原子力問題特別委員会 第4号
- 発言数
- 203 件
- 登壇者
- 32 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2014/05/28
会議録
○委員長(藤井基之君) ただいまから原子力問題特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、平野達男君、滝波宏文君及び柳本卓治君が委員を辞任され、その補欠として荒井広幸君、中泉松司君及び江島潔君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤井基之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 原子力問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房原子力規制組織等改革推進室長鎌形浩史君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤井基之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(藤井基之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 原子力問題に関する調査のため、本日の委員会に東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君及び新潟県知事泉田裕彦君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤井基之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(藤井基之君) 原子力問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○江島潔君 自由民主党の江島潔と申します。 この原子力問題特別委員会で質問をさせていただく機会を頂戴をいたしました。それでは、早速質問に入らせていただきます。 まず、三・一一以降、日本が非常にエネルギーの供給体制というのが不安定になってしまったのはもう御案内のとおりでございます。まさに工業立国であり、様々な産業が今や電力なしでは一日たりとも動かない、そういう中で、現在はこの原子力発電という分野がすっぽりと抜け落ちた形で今日の国家運営、国民生活が、全てが強いられているわけでありまして、まさに綱渡りの連続を強いられていると言っても過言ではないかというふうに思います。 また、そういう中にありまして、安倍政権の下でこの度エネルギー基本計画が新たに策定をされまして、大変私も心配しておりましたんですが、この原子力発電というものに関しましては重要なベースロード電源という位置付けになりました。これに関しましては取りあえず私はほっと胸をなで下ろしたところでありますんですが、ただ、残念ながら、まだその中にありましていわゆる定量的な表現、すなわちどれぐらい、どの程度の割合でこの原子力をもとにしたエネルギーを必要とするのかということが中では描かれておりません。結果的に、割合が書かれていないということは、既に原子力発電を有する事業者、あるいは立地されている自治体、若しくはこれから建設が予定をされていた自治体等に様々な影響が及んでいるところでございます。 私の地元であります山口県の上関町でも中国電力によりBWR型の原子力発電所が建設を予定をされておりまして、埋立許可がまさに県から出てスタートをしようとしたその直後に三・一一の震災がございました。これによりまして、現在は上関町における原子力発電所の建設計画は事実上止まったままでございます。 この上関の発電所に関して申し上げますと、これは元々は町の方から誘致計画が上がってまいりまして、そしてその後様々な審査を経て誘致が決定をして今日に至っているわけでありますが、この間、もちろんこの誘致に賛成する人、当然、地元で反対をする人もおりましたが、やはり民主主義のルールに基づいて町長選挙あるいは町議会選挙を重ねてきているところでございます。ちなみに、この誘致表明がなされてから今日に至るまで、町長選挙は九回、それから町議会選挙は八回行われております。四年に一遍の町長選挙ですから、これをもってしてもどれだけ長い間この原子力発電所の誘致という問題が、これがテーマとなってこの町議選あるいは町長選が行われてきたということが分かるかと思いますが。 今ここに来て私が非常に心配をしておりますのが、実際問題として、この選挙を通じて全てこれは原子力発電を推進をするという民意が上回っております。また、上回るどころか最近ではどんどんとその割合が、比率が、得票率あるいは議席数に関しましても高くなってきておりまして、この点に関しましては、長い間の国策としての原子力利用というものが地域住民に理解をされつつあるというふうに私は理解をしておりますんですが、ところが、なかなかこの最初の一歩というか、スタートボタンが押されないことによる住民の切なさというか不安感というか、こういうものを私も地元の方と意見交換をするたびに感じるところでございます。 この五月の二十二日に全原協の総会が行われまして、ここの中でも原子力発電所の立地自治体の町長さんの発言として、国のエネルギー政策を長い間支えてきたという地域住民の誇りあるいはその心が今この状態の中で折れそうになっているというような発言もございました。大変に私は、こういう状況が、全国の本当に長い間このエネルギー政策を支えてきた自負を持つ地域住民の皆さん方に広がっていることが残念でならないところであります。 私がまずお伺いしたいのは、重要なベースロード電源と明記をされた中で、是非、今必要としているのは、このベストミックスは、じゃ、どうなるのかと、どれぐらいの割合で日本はこれからこの原子力発電というエネルギーを必要とするかということをいつ決めていくかということをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(後藤収君) お答え申し上げます。 今お話がございましたエネルギーのベストミックスの議論でございますけれども、今回のエネルギー基本計画の中では、全体のエネルギー構成につきまして、全ての面で優れているエネルギーはない、各エネルギーに強みもあり弱みもあるということで、そういう意味では、全体を補完する現実的でバランスの取れたエネルギーの需給構造をつくるということが重要であるというふうに議論をまとめております。 