厚生労働委員会 第2号
- 発言数
- 293 件
- 登壇者
- 38 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2014/03/13
会議録
○委員長(石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房年金管理審議官樽見英樹君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石井みどり君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。 予定どおり質問を始めたいところなんですが、短期集中特別訓練事業入札問題について、昨日の衆議院の厚生労働委員会でかなり新たな事実が出てきております。この件については後に足立議員からも質問がございますけれども、ある面ではきちっとした対応をしていただきたい、そのことだけは申し上げておきたいと思います。 さて、さきの臨時国会におきまして本委員会も混乱を極めたわけでございます。混乱の直接の原因は、プログラム法案、これが自民党さんの採決で強行に本委員会に付託をされたということが原因であったわけでございます。 実は、田村大臣も野党時代に逆の立場の御経験をされているわけで、野党の筆頭理事をされたときに、当時の与党の民主党が議運の採決で委員会付託を行ったと。そのときに、当時、平成二十三年三月二十九日の厚労委員会で田村筆頭理事は、「議運でも採決でおろしたような異常な法案」と、そういう表現をされておるわけでございまして、議運において与野党合意の下に委員会に付託をするというのが正常な形だというふうに思います。そういう点では、田村大臣が当時野党の筆頭理事だったときの民主党にも至らなかったところが私はあったんだろうと思いますし、今回は自民党に至らなかったところがあったんだということだというふうに思います。 これ以上は申し上げません。過去のことをこれ以上言っても私は本意ではありません。重要なことはこれからのことでございます。 この通常国会におきまして厚生労働省は十一本もの内閣提出法案を提出予定というふうに、あと一本か二本出れば十一本になるだろうと思いますが、予定をされているわけであります。特にその中には、御案内のように、医療・介護確保法案とか労働者派遣法改正案のように多くの問題点が指摘をされている法案も、重要法案、まあ重要広範議案という形で位置付けをさせていただいておりますけれども、含まれているわけであります。 そういう状況において、法案を提出する政府の立場で、何が何でもとにかく早期に成立すればいいんだということなのか、それとも、国会において充実した審議を行って、野党の質疑を通じて政府・与党の検討過程では気が付かなかった問題点もしっかり指摘をしてほしい、そのような態度で与党に接するのか、大臣のその接し方というのは大変大きく私は影響するんではないかというふうに思っているわけでございまして、田村大臣におかれましては、野党の意見に真摯に耳を傾けていく、丁寧な国会審議を進めていくんだ、そういう考えであることを期待しておりますけれども、御見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) おはようございます。 今、津田委員より、私が野党の筆頭のときのお話をいただきました。今は行政でございますから国会の運営に口を挟むわけにはいかないわけでございまして、差し控えさせていただきますけれども、その基になる法案を提出したのは厚生労働省でございまして、御迷惑をお掛けしたというふうに思います。 もとより、野党の皆様方も含め、我々は、国会での、また委員会での御議論に真摯に耳を傾けさせていただくというのが我々の役割であろうと、このように考えておりますので、今国会、重要法案たくさんございます。しっかりと皆様方の御意見を伺わさせていただきながら、こちらの方の質疑、活発になるように我々も努力をさせていただきたいと思います。どうか法案の方もよろしくお願いを申し上げます。
○津田弥太郎君 それでは、本題に入らせていただきます。 大臣が所信表明の中で、イの一番に東日本大震災からの復興に向けた取組に全力を尽くすということを述べられたわけでございます。一昨日、政府主催の追悼式、私も出席をさせていただきましたが、これはもう与野党関係なく、可能な限り震災復興の取組に協力をしていかなければいけない、そのように考えているところでございます。 ちょっと資料を、新聞の記事でございますが、見ていただきたいと思います。 これ、どういうことが書いてあるかというと、被災自治体において懸命な努力を行っているんだけど、思うように住民が戻ってきていただけない、あるいは人口流出がいまだに続いているということでございます。 ここに書いてあります福島県の南相馬、ここは中小の製造業なども一定程度存在していたわけですが、原発事故で操業が不可能になって、まあ三年近くたって、最近になってようやく状況が変わって、工場の操業を再開しようというところが出てきているわけでございます。これ、亀岡政務官、選挙区ですからよく御存じだというふうに思います。 ところが、この工場の再稼働に水を差しかねない問題が実は住宅問題で出ているわけであります。 お尋ねをしたいんですが、この原発事故により自宅も勤務先も被災をして、他の都道府県で一時的に働いていたところ、工場の再稼働に伴い福島県あるいは南相馬市に戻ってきたいんだけれども、避難指示区域に指定されていて自宅に戻れないんですね。自宅で生活ができない。こういう場合に、応急仮設住宅の空き家を活用するということは可能なのかどうか、政務官、いかがでしょう。
○大臣政務官(亀岡偉民君) まさに、津田委員が応急仮設住宅については詳しいと思いますけれども、災害救助法に基づく応急仮設住宅は、家が全壊をしたり、又は今回の原発の避難のように一時的に住家を確保することが必要な者に対して提供されるものでありまして、このため、被災当時に応急仮設住宅の入居を選択しなかった者に関しては、現時点では事情変更による新たな提供に対しては建前上困難であることは間違いありません。 ただし、東日本大震災、これに関しては、岩手県、宮城県及び福島県内で建設された応急仮設住宅に空き住戸が生じた場合においては、被災自治体が当該空き住宅の目的外使用の許可を出すことによってこれが一時的に居住させることができるということになっておりますので、可能であるということは間違いありません。
○津田弥太郎君 実は、南相馬の小高地区に三尾製作所という油圧のシリンダー作っている工場があるんですね。あと、同じ南相馬市に厨房機器作っているタニコーというところもあって、私の出身組織の仲間なんですけれども、実は今申し上げたような課題について非常に悩んでいるんですね。 今申されたように、本来の意味での仮設住宅への入居は認められないが、目的外使用という形で入居することは可能だという今お話でありますが、その場合、利用料はどうなるんでしょうか。
○大臣政務官(亀岡偉民君) 目的外使用は、地方自治体がこれを擁するものですから、地方自治体で決めることになります。 よろしいですか。
○津田弥太郎君 冷たいですね。本来仮設住宅は厚生労働省の担当だったんですが、今は内閣府に移っているわけであります。移った途端に冷たくなったような気がしないでもないんだけれども。 これでいきますと、例えば関西で住宅を持っていて、この南相馬の方で仕事を急遽しなければいけなくなった人がこれは入ることできるんですね、全然震災と原発と関係ない人。恐らくそういう人は家賃を取るでしょう。今おっしゃったように、当該自治体が決定すると、家賃についてはということでありますね。 でも、今、先ほど私が申し上げた事例は全然事情が違うわけですね。これはちょっと同じように考えるのは、政務官、政治家亀岡政務官としてはこれは何とかしてあげたいという気持ちに当然私はなっておかしくないと思うんですが、こういう方々から家賃を取るのは忍びない、津田委員の言うとおりだという回答をしていただけますか。
○大臣政務官(亀岡偉民君) まさに今、南相馬市も含めて三年目を迎えて、何とかふるさとを取り戻したい、又は復興に我々も全力を傾けて、とにかく全力を挙げて今復興に向けて走っているところでありますけれども、もう私も復興も担当をしておるんですが、災害公営住宅、これを早く造ろうということで南相馬市も今拍車を掛けておりまして、私個人としては、一時的な仮設住宅の利用方法はあると思いますけれども、それは自治体に決定権が委ねられているものであって、それ以外のことに関しては我々一生懸命復興に向けて全力を挙げておりますので、これ自治体の決めることに対してまではちょっと口を出せないというところがありますので、ただ、私個人としてはとにかくできる限り復興に向けて避難民のために全力を尽くす気持ちだけは変わっておりませんので、その気持ちは分かっていただければと思います。
○津田弥太郎君 政務官としてはつらいことかもしれない。ただ、政治家としてこの人たちから家賃を取るというのは忍びないでしょう。忍びないって言ってくださいよ。
○大臣政務官(亀岡偉民君) 先ほどから言っているように、地方自治体が決めることに対して私が口を出すということはできませんので、ただ、個人的にはとにかく全力で全てのことはやってあげたいという気持ちは持っておりますので、そこだけの意はお酌み取りいただければと思います。よろしくお願いします。
○津田弥太郎君 どうも冷たいなという感じが。これ、田村大臣に聞くわけにいかないので、聞きません。ただ、こういう問題はやっぱりある面ではあうんの呼吸で進めていけるように、政務官、努力をひとつお願い申し上げます。 政務官への質問は以上ですので、委員長、御退席いただいて結構です。
○委員長(石井みどり君) 亀岡内閣府大臣政務官、御退席ください。
○津田弥太郎君 次にお尋ねしたいのは、賃上げの問題です。 昨日、いわゆる集中回答指定日ということで、今日の朝刊では、あそこが幾ら上がった、ここが幾らだという記事がたくさん出ていたわけでございます。 我が国の経済について、大臣の所信の中でも、持続的発展の軌道に乗せるためには、企業収益の拡大を賃金上昇、雇用・投資拡大につなげていくことが大事なんだということを所信で述べられておるわけでございます。働く者の代表としての連合もデフレ脱却の好機を逃がさないというふうに言っておりまして、賃金引上げが将来不安解消、消費拡大、需給ギャップなどの大きなサイクルを回すことになるということで、私も同感であるわけでございます。 昨日の回答状況はこれは大手の状況でありますけれども、その状況を見て大臣の所見を伺います。
○国務大臣(田村憲久君) 今、津田委員おっしゃられましたとおり、昨日十二日でありますけれども、自動車や電機や各産業は民間主要企業において労働組合の要求に対して一斉回答があったわけであります。賃金それから一時金含めて多くの企業が昨年よりアップというような形でございまして、そういう意味では月例賃金そして定昇の方もこれは維持をしておるということ、一時金も、もちろんこれは差はありますけれども、おおむね増やしているところが多いというような状況であります。 これから中小企業を始め引き続きこれ交渉が続くわけでございまして、政労使会議においても、とにかくこの賃金の上昇、大変重要なことであるというような認識でございますので、我々としても、これから労使が十分に話合いをされる中において賃金が上がっていけば有り難いと、このように考えております。
○津田弥太郎君 今大臣が述べられた、これから中小企業の回答が出されていくだろうというふうにおっしゃいました。 問題はそこです。私の出身組織も中小企業が圧倒的であります。更に言えば、四割近くになっている非正規で働く人たちの処遇改善が果たしてどうなっていくのか、これも大変重要な課題であるというふうに思うわけでありますが、この中小企業の賃上げ、容易ではありません。一例を言えば、大手のメーカーが中小零細のサプライヤー、部品を発注するわけですが、この中小零細のサプライヤーがベースアップを行うと、おまえのところはそんなにもうかっているなら少し値引きしろという話は、表向きは出てきませんが、水面下ではよくある話でございます。したがって、非常に苦しい、従業員の処遇を改善したいけれども取引先との関係で様々につらい思いをしているというのが中小企業の実態ではないかというふうに思うんです。 そういう面で、この四月からの消費税引上げ問題、これ価格転嫁について特措法が成立をしたわけでありますし、転嫁のめどはある程度表向きは立ったと思います。しかし、これ、様々な問題が私はあるんだというふうに思っているんですが、巧妙に、消費税ではなくてあくまでもコストダウンという形で迫ればこれ特措法に掛からない、そういうことが現実にはこれまで三%、五%のときにもたくさんございました、実は。水面下ではあるんです。 ですから、私は是非お願いをしたいのは、大臣に、所管をしている経済産業省や公正取引委員会、こういうところに対して、やはりきちっとした中小の賃上げが可能となるような形で、大手の圧力がないように一段と力を注いでほしいという必要な対応を要請していただきたいと思いますけれども、いかがでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 安倍内閣の三本の矢というものが円滑に運営されていくためには、やはり企業の上げた利益、この利益の拡大が今言われたとおり労働者、雇用者の賃金上昇や雇用拡大につながっていかなければならぬわけでありまして、そういうような意味から、政労使会議においても、中小企業、小規模事業者、こういうところに関しましてもしっかりその収益の拡大が賃金の上昇につながっていかなきゃならぬと、こういう議論がなされたわけであります。 その中において、今言われたような御指摘、例えば物価でありますとか取引価格の上昇、こういうようなものがいろんな形で反映をされずに下請とそれから発注者との間で価格転嫁がされないという話になると、これは大変でございます。公正な取引価格というもの、これを確保していくことが重要であると、こういうような議論がなされて取りまとめられたわけであります。 今、経産省とそれから公取委、これが一緒になって要請文を出させていただいておりまして、下請取引の適正化についてということでございまして、今言われたような内容、例えば下請代金支払遅延等防止法の遵守でありますとか、金融の繁忙期の資金繰りへの配慮でありますとか、下請事業者の利益の確保、原材料価格等の上昇への配慮、消費税のことも書いてあります。こういうようなことを要請をさせていただいておるわけであります。 この両機関、こことも我々も協力いたしまして、委員のおっしゃられる意味、大変重要でございますので、そのような御心配のないようにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○津田弥太郎君 これ、表向きと裏向きと随分違う話なので、この裏向きの部分というのは大変難しいんです。被害者が告発してくれればいいんですけれども、告発した途端に発注がストップしてしまうということになる可能性があるわけで、泣き寝入りをするというケースが非常にあるわけでございまして、そこは是非、大臣、しっかり経産省や公取に対して要請をしていただきたいというふうに思います。 さて、昨年の十一月五日の本厚生労働委員会におきまして、私は政府のベースアップについての公式な定義がないということを指摘をいたしました。実は、このベースアップとは何か。これ、総理が答弁の中でベースアップをしたところがたくさんあったという、何割あったとかという話をされるわけで、そうすると、じゃ、その根拠は何なのかというふうに聞いていったら、中には部長手当を上げたからそれもベースアップだなんという訳の分からないことを言うようなところまで出てきて、これはやはり所管する厚生労働省がきちっとしたベースアップの定義について考え方を表明しておかないと何が何だか分からなくなってしまうわけでありまして、大臣はこのときに私の質問に対して、ベースアップの件に関しては定義を整理した方がいい、したがって、このベースアップの定義、言葉の定義というものをしっかりつくってまいりたいというふうにお答えをいただいております。 あれから既に四か月経過をしたわけでありますので、当然、内部的な議論をしていただいて一定の見解をまとめていただいたと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員がおっしゃられましたベースアップの定義でありますが、中でいろいろと調査してみましたけれども、やはり政府内の中においてもベースアップの定義というものが確定をしておるわけではないわけでありまして、いろんな使われ方がしておったということであります。 そこで、それでは定義がしっかりしていないのでベースアップという言葉自体が使えないわけでございますので、厚生労働省においては、統計調査の中において、このベースアップの意味というものを、賃金表の改定により賃金が上昇する、こういうような定義を置いておるわけでありますので、賃金水準の引上げという意味からすると、やはり賃金表の改定というのが一つのベースアップの定義というふうに我々は置こうと思っております。 その上で、経済産業省もこれから春闘の結果、これをフォローアップをするわけでありまして、このときのベースアップの定義というものを我々と同じ考え方で行うということでございますから、これからはこれを基にベースアップという言葉、これを使ってまいりたい、このように考えております。
○津田弥太郎君 正解です。久々に正解を言っていただきました。 賃金表の改定、書換えということはその該当する従業員全てに適用されるわけで、部長だけ手当を上げたというのはそれはベースアップじゃないんですよ。そこはしっかりこれからも、特に内閣府に対して指導をしっかりしていただきたいなということをお願いを申し上げておきたいというふうに思います。 さて、続いて、雇用問題に関するお尋ねをしたいというふうに思います。 御案内のように、一月の雇用情勢では、完全失業率が三・七%。平成二十五年の平均が四%ですから、着実に失業率は下がっている。あるいは有効求人倍率、一月の倍率が一・〇四倍。これも大変高い水準になっているということでございます。私も政務官時代、この完全失業率と有効求人倍率という二つの数字の改善、これは大事な点であるというふうに認識をしておったわけで、評価をしたいというふうに思います。 ただし、ここからが問題なんです。 一方で、一月の非正規で働く人たちの雇用は千九百五十六万人になっています。この一年間で百三十三万人、七%増加をしているわけであります。これ、完全失業率のこの算定には正規、非正規、関係ありません。あえて言えば、中には質の悪い雇用、そういう働き方も失業率のカウントの上では正社員と同じように扱われるわけであります。また、質の悪い求人であっても、有効求人倍率の算定の上では良質な雇用を満たす求人と全く平等、同じに扱われるわけであります。 私は非常に敵だと思っているこの規制改革会議とか産業競争力会議、ここは昨年来、限定正社員の議論が提起されているわけでございます。これは現在の正社員を待遇を引き下げるということが狙いで出されているわけでございます。いきなり非正規にはできないので、間に限定正社員というカテゴリーをつくろうという形で出ているわけであります。 一方で、ここからは厚生労働省の肩を持ちますけれども、まあ私もやっておりましたので。厚生労働省では、多様な正社員というカテゴリーをつくる、これはむしろ非正規の方々をもっと安定した雇用に持っていくためのカテゴリーとして多様な正社員という考え方を出されるというふうに私は承知をいたしているわけでございます。これ、ワーク・ライフ・バランスの観点でこれいきなり正社員にはできないということもあるので、多様な正社員で受け止めていく。つまり、官邸と厚生労働省は、この限定正社員と多様な正社員という判断では百八十度異なっているわけであります。 私は、厚生労働省が正しいと思っています。この雇用の質、中身というものは極めて重要であるというふうに考えているわけで、田村大臣も同じようにこの良質な雇用を政策論として追い求めていくという、そういう姿勢であるということだというふうに私は思っておりますが、いかがでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員おっしゃられましたとおり、有効求人倍率一・〇四ということで、雇用環境は大分改善してきているんですが、しかし、正規雇用という観点から見るとまだ〇・七倍ないわけで、〇・六八九ぐらいだったと思います。そういう意味では、まだまだ正規雇用の方は十分に広がっていないという部分があります。 非正規雇用の中身を見ますと、四八%ぐらいがパート、二〇%ぐらいがアルバイト、それから契約社員も二〇%ぐらいであります。派遣が六%ぐらいであります。非正規雇用の中身もよく分析をする必要はあろうというふうに思いますし、景気の拡大局面においては、パートでいいから取りあえず雇用の場があるので働いてみようかというような、そういうニーズもあるとは思いますが、ただ一方で、不本意ながら非正規雇用の場で働いておられるという方々もおられるわけでありまして、そういう方々が正規雇用の方に移っていく、こういう施策を組んでいかなきゃならないと。 官邸と厚生労働省で考え方が違うかどうかと。我々は一緒だというふうな思いの中で官邸と議論をさせていただいておるんですが、多様な正社員というのは、今委員がおっしゃられましたとおり、ワーク・ライフ・バランスのこともございます。そういう観点から、今まで非正規雇用だけれども本当は正規で働きたいんだと言われる方々が何とか正規にステップアップをしていただける、そのような場としてこのような多様な働き方というものを我々は提案をさせていただいておるわけでありまして、やはり雇用の質の向上、これは量だけではなくて質というものが大変重要であります。そのような観点からも、これからもしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○津田弥太郎君 大臣が良質な雇用を目指されているというふうに明言をされましたので、特に今後の派遣法の議論の際にはその真意をよりただしていきたいなというふうに思います。 一言申し上げますけれども、官邸筋の方から少し聞こえてくるのが、非正規だろうが派遣であろうが働くところがあればいいではないかというような声が少し聞こえてきているような気がしてならないわけでありまして、私はこれはやはりおかしい、厚生労働省が言っていることが正しいと思いますので、そこはしっかり官邸をただしていただきたいなというふうに思います。 さて、その今言いました派遣法の見直しでありますけれども、労働政策審議会で、紆余曲折がありながら、本年二月二十七日に法律案要綱の確認が行われたわけであります。この法律案要綱の中には、派遣労働を臨時的、一時的な働き方に位置付けるという、まさに肝となる大原則が全く書かれておりませんし、均等待遇についても同様です。さらに、新たな期間制限の在り方という点でも問題がありますし、登録型派遣、製造業務派遣の禁止などや派遣先の団交応諾義務なども完全にネグレクトされています。 大臣は、どちらかというと、なぜ派遣だけを特別視するのかと、派遣だっていいじゃないか、まあそこまでは言ったかどうかは分かりませんが、それに近い発言をされているんですが、私から言うと、大臣はなぜ派遣を他の雇用形態と同列にしたがるのかという疑問を持つわけであります。 言うまでもなく、派遣労働は非正規労働の中で唯一の間接労働であります。つまり、派遣については、派遣先企業と派遣会社との商取引で賃金などの基本的な労働条件が事実上決定してしまうということであります。だから、派遣先にとっては直接に労働者と向かい合うことなく簡単に首を切ることが可能になる。ここが大変これまでも多くの問題を発生させてきたわけであります。 大臣におかれましては、平成二十四年に自民党、公明党の協力もいただいて有期労働の濫用を防ぐために労働契約法を改正しました。五年超の無期転換ルールを創設をしたわけであります。そして、今国会では均等待遇を進めるパート労働法改正も既に国会に提出をされているわけであります。これによってどういうことが起きるかというと、有期とパートはかなり穴が塞がれていきます。しっかり整っていくんです。そうすると、悪質な経営者は派遣に自分たちの使い勝手の良さの労働力を求めていく可能性が私はあるんではないかという危惧を持っているんです。ここが非常に重要で、平成二十四年の派遣法改正というのは、まさにそういう問題に歯止めを掛けていく上で私は大変重要であったというふうに思うわけであります。 ここで、今日は内閣法制局来ていただいていると思いますのでお聞きをしたいと思うんですが、労働政策審議会で合意をされた建議、ここには「派遣労働を臨時的・一時的な働き方と位置付けることを原則とするとともに、派遣先の常用労働者との代替が生じないよう、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とすることが適当である。」という言葉が明記をされております。この原則という言葉は非常に重いものだというふうに私は考えるんですが、法案にはこの文言が書かれていないわけであります。私は極めて問題であると思うんですが、内閣法制局はこの法案の作成過程において、厚生労働省からこの臨時的、一時的の原則を法案に盛り込んでほしいという要請がございましたか、お答えください。
○政府参考人(北川哲也君) お答えいたします。 事実関係を確認いたしましたが、当局において審査をいたしました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の案文には、当初から御指摘の臨時的、一時的といった文言はございませんでした。 以上でございます。
○津田弥太郎君 ということなんです。 これ、少なくとも公労使で合意をした建議が法案に盛り込まれるというのは私は当然のことでありますし、原則というこの二文字というのは非常に重要な点であると思う。しかし、厚生労働省がこのことについて、法制局にこの臨時的、一時的ということを入れるということについての要請をしていない、これは大変私は大きな問題だと思うんですが、大臣はこのことを知っていらっしゃいましたか。
○国務大臣(田村憲久君) 以前から入っていないわけでありまして、今までも労働者派遣法、数度改正しておりますけれども、そのときにも盛り込まれてこなかったわけであります。委員も御承知のとおり、民主党政権下においても改正しました。このときも盛り込まなかったわけであります。 しかし、その精神は常に臨時的、一時的という形の中において常用代替にはならないということでございますので、そこは御理解をいただけるものだというふうに思っておりますし、私も国会答弁でこの御質問をいただければ必ずそのような答弁をさせていただいておるということで御理解をいただければ有り難いと思います。
○津田弥太郎君 前回の二十四年改正のときには、期間の問題について極めて厳しい対応をしているんです。今回の改正は期間を言ってみれば緩めている、ここが大変大きな変化なんですね。ですから、臨時的、一時的であるということがしっかり入らないと、言ってみれば常用代替が事実上進んでいく可能性があるから、今回は非常に重要だから原則という話で出てきている、建議で出てきているわけでありまして、これは今日はこれ以上議論しません。ただ、これは今後の派遣法の議論になったときには簡単にはいかないということを通告をしておきたいというふうに思います。 法案審議の際に、これは様々な議論をしていくわけですが、その際に重要なのは労働政策審議会の労働力需給制度部会の議事録、これしっかりチェックをして、今もこのこと、建議のこともその議事録がどうなっているかというのを見ていく中で分かってきているわけでございますけれども、昨年の八月三十日の百九十二回の部会、ここからスタートをしたわけでありますが、実はこの議事録が全然出ていないんです。これ、もう国会に法案を提出されて、各議員がその経過をチェックするときに労政審の議事録をチェックできないなんということになったら、これ本当に、さっき大臣がしっかりした審議をしていきたいなんと言っているけれども、おかしいですよ。 これ、少なくとも今月中には全ての議事録を明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(佐藤茂樹君) 今、津田委員から御質問いただきました今般の労働者派遣制度の見直しに係る労働力需給制度部会の審議の議事録の公開が遅れているということはもう委員御指摘のとおり事実でございまして、私も調べましたところ、昨年の九月十七日分から一月の二十九日分まで十二回の部会の議事録がまだ公開されていないという、そういうことでございまして、これはもうひとえに事務局の不手際でございますので、率直におわびを申し上げたいと思います。 それで、今後、速やかに所定の手続を終わらせた上で、委員御指摘のとおり、今月中には建議に至るまでの全ての議事録をホームページで公開できるように厚生労働省として努力してまいりたい、そのように考えております。
○津田弥太郎君 私が聞いたところだと、少なくとも労働側はそのチェックについて極めて協力的にやっているというふうに聞いています。ということは、残る問題はどこにあるかというのは、副大臣、御案内のとおりでありますから、しっかりやっていただきたいと思います。 話題をちょっと大きく変えまして、皆様のお手元の資料三、小児がんの晩期合併症について議題にしたいというふうに思います。 先日、小児がんの経験者で晩期合併症に苦しむ方から投書が届きました。これ見ていただくように、小児がんの晩期合併症についての症状等については、この国立がん研究センターの報告にありますような内容の病気であるということでございます。 時間がないんで、赤石政務官から、病気の説明は結構でございますので、成人の晩期合併症の方で障害認定をされている方の割合、これがどのぐらいあるか、お答えをいただきたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 皆さん、おはようございます。今国会もひとつよろしくどうぞお願いいたします。 今、津田委員から説明ありましたように、晩期合併症の症状等についてはこの資料のとおりでありますので、数字だけお示ししたいと思います。この数字は、平成二十三年度に厚生労働科学研究、これは二十歳以上の八百三十九名を対象として調査をしておりまして、このアンケート調査によりますと、従前小児がん患者で現在二十歳以上の方のうち、身体障害者手帳を所有している方は七十四名中十九名で、その率は約二六%となっております。 以上でございます。
○津田弥太郎君 ありがとうございます。 成人の晩期合併症の方で障害認定を受けて行政の支援を受けている人というのは、今御案内のように極めて少数なわけであります。 私どもに投書をいただいた方は、低身長、身長が低い、声が幼さがそのまま残っている、さらには筋力の低下、体力の低下などの症状が発生しているようでございます。このうち、筋力の低下については、一定の基準を満たせば障害認定は行われるわけでありますが、この方はそこまで達していないということでございます。 しかし、就労に当たっては、トータルとしてどう見てもできる仕事は限られているわけで、就職をするというのはなかなかこれ大変でございます。もし、たとえ就職が決まったとしても、その後継続して就労を続けられるかどうかというのは大変困難ではないかというふうに思うんです。要望としては、就労支援とか生活支援をしてほしいということでございました。 発達障害者とか難病の方は、こうした方々を新たに雇用した事業主に対する助成が行われているわけでございます。また、全国のハローワークに、たった十五人なんですが、難病患者就職サポーターを配置していただいているわけでございます。これも本年度から行っているわけでございますが。この晩期合併症の方を含めて、現在の就職困難者の特別の枠組みに載ってこない方についても、事業主に対するインセンティブ、何か必要ではないかなと思うんですが、これすぐには対応難しいかもしれません。 大臣にお願いをしたいと思うんですが、今大臣としてできること、例えばハローワークの担当者に対する教育とか、企業の採用担当者や雇用管理者に対しての研修活動、あるいは使用者団体、日本経団連とか連合とか労働組合等に理解を深めるよう要請をしていただくとかいうことは私は可能ではないか。そうやって就労支援を現在よりも一歩ずつ進めていくということが必要だと思うんですが、大臣の前向きな決意をお聞かせください。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員から、晩期障害、晩期合併症の話がありました。 本来、全国のハローワークできめ細かい対応をして就労につなげるということが必要であろうというふうに思っておりますし、そのような対応ができるように更なる我々も各ハローワークに対して指示をしてまいりたいというふうに思っておりますが、やっぱり多様な症状が現れるということでございますので、そういう意味では、様々な困難な課題に対してどのような対応をしていくのか。これ、ハローワークでもいろいろと知恵を出していかなければならないところであろうというふうに思います。 あわせて、適切に就労メニューを組み合わせた対策を講じていくということが大変に重要であるというふうに思いますが、すぐに対応できる部分もあろうと思います。そういう意味から、まずハローワークで職業相談というもの、これをきめ細かくやっていくということがまず第一、重要であろうということ。あわせて、今言われましたように、要は企業の方に働きかけをしていかなければならぬわけでございまして、そのようなことで就労支援につながっていくというふうに思うわけでございます。 どのような形で、今、経済団体に対してもというお話がございました。どういう形が一番いいのかということはこれから検討してまいりたいというふうに思いますけれども、いずれにいたしましても、晩期合併症の方々がスムーズな就労につながるような、そんないろんな知恵を出してまいりたい、このように考えております。
○津田弥太郎君 是非、積極的な取組をお願いを申し上げます。 さて、配付資料の二番を見ていただきたいんですが、時々新聞記事で出ている袖ケ浦におきまする障害者の暴行死亡事件でございます。いよいよ当事者が逮捕されるという事態に今進んでいるところでございます。 ちょっと時間がないので、本当は高鳥政務官に事件の概要を説明していただきたいと思っているんですが、新聞記事を見ていただいて、申し訳ありません、代えさせていただきたいと思います。 この袖ケ浦福祉センターは、千葉県の正規の施設であります。指定管理者として運営を行っていたのは千葉県社会福祉事業団。元々は千葉県の直系の組織でありますし、責任者は千葉県庁からの天下りです。まさに他の民間施設のお手本とならなければならない施設で起こったわけです。ところが、この施設で入所者への暴行が日常的、この記事にもありますけれども、これはもう厚労省も承知をされていると思うんですが、非常に悲惨な状況が継続的に続いていたということでございます。 私も大臣もそうなんですが、障害者に対する対応をしっかりやっていかなければいけない、虐待防止をしていかなければいけないということで、大臣も取り組みまして、私もその当時ここに座っておりまして、厚生労働委員長をやっておりましてよく承知をしておるんですが、議員立法で作らせていただきました。残念ながら、その虐待防止が今回全く機能しなかったということなわけでございます。 問題として、民間の施設の場合は行政が指導を行うときは直接施設の責任者あるいは職員とヒアリングを行うわけですが、ここの場合には中二階があるんですよ、この社会福祉事業団という中二階。こいつが邪魔なんです。これがとんでもない。ここが天下りが固まっているものだから、県からのチェックが非常にやりにくくなっている。これ、まさにそういう問題。しかも千葉県における事業団、これ袖ケ浦一か所なんですね。 したがって、問題が起きたときに人を入れ替える、今回だってセンター長に随分問題があったんだけど、首になかなか簡単にできないから替えるとかいうことをやらなきゃいけないんだけれども、それはほかに施設がないからできない。 私は、千葉県が氷山の一角なのか、ほかの県でもそういう同じような事例があるんじゃないか、もしかしたら似たようなことが起きてくるんじゃないかということを心配をしております。 佐藤副大臣にお聞きしたいんですが、事業団が一か所あるいは二か所という少数の施設を運営している県というのはあるのかどうか、そして、それらへの対応をどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
○副大臣(佐藤茂樹君) 今、社会福祉事業団であって、限られた地域や事業範囲で施設運営をしている法人も他府県にはございます。例えば、簡単に例示いたしますと茨城県、千葉のような一か所ではないんですが、三つの拠点で五事業をやっているとか、あるいは奈良県、これは一つの拠点で四事業をやっているとか、あるいは福岡県の場合は一つの拠点で一事業をやっているとか、長崎県の場合は二つの拠点で三つの事業をやっているというような県もありますが、今まで調べましたところ、このような千葉のような事例は厚生労働省として事実を把握しておりません。
