統合するやり方を間違えたり、あるいは法律の解釈を間違えたり、様々あるようですけど、なんですね。 主婦年金の場合には、これはもう去年以前の議論でもはっきりしておりますけれども、一義的には第三号被保険者から第一号被保険者に変わったということを届けをしなかったという届出漏れ、主婦本人のミスなんですよね。そういう場合でも社会的な影響を考えて過去の分はもう言いませんよと言っているのに、この年金事務所のミスで払い過ぎた分はちゃんと五年分は全部返しなさいと言うのは、いかにもおかしくないですか。副大臣、どうですか。
○大臣政務官(赤石清美君) 荒木委員にお答えいたします。 私の家内もこの三号問題の被害者でありまして、よくそういう意味では事情を知っているつもりでございますけれども、今御指摘の年金につきましては、国民年金法及び厚生年金保険法の規定に基づいて給付を行うものでありまして、法律上支給することとされていない年金の過払い分については、受給者間の公平の観点から返還を求めているところでございます。過払い分の返還請求に際しましては、対象者の事情に応じ、一括返納若しくは分割返納又は年金の減額調整のいずれかの方法により返納していただくこととしております。対象者の御理解を得られるよう、もう丁寧に説明しながら、御事情を伺いながら、これからも対応を進めていきたいと、このように考えております。 なお、第三号記録不整合問題につきましては、被保険者種別変更が必要な場合についての周知や記録の管理が不十分であり、行政側で確認し訂正する取組も遅くまで実施されず、その結果、受給者五万人、被保険者四十万人余りという極めて多くの方に影響を及ぼす問題となりました。先生御指摘のように、昨年の六月に立法において特別な措置が講じられたものであり、事情が異なるというふうに考えております。 以上でございます。
○荒木清寛君 事情が異なるという一言なんですけど、私は、現実に、今年だけでも愛知県で二件、過払いの相談を受けたんですね、何とかなりませんかと。しかし、それは、民法七百三条を私も分かっているわけですし、もらい過ぎたものは返すのが原則ですよと、私も納得してもらうように言うんですけど、当然この主婦年金問題も知っておられまして、では、どうしてそういう方だけ返さなくていいんですかと言われた場合に、もう私は、それはちょっと説明のしようがないですね。 是非、これはやっぱりどう考えても公平性という意味ではアンバランスだと思いますので、何らかの対応を考えるべきじゃないですか。去年の法律は議員立法じゃなくて閣法で出たんですよ。政府の責任で、やはり公平性ということを再度検討すべきじゃないでしょうか。もう一回お願いします。
○大臣政務官(赤石清美君) 先生の御指摘のように、ある意味でのこの三号問題と今の年金の不整合という問題もありまして、そして、同じ国民年金の中でも不公平感というのはありますので、こういったものをどうにか対応できるような形で一度検討させていただきたいというふうに思います。
○荒木清寛君 是非何らかのちょっと前進をお願いいたします。 文科大臣お越しですので、ちょっと順番を変えまして、原発ADRの問題についてお尋ねいたします。 私の問題意識は、原発ADRがあるわけですけれども、その和解事例の集積を原子力損害賠償紛争審査会の賠償の指針にきちんと反映をしていくべきであるという、こういう問題意識でございます。 そこで、まずお尋ねしますが、この原子力損害賠償紛争審査会が示している指針というのは、あくまでも東京電力が被害者に最低限賠償すべき損害類型と金額を示したものでありまして、その指針を上回る賠償も原発事故との相当因果関係があれば賠償の対象になるということでよろしいか、改めて確認させていただきます。
○国務大臣(下村博文君) 今回の事故により生じる原子力損害に関して、事故との相関、因果関係が認められるものは全て原子力損害賠償法に基づき東京電力により適切な賠償が行われることとなっております。 御指摘のように、原子力損害賠償紛争審査会が作成した指針は、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や損害項目を示すことができる事柄についてその損害賠償の目安を示したものでありまして、このため、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められるものは賠償の対象となることも指針に明記をし、東京電力に対して指針の趣旨に沿って合理的かつ柔軟な対応を求めてきたところでもございます。 文科省としても、引き続き関係省庁と連携して、被災者に寄り添い、公平かつ適切な賠償が迅速に行われるよう、果たすべき役割を果たしてまいりたいと考えております。
○荒木清寛君 是非よろしくお願いいたします。 そこで、一つお尋ねしますが、報道によりますと、福島県伊達市の特定避難勧奨地点、いわゆるホットスポット、これは避難指示区域ではないけれども部分的にその御自宅について線量が高いということで避難を勧奨するという地点でして、このホットスポットについてはこの賠償の対象となっております。その周辺の住民の方がADRで賠償を求めて、最終的にホットスポットの周辺の人に対して賠償をするという和解案を東電が受理をしたという、こういうニュースがありましたけれども、この内容についてまず御報告を願いたいと思います。
○国務大臣(下村博文君) 今御指摘ありましたが、このADRセンターにおいて和解仲介手続を進めている個別の内容、今最中でございますので、現段階においてはコメントすることは差し控えさせていただければと思います。
○荒木清寛君 報道によりますと、これは申立代理人が記者会見等をしたのが報道になっているわけでありますけれども、ホットスポットの周辺の住民について一人当たり月額七万円の慰謝料を一定期間払うという、こういう和解が成立をしたという報道でしたから、これは間違いないだろう、このように思っております。 そこで、私がお願いしたいのは、このホットスポットというのは何も伊達市だけではありませんで、福島県の各市にありますし、県外にも本当にセシウムが飛んで、ホットスポットがあるわけであります。そういう他のホットスポットの周辺住民についても今回の和解案の考え方を及ぼしてもらいたい、つまり、この賠償の指針に反映させてもらいたいということです。現実には、そうした方も新たにADRの提起をするか訴訟を提起をするかでなければ、現行の指針では対象になってはいないわけでありますから、この賠償は受けられないわけでありますけど、しかし、この伊達市の和解の案というのはやはり文科省としてもしんしゃくすべきではないかと思っております。 私も福島県の南相馬市のあるホットスポットの周辺の方から聞いたんですけれども、そこは、地区の十二世帯のうち八世帯は線量が高いということで特定避難勧奨地点になったんですけど、四世帯だけ残されてしまったわけですね。だから、限界集落じゃないですけど、コミュニティーはもう崩壊しているわけですから、現実に人間関係はもう成立しないといいますか、そこにいること自体が非常に苦痛を感ぜざるを得ないわけでして、どうして私だけ除外されたんですかという、こういうことでしたね。 まさにそれを今回の伊達市のADRでは解決したわけでありますから、是非、大臣、この伊達市の案件を、公表できないならできないで結構なんですけど、よく検討していただいて、現時点でもたくさんホットスポットがあるわけでありますから、その周辺世帯に対する賠償の考え方というのを再考していただけませんか。
○国務大臣(下村博文君) 現状においては、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や損害項目の目安を新たに指針として示す状況にあるとは認識はしてはおりませんが、基本的にこの原子力損害賠償紛争審査会が示す指針、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や損害項目の目安を示したものでありまして、指針に明記されていない損害についても個別具体的な事情に応じて事故との相当因果関係があれば賠償の対象となることも明記されているわけであります。 ADRセンターの和解事例に関しては、代表的な例と考えられる七百八十六件についてADRセンターのホームページで提供するとともに、避難区域ごとに比較的多く見られる事例については、その概要を約百五十例ずつ紹介した二種類の冊子を被災自治体等に配布するなど、情報提供に努めております。また、同センターが申立てについて指針を適用するに当たり、多くの申立てに共通する問題に関して総括基準を策定、公表もしているところでございます。 文科省としては、東京電力による賠償の実施の状況をしっかりと把握をしながら、被災地に寄り添い、公平かつ適切な賠償が被災者に迅速になされるよう取り組んでまいりたいと思います。