その中で、原子力発電所につきましては、まずは今ある炉の方ではございますけれども、いかなる事情よりも安全性を最優先し、安全性については独立した原子力規制委員会が世界で最も厳しい、新しい基準に基づいて判断をする、その判断に基づいて再稼働を進めていくということになっております。 そういう意味では、新増設、今ございました新増設の議論とかミックスをどう決めていくのかというのはその後の議論になるので、まずは新増設からということだというふうに思っております。 ただ、原子力の依存度等につきましては、省エネルギーの取組の進展とか再生可能エネルギーの導入状況、それから今申し上げました再稼働の進捗の状況、それから海外から資源の輸入コストとか、そういうものを総合的に勘案して、できるだけ早いタイミングで目標を設定していくというふうに考えているところでございます。 そういう意味では、様々な要因が絡み合ってエネルギーミックスというものは議論を進めていくという状況になりますので、今のタイミングではいつまでにというのはなかなかちょっと申し上げにくいところでございますけれども、大臣いつも答弁で述べてございますように、二年とか三年とか、相当先の話ではないというふうに考えている次第でございます。
○江島潔君 もう一回、じゃ、確認したいんですが、二年とか三年とかいう話ではないけど、すぐではないということは、半年以上二年未満というふうな、そういう単位を考えればいいということなんでしょうか。
○政府参考人(後藤収君) どこからスタートするかというのは、多分一番、何というんでしょうか、重要なファクターは、例えば原子力の依存度を考えていく上で、どれだけの炉が今の既存の炉でも動いていくのかというのをある程度見極める必要性があると思っておりまして、現在新しい新基準への適合審査が行われているわけでありまして、ただ、まだ合格したものがないという状況の中で、この今のタイミングでちょっとなかなかその議論を進めていくのはやはり難しかろうというのが率直な思いでございます。 そういう意味では、適合基準の審査がある程度進んだ段階でスタートをし、二年、三年先にはならない、できるだけ早いタイミングでまとめていくということになると思うので、ちょっと正確に、半年以上二年未満という範囲の中にはそれは多分みんな入っているとは思いますけれども、今のタイミングでいついつまでにというのはなかなかちょっと難しいかなという状況は御理解いただければというふうに思います。
○江島潔君 審査の順番として、まず再稼働、そしてその中でエネルギーミックスを確定をしていく過程において、それならば新設がこういうところで幾つ必要だなという議論になっていくと思いますので、そうなりますと、この上関の問題は現在の宙ぶらりんのままでずっと続いていくことになります。原子力発電所を建設するにはもう当然様々なレベルでの自治体の理解というものが必要なわけでありますけれども、特に埋立申請を判断をする県としては、非常に、このベストミックスが決まらないとその判断がなかなか下せないという、本当に悩ましい立場にあります。 是非とも、地域自治体の協力なくしてはやはり日本のエネルギーを支えていくことができないので、是非、今のこの厳しいそれぞれの地域の置かれた状況を鑑みて、一日も早いベストミックスの成案作成に向けて取り組んでいただければと思います。 続いて質問させていただきます。 まず、規制庁においては、BWRのプラント安全対策審査が今年の二月からDチームとして専属で担当するというふうにお伺いをしておりまして、むしろ専属チームということで、PWRの審査とは独立、並行してこのBWRの審査が進むものという期待もあったところでありますが、なぜ私がそれを期待するかというと、私の住む山口県が中国電力の管轄で、中国電力がBWRの発電をするということで、当然、山口県の県民あるいは県内企業の電力の安定化に帰するも帰さないも、このBWRの審査がきちんと進むということが一つ大きく懸かっているからでありますけれども。 ところが、現実を見ますと、今、BWRの審査は滞っているということのようでございます。それまで週に三回開かれていたBWRの審査会が、現在は週に一回しか開催をされていないということでありますけれども、なぜ、この専属チームをつくったのに、かえってそれより以前にこのBWRの審査そのものがこのような停滞することになってしまったのかということをお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 お尋ねのありました新規制基準への原子力発電所の適合性に関する審査につきましては、現在、九州電力川内原子力発電所一、二号機につきまして、原子炉設置変更許可申請に対する審査書案の準備作業を行っているというところでございます。 この審査書案は、この新規制基準、これはこれまでの規制を大幅に改正したものでございますが、その新規制基準に基づく最初の審査書であるということから、後続の審査の模範となるような十分に質の高い審査書案を作成したいということで、担当チーム、これはPWRについてA、B、Cの三つのチーム、それから、委員が御指摘されましたように、BWRについてはDチーム、この四つのチームに分かれてやってきたわけでございますけれども、担当チームの枠を超えて質の高い審査書案を作るということで今取り組んでいるところでございます。 こういった取組を行うことにした背景は、十分にこういった質の高い模範となるような審査書案を作成して、また、その作業の過程において審査チーム内での認識や経験を十分に共有するということによって、結果的にはBWRも含めたほかの発電所の今後の審査全体を効果的、効率的に進めることにつながるものということで進めているものでございます。 こういったことから、現時点におきましては、BWRプラントを担当するDチームの審査官の時間の確保が非常に難しいということがございますので、以前に比べるとそのペースが落ちているということはございますが、できる限りの時間の調整、確保の努力をして、週一、二回のペースでのヒアリングを実施するというようなことをさせていただいているところでございます。 それから、今お話し申し上げましたのはプラントに関する審査ということでございますが、地震、津波の方につきましては、審査書の執筆と並行してその審査を進めるような体制を何とかできないかということで工夫してございまして、島根原子力発電所についても、地震、津波の審査については準備ができたところからしているという、そういう状況でございます。 今後も時間の調整、確保に努力しまして、プラントについてもBWRの審査を厳格に行ってまいりたいというふうに考えてございます。