○津田弥太郎君 更にしっかり調べていただきたいというふうに思います。 私、問題の一つとして、もちろんこういう仕事はかなりのモラルの高い職員でなければ務まらないと思います。それは非常に大変な、口では簡単に言えますけれども、大変な仕事だというふうに思います。したがって、そういう方々については、やはり処遇もちゃんと考えていかなければいけないんではないのかなというふうに思うわけでありまして、処遇について改善の努力は私は必要だと思うんですが、大臣の御見解、いかがでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) これ、二十一年の報酬改定、それから、介護と同時に例の処遇改善交付金というふうな形でこの福祉施設の方に関しましても対応し、そして二十四年度、これは民主党政権の中で、改定の中においても更に引上げに向かっての御努力をいただいたということで、大体三万円ぐらい、月額で、これは平均でありますから本当に一つ一つがそうであったかというのはなかなか検証ができていないんですけれども、全体で見るとそれぐらい改善はされておりますが、それでもやはりまだ福祉職全般低いというのが実態であります。 次期二十七年度の改定に向かって、介護の方は消費税財源という形が使えるわけでありますが、障害福祉の場合はこれ入っておりませんので、財源という意味では我々もいろんな努力をしなければならぬわけでありますが、介護職員と同様に、やはり障害福祉の現場で活躍をされる皆様方の改善に向かっても最大限努力をしていきたい、このように考えております。
○津田弥太郎君 最後ですけれども、権限からすると直接厚生労働省が袖ケ浦の施設に何らかの関与をしていくというのは難しいことは承知をいたしておりますけれども、千葉県の担当課長は、厚生労働省から出向されている方が今担当課長をやられている。先日、私はその方とお会いして意見交換もさせていただきました。 つまり、千葉県は相当第三者委員会をつくってしっかり取り組もうということで取り組んでいるわけでございますが、私は、やっぱりこういう千葉県の状況というのは千葉県だけで終わっていいのか、やはり厚生労働省が他の県でもこういうことが起きないように様々な努力をすべきではないかというふうに思うんですが、大臣の決意を伺って、私の質問を終わります。
○国務大臣(田村憲久君) 障害者虐待、まさに障害者の方々の人権というもの、尊厳というもの、これを傷つけるわけでありますし、今回の場合は命まで失われたわけでございまして、許される行為ではありません。 通報等々、これ義務があるわけでありまして、障害者虐待防止法にのっとって我々周知をしていかなきゃならぬというふうに思っておりますが、そもそも、そのような障害者の方々に対して虐待してはいけないということ、それからまた、強度の行動障害のある方々に対する接し方等々に対してやっぱり研修を、本当はこれ施設でありますから専門家なので研修をしなきゃならぬということ自体が情けないわけでありますが、しかしこういうような状況があるわけでございますので、そういうことも含めて更に現場の方々の意識を徹底をしてまいりたいというふうに思います。 あわせて、今言われました第三者検証委員会、これ千葉県の方で動いてまいります。これの検証結果、これも踏まえて、しっかり我々も全国に向かって対応してまいりたい、このように考えております。
○津田弥太郎君 終わります。
○足立信也君 おはようございます。民主党の足立信也でございます。何やら久しぶりの厚生労働委員会でございまして、しっかり質問していきたいと思います。 津田理事からちょっと振られた部分がございましたので、申し訳ない、通告はしておりませんが、JEEDの件、ちょっとだけお聞きしたいと思います。 これは、皆さんもう御案内のように、企画競争入札でホームページに公示されたものが短時間で取り消され、そしてまた別の内容の公示がされたというその経緯、これは官製談合じゃないかというようなことも含めて今問題になっているわけで、これは政務三役をトップに大体調査するチームつくりますよね。これ、トップ、政務三役はどなたでやられているんですか。
○国務大臣(田村憲久君) 現在、政務三役をトップという形は取っておりません。その上で、第三者的な方を入れて、その中でこれを今調査をさせていただこうということでございますので、弁護士資格のある方を入れてそれで調査をしておるというような状況でございます。
○足立信也君 トップが三役じゃないということで、誰に聞いていいかもう分からなくなったので、申し上げますが、前日に担当課でもう決裁が終わっていて、その後、官房の会計課の方に回っているというふうに聞きました。そして次の日に、その決裁をした人のパソコンの上に何かが置いてあって、それで誤りに気付いてという話が出ていますが、何が置いてあったのかということを聞きたいんですけれども、多分答えられませんよね。あっ、答えられれば。何が置いてあったんでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 事実関係を申し上げます。 二月十七日、始めから言うと時間が掛かりますので途中から申し上げますが、二月十八日の朝の状況から申し上げます。 職業能力開発局能力開発課就労支援訓練企画官が、机の上に置いてあった公示案の内容が他の同種基金事業と異なる競争参加資格要件となっていることに気付くということでございましたので、この時点、二月の十八日の朝の時点でこれに気付いたということであります。それは公示案というものの内容がということでございますので、これが机の上に置いてあったということであります。
○足立信也君 あしたの予算委員会の集中でやられると思うので余り深くはやりませんが、決裁が終わっているものの案が次の日に置いてあるというのは普通考えにくい話でして、これ、全省庁統一資格というものが書いてあったということだと思いますが、やっぱり、ほとんどこれを聞いている人たちは、その十八日朝がこれうそだろうとほとんど思っているわけなんですね。決裁終わったものの内容が次の日にどうして置いてあるのと。やっぱり違うメモ、これは、JEEDは全省庁統一規格持っていないからというようなことしか考えられない。決裁の途中ですよね、という話だと思いますが、それは担当の課は終わって、次の会計の方に回っている後だって私は聞いておりますが。 ですから、この問題は恐らく集中でやられますのでそれ以上はやりませんけれども、この部分が大変な問題だと、しかもそれを途中ですが報告の形で出してしまったことがかなり責任問題に関わってくるんではないかということを指摘しておきたいと思います。 それからもう一点、今袖ケ浦の福祉センターの話が出たので、ちょっと関係するところを、これも通告、申し訳ない、していないんですが、原局長にお聞きしたいんです。 私が気になっているのは、これがどうやって警察に通報されたのか、その根拠は何なのかという話なんです。聞くところによると、県の調査によると、前日の夕方に搬送されて、約半日、次の日の明け方まで治療をして亡くなったということですね。それに対して、医師法二十一条に基づいて、そして厚生労働省が出している死亡診断書記入マニュアルに基づいて死体検案書を出したというんです。医師法二十一条に基づいてということと、これが死体検案書であるということは間違っていますよね。
○政府参考人(原徳壽君) ちょっと事案の詳細については承知はしておりませんけれども、二十一条による通報というものと死体検案書を書くということは別のことだと考えておりますけれども。
○足立信也君 二十一条は、死体あるいは死産の子を見て、そして外表に異状があった場合に届け出ると、二十四時間以内に。これは、この方は治療しているわけですよ、約半日。治療しているわけですね。ですから、二十一条に基づく届出でもないし、そして死体検案書でもないんですよ、これは。じゃないと、死体に対して治療をやったことになっちゃいますよ。だから、これは間違っているわけです。 そういうことを解決するような一つの手段として、今回、医療法の改正となっているんじゃないですか。私はこれは、一般国民の義務として、犯罪性を感じたら通報すると。単純なことだと思います。あるいは、今内閣府で検討されている死因究明、この九月までに本当に検討が終わるか分かりませんが、これをしっかりやるべきであることだと思います。これに関連しますから。今のを間違っているということは認めていただきたい、冒頭に認めていただきたいと思います。 関連しますので、丸の五番の方にちょっと質問の順番をずらします。申し訳ないです。事故調のことです。 ちょっと、全国で誤解に基づいていろんな動きが出つつあるような気がします。そこで、この法律で言う医療事故というのは、当該管理者の判断、その前に遺族の方といろんな話はあると思います。しかし、当該管理者の判断によってセンターに報告されたものに限定されるわけですよね、この場合の医療事故というのは。つまり、患者遺族からの届出はないと。こういう解釈でよろしいでしょうか。
○政府参考人(原徳壽君) 今回出しておりますこの医療事故調関係ですけれども、今回の法律の中で、医療事故とは、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該医療機関の管理者が死亡又は死産を予期しなかったものというふうに定義をされております。その場合には、事案発生時には、医療機関の管理者が遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告することとされています。
○足立信也君 先ほど私が申し上げたことでいいわけですね。 もう一つついでにお伺いしたいんですが、この医療事故の定義が今ありました。これは当該管理者。しかし、これはイコール、これが全部医療関連死という言葉と同一ですか。
○政府参考人(原徳壽君) ちょっとその医療関連死という言葉をどう定義するかにもよると思います。ですから、今言いましたように、今回の法律の中での医療事故の定義としては、あくまで当該医療機関の医療従事者の医療に起因したものであって、その管理者が予期しなかったものと判断したもの、それが今回でいう医療事故という定義にしているということでございます。
○足立信也君 医療関連死の中の一部であるということだったろうと思います。 先ほどの、誤っているんだということを後でまたどこかの機会で言ってください、冒頭、言ってくださいと言ったこと。 大臣にお聞きしたいんですが、見直し規定のところなんですけれども、法制上の措置を講ずるというふうになっています。これは社会保障の改革推進法のときにもかなりもめました。甘利大臣は、通常は法案の成立をいうと。あるいは、法案の提出あるいは閣議決定ということ、いろいろいろいろ過去の議論でありました。法制上の措置というのは、大臣としてはどういう定義だと思われているのでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 今般、与党の法案審査の中でいろいろと御意見をいただく中において、今言われた検討でありますけれども、医療安全調査委員会設置法案、これ平成二十年当時であります、自民党・公明党政権のときでありますけれども、このときの大綱案で医師法二十一条とそれから責任の追及、こういうものがあったわけでありますが、この項目は今回の法案からは外されておるわけでございまして、これに対して指摘を受けたわけであります。 その上で、この二十一条との整合性どう取るんだという部分、それともう一つは、本制度が円滑に実施されているかどうか、これに対して必要な見直しがあればということでこれを盛り込まさせていただいたということでございまして、法制度、どのような措置をするんだというような話でありますが、どのような措置をするかということも含めて検討をさせていただくということで、この検討規定を入れさせていただいたということであります。
○足立信也君 この見直し規定の僕は期間を問題にしたいと思って今お聞きしたんですね。法制上の措置というと、一般的には法案の成立、少なくとも提出だろうと思います。その期間から逆算して本当に可能なのかという話なんですね。 この見直し規定なんですけれども、御案内のように、これ法案がいつ成立するか分かりませんが、仮に六月だとして、もっと早い方がいいと思っていると思いますが、仮に六月だとして、これ施行は、この医療安全のところは来年の十月ですよね、二十七年の十月ですよね。二年以内に見直すとなったら再来年の例えば六月。八か月しかないですよね。施行されて八か月で一体どれぐらいの事案、件数が、実施状況を勘案するのにどれぐらいの件数が集まっていたらそれができるだろうか、あるいはその件数が、必要とする件数が集まるのにどれぐらいの期間が要るんだろうかというようなことはどういうふうに考えられています、局長。よろしいですか。
○国務大臣(田村憲久君) 確かに、法制度の円滑な実施に資するべく必要な見直しという部分に関しましては、一定程度、実際これ機能が動き出さないと分からない部分がありますから、その部分に関しては必要に応じて見直さなきゃならぬというふうに思います。法制上の措置というのは必ずしも法律改正という意味を言っているわけではないわけでありますけれども、適宜見直していく必要はあると思いますが。 一方で、この二十一条との関連というのは、今ほど来申し上げましたが、平成二十年から、いや、もっと言うとその前からいろんな議論があったわけでありまして、これに対してどうするんだということはもう既にある程度問題点、論点というものは整理をされてきているんであろうと。それをこの法律にのっとってどのような整合性を付けるのかということが課題であるわけでありまして、それは実際問題法律が施行されて動き出す以前ももう既に問題点はある程度整理されておりますので、議論をいただけるものというふうに思っております。その上で二年以内というような書きっぷりをさせていただいたということであります。
○足立信也君 では、件数がある程度ないと、検討は、実施状況を勘案しとなっているわけですから、できないですよね、ある程度数が集まらないと。実施状況を勘案しですから。 今、皆さんが参考にされているモデル事業、これ、多く見ても年間で三十行くかどうかですよね。八か月を考えるとどれぐらい集まるのかなということがまずあって、それが実施状況を勘案して再検討する数に達するのかなと。あるいは莫大に集まるかもしれませんけれども。それが一点で、じゃ、検討する、検討してから法案、どういう内容にするかが分からないとおっしゃっていますが、検討してから法案作成に入っていくんでしょうが、必要な場合は。特に二十一条となったら、これは法律改正の話に関わってきますから、じゃ、検討期間ってどれぐらい要るのかな。どう思われているのかな。その全てを八か月以内に全部終わらせるという話ですか。検討会はどれぐらいのものを考えているんでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 問題意識、与党の中でもお持ちをいただく中においていろんな御議論になるんだと思うんですけれども、これ、制度上、制度の実施状況も勘案しでありますから、法律がいよいよ成立をして、いろんな準備に入っていくわけであります。その準備自体もいろんな問題提起の中でいろんな想定をされるわけであります。 一方で、医師法二十一条に関しては、先ほど来申し上げておりますとおり、かなりの部分で問題、どこに論点があるのかということはもうここ数年来もいろんな議論がなされておるわけでありまして、そちらの議論と、いよいよ法律が通って制度が動き出すための準備、そういうものが動き出してくるということの中においていろんな対応というものが考えられるのであろうというふうに思いますので、そこは必要な事実関係等々を踏まえた上で改正に向かったいろんな動きが出てくるんであろうというふうに思っております。
○足立信也君 原局長、ここ二十年ぐらい二十一条の解釈の話はありました。それは法医学会のガイドラインからスタートして、いろいろ動きました。しかし、一昨年、解釈がもう元に戻って整理されたわけじゃないですか。先ほど、私、袖ケ浦の事案で申し上げたのは、これは医師法二十一条に基づいて届け出たというのは誤っていますねと。誤っているんですよ。そのことは今回の答弁のときに必ず触れていただきたいと、そのように思います。 では、順番に質問します。 私が気になっている、もう議論が尽くされたのか、あるいは途中で終わったのかは別にして、気になっていることを聞いていきたいと思います。 まず、特定秘密保護法です。これの十二条の適性評価というところでございますが、今までの議論において、照会を受けた病院あるいは医師は回答義務があるんだと、このことと医師の守秘義務がどう整理されているのか、私は不安に覚えるんです。そのことについてまずお聞かせ願いたいと思います。局長じゃないですか。局長になっていますよね。局長あるいは大臣となっています。
○政府参考人(原徳壽君) 済みません、恐れ入ります。 今、御質問は、特定秘密保護法における照会の事案ということでございますけれども、この特定秘密保護法に基づく適性評価の中で、行政機関の長が、その特定秘密の取扱いの業務を行う職員等について、例えば精神疾患に関する事項等の調査を行うことというふうに規定されているところでございます。 この場合に、例えば医療機関に照会されるということがあるわけでありますが、その場合に、必要な事項は報告を求めることができるというふうになっておりまして、原則として医療機関は報告すべき義務を負うというふうに考えております。その際に、精神疾患に関する事項について調査すること、あるいは必要な範囲内において照会を行うことがあることについて対象者の同意を得ることとされておりますので、医療機関にも本人の同意を得た上で照会するということになると思います。 このため、医療機関が本人の同意を前提にこの行政機関の長に対する回答を行うことになるということになりますので、そういう意味では医師の守秘義務の違反には当たらないというふうに考えております。
○足立信也君 これ、問題点は二つあると思うんですよ。我々医師として守らなきゃいけないジュネーブ宣言の中に、私は、たとえ患者が亡くなった後であろうと、信頼され打ち明けられた秘密を尊重すると。これはほとんどの医師はそう思っている。歯科医師さんもそうだと思いますが。 この点と、それから、当初同意を得たということがあるかもしれないけれども、私は今の状況の中で、問題は途中で変化したときだと思うんです。例えば、病気になる、そして服用をする、薬を飲むということですね、これは相当精神的に変化が生じますよ。 例えば、がんの患者さんは抑うつ状態になりやすい。当然ですよね。それから、薬につきましては、昨年の薬事法改正で添付文書は最新の知見をというふうになりました。義務付けられましたし、厳しくなりました。そんな中で、もう皆さんもう御存じだと思います。一般的によく使われる副腎皮質ステロイドとかホルモン剤だとかレセルピンだとかパーキンソン薬だとかインターフェロンとか、抑うつ状態というのはあるんですね。 こういうふうに変化してきた方々の適性の評価、そしてそれをまた医師として秘密は守るという宣言している中で、変化したことに対して医療側の方から、今は精神的に不安定だということを言うことが可能なんでしょうか。あるいは、冒頭の、文書によって同意を得ると言いましたが、変化した後はどうするんでしょうか。
○政府参考人(原徳壽君) 適性評価の終了後に例えば状態が変わったということが疑われる場合には改めて適性評価を実施するというふうになっておりますので、この場合には改めて対象者の同意を得る、その上で医療機関に照会するなどが行われると考えております。
○足立信也君 状態の変化が生じたというのは改めてと、それはよく分かりました。その変化が生じたというのはどこで判断するんですか。
○政府参考人(原徳壽君) 基本的には、その適性評価をする側の行政機関の長がそれを考えるということになると思います。
○足立信也君 となると、長が病気のことを全部把握しなきゃいけないし、どういう薬を飲んでいるのかということを全部把握しなきゃいけなくなってくるような事態になりますね。かなり難しいと思いますね。こういう問題が私は懸念としてあるということを、今多分解決策は出てこないと思いますので、申し上げたいと思います。 次に、よく言われているNHK問題なんですが、ここでも私が気になっているのは、厚生労働省ですから、自分の部下に該当すると思います理事から期日記載のない辞表を強制的に提出させると、会長に、このことは労働基準法違反あるいは労働契約法違反、厚生労働省としてですよ、にならないんですか。そこをまずお聞きしたい。
○政府参考人(中野雅之君) 労働契約法それから労働基準法につきましては、使用者と労働契約を締結する労働者を対象にするものでありまして、労働者とは、使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者とされております。この労働者に該当するか否かにつきましては個々のケースに応じまして個別具体的に判断されるものでございますが、一般的に法人の理事は委任契約であることが通常でございますので、労働者には該当せず、労働契約法、労働基準法は適用されないものであると考えております。
○足立信也君 理事だからということで、多分そういう答えだろうと思ったんですが、恐らくほとんどの国民は納得しないと思うんですね。 更に言いますと、会長対理事ですよ。強制的に出させているわけですね。これは私はパワーハラスメントだと思いますよ、はっきり言えることは。 昨年の、昨年でいいですね、五月十七日、国連の社会権規約委員会が日本の政府に対して勧告を出しました。これは訳文で読ませていただきますけれども、その中には、職場におけるあらゆる形態のハラスメントを禁止、防止することを目的とした立法、規制を講じるよう勧告するというふうに日本の政府に対して出されています。 私は、この問題は明らかなパワーハラスメントだと思っていますが、この勧告に対するリアクションといいますか、それは厚生労働省としては、その職場の中でのハラスメント、あらゆる形態のハラスメントに対する立法あるいは規制を講じるようにと、これはどの程度考えられているのか。例えば、我々としては、あるいは与野党、今共に過重労働、過労死のことを労働時間に関して主に考えておりますが、勧告としてはっきり打ち出しているのはハラスメントに対するものなんです。この点は、今厚生労働省としてはどのように検討されているんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) NHKの問題はちょっと横に置かせてください。これは個別案件でございますので、これは事実関係、我が省として確認しているわけではございません。 その上で、職場のパワーハラスメント、これ自体はもう労働者の方々の人格でありますとか尊厳を傷つけるわけでありますから、あってはならないことであります。 職場のパワハラの実態調査というものをやっておりまして、企業等々にいろいろと意識を調査してみますと、そういうことに対してしっかり取り組まなきゃならない、パワーハラスメントを予防するといいますか、減らしていくために、またなくしていくために取り組まなきゃいけないという認識はかなり高いんですけれども、どのような方法でやるべきかというのが分からないというようなお声が多いようでございました。 そういう意味で、円卓会議、これは職場のいじめや嫌がらせに対する円卓会議自体、これ厚生労働省においてやっておりますので、この中において提言を取りまとめております。その提言に基づいて周知徹底、そして予防等々を含めて行っていかなければならないというふうに考えておりますので、まずはそのような形で周知をしていくということから取り組まさせていただきたいと考えております。
○足立信也君 分かりました。 私も個別事案で余り申し上げるつもりはなくて、全体としてそこが日本は今欠けているという勧告でございますので、これはいい一つの例示だったと思うので、是非とも取組を前に進めていただきたいと、そのように思います。 次は、この前ちょっと予算委員会で空振りしてしまったので申し訳ないんで、中垣審議官にお伺いしたいところです。 成長戦略、あるいは私も医療イノベーション五か年戦略というものの策定に携わりましたし、頑張れと、後押しするぞというのはいいんですが、実は今、日本の研究というものがかなり危ないと申しますか、海外から厳しい目で見られているという現実があります。 もちろん、御案内のように、あのノバルティスの高血圧治療薬のディオバンのデータ改ざん、それから、同じく白血病治療薬タシグナの臨床研究への会社の関与、あるいは武田薬品のブロプレスのデータと異なる広告宣伝等々ありました。最近は、もう御案内のようにSTAP細胞ですね。こういうことがあって、私は元研究者の一人として頑張ってほしいという、あるいは成果主義を打ち出すがために、ちょっと倫理的にも問題のあるような、あるいは研究自体に非常に日本が今危機に瀕している、あるいは直面しつつあるというような認識があるんです。 そこで、日本医療研究開発機構、今度新たにつくって、そこで研究開発等の予算の一元化を図るわけですよね。是非ともこの中に、この機構の中の機能として、研究の適正さとか、あるいは論文が、それが本当に正しいだろうか、これ、学閥にとらわれずに、あるいは学閥だとすると逆の学閥を使った方がいいような気がしますけれども、そういうような機能も是非とも入れておかないと、ただどんどん、行け行けどんどんだけでは私は危ないと思っておりますので、その機構の中に必ずそういう認識と、そしてそれを担当するようなところをつくっていただきたい。これ、法案の中では読めるという意見もありますが、明確には書かれていない。この点と、でも、機構だけではない、ほかの省庁、あるいはほかの学術団体との連携というのは極めて大事になってくるので、ここは是非打ち出すべきです。そうしないと、今、日本がちょっと変な目で見られつつあります。是非ともそこのところをお答え願いたいと思います。
○政府参考人(中垣英明君) 健康長寿社会の実現に向けましては、医療分野の研究開発を戦略的に推進することというのは非常に重要な課題と考えております。 したがいまして、政府といたしまして健康・医療戦略を作成いたしまして、総合的な予算要求、配分等を行う健康・医療戦略推進本部を設置すること、また本部の下に、研究費の配分、研究管理、支援等を担う、今委員御指摘ございました日本医療研究開発機構を設立すること等の内容を盛り込んだ関連二法案を今国会に提出させていただいておるところでございます。 御指摘の研究不正の問題につきましては、今現在、既に厚生労働省におきまして、高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会の中間まとめを踏まえまして、臨床研究の信頼回復に向けた立法措置を含めた対策の検討がなされておるというふうに私ども承知いたしております。 一方、私どもの今国会法案で提案させていただいております日本医療研究開発機構におきましては、自らが配分する研究費で実施される研究に対しましては、機構の中に専門の部署を置きまして、公正かつ適正な実施の確保を図ってまいりたいと考えております。また、こうした機構の取組を通じて蓄積されるノウハウを政府全体のいろんな研究開発の中の不正防止策に活用できるのではないかと考えておるところでございます。 〔委員長退席、理事高階恵美子君着席〕 いずれにいたしましても、革新的な医療技術の実用化に向けた取組を円滑に進めていくためにも、御指摘のように、研究不正によりまして我が国の研究の信頼性が低下するような事態というものは看過できないものでございますので、各省とも十分連携いたしまして取り組んでまいりたいと考えております。
○足立信也君 ちょっと声が小さいところもあったのであれなんですが、要は、研究は推進する、横串を刺してオールジャパンでやっていく、でも質の担保もやるという気持ちが大事なんですよね。是非ともそれを連携をしながらやっていただきたいし、本当は私は条文の中にも書き入れてもらいたいんです、明確に。なんですが、それが可能かどうかはこれからの審議ですから、その気持ちは伝わりましたので、是非とも取り組んでいただきたいと、そのように思います。 次に、間もなく三年になるでしょうか、当時の自民党の部会長の田村現大臣と私のところで地域医療機能推進機構というものを全会一致でつくりましたですよね。JCHO、これが四月一日に運営をすることになりますね。もういよいよ目の前です。五十七病院、三保養ホーム、八看護学校、二十六老健施設を運営するようになる。 ところが、これは統一された企業体系になることもあり、あるいはほかの事情もあるのかもしれませんが、私の地元の湯布院厚生年金病院、これはリハビリテーションに関しましては日本でも有数なところだと思いますが、今のところ、リハビリテーションがやっぱり相当頑張っておられるので、百七十五人、リハビリテーション関係の職人、職員、PTの方が主ですが、いらっしゃっているんですね。そのうち九十人が退職というような話を聞いておりまして、これでは今まで保ってきていた機能が維持できないんじゃないかという懸念がありましたので、昨年のときに、これは全国でそういう動きが起きないように、離職防止も含めて、まずは状況を全体で把握してほしいという申入れをいたしました。その後の結果はどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、今年の四月からRFO、年金・健康保険福祉施設整理機構が地域医療機能推進機構、JCHOというところに改組されて、直接、厚生年金病院、社会保険病院の運営を行うということになっているわけでございます。 その改組に向けた準備を現在進めているところでございますが、その中で、各病院では、職員の意向確認、JCHOに移るということに関しての職員の意向確認というのを進めているところでございまして、現在数字で把握しておりますのは、今年二月一日現在の状況でございますけれども、全職員の中の約九〇%の職員の意向確認が完了したと。その中では、その九〇%の九〇%の職員からJCHOへ移行するというふうな回答を得ているというふうなことになっております。意向確認が完了していない約一割の職員についても、鋭意意向確認を実施しているところというふうに承知をしてございます。 あわせて、各病院では、例年もある程度職員に入れ替わりということはあるわけでございますけれども、新規採用職員の確保ということにも取り組んでおりまして、RFOの方からは、四月以降、従来提供してきた医療機能に支障が生じるようなことにはならないというふうに聞いてございます。 私どもといたしましても、今後とも四月の移行に向けて各病院の職員確保の状況、引き続きしっかりと注視をしてまいりまして、移行後、地域において必要とされる医療、介護の提供に支障を来さないということになりますように最大限努力してまいりたいというふうに考えてございます。
○足立信也君 全体からいくと九割の意向調査が終わって九割の方はやると。掛け算したら八割以上にはなると思うんですが。先ほどの湯布院厚生年金病院の話はぐっと低い話ですよね。特殊な事情があるのかもしれませんけれども、職員の方々は、機能が維持できるようにしっかり頑張ると、体制を立て直してやるというふうにおっしゃっておりましたので、昨日電話で、そこは期待したいと思いますけれども。 そこで、二点ほどちょっとお聞きしたいんですが、先ほど給与が統一されてそういう体系になるということがありましたけれども、私は、元々この機構をつくるときに、やはり国立病院機構が一つの指標といいますか、になるのではないかということを申し上げておったんですが、これは単純にその給与体系というものはそれに近いものなのかというのが一点。 それからもう一つ。これは地域医療機能推進機構ですから、地域との関わりは極めて高い。特に社会保険病院はそうですね。そこで、できればこの運営が始まる前から地域協議会というものをつくって、地域の方々としっかり議論をしながらその後の五年の目標や計画を作っていこうという話があったんですが、なかなかこの地域協議会というのがつくられないような状況だと聞いております。二点目は、この地域協議会の設立、そしてどのようなタイミングで意見を反映させていくかについて答えていただきたいと思います。
○政府参考人(樽見英樹君) 御質問でございます、まず給与の体系の方でございますけれども、給与の体系につきましては、先生おっしゃいますとおり、国立病院に基本的には近い形ということで考えているところでございます。 それから、二点目でございますけれども、地域の協議会ということでございます。 この地域医療機能推進機構法の中で、地域医療機能推進機構、JCHOは、施設の運営に当たり、協議会の開催等により、広く施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、地域の実情に応じた運営に努めなければならないというふうに法律に書いてございます。したがいまして、私どもとしても、各病院で地域協議会を早期に立ち上げていただくということは重要というふうに考えております。 先月、社会保険病院などの院長会議というものをRFOで開いたわけでございますけれども、そこでも四月のJCHOへの移行後速やかに地域医療協議会を設置するということで取り組んでもらいたいというふうな指示をしたところでございます。現在、各病院において、設置に向けた事前の準備というものを進めているところというふうに聞いております。 今後とも、必要に応じて各病院への助言、指導ということを私どもとしても取り組んでまいりたいと考えております。
○足立信也君 これは社保庁関連の無駄な施設等々の流れの中から、やっぱり地域の方々の非常に大きな声。民間売却は私は必ずしも悪いとは思いません。その後、売却進みました。しかし、廃止あるいは風評というものがあって、これは地域医療にとって、あるいは政策医療にとって大事なものはしっかり残さなきゃいけないということで全会一致で成立させた法案でございますし、しっかりその点については取り組んでいただきたいと、そのように思います。 最後の件は、この前、予算委員会のときも、ここだけなかなか理解がすんなり、大臣と私のところぐらいしかいかなかった国家戦略特区のことでございます。ここを確認していきたいと思っているんです。 〔理事高階恵美子君退席、委員長着席〕 あのとき、答弁で非常に残念だったのは、国家戦略特区の医療の規制緩和のメリットを聞いたら経済の活性化と言われたので、答弁で、それは違うだろうと。日本国民にとって医療分野で規制緩和されたことによってどういうメリットがあるのかって言ってほしかったんですが、経済の活性化ということで終わってしまったので確認したいと思っているんです。 国家戦略特区における規制のところの取組で三つ挙げているんですね、三つ挙げている。これはもう御案内のように、保険外併用療法をこれ迅速化する、評価をですね、これが一点目。それから、外国医師修練制度を拡充して、教える側、世界でも有数な方が来てと。この点と、二国間協定を広げていく。この三点ですよね。その三点で、特区限定なのか、あるいは保険診療なのか、日本人は受診できるのかを明確にしたいんですよ、私としては。 何より先に、国家戦略特区ってどれだけの地域の広がり、市なのか県なのか地域なのか、これ全然分からないので、イメージとして考えるのも非常に難しいんですが、今現在でどんな地域、広がりを考えられているのか、答えられたら答えてほしいんですが。
○政府参考人(原徳壽君) 現在、その特区の指定に向けて検討されていると聞いていまして、その範囲もちょっと私どもでは承知しておりません。
○足立信也君 じゃ、先ほど三つ確認したいと言ったことを個別にやっていきますが。 修練制度は、これはもちろん日本の医療保険使うわけですよね、患者さんとしては。それから、二国間協定、これは自由診療ですね、日本人は駄目よと。それで、そうした場合に、この保険外併用のことなんですね、これを迅速化する。ところが、修練制度で来日する最先端の医師が多分多くいらっしゃる。この方々は保険外併用療法を申請したいと思いますよ。自分が持っている、あるいはやってきたことを保険外で併用して日本の医療保険制度でやる話ですから、それはやりたいと思うんですよ。しかし、説明によると、特区内で保険外併用の評価を迅速化するって書かれてあるんですよ。そうすると、特区の外、日本中これ修練制度を広げるわけですから、そこに優秀な方が来ていて、こういうものを保険外でやりたいんだって言っても特区じゃなきゃ駄目ですよというような話になるんでしょうか。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。 現在の保険外併用療法、これ全国でやっているわけでございますけれども、その医療機関、それがこういう新しい技術を保険併用の中で実施し、評価を受けて、またそのデータを活用して保険に導入していきたいということで申請をされます。その申請をされましてから、その施設基準、安全、有効にやっていただくための基準等の実施の基準を、議論を先進医療会議でしていただきまして、それで評価に入っていただくという手続を取ります。 今度の国家戦略特区におきます考え方といいますのは、その指定された特区の中で、今予算事業で始めております臨床研究中核病院など、これは国際的な臨床研究の基準にのっとって臨床研究を進めてもらえるという、そういう体制を整備された医療機関、そこで、外国では承認されているけれども日本ではこれからというような未承認の医薬品等の併用で評価に入りたいということになりますと、特区とその医療機関、同等の医療機関ということを早くに想定できますので、その申請を待たずにこの特区ではこういう機関をそういうものとしてきちんと整備をしたいということについて、私どもの方でも一緒にその医療機関の併用の体制ということを整えていく準備に入りたいということでございます。それで、併用を早く進めて、その評価を進めることによりまして、これがその保険収載されていけば全国にも技術が使っていただけるようになるということであります。 今先生御指摘の修練制度で指導に来られたお医者さんというものがこの特区でやられる、ほかの全国のそういう先進的な医療機関でやられる、これは今の先進医療の仕組みの中で、その医療機関ごとにその実施の基準として満たされれば今でもそれを取り組んでいただける、また、特区においては、それをなるべく早くに私どもと一緒に基準を整備をしていただいてより早く評価に入っていただけると、こういうことを目指していくということでございます。