○荒木清寛君 大臣、なかなか直ちに指針に反映できないという、そういう答弁だったかと思いますが、ただ、代表的な事例は公表したいとおっしゃいました。 ただ、現実にはこの伊達市の案件は公表されていないから、私聞いたわけですよね。だから、こういう新しい類型については、やはり何とか当事者も説得をして公表できるように、なるべくそうしたことで多くの方がこの賠償を受けられるようにお取り組みいただけませんか。 その点、重ねてお願いして、答弁を求めて、終わります。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、和解仲介手続等が決着した案件について、そういう事例については、そのように文部科学省としても働きかけをしてまいりたいと思います。
○荒木清寛君 終わります。
○川田龍平君 結いの党の川田龍平です。早速質問に入らせていただきます。 厚生科学審議会のワクチン分科会副反応検討部会と薬事・食品衛生審議会の安全対策調査会の合同部会で、子宮頸がんワクチンの定期接種の積極推奨の扱いが審議をされています。ワクチン接種後に起きている全身の痛みや運動障害などの症例について心身の反応と結論をまとめたことについて、各方面から批判が出ています。 この部会で審議されているのはGSK社のサーバリックスとMSD社のガーダシルですが、この合同部会は利益相反の管理についても批判が起きています。 配付資料を御覧ください。 この、委員の利益相反を整理した表ですが、これを見ると、利益相反の持つ委員がこの十五人中十一人と七三%もいて、議決に参加できないレベルの利益相反を持つ委員が三名、二〇%、さらに六名の四〇%が利益相反を申告していなかったとして、今回審議の途中で訂正をされました。表の赤字の部分です。交代で座長を務める二人の委員とも利益相反があり、うち一人は座長でありながら議決に参加できないレベルであり、かつ申告漏れがあったということです。 大臣、これは幾ら何でも利益相反を持つ委員が多過ぎませんか。申告すらきちんとできていなかったということでは、国民の信頼を得られないと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) HPVワクチンの今委員がおっしゃられました安全性等、これを審議するということで、審議会副反応検討部会でありますけれども、合同部会という形で開かれる中において、本来ならば、当然この関係する製薬会社等々から、例えば寄附金でありますとか、またいろんな形での研究費等々を含めてもらっておられる方々に関しては、自己申告をしていただくということになっておったわけであります。もちろん申告をいただいておったんですが、言われますとおり、複数名が申告漏れでございました。 これは中身調べてみますと、まず参加規程の認識不足、それから受領した時期を誤っておった、さらには、通帳等々書類、こういうものをちゃんと確認していなかったというようなことでございます。ただ一方で、これをやろうと思ってやっていたわけではなくて、ミスであったということでございました。 結果、中見ますと、五十万円以下に関しては、これは寄附金でありますとか、またいろんな形で研究費等々もらっている方々の場合も、議決権があるわけであります。五十万を超えて五百万以下の方々に関しては、議決権はないわけでありますけれども、参加して審議はできると。そして、五百万円を超える方々に関しては、これは参加できないという形、退出という形になっております。もちろん、その製薬会社と関わりのないものに関しては参加できるわけでありますけれども。 今般、それぞれ申告漏れしておった方々が改めて事実を確認して申告をいただいたわけでありますけれども、結果、今言った三つの規定、これに違反はしていないということで、それぞれ今まで行ってきたそれぞれの議決でありますとか意見陳述、こういうものにはちょうど上限金額が引っかかっていないということもございまして、今般の形の中で訂正をさせていただいたということでありますが、いずれにいたしましても、このようなことがあってはならないことでございますので、しっかりと委員の方々には参加規程等々御理解をいただきながら、また厚生労働省も説明をこれからも重ねてしてまいりたいと、このように考えております。
○川田龍平君 やはり、これは委員の皆さんも多いと思われると思いますが、規程上もしこれが問題ないとすれば、規程に問題があるのではないでしょうか。不正申告については、委員にこの規程を渡しているわけで、規程には明確に講演料とも書いてあります。それが分からないのは委員としては私は不適格だと思います。 去年の九月十二日の合同部会では、冒頭に、利益相反のない僅か四名の委員中の一名が以下のように発言をされました。議事録を読み上げてみます。大野委員という方が、COIの関係、利益相反の関係で若干気になることがありまして、先日、事務局に伺ったんですけれども、それは、私の息子の嫁さんがMSDに勤めているんです。本省の方にどうしたらいいかと聞きましたら、会議には参加してもいいけれども、発言は控えるようにという御意見をいただいていました。ということで、発言は控えさせていただきたいと思いますということを言っております。 これは驚くべき発言ですが、規程上問題ないということですが、一親等の親族でも生計を一にしていなければ問題ないという規程自体私はおかしいと思いますが、百歩譲って規程上問題がないと、ならば、発言するなということを事務局が言うのはおかしいのではないでしょうか。委員の利益相反を国民になるべく知らせないでおこうという厚生労働省の姿勢が現れており、これは問題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今の件でありますが、昨年九月十二日の合同会議でありますけれども、ここで今言われた大野委員、この委員から相談を受けまして、事務局が、規程の中では本人若しくは配偶者及びその一親等の方ですね、関係者、一親等の方が、要するに、言うなれば、そのような寄附金でありますとか、更に申し上げれば、いろんな形で利益を享受しておるということに関しては、これは対象になってくるわけであります。 ただ、そうであったんですが、実はその中には生計を一にしておるという文言がございまして、大野委員の場合は、確かに息子さんのお嫁さんがこのような形で関係者であったわけでありますが、生計を一にしていないということもございまして、その後調べてみたら、そのまま議論をしていただけるということでございましたので、そこでそのまま参加をいただいたということでございます。 これに関しましては事務局がミスをしておるわけでございまして、きつく私からもそのようなことがないようにということで、改めて徹底をさせていただいております。
○川田龍平君 今の規程は、先ほど大臣からも答弁ありましたように、資料の裏面にあるとおりで、五十万円以下なのか、五十万超五百万円以下なのか、五百万超かを申告すればいいだけなので、審議途中で金銭を受け取ってもこの額を超えない限りは分かりません。また、五十嵐委員長については、当初はGSKから五十万以下となっていたのを、今回申告ミスとして五十万超五百万以下に訂正をしています。 審議の途中で審議対象となっている薬の製造会社から金銭を受領することについて、大臣はどう思いますでしょうか。禁止しなくてもいいのでしょうか。途中で受け取ったかどうか分からないような規程でいいと思いますか。
○国務大臣(田村憲久君) 今般のこの参加規程、今言われておるものでありますが、これ平成二十年に必要性を議論をされてこのような参加規程を作ったわけであります。この中には、もちろん法律家の方々も入っておられれば、マスコミ関係者、さらには薬害被害者の団体の方々の代表も入っておられました。中身といたしましては、アメリカの医薬品の承認に係る審議ルールというものに準じた内容でございますので、決して甘いルールではないわけであります。 そういう意味で、それにのっとって今運用しておるわけでありますが、あわせて、これ先ほどもございましたけれども、寄附金であるとかというようなお話をしましたが、講演料でありますとか原稿執筆料に関してもこの中に含まれるということ、それから直近三か年度のうちで一番、各々の企業から、それぞれの企業からもらった総額、一番高いものをちゃんと申告に、高い年を申告するということになっておること、さらには、今の部分でいいますと、会議ごとに最新の情報をしっかりと報告をいただくことということになっておりますので、事実としては分かるようになっておるわけであります。 ただ、先ほど来、認識不足等々で正確に申告をされていなかったということは、これは一応ルールの中では問題なくクリアはしておりますが、ただ、申告しないこと自体はこれはやはり問題がございますので、これからもしっかりと申告をいただきますように我々も努力をしてまいりたいと、このように考えております。