○江島潔君 そうしますと、部長の今のお答えですと、今現在再稼働の一号機となっている川内の審査が言わば産みの苦しみであって、これを乗り越えると相当、BWRも含めて、もう少し審査全体が進捗が早くなるという、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(櫻田道夫君) 先ほど申し上げましたとおり、今、審査書案を一生懸命作っているというところは、今委員の御指摘もございましたような一種の産みの苦しみかもしれません。最初のものでございますので、従来の審査基準の中では要求していなかった重大事故対策、これの審査をどういうふうに進めるのかということについては今回初めての取組でございましたので、そこについての問題意識の整理、それから審査の結果の取りまとめ、こういったことも含めて、今やっていることが今後の審査にもきちんとつながって、これからの審査が今までのような形を少し乗り越えた形で効果的、効率的に進めることができるようになるのではないかというふうに考えてございます。
○江島潔君 是非そうなっていくことを私も大いに期待をしております。ただ、そうはいっても、PWRが同じものが並んでいるわけじゃないですから、恐らく川内がオーケーになってもまた別のPWRはまたいろいろな別の要因があってということも十分想定できますし、そのたびに、結局作ったBWRのチームがみんなそっちに取られるのでは本当に専属チームをつくったって意味もありませんし、もしそのような形でずうっと恒常的にBWRの審査が遅くなるというのであれば、もう根本的にこれはいわゆる組織としての体制が脆弱というか貧弱というか、まだいわゆる審査官が足りないというところが大きな問題になるんではないかと思います。 現状だけ見ましても私は圧倒的な人員不足ではないかと思うんですが、その点に関してはもっと専門家を増やしていくということに関してはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(櫻田道夫君) 審査体制の増強ということについての御質問だと承りました。 これにつきましては、先般、三月一日にJNESが統合されたと、JNESというのは原子力安全基盤機構でございますが、これが統合されたということで、そこにおられた専門性を有するような方々も今規制庁の職員になったということで、審査体制の中にも元々そのJNESの方にも入っていただいていましたが、より一層緊密な連携を取ってできるようになったということはございます。 それから、実際の増員ということにつきましては、これは現状では規制庁の中にいる職員で審査に当たれる者を最大限今集めて対応しているという状況ですので、そうすると、規制庁の職員の、何といいますか、人員の強化、増員が必要になるかというふうに思いますが、これにつきましては、中途採用でありますとかその他の各種のやり方によって審査に従事することができるような専門性を持った職員を増強するという、こういう対策にも鋭意今取り組んでいるという状況でございます。この取組を続けまして、今後とも審査体制の強化に努めるということを続けてまいりたいというふうに思っております。
○江島潔君 人が足りないからいろんな審査が滞るということのないように、人員増員に関しましても是非鋭意取り組んでいただければと思います。 また、この審査を進めていく過程において私が漏れ聞きますのが、科学的あるいは技術的な知見に立脚した判断というよりも、むしろ余り定量的な判断ではない、安全側に見る、あるいは保守性を前面に打ち出していく、それが今の規制庁なんではないかという声がございます。 私は、規制庁のあるべき姿というのは、やはりあくまでも科学的な判断に基づいて危険度等も判断をする、それが何回に一回起きるのか、何万回に一回起きるのか、あるいは何百万回に一回起きるのかという、そういう判断も含めてのものではないかと思うんですが、ただただ一方的に安全サイド、保守サイドで判断をしていくというのは、むしろ少し科学的な判断というものを放棄をしているんではないかというように取られてしまってもこれは仕方がないかと思います。 また一方で、審査の回数あるいは審査の時間に関しましても、週に一回、時間が来たら終わってしまう。それでまた翌週までその審査を待たなければいけないというようなですね、時間がもう悠久に無限にあるものであればいいんですけれども。 ただ、実際問題として、日本のエネルギーの需給問題というのはもう毎日のことでありますし、いつ、どういう突発的な、フル回転で稼働している火力発電所が止まったりするといろんな問題が起きてくるのはこれはもう自明の理なわけでありますけれども、どうもそういう綱渡りの中で今このエネルギー需給が行われているという、そういう感覚が余り今規制庁の審査をされる皆さんにはないような気がするんですけれども、そういう意見に関しましてはどのようにお答えになりますか。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 後段のお話からお答えさせていただきたいと思いますが、原子力規制委員会というのは、電力需給でありますとか、あるいは経済的、経営的問題といったようなことに関わることなく、科学的、技術的見地から原子力発電所が満たすべき基準を設定して、その基準に適合しているのかどうかということを確認する、それが立場であるというふうに認識をしてございます。 お尋ねの規制基準の審査の進め方でございますけれども、現在この審査は公開で行う審査会合、それから公開してございませんけれども、審査会合の前後に規制庁職員が事業者に事実関係をヒアリングするという、こういう二つのやり方で進めてきてございますが、審査会合につきましては、昨年七月八日以来、昨日の時点で百十五回、一回当たり二時間、あるいは長いときには十時間ぐらいやったりしたこともございました。そういったことを重ねてきてございますし、ヒアリングにつきましてはもうほとんど連日、毎日のようにやっていると、こういう状況で進めてきてございます。このように精力的に取り組んできてございます。 それから、審査会合においては、一応予定した時間はあるんですけれども、そこで議論が終了しない場合には延長して議論をするということをやりますし、また、どうしてもその会合だけでは議論がなかなか収束しないというようなこともございます。そういった場合には、その時点で出ていた指摘事項を整理していただいて、また翌週の会合で議論をすると、こういったような形で柔軟に対応してきてございます。 決していたずらに時間を掛けていきたいという形でやっていることではございませんで、我々としても、先ほど申し上げましたように、なるべく効果的、効率的な審査を進めてまいりたいというふうに思ってございますので、今後もその審査が円滑に進むように努めてまいりたいと思ってございます。