○足立信也君 そこがもめたところなんですよ。 今、臨床研究中核病院等とおっしゃいましたね。これ十五あるんですか。じゃ、さっきの特区がどこになるんだろうということが分からないと難しいんですけどね。仮に、その十五のうち特区内が三つで特区外が十二だとしますよね。そこは当然外国の優秀な最先端なことをやっている人を修練制度で呼びたいですよ。となると、その人は、保険外併用療法をやりたいと申請したいですよ、当然。ところが、特区内は迅速化しますが、特区外は今ある制度でやりますと今おっしゃいましたね。特区内外でその保険外併用療法に差を付けるという話をしているんですか、今。それが認められますか。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。 差を付けるといいますか、今申請を待って、それから基準等のお話合い、調整をやり取りをし始めますと、平均しますと、この評価に入っていただきます、実施をしていきますのに平均半年ぐらい、六か月ぐらい掛かっておりますけれども、事前にこういったことでということにつきましては、その実施基準等を早めに御相談をしながら進めていくことでそれを短縮したい、できれば半分ぐらい、三か月ぐらいで準備を終えて評価に入っていただきたいということでございまして、その差を付けるというよりも、より早く実施に取り組んでいただけると。その他の地域でも我々共に努力していきたいというふうに思っております。
○足立信也君 それ、木倉さん、差を付けるということを言っているんですよ。特区内では迅速化するようにしますと。でも、特区外では今の制度でと言っているわけでしょう。それが保険適用になるまでみたいな話もさっきされたけど、それは違いますよ。 でも、修練制度で優れた医師を多分呼べるのは、こういう先ほどからある臨床研究中核病院等ですよ、きっと。それが特区外が多かったら、その特区外の病院と特区内の病院で差を付けるという話じゃないですか、今おっしゃっているのは。特区内において迅速化する仕組みをつくりたいと言っているわけですよ。それがおかしいじゃないかということがこの前かみ合わなかったんですよ。おかしいと思いませんか。 特区外では今の制度で、特区内は急ぎますと。じゃ、修練制度で特区外にその優れた最先端のことをやられている医師を集めるのは特区内に限定ですか。特区内じゃないとあなた方がやりたいと思うことはできませんよという話ですか。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。 私ども目指しておりますもの、それは特区外でも、どこが特区に指定されるかはまだ分かりませんけれども、今の臨床研究中核病院等、早期・探索も含めて、十五か所で、今予算上体制整備をしていただいて臨床研究に取り組んでいただいていると。高いレベルで取り組んでいただいていると。そういうところで早くに併用したいということについては、その申請を待ってやっておるという状況でございますけれども、これを、この特区で事前からこの臨床研究中核病院あるいはそれに準ずる同等程度の病院できちんと体制を組んで取り組みたいというときに、共にその体制整備を早く急いでいこうということでございますから、時間的な問題はあるかもしれませんが、その指導いただく修練制度でお越しいただく先生方の仕組みということは受け止められるんではないかというふうに思っていますが。
○足立信也君 もう時間になって、ちょっと今日これで終わるかなと思ったら、やっぱり終われない。 結局おっしゃっていることは、差を付けるとはっきり言っているわけですよ。時間的なことをって言いながら、差を付けると。それが、全国にある修練制度を使いながら招きたいと思っている人たちにとってはやっぱり差別ですよ。片や、それでいきながら均てん化という話もしているわけでしょう。でも特区に集めますよ、保険診療だけではない、保険外併用療法も特区に集中しますよという話をしているわけですよ。これはおかしいということで次に続けたいと思いますので、質問を終わります。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 質疑順序変更に配慮いただいたことを感謝申し上げます。 十一日に閣議決定された労働者派遣法案は、派遣労働は臨時的、一時的という大原則を覆すもので、今日は内容についての議論は入りませんが、閣議決定に至った過程について絞って議論したいと思います。 ILOの諸条約では、フィラデルフィア宣言を始めとして数多くの分野で労使参加という原則にしております。日本は、ILO条約第八十八号条約を批准をしているわけです。 まず確認ですが、公労使三者構成の原則は何のためのものか、御説明ください。端的にお願いします。
○政府参考人(岡崎淳一君) 労働関係の制度につきましては、働く現場の実態を知っている労使の方々の意見を聞きながら議論を進めていく、これが必要だと、こういうことで三者原則があるというふうに理解しております。
○小池晃君 ところが、今回の派遣法の議論の仕方を見ますと、産業競争力会議や規制改革会議で先行した議論が行われて、閣議決定で既成事実化していくと。こうした議論の進め方については、労働側から三者構成主義に反するという指摘が再三行われているわけであります。 八月の部会で労働側は、雇用労働問題はILOで定める三者構成の労政審で扱うべきだ、労働代表が入らない場で決めた規制改革実施計画を閣議決定するなと発言をしております。九月にも、施行もされていない申込みみなしを廃止も含めて議論すると規制改革会議で議論している、行政府の在り方として問題だというふうに指摘をしている。ところが、十月も十一月も会議では規制改革会議の意見が報告されて資料配付がされているわけですね。 大臣、派遣法をめぐる今回のこの議論の過程というのは、私は、公労使三者構成で合意形成するという点で労働側が指摘するような問題があったと思うんですが、大臣は問題があったと思われませんか。
○国務大臣(田村憲久君) 規制改革会議を含めいろんな場でいろんな議論がなされておるのは承知をいたしております。 その上で、今般、労働者派遣法の改正に向かっては、労働政策審議会の中の部会において御議論をいただいて、そこは三者構成でございますので、その中での御議論において今回の法案提出をさせていただいたわけでございますので、いろんな御議論はいろいろなところでやられておられると思いますけれども、政策としてそれを決定をするに当たっては三者構成の下で議論をいただいたということであります。
○小池晃君 いや、大体そういうレール引いちゃってから部会でやりましたって、こういうやり方で労働側、私、納得できないと思いますよ。 しかも、オブザーバー参加ということをやったわけですね。労政審の職業安定部会、労働条件分科会で、過去にオブザーバー参加した例、紹介してください。
○政府参考人(岡崎淳一君) 需調部会でよろしゅうございますか。需調部会につきましては、平成十四年当時、平成十五年の労働者派遣法改正の審議の際にもそれぞれ労働側、使用者側、一名ずつのオブザーバーに参加していただいております。
○小池晃君 オブザーバー参加認めたのは過去一回だけで、異例のことなわけです。しかも、派遣業界の代表を入れたわけです、今回ね。そして、その会議ではそのオブザーバーが労働側の主張への反論の先頭に立って何度も何度も発言をしている。報告書の中にも、直接の利害関係を有する派遣元事業主が非常に多くの発言を行うなどバランスに懸念があったと、そう記載されているわけですね。 衆議院では、大臣が政治連盟新労働研究会から五十万円の寄附とパーティー券十四万円、計六十四万円の政治献金を受け取っていることが指摘をされております。 その政治連盟新労働研究会の母体である日本生産技能労務協会が昨年七月に要望書を大臣に提出した、今日お配りをしている資料の一ページから四ページ目です。その中に直ちに実現していただきたい事項というのがあって、需給調整部会に派遣元事業主の代表を参加させることとあって、それが直ちに実現をして、八月三十日からオブザーバー参加しているわけですよ。 大臣、事実経過はこのとおりで間違いないですね。
○国務大臣(田村憲久君) まず、事実経過としては、大臣になってからはいただいておりません。そのようなお金はいただいていないということでございます。それだけであります。
○小池晃君 それ以外の事実経過は。
○国務大臣(田村憲久君) いろんな方々が要望には来られております。労働組合の方々も来られれば、いろんな団体の方々も来られるわけでありまして、事立ててこの団体だけの要望を聞いているわけではありません。
○小池晃君 ところが、この要望書の二ページ目の一番下から三ページにかけて、例えば一番、登録型派遣及び製造業務派遣を禁止したり規制強化しないこと、二、特定労働者派遣事業については一般労働者派遣事業と同じ規制を行うこと、三、派遣可能期間の制限については業務ごとの制限でなく個々の派遣労働者ごとの就労期間の制限とすること、ただし、派遣元において無期雇用の労働者については就労期間の制限を設けないようにすることと書かれている。 厚労省に聞きますけれども、今私が紹介をした項目はほとんどそのまま今回の法律に入っていますよね。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生御指摘の項目はそうでありますが、それ以外の項目につきまして意見書どおりにはなっていない部分も多々あるというふうに理解しております。
○小池晃君 一〇〇%同じだったら大変なことなんですよ。根幹部分ほとんど入っているわけですよ、これが。 私、三者構成主義の原則に反して労働者代表が入らない規制改革会議でどんどん方針決めて、閣議決定して、それが資料として配付される中で部会の議論が行われ、そして部会の座長は派遣労働自由化を求める業界の主張に沿った有識者報告を取りまとめた。座長がその張本人ですよ。そして、派遣業界代表を異例のオブザーバーとして参加をさせて、そしてそのオブザーバーが繰り返し繰り返し労働側に反論する。結果として、業界団体の中心的要求丸ごと盛り込まれた法案が出てきた。 大臣、この経過を見れば、これは利害関係者による利益誘導だと言われても仕方がないんじゃないですか。労働側がこぞってこれ怒っているのは当然だと思いませんか。
○国務大臣(田村憲久君) この労働者派遣法の問題は長い経緯がございます。以前の改正のときからの経緯がある。このときに、自民党、公明党、それからみんなの党、それぞれの主張というのがあったわけであります。 でありますから、その経緯の流れの中において、政権交代も行われた中においていろんな動きがあるというのは確かであろうと思いますが、その団体から要望をいただいて、それを私が即座に実現したようなことはあり得ないわけでありまして、そこは、今局長からも話がありましたが、いろんな要望があって、かなえられていない要望もあります。それはそれに沿った要望もあります。でありますから、そこは労働政策審議会需給調整部会の中において御議論をいただいて、いろんな御議論があった中で最終的に決定をされたということでございますので、決して、委員が何らかのストーリーを作られようとしておるのかも分かりませんが、そのような事実はございません。
○小池晃君 これはストーリーじゃなくて、誰だってこういう経過を見たらおかしいと思いますよ、これ。これって、今までのやり方から見てやっぱり異常なやり方だと私は思う。 しかも、このオブザーバーの一人が青木秀登さんという人ですが、この方はランスタッド株式会社の執行役員です。これは、以前はアイラインという名前の企業でした。キヤノン宇都宮工場の派遣切りで、キヤノンとともに違法な偽装請負をしていたと裁判で訴えられた業務請負会社の取締役だった人物ですよ。 アイラインというのは、これは労働組合の団交に応じないとか、安全協力費だという名目でピンはねするとか、その額は年間八千万円という。労働者から支払を求められた経緯もあるわけです。キヤノンはこれ、和解に応じました。当時の請負労働者を直接雇用として、偽装請負について遺憾の意を表明した。 私、こういう企業の役員を議論に参加させたということ、大臣、これでも適切だと言うんですか。
○国務大臣(田村憲久君) いろんな観点からオブザーバーで入っていただいていると思います。これは労使共に同数オブザーバー入っていただいて、確かに使用者側のオブザーバーの発言が当初多かったということで、これは座長からも、部会長からもそういう御指摘をいただいて、その後は減っていっておるわけでございますので、公正に部会長の下で、従った議論の中において、あくまでもオブザーバーですから参考意見、議決には参加をいたしていないわけでありまして、最終的にこのような結論をいただいたということでございます。
○小池晃君 もう内容入る前で、入口だけでこれだけ問題がある法案なんてそうめったにあるものじゃないですよ。これ、私は、もう審議なんか入ったら大変なことになるということを予告をさせていただきたいと思いますし、連合のホームページには生涯派遣、正社員ゼロ社会につながるという指摘もある。もう全労連も連合もこぞって反対している。日弁連の会長も会長声明で反対している。これは法案の撤回を求めておきたいというふうに思います。内容の審議はまた改めてさせていただきたい。 診療報酬ですが、在宅医療の診療報酬について今日は取り上げたいんですが、今回、同一建物の居住者への訪問診療を行った場合に算定する在宅患者訪問診療料は半分に、それから在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料にも同一建物の点数が新設をされて、今の点数の四分の一に抑えられています。 在宅医療の現場からはこんな声が上がっています。東京保険医協会からのアンケートからですが、小規模グループホームを診ている、一人一人を細かく丁寧に診察しているつもりだ、悪徳業者と同様な報酬扱いを受け心外に思う。別の方ですが、施設も在宅より重症な患者の多い立派な在宅医療であり、同一建物複数人、同一日診療であっても個々の症例は在宅単独と同じかそれ以上に医療と介護の手間が掛かる、在宅医療の推進と逆行するような四分の一評価という激変の改定は即刻中止をしていただきたいという声です。私、当然だと思う、この声は。 大臣、今回の診療報酬改定というのは、在宅復帰率などの、入院患者を在宅、外来に移行する、そういう中身がいろんなパターンで盛り込まれているような報酬ですよ。そういうことをやりながら、一方で在宅医療に対しては大幅な点数削減が行われようとしている。これ、怒りが広がるのは当然だと思いませんか。 この報酬改定によって、真面目に在宅医療に取り組むような医師が施設への訪問診療から撤退するような事態が広がっていいんですか。
○国務大臣(田村憲久君) これは国会でも問題になったことがあったわけでありますが、同一施設の中において訪問診療を同時にかなりの人数行うということで、そこに紹介ビジネスまで生じて、そういうものに対して何らかの歯止めを掛けなければならないというような御指摘、これはマスコミ報道、朝日新聞中心にもあったわけでございます。 そういう流れの中において、中医協の中でいろいろと御議論をいただきました。その中において、やはりそのようなおそれのあるものに対して今般診療報酬改定を見直すということでございます。 一方で、これは訪問診療でございますので、定期的に計画的に一月のうちに何回か健康のチェックをしていただくというようなものであって、何か急変した場合には往診という制度があって、そこは加算が付いて対応するわけでございまして、それはこの訪問診療にカウントされませんので、そのような意味からいたしますと、そこはちゃんと何かあったときは担保ができる制度にはなっておるわけでありますが、いずれにいたしましても、関係する医療機関のお話もお聞かせをいただきながら、今般、中医協の御議論の中でこのような御決定をいただいたということでございます。
○小池晃君 そんなこと分かった上で質問しているんですよ。往診の場合は除外すると、当然じゃないですか。 その定期的な訪問診療がこれでできなくなるという声が上がっていることをどう考えているのかと聞いているんですよ。
○国務大臣(田村憲久君) 一つの施設に日にちを変えて訪問診療をやっていただいたりでありますとか、それから三人でチームを組んでやっていただく、こういう場合に関しては点数下げないというような運用でのいろんな配慮はさせていただいております。 いずれにいたしましても、一定程度、それは時間を掛けてと言われますが、正直、訪問診療というものは余り時間を掛けて丁寧にやっていただくというよりかは、定期的にしっかりと診断をしていただくということでございますので、普通の診療よりも時間を特別掛けていただくというような話ではないんであろうというふうに思います。もちろん、そこには丁寧さがなければならないわけでありますが。 その上において、一か所に集まったところでいろいろと複数人診ていただくということになれば、それはある程度時間的に、いろんなところを回っていただいて訪問診療をしていただくよりかは効率的に回っていただくことはできるのではないかというような判断の下での中医協での御決定であったのではないかというふうに推察をいたしております。
○小池晃君 だからといって、四分の一にするという話にならないでしょう。それはおかしいですよ、やっぱりこれは。 今日資料で配っているけれども、中医協で出ているのを見ると、私はおかしいと思うんです。これ資料の五ページに載せましたけれども、ペナルティーだと、悪質な紹介ビジネスに、といいながら、ペナルティー掛ける相手が間違っているじゃないですか。ここを見ると、保険医療機関側には診療報酬でペナルティー掛けながら、施設側やあるいは仲介料をもらっている仲介者には何のペナルティーも掛けられない、違法とは言えないなんて言っているわけですよ。これはおかしいでしょう。 私、これは当面は現行点数で算定できるようにして、それで、私は、この仲介者に対する手だてをやっぱりこれは政府部内でちゃんと検討して、そういう手だてを取るということをやるべきだと。それをやらずして現場で医療活動をやっているところにまずペナルティーって、しかも四分の一と、こんなやり方おかしいと思いませんか。 私は、直ちにやっぱりこれは対応するのであれば、こちらの仲介者の問題あるいは施設側の問題について必要な手だてを取るということをやるべきだと。点数の算定は従来どおりで当面やってほしい。以上、どうですか。
○国務大臣(田村憲久君) 中医協でそれぞれ代表者の方々がお入りになられてお決めになられたことでございますので、その意思は尊重をさせていただきたいというふうに思います。 その上で、実態として、施設がどうであるとか医療機関がどうであるとかではなくて、患者の方々は医療を受ける権利があるわけであります。それが受けられないということであるならば、例えば個別に地域、地区の医師会の方々と相談して、そういう方々にそういうところに対して行っていただく等々の我々も努力はいたします。しかし一方で、それでもという話であれば、途中で改定をしたことはないことはございませんので、そういうような状況がもし生じれば、そのときには中医協にお諮りをするということはあろうと思いますが、今般は中医協の御決定でございますので、私としてはその意思を尊重をさせていただきたいというふうに思います。
○小池晃君 医療を受けられない状態が生じてからでは遅いんです。だから、直ちに手を打つべきだというふうに申し上げている。直ちにこれは見直すべきだと。 ちょっと時間の関係で次行きますが、今回の診療報酬改定の見直しで在宅医療に関してもう一点、資料の六ページ、七ページに、これは通知ですが、出しました。これ見ますと、訪問診療実施の要件として同意書の作成を求めているんですけれども、その対象が六ページの説明会資料の方では要介護四以上又は認知症を除くとされているのに、七ページの実際に発出された通知ではそれがないわけですよ。これは一体どういうことなのか。 改定説明会資料にあるように、これは訪問診療を要介護四以上及び認知症の高齢者に限定しようという政策意図があるということじゃないですか。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。 御指摘の点でございますけれども、中医協の議論でも、そもそも家族の御了解も得ずに例えば認知症患者さんに対して頻回の訪問診療を行ったりしたというようなケースがあったことを踏まえまして、中医協の場では、訪問診療に当たっての同意の確認を取るべきだと、あるいは患者さんの状態というものの記録を残すべきだというふうな御指摘をいただいております。 この訪問診療はこれまでも仕組みがあったわけでございますけれども、そもそもが通院困難な方について行われるべきものということで、これまでも継続的な診療の必要のない方あるいは通院が容易な方に対してまでも安易に算定してはならないということは示させていただいております。
○小池晃君 聞いたことに答えてください。
○政府参考人(木倉敬之君) この三月五日の説明会でございますが、この説明会については、現段階のこういう基準でやっていただきたいという運用基準等について案をお示しして説明をしますということで、これは正式なものはまた改めて示しますということで、これは変更もあり得ますということは条件を付けて御説明をさせていただいております。 今お話しのように、七ページの方にありますような、まだ具体的な基準まで書き込んでいないもので通知を示させていただいておりますけれども、この対象の方について、通院困難な方の代表例としてはやはり要介護度が高いような方々、これは明らかに通院困難であろうと、同意を取るまでもなく、確認をするまでもなくということですが、それ以外の方であっても、要介護度が低くてもけがの状態があったり足の状態で通院できないような方について、その理由を記録を残していただければ訪問診療は適正に行われたものとみなせるということで、そういうものは今後きちんと基準を示してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○小池晃君 勝手にこんな議論が進んでいるわけですよ。おかしいと思いますよ、私。 そもそも同意書を作成すること自体が容易でないという現場の声もあるし、その同意書の要件に要介護四以上、認知症を除外するということは、結局それ以外の高齢者に対する訪問診療が制限されていく、審査の対象になっていくということになりかねない。これでは訪問診療なんて成り立たなくなりますよ。 そもそも何で介護保険なんですか。関係ないじゃないですか。介護保険の居宅療養管理指導というのはこれは要支援まで算定できるわけで、要介護度三以下は訪問診療できなくなったらこれ整合性が全くなくなりますよ。こういったことをちゃんと検討しないで、しかも中医協でもこんなことは全く議論していないのに、突然通知に盛り込んでいく。 大臣、こんなことが許されるんですか。通知に突然盛り込ませる、こんなことは私はおかしいと思う。
○国務大臣(田村憲久君) 訪問診療は誰でも受けられるわけではありませんよね。これはもう御承知のとおりだと思います。必要な方じゃないと訪問診療というものは受けられない。 これは一つの例としてこういうものを出させていただきましたが、もちろん、今局長が言ったとおり、こういう状況じゃなくても医師等々の判断でこれはやはりそうじゃないと、つまり訪問診療を受けざるを得ない、そういう状況であるということであれば、それはそれで訪問診療を受けていただいていいわけでありまして、それを書き込んでいただければいいというような、そんな運用をしていきたいというふうに思っておりますが、非常に高い点数を設定をいたしております。本来訪問診療を受けなくてもいい、つまり外来に行ける方が受けていただくということになりますと、これは一方で医療費の増大を招くわけでありまして、ここは厳密にある程度運用していかなきゃならぬというふうに思っています。 今般、今お叱りをいただきました集合住宅等々においての点数の引下げに関しても、元々は我々がもう少ししっかりした形の中で訪問診療というものの点数を考えておれば、あのような紹介ビジネスみたいな、仲介ビジネスみたいなものは生まれなかったんだというふうに思います。そのような反省もありますので、本来、外来に行っていただける方に関しては外来で医療を受けていただきたいという思いの中でのいろんな現在の動きであります。
○小池晃君 介護保険でも要介護度の低い人を排除する、医療保険の訪問診療でも要介護度を基準にして切り捨てていく、こんなことをやったら本当に住んでいけなくなりますよ、生きていけなくなりますよ。こういうことをもう大臣は否定しないわけで、私はこれは大問題だと、引き続きちょっとこれは取り上げたいと思います。 それから、ちょっと財務省、財務副大臣に来ていただけていますが、財政審の建議についてちょっと取り上げたい。 今回の建議では、薬価マイナス改定分の診療報酬本体部分への振替を合理性がないとかフィクションだとか言っているわけですね。こういう指摘初めてです。この振替というのは、これは一九七二年の中医協建議以来、国会の審議でも歴代の厚生大臣もこれは認める答弁をしてきています。 これはどうしてフィクションなんですか。財政審建議こそフィクションじゃないですか。
○副大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。 議員御指摘の財政制度等審議会、平成二十六年度予算の編成等に関する建議におきまして、薬価を直近の市場実勢価格に置き換える薬価のマイナス改定は過大な予算要求の当然の時点修正であり、歳出としていまだ実現していないものの下方修正から何らかの財源が生み出されることはないこと、それから、したがって診療報酬本体の増額に流用すべきとしてこれを財源と考えることはフィクションであること、このような主張と裏腹の関係にあるネット改定率の概念はなくすべきこととの御指摘をいただいております。財務省としましても、平成二十六年度の診療報酬改定におきまして、この建議を踏まえた対応をさせていただいたところであります。 なお、御指摘のこの中医協の建議、それから旧厚生省の国会答弁とありますけれども、これはあくまでもその時点における要求省庁や諮問機関の御意見が述べられたものであるにすぎないというふうに承知いたしております。 いずれにしましても、財務省としましては、現下のこの厳しい財政事情を踏まえて、今後とも、財政審の建議等を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
○小池晃君 今までこんなことを財務省だって言ってこなかったんですよ。そういう主張はしていないんですよ、振替はいかぬなんということは。 しかも、事実を見れば、九七年に消費税を増税したときに診療報酬を上げましたけれど、このときは、本来二年に一回しかない薬価基準の改定をやって、それを財源にして引き上げたんですよ。これは財務省も認めてやったはずです。それから、小泉内閣のときの骨太の方針で二千二百億削減したときも、薬価、材料費の引下げ分九百六十億円を計上しているんですよ。これだって財務省は知っているはずですよ。 もし今回、今おっしゃったように薬価の引下げは市場実勢価格を上回る過大要求の修正だというのだったら、こんな扱いはできるはずないじゃないですか。違いますか。
○副大臣(古川禎久君) 先生御指摘の中医協の建議、これ一九七二年のものですけれども、ここには、同時に、薬価調査は毎年四月を調査月として実施して薬価の適正化を図るべきとの記載もあるわけなんですよ。この薬価の実勢価格を調べるに当たってはそれぞれの時点における数字をはっきり把握してそれを正確に反映させることということと同時に、中医協の建議でもこれ書かれているわけなんです。 ですから、これは、その時点その時点において適切な……
○委員長(石井みどり君) 時間を過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
○副大臣(古川禎久君) その中医協の建議、それから、今委員が御指摘になりました厚生省の答弁、あるいは総理大臣の答弁というものはその時々の状況に応じて発言されたものでありますけれども、あくまでも委員が御指摘になられた趣旨でのものではございません。それは事実の認識にそごがあると思います。
○小池晃君 もう時間ですので質問しませんけど、そごはありません。 やっぱり、潜在技術料だということで、薬価基準の部分、引き下げた部分は技術料本体に回すということでやってきたんですよ。それをいつの間にかそんなことは言っていませんなんて、こういうことを与党だって許しちゃ駄目だし、厚生労働省はもっとこういうことにちゃんと反論しないと駄目ですよ、こんなの、許されない。 終わります。
○委員長(石井みどり君) 午後一時五分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時七分休憩 ─────・───── 午後一時五分開会
○委員長(石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 私からも、今日、質問の順番を変えていただくことに御配慮いただきましたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。 それでは、質問に移らせていただきます。 ちょっと通告をしておりました質問の順番を入れ替えさせていただきまして、まずは短期集中特別訓練事業の件につきまして質問をさせていただきます。 先般、平成二十五年度補正予算に盛り込まれておりました短期集中特別訓練事業について、入札公示された一時間後に削除されて、入札参加要件を書き換えた上で翌日に改めて公示されたというように報道ではありました。入札には独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、JEEDのみが参加し落札が決まったというふうにも報道をされておりました。 こういうふうな報道があると、やはり誰もが思うことでありますけれども、当初から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に落札させようというふうな意図があったのではというふうに疑念を抱かざるを得ないというふうに思うんですが、今般このような報道があってすぐに、たしか予算委員会でだったと思うんですけれども、厚労大臣の方からは、もうやり直しますと即言われたことについては、あっ、さすがだなというふうには思っておりますが、今回のこのことにつきまして改めて大臣の方から御説明をいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(田村憲久君) 高齢・障害・求職者雇用支援機構でありますけれども、正直申し上げまして、全くもっていろんな手続においてなっていないというのがそもそもでございまして、まず、局長決裁がないにもかかわらずホームページに公示をした。しかも、それを途中で変えた。まあ変えたわけでありますから内容が変わっちゃったわけでありまして、その下に入札が行われた。 さらに、その前の日に打合せということで厚生労働省の人間が高障求機構の方とお会いをしているんですが、その後一緒に食事を取ってお酒まで飲みに行っていると。まあ割り勘ということであるようでありますが、しかし割り勘まけをしておるのも事実であります。年齢が低いという方に関しては、これは若いからちょっと安くしてやろうなんという、たとえ千円、五百円であってもそういうこと自体は許されないわけでありまして、もう本当になっていないという以外はないわけでありまして、大変申し訳なく思っております。 その上で、私は、初めに公示をした、これは本来局長決裁内容とは違う内容を公示をしたわけでありますが、しかしこれを一度何時間か公示したわけでありまして、にもかかわらず後から内容を変えて入札、実は入札要件緩めたんですけれども、緩めた結果も一者、機構しか応募しなかったという案件なんですが、しかし、厳しい条件であったとしても初めそれを出したわけでありますから、その内容でもう一度これは入札をやらないと公平性に欠けるということでございますので、元の内容でもう一度企画競争入札をさせていただきたいと思っております。 その上で、そもそも構造的な問題もあるんです。いろいろと調べてみますと、この入札の要件等々見ておりますと、全国一律の基準がなければならない、つまり全国に支店がなきゃいけないだとか、そういうようないろんな基準がございまして、そういうものにそぐう、つまり入札に参加できるようなところがそうはないわけであります。事実、一者入札しかなかったと、機構しか応募しなかったということにもなったわけでありまして、緩めたにもかかわらず一者しかなかったと。 これはどこに問題があるかと。つまり、全国津々浦々四十七都道府県近く支店がなければそもそも対応できないというような話では、これは元々入札してこないわけでありますから。企画競争入札、何でそういう話になるかというと、全国的な質の担保、この訓練にして担保をやっぱり取らなきゃいけないということで、それぐらいの規模のある事業者じゃなければできないという話でありますが、工夫をすればできると思います。 でありますから、今般は初めの入札の基準でしますけれども、その後、同じような入札があるのであるならば、本当に民間の皆様方が参加しやすい、そういう条件に変えてこのような企画競争入札型が一者応札しかないというような状況を変えないと、いつまでたっても同じようなことを疑いの目で見られるわけでありまして、私といたしましては、どんなすばらしい事業も、疑いの目を国民の皆様方から向けられれば、これはそのすばらしい事業の意味がなくなるというふうに思いますので、そのような疑いをしっかりと晴らしていくためにも、制度、これは入札制度も含めて見直しを図らなければならないと考えております。
○東徹君 田村大臣から本当に誠実な御答弁をいただいたなというふうに思っております。 やはり、ただでさえこういった団体というのは天下り団体とかいうふうに言われておって、厚生労働省のOBの職員の方もおられる、そういうところにやはりわざわざ入札させたんじゃないだろうかと、誰もがやっぱりこういうふうな疑念を持って見るわけでありますから、やはり入札条件を変えて、やっぱり何社かで入札に応じてもらえる、そういった条件に変えていくということが確かに本来だろうというふうに思います。 一点、もう一つお聞きしたいのは、本来、これ一旦ウエブに公表したわけですから、公表して改めるときというのは、何も黙ったままこれ改めるんでしょうか、それとも、きちっと何かおわびして、こうこうこういう理由で改めますよというふうなことを言うんでしょうか。この辺のことについてはいかがなんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 省内の中で一応手続がございまして、それにのっとって訂正をしなければならないんですが、今回それもやっていなかったということでございますので、余計に問題が大きいというふうに認識いたしております。
○東徹君 田村大臣の方からは、今回の独立行政法人の担当者のことについて省内の関係者を処分するというふうな考えも示されたというふうに聞いております。 本当に、これ処分ということも実際考えておられるのかどうか。そしてまた、この独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構でありますけれども、こういった機構も、例えば廃止にして厚生労働省がやるとか、民間にするとか、民営化するとか、何かそういったことというのも考えられないのかどうか、それについてもお聞きしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) まず、我が省の職員に関しましては、国家公務員法の違反の疑いがあります、これはしっかりと調べますが。その上で、違反であろうと思っておりますので、違反であるならば処分をしっかりとやるということであります。 その上で、高障求機構でありますが、ここは元々は特殊法人であったわけでありますが、行政改革の中で独立行政法人になりました。ここはいい仕事をしているんです。職業訓練、能力開発、こういう部分で大変いい仕事をしておりまして、これは独法の運営費交付金で賄っております。元々は三つの独立行政法人を民主党時代に一つになされたわけでありまして、かなり規模の大きい、そういうような機構でありますが、例えば求職者支援制度、これを実施しているのはこの機構でございますし、あと職業訓練やいろんないい事業もやっています。 ここは、なぜこういうような仕事をやっているかというと、本来は国がやらなければいけないような仕事なんですけれども、やはり行革の中で、国は身軽になるという流れの中で、国が本来やらなきゃいけないような仕事だけど今は国がやらない仕事、こういうものをここの機構で担っていただいておるということでございますので、この機構の役割というものを我々としてはしっかりと認めておるところでございます。 もしよろしければ、また一度機構の方を御覧いただいて、もしそこでこういう無駄があるという御指摘をいただければ、我々真摯にまた受け止めさせていただきたいというふうに思います。
○東徹君 是非とも、どういった機構なのか見に行かせていただきたいというふうに思っております。厚生労働省の信頼を今回やっぱり失墜したというふうに思っておりますので、是非とも、今回の関係者のことについてもしっかりと聞いて、処分の検討もしていただきたいというふうに思います。 続きまして、今国会に提出されております地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案、まあ非常に言葉も長いんですが、多種多様な内容がこれ詰め込まれておりまして、それで一本の法案にされております。医療や介護など重要な内容については、本来十分な時間を掛けるべきでありますし、その内容をじっくり検討していくというふうにも思っております。 ただ、我々も全然議論ばっかりしてなかなか決めさせないと、そういうつもりも全くないんですけれども、今回こういうふうに一本化して法案を出すというのは、できるだけ短時間で法案を成立させようというふうに取られても仕方がないんじゃないのかなというふうに思っているんですが、この一本の法律案に対してなぜこういうふうな形になるのか、是非聞かせていただきたいと思います。