○川田龍平君 この規程自体の問題ということで是非考えていただきたいんですが、今の規程でも、実は、毎年四百九十九万円もらっていても審議に参加できることになっております。 薬事分科会審議参加規程十九条では、独立した評価委員会を設置し、少なくとも年一回、運用状況の評価と必要な改善方策の検討を継続的に行うと規定をされていますが、評価委員会は二〇一〇年七月に開催された以降、開催されておりません。 評価委員会を招集して規程を見直すべきではないでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) この評価委員会、確かに年一回行うことというふうになっているわけでありますけれども、評価委員会自体は、参加規程自体を見直すということを、毎回、毎年見直すということではなくて、それは必要に応じて見直すこともありますけれども、毎年毎年行われております参加規程の運用、これがちゃんとなされているか等々をチェックするためであります。 二十二年に開かれて以来、確かに開かれておりません。昨年度、政権交代した後も我々も開いていないわけでありますが、私も事務方に、これはやっぱりちゃんと開かなきゃならぬのではないかということを申し上げました。まあ言い訳ではないんですけれども、昨年度は薬事法改正、いろんなことがあってなかなかこういうことができなかったということで、事務局も、開かなければならないというような、そういう意識を持っております。 ちょうど今、例のディオバンの問題、ノバルティス社のディオバンの問題で、臨床研究に係る在り方検討会というものを四月から始めております。この中でいろいろと利益相反の議論もさせていただきます。結論が秋頃には出るというふうに我々予定をいたしておりますので、その後、ちょうどこのような検討もありますので、この評価委員会も含めて適時開かさせていただきたい、このように思っております。
○川田龍平君 是非、この規程についても見直しを考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほどアメリカのルール、審議ルールにのっとってということを申し上げました。 実は、アメリカより厳しいところは、先ほど言いました一親等等々の問題も、アメリカは未成年者だけ対象で成年者は対象にしていない、つまり、もう二十歳超えれば大人なんだからという意識で、関連性ないというような、そういう形になっております。 併せて申し上げれば、日本は五十万から五百万、つまりゼロから五十万、五十万から五百万と二段階になっておりますけれども、アメリカはちょうど五百というところ、まあ円とドルは違うんですけれども、五万ドルですかね、だから。というところで、これは二段階でしか分かれておりませんでして、ある意味アメリカのよりも厳しい基準になっておるということでございまして、もちろん見直しのときにはいろんな議論はさせていただくと思いますけれども、基本的には米国よりも厳しいルールにのっとって運用させていただいておるという認識であります。
○川田龍平君 是非もっと公開の基準などしっかりしていただきたいと思います。 大臣、これ報道によると、製薬協での合計で、奨学寄附金が三百四十六億円、これとは別に原稿料、講演料として二百七十億円、医師への情報提供関連費として千四百二十八億円が支払われておりますが、これは純粋に企業の社会貢献だと考えますでしょうか。それとも、何らかの見返りを期待している医薬品のプロモーション費用と考えていますでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) いろんな研究費というのは、国からの研究費だけではなくて民間の費用等々も当然研究費の中に入ってくるわけでありまして、それ自体を我々は否定はしておりません。ただ、一連のいろんなこの間からの問題等々もございます。そういう意味では、研究費の入り方、奨学研究費みたいな形もありますけれども、いろんな入り方がある中で透明性を高めていただく必要はあると思います。ちょうど製薬工業協会の方で新しい基準を作って、今、透明性を高めていただきまして、今年度からはいよいよどの研究者に幾らというようなところまで透明性を高めていただくということでございます。 ある意味、アメリカはやると言ってここまでまだ来ておりませんので、そういう意味では、これは民間の自発的な行動でありますけれども、そういうものをしっかりと見守らさせていただきながら、この透明性というもの、これちょうど先ほど申し上げました在り方検討会、こういうものもやっておりますので、しっかりと担保できるように努力してまいりたい、このように考えております。
○川田龍平君 これは、アメリカの場合はサンシャイン法という法律がありまして、非常に明確に公開をしようとしています。今回、自主的に、日本の工業協会も自主的にやっておりますけれども、やはり医師など医療者の側の反対がありまして、結局、今それもなかなか公開がうまくいかないと、公開しようとしていますけれども、できないようにしようと一生懸命している医師がいるということも聞いております。 これは、私は、企業が何の見返りも求めずに一社平均約五億円もの奨学寄附金を出すというのは、これは株主に説明ができず、このお金を払っても余りある見返りの売上げがあるということや、払わないと売上げが下がるかのどちらかではないかと考えますが、これは是非、健康保険財政のためにもこれを法律でしっかり開示させないといけないと考えております。 次に、この四月にようやく立ち上がった臨床研究法制化の検討会について伺います。 法制化が必要かどうかの議論が始まった原点はディオバン事件それからタシグナ事件であり、製薬企業から多額の奨学寄附金によって多くの人を対象にした臨床研究が行われており、それが被験者の人権侵害や医療をねじ曲げているということにつながっております。 という現状認識がスタートラインにある以上、委員の製薬会社との利益相反開示は必要なことと考えますが、今回のこの委員の検討会の人選に当たって利益相反をどのように考えたかを大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) それぞれのいろんな薬事行政に関わる審議会というもの、この中に研究者の方々入って、これは専門的な知識をお持ちでありますから、その分野の専門家として入っていただくわけでありますけれども、そのときに、まず、各企業から、製薬メーカーから、いろんな研究費等々で寄附金でありますとか、また講演料でありますとか、そういうものをいただいておられると。これ自体は否定できない。つまり、それを否定してしまうと専門家が集まらない、つまり議論ができないと。一線の研究者でありますから、必ず研究をやられているので、いろんなところからやっぱり研究費用を集めておられると。こういう事実がありますから、その企業に係る例えば医薬品等々を審議する場合には、それはちゃんと報告していただいて、場合によっては金額によって退席もいただくと、こういうルールをつくっているわけであります。 今般のこの今言われた臨床研究に係る制度の在り方検討会、これに関して申し上げれば、これは一メーカーの薬がどうのこうのということをやる検討会ではありませんでして、研究の質の確保、担保をどうするべきであるかでありますとか、あと被験者の保護ですね、被験者の保護でありますとか、更に申し上げれば透明性をどう確保するか、利益相反も含めて、こういうものであるわけであります。 でありますから、製薬メーカー、じゃ、これ要するに、どこからもらっていようが、直接的にそれは薬自体を審議するんじゃないので関係ないわけでありまして、そういう意味からいたしますと、この件に関しては利益相反という形で情報公開をする必要性はないんであろうというふうに考えております。
○川田龍平君 よく考えてほしいんですけれども、この検討会の委員に薬害被害者を入れるべきということで、是非、三月の決算委員会で大臣に申し入れましたけれども、まだ入っていません。これ、なぜ入らなかったのかということで、患者代表として参加されている委員は臨床研究の法制化にどのような知識、経験を有している方なのでしょうか。