○江島潔君 これからも日本が安定をして国として存続するためには、もう是非とも原子力発電所の安全確認を行った上での再稼働というものが絶対に必要不可欠であると考えておりますし、またさらに、その延長上に新設、増設という議論にも早急に取り組んでいただかなければいけないと思っています。 ところが、現在の規制庁、規制委員会の安全性確認というものが、どうもこれは私はもう既に科学的審査というものになっていないんではないかなという気がしております。というのは、可能性を否定できないというような言葉がよくこの委員会議事録あるいは発言の中であるわけですけれども、可能性を否定をできないということは、もう絶対に起こらないということを事業者サイドなりが証明しろということを逆に突き付けられているわけでありまして、それでは私はこれはもう既にちょっと科学ではなくなってきているなという気がしております。 一つ確認をさせていただきたいんですが、田中委員長は何度か公の席上で、この委員会の審議の中においては現在の日本のエネルギーの需給関係というものはもうそんなものは全然関係ないんだと、審査には全く、需給関係が逼迫しているということが審査に影響することはないということを御発言されておりますけれども、ただ、やはり現実問題として、万が一にもこのタイトな綱渡りをしている中で大停電が起こったりすると、確実にこれは人が亡くなることにもつながりますし、あるいは企業活動、国民生活が大幅に停滞するという大きな影響があることを考えると、やはりこの審査というものに、どうしても時間あるいはそのリスクというものもきちんと計った上でこの再稼働というものの審査を進めていっていただかなければ、もう本当に国民が悲鳴を上げていると思います。是非御意見を聞かせていただけたらと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) まず、可能性を否定できないという御指摘についてですけれども、特に多分先生御指摘は断層の活動可能性の判断に対してそういった発言があったということかと思います。これは活断層とか将来活動性がある可能性のある断層ということなんですが、これは約十二、三万年前に遡って、それ以降に活動の可能性があるかどうかというところを確認するということになっています。 これはいろいろないきさつがありますけれども、いわゆる地震予知連絡会とかそういったいろんな判断も含めまして今こういう基準でやらせていただいておりまして、これについては、事業者からこういった調査データがきちっと出てくれば、これについては活動性がないという判断もさせていただいています。例えば大飯発電所、いろいろ議論がありましたけれども、結果的には、きちっとトレンチを掘って、そこで活動性がないということで、大飯についてはこの地盤についてのいわゆる十二、三万年以降の今後の活動性はないというふうに判断しております。 結局、この新規制基準というのはかなりいろんな点で新しいところがございまして、事業者に対しては、基本的にこういった基準に対する証明をするというのは事業者の責任であるというのは、これは国際的に常識でありますけれども、その情報がきちっと納得できるようなものを出していただけるかどうかというところで少し時間が掛かっているというところがございます。これは、新しい基準が入ってきたという、いわゆる福島第一原発事故の反省を踏まえて、過酷事故を起こさない、二度とああいった事故を起こさないという観点からの基準でございまして、それについてきちっと科学的に審査していく必要があるということでございます。 そういう観点をまず大事にしているということでございまして、それ以外のことについて全く、それ以外のことの要素も考慮してそちらをないがしろにするということはしないという意味で今まで私は申し上げているところでございます。
○江島潔君 引き続きどうぞ審査に頑張ってくださいませ。 以上で終わります。
○堂故茂君 自民党の堂故茂です。 ちょっと連携が悪くて重複した質問もあるかと思いますが、できるだけしないように質問させていただきたいと思います。 二月十八日、委員派遣、委員の皆様と一緒にさせていただいて、福島第一原発を視察させていただきました。事故の収束に向け、東京電力始め多くの皆様の懸命の努力が続けられていることを目の当たりにしました。何としても事故を収束していかなければならないと強く思いました。 今国会では原子力損害賠償支援機構に新たに廃炉・汚染水対策支援を担わせることとする法律が成立したところでありますが、まずは原子力問題の原点である福島第一原発の事故収束に向けた政府の覚悟をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(後藤収君) 福島の第一事故の事故収束でございますけれども、昨年の九月以降、私どもの方ももう一歩前へ出るということで、東電任せにはしないで国が前面に立って取り組んでいくという決意でやっているところでございます。 このため、我々政府といたしましても、廃炉・汚染水対策に万全を期すということで、まずは全体の進捗管理をしっかり国の方で確認をしていくということ、それから、技術開発につきましては八百億円を上回る予算措置というものをしっかり付けていってきているところでございます。さらに、内外からの風評被害というようなこともございますので、正確な情報発信をするということを順次やってきたという状況でございます。 特に廃炉・汚染水対策につきましては、内外の英知を集めるということで、国際廃炉研究開発機構、俗称IRIDと呼んでおりますけれども、そちらを通じまして廃炉・汚染水対策に関する技術情報を広く集めるということをやっております。