○副大臣(土屋品子君) 団塊の世代が七十五歳以上となる二〇二五年を見据えますと、今後の高齢化の進展に伴う医療・介護サービスの需要の増大やニーズの大きな変化に対応するため、救急医療などの急性期の医療はもとより、急性期の後の受皿となる病床の整備に加え、退院後の生活を支える在宅医療や介護サービス、生活支援や介護予防までの一連のサービスを地域で総合的、一体的に確保して、一人一人の状態に応じた医療・介護サービスを地域で安心して暮らせるように確保する必要があると考えております。 そのため、効率的かつ質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築を通じ、病床機能の分化、連携や在宅医療、在宅介護の推進などの様々な改革を行うことが必要であることから、今国会に医療・介護総合確保推進法案を提出した次第でございます。 具体的には、この法案では、医療・介護サービスについて国が医療、介護を総合的に確保するための基本的な方針を作成し、都道府県がこの方針に即して地域の実情に応じた計画を作成し、医療、介護の両方を対象とした新たな財政支援制度を創設することとしております。地域で医療、介護の総合的確保を推進することを法律上位置付けることとしております。 議員御指摘のとおり、今回の法案の内容は多岐にわたっております。いずれも必要な改革でありまして、将来を見据えた医療・介護サービスの提供体制を構築するため、できる限り早く成立をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○東徹君 全然納得できないような御答弁なんですけれども、例えばこの法律案についてなんですけれども、カテゴリー三つに分かれているじゃないですか、これ。一番は新たな基金の創設と医療、介護の連携強化、二番、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保等、三番、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化等というふうにこれ三つに分かれておるわけで、例えばこれ三つに分割してやるとかというのもやっぱり一つの方法だと思いますし、そしてまた介護職員の確保のための施策、これ人材確保のことだと思いますし、歯科技工士国家試験の全国統一化とか、介護人材確保対策の検討とか、こういったところの部分では一つにまとめて検討できるとか、やっぱりもう少し分割してこれは本来提案するべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(土屋品子君) ここからは私がお答えする部分でございました。 私は、これ一本でというの、おっしゃるように本当に多岐にわたっているのでどうかなという意見、それは一つの考え方だと思いますけれども、今後、病院型から居宅介護というか家庭での介護に変わっていくわけですよね。そういう中で、やっぱり医療だけ議論するとか介護だけ議論するのではなくて、やっぱり一体的に様々な医療関係をトータルで議論していく。ここにも書いてありますように、基金の使い方一つにしてもいろんな多岐にわたってくると思います。そういう意味では、トータルで議論をした方が非常に錯綜した部分が整理できるのではないかと考えておりまして、一本の方が議論しやすいと考えております。
○東徹君 だから、トータルで、病院から在宅へ、当然、当たり前ですよ。医療、介護連携、これもう当然必要になってくる。そんなもの誰もが、ここにおられる方は分かっておることでして、でも、やっぱりこれは余りにも多過ぎるから、やはりもう少しカテゴリー、これ、一、二、三とこれ分けてあるんだったら、この三つに分けても全然おかしくないわけでして、これを一つの法案というのは余りにもむちゃだと思いますが、もう是非、ちょっと納得いくように説明してください。
○国務大臣(田村憲久君) 一番は、これは基金を設ける。これ、つまり、これから、地域包括ケアも含めて、在宅医療でありますとか、また介護、こういうものの例えば人材でありますとか施設等々の整備であるとかいろんなものに使う基金であります。それはまさに下の部分に関わってくる部分で一体でございますので、まず、この基金の法律というのは、まさにこの全体の法律を動かしていく中においての財源的な役割を果たすという意味でありますから、この中に入っているというのはそういう意味合いであります。 介護と医療のお話は今も副大臣からあったとおりでありまして、それならば特定行為であるとか事故調の話はという話なんですが、これ同じ医療法の中での話でございますので、そういう意味では、同じ国会で医療法を三つも四つも、四つもとは言いませんけれども、二つも三つも分けて議論をするというよりかは一回の法案の中でやらせていただいた方が整理されるのではないかと。 もちろん、多過ぎるのではないかというふうな御意見は我々も受け止めさせていただいておりますが、それぐらいの大改革を、今までいろんな議論をしていただいて、ちょうどこの時期を契機にそれだけのものが集まってきておるということでございますので、そのような意味では、非常にボリュームが多いからなかなか審議するのが大変だよというふうなそのお気持ちは大変申し訳なく思っておりますが、どうか一体となって御審議をいただければ有り難いということであります。
○東徹君 余りこれに時間を掛けてもあれなので、ただやっぱり、大改革と言いますけれども、ちょこまかちょこまかしたのをたくさん寄せ集めているというふうにしか取れませんですし、是非、今後やっぱりこういう形はちょっと無理です、むちゃですよということだけは指摘させていただきたいというふうに思います。 続きまして、二十六年度予算についてですけれども、社会保障関係費の予算ですけれども、平成二十六年度でとうとう三十兆円を突破することになりました。歳出は増加する一方でありますけれども、国の財政も借金で賄う状況は今後も変わっておらず厳しい状況にあるということを踏まえ、まずは、この社会保障関係費の予算、三十兆円を突破したことについてどのように考えられるのか、大臣にお聞きしたいと思います。 ちょっと過去を調べたんですけれども、十兆円、社会保障関係費の予算が、当初予算ベースでありますけれども、十兆円から二十兆円になるのに十八年掛かっているんですね。今回はその二十兆円から三十兆円になるのにたった九年間、半分でなっておるわけですね。これだけ社会保障費が増大していっているわけですけれども、これについてどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) まず、先ほどちょっと私、三つの法人と言ってしまいまして、二つの法人が一つになって高障求機構ができたということでございますので、これちょっと訂正をさせていただきたいと思います。 非常に社会保障費が伸びておるというのはもう事実でありまして、これは要因としては、まず医療は、高齢者の伸びもそうなんですけれども、そもそも医療の高度化等々の伸びもございまして、新しい医療がいろいろと開発されてきます。それが保険に収載されてきます。当然高い医療もあります。そういう医療の高度化の伸びというのも実は高齢者の増加に伴う伸びよりも大きい部分があるというのも一つの理由であります。これをどうしていくかというのは非常に大きな課題にあります。 介護の伸びは、これは実は一番頭の痛い問題でございまして、今、足下、大体給付費がGDPに対する一・八%ぐらいなんですが、二〇二五年には三・二%。もちろんパーセンテージからいけば一・四ポイントなんですけれども、一・八が三・二でありますから、これは倍近い伸びになっていくというぐらい急激な伸びを生じます。 それから、障害福祉に関しましても、これは総合支援法、義務的経費にしましたので、今までサービスを受けてこられなかった、そういう障害者の方々も含めてサービスを受けられるようになって、それはいいことでありますけれども、伸びが、やはり急激に伸びてきておる実態があります。 子育てに関しましても、これから全世代型対応の社会保障ということで、待機児童の解消でありますとか保育の質の向上でありますとか、更に申し上げれば、放課後児童クラブ、病児・病後児保育、いろんな対応をしていかなきゃなりません。そのために財源を今求めておるわけであります。 そう考えると、一定の社会保障の伸びというのは、高齢化という流れが日本は御承知のとおり世界で一番のスピードで伸びておりますから、一定の伸びというのはこれはもう致し方がない部分だと思います。 その上で、消費税というものに対して、これ、我々としてはひとつ何とか御理解を国民の皆様方にいただいてということでございまして、でき上がりでいいますと一〇%、五%分あと増えるわけでありまして、十四兆円。この中で、充実分というのは二・八兆円です。医療や介護や、これを充実させていこう、子育てをやっていこうということで、これは二・八兆円であります。で、七・三兆円は、今まで赤字国債等々で対応しておった社会保障費をこの七・三兆円で賄おうという部分です。それから、三・二兆円、これも事実上、基礎年金国庫負担二分の一引上げ分に充当する部分でありますから、これやらなければ赤字国債でやっているという話でありますから、これも赤字国債を減らすといいますか、そちらの方と入れ替えるというような役割。〇・八兆円は、消費税が上がったときのいろんなコストが上がるという部分でありますけれども。 こういうところで社会保障というものを消費税というもので対応をさせていただこうということでありますが、それでもなかなか追い付かないということがございますので、やはり行政改革も含めて不断の努力、財政再建も含めて、歳出抑制も含めて、不断の努力はしていかなきゃならぬと思っておりますし、あわせて、経済が成長する。これは、税収が増えるというのは企業だけではありません。働く方々の賃金が増えて所得税が増える、そして保険料が増える、このような形を取っていかないことには社会保障が賄っていけないわけでございますので、トータルとして、総合的にそのようなことを進める中において社会保障の伸びというものに対してしっかりと対応ができるような、そのような健全な財政体制というものをつくってまいりたいと、このように考えております。
○東徹君 社会保障費の関係費、二十五年、二十六年だけでこれ見ますと、平均的には社会保障費全体で四・四%ですよ。ただ、医療費の伸びというのはやっぱり一番高くて、六・一%、その次、介護で五・四%、福祉等で四・五%ということになるわけなんですけれども、やはり医療費の伸びが一番大きいなというのは大臣もよく御存じであるというふうに思います。 もう時間がないので終わらせていただきますけれども、やはり不断の努力が必要ということで、確かに、本当に細かいところですけれども、例えば、生活保護の不正受給というのが二〇一二年度で百九十一億円ありましたとか、それから国民年金ですけれども、所得が四百万円以上あって払えるお金があるのに払わない人が十四万人いてるとか、それから介護保険の不正受給、恐らく医療保険もあるんだろうと思いますけれども、介護保険の方では三億五百万円あったとか、やはりこういうところにお金が使われているだったり、きちんと払われていないというような現状もありますので、是非ともこういうところもしっかりと改革をしていっていただきたいというふうに思います。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○武見敬三君 与党質問ではありますが、やはり緊張感のあるしっかりとした議論をさせていただければというふうに思います。 まず最初に、順番を変えて、最初に産科医療補償制度についての運営の仕方、これをまず大臣にお聞きしたいと思います。 この制度は、そもそも、福島県の大野病院というところで産科の医師が実は逮捕されるという事件が起きて、結果としてこの産科医は全く無罪ということで、その逮捕されたこと自体が誤りだったということが明確になりました。そしてこの間、私どもの間で、やはりこうした産科医と、そして妊婦あるいは患者との間の信頼関係というものをきちんと確保していくための仕組みをつくらなければいけないと、こういう観点から、中立的な立場で管理運営するこうした産科医療補償制度というものをやはり創設し、そして、脳性麻痺児が実際にお生まれになったときの補償をそこを通じて行い、それによってこうした訴訟というところにまで発展しないようにこれを抑制する仕組みをつくろうということでこの産科医療補償制度というものが発足したというのがその経緯で、実は私自身もこの制度発足に深く関わりました。 そして、それを五年後見直しということで今日見直すときに、出産育児一時金から三万円、これを実際に保険料として払っていただくという形で当初整えたものが、やはりまだ実際のそうした補償する額というものが定まっていなかったということが実際にはなかなかあるものですから、結果としてそれによってかなりの余剰金ができるんじゃないかというようなこともあって、改めて、じゃ、どのような形で補償の対象を考えるか、この補償の対象を広げようということで、議論がこの五年後見直しの中で始まりました。 これに、病院評価機構という中立的な立場のところに運営委員会というのがあって、その運営委員会というところでは実際に三十一週、千四百グラムというような結論をお出しになった。しかし、更にこれに加えて、関連する産婦人科学会を含めた、現場を理解し、かつ学問的な基盤のあるところの四つの学会、医会が代表者名でこうしたことを裏付ける申入れもされたと。こういうようなことがあって、実際に結果どうなったかというと、それは、今度は厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会というところが厚生省の中では実際に審議し、事実上その決定を行うという役割を担う形になって、結果としては、この三十二週、そして千四百グラムという形で落ち着いたという経緯があります。 ただ、こうした経緯を見たときに、果たしてこれで、しっかりとした形で病院評価機構というところでの中立性というものをしっかりとこれからも守りながら、そしてまた実際にその制度というものが更により効果的にこうした所期の目的をより確実に達成できるように考えなければならないということを考えた上で、いろいろな今議論が持ち上がってきている。 しかも、その中で、医政局というところは、本来であればこうした現場の先生方やあるいは学会の意見なども丁寧に最初からきちんと聞きながら上手に本当は調整をしていただければこの調整というものが恐らくスムーズにいったんだろうと思いますけれども、残念ながら、このいろいろいきさつを見ていますと、何となくぎくしゃくした感じで当事者間の間の意見が最後までなかなかまとまらなかったというような経緯があった。 その結果として、じゃ、この在り方をもう一回見直そうというような意見が出てきているようですけれども、それを改めて国の下で検討会を置いて行おうというようなことが言われている。だけど、これは、実は本来のこうした極めて中立的な立場で管理運営しなければならないというその大前提の問題を実は損なう可能性がある。したがって、国としても一定の距離をきちんと置いた形でこうしたやはり見直しをするならば見直しをするということでなければいけない。かつまた、医政局と保険局との間でもなかなか調整がうまくいっておらず、保険局の下における社会保障審議会医療保険部会というようなところで保険局が主管している。しかし、実態は医政局で調整すると。こういうようなことも省内で実際にきちんと改めて見直さないと、実際にこの在り方についての議論につながらない。 こういったような実に多岐にわたる複雑な問題を解決しなければならないということになってきているわけでありますけれども、私自身は、その保険局、医政局との調整の在り方、そしてそれを踏まえて、どのように中立的な組織としての病院評価機構の在り方をきちんと守った形でより効果的な運営の仕方というものを検討できるか考えなきゃいけないんだろうと。それは、常にその検討するときにも国が直接的に関わるような形でやるということは、実はその中立性を極めて侵す可能性が高まるだけに、極めて慎重でなければならないと考えますけれども、大臣のお考えはいかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今おっしゃられましたとおり、産科医療補償制度でありますけれども、日本医療機能評価機構、ここにおける検討結果を踏まえて御議論をいただいたわけであります。 医療保険部会において本年一月に、まあ合意といいますかいろんな議論があったわけではありますが、その中でも時間も差し迫ってきておると、見直しに対しての、という中で、ここに落ち着かざるを得なかったというようなところもあるのかも分かりませんが、委員がおっしゃられるとおり、意見の一致というよりかは、なかなか意見がすり合わない中において時間切れの下でこのような形になったと、合意を得たというような御意見、いろんなところから我々もいただいております。 今おっしゃられました、もちろん産科医療者側と保険者側は意見が対立をしております。そこはやはり科学的な知見において、いろんな臨床医的な見地からの見方とそれから統計学的な見方と、いろんな見方の中において、それぞれの主張、どちらが正しいのか、若しくはその中においてどのような最終的な結論を得ていくのか、こういう議論をしなければならないわけでありますが、次の検討に向けてということで、そのようなデータもしっかりと蓄積しながら次に向かっての検討をしようということで、まあ今回はこういう形になりましたけれども、更なる次の見直しに向かって国の下に検討会をつくるということで合意を得たわけでありますが、そこでそれぞれの保険者側とそれから産科医療機関側と関係者の方々がやはり率直に物が言える、そういう環境でなければ、何かしら物が言いづらいというような雰囲気であればこれは検討の場を設けた意味がないわけであります。でありますから、国の下で検討をするということではありますが、あくまでもそれぞれの担当者といいますか利害関係者の方々が率直に意見を出し合える、そういう場という形でのこの検討会の組織の在り方というものをしっかりとお約束できるような形にもってして検討を進めていただきたいと、このように思っておりますので、委員が御懸念のようなことが起こらないようにしっかりと運営をさせていただきたいと思っております。
○武見敬三君 極めて慎重にきちんとやっていただきたいと思います。 特に、この病院評価機構の運営委員会と実際に医政局との間での意見の食い違いみたいなことも現実にありました。その結果として、その両者の間にかなりのしこりも残ったというようなこともありました。これは本来あってはいけないことなんですよ。 したがって、こういうことがある中で、例えば医政局の下にそうした見直しの機関を置くなんていうことになると、逆に、ある種の意趣返しみたいな形で中立性を侵して権限がまたすり替えられるというようなことにでもなりますと、これは全くもって本末転倒で本来の趣旨に反する形の動きになってしまいますので、そういうことがないように、大臣にはしっかりとそこを踏まえた形での対応をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) 武見委員がおっしゃられておられる意味というのは私もよく分かっておるつもりでございます。そのようなことのないような形態の検討会という形でございますので、それは今日ここでお約束をさせていただきます。
○武見敬三君 そこで、順番どおりの議論に入らさせていただきたいと思います。 四月一日から消費税の引上げで八%になります。しかし、また同時に、この八%というのは、この後の経済状況というものも見極めた上で更にまた一〇%に引き上げるということが予定されているわけです。そしてまた、一〇%に引き上げられたときには、医療に関わる税制というものについても、いわゆる損税分をどうするかというようなことを含めてきちんとこれを見直すということが実際に確認されてきたというふうに私は理解しています。 そこで、まず財務省の方にお聞きしたいわけでありますけれども、八%に引き上げられた後、実際に一〇%に引き上げるか否か、その判断をするプロセスについて御説明をいただけますか。
○政府参考人(藤井健志君) お答え申し上げます。 消費税の引上げ判断につきましては、税制抜本改革法附則十八条に規定されているところでございます。その点に関しまして、総理は本年一月の衆議院本会議の御答弁におきまして、税制抜本改革法にのっとって、経済状況等を総合的に勘案しながら、本年中に適切に判断したいと考えており、その際には、消費税率八%への引上げに伴う反動減後の経済回復について、本年七—九月期のGDPを始め、各種の経済指標をよく見てまいりたいと答弁されているところでございます。
○武見敬三君 そうすると、十二月までにおよそ引き上げるか否かを決めるということになりますと、その前の段階でしっかりと医療に関わる税制の在り方というものについてもその方針を決めておかなければならないということになります。 そこで、既にいろんな議論が行われているわけでありますけれども、現状において社会保険診療報酬の消費税というのは非課税であるということが定められているわけでありますけれども、なぜ非課税なのかという点についてまず厚労大臣の御所見を伺っておきたいと思います。
○副大臣(土屋品子君) 社会保険診療は、国民に必要な医療を提供するという高度の公共性を有しており、可能な限り国民の負担を抑えながらサービスを提供するという政策的配慮から、消費税が非課税とされております。
○武見敬三君 極めて人の命というものに深く関わる、政府が責任を持って提供するサービスである、こうしたことがやはり非課税であるということのまず基本にあるわけですね。 したがって、実は先進国でも、本当に数か国を除いて全ての国でこうした医療費というのは非課税扱いになっているわけです。その上で、私は、これを一〇%に引き上げたときに課税にするというような議論も聞こえてくるものですから、それを大変私は懸念をしております。そして、課税にした上で軽減税率にするというような意見もあるようでありますけれども、しかし、私はやはり基本的に、引き続きこの医療というものは非課税であるという立場をきちんと守り抜くことが私は非常に必要であると、こう思います。 その上で、実際にそれでは非課税とした上で、日本の実情に応じた形で、そして効率的な、しかも正確な還付制度というものを私は導入することも一つの選択肢だろうというふうに考えるわけでありますけれども、この点についての御所見を伺っておきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 非課税ということで今までやってきたわけであります。これは、三%消費税上げたとき、それから五%にしたとき、それぞれ御議論あったわけでありますが、消費税部分は診療報酬の中で見ているという話でありましたが、どこで見ているんだ、数度の改定の中で分からなくなっておるではないかというような御意見もあったことも確かであります。 今般の八%の引上げに関しましては、医療関係者の方々とお話合いをさせていただく中において、それは一〇%に向かっての一定期間であるので、これは初診、再診等でこれを対応するということで、今般の診療報酬改定の中にこれは一・三六%、全体でありますけれども、改定の中に入れさせていただいたわけでありますが、さて、一〇%、いよいよもう迫ってきておるわけでありますが、一年半後でありますけれども、このときを見込んでどういう体制にするかというのは、今与党の税制調査会の中でいろいろと、もちろん医療関係者の方々とも保険者の方々とも御議論をいただいておるんだと思いますけれども、いろいろと今お知恵を絞っていただいておるということであります。 還付方式というお話もございました。還付をするときにはどういうふうにするのか、今までの五%部分はどうするんだと。三%部分は分かりやすいですからね、これは。今までの五%部分、これは課税にする場合でも同じようなことが言えるのかも分かりません。そういう大きな課題もあるわけでありまして、いろんな方策を与党の中で議論をいただくものだというふうに思います。 我々も、そういう御議論をしっかりといただく中において、最終的に厚生労働省として、医療関係者の方々とも相談をさせていただきながら、どういう方策を取るか決定をしてまいりたい、このように考えております。
○武見敬三君 改めて今の御答弁を伺って確認を大臣にしたくなりましたけれども、現状において、保険診療の医療というものについては非課税であるという原則は、これはきちんと守るべきであるというお考えは大臣はお持ちなわけですよね。
○国務大臣(田村憲久君) 私がここでどうかということを申し上げるのもどうだろうというふうに思います。これからそれは、主にこれは税のことでございますので、与党の税制調査会を中心に最終的には方向性というものをお示しをいただく話になってこようと思います。もちろん、厚生労働省もこの医療という意味では所管でございますから物は申し上げていくわけでありますが、でありますから、私個人の思いはございますけれども、それを今ここで言うというよりかは、それぞれの御意見を伺う中において、それぞれが納得いただけるようなそういう方策というものを考えてまいりたいというふうに思っております。
○武見敬三君 では、この問題はここまでとして、次の問題に入らせていただきます。 次は、実はこのプログラム法に基づいて、改めて、平成二十七年度ですか、都道府県ごとに国民健康保険の保険者を統合するという法案を出すことにもなっているかと思います。そして、それによって、協会けんぽもそれから後期高齢者に関わる医療制度も、都道府県単位にそれぞれ保険者が管理運営する方向になっていきます。これは明らかに都道府県の首長というのがそうした保険者を総括する重要な役割を担っていくことになるだろうということがこれで予見されます。 他方、改めて、新たな法律を通じて地域医療ビジョンといったものを各都道府県に定めていただこうということになっています。 現在進行中の第六次地域医療計画といったようなものも含めて、第七次に今度は入るわけでありますけれども、そうしたことも含めて、今度はどういう医療の提供体制にするかという、そういう観点でも改めてより大きな責任を首長が持つようになる。そうすると、各都道府県というのが、やはりその自治体の中で、こうした保険者機能についてであるとか、さらには医療のサービスをどう提供するかということであるとか、その両者をきちんとグリップしてそして的確に行政がその機能を発揮させるということができなきゃならなくなります。 しかし、現在、現実には、今までなかなか都道府県の首長さん、この保健医療の問題については距離を置かれてきたところもあって、結果として、必ずしも都道府県の中にしっかりとしたそういう政策人材が育ってきているわけではありません。 したがって、我々はこれからそういう地方分権化に関わるこういったような政策を進めていきますけれども、受皿となる都道府県の各組織の中にしっかりとした政策人材を育てていくということが同時に行われませんと、これは受皿としての行政機能が発揮されずに、場合によっては、それぞれ都道府県ごとに地域格差というものが生まれてしまって、場合によっては健康格差がより顕著になるなんということにもなりかねないわけですよ。したがって、こういうことを実際にしっかりと解決していくための方策は、今からもう同時につくらなきゃいけない喫緊の課題だと私は思う。 そういう点で、実際にどのように厚生労働省としてこれからこうした各都道府県の中における政策人材というものをしっかりと育てていくというお考えをお持ちなのか。 そして、現在そういうことをやっているところが実際にあるんですね。これは、政策研究大学院大学が総務省の自治大学校と連携しながら医療政策短期特別研修というのもやって、何か今、二十八人から三十人ぐらいの人が来ているらしいですよ、地方自治体からね。だけど、こういうような部分的にやっていることだけじゃ駄目です。しかも、この予算は文科省の予算なんですね。 したがって、やはり私は、厚生労働省の予算で、しかもこういう業務をすることについて、本来業務としてやるべきなのは保健医療科学院ですよ。したがって、こういった保健医療科学院の中に、私はこうした各地方自治体のそうした政策人材というものをきちんと効果的に養成するための研修プログラムを作って、こうした来るべき制度改革にきちんと対応するということがあってしかるべきだと考えるのでありますけれども、いかにお考えになるでしょうか。
○副大臣(土屋品子君) 武見委員のおっしゃるとおり、医療・介護総合確保推進法案により、都道府県が大変地域の医療に対して責任を持っていくということ、これは大変な事業だと思います。 そういう中で、私も地域においていろいろ市町村長さんからも今後どうしたらいいかという意見をいろいろ聞かせていただいておりますけれども、今後、都道府県が計画及び地域医療構想を作成するとともに、基金を活用しながら、これを実現するための取組の企画立案、調整等を行っていくことになるため……(発言する者あり)おっしゃったように、専門的資質の向上は重要でありますので、今おっしゃったような文科省がやっている事業のようなものを厚労省としてもしっかりとやっていくつもりでございます。 このため、国としても、医療計画に係る都道府県職員に対する研修事業を今も実施してきたのが、二十六年度予算案においては三百六十九万三千円計上しておりますが、まだまだこれでは足りないと思います。今後、二十七年度においても、予算要求をしながらしっかりと研修をしていきたいと思っています。 また、都道府県が各種統計データ等を有効に活用して現状分析や課題の把握、進捗管理を適切に行い、医療関係者等との調整も行いながら、都道府県の施策を円滑に進めることができるように、更なる研修、それから外部の有識者等の意見を積極的に取り入れるとともに、都道府県とも協力しながら、都道府県職員の資質の向上に向けた取組に更に支援してまいりたいと思います。 場合によっては、厚労省の方から役人を派遣いたしまして、一緒になってこの構築のために勉強をしていくというような計画も持っております。
○武見敬三君 この制度をきちんとつくって研修をしていくということをやりませんと、我々がせっかく法律作ったってそれがきちんと実行されないということになりかねないので、これ死活的な課題ですよ。したがって、その問題の重要性というのは本当によく理解していただきたいと思います。 しかも、これから、地域医療ビジョンの中では、例えば二次医療圏ごとに、どのような外来患者数になるか、特に二〇二五年という団塊の世代の皆さん方が七十五歳以上になるという時期を目途にして、その患者数であるとか外来の数であるとか疾病ごとの患者の数とか、様々なニーズに関わる調査をしていただくことになるんですよ。 これを実際にやっていただくときに、例えばDPCであるとかあるいはレセプトデータであるとか、そういったようなものを活用するということが当然予見されますけれども、それだけでできないんですね、更に様々な新たな統計的な調査が必要になることが確実にあり得るので。じゃ、どうやったらそういうことができるのかということをちゃんと自分で考える政策人材がいないとニーズの把握が正確にできないという問題が起きてしまいます。 したがって、相当なきちんとした研修プログラム、カリキュラムの策定、さらには実施に関わる様々な実習、演習といったようなものも求められてくるものですから、これ、本当に真剣に考えてください。 それから、この二次医療圏というものでこうしたニーズを考えたり、あるいは病床の管理をしたりというようなことがこれから行われるようでありますけれども、実はその二次医療圏というのも、東京みたいなところは二次医療圏が機能していないんですよ。 例えば、私の住んでいるのは世田谷区と目黒区と渋谷区ですよ。しかし、そこの人たちがじゃその中だけで完結して動いているかなんということはあり得ないですよね。みんな、ほかの区の方のいろんな病院だって行く人たちもたくさんいる。特に、例えば足立区であるとか葛飾区みたいなところの人たちは、電車で十五分ぐらい、二十分ぐらいですかでお茶の水に行けちゃうから、そうすると、お茶の水にあるたくさんの大学附属病院の方にさっさと行っちゃって、地元の中で指定された地域支援病院の方になかなか行かなかったりするわけですよ。 東京というのは、中心部から放射線状にそれぞれ人が移動し患者も移動するという傾向が大変強いものですから、こういった交通網に基づいた社会的なニーズの把握というようなことも考えなきゃならなくて、二次医療圏というしゃくし定規の考え方だけで社会のニーズが確保できないという、こういう難しい問題抱えているんですよ。 したがって、そういう場合に、実際にどのように二次医療圏というしゃくし定規の考え方にこだわらないでそれぞれの地方自治体に合った形でそうしたニーズの確保ができるようにするかというのは、例えば厚生労働省と東京都の間で相当きちんとした協議をしていかなきゃならないはずなんでありますけれども、この点についてはどうお考えでしょうか。
○副大臣(土屋品子君) 今、武見委員がおっしゃったように、埼玉も全く同じような状況で、首都圏の周辺の県は多分同じような状況だと思います。埼玉もほとんど東京の病院に近いので行ってしまうような状況でございまして、今までの二次医療圏のままでいいのかという議論は相当あると思います。 そこで、いろいろな、先ほどおっしゃったように、データとか地理的条件とか交通の事情とかいろいろ加味しまして、今後、東京都とか関係都県と協議をするなどしまして今後の対応策を検討してまいりたいと考えております。
○武見敬三君 よくこうした各都道府県の担当者との間でニーズの把握の仕方について協議をしていただいて、そして正確を期すように是非お願いをしたいというふうに思います。 それから、今まさに地域包括ケアシステムを構築しようと、その中で、かかりつけ医機能というものときちんと結び付いた形で、その延長で在宅の医療、介護というものを充実していこうと、こういうことで政策が今進められていると。診療報酬の改定も、そうしたことを視野に入れて行われてきているというふうに私は理解をしているわけでありますけれども。 しかしながら、こういう中で、なかなか、東京みたいなところでも、診療所の先生方が在宅で往診に行くということについて、やはりなかなかそう我々の期待どおりに出ていっていただけないという傾向もあるんですよ。であるがゆえに、在宅の往診だけをやって外来は診ないというような、そういう診療所が実質的にはできちゃったりしているわけですね。また、そういうところの場合にはなかなかかかりつけ医機能というものとの連携もうまくいかないと。 実際にやはり、かかりつけ医機能としてふだんからきちんとその患者さんを診ていて、その個性もきちんと理解をしている医師が、やはりその患者さんが、さっきも大臣おっしゃっていたように、実際に外来のその診療所まで来ることができないような身体条件になったときに、改めて医師の方が出ていって、そして引き続き、自分の診療所ではなくて、在宅でその診療を行うということでより効果的にその在宅の医療、介護というものが充実した形で、質の高い形で行われるという形に整えていくことが私は理想だと思いますよ。 そういうことを促進するときに、一つ大きな課題があるんですね。これは保険医療機関に対する指導監査というやつなんですよ。単純に診療報酬について点数が高いところを対象として実施するということになってしまいますと、こういう在宅の診療をじゃ一生懸命やろうというふうに出ていってくれるはずの医師が、指導監査の対象になって点数が高くなったら監査されてしまうというふうなことになってしまうと、萎縮して出ていかなくなっちゃうんですよ。したがって、在宅医療というものにこの指導監査の現状の在り方というものが抑制効果を持ってしまうという残念な課題が私はあるように思います。 したがって、診療報酬の点数について、やはりその指導監査の対象から在宅訪問診療に関わる診療報酬というのは除外するということをおやりいただきますと、実際にその分が増えたとしても指導監査の対象にはなりませんよということで、やはり安心して各医療機関もこうした在宅ということに対してより積極的に動き出すということになるわけですよ。 ただ、元々の自分の診療所であるその診療行為に関わる診療報酬の点数というのは、当然のこと、これは指導監査の対象になるべきですよ。しかしながら、在宅に関しては外すべきですよ。この点に関してはどのようにお考えになりますか。
○国務大臣(田村憲久君) この問題点は、私も党でいろいろと仕事をやっているときに、目の前におられます石井委員長らとともに議論をさせていただいた課題であります。 在宅等々、特に訪問診療も含めてやっていくとどうしても点数が高くなってしまうと。点数高くなると、これ、一定程度ライン超えれば自動的に監査の対象になるということでございまして、それが非常にその制約になっているというお声もお聞きをいたしました。 在宅の方にシフトをするという話であれば、それはしっかりそれに対して我々もこういう部分に関して配慮をしていかなければならぬわけでありまして、これによって在宅シフトが制約にならないように、足かせにならないようなそういう対応を考えさせていただきたいというふうに思います。