○政府参考人(原徳壽君) お答えを申し上げます。 今課題になっておりますその検討会でございますけれども、その中に、規制強化をどうするか、一つは今の規制でいいのかどうかという議論があります。そのために、規制強化をして被験者の保護をしっかりすべきだという意見もございましたが、また一方で、治療指針などをつくっていくためにはこのような臨床研究を進めなければいけないと、そういう意味では、それが止まってしまっては患者の医療に良好な治療手段を提供できなくなる、そういうような意見もございました。そういう御意見も踏まえながら、全般の、一般の方の代表として患者代表として今回の方を選びました。 この方につきましては、従来からも幅広い活動をしておられますし、また臨床研究の関連でいきますと、大学の倫理委員会にも長年務めておられるということで、そういう面での経験を持っておられる方だと承知しております。
○川田龍平君 私は、薬害被害者と患者代表というのでは役割、立場が異なると思っています。患者団体の中には製薬業界から資金提供を受けている団体も幾つかあります。今回委員に選ばれている患者代表の団体も、二〇一二年度で七百万円の寄附、五百万円の会費収入、八百万円の講演収入がありますが、製薬業界や病院から受けているのかいないのかを把握しておりますでしょうか。
○政府参考人(原徳壽君) お答えを申し上げます。 この患者代表の委員の所属しておられますNPO法人の事業収支計算書によりますと、寄附金収入が二〇一二年度として約七百十万円が計上されております。その内訳についてお尋ねしたところ、この法人の創始者である、そういうゆかりのある個人からの寄附が大半で、そのほか生命保険会社等からの寄附によっているということで、製薬企業からの寄附金は受け取っていないと聞いております。
○川田龍平君 是非、この欧州、ヨーロッパ、EUの医薬品庁では、EMEAというところでは、活動に参加する患者団体に対して、寄附者あるいは団体の名称の公表はもちろん、いかなる形であれ企業の後援を公表しなければならないとし、どのような利益相反も公開しなければならないと定めております。日本でも、ディペックス・ジャパンというNPOは、利益相反に関する倫理コードを定め、情報公開を行っています。 私は、患者の立場からも、医師や病院だけでなく、患者団体の利益相反管理も進められるべきと考えます。医療法改正案では臨床研究中核病院をICH—GCP水準の臨床研究を実施できる施設と規定されておりますが、そのような施設で行われる個々の医薬品臨床研究はICH—GCPを遵守することを義務付けるのでしょうか。単にできるということで人材や施設に公的研究費を付けても、実際に個々の医薬品臨床研究が法律に基づくICH—GCP遵守の義務付けとなっていなければ、結局、国際的な使えるデータにならずに公的研究費が無駄遣いになると考えますが、これはいかがでしょうか。
○委員長(江口克彦君) 原医政局長、時間が来ておりますので、手短によろしくお願いします。
○政府参考人(原徳壽君) お答えを申し上げます。 臨床研究中核病院につきましては、今回国会で審議いただいております医療介護総合確保推進法案の中で、医療法の改正の中で位置付けようとしております。 この基準につきましてはこれから議論していきますけれども、基本的には、ICH—GCPに準拠した国際水準の質の高い臨床研究が実施できる体制をしっかりとつくってもらうということを考えております。運用に当たっても、それに十分留意をしていきたいと思います。
○川田龍平君 ありがとうございます。是非、大臣、よろしくお願いします。また、しっかり厚生労働委員会に戻って質問したいと思いますし、また財政金融委員会にも是非来ていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございます。 今日は、京都府京丹後市経ケ岬の米軍基地建設問題について質問をさせていただきたいと思います。 この経ケ岬への米軍基地に配備を計画しているのがXバンドレーダーというレーダーとなっておりますが、この概要と配備の目的、そしてこの場所が、経ケ岬が選ばれた理由について、まず御説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(真部朗君) まず、今御指摘のTPY2レーダーにつきましては、平成二十五年二月二十二日の日米首脳会談におきまして、日本国内に二基目のTPY2レーダーを配備し、弾道ミサイル防衛により万全を期す必要があるとの方針で一致が見られたところでございます。 これを受けまして、防衛省におきまして、TPY2レーダーの追加配備の候補地につきまして、我が国防衛上の有用性等様々な観点から、米側とも協議しつつ、検討を重ねてまいりました。その結果、航空自衛隊の経ケ岬分屯基地につきましては、我が国及び米国に飛来する弾道ミサイルの探知・追尾能力の向上を図ることが可能な位置にあること、あるいはレーダー照射面に向かって遮断するものはなく見通しが良いことなど、弾道ミサイルの監視、追尾を行う上での最適の場所であると考えられることから、追加配備の候補地として選定をいたしたところでございます。 地元自治体からも、平成二十五年九月十九日に、京丹後市長、京丹後市長それから京都府知事、両者からTPY2レーダーについて一定の御理解を得たところでございます。 経ケ岬分屯基地にTPY2レーダーを配備することによりまして、我が国及び米国に飛来する弾道ミサイルについて探知・追尾能力の向上を図ることが可能となるため、日米双方の更なる弾道ミサイル防衛能力の向上に寄与するものというふうに考えておるところでございます。
○倉林明子君 市長並びに知事の受入れの表明があったということは答弁であったんですけれども、住民はちっとも納得していないんですよ。説明会についても表明があったとおりだというふうに思うんです。 これ、日本で二か所目のレーダー基地になるということで、日本海側から飛んでくる弾道ミサイルを把握するためのものだということで、本当にこのレーダーが環境に与える影響、米軍が来るということに関しては、住民の不安というのは、解消どころか現時点でも本当に強いものがあるということをしっかり私は受け止める必要があるというふうに思います。 そこで、昨年二月に、地元には寝耳に水ということで計画が発表になったわけです。住民に防衛省から説明があったのは三月に入ってからということでした。昨年八月に防衛省も出席して住民説明会が開催されたものの、納得できないという声が多数出されたことは御承知のとおりだと思います。 七か月ぶりということで今年四月に地元説明会を開催されておるんですが、ここで説明があった具体的な中身について端的に数でお答え願いたいんですけれども、工事の着工の時期はいつか、レーダー搬入の時期はいつか、運用開始、これいずれも時期で明確にお願いしたいのと、配属される米軍の規模、この内訳はどうなっているでしょうか、数字で全てお願いします。短くお願いします。
○政府参考人(真部朗君) はい。 お答えいたします。 まず、この着工の時期等につきましては、本年十月頃にレーダー及び関連機材を搬入、設置いたしまして、本年十二月末を目途に運用を開始する予定であるというふうに米国から聞いております。 それから、人数につきましてでございますが、配属されるところの米軍人などの人数につきましては、本年十二月の本格運用開始後、最大約百六十名程度であるというふうに米国から聞いております。また、その内訳につきましては、今後変動はあり得るものの、本年十二月末の運用開始時におきましては、米軍人の人数は部隊の指揮統制要員等約二十名程度であるというふうに聞いております。
○倉林明子君 工事の着工が五月ということで住民説明会では時期が明示されております。ところが、現在に至っても具体的な工事計画さえ示されておりません。一体何事かという声が上がったのは当然やと思うんですね。民間のマンションでさえ、工事説明会を開催して工事計画だって出すと、これ常識になっているわけです。住民が、工事がいつになるのか計画を明らかにせいという声にしっかりと私は防衛省としても応えるべきだと、一点。 さらに、工事の着工前に住民が実施を求めてきたものに環境影響評価がございます。これについても、四月の説明会の段階では全く説明がないということです。着工前にその影響を説明する、これは住民との関係でも当然されるべきではないかと思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(山内正和君) お答え申し上げます。 まず、経ケ岬へのTPY2レーダーの配備につきましては、米軍による事業ということもございます。そういった観点で、私ども、米軍から入手した情報につきましては直ちに地元の方に進めさせていただいているところでございまして、それによりますれば、先ほど答弁ございましたように、本年五月に着工し十二月末に完成予定であるというのが第一期工事の内容として把握しているところでございます。 また、影響等についてのお尋ねでございます。 防衛省におきましては、地元の京丹後市からの要望も踏まえまして、経ケ岬へのTPY2レーダー配備に伴います周辺環境への影響を比較検証するため、周辺地域への騒音調査等をレーダーの設置前後に実施することとしており、この一環といたしましても、既に現状の把握ということで騒音調査等を適宜実施させていただいているところでございます。