既に汚染水対策については七百八十件、廃炉対策につきましては百九十件もの技術情報を集めてきたというようなこともやってございます。 これで、今回、私どもの方で技術情報の次に実証をやっていくということで、汚染水に対して実証の事業の公募を既に始めておりますし、廃炉につきましても、代替工法についてもFS調査の公募を行うというようなこともやってございます。 さらに、今お話がございました、原子力損害賠償支援機構に事故炉の廃炉関係業務を追加するということを御提案し今国会で成立をさせていただきまして、今現在、その公布、施行の準備ということで作業を進めてございます。 そういう意味では、引き続き国が前面に立って全力で作業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○堂故茂君 政府の前面に立った対応を求めたいと思います。 続きまして、原発の停止が長引いていることの影響について伺いたいと思います。 福島での事故の教訓を踏まえまして、私の近所なんですけれども、石川県の志賀原子力発電所など、全国の原発では幾重にも安全性を高める作業がなされてきております。幾つか視察させていただきました。しかし、原子力規制委員会による審査は一向に終わる様子がなく、昨年九月に大飯原発が定期検査入りをして以降、原発が一基も稼働していないという状況であります。 我が国は、原子力をエネルギーとして用いることによりまして化石燃料の消費を減らし、電力コストを下げることによって国際的な産業競争力を向上させ、物づくりで生きる日本人の暮らしの大きな柱の一つとしてきました。原発が止まってからの化石燃料の輸入額の増加や温室効果ガスの排出量の問題など、そういったリスクについては過小に評価されているのではないかと思います。 原発停止による環境、経済への影響についてどのように分析しているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(後藤収君) お答え申し上げます。 まさに先生おっしゃったとおり、様々な影響が出ているという状況でございまして、特に原子力発電所が止まって、そういう意味では我が国は新たなエネルギー制約の問題に直面しているというふうに思ってございます。 まず幾つかの例を申し上げれば、化石燃料の依存度が上がって、現在、今、大体九割近くは化石燃料で電力が賄われているわけでありますけど、中東で一たび事が起こったりすれば、それは大きな国内への影響があると。ある意味でその影響をできるだけ下げるために化石燃料の依存度を下げてきたわけでありますけれど、そういう意味では今までの努力が全て消えてしまったというような状況になっていると思っております。 それから、原発が止まりまして、化石燃料を大量に購入をするということで燃料費が増加してございます。これは、従来から説明させていただいておりますけど、化石燃料の燃料費が約三・六兆円増えているということで、これは国民一人当たり三万円の経費負担が増えている、それが国外へ流出しているというふうな状況になっているということで、これは非常にゆゆしい問題だと思っております。 その結果、電気料金も当然上がってくるという状況になっておりまして、電気料金が上がる要因は必ずしもこれだけではない、つまり資源価格が高騰しているというような問題も含めているわけでありますから、全て原子力が止まったためだけだとは申し上げないんですけれども、震災以降、既に家庭用で二割、それから産業用で約三割上がっていると、こういう現実をどう考えるのかというのは非常に重要な論点だというふうに思っております。 それから、今お話がありました温室効果ガスでございますけれども、原発が動いていた時期、二〇一〇年度でありますけれど、それと比較しまして、二〇一二年度は約一・一億トンのCO2が増えておりまして、これは元々基準年、一九九〇年が十二・六億トンという状況から見ますと、日本のCO2は大体約一割ぐらい増えているということで、今後、COP21で将来の目標を国際的に合意していこうという中で、日本、どういうポジションでやっていくか、非常に難しい状況になっているというふうに考えております。 それから、さらに今年の夏の電力需給でございますけれども、昨年までは大飯の原発が動いていたりして、原子力発電所が幾つかまだ残っていたわけでありますけど、今年の夏は、残念ながら原子力発電所の稼働が見込めない中で夏の需給を考えていくという状況になってございます。 それから、特に九州電力の松浦火力発電所が一基長期停止という状況になっているという中で、中西日本の需給というのが予備率が二・七%ということで、私どもが基準としている三%を下回るという状況に今なってございます。それを、東西の周波数変換所というところで五十ヘルツを六十ヘルツに変換するということをして、東京電力から電気を供給するということで、かつかつ三%まで達成できるという状況にはしたいと思っております。でも、それでも、一たび事が起これば非常に重要な状態になるということで、需給自身についても非常に予断を許さない状況になっているというふうに考えております。 それから、原子力発電所の立地自治体等についても、原子力発電所に経済が相当程度依存をしていたというふうに思っておりますので、そのような地域がある意味では産業について非常に疲弊をしているという状況は私どもも看過できない状況だと思っておりまして、できる限りの支援などもしていきたいというふうに考えております。
○堂故茂君 環境問題、それから製造業を中心とする地域経済が大変厳しい状況になっていくのは目に見えていることだと思います。 エネルギーのベストミックスについては江島委員が質問されたので割愛させていただきたいと思いますが、来るべき水素社会、エネルギーを水素に替える社会、そういった社会を迎えるためにも、エネルギーのベストミックス、できるだけ早く示す必要があると思います。それがすなわち、日本の目指すべき国の姿を示していくことだと思いますので、是非努力をお願いしたいと思います。 今後のエネルギーの利用の方向性を国として今決定されたわけでありますが、今月二十一日に福井地裁において、大飯原発の三、四号機の運転を差し止める判決がございました。原子力規制委員会による世界で一番厳しい安全規制という科学的根拠、エネルギー基本計画の閣議決定という国家の方針を一切考慮に入れない判決は感情的とも言えます。あるいは冷静さを欠いていると言わざるを得ません。 