○武見敬三君 是非そうした対応をしていただきたいと思います。 いわゆる診療報酬の点数の多寡というのについて、単純にやはり基準を設定してしまいますとこういう問題が起きるんですよ。したがって、その辺はもう少しきちんときめ細かくしていただく必要がある。しかも、この在宅医療というものをこれから充実させようとするときに、そこにやはり各医療機関に対してこうした動機付けというものができるような仕組みをつくっておくということは大切なんですね。 ただ、その場合に、じゃ、もう本当に、仮にその診療所というのの中でほんのちょっとだけ外来していて、ほとんど休診にしていて、そして実際にはもう往診だけしているなんという医療機関が出てくることだってあり得るわけですよ。したがって、じゃ、どういう形でその基準を設定するのかというのは、やはりよくきちんと現実を見て、きめ細かくその条件設定はする必要があると思います。 しかし、それをやはりやっていただきませんと、現状のような形ですぐに在宅診療して点数が上がると指導監査の対象になるなんということでは、とてもじゃない、多くの医療機関は尻込みしてしまうということになりますから、原則として、やはり在宅診療というものについてはこの指導監査の対象となる診療報酬の点数から外すということを私はやっていただきたいというふうに思いますので、是非この点についての御検討をお願いしたいというふうに思います。 そして、これからまた、いろいろ海外進出をしようという医療法人もこれからたくさん出てくるだろうと思います。ある意味で日本の医療制度そして医療機関というものは、特にアジア太平洋の中ではぬきんでて優れたものがあるということでありますから、改めて対外的に発展をしていく、そしてまた他の途上国の人々に関しても我が国のこうした医療機関というものが健康改善に大きく貢献をするということは、私はとてもいいことだと思います。 しかし、また同時に、こうした医療法人が海外に進出したりするときに注意しなければならないのは、そうした医療法人は、国内においては地域医療の中で極めて重要な役割も担っておられるわけですね。したがって、外に出ていくときにやはり過剰なリスクをしょってしまうみたいなことがありますと、本来業務であるところの地域医療の中でのそうした医療機関の経営基盤そのものが崩れてしまう可能性があるんですね。したがって、それはきちんとやはり整理した形で海外に進出していっていただきたいと私は思います。 この点に関して、そういうことになりますと、海外に進出する医療法人というのは恐らく相当既に大きな規模になった医療法人だと思いますけれども、そういった海外に進出するような医療法人については、そうしたことをきちんと指導していくためにも、やはり監査をしっかりとした方が私はいいんだろうというふうに思うわけでありますけれども、この点についての御所見を伺いたいと思います。
○副大臣(土屋品子君) 今、安倍総理がいろいろな国と医療、厚生労働関係の省といろいろな覚書をしている中に、こういう将来的には病院という話も出てきていると思います。そういう中で、委員がおっしゃるように、出たことによって本当に日本の中の医療機関がおかしくなるということはあってはならないことでございまして、そのためにも、医療法人が海外で病院を運営する事業について、病院等の業務に支障がない限り行うことができるというようなことが附帯業務に位置付けられておりまして、それから、現地法人に出資する場合には余剰金の額の範囲内とすると、こういうことが言われております。 そういう中で、今後、医療法人の海外での病院を運営する事業の状況については、毎年事業報告書を厚生労働省に提出させるとともに、必要に応じて更に報告を求めるなどの仕組みを導入して適切な事業が行われているか確認することとしておりますが、先生がおっしゃったように、公認会計士の監査を義務付けるかどうかについては、その負担感も考慮しながら、引き続きの課題として考えてまいりたいと思っています。 なお、一定規模以上の医療法人に対して外部監査を義務付けることについては、今後、これも検討を予定しております。
○武見敬三君 最後にお聞きしたいのは、実は外国人労働者についての話であります。 やはり、こうした医療、介護の現場というものの中で、なかなかその人材を確保するというのが将来的に難しくなる可能性があります。特に二〇二五年という、団塊の世代の人たちが七十五歳以上になって、五人に一人は七十五歳以上というような人口構造になってきますと、そのニーズは肥大化いたします。それに対応した介護人材は果たしてどれだけ確保できるかというようなことは、やはり非常に大きな課題になります。 そこで、実際に将来の少数民族問題を新たにつくるというような社会的なコストみたいなものはもう十分に注意しながら、しかし、しっかりとしたそうした介護人材、保健医療に係る人材確保という観点から、やはり技能研修制度などの在り方をちゃんと調整をして、そしてその緩和を図っていくべきだというふうに私は考えます。 また、これは建設労働の場においても、実はかなり需要に対して供給が逼迫してきているという問題もありますので、相当こうした問題は改めて見直さなければならない問題だろうと思っておるのでありますけれども、これについての大臣の御所見を伺って、私の質問を終わります。
○国務大臣(田村憲久君) 東京五輪に向けた建設人材確保への対応ということで、閣僚会合の中で議論をさせていただいた、これは建設人材でありますけれども、東京オリンピックに向かって、今、特に復興、被災地の復興でも建設業、人が足らないわけでありますし、各地域の防災、減災に向かってのいろいろな事業もあるということもございまして、継続的に建設人材、人が足らないであろうと。 これは、公共事業を中心に大幅に減ったわけでありまして、それまでいた建設労働者、これが離職をされたりでありますとか若い方々が入ってこないということが続いたものでありますから、こういう状況があるわけであります。これに対してどう対応していくかということで、今委員がおっしゃられたような議論も含めて、いろんな考え方はあると思います。 一方で、介護人材も、二〇二五年に向かって百万人足らないであろうという、このままであればでありますけれども、二百五十万人近くどのように確保していくかということが大変大きな課題であるわけでありまして、これに関しても、今一生懸命この介護人材の確保に向かっていろんな知恵を出しておりますが、外国人という意味でいうと、EPAというような形で、介護福祉士の試験を受けていただいて、受かれば国内で仕事ができるということでありますが、これは……
○委員長(石井みどり君) 時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
○国務大臣(田村憲久君) 済みません。 それほど多くは試験に受かっていないという状況であります。 いずれにいたしましても、外国人を入れるかどうか、これは日本の国の労働者と同じ賃金という話でありますが、入ってくれば当然供給は増えるわけでありますから、日本の国の同種の方々の賃金は上がりづらくなるということがあるわけでありまして、その点も含めていろんな議論をしていかなければならないというふうに思います。
○滝沢求君 自由民主党の滝沢求でございます。よろしくお願いいたします。 二〇一二年、日本人の平均寿命でございますが、女性は八十六・四一歳、そして男性は七十九・九四歳と、長寿社会を迎えているわけであります。そしてまた、少子化と相まって、六十五歳以上の占める割合、これが二五%ということでございまして、過去記録を更新しているというような状況であります。 今、国民の皆さんは、やはり健康に関すること、そしてまた保健、医療、介護、福祉に関することは国民の皆さん方の最大の関心事項の一つであると、私はそう考えております。そこで、私は、青森での経験を踏まえて、地方の視点から保健、医療、介護といった点を中心に伺ってまいりたいと思います。 私の地元は八戸でございます。この八戸には病床五百八十四床の八戸市民病院がございます。地元の医療機関のかかりつけ医との連携はもちろんですが、例えば、がんや周産期医療、そしてドクターヘリの運航など、幅広い分野で弘前大学、そしてさらには青森県立中央病院との連携を図るなど、医療資源を有効に活用して努めてきているわけでございます。地方では、それぞれの自治体がその状況や特徴、特性を生かした取組を今全体で進めていると思うのであります。 そこで、まず最初に伺いたいんですが、新たな財政支援制度、予算九百億と伺っておりますが、地方の状況や特性を生かして活用できるようにすることが非常に大切であると、私はそう考えております。そこで、具体的にどのようなことに活用するのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) これは新しい財政措置であります。これ自体、今般の医療・介護総合確保推進法の中に入れさせていただいておるわけでありますが、これにのっとって各都道府県で医療、介護の総合確保に向かった計画を作っていただくことになります。それに応じてこの基金を使っていただくという話になるわけでありますけれども、例えば病床機能の分化、強化、連携というような部分に使っていただく。それから、在宅医療、これの推進に使っていただく。そもそも、医療人材等々、育成でありますとか確保、こういうものに使っていただく。 つまり、今般の総合確保法にのっとったそれぞれの計画を実行していただくためにこの基金を使っていただくわけでありますが、その際は、当然のごとく、医療関係者を始めいろんな方々の御意見、相談をさせていただきながらどういう使い方をしていくかということを決めていただくわけでありまして、当然、その地域地域の実情というものがあろうと思います。非常に高齢化の進んでいるところ、都市化の進んでいるところ、いろんな事情があると思いますから、そういう事情も踏まえた上でこの基金を使っていただきながら、しっかりとした医療、介護を確保していただくということになろうというふうに思います。
○滝沢求君 ありがとうございます。 次に、地域における医師確保について伺いたいと思います。 地域医療支援センターは、平成二十五年には三十道府県が選定され、事業への支援が実施されたということであります。青森県地域医療支援センターでは、今回の国の動きに先立って、平成十七年度から、あおもり地域医療・医師支援機構として創設され、医師不足対策に取り組んできた経緯がございます。 そこで伺いますが、このセンターの機能を法律に位置付けるということでございますが、都道府県にとってどのようなメリットがあるのか、伺います。
○政府参考人(原徳壽君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、地域医療支援センター、昔から同様の形で取り組んでこられた都道府県がございます。国の制度としては予算事業として平成二十三年度から取り組んできたところでございまして、平成二十五年度には三十道府県で取り組んでいただいています。 この地域医療支援センターの役割は、都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取り組むコントロールタワーとしての役割を持っております。具体的には、例えば青森県でしたら、個別に雇われた方あるいは医師あるいは自治医科大学の卒業生、こういう方々を医師の不足している病院に派遣するなどの機能を担ってきたところでございます。 今般、今回の医療・介護総合確保推進法案において、このセンターが担う機能を都道府県の事務として法律に位置付けることとしたわけでございます。これによりまして、これと相まって、さらに、例えば都道府県が地域医療対策協議会での協議を経て定めます医療従事者の確保の施策に関して、この対策協議会に参加しておられるいろいろな医療機関の開設者に医師の派遣の要請ができることとすること、また、その協議会を構成する医療機関側はその協議会で定めた施策に対して知事からの要請への協力に努めると、こういうようなことと相まって地域の医師の偏在の解消に取り組むことが可能になるというふうに考えております。 そのためにも、法律に位置付けることによって安定的に継続的に医師の供給ができるようになるというふうに期待をしているところでございます。
○滝沢求君 ありがとうございます。 地域での医療、介護の総合的な確保を図るためには、様々な職種の関与が私は必要だと考えております。それぞれの職種がそれぞれに頑張るだけではなくて、医療に従事する多種多様な医療スタッフが高い専門性を前提に目的と情報を共有し、業務を分担しつつも連携し合って患者の状況に的確に対応した医療を提供する、いわゆるチーム医療の推進が私は重要であると考えております。 看護師については、診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う研修制度を新設するということでございますが、診療放射線技師、臨床検査技師などの業務の範囲、業務の実施体制の見直しについてどのようにお考えになっているのか、また安全性をどのように確保するのか、お伺いをいたします。
○大臣政務官(赤石清美君) 同じ青森県出身の滝沢先生から質問をいただきまして、ありがとうございます。私も、こちら側にいますけれども、青森県に対する思いは同じでございまして、しっかりサポートしていきたいと思っております。 ところで、お尋ねのチーム医療の件でありますけれども、今回、チーム医療を推進するために、幾つかの医療技術者の業種についてその範囲を拡大をするということで進めてまいりました。今回の提出します医療・介護総合確保推進法案におきまして、この診療放射線技師、そして臨床検査技師についてもその業務の拡大を図ろうとしております。 診療放射線技師については、CT検査等の際に造影剤の自動注入器を用いて造影剤を投与することができること、また臨床検査技師については、インフルエンザ検査の際に鼻腔拭い液等により検体の採取を行うこと等をそれぞれ業務の範囲に新たに追加することとしております。 具体的には、診療放射線技師については、CT検査、MRI検査に際して医師又は看護師の指示により確保された静脈路に造影剤を接続すること、造影剤自動注入器を用いて造影剤を投与すること、また造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うことなどが付随としてされることになっております。 そして、臨床検査技師については、インフルエンザ検査等の鼻腔拭い液、そして真菌、細菌検査等についての組織から膿の直接採取、粘膜表面の直接採取等であります。また、ふん便検査においてスワブによる肛門部からの便の直接採取を行うことなどを新たに追加することとしております。 そしてまた、業務範囲の見直しに伴う安全性の確保についてでありますけれども、これらの職種が新たに追加される業務を行うに当たり、医師又は歯科医師の具体的な指示を受ける必要があることを法律で担保しているとともに、これらの職種の養成課程における教育内容の見直し等を行うことにより対応することとしております。 また、診療放射線技師の業務実施体制の見直しとして、エックス線検診車等の病院又は診療所以外の場所で健康診断の一環として胸部エックス線検査を行うときに医師又は歯科医師の立会いを不要とする改正を行うこととしております。これは、平成二十五年度に実施した厚生労働特別研究事業の調査研究により、医師又は歯科医師の立会いがなくても安全性の担保は十分に可能であることが確認されたため盛り込んだものでありますが、今後も緊急時における医師等の連絡体制の確保等についてしっかりと対応していきまして、このチーム医療の推進により医療の適正化、効率化を図っていきたいと、このように思っております。
○滝沢求君 答弁ありがとうございます。是非とも制度の面、財政の面でもしっかりと支援をよろしくお願いいたします。 それでは、次に参ります。 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆるプログラム法案が成立し、この法律によって地域包括ケアシステムの文言が明文化されました。団塊の世代の全て七十五歳を迎える二〇二五年までの残り十年余りで、国や自治体はできる限り住み慣れた地域で人生の最期まで尊厳を持って自分らしい生活を送ることができる社会の実現に向けて、介護サービスの基盤を整備するだけではなくて、介護、医療、住まい、生活支援、予防、介護予防が一体に提供される地域包括ケアシステムの実現が求められていると思います。 そこで伺いますが、地域包括ケアシステムを構築するに当たって、やはり市町村の取組を推進していく必要があると思いますが、その方策を推進する必要があるのか、そのまた方策を推進していくためのどのように市町村に支援をしていくのか、伺います。
○政府参考人(原勝則君) お答えを申し上げます。 政府におきましては、先生御指摘のように、地域包括ケアシステムの構築に向けて全力を挙げてこれから取り組んでいきたいと考えております。 このシステムでございますけれども、例えば高齢化率を取りましても、大都市圏のようにこれから十五年間で七十五歳以上人口が二倍になるというような県もございますし、一方で、もう既に七十五歳以上人口が減っているような市町村も全国にはたくさんございます。このように、高齢化率、あるいは人口、あるいは地域の結び付きとか、あるいはサービス整備の状況、いろいろ地域によって様々でございますので、市町村が中心となりましてその地域のニーズや実情を踏まえたシステムにしていくということが大変重要ではないかと考えています。 実現に向けましては、具体的な方策としては、何といいましても、やはり市町村による三年ごとの介護保険事業計画の策定とその実施というのが基本的な私は政策の手段だと考えておりますけれども、厚生労働省といたしましても、この市町村を支援するために様々な取組をしていかなきゃいけないと考えております。 具体的には、地域のニーズやサービスの提供体制の状況に応じまして、二十四時間対応の在宅介護サービスを充実する、あるいは入所施設の整備等を進めるということを引き続き進めていくことが必要であると考えています。また、医療、介護の専門職が研修等を通じて多職種協働を進めるなど、在宅医療・介護の連携の推進体制の構築でありますとか、あるいは認知症の人がその状態に応じた適切なケアを受けられるようにするための認知症初期集中支援チームの推進でありますとか、あるいは元気な高齢者を含めてボランティアを養成しネットワーク化等を行うコーディネーターの配置など、生活支援の基盤整備などを進めていくために、先般、先ほどお話ございましたような法案におきまして、これらの事業を地域支援事業に位置付けましてその推進を図ることとしており、市町村を中心とした地域づくりの取組を支援していきたいと考えております。 さらに、地域包括ケアシステム構築へ向けた全国の取組を好事例集としてまとめる予定であり、これらも併せながら、都道府県と連携をしながら市町村や現場の取組を支援していきたいと考えております。
○滝沢求君 ありがとうございます。地域包括ケアシステムについていろいろ伺いました。 過去の話になりますが、保健師の皆さんは、地域を巡回し、家庭を訪問することなど、個々の人、地域の実情を把握し、課題があればそれをきちんと把握して対応してきたと思います。また、駐在保健師といった制度があって、保健師さんがいることによってその地域の課題が把握され、解決もしてきたことも多いわけであります。しかし、事務的な事務が増えて現場に出られない、またこれまでの経験が伝承されていないのではないかといった課題も指摘されておりました。 そこで伺いますが、地域包括ケアシステムにおける地域包括支援センターの保健師の役割について大臣から伺いたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 地域包括支援センターでありますが、高齢者の方々の総合相談に乗っていただいたりでありますとか、また地域の連携、協働、そういう体制づくりでありますとか、ケアマネジャーの支援等々行っていただいておるわけでありまして、地域包括ケアシステムの中においては中核的な役割を果たしていただかなければならない、そういう機関であります。その中において、今言われた保健師、それから社会福祉士、さらには主任介護支援専門員、この方々が連携を取りながら種々の問題に対応していっていただいておるわけであります。 例えば、地域づくりという意味からしますと、介護予防の事業などを考えれば、例えば地域でボランティアを発掘してネットワークをつくるなんというのに保健師の方々が大きな役割を果たしていただきながら活躍をいただくわけでありまして、いずれにいたしましても、これからこの地域包括ケアシステムの中において、例えば在宅医療と介護の連携でありますとか、それからまた認知症の施策の推進でありますとか、もちろん地域のいろんな連携づくり、こういうものも含めてやっていかなきゃならぬわけでありますが、この保健師の方々の活躍というものは我々十分期待をさせていただくわけでございまして、そんな中において我々もしっかり支援をさせていただきたいと、このように考えております。
○滝沢求君 ありがとうございました。 次に、子ども・子育て対策について伺います。 共稼ぎで子育てを行っていくためには保育制度の利用が必須であります。その利用において様々な壁が存在しているのもこれまた事実であります。中でも、保育所を利用してきた家庭が学童保育の施設や夜遅くまで預かってもらえる場所がないことから仕事を辞めざるを得なくなる、いわゆる小一の壁について、どのような現状でどのように解消に向けた取組を進めていくのか伺います。
○政府参考人(石井淳子君) 子供が小学校に進学した後も放課後児童クラブを利用して仕事と子育ての両立ができるよう、保育所と同程度の開所時間を確保していく必要があると考えておりますが、現状では、議員御指摘のとおり、依然として保育所に比べて開所時間が短い放課後児童クラブが多いという状況にございます。 具体的に申し上げますと、終了時刻については、平成二十五年時点で十八時一分以降の開所が全体の約六割でございまして、これにつきまして、これまでも国庫補助で十八時を超えて開設するクラブに加算措置を講じてきたところであります。その結果、平成十九年の約四割に比べて上昇はしておりますが、ただ、保育所が十八時一分以降が約八五%でございますから、六割と八五%、このギャップがあるわけでございます。 このため、平成二十六年度の予算案におきまして、消費税財源による保育緊急確保事業により、保護者の利用意向を反映して開所時間の延長を行う放課後児童クラブに対して追加的な財政支援を行うという内容を盛り込んでいるところでございまして、こうした事業を通じまして保育所との開所時間の乖離の解消を図ってまいりたいと考えております。
○滝沢求君 国民の願いは、心安らかに、生涯にわたって住み慣れた地域で暮らしていくこと、これが願いなわけでございます。先ほど私冒頭に申し上げましたが、国民の大きな関心はやはり医療と介護の分野であります。今回、この改革を進める過程の中で私が非常に感じますのは、都道府県、戸惑いを感じている点が結構あります。ですから、私は、国が積極的にそれぞれの地域へ出向いて、いわゆるこの改革、治す医療から支える医療のその概念を、理念をしっかりと丁寧に説明することが必要だと思うんです。地域へ出向いて、地域の現場の声も伺って、説明して話す、そして説いてつくり上げていく、この改革を魂のこもったものにするためにも現場の声を伺う、その丁寧な姿勢が私は必要だと考えております。 そこで、最後に大臣の決意を伺って、質問を終わります。
○国務大臣(田村憲久君) 言われますとおり、住み慣れたところで人生を全うしたいと言われる方は大変多いわけであります。七十五歳以上、団塊の世代がなられるという二〇二五年に向けての今言うなれば新しい制度というものを考えておるわけでありますが、正直申し上げて、例えば先ほど言っておりました在宅での医療一つ取っても、訪問診療、まず主治医としてかかりつけ医が一定程度の方々を診られて、訪問診療もそこにあります。しかし、時には、主治医ですから、往診も行かなきゃいけない。そういうような、どれぐらいの人口構成のところでどれぐらいの医師がいれば、またどのような形でチームを組めばそういうものが実現できるのかと。一人ではなかなか全て対応できないという部分もあると思います。そういうようなものをしっかりとモデルも含めて考えていかなきゃならぬわけでありますが、いずれにいたしましても、本当に、現場の皆様方、市町村の皆様方は大変戸惑っておられるところがあるのも事実であると思います。 我々厚生労働省、部局の垣根を超えて、各地域にそれこそ出張っていって、いろんな御相談に乗らせていただきながらこの体制をつくるために粉骨砕身努力をしていかないとこれはできないというふうに思っておりますので、最大限の努力をしてまいりたいと、このように考えております。
○滝沢求君 よろしくお願いします。
○高階恵美子君 高階恵美子です。どうぞよろしくお願いいたします。 東日本大震災の発生から四年目に入りまして、被災地では、生活再建のめどを付けること、地域コミュニティーを再生させること、そして地域経済を活性化することへ、復興は新たな段階へ進もうとしているようにも感じられます。 そうした中で、一人一人の情緒的な側面に目を転じてまいりますと、これまでと様相の異なる複合的な問題が徐々に顕在化していることを感じております。急に悲しくなるとかむなしさや孤独を感じる、もっとできることがあったのではないかといった後悔や焦燥感、自責の念に駆られる例、そうした気分が引き金になって生活に支障を来す例、あるいは心身共に不健康な状態に陥る例、特に高齢者では生きがいがないという例に接します。また、地域によっては、新たな移住先で以前からの住民との間で心理的なあつれきが生じ、非常に暮らしにくくなっているところもあります。この先何年にもわたるであろう復興の過程を進む上で必要なのは、心のケアと一口ではくくれないような生活に密着した場面での継続した様々な精神的な支え、これが必要だと考えております。 例えば兵庫県では、阪神・淡路大震災の後に補助事業を創設して、児童や生徒への命の教育を行うグループ活動、あるいは民家を改修したみとりの家の運営など、住民主体の地域活動を支援しておりますし、山古志村では、中越地震の後、土砂に埋まった我が家が見える、その屋根が見える高台に地場産品を売る販売店を設置しまして、おかみさんたちを中心として交代制でこの運営がされています。ここは単なる販売所ではなくて、お互いの悩みを打ち明ける、そういう相談所にもなっております。言わば地域の精神保健力を育てていくような息の長い取組、これらを参考とした対策を講じていただきたいと思っております。 震災関連の生活障害等に関する厚生労働省における問題の把握状況と、地域精神保健福祉の強化を含めたそれらへの対処方針をお伺いいたします。
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 被災者の方々におかれましては、震災直後のいろんな状況から、今委員お話がございましたとおり、例えば避難生活が長引く中、あるいは孤立感を感じる、あるいは社会の中の役割感の問題、こうしたことがいろいろ出てきているというふうに認識をいたしております。 そうした中で、先生お話ございましたとおり、心のケアということだけではなくて、地域コミュニティーの中での支え合い、あるいは交流の場の設置、そうした総合的な取組が重要であるというふうに認識をいたしております。 こうした考え方から、まず被災者の方々に対しては、被災三県に心のケアセンターというのを造りまして、これは県外の避難者も含めて幅広く支援を行うほか、地域住民を身近に支援します保健所あるいは市町村保健センターにおきまして、お話がございましたとおり、継続的な地域における精神保健活動というものを行っていると、こういうことでございます。また、その際に、子供さんにつきましては児童精神科医等による巡回相談というのも行っておりまして、こうしたものについても、平成二十六年度、支援の拡充を図るということにしております。 先生からお話ございましたように、震災によっていろんな意味で弱体化している地域コミュニティーの問題がございます。こうしたコミュニティーの再建、再構築という観点から、地域コミュニティ復興支援事業というのをやっておりまして、孤立するおそれがある方々への生活相談、あるいは場所づくり、あるいは見守り機能の強化、こうしたことを行っておりますし、さらに、これは被災地において地域支え合い体制づくり事業ということで、仮設住宅の隣接地にサポートの拠点というのを設けまして、同じく見守り機能の強化あるいは居場所づくりと、こんなことを行っているわけでございます。 このように、保健医療分野だけにかかわらず幅広いサポートをやって、おっしゃったように、地域保健力が上がるように頑張っていきたいというふうに思っております。
○高階恵美子君 私はこれまでにも、御遺体等に関する情報保全の問題や子供の今後の成長に心を寄せた継続的な支援、そして救助・救援活動に携わった方々の精神的なケア体制の整備、こうしたことをお願いしてまいりました。一過性の対応にとどめず、是非長きにわたる精神的、社会的な負担の状況を考慮した対応を工夫していただきたいと思います。 さて、大臣、先ほど来医療・介護整備に関する質問が続いておりますけれども、自民党では平成二十三年三月四日に穏やかな最期を保証するコミュニティーづくりのための政策を議論した結果の報告書を公表いたしました。まさしく大臣はそのときの取りまとめ役だったわけですが、今大臣として二度目の通常国会に臨むに当たり、これからの日本社会が求める穏やかな最期が保証される地域を整えるためにどういう心構えでこの課題に取り組んでいこうとしているか、お示しをいただければ、簡単で結構でございます、お願いいたします。
○国務大臣(田村憲久君) 委員にもそのときにお力をいただいて取りまとめをさせていただいたわけでありますが、とにかくこのままでいけば亡くなられる場所がないという中において、それにどう対応していくのだと。みとりというものをしっかりと考えていかなきゃならぬということでございまして、そのような意味で、私、この地域包括ケアシステムもそうでありますけれども、住み慣れたところでやはり人生を全うしていくためにはいろんなやはりサービスも含めた対応をしていかなければならぬわけでありまして、その整備というものが大変重要であろうというふうに考えております。 いずれにいたしましても、人材が非常に重要になってまいりますので、その人材育成という意味からいたしますと、基金事業であったりでありますとか、地域支援事業の中の包括的支援事業、こういうものでしっかりと人材育成も含めて対応していくという中において、みとりがしっかりとやれる、この中には看護師さんも大変な役割を発揮していただかなきゃならぬというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
○高階恵美子君 医療、介護の体制を整備していく、この中でとても焦点になってまいりますのは、そこに住んでいる方々が医療や介護として必要としているものをどうやって整えていくのかということなんだと思うんです。安全で信頼される形で提供すること。消費税引上げ財源を有効に使った機能分化促進策も視野には入っていると思いますが、現在国内に百六十万床あるこの病床をずばり何床にしていくのか、そういう絵姿も含め何か構想を大臣はお持ちでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 百六十万床といいますといろんな病床が入ってくるわけでありまして、それは整備はしていかなきゃならぬと考えております。 今般のいろんな診療報酬改定の中でも議論になりました急性期、特に七対一というような病床が増え過ぎたという御議論もありますが、一方で、一定程度はこれは必要なわけでございますので、その看護の体制も含めてここは考えていかなきゃならぬわけでありますが、急性期を終えられた後の地域包括ケア病床というようなことを言っておりますけれども、そのようなものの整備というものも一定程度はしていかなければならないんだというふうに思っております。 いずれにいたしましても、最期のみとりという話になった場合には、在宅でおられても最期は急性期で病院というパターンも多かろうと思います。そういうものも含めて対応できるだけの体制は確保していかなければならないというふうに考えておりますが、病床機能、医療資源というものをしっかりと有効的に、これは限られたものでありますから、活用できるような、そんな体制づくりというものが必要であろうというふうに認識いたしております。
○高階恵美子君 今、結構現場で最期を迎えるときというのは深刻でして、状態の悪くなるなり方によって転々としないと最期を迎えられないという状況になりつつあるんです。ですから、いざとなったらすぐ入るというか、そういう移すことを念頭に置くのではなくて、望むところで最期までを見るということを考えていく、だとするとどういうサービス提供の在り方なのかを思考することが必要だと思います。そういう意味で、必要とされるものをどう提供するかということを考えていくことが必要だということ。それから、病床改革を進めていく過程では地域で働く人材をどう確保していくのかということも重要な観点でありますので、併せて工夫をしていく必要があると考えております。 いずれにしても、時代に合う新たな社会保障制度の構築に向けた大改革を大臣にはお進めいただいているわけですから、厳しい御公務が続いていると存じます。そうした中、日々生じる緊急事案への対応もいただいております。 二月十四日から降り続いた豪雪災害によりまして、二月十六日に実施された看護師国家試験にも大変な支障が生じました。大臣にはいち早く御対応をいただきまして、厳正なる審議会の審査を経て、三月十九日、来週ですね、公正な再試験の実施をいただく機会を御提供いただきました。被災地の学生、親御さん、看護基礎教育の関係者、病院関係者などたくさんの方から、諦めかけていました、若者の未来を守ってくださりありがとうございます、頑張りますという声が届いております。この場をお借りしまして、改めて御礼を申し上げます。 さて、土屋副大臣にお尋ねをいたします。 母子保健医療対策の強化については、平成二十六年度予算の最重要課題に位置付けていただいておりますが、各地では、生まれくる命を受け入れるその環境にも大きな変化が起きております。 出生数が今百五万件程度と減ってまいりまして、母児の安全を守る観点から分娩の集約化を政策的に進めてまいりましたけれども、その一方で、各地域の中の様子を見ますと、ハイリスク妊産婦をすくい上げることがより困難となっているようであります。 実際に、産婦人科を標榜する医療施設の半分しか、半分以下ですかね、今、分娩を取り扱う施設が非常に少なくなってきておりまして、女性は妊娠中に健診を受けるところとは別に分娩、お産するための施設を探さなければいけないというのが現実です。ところが、取扱施設が限られておりますために予約がなかなか難しくて、今では里帰り分娩は無理となりました。妊娠三十六週頃になると予約施設の近くに部屋を借りて家族と離れて暮らさなければならないなど、深刻な状況の地域もございます。こうした実態というのは、政府の目指している方針とは全く矛盾しているように感じます。 保健所で勤務していた経験からしますと、多産の経産婦は、お産間際になってからなじみの診療所に行くという傾向がございますし、未婚の女性や十代の若い奥さん、妊婦さんは、しばしば自分の妊娠を受け入れることが難しくて受診が遅れたりします。我が国の虐待死亡事件の約半数が出生後ゼロ日、ゼロか月時という現実から見ても、この状態は、各々のリスク状況に応じて妊娠中の四十週間を準備期間として上手にケアされなかった、それがゆえの新たな悲劇だとも考えられます。 母児の命が懸かる周産期を母児とともに安全に乗り越えて、健やかに新しい命を迎えられる仕組みの再構築をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。
○副大臣(土屋品子君) 高階委員が今お話ししたように、先進国でありながら、そして少子化でありながら、生まれくる命が大変な状況にあると、地域によってはですね、感じております。 私も埼玉県の春日部市なんですけど、市立病院に産科がなかった時期が一定時期ありまして、大変な深刻な問題でありましたけど、現在、非常にいい産科医師が来ていただきまして、やっと市民が安心している状況でございますけれども、これをしっかりと継続させていくことも重要だと思いますけど。 まず、妊娠をしたときに、昔だったら家族がたくさんいていろいろな情報をもらえるけれども、今は夫婦だけの家族も多いですし、御主人は働きにいっている状況、また一人で子供を産む方も多くなっておりますので、そういう中でどこへ相談したらいいかというのは非常に重要だと思っています。 まずは、もう母子健康手帳の交付をしっかりするということと、そのときに保健指導、その四十週の中の、何ですかね、どうやって過ごすかということをきちっと伝えていって、やっぱりしっかりと産むまでの自分自身の自覚というものを持ってもらうことも大事だと思いますけれども、実は、特に支援が必要な妊婦に対して保健師さんが家庭訪問して助言を行うとか、養育支援訪問事業、これをやってまいりましたし、また、妊娠、出産など女性の心身の悩みに関する相談支援を行う女性健康支援センター事業を実施してまいりましたけれども、実はこの女性健康支援センターが、じゃ一体どのぐらいのアクセスがあって、どのぐらいの人が来ているかというと、現実は非常にまだ使われていないというのが重要な課題だと思っています。 そのことに関しても、今回、二十六年度予算案においていろいろなことを、施策を講じてまいりますけれども、一つは妊産婦等の支援ニーズに応じ必要な支援につなぐ母子保健コーディネーターの配置、この辺もどこに配置するか、重要な問題だと思いますし、また妊産婦の孤立感の解消を図るために相談支援を行う産前・産後サポート事業、このサポート事業などをモデル事業として盛り込むものとして八・一億円を計上しております。四十か所つくりたいと思っております。それから、女性健康支援センター、今お話ししましたけれども、これ、来てくださいで待っていてもしようがないわけですから、全国統一の電話番号を設けるなどして相談しやすい状況をつくっていきたいと思います。 今後とも、高階先生にも御指導いただきながら、しっかりと安心して安全で出産できる環境づくりに努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○高階恵美子君 この点に関連して、大臣にも、女性の健康を生涯を通じて包括的に支援していくような仕組みの強化、この点に是非お力添えをいただきたいと思うんですけれども、一言いただけますでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 高階委員には、自民党の女性の健康包括支援に関するPTの座長ということでございまして、何かとお世話になっております。 女性の健康といいますか、女性、それぞれ年齢によっていろんな課題が違っている部分もあるわけで、例えば思春期ですと、非常に体のバランスが急に成長していって変わっていくときでありますから、健康相談でありますとか場合によっては性感染症の問題があるわけでありますし、また出産期、産後も含めてでありますが、これ周産期の医療の対策でありますとか子宮頸がん等々の対策、こういうものもやらなきゃいけないわけであります。あわせて、更年期には、もちろん更年期は、更年期障害も含めて、やはり健康相談もあるわけでありますが、一方で、乳がん等々も増えてきているわけでありまして、こういう問題がある。そして、高齢期に関しましては、骨粗鬆症というのは女性に非常に多い、そういう疾病であります。 そういう様々なライフステージに応じた問題というもの、女性という視点から余り厚生労働省でも今まで対応ができてきていなかったというふうに思います。各部局連携してそのようなものに対して対応できるような、そういうことを我々としては考えていかなきゃならぬというふうに思っておりますので、PTの方からもこれからも御指導いただきますようによろしくお願いをいたします。