○倉林明子君 それは事前調査であって、今御説明あったのは環境影響評価には該当するものじゃないというふうに思うんですね。 そこで、米軍による事業だということで、米軍が日本における施設を建設する際に、日本環境管理基準に基づいて調査をするということが米国防省の予算書でも記載があったということは衆議院の議論でもあったかと思います。ここでも明記されているように、環境影響評価については工事着工前に完了するというふうに米国防省の予算に記載をされております。着工が既に五月にするということで決まったのであれば、米軍によるこの日本環境管理基準に基づく評価が完了しているということじゃないかと思うんです。 防衛省は、当然、この調査についてはやられたのかやられていないのか、結果も含めて把握をしているのではないかと思いますが、この評価が実施されたのかどうか、いかがですか。大事なところなので、大臣、しっかり答えてください。
○国務大臣(小野寺五典君) 今御指摘がありました日本環境管理基準については在日米軍が作成し運用しているものでありますが、防衛省としては、日米間の様々なやり取りの中で、TPY2レーダーの配備に当たっては周辺環境や住民への安全に十分配慮するように申入れをしておりまして、この点については米側からも理解を得られているものと認識をしております。 いずれにしても、防衛省としましては、経ヶ岬へのTPY2レーダーの配備に当たりましては、米側が環境保護及び安全への取組を適切に実施するよう、引き続き働きかけてまいりたいと思っています。
○倉林明子君 だから、米軍の事業であり、米軍が米軍の規定に基づいて環境管理基準に沿った調査をすると予算まで付いているんだけれども、実際、それは工事着工までにやると書いてあるんだけれども、やられたのかやられていないのかについての答弁今なかったと思うんですよ。 そこで、私、この基準に基づいての評価がやられたのかやられていないのかというのは、防衛省は住民側に対してきちっと説明する責任があるというふうに思うんです。なぜかといいますと、今年一月二十四日に、地元住民と防衛省との協議がされております。その中で、防衛省は、米国が日本国内に施設を造る場合に適用される日本環境管理基準について回答しております。この基準で規定される諸計画は工事着工前に作られると、こう説明しているんですね。自然資源管理計画の作成など環境保護への取組が実施されるとして、防衛省は実施されるよう米軍への働きかけをしていくと、こうも答えているんですよ。 じゃ、一体、自然資源管理計画、文化的遺産管理計画に対して、米軍に対して働きかけは具体的にやったのかどうか。理解をしているということでしたけれども、具体的にこの管理基準を担保するものとしての協議がされたんでしょうか。
○政府参考人(山内正和君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁申し上げさせていただきましたように、御指摘の日本環境管理基準というものは在日米軍が作成し運用しているものでございますので、その点につきまして、お尋ねの点につきまして、政府・防衛省の立場から具体的にお答えする立場にはないというふうに考えておるところではございますが、繰り返しになりますけれども、私どもとしましては、米側が環境保護あるいは安全への取組と、こういったものについて適切に実施するよう、今後とも引き続き働きかけてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○倉林明子君 それでは住民は納得しないというんですよ。あなた方が住民さんに向けてした説明について、やったのかやらなかったのかも報告しないということは、一層住民の不信を、かえって火を付けるようなことになるんじゃないかと思うんですよ。やったのかやらなかったのか、これについてははっきり答弁をいただきたいと思います。 しかし、この日本環境管理基準というのをよく読んでみますと、適用除外規定というものがあります。つまり、この環境管理基準に沿って評価するのかしないのかというのはアメリカ次第だということがはっきり書いてありました。国家安全保障、国益に関わる場合は全て適用除外ということで、国内での建設する場合とそこが大きく異なっております。 適用除外の対象になったのかどうか、これも併せてお答えください。
○政府参考人(山内正和君) 日本環境管理基準、いわゆるJEGSにつきましてのお尋ねでございます。 このJEGSは、在日米軍の部隊、施設が人の健康と自然環境を保護できるよう保障する目的で在日米軍により作成された環境管理基準であり、環境汚染物資の取扱いやあるいは保管方法等を定めたものというふうに承知しておるところでございます。なお、このJEGSの内容につきましては、二〇一二年版の日本語訳を、仮訳でございますけれども、防衛省のホームページ上に掲載しておるところでございます。 その中身で、いわゆる適用除外の部分について、ちょっと私、今突然のお尋ねでございますので、手元の資料でお答えさせていただきますと、米軍艦船の運用あるいは米軍航空機の運航、国防省の過去の活動によって引き起こされた環境問題を改善するための措置の決定あるいは実行などというものにつきましては適用除外というふうに記載されているものと承知しております。
○倉林明子君 はっきり住民に対して説明してきたことに対して、五月の工事着工という時期を示しながら、明確に答えられないというのは、これは駄目だと思うんですね。 大臣、本当にこの環境管理基準、日本環境管理基準は、沿って実施されたのかどうか、評価が。明確にお答え願いたいと思います。
○国務大臣(小野寺五典君) 私も、昨年十一月に、京都府知事、そしてまた現地、京丹後市長そしてまた議会の皆さんとも懇談をさせていただき、今回のTPY2レーダーが日本の安全保障に重要なことについては様々説明をさせていただきましたし、また協力についてのお約束もいただきました。 いずれにしましても、防衛省としましては、経ケ岬へのTPY2レーダーの配備に当たっては、米側が環境保護及び安全への取組を適切に実施するよう引き続き働きかけてまいりたいと思っております。
○倉林明子君 全然答えになっていないと思うんですね。もう住民は到底今の説明に納得できないというふうに思います。 防衛省が、もし米軍がやらないまま着工ということになれば、一層住民は収まらないと思うんですね。私は、アメリカがやらないのであれば、日本が、防衛省が責任を持ってしっかりした環境影響評価を工事着工前に実施すべきだ、そして公開すべきだということを求めておきたいと思います。答弁は後からいただきたいと思いますが。 もう一つ大きな問題になっているのが、この米軍基地の予定地を……
○委員長(江口克彦君) 時間が来ておりますので、手短によろしくお願いします。
○倉林明子君 はい。防衛省が買い上げているんですけれども、単価、いただいた資料によれば三十五万円となっておりますが、札束で、札びらでたたくような買上げ方をしているということは到底納得できないということを申し上げるとともに、集団的自衛権の行使容認の道ということが今まさに提起されようとしてきております。非常に住民の中での不安がかき立てられる中で、撤回を求める声があると、この声にしっかり応えるべきだということを申し上げておきたいと思います。 最後、答弁だけ求めて……
○委員長(江口克彦君) もう時間が来ておりますので。
○倉林明子君 はい、済みません。
○委員長(江口克彦君) 一言、いいですか。じゃ、小野寺防衛大臣。
○国務大臣(小野寺五典君) 住民の皆さんに不安がないよう、これからもしっかり米側と調整をしていきたいと思っています。
○倉林明子君 終わります。