日本人は、アングロサクソンのような長期に外交戦略を持ち続ける民族でもなく、ユダヤ人や中国人のような商売上手な民族でもありません。アフリカ系黒人のように強い肉体を持っているわけでもありませんが、二千年以上の歴史は、米作りを出発点とした、こつこつ物づくりを進め、技を磨き、それが最先端の科学技術やたくみの技につながり、世界に貢献していく、そんな特性を持った民族だと思います。困難な技術を克服していく能力が日本人にはあると思います。厳しいエネルギー事情を勘案すれば、原発の今後についても英知を結集し取り組んでいかなければならないと思います。 今回の大飯原発運転差止め判決が審査に影響を及ぼしてはならないと思いますが、規制庁のお考えをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 御指摘のございました訴訟はそもそも国が当事者ではないという民事訴訟でございますので、原子力規制委員会や原子力規制庁としてコメントする立場にはないということでございます。 なお、この判決は、関西電力株式会社が行った原子炉設置変更許可等の申請、これはもう既に出されているものでございますけれども、この申請に法的な影響を及ぼすものではないものと認識をしてございます。これらの申請を受けている原子力規制委員会は、引き続き、この申請に対して相当の期間内に応答すべき義務を負っているものと認識をしてございます。 したがいまして、今回の判決によって、原子力規制庁、原子力規制委員会が適合性審査を続けることへの影響はないものというふうに考えてございます。
○堂故茂君 そのようにやってもらいたいと思います。 一方で、規制委員会による新規制基準適合審査、江島委員からもお話がございましたが、なかなか進んでいないように見えます。 一方、いろいろ進んで審査が終了した原発について、具体的にどのような手続で再稼働が行われていくかについてまだ明確な説明がなされておらず、周辺の関係自治体、困惑しているのではないかと思います。 再稼働の手順について明確な説明をお願いしたいと思いますが、現時点でどのような考えをお持ちか、伺いたいと思います。
○政府参考人(後藤収君) お答え申し上げます。 そもそも今の適合審査でございますけれども、これ自身は規制庁の方で粛々とやっていただくということになっておりまして、私どもの方としましては、まずはその結論を待つというのが今のスタンスになってございます。既に十一原発十八基の適合申請が行われておりますが、これらの安全性が確認された段階で、今度は立地自治体等、関係者の理解を得るということをさせていただきたいというふうに思います。まずは発電所を持っている事業者が丁寧な説明を行うというのは当然なことでありますけれども、国としてもしっかりと説明をし、地元の信頼を得ていくことが非常に重要だというふうに思っております。 具体的には、国から立地自治体への説明に当たってですが、関係省庁が連絡してやっていくということになると思います。つかさつかさでその分野を説明していくということだと思いますが、例えば今の新規制基準への適合審査の結果、それから状況については原子力規制委員会原子力規制庁が説明をしていただくということになると思いますし、原子力を含む我が国のエネルギー政策における全体の中の原子力の位置付け等につきましては私ども経済産業省の方でしっかりと説明をしてまいりたいというふうに思います。それから、地元の非常に関心の高い原子力防災、避難計画等につきましては内閣府の原子力災害担当室の方が中心になって行うということになると思います。 これらを組み合わせながら説明をしていくということでございますけれども、実は各地域地域におきまして抱えている事情というのはそれなりに異なるという状況でございますので、どの範囲で理解を得るのかとか、どういう手続を取るのかというのは、一律にこういうやり方があるというふうに決まっているわけではございません。そういう意味では、私どもは各立地自治体、それから各都道府県に行きまして丁寧に、どういうふうにやっていくのかというのを相談しながら決めていくということになっていくと思います。 そういう意味では、今のタイミングで一律にこういうやり方になっているんだというものはないんですけれど、少なくとも地元でしっかりと信頼を勝ち得るように説明は準備していきたいというふうに思ってございます。
○堂故茂君 しっかりとした手順、手続で成功事例をつくっていくことが国民の安心感につながると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 エネルギー基本計画には、原発事故への対策を講じ、盤石なものとしておく必要があると明記されております。原子力災害対策指針に基づきまして、原発からおおむね五キロメートルのPAZ、三十キロメートルのUPZに位置する自治体では、そのエリアを対象とした防災計画原子力災害対策編が策定され、避難計画など原子力災害への備えが進められております。しかし、指針で今後の検討課題とされていたおおむね五十キロメートルを圏内とするPPAの在り方については、いまだにその防護措置が具体的に示されていない状況にあります。 実は私が住んでいる氷見市では、市域の三分の二がUPZ、三分の一がPPAとなり、市域内のエリアでも対応が分かれることになります。 先般、富山県の防災会議原子力災害対策部会において、SPEEDIによる放射性物質拡散シミュレーション結果が示されました。UPZ圏外においても放射性物質が拡散し、屋内退避や安定ヨウ素剤の予防服用が必要となるケースが発表されました。このことから、市民の間では、PPAの具体的な範囲及び防護措置の内容を明確にし、安定ヨウ素剤投与の判断基準の整備、屋内退避等の防護措置との併用の在り方、UPZ、PPAを含めた総合的な防護対策を原子力対策指針に明示すべきとの強い声が上がりました。 こうした、突然原子力防災が新たな業務として降りかかった全国の周辺自治体の負担をどう認識しているのか、また、速やかにPPAの防護対策、原子力災害対策指針を示していただきたいと思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(黒木慶英君) 質問、二点ございました。 