○高階恵美子君 是非中心となって旗を振っていただきまして、それを動かしていく中心部局の設置などについてもこれから必要かと思いますので、御検討いただければと存じます。 さて、今のお答えの中でございましたHPVワクチンですけれども、今積極的な勧奨を差し控えているという状況にあります。この辺の副反応調査の状況についてと今後の対応の方針について、簡単で結構でございますので、お答えいただけますでしょうか。
○大臣政務官(赤石清美君) 今、高階委員から指摘がありましたように、このパピローマウイルスワクチンについては今積極的な勧奨をちょっと止めているわけですけれども、その後、幾つか検討を進めてまいりまして、患者さんの診察をしている医師等から専門家の意見を聞きまして論点整理を行ってきたところであります。 具体的には、昨年九月末までに報告された広範な疼痛又は運動障害を来した症例、これについて接種直後に発症しているものから接種後一年以上を経過して発症しているものまで極めて多様でありまして、この一部の症例についても改善しているものもあります。二つの製剤がありますけれども、この比較では、広範な疼痛又は運動障害に関する副反応の報告頻度等について統計的に有意の差がないということも出ております。また、海外においても、ワクチンの安全性への懸念は捉えられていない等の報告があります。 私も、両方の、患者さんの意見もそして推奨派の意見も聞きましたけれども、もう少し時間を割いていただければと、そして専門家の意見を聞きながら早急に判断をしたいと、このように思っております。
○高階恵美子君 ありがとうございます。安全で信頼に足る予防接種環境を確保する、これは大切だと思いますので、よろしくお願いします。 最後に、テレワークの労働の市場の開拓について一つお願いを申し上げたいと思います。 私たち、多様な働き方をこれからしていく必要があると思います。この辺に関する取組、それから今こんな予算を計上していますといったところの御披露を是非いただきたいと思います。
○政府参考人(中野雅之君) テレワークにつきましては、育児や介護を行う男女の労働者にとりまして通勤時間の削減により生活時間が増加すること、企業にとりましては多様で優秀な人材の確保が可能となることなど、様々なメリットがある働き方でございまして、その普及促進は重要であると考えております。 このため、厚生労働省といたしましては、二十六年度予算におきましては、自宅のパソコンから会社のネットワークに安全にアクセスする機器の購入に対する助成の実施、テレワーク相談センターにおける相談への対応、関係省庁と連携し、テレワークの導入を検討している企業に対して労務管理やセキュリティー等に関するコンサルティングやセミナーの実施などの施策を推進することによりまして、テレワークの普及促進に努めてまいりたいと思っております。 また、ガイドラインを制定して普及することが重要だと考えておりまして、それに向けて、実際に企業にテレワークを行っていただきまして、体験した労使双方から意見を……
○委員長(石井みどり君) 時間を過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
○政府参考人(中野雅之君) はい。 意見をお聞きいたしまして、モデル構築につながる事業を関係省庁として連携することを予定しております。
○高階恵美子君 ありがとうございました。
○長沢広明君 公明党の長沢広明です。 大臣の所信に対する質問をさせていただきます。今日は活発な質疑が行われておりまして、若干かぶる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。 現行の厚生労働行政、大変多くの課題を抱えているという中でございますし、この通常国会、大変重要な国会であるというふうに思います。消費税の引上げということが行われ、それに伴って税と社会保障の一体改革を現実に進めていくというような大変大事な国会になります。この委員会の議論も今日からこうして活発にスタートするわけでございまして、私も与党の理事として、各党各会派の先生方の御意見にも耳を傾けながらしっかりと進めていきたいと思いますので、何とぞ御協力のほどお願い申し上げたいというふうに思います。 大変大きな、広範な課題の中で、やはり我が国、この超高齢社会という中で将来のために果たさなければならないものとして、安心の高齢社会を実現するための地域包括ケアシステムが大事だというふうに思っておりますので、今日はこの地域包括ケアシステムの構築というものへ向けての質問をさせていただきたいというふうに思います。 大臣も所信の中で、できる限り住み慣れた地域で継続的に生活できるよう、効率的で質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムを構築していく必要がありますと、このように述べられました。 政府の試算によりますと、団塊の世代、七百万人とも言われておりますけれども、団塊の世代の方が七十五歳以上になる二〇二五年には、七十五歳以上の高齢者数が国民の二割に達するということでございます。こうした高齢化の急速な進行の中で、介護も非常に重みを増してまいりますが、住み慣れた地域や自宅で暮らせるように、地域において医療や介護予防給付、生活支援、こうしたものが一体的に包括的に提供される体制づくりというのは非常に重要な課題であるというふうに思います。 高齢化の伸び率というのは地域によって全く違います。二〇三〇年にピークを迎えるところもあれば二〇三五年にピークを迎えるところもあり、東京とか神奈川県のように二〇四〇年へ向けてずっと伸び続けるというところもあります。逆に、高齢化の率が下がっていく地域もあります。その伸びる率、そして伸びている期間、こういうことについても地域間でばらつきがあります。したがって、地域の自主性を生かして地域の事情に合わせた包括的なケア体制をつくる、これが非常に大事な課題。同時に、それによる地域間のばらつきということも大きな課題になってこようかというふうに思います。 昨年来、私はこの委員会でも何度も言わせていただいておりますが、この地域包括ケアシステムを進めていくに当たっては、都道府県、市町村とよく意見を交換しながら、決して国からの押し付けにならないようにということを留意をして進めていただきたいということを改めてお願いしておきたいというふうに思います。 公明党としましては、昨年十二月に、党本部に地域包括ケアシステム推進本部を設置をいたしまして、専門家の方、そして地方議員の方にも参加していただいて、現場の声交えて検討を重ねておりますし、現地調査も含めて議論を進めております。地域における重要な体制を構築、よりいいものにしていくために我が党としても提言を取りまとめながら、政府にも様々に私たちも提案もし、また御意見も申し上げさせていただきながら進めたいと思っておりますので、お願い申し上げたいと思います。 まず冒頭、大臣にお願いいたします。 この地域包括ケアシステムを進めるに当たって、政府はここまでどういうふうに取り組んできたのかという経緯と、そして医療、介護の連携に基づく地域包括ケアシステムの理念について改めて御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 地域包括ケアシステムでありますけれども、今委員おっしゃられましたとおり、住み慣れた場所でやはり人生最期のときまで過ごしたいという方々多いわけでございます。 〔委員長退席、理事高階恵美子君着席〕 そこで、大体人口でいうと一万人から二万人ぐらい、中学校校区でありますが、これぐらいの範囲で医療、介護、予防、住まい、さらには生活支援、こういうものを一体的に提供できる、そういうような体制を組んでいくということでこの地域包括ケアシステムというものを我々考えておるわけでございまして、これ自体は、平成十八年ぐらいからこういう言葉を使い、それ以前から概念としてはあるんですけれども、言葉を使い出したということでございまして、これ、政権交代いろいろありましたけれども、二十四年度、民主党政権のときだったと思いますけれども、この中において非常に重要な二十四時間の定期巡回・随時対応型の介護サービスまた看護、こういうものも入れていただく中において、自宅に生活しながら介護や医療はちゃんと受けられるような体制整備をしていこうということでございまして、これは政権が替わっても理念としては同じ理念の中で進んできたわけであります。 二十四年、二十五年、二十六年と介護保険事業計画、この中においてこの地域包括ケアシステムというものを実現に向かってやってきておるわけでありますが、これを更に継承して、二十七年度からの第六次の介護保険事業計画、この中において、いよいよこの在宅医療、そして介護の連携というものをしっかりと果たしていけるようなそういう計画の中においての体制整備ということでございまして、これに向かってしっかりと我々地域包括ケアシステムというものの実現を進めてまいりたいというふうに考えております。 公明党には、推進本部の方でいろいろと御議論をいただいておるわけでございまして、これからも御指導いただきますようによろしくお願いを申し上げます。
○長沢広明君 医療においても、病院完結型から地域完結型へと。そして、介護においても、地域でどう介護を充実させるか。その地域の実情に合わせた介護サービス、それもいろんな人材、いろんな人たちに参加してもらってのサービスと、こういうようなものを進めていくことが必要だと思いますが、先ほど来申し上げましたとおり、地域によって全く事情が変わってまいります。元々の社会基盤がきちんとある地域、あるいはそれがない地域、人的資源のある地域、ない地域、そういうところがありますので、それぞれ一律ということではなくて、サービス提供体制はその地域独特のものになっていくということがございます。 したがって、国からの地方、各自治体に対する支援というものも様々なメニューも必要だと思いますし、支援が非常に必要になってくると思います。国としてどのような自治体に対する支援の方策を持っておられるか、簡潔に御報告いただきたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 長沢委員御指摘のように、やっぱり地域によってかなり事情が違うと思っております。私も先週、青森と長崎に行ってきました。全くやっぱり事情が違うなということを感じてきました。 政府としては、この地域包括ケアシステムの構築に向けては、もちろん人口や高齢化率、地域の結び付きの強さ、サービスの整備状況等、地域の実情が様々でありますことから、市町村が医療、介護の専門職や地域住民等と協働しながら地域課題を共有し、解決に向け主体的に取り組んでいただくことが肝要だと思っております。 国としては、市町村の主体的な取組を最大限支援することが必要と考えておりまして、具体的な施策としては、在宅医療・介護サービスの充実、医療や介護などの多職種が連携する体制の構築、認知症の方を地域で支える仕組みの構築、高齢者の多様なニーズを満たす生活支援サービスの確保、サービスの担い手である人材の確保などを推進することが特に重要と考えておりまして、今後ともこれらの取組が推進されるよう、医療・介護総合確保推進法案を今国会に提出したところであり、地域において効率的かつ質の高い医療・介護サービスが提供されるようしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
○長沢広明君 特に、市町村、小さな町、村になりますと、その地域の中に医療のインフラもない、介護のインフラもない、したがって地域包括ケアシステムと言われても、その地域ではやりようがないという、元々の基盤がないというところも中にはございます。そういう地域内に介護施設や拠点もない、元々インフラがないというところに対する支援策というものはどういうことを考えていらっしゃいますでしょうか。
○大臣政務官(赤石清美君) 委員指摘のように、この地域包括ケアシステムの構築に向けては、町村部の過疎地域などでは介護サービス事業者が必ずしも十分に整備されていない地域もあります。そのような地域も、その特性に応じた取組をしていただくことが重要であると考えております。 このため、離島、中山間地等については、事業所の人員基準等を緩和した居宅サービスについても特例的に保険給付の対象とする措置も講じており、こうした制度を活用していただきながら、地域の実情に合ったサービス提供を行っていただけるものと思っております。例えば、人口千六百人の離島である鹿児島県大島郡大和村では、行政と連携を取りながら、住民が一体となった活動による介護予防と生活支援の取組を推進している事例もあります。 こうした互助の取組を活用した市町村中心の地域づくりは、介護保険制度の中の地域支援事業として取り組むことも可能であり、今後はそうした取組を一層支援してまいりたいと、このように思っております。
○長沢広明君 是非、地域に合わせたいろいろな弾力的な運用というものを幅広く捉えて使っていただきたいなというふうに思います。 〔理事高階恵美子君退席、委員長着席〕 地域包括ケアシステムの基盤となる住まいの確保についてお伺いしたいと思います。 平成二十一年の厚生労働省の調べによりますと、特別養護老人ホームの入所申込者数は四十二万人に上るとされています。先ほど全国の各地域間の実情の差について触れましたが、例えば東京だけ取っても四万四千人近い特養ホームへの入所待機者が生まれております。都市部の高齢化ということを考えますと、住まいの確保というのは、地価とか賃料とかいろいろなことを考えると非常に難しくなってまいります。 そこで、最近、特に注目度が高まっているのがサービス付き高齢者住宅でございまして、住宅としての居住環境の中に生活支援あるいは見守りといったサービスが付く形、こういうことが増えてきていると思いますし、また今後も増えるというような期待が大きいと思います。 例えば集合住宅、例えば東京には高島平団地という大きな団地がございます。URの団地ですけれども、昭和四十年代、いわゆるニューファミリーという世代が入っていた時代はもう憧れの団地でしたけれども、今は高齢化が進みまして、孤独死とかいうこともかなり多く出るようなことがありました。空き部屋がたくさん出てきてもいるということで、こうしたURの団地内の空き部屋に、そのスペースに医療施設あるいは介護の施設を誘致を進めて、全体を地域包括ケアシステムの拠点として活用することなども検討すべきであるというふうに我が党としては提案もさせていただいております。 サービス付き高齢者住宅の質の確保ということも大変課題がありますけれども、国交省とも連携を進めながら、今後の住まいの確保についてどう取り組むか、大臣の所感をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 今、委員、サービス付き高齢者向け住宅のお話をされました。 地域包括ケアではやっぱり住まいという部分もあるわけでございまして、そういう意味で都市部でサ高住、これが増えてきておる、これ全国的に増えてきているんですけれども、そういう実態もあります。 サービス付き高齢者向け住宅に関してはいろんな形態があるわけでありまして、例えば安否確認、生活相談、こういうもののみのところもあれば、特定施設というような形態もあります。主に食事を出しておる、そういうようなサ高住に関しましては、これは有料老人ホーム該当ということでございまして、今般のこの医療・介護総合確保推進法の中において、これに関して住所地特例、これ特養なんかはそうでありますけれども、これを導入するということも盛り込んでおるわけであります。 いずれにいたしましても、これ住まいという形でございますので、基本的には在宅でのいろんなサービスを、訪問看護でありますとか居宅介護サービスを受けるわけでありますけれども、こういうものに対してこれから我々も期待もしておるわけでございますので、地域において、今、国においても厚生労働省と国土交通省連携をという話がありましたが、それぞれの地域においてもやはり福祉部局と住宅部局、これがしっかり連携していただかなければならぬわけでありまして、そのような部分も含めてしっかりと我々、地域に対しましても助言、指導をさせていただきたいと、このように考えております。
○長沢広明君 大変大事なことで、もう一つ観点としてやっぱり家賃の問題がありまして、少ない年金でも入れる住まいをどう確保するかということも非常に大事な観点だと思っておりますので、その点について私たちもいろいろ勉強してまたいろいろ提案もさせていただきたいと思いますので、また後々議論をさせていただきたいと思います。 住まいに関連して、先日、先月六日の予算委員会でグループホームのことを取り上げさせていただきました。田村大臣にも予算委員会で御意見を伺いながらの質疑をさせていただきました。その際、いわゆる認知症高齢者向けグループホームあるいは障害者向けグループホーム、これが今後増やさなければならない、しかし新築というのは非常に難しい、既存の戸建ての住宅を活用するという方向が非常にいい方向であると。しかし、既存の戸建ての住宅をグループホームに活用する際には、建築基準法や消防法上の規制が掛かってなかなか難しい。この委員会でも一度取り上げさせていただいたテーマでございます。 先日、その予算委員会で田村厚生労働大臣と太田国土交通大臣に並んでいただいてこの問題取り上げました。いわゆるグループホームにすると、住宅が寄宿舎という定義になり、寄宿舎という定義になると防火上の様々な規制が生じると。全ての間仕切りを準耐火壁にしなければいけないとか、通路を一・五メートル以上確保しなければいけないとか、非常用の照明を付けなければいけないとか、これにスプリンクラーも設置すると、戸建て住宅をグループホームに改修するのに何百万円もコストが掛かってしまう、それでなかなか改修がしにくくなっているという問題について、是非この規制を緩和してもらいたいということを国土交通大臣にお願いしたところ、国土交通大臣は、これを合理化する、つまり緩和すると。小規模なものあるいは二階建て以下、平屋か二階建て、あるいはそして小規模なもの、そしてスプリンクラーを設置しているというようなことをある程度の条件にしながらこの規制を緩和するということを国土交通大臣は明言をされました。 これを受けて、今後、グループホームの増設を促進するために今度は厚生労働省としてどのように取り組んでいくか、大臣の御見解をいただきたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 今御指摘のとおり、三月六日の予算委員会でそういう議論が交わされております。そういうことで、厚生労働省としては、このグループホームについては、増加が見込まれる認知症高齢者に対する認知症施策推進五か年計画において整備目標を掲げるなど、今後も地域の実情に応じた整備を進めることとしております。また、障害者グループホームについても、各地方自治体が定める障害福祉計画に基づき、地域の実情に応じた計画的な基盤整備に取り組んでいるところであります。 一方、先ほど指摘がありました建築基準法の規制は、建物や入居者等の生命、安全を守る観点から行われているものと承知しており、厚生労働省では、従来からグループホームの防火安全等の在り方について国土交通省など関係省庁と意見交換を行っております。 具体的には、国土交通省のほか、消防庁などと認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会、障害者施設等火災対策検討部会など、事務的な打合せを現在行っているところであります。 今後とも国土交通省などの関係省庁とも連携しながら、このグループホームの整備促進のために必要な対応を取っていきたいと、このように思っております。
○長沢広明君 高齢者施設につきましては、大変痛ましい火災事故が続いておりますので、そういう防火上の対策というのはこれはもう当然必要でございます。高齢者グループホーム等施設についてはスプリンクラーの設置が義務化されます。スプリンクラーの設置が義務化されて、スプリンクラーが付いていれば何も耐火壁は必要ない、それから、小さな施設であればすぐ逃げられるので非常用の照明を付ける必要がないと、こういうようなところを合理化して考えれば、国交省が規制を緩和するというのは、非常に合理的に考えればできることだと思いますし、当然防火上の対策はしっかりと取りながら、このグループホームが更に設置しやすくなるよう、厚生労働省としても後押しをできる限りする必要があるというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 都市部の高齢化対策ということをちょっと取り上げたいと思います。 今後、要介護状態となりやすい後期高齢者の増加数、後期高齢者が増えるところというのは、東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、愛知、この六都府県です。この六都府県で二〇二五年までにかけての後期高齢者の増加見込み数が三百七十三万人、つまり、この間日本全体で増える後期高齢者の増加数の約半分はこの六都府県で増えるという特徴がございます。 この都市部という中でいわゆる地域包括ケアシステムを進めていくということを考えますと、都市部ならではの交通がちゃんとあるとか、物流があるとか、インフラが整備されているとかという都市部ならではの強みもある。逆に言うと、都市部ならではの世帯人員の構成が少ないとか、地域の住民同士のつながりが希薄になりやすいとか、そういう都市部ならではの弱みもあります。 したがって、この都市部の対策というのは、そこにある程度焦点を当てた対策、高齢化対策というのは必要だというふうに思いますが、都市部の様々な要素を生かすことで急激な高齢者の増加に対応もできるし、あるいはデメリットもあるのでそこにどう対応するかということもあります。都市部における高齢化対策というものをある程度特出しして考える必要があると思いますが、その点での見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 都市部の高齢化対策、これ急激に高齢化をしていくわけであります。 そういう意味からいたしますと、一つには、地域包括ケアシステム等々を整備していくということも一つであろうと思いますけれども、その前段で、やはり一つは住まいの問題が出てくると思います。 今、高齢者向けになかなか都市部では特養ができないというような、まあそれは地理的な条件があってできないというような話がある中で、代わりに先ほどのサ高住、サービス付き高齢者住宅なんかは増えてきているわけでありますが、一定の費用が掛かってくると。そうすると、もう少し低廉で何とか住めるようなところはないかというような形の中において、空き家対策等々、空き家を使って、そこをうまく高齢者用の住宅として活用できないかと。 これは、今、二十六年度の事業からでありますけれども、社会福祉法人に、そういう空き家を利用して低廉なそういう住宅を提供できないかということで、見守りと簡単な生活相談、こういうものも含めて対応していただこうというような、そういう事業を組んでおります。非常に住宅ストックが豊富なところでございます。しかも、比較的いろんなサービスを受けやすいところ、空いている部分があるわけでありまして、そういう空き家を利用しながら地域包括ケアの中においていろんなサービスを受けていただくというのは、一つの都市部の中においてのこれから高齢化に向けての対策になってくるのではないかと、このように考えております。
○長沢広明君 そのとおりだと思います。空き家の活用、特に集合住宅あるいは団地、先ほど申し上げましたけれども、そういうところを活用して進めていくことは非常に大事な、逆に都市部だからこそできる対策でもあると思いますので、進めていただきたいというふうに思います。 財政措置の問題を少しお伺いしたいと思います。 この二十六年度、今審議されている総予算の中に、地域包括ケアシステムの構築に向けた体制整備ということについて予算が組み込まれております。地域包括ケアシステム構築に向けた体制整備の推進という形で予算案に盛り込まれています二百九十二億円、これの中身について改めて説明を伺いたいと思います。
○副大臣(土屋品子君) 平成二十五年度補正予算においては、地域における介護基盤の整備に必要な金額として総額二百九十二億円を計上しておりますが、具体的には、地域包括ケアシステムの実現に向けて、一つ目が各市町村が整備する小規模特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の介護基盤の整備に要する費用、それから二つ目が特別養護老人ホーム等の円滑な開設のために必要となる設備等に要する費用や定期借地権の設定に要する一時金の費用、それから三つ目が定期巡回・随時対応型サービスの事業実施のための費用について支援するものであります。 これらの介護基盤の整備の経費については、従前から介護基盤緊急整備等臨時特例基金等により支援しておりましたが、この基金を平成二十六年度末まで一年延長することといたしました。あわせて、基金が不足する都道府県内の整備分として平成二十五年度補正予算を計上したところでありまして、これらを活用して介護基盤の整備を切れ目なく着実に進めていきたいと考えております。
○長沢広明君 今挙げられた中で、特に定期巡回サービスについては、後ほど時間があれば少し御質問したいと思います。 もう一つ、医療、介護の連携のために在宅医療と介護の充実を図る九百四億円の新たな基金というのが設置をされることになっております。医療・介護従事者の確保ということも含めてこの基金に掛かる期待は大きいわけですけれども、もちろんこうした基金について注意しなければいけないのは、適切な活用ということでございます。この基金は主に消費税の増収分を財源としているということもあり、今後も拡充されるということになろうかと思います。 そこでお伺いします。 この基金の適切かつ公平な使用の在り方、これをどう確保していくお考えかが一つ。それからもう一つ、消費税収が一〇%に引き上げられた場合、この基金はどのぐらいの規模になるのかという見通しについてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) この九百四億円の基金でありますけれども、これ、中身何に使うかということになりますと、先ほど来申し上げておりますけれども、病床機能の分化、連携というような部分に対して、この整備に対して使っていくというのが一つ。それから、在宅医療の推進も進めていかなきゃなりませんので、この部分に使っていただく。当然のごとく、地域の医療人材、この育成確保、これが重要でございますから、こういうものに使っていただく。 ほかにも使っていただくもの幾つかあるわけでありますが、いずれにいたしましても、これ、それぞれ地域の方々、それぞれニーズがあるわけでありまして、状態も違うわけであります。でありますから、関係者の方々にしっかり話合いをしていただく中において、その整備に向かってこれを使っていただきながら、これからの例えば地域医療構想等々に向かってのいろんな準備でありますとか、また地域包括ケアシステム、これを進めていく上でのいろんな準備に使っていただくわけであります。 ただ、これ、今般の予算はあくまでも二十六年度の予算であるわけでございまして、二十七年度以降はこれはまた違ってくるわけで、なぜならば、これは介護の方も入ってくるわけでございますので、介護のいろんな施設の整備も含めて介護人材の育成確保、これにも使っていただくという形になってこようと思います。これもしっかり地域の関係者の方々の御意見をお伺いをしながら使っていただかなければならぬわけでありまして、そこは、この基金は元々都道府県に設置されるわけでありますが、そういうところでしっかりと意見を聞いていただきながらそれを反映するというところで透明性を担保していただきたいと、このように思っております。 財源規模は、二十七年の十月以降消費税が仮に上がったときにどうなるかという部分と、それから二十七年度は、そもそも今般の五千億円という充実分、社会保障の、これよりも更に財源が全体として、今回は五兆円でございましたけれども、増えてまいるわけでございますので、それに向かって基金をどれだけ確保していくかということは、我々としてはなるべく多く確保したいわけでありますけれども、財政当局としっかりと話合いをさせていただきながら確保をしてまいりたいというふうに思っております。
○長沢広明君 分かりました。 また別のテーマに行きたいと思いますが、地域包括ケアシステムというのは地域に根差した制度設計ということを進めなければなりません。そういうことを考えますと、当然のことながら地域住民との理解とまた関係ということをしっかり協力を求めながら進めていくことが必要になります。地域によっては、住民と医療従事者の意見交換の場を設けて地域医療に対する意識を高めるというような工夫をされているところもあるというふうに聞いております。サービスを受ける高齢者のみならず、地域の方々、積極的に住民の参加を求めていくということがこれから非常に大事になっていくと思いますので、そういう地域づくりと介護、医療ということをきちんと地域住民の参加を求めながら進めているある意味いい例というか成功例というものもしっかり集めていただく必要があるかなと思います。 各地における成功事例を集積してカタログ化していくことも必要だと思いますし、事例を紹介するだけではなくて、ここの地域はこういうことでうまくいったとか、そういうプロセスとかノウハウというものを各自治体に提供して広く広報していくということも必要だと思いますが、この点、どうお考えになりますでしょうか。
○副大臣(土屋品子君) 先生がおっしゃるように、まさに地域の特性を踏まえて地域のニーズにしっかりと応えていかなければならないと思っておりますが、このような市町村の取組を推進するとともに、国民の皆さんにその重要性を理解していただくため、地域包括ケアシンポジウムの開催とか広報ホームページの立ち上げ等の取組を推進してまいりました。さらに、今後、全国の自治体から収集した約四百の好事例をホームページで公表してまいります。そして、その中から更に五十程度の事例を研究して、取組過程や取組のポイントなども含めた分かりやすい好事例集として市町村や国民に提供する予定にしております。 これらを通じて、全国の様々な地域の取組プロセスやノウハウ、ここら辺が重要だと思いますけれども、共有することによって地域住民や多様な関係者の参加も促進しながら市町村の主体的な取組を支援していきたいと考えております。
○長沢広明君 是非これ力を入れて、各市町村もどういうことができるのかということをしっかり学びながら、また自分の地域でできることを探していくというようなことになると思いますので、力を入れてお願いしたいというふうに思います。 人材の確保ということも先ほど来この委員会でもテーマになっております。結局、システムをつくったとしても、動かすのは人の手でございます。介護の現場でどこに行っても必ず言われるのは、やっぱり人手を確保するのがきつい、これはもうここ数年というか、ここ十年来ずっと続いている課題で、なかなかこれが確保できません。変な話、人数さえそろえばいいというわけではないという世界でもありますし、介護人材を確保するには、まずその底辺にある処遇の問題、これをしっかりやらなければいけないと思います。 ちなみに、今春闘花盛りというときで、ベースアップという言葉も出ますけれども、介護の世界の人たちには賃金の向上というのは望めない、もう最初から諦めているということがあります。私たちと違う世界の話ということもあります。介護の現場へ行けば、とにかく収入を始めとして処遇の改善を進められなければ人材を集めるのはもうこれ以上無理ですというのが現場の大変厳しい声でもございます。 二〇二五年に向けて、さらに、先ほど大臣もおっしゃっていました百万人を超える介護人材を確保しなければならない、こういうことへ向けて、処遇改善も含めてどう取り組んでいくのか明らかにしていただきたいと思います。
○副大臣(土屋品子君) 人材確保、本当にこれから正念場を迎えるんではないかと思います。このために、一つは、福祉人材センターやハローワークによるきめ細かいマッチングの強化、介護のイメージアップ等による若年層へのアピールなどの参入を促進、それからもう一つ、キャリアパスの確立や事業主のキャリアアップ支援による資質の向上、介護職員の処遇や労働条件の改善などの環境改善等を一体的に行っていくことが重要と考えており、必要な施策を講じてきたところでありますが、更に強化をしていきたいと思います。 例えば、介護福祉士等養成施設などの入学者に対しての修学資金の貸与など、こういうものも重要だと思っております。また、介護職員の処遇改善については、これまで、平成二十一年度介護報酬改定でプラス九千円、平成二十三年度までの介護職員処遇改善交付金でプラス一万五千円、平成二十四年度介護報酬改定で介護職員処遇改善加算を創設してプラス六千円と、計三万円相当引き上げる効果がありましたが、これも、地域から上がっている声は、まだまだ足りないという声もありますので、今後検討していきたいと思います。 今後とも、介護は価値ある仕事であるという意識を国民の間に醸成しつつ、社会保障・税一体改革で必要な財源を確保し、事業主や自治体と十分に連携しながら、あらゆる施策を総動員して介護人材の確保に取り組んでいきたいと思います。
○長沢広明君 これまで毎年毎年苦労して積み上げてきたわけですね。でも、それでもまだまだ追い付かないということもあります。介護の職場が魅力ある職場、働きがいのある職場にしていくように様々にまた私たちも考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 この介護人材の確保は必須でありますけれども、地域の要介護高齢者にそれぞれふさわしいサービスをコーディネートする、これは、ケアマネジャーに求められる資質というものはこれまで以上に高いものが必要となってくると思います。 そこで、ケアマネジャーの資質向上、ケアマネジメントの質を高めるということについてどう考えているか、ケアマネジャーの処遇の改善ということも含めて取組、お考えをお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 先生御指摘のように、ケアマネジャーにつきましては、要介護高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、医療職を始めとする多職種との連携、協働しながら要介護者等の状態に応じて介護サービス等をコーディネートする必要があります。 この地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進める中でケアマネジャーがその役割を適切に果たすためには、不断に資質向上を図り、ケアマネジメントの質を向上させることが重要であります。このため、重要な課題である医療、介護連携の強化や多職種との協働などを内容とした研修カリキュラムの充実、多職種協働でケアマネジメント支援を行う地域ケア会議の推進等を進めているところであります。この地域ケア会議が最も重要な場面になるだろうというふうに思っております。 また、ケアマネジャーにつきましては、例えば実務経験が五年以上ある介護ケアマネジャーが主任ケアマネジャーになり、地域で他のケアマネジャーを指導、支援するなどの役割を果たしていただくことも重要であると考えておりまして、この主任ケアマネジャーが配置されている事業所を介護報酬において評価の対象にしてレベルを上げていくと、このように考えております。 以上です。