○荒井広幸君 改革の荒井広幸です。 菅長官には、定例会見の前、誠に申し訳ありません。よって、冒頭、長官にお話を聞かせていただきたいと思います。 五月十四日、私は若干遅いなと思いました。ケネディ駐日大使が福島を御訪問いただきました。今TPP含めて様々な交渉がアメリカ中心に行われていますが、もう一つの私は重要案件は、福島を始めとする日本の各地域の農作物を、米国を始めとしまして、輸入禁止措置をとっているんですね、その他の措置もとっております。もうそろそろ、これだけ徹底して調査をしておりますので、安全性をチェックしておりますので、少なくとも米国に、非常に大きな影響を持っております米国にこうした措置の撤廃を強く求めていただきたいと思いますが、長官、いかがでしょう。
○国務大臣(菅義偉君) 米国が日本から輸入を停止しているものは、基本的には日本において出荷制限措置、それがとられている品目に限定されているというふうに承知をいたしております。また他方、日本における出荷制限措置の解除が米国の輸入停止措置に反映されるには一定の時間を要するわけでありますので、政府としては、我が国の出荷制限について正確な情報を迅速に伝達し、米国に対して速やかな対応を引き続き働きかけていきたいと、このように考えております。
○荒井広幸君 よろしくお願いしたいと思います。 サンプル検査の強化とか、あるいは放射性物質検査証明書の添付要求とか、禁止措置以外にもたくさんありますので、各国きちんと、日本の安全基準、検査やっていることに評価をいただいて、長官がおっしゃる方向で進めていただきたいと思います。 長官、二つ目でございます。 宮城、岩手、福島、集中復興期間を五年間として力を注いでいただいております。これまでも国民の皆さんの様々な御協力にこれも含めて感謝を申し上げますが、そろそろ、四年目に入りました、もう一回復興を含めた、心の復興も含めた状況を、もう一回やってきたことを検証して、見直して、立ち止まって私はじっくり考えるべきだと思うんですが、長官がいなくなったらそこに実は及ぶ話になってくるんですけれども、そういうことをしていくと、結局は集中復興期間というものの、形を変えたものでもいいんですが、延長をせざるを得ないなという方向性を私は感じているんです。具体的には、もうしばらくたってから具体的な中身を詰めていくのかもしれませんが、復興集中期間をこれを延ばしていかないと復興というところに結び付いていかないんじゃないかなという危惧を持っているものですから、そうしたちょっと方向性、方向の感覚を長官にちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(菅義偉君) まず、この東日本大震災からの復興については、復興の基本方針において、復興期間を十年とした上で、当初の五年間を集中復興期間と位置付けるとともに、事業の進捗等を踏まえて集中復興期間後の施策の在り方を定めることにこれはなっているところであります。 ちょうど現在で三年経過したわけでありますけれども、地震、津波からの復興では、住宅再建等の工事がいよいよ本格化してきている。また、福島の復興再生では、早期帰還や長期避難者の生活の拠点の整備に向けた各種事業というのが本格化しております。復興は新たなステージに移行しつつあるというふうに考えています。 こうした復興の動きを更に加速をして、集中復興期間において被災地の一日も早い復興を目指すことが重要であるというふうに現時点は考えています。その上で、集中復興期間後の平成二十八年度以降の復興事業については、それまでの復興事業の進捗状況を踏まえ、財源を含めてその在り方を検討するべきであると、その検討する必要性があると、このように考えています。
○荒井広幸君 それでは、長官、記者会見ですから、どうぞお引き取り願いますが。
○委員長(江口克彦君) 菅内閣官房長官は御退席いただいて結構でございます。
○荒井広幸君 本当は、長官、その後が重要だったので、議事録で後から聞いていただきたいですが、五の一の質問に飛ばさせていただきます、五の一です。 そうなりますと、各省庁が今、災害後の復興でいろんなことをやっていますが、政府全体としての立場から調査や行政評価・監視を行うのが総務省の行政評価局と、こういうことになります。この役割たるものは非常にこの大震災でも大きいわけですが、非常にいいことをやりましたね。それは、機動調査という調査スタイルを導入して、迅速に行動を取って問題点を指摘していった。この中にこういうのがあるんですね。九か月たった、大震災後、二十三年十二月に、放射性物質等による内部被曝検査に関する実態把握結果というものを出しているんですね。これ、かなり早い段階で出しているんです。これはどういうことを言っているかというと、ホール・ボディー・カウンターなんですね、内部被曝ですから。ホール・ボディー・カウンターの機械をなかなか設置することが大変だった、数もないと。ところが、二次・三次被曝医療機関という指定があって、既に全国でこの機関にはホール・ボディー・カウンターが福島のみならずあったんです。あったがために、福島県外に避難している方々が福島に戻ってホールボディー検査を受けるのではなくて、全国にある二十三、これは大体原発立地県等々にあるわけですが、その高度医療圏を含めたところで、福島の方だったらそこに、福島に戻らなくてもそこで受けられるようにしようと、こういう要請を原子力災害対策本部、総理が本部長の原災本部に要請しているんですね。 では、今これについてはどうなったかをお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(渡会修君) ただいま御指摘いただきましたとおり、二十三年十二月に放射性物質等による内部被曝の検査に関する実態把握の結果を取りまとめまして、内閣府原子力災害対策本部に対しまして、一つは、全国の二次・三次被曝医療機関においてホール・ボディー・カウンターによる福島県内外に在住する福島県民の内部被曝検査が実施されるよう措置するということと、同機器の調整・校正、検査精度や線量評価の方式の共通化、操作者及び評価者への研修等の技術的、専門的な支援を行うよう要請したところでございます。 私ども、その後、フォローアップをしておりまして、この要請を受けまして、平成二十四年一月以降、同本部及び文部科学省等関係機関における所要の措置によりまして、ホール・ボディー・カウンターに関する技術的、専門的な支援については独立行政法人の放射線医学総合研究所及び日本原子力研究開発機構等において、福島県民の内部被曝検査については二次・三次被曝医療機関である弘前大学、広島大学及び長崎大学等において、それぞれ取り組まれているというふうに承知しております。
○荒井広幸君 実際には全国に県民の方々いらっしゃいますし、不安を覚える全国の方もいますね。そういう方に開放していくという意味ではまだ不十分だと思いますが、フォローアップもしていると、こういうところを評価するんですね。 そうすると、私が申し上げたいのは、後ろから押されてまた私も前の人を押しているような、今被災地に対する支援策だと思うんです。いつの間にかみんな後ろを押してくるものだから自分も前を押している、後ろを見る余裕もなく前の人をまた押しちゃう。どこかで立ち止まってもう一回考え直さないと、いいものは更に加速するし、悪いものはやめるし、新たに必要になっているものもあるはずなんですね。その辺が正直言うと私は原災本部としても取りまとめが弱いと思うんです。 お手元にお配りしたのは、過去の原災本部のどういうものが主な目的で開かれたかという一覧表を置きましたけれども、私はもう少し頻繁に行ってもおかしくないと思っているんですね。特に健康について、ちょっと弱い気がします。こういったところも問題視をいたしておりますが、そこで、結論だけください。長くなりますから。 震災対策推進の行政評価・監視が、実は二十四年十月に調査を開始して去年の十一月に調査が終了するはずだったんですが、五月十六日現在になっても取りまとめ結果が公表されていません。これは何か難しいんでしょうか。震災対策推進についてよっぽど問題があって遅くなっているのか。この辺の実情をお聞かせください。
○政府参考人(渡会修君) 私どもの出先機関を動員いたしまして行う実地調査につきましては、一定の区切りを付けまして、現在、本省レベルの調査をしているところでございます。この関係は、災害対策基本法の改正とか防災基本計画の修正等々、事態がいろいろ動いております。なるべく最新の状況を踏まえて適切に情報を提供したいということから、現時点でまだ最終的な取りまとめには至っておりませんけれども、いずれにしても、情報の迅速な提供は重要であるということは当然でございますので、今後速やかに作業を区切り、できるだけ早く公表したいと思っております。