まず一点目の周辺自治体の負担をどう認識しているかという観点でございますけれども、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえまして、原子力規制委員会が作成した原子力災害対策指針におきましては、原子力災害対策重点区域につきまして原子力施設からおおむね三十キロメーターに拡大されました。これに伴いまして、道府県数にして、従来十五道府県であったものが二十一道府県に、関連する自治体という意味でございますけれども、四十四市町村が百三十五市町村に大変増えております。 対応としましては、ハード、ソフト両面ございますけれども、いずれにしても今全力で取りかかっているところでございますけれども、まず新たに原子力災害対策重点区域に含まれることとなった自治体におきましては、例えば防災資機材、安定ヨウ素剤、緊急時連絡網等の整備が必要でございまして、そのために緊急時安全対策交付金による関係道府県への支援を行っているところでございます。 また、原子力施設からおおむね三十キロメーター圏内の自治体につきましては、いわゆるソフトの面でございますけれども、災害対策基本法に基づきまして、地域防災計画や避難計画の作成を行うこととなっております。これにつきましては、政府として、地域ごとに自治体の支援のためのワーキングチーム、これは関係省庁も入っているチームでございますけれども、を設けまして、緊密な連絡を取りながら、関係省庁を挙げて支援を行っているところでございます。 今後とも、関係自治体を力強く支え、地域の防災、避難計画の充実に向けましてしっかりと取り組んでまいる所存でございます。 第二点目のPPAでございます。 これは何かと申しますと、三十キロメーターまでは一応UPZという形で重点区域に指定しておるわけでありますが、三十キロメーター以遠についてどういう対策を取るかという、こういう論点でございます。おおむね三十キロメーターを中心として重点区域は設定しておるわけでありますけれども、原子力発電所から大規模な放射性物質の放出あるいは漏えいが生じた場合、UPZの外でありましても追加的な防護措置が必要となる場合もあると考えております。 このような場合には、施設の状況やモニタリングの結果を踏まえて、原子力災害対策本部、これは中央に設けられる、内閣総理大臣を長とする対策本部でございますけれども、必要な追加的防護措置を判断し、指示することになります。 この追加的防護措置の実施を判断する基準も含めまして、応急対策の考え方は既に原子力災害対策指針においてお示ししているところでございますが、UPZ外における防護措置につきましては主として屋内退避を中心として考えることになると思いますけれども、それにつきましては、実施の判断を迅速に行うために、施設の状況を踏まえたプルーム到達前の防護措置実施の方策につきまして現在技術的な検討を進めているところでございます。その検討の結果や国際的議論の経過も踏まえつつ、できるだけ早く適切に指針に反映してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○堂故茂君 時間が来ましたので終わりますが、原発が停止することによって環境や経済への影響は本当に甚大なものがあると思っています。是非、規制委員会に、正確で、しかし一定の時間内でしっかりと審査の事務を進めていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 以上です。
○大島九州男君 それでは、早速でありますけれども、質問の方に入らせていただきます。 今朝の新聞に、「トリチウム基準超え 地下水放出 くみ上げ井戸から」という、こういう報道が出ておりますが、その件について、事実関係と、なぜこのような状況になったと推察されるかということが分かればそれをお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(藤原正彦君) お答え申し上げます。 昨日、地下水バイパス用の井戸の一つから東京電力の運用目標以上のトリチウムが検出されたため、あらかじめ定めておきました対応方針に従って、その井戸からの水のくみ上げを直ちに停止し、水質のチェックを強化することにしたと廃炉・汚染水対策現地事務所から報告を受けているところでございます。 なぜ運用目標以上のトリチウムが検出されたかという原因の特定には至っておりませんが、この井戸からはこれまでの水質調査の結果でもほかの井戸と比べると相対的に高いトリチウムの濃度が検出されているところでございまして、この井戸の上流に位置する貯水タンクや配管から過去に漏えいした汚染水が地中に浸透した影響があるのではないか等の理由が推察をされるところでございます。 いずれにいたしましても、ほかの井戸の状態も引き続き適切に監視をして排出する地下水が運用目標を超えることがないように、引き続き適切な対応を取るよう指導してまいる所存でございます。
○大島九州男君 当然原因があるから結果があるわけでございますので、その原因を特定して早急に対策を取るなり、きちんとした対応を求めておきたいと思います。 それでは、引き続いて吉田調書に関する件について。 先日確認をさせていただきましたら、この吉田調書については御本人の意向もあるために第三者には公開をしないと。御本人の上申書にも、国会事故調から第三者に向けて公表されることは望みませんというふうに書いてあるのを見させていただきましたが、その中で、国会の皆さんとか国会議員には見せられないけれども、業務上に必要性のある行政機関には見せると、それは必要があれば認めるというふうなことであったので、ここで確認をしたいんですが、どういう省庁のどういう立場の人だったら認めるのかということをお答えください。
○政府参考人(鎌形浩史君) お答え申し上げます。 政府事故調の資料、ヒアリング記録を含む資料でございますけれども、閲覧が認められる者の範囲につきましては個別具体にその必要を判断することとしているため、一概にお答えをすることは難しいのですが、まず一般論としては、事故原因究明等の観点から閲覧が必要な場合であって、業務上の必要性が真に認められる場合に限り認めるというふうな運用をしてございます。具体的には、例えば原子力規制委員会とかあるいは内閣府の原子力防災担当とか、そういう部署が考えられるところでございます。
○大島九州男君 政治家の中で当然政府に入っている人、大臣、副大臣や政務官いるんですが、どこら辺の大臣、副大臣、政務官だったら御覧になれるんでしょうか。