○長沢広明君 今、地域ケア会議という言葉が出てまいりましたが、ちょっと質問を一つ飛ばして、これに関連して、医療と介護の連携のコーディネートの問題をお伺いしたいと思います。 医療、とりわけ在宅医療というものを進めていくと介護との連携が重要になり、日常生活圏での介護・医療サービスを提供していくためにはそれをコーディネートする人材の確保が必要だということで、今ケアマネジャーの養成について、また質の向上についてお伺いをしました。 地域ケア会議を法制化することによって進展させていくということも見込まれるわけですけれども、そこで必要なのはケアマネジャーと医師との連携ということになります。なかなか、現場で聞いてみると、ケアマネジャーの方々と医師が連携できているところとできていないところはやっぱり格差が非常に大きいですね。なかなか連携が取りづらいということがあります。ケアマネジャーと医師との連携が十分とは言えない状況の中で、医療、介護のネットワークにおいて、それぞれの分野、多くの関係者間の調整をする役割、これは地域ケア会議の大変大事な役割になると思いますが、そういう中において、地域包括支援センターの位置付けというのも大変大事になっております。 こうした医療、介護に関する多職種協働、連携の体制づくりに向けた基盤整備、これについてどう取り組んでいくか、またどう検討されるか、お伺いしたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 先生の御指摘のとおりでございまして、医療や介護を必要とする状態になっても高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していくためには、医師、看護師、リハビリ専門職、ケアマネジャー、介護職等の医療・介護従事者が入退院時に在宅サービスを提供する場面などでお互いに情報共有するとともに、それぞれの専門性や知識を生かしながら、チームとして高齢者や家族を支援する体制を構築することが重要だと思っております。 特に、ケアマネジャーと医療関係職種との連携が取りづらいとの今先生からも指摘がありましたけれども、今般提出した法案の中では、市町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、医療・介護関係の多職種が参加する研修会等を実施する、そして地域ケア会議において医療・介護関係の多職種でケアマネジャーを支援し、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを推進する等の実現を図ろうと思っております。 また、地域包括支援センターは、地域ケア会議の運営や多職種の調整役として重要であり、センターの業務量に応じた人員体制の強化や事業実施の点検、評価の強化など、その機能が十分発揮されるよう努めてまいりたいと思っております。 私が現場を見た感じでは、ケアマネジャーとやっぱり保健師さんの連携が非常に重要だなというふうに感じました。そこがうまくつながると医療と介護がうまく連携できるのかなと、そういう印象を持っております。 以上です。
○長沢広明君 是非、現場に即した、言い方はきついですけど、絵に描いたものだけではなくて、やっぱりそれぞれ現場でしっかり連携が取っていけるように見ていきたいというふうに思います。 先ほどちょっと触れました定期巡回・随時対応型訪問介護サービス、二十四時間三百六十五日必要なときにサービスが受けられる仕組みというのは大変ニーズが高いです。特に平成二十四年四月に創設されたこの定期巡回・随時対応型訪問介護サービスについて、医療のニーズもあるそういう独り暮らしの重度の要介護者、こういう方々であっても在宅で生活することが可能になっていくという、非常に期待をされる、まあある意味この地域包括ケアシステムを支える一つの柱と言ってもいいと思います。 そこで、では、定期巡回・随時対応型訪問介護サービスが現在どういう状況にあるか、全国における事業所数、利用者数等の実態、実績について伺いたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 今御指摘がありました、今後、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者、重度の高齢者が増加していくことを踏まえますと、この定期巡回・随時対応サービスは地域包括ケアシステムの中の中核的な役割を担うサービスとして重要であると考えております。 本年一月末時点では、百八十七保険者で四百十一事業所が事業を実施しておりまして、五千九百六十七名が利用しておりまして、換算しますと大体一〇%程度ぐらいでありまして、まだまだ推進しているとは言えないというふうに考えておりまして、今後とも積極的にこれを推進していきたいと、このように思っております。
○長沢広明君 そうですね。ニーズは相当あるけれども、現実的にはまだ事業者が参入できていないという問題があります。 じゃ、今後このサービスをどう高めていくかということを考えますと、この制度に対して十分にもっと理解をしてもらうことも必要ですし、なぜ事業者が参入できないでいるのかという問題点をきちんと分析しておくことも必要だと思います。 この参入、なかなか進んでいないこの現状について、その問題点はどこにあるとお考えか、今後それをどう促進していくか、その辺のお考えをお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 今御指摘のように、定期巡回・随時対応サービスは徐々に普及は進んでおりますが、更なる普及への取組が必要であるというふうに認識しております。このサービスについては、夜間、深夜の対応が中心であること、利用者からのコール対応が中心であることなど事業者の負担が大きいというイメージがありますが、実際にサービス参入した事業者からは、夜間、深夜の対応やコール対応は必ずしも多くないとの報告もあります。また、サービスのない地域では需要が潜在化している面もあると考えております。 こういうことから、このような実態や様々な事業の実施事例を市町村や事業者、ケアマネジャーに周知すること、そして好事例の提供等を通じて市町村が主体的にサービス導入に向けた取組を進めるとともに、都道府県による積極的な支援を促すこと、さらには緊急時のケアコール端末等の機器の購入について引き続き補助を進めていきたいと。こういうことを通じて普及を更に進めていきたいというふうに思っております。 まだまだこのコールセンターの対応がちょっと不十分なところもかなりあるのかなと思って、これで病院と同じように、ベッドサイドでボタンを押すとすぐコールが来てどういう状況ですかと反応できるような、そういう設備の促進も必要だろうと、このように思っております。
○長沢広明君 この辺は特にこれから大きな課題になると思いますので、しっかり事業者の皆さんに対するPRと言ってはなんですけれども、やっぱり理解を進めてもらう取組は特に必要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 最後の質問にしたいと思います。 この地域包括ケアシステムを進めていくに当たって地域住民の理解や協力が不可欠だという話を先ほどさせていただきましたが、予防給付が地域支援事業になっていく、こういうことになりますと、既存の介護事業所によるサービスに加えまして、医療・介護従事者以外のNPOやボランティア、そういう幅広い担い手の方々が出てきてもらわなきゃ困りますし、実際には訪問介護あるいは通所介護、そういうことで高齢者を支える側になってもらうことになると思います。高齢者の側が自ら支え手側に回るということも広がっていきますし、ボランティアとして参加を募っている、そういう自治体の活動なんかも見られております。 NPOやボランティアなど幅広い担い手が取組を行っている地域があれば、成功事例として紹介をしていただきたいと思います。
○大臣政務官(赤石清美君) 御指摘のように、今回の予防給付の見直しに当たりましては、様々な生活支援ニーズに対応した多様なサービスを地域で提供できる体制の構築が重要であること、介護予防等の観点から高齢者の社会参加の場の確保が重要であること等から、市町村を中心とした地域づくりをこれまで以上に推進し、元気な高齢者には担い手として支援が必要とする高齢者を支えていただくなど、いわゆる老老介護でありますけれども、多様な主体による多様な生活支援サービスや社会参加の場を提供することを目指しております。 また、地域の支え合いの取組が進んでいる事例としては、例えば、集団プログラムで仲間づくりや体力づくりを行っている活動性を高め、後日、徒歩圏内にある体操や会食の通いの場を利用してもらうことで活動的な状態の維持を図ってもらうとか、その利用者の中には生活機能が改善し通所型事業のボランティアとして活動している自治体もあります。これは奈良県の生駒市というところであります。 それから、ボランティアを養成し、行政担当者も参加する定期的な連絡会の開催を通じて意識の統一を図りつつ、そのボランティアを体操教室等の担い手としてつなぐこと等を通じて要介護認定率を下げている自治体、これは長崎県の佐々町、私行ってきましたけれども、こういうところもありますので、こういったものを好事例集としてどんどん提供していきながら拡充を図ってまいりたい、このように思っております。
○長沢広明君 是非よろしくお願いしたいと思います。 そういう成功事例の大事なところは、なぜ成功したのか、できれば長続きしているものをしっかり取り上げていただいて地域にブレークダウンをしていくことが必要だと思います。私たちも、しっかり地域包括ケアシステムの展開を支えられるよう頑張りますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○薬師寺みちよ君 みんなの党の薬師寺みちよでございます。 先日の予算委員会では、田村大臣に大問について丁寧にお答えいただきましたので、今日は小問、そして緊急性が高いと思われる分野について質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 さて、一昨日、東日本大震災から三年が経過をいたしました。防災で大切なのは自助、共助、公助、報道も多くなされておりました。まさに、この観念というものは社会保障制度にも通じる考えでございます。医療に当てはめてみますと、自助はセルフケア、共助は介護保険制度、公助は税による負担でございます。 日本の現状を鑑みてみれば、この共助、公助というものは大変手厚いものがございます。しかし、自助に当たるセルフケア領域に対する施策に重点化が置かれることは今までなかったかと思われます。そのために、この三点、大変バランスが悪い構造となっている現状ではないんでしょうか。 今、郊外の大型薬局を見てみますと、様々な医薬品が売られて充実をいたしております。しかし、欧米諸国に比べまして一般用検査薬というものを見かけることはございません。私どもが薬局で買うことができる一般用検査薬は三種類しかないということが分かってまいりました。平成三年、尿とそして尿たんぱく、平成四年には妊娠検査薬が一般用検査薬として認められた後に、過去二十年間、新規一般検査薬は一つも世に出ていないということなんです。これは厚労省からも御回答いただいたところでございます。 現在、規制改革会議健康・医療ワーキンググループでも、セルフケアを目的とした自己検査薬の一般用医薬品化について議論がなされております。アメリカでは、便潜血検査が普通に普及をしている、そのために大腸がんが早期発見されている可能性もあると指摘をされ、国民も待ち望むところだと思います。過去二十年間は新規一般検査薬が誕生することはありませんでしたが、この議論をきっかけとして新たな製品も生まれてくる、大変期待がなされます。 では、お尋ねをしてみたいんですけれども、二十年前の新規一般検査薬を審査、承認する仕組みというものは現在でも有効なんでしょうか。有効でないとしたら、今後、審査、承認する仕組みというものを構築される予定はございますでしょうか。お願いをしたいと思います。
○政府参考人(今別府敏雄君) 先生今御指摘のように、現在、一般検査薬三品目が承認をされております。 当時も今お話のありました便潜血検査について議論がされたわけでありますけれども、当時はまだお二つ方法がありましたが、簡便性あるいは性能の点でそれぞれ長所、短所、なかなか水準に達していないということで、もう少し時期を見たらどうかということで保留になったということでございます。 その後、現在に至るまで今御指摘のように二十年以上の時を経ておりますが、昨年、再興戦略でセルフメディケーションの推進ということも言われましたので、今回、久しぶりでありますけれども、改めて一般検査薬の承認のルール、手続を再確認をしようということでございまして、今、諸外国の状況でありますとか、あるいは国内のニーズの調査に取り組み始めたところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 現在、検討中、研究中ということでございましたけれども、本年一月二十四日に閣議決定をされました産業競争力の強化に関する実行計画にも、セルフメディケーションの推進に向け、検査薬を含む医薬品の医療用から一般用への転用を加速するため、企業の承認申請に応じて速やかな審査を行うことや、承認審査における審査期間の目標設定、その短縮、企業からの相談に対する体制の拡充等について、平成二十六年度から順次措置を講じることという文言も盛り込まれております。 現在まで要望があったにもかかわらず二十年間手付かずであったことを踏まえ、審査、承認される仕組みを構築し、実際に承認審査されるまで、何年度を目途としてその検討が進んでいらっしゃるのか、その工程についてもこの場で確認をさせていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。
○政府参考人(今別府敏雄君) 先ほど申しましたが、今、諸外国の状況あるいは国民のニーズに関する調査を行っておるところでございますが、これを受けまして、一応年内を目途といたしまして、薬事・食品衛生審議会の中の医療機器・体外診断薬部会で、先ほど申しましたような承認のためのルールや手続等について改めて確認をしていただこうというふうに考えております。 その後、個別の承認申請に応じて審査をして承認をしていくというふうな工程で進むと思いますが、前回、先ほど委員から御紹介をいただきましたように、報告が二年、三年に出て、それぞれその翌年には承認をされたというようなことでございますので、年内にとにかくルール作りを終えたいというふうに考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。早急な対応をいただきたいと思っております。 また、セルフメディケーションという言葉は、WHOで、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることと定義がなされております。医薬品産業ビジョン二〇一三に示されておりますように、医薬品市場規模は二〇一一年で九・三兆円、その九割超は医療用医薬品であります。人口は世界の二%にすぎないこの日本で、医薬品市場は世界の一一・七%を占めております。国別に見たシェアでもアメリカに次いで世界第二位のこの市場、日本でございます。世界的にもこの日本のお薬好き、日本人のお薬依存というものは有名でございます。そのほとんどが医療用医薬品であることからも、今後の課題としてセルフメディケーションを推進していく施策が重要かと思われます。現在取り組んでいらっしゃるセルフメディケーションの普及推進について教えていただけますでしょうか。
○大臣政務官(赤石清美君) 今御指摘のように、セルフメディケーションは非常に大事なことだと思っております。自分で自分の健康を無理のない範囲で自己管理していただくことは非常に重要だと思っておりまして、そうした観点からセルフメディケーションを今後普及推進していくことが重要だと認識しております。 昨年六月に閣議決定されました日本再興戦略では、薬局を地域に密着した健康情報の拠点とし、セルフメディケーションの推進のために薬局、薬剤師の活用を促進することが盛り込まれております。厚生労働省では、日本再興戦略を踏まえ、セルフメディケーションの推進の観点から、平成二十六年度予算案で薬局、薬剤師を活用した健康情報の拠点の推進や在宅医療に関するモデル事業の経費約二・四億円を盛り込んだところであります。 厚生労働省としては、こうした事業などを活用しながら、セルフメディケーションの普及推進のため必要な支援を行っていきたいと、このように思っております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 これに関連いたしまして、グレーゾーンの解消制度の運用についてお尋ねをしたいと思います。 産業競争力の強化に関する実行計画が一月二十四日に閣議決定なされました。その中で、産業競争力強化法におけるグレーゾーン解消制度の運用に関し、薬局等の店頭において自己採血による簡易な検査の実施が可能であることの明確化を含め、平成二十五年度中にガイドラインを作成することとなっております。現時点での検討状況をお知らせいただけますでしょうか。
○政府参考人(石川正樹君) ただいま御指摘がありましたグレーゾーンのガイドラインでございますけれども、先生おっしゃられますとおり、本年一月に閣議決定されました産業競争力の強化に関する実行計画におきまして、本年度中にガイドラインを作成するというふうにされているところでございます。 これを踏まえまして、経済産業省におきましては、厚生労働省と連携をしながら、御指摘がありましたような自己採血による簡易な検査の実施でありますとか、医師からの指示に基づいた民間事業者による運動指導サービスの提供などといった事業者のニーズの大きいような分野につきまして、規制の適用の有無の明確化を含めたガイドラインを今月中に策定できるよう鋭意検討をさせていただいているところでございます。 また、この検討に当たりましては、政府の健康・医療戦略推進本部の下に、昨年末、次世代ヘルスケア産業協議会という官民の協議会をつくらせていただいておりますけれども、そちらの方で産業界や医療関係者の専門家の方々の御意見も伺いながら検討をさせていただいているところでございます。 ガイドラインの策定につきましては、効果的な予防サービスや健康管理などの推進、新産業の創出のための事業環境を整備する上でも役立つものと考えておりまして、厚生労働省とも密接に連携しながら、引き続き積極的に検討させていただきたいと考えております。 以上でございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 じゃ、このグレーゾーン解消制度によって医療・健康分野ではどのような効果が期待できるのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。 この自己採血による簡易な検査につきましては、利用者が自分で採血を行って、その血液を使ってヘモグロビンA1cであるとか血糖値あるいは中性脂肪などを検査を行うということになっております。 この簡易な検査をきっかけに、例えば健診を受けていない方などの健康意識が高まって健康診断の定期受診やあるいは医療機関での診断など、医療に適切につなげられる、その結果、国民の健康の確保の一助になることが期待されるところであります。 ただ、先ほど経済産業省からもお話がありましたガイドラインでございますが、これにつきましては、事業形態が適法か違法かという観点に立った、明示するガイドラインでございますが、例えばこの自己採血による検査につきましては、例えば穿刺をした針は当然血液が付着しておりますので、その廃棄をどうするかとか、あるいは検査そのものの精度管理をしっかりやってもらわないといけないとか、それから、あるいは逆に、この検査だけで自分は健康だと信じて疑わない方が出ても困りますので、例えば健康診断の受診を促すなど、そういう観点からのガイドラインを厚生労働省としても考えておりまして、簡易な検査がひいては逆に国民の健康の確保にしっかりと資するよう、そのような形で必要な対応を行っていきたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 このセルフメディケーションの分野というものは今後大変重要な分野になってくるかと思います。今後の委員会でも進捗状況を確認をさせていただきながら取り上げたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 では、次に、月経困難症治療薬ヤーズについてお尋ねをしたいと思います。 本年一月十八日、新聞紙面でも、生理痛薬使用、三人死亡という大きな見出しがございました。ヤーズと因果関係が否定できない血栓症により今までに死亡なさったと考えられる症例は何例あるのか、そして、死亡につながるような血栓症の発症というものは何例確認されているのか、それから、次の問いも一緒に合わせまして、現在どのくらいの方々が日本でこのヤーズというものを使用なさっているのか、済みません、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(今別府敏雄君) ヤーズにつきましての副作用報告の死亡例でありますけれども、医薬品医療機器総合機構に報告されたものが現時点で六症例ございます。このうち、因果関係が否定できない症例が三症例でございまして、残りの三症例につきましては追加情報を収集中ということでございます。 それから、血栓症でございますけれども、これは必ずしも死亡につながるというものではございませんが、この間の副作用報告として血栓症として上がってきたものが百八十八症例ございます。 それから、どれぐらいの服用者がいるかというのは、これは推計でしかありませんけれども、製造販売事業者でありますバイエル薬品の推計で、出荷量が二百四十三万シートでありまして、これは、一人の女性が平均一年間使用したすなわち十三シート、これは一シート二十八錠でありますが、ということで割り返しますと十八万七千人という数字が一応出てまいります。 以上でございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 では、次、二問まとめてまた質問させていただきます。 では、どのように投薬管理というものを行って指導していらっしゃるのか、現在、服用についてどのような注意喚起が行われているのか、お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(今別府敏雄君) ヤーズにつきましては、血栓症の副作用の発生を防止するために、まず添付文書におきまして、血栓症のリスク因子であります血栓性静脈炎あるいは肺塞栓症などの患者あるいはその既往歴のある患者、三十五歳以上で一日十五本以上の喫煙者あるいは肺高血圧症の患者、こういう方々に対しては使用しないように、禁忌ということで注意喚起をしております。 それから、添付文書につきましては、投与開始時だけではなくて継続時にも、医師から患者に対して、本剤の服用により血栓症が現れたり致死的な経過をたどることがあるので、症状が現れた場合には直ちに服用を中止をし、救急医療機関を受診することを説明するということを求めております。 また、患者に対しましても、処方医以外の医療機関を受診した場合でも血栓症を念頭に置いた診察、治療がなされるようにということで、患者携帯カードというものを配付をし、患者に携帯するように指導してもらうように厚生労働省から企業に指示をしております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 私も実はこの携帯カードを見せていただきました。 実は、この月経困難症、特に原因が分からない機能性月経困難症の好発年齢は十五歳から二十二歳、まさに若年者の皆様方なんですね。二人目の死亡症例というものは十代の方。これではなかなか御理解もいただけないですし、御両親は御理解いただいても、御本人がどこまでこれを認知していらっしゃるのか、それはまだまだ不明だと思うんです。ですから、更なる注意喚起というものも行っていただきたいですし、皆様、血栓症といってもなかなかイメージ湧かないと思います。しかし、エコノミー症候群という言葉を使えば、ああ、あれなのかというふうな認識もございます。ですから、もっともっと分かりやすい情報の発信をお願いをしたいと思っております。 じゃ、このような血栓症、その診断のガイドライン、治療のガイドラインというものがあるのか、済みません、端的にお答えいただければと思います。
○政府参考人(今別府敏雄君) 今お話がございましたように、こういう血栓症の副作用を認識できるようなガイドラインあるいはマニュアルということで、これは血栓症に限らず、厚生労働省として、医薬品の副作用の早期発見、早期対応を目的といたしまして、平成十七年度から、これは患者と医療関係者向けに疾患別の対応マニュアルを関係の学会に委託をして順次作成をし、公表しております。 血栓症に関しましても、平成十九年の六月にマニュアルを作成をし、厚生労働省とPMDAのホームページに掲載をさせていただいており、関係学会等にも情報提供をさせていただいております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 実は、この血栓症の診断、死亡事例三例の中でも、近医を受診しても血栓症と診断がなされず治療が遅れたということも報告がなされております。ですから、更なる周知徹底をお願いしたいと思います。 そうしましたら、ちょっと一問、時間の関係で飛ばさせていただきます。 実は、インターネットで様々調べてみますと、このヤーズというのはもう海外では当たり前のように経口避妊薬として使われているという情報がございます。そのために、診療を受け、そしてこのお薬を買うということがなかなか若い年代の皆様方、ハードルが高いということもあり、最初は病院で治療を受けていたんだけれども、個人インターネットのサイトに入ってまいりまして、個人輸入のサイトで海外から同じお薬を輸入してしまったというようなことも新聞で報道がなされました。 では、このようなインターネットサイト、私も拝見いたしましたけれども、実はこのような死亡事例があります、こういうような危ないものがあるんですよという情報は一切書き込まれておりませんでした。このようなサイトについて注意喚起、どのように行っていくのか、済みません、教えていただけますでしょうか。
○大臣政務官(赤石清美君) 今委員御指摘のように、個人が海外から輸入する医薬品については日本の薬事法の規制の対象外であります。しかし、品質、有効性、安全性の保証がないとか、偽造品である可能性があるとか、副作用が起こった場合でも副作用被害救済制度の対象にならないなど、様々な危険性を含んでおります。このため、厚生労働省では、個人輸入の危険性について、これまでもあやしいヤクブツ連絡ネットというホームページを持っておりまして、これを通じて注意喚起を行っているわけですけれども、なかなか周知が行かないということがあります。また、薬事法が改正され、今年六月から一般用医薬品のインターネットでの販売が開始されるため、来年度からネット上の医薬品販売の監視をこれまで以上に拡充することとしております。 個人輸入の危険性について、今後とも、啓発や注意喚起とともに、不適正な販売サイトの監視指導には努力をしていきたいと思っておりますけれども、海外サイトにこちらからアクセスしてもなかなか改正してくれないというのが多くて、日本の法律ではなかなか難しいなというのが実感としてありますが、何とかそのサーバーに入り込んでいって止めるような施策を考えていきたいと、このように思っております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 この月経困難症というのは、女性にとって耐え難い苦痛でもございます。心身の負担も小さくないものであり、治療薬によって受けられる恩恵は大きいことは私も分かっております。販売を中止するというものではなく、なるべく安心感を持ってお薬を購入、使用できるような、そういうシステムの構築をお願いしたいと思います。 では次に、傷病手当支給申請についてお尋ねをしたいと思います。 今本当に時代の流れが早い中で、ストレス等を感じる労働者というものは六割に上っております。メンタルヘルス上の理由によって連続一か月以上休職し又は退職する労働者がいる事業所は七・六%を上回っております。このような状況の中で、心の健康問題により休業する労働者への対応は、多くの事業所にとって大きな課題となってきております。 私が今、済みません、皆様方のお手元に準備をさせていただきますこの申請書、三ページ目をめくっていただきたいと思います。この三ページ目にございます、療養担当者が意見を記入するところという項目がございます。一問飛ばさせていただきます。この傷病手当金というものは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度なんです。被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業者から十分な報酬が受けられない場合に支給をされます。休業者にとっては、これが命の綱となってくるものでもございます。 そこで、この意見書というもの、産業医でも書けるのか、この療養担当者に産業医も含まれるのか、明確な御回答をいただきたいと思います。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。 今、配付資料をいただきました。御指摘のように、この欄にありますように、この欄の記入者、医師の方に書いていただくことを前提としておりまして、例えば真ん中辺にありますように、主たる症状、経過、治療内容、検査結果、療養指導等を詳しく書いてくださいというようなことであります。それで、その労務不能と認められた期間を意見書として出していただくということでございまして、そういう診療に当たられている、これはもう産業医さんでも職場の診療所においても、こういうことをきちんと診ていらっしゃるということになれば、産業医さんにもこれは証明いただけるものというふうに考えております。
○薬師寺みちよ君 実は、現場が混乱しております。 産業医というものは、その職場に復帰できるかどうかというものを診断をいたします。しかし、主治医というのは生活レベルで仕事ができるのかという診断をなされます。ですから、実はここに私手元に持っておりますのが、厚生労働省から出ております心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きというもの、この中にも、主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません、このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要ですとなされております。 ということは、主治医と産業医と意見が分かれることがある。実際に現場では、主治医は復職可と診断をして、もうこの意見書は書けない、でも産業医は、まだまだこの職場はストレスフルな職場なので、あなたは働ける状況ではないですということでもう少しお休みくださいという場合がございます。しかし、実際にこれを記入しようと思いましたら、記入ができないということがございました。 私も、全国健康保険協会の支部にこの意見書を産業医が書けますかと問合せをいたしました。企業の保険組合にも問合せをいたしました。しかし、産業医は書けないという御回答をいただいております。書けない理由を更に尋ねたところ、あくまでもこれは療養担当者、いわゆる治療を行った者が書けるものだ、ですから審査に時間が掛かったり、最悪審査が認められない場合もありますという御回答なんです。これが現場の意見なんです。現場の現状です。 これを書けなくて困るのは、企業でもなく、そして我々産業医でもなく、主治医でもなく、休職なさっている皆様方なんです。これをいかに周知徹底していくのか、産業医でも書けるということを皆様方に御理解いただくためにはこれから何が必要なのか、明確な御回答、お願いをいたします。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員がおっしゃられましたとおり、被保険者が保険者に対して傷病手当金、これを申請する場合には、医師の意見書、これを添付するということになっておるわけでありまして、局長が言いましたとおり、これは主治医じゃなくても産業医でもこれはいいわけであります。これを徹底をしなければならない、今言われたとおりでありまして、全国健康保険協会の方に連絡をされたということでありますけれども、運営委員会等々を通じて周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございました。 これは本当に、通知で出していただく、通達で出していただく、そのレベルだと思っております。これからますますメンタルで休業なさる方々が増えます。それで、迷っていらっしゃる、一番本当に、モチベーションを上げながら職場に帰ってくるそのときに、最後の詰めのところで、あなたにはこのような手当は支給されませんというような連絡が来る、こんなに残念なことはございません。是非、皆様方の御努力もいただきまして、そういう方々を一日も早く救済できるような手当てをお願いしたいと、私の最後の質問とさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○山口和之君 みんなの党の山口和之と申します。 三・一一から約三年過ぎました。改めまして、犠牲になられた方々に対して心から哀悼の意を表します。また、まだうちに帰れないなど、生活を元に戻すということができなく、今の生活を余儀なくされている方々に対して、心からお見舞い申し上げます。 あの三・一一の大震災は、改めて、命、それから生きる、そして営み、普通の暮らし、仕事をするといった、まさにこの厚生労働政策、行政の重要性を再認識させられたところだと思います。是非とも、皆様方にはもう一度振り返っていただき、日本をすばらしい世界に持っていくことに一致団結して、協力していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 さて、大臣所信でも述べられましたように、医療、介護については、できる限り地域で暮らせるように、地域で持続した生活が送れるように、効率的で質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築していく必要があると田村大臣がおっしゃいました。先ほど来、答弁の中で、介護費用の伸び、一番頭が痛いんだとおっしゃっていましたけれども、先ほど来、委員のたくさんの質問の中にも、滝沢委員や長沢委員のところでかぶるところもあるのですけれども、たくさんの質問の中にこの地域包括ケアシステムの問題が取り上げられておりました。 そこで、大臣にお伺いしたいのですけれども、地域包括ケアシステムを絵に描いた餅に終わらせないために、肝は何かということを是非ここでおっしゃっていただければと思います。たくさんあると思います、絞るのは難しいと思いますけれども、お答え願います。
○国務大臣(田村憲久君) 地域包括ケアシステム、先ほどはその経緯も含めて御質問にお答えしたわけでありますけれども、肝は幾つかあるんですけれども、サービス的に言うと、先ほど来出ております二十四時間型の定期巡回・随時対応型サービスというようなサービス、これも重要でありますし、また医療と介護、これの職種の連携というものも大変重要でありますし、それから認知症という側面から考えれば、この認知症に対しての初期支援チームというもの、これも大変重要な役割を担っておるというふうに思います。 いずれにいたしましても、やはり地域包括支援センターの役割というものは大変大きな役割があるわけでございまして、先ほど来お話をさせていただいておりますように、総合相談、こういう役割もありますし、ケアマネジャーの支援というそういう役割もあるわけでありますし、また地域の連携、協働というようなそういう役割もあるわけであります。そもそも、どうやって人材を確保とか育てていくか、こういうような地域の方々ですね、こういうようなところにも役割を担っていただく部分もあるわけであります。 この地域包括支援センターでありますけれども、やはり基幹となるセンター、これを位置付けなければならぬわけで、いろんな地域包括支援センターあるわけでありますけれども、やはり基幹となる地域包括支援センター、これを位置付けるということが重要であり、併せて地域包括支援センターのやはり評価というものもしっかりやっていかなきゃならぬわけでございまして、地域包括支援センターがしっかりと機能していけば、一定程度地域包括ケアシステムというものの中において核ができてまいるというふうに考えておりますので、このような部分からも、今般の法律の中において位置付けをしっかりとさせていただいておるような次第であります。