○荒井広幸君 そこで、原災対策本部にお尋ねします。 そのような作業も進んできて、様々なチェック、監視、評価が行われてくる。これを基に、原災本部でもう一回、特に私は申し上げておきたいんですが、除染、これは福島の場合ですが、除染と健康管理調査、こういったところが私は非常に弱いと思っているんですよ。ですから、見直しが必要であると考えておりますが、今ずうっとお話が続いてまいりましたが、そういったことを踏まえ、原災本部でもう一回分析をし、見直すべきところは見直す、そういう姿勢を持っていただきたいと思いますが、事務方としてどういうお考えでしょう。
○政府参考人(森本英香君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、原子力災害対策本部というのは、各省の取組の方針を作り、また総合調整をするということでございます。例えば、昨年末の第三十三回の原子力災害対策本部で「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」というのを決定いたしました。その際には、それまでの避難指示の解除に向けた取組、あるいは被災者の方々への賠償、あるいは廃炉・汚染水対策といった様々な状況をまず俯瞰をして、それを分析をして、決定してございます。また、その決定に基づいた取組も、その時々の事情に応じて政府全体で取り組んでいきたいと思っています。 いずれにせよ、先生御指摘の被災者の支援に関する、あるいは除染に関する諸課題、今後、原子力災害対策本部で取り組んでまいりますけれども、それまでの取組の進捗状況というのをしっかり把握をして、柔軟に対応して、政府全体としての取組を取り進めていくということをしていきたいというふうに考えてございます。
○荒井広幸君 そうしますと、その考えの中に是非盛り込んでいただきたいのは、本来国がやるべきことを福島県にやらせているというケースがすごく多いんですね。市町村にやらせている。これは間違いです。やはり国が責任を持って、自治体に対するいわゆる委任事務として、法定委任事務としてやらせるべきものが、実は除染とか健康調査というのには非常に多いと思います。どうぞこの点を視野に入れた見直しというものをもう一回やっていただきたいと思います。我々も必要なものは立法措置をしていきたいと思います。 最後、時間があと二、三分になりましたので最後でございますが、我々福島県のみならず被災地は、全国の皆さんの血税をいただきながら復興を進めてまいっております。そのときに様々な雇用助成金というのをいただいてまいりました。やっぱり人口が減ってしまうんじゃないかと、これでは大変だと、産業をもう一回頑張って興してもらう、あるいは誘致してもらう、誘致で来てもらう、そこで雇用していく、こういうことで進めてまいりました。大変有り難く国民の皆さんに感謝をいたしますが、お手元の資料の四ページがそれなんです。 これはどういうものかというと、いわゆる障害者の皆さんを雇用するというのも約束事であるわけですね。ですから、復興と同時に雇用調整とかを含めた助成金などもいただいています。同じように、災害弱者であるこの障害者の皆さんも働く、それで自己実現をする中で苦しみを乗り越えていくと、こういうことだろうというふうに思いますので。福島県のこれは労働局が発表しているホームページなんですね。非常によくやっていますよという上位を名前を公表するんですが、いわゆるこの労働局は各県単位で任せているので、残念ながら岩手、宮城はこういう、まあインセンティブを与えるといいますか、企業名公表していないんですね。 しかし、我々もやっぱりこうして全国の皆さんの血税をいただいたりして、また企業で何とかやっていけるように企業側もしているんですから、障害者の皆さんを例に取りましたが、その雇用していると、そういう一つの評価をするという意味でも、この福島の労働局がホームページで発表しているようなことを、これをほかの三県でもやられる、こういうことはどうかなというふうに思っているんですが、御見解聞かせてください。
○委員長(江口克彦君) 時間が来ておりますので、手短に。
○政府参考人(内田俊彦君) はい。 お答えいたします。 せっかくの先生からのお話でもございますので、公表される企業の了解を得るという一定の調整は必要であるとは思いますけれども、福島労働局のケースを参考といたしまして、被災地の局についても、その状況を踏まえながら、実施に向けて検討するように指示をさせていただきたいと思います。
○荒井広幸君 終わります。
○主濱了君 生活の党の主濱了であります。 早速質問に入ります。 日本郵政グループのかんぽ生命保険は、先月十六日、米国保険大手アメリカンファミリー生命保険、要するにアフラックですね、アフラックのがん保険を直営七十三支店で受託販売するため金融庁と総務省に認可申請をしたと発表されたわけであります。また、アフラックのがん保険は既に全国の二千九百八十の郵便局で取り扱っており、最終的に二万局に拡大すると。こういうことで、かんぽ生命保険が取扱郵便局への教育、指導、その代行をすることについても認可申請をしたと、このように報道をされておりますが、まず、これは事実でしょうか。そして、事実の場合、認可申請の内容、そして特にその理由ですね、理由はどうなっているか、お伺いをいたします。
○副大臣(上川陽子君) かんぽ生命が、アフラックのがん保険の取扱いに関しまして、四月十六日に、総務大臣及び金融庁長官に対しまして、郵政民営化法の規定に基づき新規業務の認可申請を行ったということは事実でございます。 同社の認可申請の内容は二つございます。第一に、かんぽ生命の直営店七十九支店におけるアフラックのがん保険の受託販売、そして第二に、同じくがん保険の郵便局での販売拡大に伴う郵便局員への研修、指導の事務代行を行いたいとするものでございます。かんぽ生命では、これによりまして、同社の顧客の利便性の向上を図り、また同社の収益源の多様化を図りたいとしているところでございます。 総務省におきましては、申請のありました新規業務につきまして、郵政民営化委員会から現在意見聴取を行っているところでございます。今後、同委員会の意見をいただいた上で、郵政民営化法の規定によりまして、適正な競争関係やさらに役務の適切な提供を阻害するおそれがないかということにつきまして審査を行った上で、認可の可否につきまして判断をしてまいりたいと考えております。
○主濱了君 かんぽ生命保険の一四年三月期の決算概要、今年の三月、この間の三月の決算概要、これ見させていただきました。 特に、保有契約の状況を拝見いたしますと、郵政民営化当時、保有している保険契約、この残高が五千五百十八万件、五千五百万件と言っていいと思います、これぐらい。一四年三月、ついこの間の三月が三千五百万件程度ということで、二千万件も減少、三七%も減少をしていると、こういうふうな状況であります。 これを考えるに、今かんぽ生命保険がやるべきこと、これは本業のかんぽ保険契約の業績を上げること、これだというふうに思います。しかし、残念ながら、今やっておられること、今やろうとしていることは、アフラックのがん保険の受託販売、あるいはかんぽ生命保険が取扱郵便局への教育、指導の代行を行うという逆の方向に進んでいると私は思います。 かんぽ生命保険には、簡易保険、簡易生命保険あるいはかんぽ生命保険、立派な商品があるんですよ。そしてまた、これまでのノウハウあるいは経験、これも十分あると。にもかかわらず、受託販売という道を選んだのはなぜでしょうか。これ日本郵政の方にお伺いをいたします。
○参考人(千田哲也君) ただいま委員のお言葉のとおり、かんぽ生命としましては、自社の商品によりお客様のニーズにお応えすることが最も大事だというふうに考えております。 かんぽの主力商品というのは貯蓄性の高い養老保険でございまして、超低金利の継続の中で民営化の前には販売が大きく減少しまして、保有契約も減少してきております。ただ、これを何とか早く食い止めるために、民営化後はかんぽ生命と郵便局が協力をしまして営業体制を整えまして、新契約の実績というふうなところでは年率約四%で伸ばしてきているというふうな状況でございます。この四月には、基本契約としては民営化後初めてになりますけれども、自社商品の学資保険、改定学資保険を販売いたしまして、おかげさまで順調な滑り出しとなっているというふうなところでございます。 ただ、がん保険につきましては、二〇〇九年三月にかんぽ生命が政府に対しまして政令改正要望を提出をしておりますが、実現の見通しが立たなかったというふうなことから、既に一部の郵便局で受託販売をしておりましたアフラックの商品の取扱いを拡大する、それがお客様のサービスの向上と郵政グループの企業価値向上の観点から適当というふうに判断をしたものでございます。 なお、生命保険会社におきましては他社商品の受託販売というのは一般的に行われておりまして、かんぽ生命においては、自社商品にない経営者向けの高額の保障商品は二〇〇八年から八社の商品を受託販売しているというふうなことがございます。もし御認可いただきましたら、これにアフラックの商品を加えることで品ぞろえを充実させることができまして、法人マーケットの開拓の一助になるものと考えているところでございます。 以上です。