○山口和之君 ありがとうございます。地域包括支援センターというのは本来プラットホームであって、町づくりの要であるわけでございます。ただ、以前より地域包括支援センターはあったわけなのですけれども、現実的には介護予防で精いっぱいのところがあって、町づくりであったりいろんな町の資源を使いながら地域の中で支え合っていこう、あるいは自立していこうというような雰囲気にはなっていなかったと思います。したがって、要となるこの地域包括支援センターというものは是非ともしっかりと支援していっていただきたいなと思います。 被災地の話をまたするわけなのですけれども、例えば以前よりもそういったしっかりとしたそういう町づくりまでできているところにおきましては、その後の要介護度の悪化、あるいは関連で亡くなられるといった体制は、自分の感覚的には少ないように思われております。 そこで、少子高齢化社会の中で要になってくると思うのですけれども、高齢者の中での問題は予防が一番大事です。その予防の次に大事になってくるのは、障害が起きた方に対して自立を支援する、あるいは悪化させないといったところが要になってくると思います。そういった話をすると、リハビリテーションが大事だという話になるのですけれども、ただ、これが成功させるためには、実は介護の力というのがすごく大きなところがあります。先ほど来質問出てきておりますけれども、介護の問題、特に量と質、質と量、これが物すごく大事だという話が出ておりましたけれども、資料の一を見ていただきたいと思います。 資料の一を見ますと、先ほど長沢委員からも出ましたけれども、百万人必要であると。平成三十七年、二〇二五年までに百万人必要であるということで、六・八万人から七万七千人を一年当たり増加していけばいいだろうという数字が見られます。そこで次のページの資料二を見ていただきますと、資料二を見ますと、上がり具合は最初の平成十七年まで急激に上がっておりますけれども、それ以降はちょっとなだらかで、とは言いながらも、何となく行きそうな感じはします。何となく行きそうな感じはしますけれども、もう一度前のページに戻っていただきまして、この資料にちょっと問題があるのですけれども、学卒就職者数は、上の方ですけれども、五・四万人と言われていますけれども、実は九千五百人程度ぐらいしか介護の現場に行っていないということが一つ言われています。それからまた離職者、その下の離職者を見ていただきますと、平成二十三年離職率一六・一%と言われていますけれども、二十四年は一七%に増えております。また、ちょっと資料はお渡ししていないのですけれども、介護の学校ですけれども、前、平成十八年に定員が二万六千八百五十五名定員だったところに、平成二十五年には一万八千八百六十一と、かなり激減しております。最近はこの減り具合は減ったとしても、入学定員が一万八千に対して一万三千と、約七〇%の入学定員になっております。 労働人口を国立社会保障・人口問題研究所のデータから見ますと、二十二年に八千百七十四万人いた労働人口が、平成三十七年には七千八十五万人まで、約一三・三%マイナスになると読んでいます。さらに、景気が良くなったとすれば介護の仕事に就く人はいないというのが今までの現状です。そうなってくると、この百万人を確保するというのは極めて至難の業だということになりますので、短絡的に考えられないというか、簡単に考えてはいけないような内容だと思いますね。だから、この行政は極めて重要だと思います。 そこで、一つ、先ほど来、長沢委員から出ておりましたけれども、ちょっと少し深掘りをして答弁願いたいのですが、介護職のモチベーションを高めることが重要と思われますけれども、離職率を考えていきますと、モチベーションを高めることが重要と思われるのですが、それについて御意見をいただきたい。
○政府参考人(岡田太造君) 御指摘のとおり、介護の現場で働く方々にやりがいを持って働いていくためには、やっぱり介護の専門職として将来に展望が持てる道筋、いわゆるキャリアパスと言われていますが、そういうものが確立され、個人として成長が実感できるとともに、職業としての社会的評価を得られることが非常に重要だというふうに考えております。 こうしたことから、介護の国家資格であります介護福祉士が介護従事者の中核的な存在として位置付けられますよう、その配置などにつきまして介護報酬上でいろんな評価が行われているところであります。また、研修の受講機会の確保など、従業員のキャリアアップに事業主の方が積極的に取り組んでいただけるような環境整備などを図っているところでございまして、こういった取組を現在進めているところでございます。また、キャリアアップという視点で、現在、職能団体であります日本介護福祉士会におきまして認定介護福祉士制度の検討も進められているというようなことでございます。 今後とも、こうしたキャリアアップの構築を図ることによりまして、介護の仕事が社会に大事にされ、プロとしてのやりがいを持ってできるような体制づくりに取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。
○山口和之君 離職率を見ますと、離職される方々の四分の三は三年未満の方と。キャリアアップを図るといってもなかなか難しいところもありますし、介護はすばらしい仕事だというふうに入ってきても、なかなかそれが続かないというふうなこともあるのだと思います。また、介護の特有なものかもしれませんけれども、正規雇用と非正規雇用を比べますと、常勤でも離職率が非正規雇用の方が非常に多いというふうに考えていくと、なかなかそのモチベーションを維持するというのは難しいことだと思います。 とても大切なことなのですけれども、しっかりとそこが確保できない。また、職場において研修しよう、何しよう、勉強しよう、いいものをやっていこう、自立を支援していこうとしても、その勉強をする時間もなかなか取れないといったところがあると思います。ちょっとやそっとでこれを良くするというのは非常に難しいことですけれども、是非ともこのイメージアップを、モチベーションを上げていただきたいと思います。 また、資料三を見ていただくと、資料三に介護に対するイメージというのがあるのですが、夜勤などがあってきついとか、ここには載っていませんけれども、腰痛とかもかなり多く見られたりもします。これは介護者の意見ではなくて、外から見ている人たち、介護者でない方々のイメージですけれども、きついと。唯一いいのは、次の五八・二%の社会的に意義ある仕事。ここに一つきっかけがあるとは思いますけれども、このきっかけを伸ばすためにも、周りのそのイメージの悪いところを減らしていかなきゃいけない。給与水準が低い、将来に不安があるなどなど、こういうものが介護のイメージであります。 イメージアップに具体的な対策がもしありましたら、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(岡田太造君) 御指摘の資料は平成二十二年に行われました介護保険制度に関する世論調査ということで、これは一般の方に対しての世論調査ということでございます。御指摘のとおり、社会的に意義のある仕事であるとかやりがいがあるといった肯定的なイメージがある一方で、夜勤などがつらいとか給与水準が低いといったネガティブなイメージがあるというような調査結果が出ているというふうに認識しております。 こうした介護の社会的イメージは、必ずしもその介護の実態を反映していない部分や必要以上にマイナスのイメージが強調されている部分もあるというふうに考えておりまして、これらを払拭してイメージを高めていくことは極めて重要だというふうに考えているところでございます。 このため、国におきましては、介護についての理解を深めてもらうため、毎年十一月十一日を介護の日と定めて、事業主の方であるとか関係団体、それから自治体の方に各種の取組をお願いしているところでございます。 また、福祉・介護人材確保緊急支援事業という中で、各都道府県が実施していますようなイメージアップの事業を支援しているところでございます。具体的には、小中高校生を対象といたしました福祉、介護の仕事の魅力を伝えるための福祉・介護体験の実施であるとか、介護を必要としない高齢者、それから子育てを終えた主婦など、一般の方を対象としたボランティアの体験、それから福祉サービス、介護サービスの理解などを目的とするセミナーの開催、こういった事業を都道府県が実施する場合に支援を行っているところでございます。この事業につきましては、二十六年度も引き続き各都道府県で取り組んでいただけるようにしているところでございますので、都道府県に積極的な取組をお願いしたいというふうに考えているところでございます。 こうしたイメージアップの取組は、自治体だけでなくて、事業主の方々、それから関係団体、それと自治体など、関係者がしっかりと連携をして業界を挙げて進めていくことが重要であると思っていますので、今後とも、関係者との連携を図りながら介護のイメージアップに努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○山口和之君 ありがとうございます。 都道府県を主体としてそういったイメージアップを図っていくのだろうと思いますけれども、教育の現場というのは極めて重要だと思うのですけれども、その介護の理解の促進に文科省と連携して更に強力に取り組むべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(岡田太造君) 御指摘のとおり、次の世代の主役になります児童であるとか生徒に対して、この介護の意義、その重要性、働きがいについて正しく理解してもらうことは非常に重要だというふうに考えております。先ほどの事業で御説明いたしましたように、小中高校生を対象としました福祉、介護の仕事の魅力を伝えるための福祉・介護体験の実施というようなものも各都道府県にお願いしてやっていただいているところでございまして、その中で、特に優良事例を各都道府県にもお伝えしながらその普及を図っていきたいというふうに思っているところでございます。 また、これは社会保障全体の問題としてでございますが、若い世代に介護保険を始めといたします社会保障の意義を正しく理解してもらうために社会保障の教育推進に関する検討会というのを開催いたしておりまして、教育現場で活用していただくための教材の在り方など社会福祉教育の推進について、文科省とも連携しながら議論を行っているところでございます。 次の世代にしっかりと伝えていくという、理解を求めていくというようなことで、関係者、それから関係業界、それから文部科学省など関係省庁とも連携を図りながら介護の理解促進に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○山口和之君 どうもありがとうございます。 イメージアップ、あるいはモチベーションをしっかりと持っていただく。ただ、学生だけではなく我々もその介護をもしかしたら若干誤解しているところがあるかもしれません。しっかりとした介護は、障害を小さくして、この超高齢化社会に対してかなりの貢献ができる、その人らしい生活を送るにしても極めて重要な仕事だと自分は思っています。長年リハビリテーションの仕事をさせていただいた中で、介護との連携を取ることによって相当数の方が助けられると自分では思っております。 そこで、介護の給与改善が重要と思われるのですけれども、ちょっと聞きづらいのですが、介護職の給与改善、まあお金ではないですが、とはいえ、介護職の給与改善は重要と思われます。どのくらいの給与水準に持っていくのが妥当と思われるか、まあちょっと難しい話ですけれども、国によって価値が違いますよね、介護の価値が違いますよね。いいところに置く場合もありますし、いやいや、ちょっとブルーカラーで下の方ですよと思うのか、それとも、ただ、これからの社会には極めて重要ですよというふうに考えるのか、大分違ってくるとは思いますけれども、日本においてはどういうふうな価値観でどういうふうな位置付けにしていきたいのかというのを、ちょっと大臣、答えづらいかもしれませんが、お願いします。
○国務大臣(田村憲久君) 一般、介護のみならず福祉職が余り待遇が良くない、賃金が低いということはよく言われるわけでありますが、これ介護で見ますと、これは男性、女性の計でありますが、産業別で見たもの等見ますと、産業別の計が三十二万五千円というところでありますけれども、介護の場合は、福祉施設の介護職員が二十一万八千円、ホームヘルパーが二十万八千円、ケアマネジャーが二十六万と。年齢も若干違いますので、平均年齢が、単純には比べられないわけでありますけれども、一般的に低いことは間違いないというふうに思います。 そのような意識の下で、二十一年度の介護報酬改定で、これは引き上げなきゃならぬということで九千円ほど平均で上がるような、そのような改定をし、その後、処遇改善交付金というものを基金をつくって対応しました。これで一万五千円。そして、二十四年度、これは我々の政権下ではなかったんですけれども、やはりこのときも介護報酬改定の中で六千円ほど、これも平均でありますから全員がそうというわけではないんですが、全体として見れば三万円ぐらいは改善、これは月額でありますけれども、されたのではないかというふうに思っておりますが、それでもまだ低い状況であります。 二十七年度の報酬改定に向かって更なる上積みを我々努力はしていかなきゃならぬと。ただし、一方で、財政的な制約もあるものでありますからそう簡単ではないわけでありますけれども、言われたとおり待遇が悪いということでありまして、なかなか介護人材が集まらないという部分も側面としてあろうというふうに思っておりますので、できる限りの努力はしてまいりたいというふうに思います。
○山口和之君 ありがとうございます。 少子高齢化社会を本当に乗り切ろうと思えば、優秀な人材が集まってきて、リハビリテーションと介護がしっかり充実した体制を取ることが世界のモデルになるということだと思いますので、大臣の御認識には敬意を表します。 またちょっと話がそれるかもしれませんけれども、外国からの留学生の介護福祉士の資格を取得した場合の在留資格について認めるべきと考えますが、どういうふうに考えるか、どなたかお答えお願いします。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 介護分野におけます外国人につきましては、現在、経済連携協定の枠組み以外では入国、在留を認めておりませんが、今後、同協定に基づく介護福祉士の就労状況等も踏まえながら検討を進めていくこととしております。 いずれにいたしましても、外国人労働者の受入れの在り方につきましては、我が国の産業、治安、労働市場への影響等、国民生活に様々な影響を与えるものであり、国民的コンセンサスを踏まえつつ政府全体で検討していく必要があると認識しております。
○山口和之君 ありがとうございます。 絶対に勘違いしてはいけないなと思うのは、介護の労働状況が過酷だから、日本人はしないからほかの国の人にやっていただこうという考えは決して持たないでいただきたいと思います。日本の誇るすばらしい介護を世界の方と共有するのだというぐらいの考え方にしないと、とてもとても高いレベルの介護を提供することはできないと思います。 では、その百万人、しかもこの介護行政あるいは介護政策というのは極めて重要ですし、自立を支援するというリハビリテーションに対してもこれから極めて重要になってくると思いますので、あちこちでいろんな決意をさせられているかもしれませんが、ここで田村大臣に決意をしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど介護は財政的にも頭が痛いという話をしたんですが、この人材面はもう一つの頭の痛い課題であります。 今言われたとおり、生産労働人口が減っていく中において、一方で景気が良くなればやはり待遇のいいところに人は流れるわけでありまして、必要である介護職でありますけれども、これから二〇二五年を見据えて百万人必要だというものをどう確保するか、これは今、目算が完全に立っておるわけではありません。介護の要するに担い手としての受皿、これは若い人だけではなくて、場合によっては高齢者の方々も含めて、それはもちろん専門的な部分はできないにしても、いろんな考え方の下で日本のこの介護というものを支えていかなきゃならぬというわけでありまして、しっかりと計画を立てて二〇二五年に向かって我々進んでいかなければならないという、そういう認識を持っております。
○山口和之君 ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。よろしくお願いします。 ネオニコチノイド農薬、農薬の基準緩和についてお聞きをいたします。 EUがネオニコチノイド農薬の三成分、チアメトキサム、イミダクロプリド、クロチアニジンを昨年末から一時使用を禁止している状況で、なぜ日本では使用規制の方向に動くのではなく拡大の方向に向かうのでしょうか。
○政府参考人(池田一樹君) お答えいたします。 EUは、今御指摘のありました三種類のネオニコチノイド系農薬につきまして、蜜蜂に悪影響を与える可能性が否定できないということで、二年間に限り一部の使用方法を制限する措置をとっております。 ネオニコチノイド系農薬は、我が国におきましては、農業の生産現場における主要な害虫でありますカメムシですとかアブラムシなどの防除に重要であるということや、ほかの系統の殺虫剤に比べまして人や水生生物に対する毒性が低いと、こういったことから、蜜蜂の被害ができるだけ生じないようにしながら使用していくことが適当と考えてございます。 これらのネオニコチノイド系農薬につきまして、使用できる作物の追加などが申請をされた場合には、ほかの農薬と同様に、防除の効果や作物残留、蜜蜂や水産動植物への影響、作業者への安全性などの観点から審査を行いまして、使用方法や使用上の注意事項を守って使用する限り問題がない場合に登録を認めることとしてございます。
○福島みずほ君 でも、ヨーロッパは使用禁止しているわけですよね。日本は、農水省が二〇一六年まで調査を行うとして、現在、結論が出ていない状況です。だとすれば、予防原則、これは調査の間使用を若干制限するとか、そういうことをやるべきではないですか。
○政府参考人(池田一樹君) お答えします。 ただいま御指摘ありましたように、蜜蜂の被害事例に対します詳細な調査、あるいは農薬の蜜蜂への影響に関する試験研究、こういったところを行っているところでございます。 それらにつきまして分析をいたしまして、必要とあれば使用方法の変更を検討してまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 社民党は、本部で蜜蜂の栽培に無料開放していたことがあって、蜜蜂が受粉だとか様々なことを、自然体系の中ですごく大きな役割を果たすというのをすごく学んだんですね。でも、その蜜蜂が、だから神経系統を壊す農薬なので、巣に戻れなくなるというのももちろんあって、ヨーロッパでも大問題になっているんですが、これが蜜蜂だけではなくて、欧州食品安全委員会ではイミダクロプリドとアセタミプリドの子供の脳の発達への悪影響の可能性があると指摘をしています。要するに、神経を切ってしまう農薬なわけで、日本でこれらの成分の具体的な規制をやっぱりやるべきだと。 農水省、どうしてこんな腰が引けているのかよく分からないんですが、危ない、一方でEUは禁止をするんだから、日本でも、調査をする間、これ一歩踏み込んで規制するというのは必要じゃないですか。
○政府参考人(池田一樹君) お答えいたします。 ただいま御指摘もありましたが、繰り返しになりますけれども、蜜蜂への影響、こういったことにつきましてもただいま試験研究をしております。御指摘のありました、蜜蜂のいなくなるということございましたが、そういった欧米で見られておりますようなことは日本では見られていないという状況にもございます。 いずれにいたしましても、ただいま詳細な調査あるいは試験研究を行っておりますので、その結果に基づいて検討してまいりたい、必要であれば使用方法の変更も検討してまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 今検討しているところですよね。この残留基準の毒性評価を行う場合、発達毒性の評価根拠は二〇〇〇年時点の情報であると理解をしています。その後、新たな知見、二〇一二年の田中論文などが報告されていて、残留引上げの手続を進めるということも問題だと思いますが、この点についてはどうですか。
○政府参考人(新村和哉君) 私からお答え申し上げます。 食品安全委員会の食品健康影響評価に当たりましては、その時点で把握している最新の知見に基づく資料を提出しておりますが、御指摘の論文につきましては、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼する際にはまだ未発表であったと承知しております。 現在、しかしながら、御指摘の論文も含めまして、パブリックコメントで提出された新たな科学的知見の有無について精査をしているところでございます。
○福島みずほ君 だから、今調査をしたり検討をしているところなわけですよね。だとしたら、問題があると、これサリドマイドじゃないけれども、ヨーロッパやいろんなところで問題があるという指摘があるんだったら、日本はそれをやはりきちっとやるべきじゃないか、後手後手に回ってひどい結果になるということがあるというふうに思います。 農薬の残留基準の引上げについて、クロチアニジンに限らず、残留農薬が増えれば子供や妊婦を含む消費者のリスクが上昇します。今度の農薬の基準では、たしかパセリが二ppmから一五ppm、ホウレンソウが三ppmから四〇ppm、ミツバが〇・〇二ppmから二〇ppm、ヨーロッパ、ほかの国に比べても日本は農薬の使い方の投入量が物すごく多いわけですが、このように消費者にとって健康にとって問題があるのに、なぜ基準の引上げなんでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 農薬の残留基準の変更に当たりましては、まず農薬の製造者から農林水産省に対して登録の申請がなされます。そして、農林水産省から厚生労働省に基準設定の依頼がなされます。 厚生労働省といたしましては、食品安全委員会から示された一日摂取許容量に照らしまして、子供や妊婦も含めて国民の健康に悪影響が出ないよう残留基準を設定しております。すなわち、食品衛生法に基づいて公衆衛生の見地から必要な基準を定めているものでございます。 また、残留基準の設定に当たりましては、消費者にとって顕在化されたリスクがないかを確認する観点から、消費者庁に集約される事故情報、健康被害情報などについても消費者庁に対して協議をして確認をしていると、そういったプロセスを取っております。 このように、食品中に残留する農薬により国民の健康に悪影響が及ぶことがないよう取り組んでいるところでございます。
○福島みずほ君 消費者庁に事故情報が通報されるんだったら、それはもうすさまじい状況ですよ、本当に。そういうのではなく、他の国、とりわけEUに比べて農薬の基準がとても甘いというか高いにもかかわらず、今回規制を緩和する。ネオニコチノイドに関してももちろんそうだし、ヨーロッパでは危ない、一時禁止しているのに、日本がそこで見守るという形、検討しているという状況で、結局は全然、むしろ緩める方向にばかりやっていると。 さっきも答弁ありましたが、メーカーから農水省に申請する、農水省が厚労省に依頼するという形なんですね。やっぱりメーカーが申請して基準緩和というと、メーカーの言いなりになっているんじゃないか。この辺も、こういうメーカーの言いなりになって農水省と厚労省がやっているんじゃないか。どこに危ないということを判断する、人々の千七百のパブリックコメントなどを反映するその仕組みがあるんでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 先ほど申し上げましたように、農薬の残留基準値の設定に当たりましては、その物質の一日摂取許容量というものを食品安全委員会が示すことになっております。その一日摂取許容量につきましては、食品安全委員会におきまして、科学的な評価に基づいて、安全係数等を用いて、これ以下であれば許容できるという、その安全の基準を示しているところでございます。かつ、子供あるいは妊婦等についてもカテゴリーを分けまして、摂取量に基づいてその推計をしております。したがいまして、そういったリスクにつきましては念入りにチェックをしているというところでございます。
○福島みずほ君 私は消費者担当大臣のときにEUのブリュッセルに行って、消費者担当大臣、日本でもEUでもお会いをしました。やはり、遺伝子組換え食品もそうですが、食品、農薬などについてもやっぱり厳しいですよね。というか、日本がすごく甘いのかもしれません。 私は、やはり今回、放射性物質のことでみんなが食べ物についてすごく鋭敏になりましたが、ネオニコチノイド農薬の点については、やっぱりしびれが起きるんじゃないかとか、長い間やっぱりおかしくなるんじゃないかという指摘があり、EUはこれを禁止したんですよね。日本で何でそれができないか。 大臣、今調査中だ、調査中だ、検討中だと、農水省と厚労省はそればっかりしか言わないんですが、踏み込んできちっと調査をする、ヨーロッパは何でそうしているか学ぶとか、少し踏み込んでくれませんか。
○国務大臣(田村憲久君) 専門的な話なんですけれど、ネオニコチノイド、私の記憶では蜜蜂が大量にいなくなるという中においてEUでこれは使用制限掛けるというような話であったというふうに思います。蜜蜂にいろんな害があるんだから人にも害があるんではないかというようなお話なんだろうというふうに思いますが。 今も話がありましたとおり、食品安全委員会の中で一日許容摂取量というものがあるわけで、それを基に厚生労働省がどれぐらい食べられるかというようなことも判断しながら基準を決めておるわけでありまして、そういう意味では科学的知見に基づいて対応しておるわけでありまして、もちろん危ないものがあればそれは我々としては認めないという話になるわけでありますけれども、科学的知見において、現状のところ、許されるものは許される、許されないものは許されないという判断をしておるということであります。
○福島みずほ君 いや、これについてはきちっと、厚労省、農水省、もっと踏み込んで調べてください。 それから、農薬の基準の規制緩和、ホウレンソウだと三ppmから四〇ppmになるんじゃないかと言われていますが、これだけ化学物質があふれ返っていて、子供たちのアトピーなども増えている中で、農薬の基準を緩和するというのは方向として間違っているというふうに思っています。これはもう子供たちのアトピーだって本当に増えているわけですから、化学物質はやっぱり、死なないからいいとか事故にならないからいいというんじゃなくて、できるだけやっぱり減らすように、できるだけ摂取しないように大人たちが努力すべきときだと思っています。これについては引き続きまた質問していきますので、ちょっと次は違う答弁が出てくるように是非お願いします。 子宮頸がんワクチンの副反応についてお聞きをします。 ワクチン接種状況と副反応の実態についてどう把握をしていますか。これは有識者会議、審議会でやっているのは承知しておりますが、心因性のものじゃないですよ。元気だった女の子が車椅子になってしまう。ほかに比べて副反応の割合、とっても高いですよ。どうですか。
○政府参考人(佐藤敏信君) お答えをいたします。 御質問にありましたHPVワクチンの副反応についての問題が提起されましたことから、厚生労働省では昨年来調査することになったわけですけれども、調査対象の期間を販売開始から昨年九月までということで、その間における調査をしたわけです。 具体的には、サーバリックスが平成二十一年から、ガーダシルが二十三年から販売されておりますが、その期間で見たわけですけれども、まず約八百九十万回の接種が行われているということです。その間に、副反応ですけれども、因果関係があるかどうかを問わず広く報告していただくということにしておりまして、今も申し上げました期間の間で二千三百二十例が報告をされています。こればかりではなくて、保護者からの報告とか、あるいは被害者団体からの情報提供なども幅広く症例の検討を行ったということです。 いずれにしましても、昨年六月の副反応検討部会でこういうことで調査をするということになりましたので、単に調査結果、今も申し上げましたように、データ、数字的なデータのみならず、実際の診察をしているお医者さんなど、参考人からの質疑などもさせていただきまして、本年一月のこの副反応検討部会においては広範な疼痛あるいは運動障害を来した症例の病態、二千三百二十ある中からいろいろ除外診断というようなことをやっていくわけですけれども、そういう除外診断みたいなものをやった過程において、一部の症例については先ほどおっしゃったような心因的な反応もあるということでありましたが、いずれにしましても、広範な疼痛や運動障害を来した症例について御検討をいただいているというのが状態でございます。
○福島みずほ君 日本脳炎、四種混合、不活化ポリオなどのワクチンにおける発生率と比較して何倍に当たりますか。
○政府参考人(佐藤敏信君) そもそもが年齢層とかあるいは予防接種の打ち方として皮下接種なのか筋注なのかということなので、単純には比較はできませんけれども、例えばサーバリックスの場合が百万対で五十八・九、ガーダシルの場合が六十五・九です。これに対しまして日本脳炎が十八・二ですから、数字を単純に比較しますと、まあ年齢層や性別の問題等がありますから単純には比較できないんですが、仮に単純に比較をいたしますと三倍ぐらいかなというふうに見ます。
○福島みずほ君 不活化ポリオの七・一倍ということでよろしいですね。
○政府参考人(佐藤敏信君) はい。
○福島みずほ君 厚生労働省はこの積極接種推奨を差し控えましたが、副反応の懸念は解消されていないと思います。たくさんの被害者の皆さんに、というか、いろんな女の子、お母さんにも会いましたけれども、やっぱりこれ非常に重篤な結果になっていると。 そもそもこのワクチンについては、この委員会の中で、三月二十八日、去年、矢島政府参考人は、「最終的に子宮頸がんを減らしたというエビデンスについてはございません。」と答弁しています。だとしたら、これはやはり検討し直すべきではないか、どうですか。
○政府参考人(佐藤敏信君) 先ほども申し上げましたように、販売開始から昨年九月までのいわゆる調査対象期間で二千三百二十例が報告されまして、その中身は子細に検討をしております。 そういう結果の中におきまして、確かに広範な疼痛や運動障害を来す例があるということではありますけれども、副反応については、現時点では、いろんな反論があるものの、おおむね有識者からは一定の意見の一致が見られたということだろうと思います。 現時点ではそういうことでございまして、いずれにしましても、この副反応の実態、それから副反応の仮にメカニズム的なものがあるとしたら、それから副反応の主体となっている患者さんの病態、こういうものについて必ずしも国民の皆様に十分周知がなされていないとしたら、そういう点はまた分かりやすく説明をするなど、周知にも努めてまいりたいと考えます。
○福島みずほ君 エビデンスがないということと、それからほかのワクチンに比べても副反応の率が非常に高いと。大丈夫かもしれないけれども、例えば、自分の娘がそれで物すごく重篤な状態になってしまった、元気だった女の子が車椅子になっちゃったというふうになってしまったら、本当に心配というか、ああ、ワクチン打たせなきゃよかったと物すごくそう思うと思うんですね。 そういうまだ、さっきの話じゃないですが、当たったら大変なことになるというか、そういう事故が、副反応が起きているということがあるので、私は接種を続ける必然性はないのではないか、少なくとも、一万歩譲って、推奨を再開するのは無責任ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(佐藤敏信君) 先ほど、答弁漏れとまでは言いませんけれども、お答えそびれたものがありましたので、それと併せてお話をさせていただきます。 確かに、今の御指摘のとおり、HPVワクチンについては、がんが発生するかどうか、エンドポイントとこの世界では言っていますが、エンドポイントであるがんの発生まで待つということはできませんし、またHPVワクチンが販売されてから導入後間もないということですから、子宮頸がんそのものが予防されたかどうかというのは今も検討が継続されているというふうに考えております。 ただ、それまでの過程として、子宮頸がんを引き起こす原因となっておりますヒトパピローマウイルスが持続的に感染するということを防げるのかどうかとか、あるいは仮に持続的に感染した場合に、がんに移行する前の段階の病変になっていくのかどうか、その発生の程度はどうかということについては、これは明らかに予防する効果が確認されているというふうに考えます。 今の御質問に関係して言いますと、副反応というのはできる限りやっぱり起こらない方がいいですが、個人差もありますし、またこの場合の、ヒトパピローマウイルスのワクチンの場合には、先ほども申し上げましたが、筋肉注射ということもありまして、痛みが通常の皮下注射よりは痛いということがありまして、その痛みが刺激となって何らかの反応を起こしている可能性もありますし、そうした副反応の起こるメカニズムとか、あるいは副反応の病態についてもう少し分かりやすく説明していく。もちろん、副反応検討部会の先生方にもう少し御議論いただくというような形をして、その先にまたその再開の是非という議論があるんだろうというふうに考えます。
○福島みずほ君 しかし、副反応の、なっていらっしゃる人の数が余りに多いし、それが重篤なので、私自身は一応中止するか、少なくとも推奨再開はあり得ないというふうに考えております。是非被害者の皆さんの声も聞いてください。 次に、郵便局で働く人たちの労働条件についてお聞きをします。 亀井静香郵政改革大臣は二〇一〇年三月、当時二十万人いた非正規社員のうち十万人を正規雇用すると約束をしました。この約束は現在も生きているでしょうか。
○政府参考人(利根川一君) お答え申し上げます。 今御指摘のございました日本郵政の非正規の社員から正規の社員への採用の、変えていくというか、雇用していくということについての推進について、当時郵政改革担当大臣でございました亀井大臣の方から日本郵政社長の方に、郵政改革に当たっての日本郵政グループの経営上の改善点として考えられるところが伝えられたという経緯があったというふうに承知をしております。 それで、それを受けまして、日本郵政の方で真剣に検討した結果、先ほど三月というふうにおっしゃいましたけれども、その後平成二十二年の五月に日本郵政としての方針を固めまして報道発表しまして、それで手順を追って非正規社員を正規社員にしていくということについて取り組んでいきますというようなお話がございました。それを受けて、十一月の報道発表だったと記憶しておりますけれども、一定数の非正規社員から正規社員への変更といったようなことも報道発表されています。 というような経緯がございまして、したがいまして、亀井大臣の方から日本郵政の方にそういう考え方をお伝えして、日本郵政の方でそれをしっかりと検討した上で方針が定められたということでございます。 その結果、さらに、二十二年度だけではなくて平成二十三年度以降も引き続き日本郵政の方で非正規社員を正規社員にする取組については続けられているというふうに承知をいたしております。
○福島みずほ君 でも、正規労働者、非正規労働者の数が、二〇一三年十月一日時点で正社員が二十二万四千二百九十九人、非正規労働者は十九万六千二百四十人で、非正規雇用率は四六・七%。年収についてもすごく格差があり、また年休や、それから年末から勤務手当の日額手当の、つまりそういうものもないんですよね、非正規労働者には支給されない。 このことについて、今、年収はどれぐらいの平均ですか。
○政府参考人(今林顯一君) お答え申し上げます。 日本郵政株式会社から報告を受けているところでは、先生がおっしゃいました日本郵政グループ社員の年収でございます、平成二十四年度で見ますと、正社員の平均給与はグループ平均で六百六万円になっているというふうに聞いております。 一方、期間雇用社員でございますが、これも勤務時間、勤務日数がまちまちでございますので単純に比較することは困難でございますが、例えば正社員と同じ勤務日数、一日当たり八時間勤務したものといたしますと、平成二十四年度の実績から推計しますと、グループ平均で約二百二十七万円であるというふうに聞いております。
○福島みずほ君 三分の一なんですよね。やっぱり同じような仕事をしていて、すごく労働条件が悪いと。これはやっぱり正社員化というのをきちっと進めて、地域にとって郵便必要ですから、それは本当に正社員化へ向けてよろしくお願いします。 それと、ILO条約・勧告、いや、それはちょっとカットして、日本郵政グループは、グループ全体で二十四人の顧問に対して年間二億二千九百万円の顧問料を払っていました。その中には財務省出身の前社長も入っております。不適切ではないですか。全員の氏名と報酬額を公表すべきであり、私は二十四人顧問を抱えるぐらいだったら、非正規雇用者の労働条件上げるために努力せいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(今林顯一君) ただいま御質問ありました顧問につきましてでございますが、日本郵政株式会社法におきまして、取締役の選任は総務大臣の認可を受けなければ効力を発しないと、こういうことにされております。他方で、顧問につきましては、法令上の規定はございませんで、日本郵政株式会社の経営判断で置いてきたものでございます。 一義的には同社のガバナンスの問題であって、自ら判断することではございます。ただ、国民にとっては重要な事業を行う会社でもございますので、総務大臣も度重ねて申し上げておりますように、国民に対する説明責任が求められるところではないかということで、日本郵政におきましても、三月七日、社長さん自らが会見を行われ、どういう場合に顧問を置くこととしているか、今先生がおっしゃいましたような顧問の人数、総額、こういうものについて発表されたものと承知しております。
○福島みずほ君 これは全員の名前と金額を明らかにしてくださいね。二十四人顧問要るのだろうか。非正規雇用で三分の一じゃないですか、年収が。これは改善をすべきだと思います。 今日、ハローワークについて、ハローワークも、お手元に資料を配っておりますが、非正規雇用の人の数が多い、そしてフルに働いて日額七千七百円だと十五万ぐらいなんですね。これは改善すべきではないですか、いかがですか。
○委員長(石井みどり君) 岡崎職業安定局長、時間を過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
○政府参考人(岡崎淳一君) ハローワークにつきまして、休職者が急増した状況等の中で、どうしても相談員を増やさざるを得なかったというような状況もございます。それから、処遇につきましても、できるだけその職務に応じて適切な処遇にしていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 郵便局で働く人とハローワークで働く人、この人たちの非正規雇用の労働条件の悪さは改善すべきだし、正社員化、それぞれ頑張ってよろしくお願いしますということを申し上げ、質問を終わります。
○委員長(石井みどり君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時三分散会