○主濱了君 いろいろあると思います。ただ、素人として、国民として簡単に言えることは、商売敵の商品を売りますか、一般的に。これが私のそもそもの発想の発端であります。 受託販売する相手方は、アフラックでなければならなかったんでしょうか。要するに、国内の生命保険大手という選択はなかったんでしょうか。これも日本郵政に伺いたいと思います。
○参考人(千田哲也君) がん保険につきましては、我が国で一番実績がありまして既に郵便局で商品提供を受けているアフラック社の関係を深めまして、同社の商品を受託販売するということがお客様サービスの向上と郵政グループの企業価値向上の観点からベストの対応であると判断したものでございます。
○主濱了君 残念ですね。極めて残念であります。 では、今後、かんぽ生命保険を将来的にどのような会社にしようと思っているんですか。あるいは、これは総務省の方にも伺いたいんですが、どういうふうな会社になってもらいたいと、こういうふうに考えているのか、それぞれ伺いたいと思います。
○参考人(千田哲也君) 本年二月に日本郵政グループは中期経営計画を発表いたしました。その中でも、かんぽ生命は、お客様とのあらゆる接点で心のこもった質の高いサービスを提供しまして、平成二十八年、これから三年後でございますが、に自社商品の新契約の月額保険料五百億を目指したいというふうに考えております。これによりまして、減少傾向にありました保有契約を早期に底打ち、反転をさせて、成長軌道にしっかり乗せたいというふうに考えているところでございます。 具体的には、日本郵便と協力をしまして、販売力を高めるために郵便局の営業社員を増強し、育成をしてまいります。また、この四月から発売している学資保険のように、お客様ニーズに応えて地域の皆様のお役に立つ保険サービスを提供していくことによりまして、中経で掲げている信頼されお客様から選ばれる生命保険会社として成長してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○副大臣(上川陽子君) かんぽ生命の業務ということでございますが、日本郵便株式会社法の第五条の規定に基づくユニバーサルサービスとして、郵便局におきまして養老保険、終身保険、先ほど御説明ありましたけれども、そうした商品の募集と事務代行が行われているところでございます。また、日本郵便株式会社法の第四条の規定に基づきまして、地域住民の利便の増進に資する業務ということで、学資保険、定期保険などのサービスを郵便局におきまして募集そして事務代行を行っているというところでございます。 こうした取組を着実に実施することによりまして、利便性の向上、生活の質の向上という形で郵政民営化の成果を国民の皆さんに実感していただくということが大変重要であるというふうに考えております。また、日本郵政グループが市場で評価をされる上でこういった業務の確保も大変重要であるというふうに考えておりまして、こうした業務に貢献するかんぽ生命の役割というのは今後とも大変大きなものというふうに考えております。
○主濱了君 この度のケースの原因というのは様々あるというふうに思います。その一つには、一連の保険行政、特に第三分野のがん保険に係る認可政策にあるんじゃないかなと私は考えております。 ちょっとこれ遡って考えてみますと、一九七四年、これ昭和四十九年になりますけれども、十一月にアメリカンファミリー、要するに今のアフラックにがん保険が認可をされているんですよね。国内の保険会社に対してはどうかということなんですが、国内の保険会社に対しては、九年も遅れて、一九八三年、昭和五十八年にがん保険が認可をされたということであります。これは、日産生命とか大同生命とか平和生命と、この年は三つですかね、これぐらいに認可をされているわけであります。 このように、国内の保険会社へ保険の第三分野のがん保険の認可が遅れたのはなぜか、この理由について、これは内閣府の方から御説明をいただきたいと思います。
○大臣政務官(福岡資麿君) 委員御承知のとおり、第三分野における保険といいますのは、がんのみを対象としたがん保険であったり、またほかの疾病も対象に含めました医療保険的なもの、また本体であります死亡保険の特約としてがんであったりその医療の特約を付けているもの、そういった三つの類型に分けられるというふうに承知をしております。 昭和四十九年、アフラックがその認可を受けた時点でも既に、死亡保険の特約のがん医療特約というのはかんぽ生命であったりほかの大手生保会社も販売をしていたところでございますし、また昭和四十九年から二年遅れた五十一年には医療保険的なそういった商品というのも出てきているということでございまして、確かにがん保険のみを考えれば九年間というブランクが空いていますが、その間にも第三分野に関しては約二百件の認可をしてきておるところでございまして、一概に遅れていたとは言えないのではないかというふうに考えております。
○主濱了君 一概に遅れていたとは言えない、けれどもやっぱり遅れているんですよね。 といいますのは、一般に国内の保険会社へ保険の第三分野のがん保険が完全に解禁されたのは二〇〇一年、これ平成十三年というふうに言われております。完全に遅れているんですよ、はっきり言って。それで、国内の保険会社へのがん保険の認可の遅れ、先ほど申し上げたとおりであります。それから、保険業界内のがん保険への参入の自主規制というのもあったんですね、途中には。さらには、あるいは一九九五年、平成七年の第三分野の経営環境に急激な変化をもたらすことがないよう配慮する配慮規定、これはもう既存のがん保険会社を守るための配慮規定ですよね、こういったようなことが数々重ねられてきていると。これらの結果、実はがん保険では外資が八〇%、日本国内で外資が八〇%を占めていると、こういう状況になっているということであります。 トータルしますと、私は、このがん保険の認可に関しては、極端な外資優遇措置であると、外資優遇であろうと、政策であると、こういうふうに感ぜざるを得ないんですが、この辺、いかがお考えでしょうか。
○大臣政務官(福岡資麿君) 今の委員の御認識でございますが、まず、がん保険への業界における自主規制があったかどうかということについては、これは御質問の趣旨も踏まえて大分もう一回調べ直してみましたが、本当にそういう自主規制が当時あったのかどうかという事実確認が確認をできませんでした。また、今おっしゃられましたように、配慮規定については、これがどれぐらいの影響を及ぼしたかというのは、今一概には言えないというふうに考えております。 しかしながら、委員御指摘いただきましたように、二〇〇一年に自由化をされて、第三分野の参入が現在においては完全に自由化されている、そういう状況でございまして、今先ほどがん保険のみにおいては外国保険会社のシェアが八割ということをおっしゃいましたが、先ほども申しましたその第三類型の特約を含む第三分野全体でいえば三割ということでございまして、一概には言えないということでございますが、委員の御指摘、そういった問題意識というのも十分踏まえさせていただきたいと思っております。
○主濱了君 時間がなくなってきたわけですが、かんぽ生命の方におけるがん保険など新商品開発の断念、これもありました、過去に。あるいは、この断念した際の担当大臣とか郵政民営化委員長が、あらかじめ第三分野や新規の保険商品は認めませんよ、こういったような発言もありました。あるいは、これ、TPP、私、実は二年前にこの問題取り上げたことあるんですが、そのときはTPPとの関係もあったはずであります。これらについて、また次回につきましては改めてお伺いをいたしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○委員長(江口克彦君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時一分散会