○政府参考人(鎌形浩史君) 先ほど申しましたとおり、事故原因究明等の観点から業務上の必要性が真に認められる場合というところで限ってございます。 これまで原子力規制庁の職員二名が閲覧した実績ございますが、各府省の政務で政府事故調の資料を閲覧した実績はございません。
○大島九州男君 そこで、田中委員長にお聞きしたいんですが、委員長はこれを御覧になったかどうか、御覧になっていないということであれば、それは事故原因の究明するのに必要ないという判断なのかどうか、お答えください。
○政府特別補佐人(田中俊一君) いわゆる吉田調書でございますが、これは政府事故調査委員会が吉田元所長からヒアリングをした結果を記録したものというふうに理解しておりまして、政府事故調の報告書には、そういったヒアリングの結果等も踏まえて事故原因の分析、今後どういった対応をすべきかというようなことの報告が取りまとめられておりますので、そういったこと、その政府事故調の取りまとめ結果をきちっと踏まえて私どもは新しい規制基準を作成し、それに基づく様々な対応をしておるところでございます。 今後どういったことが明らかになるかということですが、福島第一の事故調査については引き続き私どもの大きな役割の一つでございますので、その過程でまた新たな教訓が出てくればそれを取り入れていくというふうに考えておるところでございます。
○大島九州男君 何が言いたいかといいますと、いろいろ聞くと、この吉田調書を私たちは見ていないので、今報道に流れているそのことが本当に吉田調書なのかどうなのかも分からないと。ある新聞社がデジタル版でいろんなものを出したりとか、いろんなところに漏れている。これが現実的に吉田さんの意思に反して、本当の吉田調書なるものを見た人や、またその関係する人がそれを流しているといったら大変なことだと思うんですね。その御自身の意思をしっかり受けるとするならば、きっちりとした管理をしたその中で保管をされている文書がどんどんどんどんこのように漏れていくということに対しては、その管理をしているのは内閣府だというふうに承知しておりますが、担当官としてはどういう見解をお持ちでしょうか。
○政府参考人(鎌形浩史君) 政府事故調の資料につきましては、内閣官房で保管をしてございます。 御指摘の新聞が入手されたというものが政府が保管している吉田元所長のヒアリング記録と同一のものかどうか、政府としては承知しておりませんけれども、いずれにしても、ヒアリング記録を第三者に公表されることは望まないとの吉田元所長の意思が明確に示されている以上、御本人の意思を尊重することが重要と考えておりまして、このため、政府としては吉田元所長のヒアリング記録につきましては非公開の扱いとしている、そういう扱いをしているところでございます。
○大島九州男君 だから、非公開にしているものがああいうマスコミに出ていって、マスコミが、じゃ、うそを書いているということですか。じゃ、そのマスコミが出している記事と吉田調書が本当に一致するような内容として出ているのか検証する必要があるじゃないですか。 委員長、是非、これは委員会に、少なくともその報道されているものと吉田調書の書いてあることが整合性が取れているのかどうか、調査して報告させてください。
○委員長(藤井基之君) 今の提案につきましては、後刻理事会で検討させていただきます。
○大島九州男君 そういったことは大事なことでありますし、故人の遺志をしっかり尊重する意味でも、その件についてはきちんと報告をしていただきたいというふうに思います。 それでは次の質問に入りますけれども、先日、私ども田村市の都路地区というところに行って、現地の人にお話を聞かせてもらいました。そうしたら、二十キロ圏内の除染より三十キロ圏内の除染の方が丁寧と感じたと。国の直轄除染は、工法の直接の確認もできずに線量の具体的数値も開示されていないので住民としては不安なんだと、そのことが帰還の遅れの一因でもあるのでもっと情報を開示してほしいということを直接いただいたんですが、それに対してどのような見解を持っているか。それからまた、どうしても森林、農地、ため池も徹底して除染をしてほしいんだという、そういう声もいただいたので、環境省にこのことを二つ併せて御質問します。
○政府参考人(小林正明君) まず、除染を丁寧に、情報も開示しつつやるという点でございます。 地元の声にはしっかり耳を傾けてまいりたいと思っておりますが、田村市におきまして国直轄の除染を行いました。この際には、除染の実施の前に、原則として地権者の方に現場に立ち会っていただき、方法などを説明し確認をしていただくということを行いました。また、工事中でございましても、地権者の御希望があれば現場を御覧いただくということも心掛けたところでございます。また、除染終了後は、除染前後の具体的な線量の数値、かなりこれしっかり測っておりますので、現場の写真なども含めまして地権者の皆様方には郵送し、報告をいたしましたし、また、個別に現地で説明をするというようなことも場合によってはさせていただいたところでございます。また、地域全体への住民説明会も行ったところでございますが、地元の声、重要でございますので、除染の実施に当たって住民の方々にしっかり説明をしてやっていくということ、あるいは情報開示するということは引き続き心掛けていきたいと思っているところでございます。 それから、農地あるいは森林、ため池につきましてでございますが、これは基本方針として、除染につきましてはまずは人への健康影響をできるだけ速やかに低減するという観点から、まず宅地周辺、それから生活圏近くの森林などを優先してやると、こういう方針でやっているところであります。農地はもちろん重要な地域でございますので、農林水産省の技術的知見も踏まえまして、農業再開がかなうようにというようなことも配慮しながら除染を実施しているところであります。 そういう中にありまして、森林の奥地全体でございますが、これにつきましては、林業再生と住民の被曝線量低減、こういった観点から農林水産省と相談をいたしまして、環境省、農林水産省がそれぞれの立場を生かして相互に連携して、場所によりまして間伐などの実証事業をやりましたり、あるいは放射性物質が流出しないような工事をすると、こういうことをやっているところでございます。 また、ため池につきましても地元のいろんな御要望ございます。これも農林水産省と環境省が連携をいたしまして、営農を再開していくためにやるべきことをやるという観点と、それから住民の被曝線量を下げると、こういうものがございます。環境省におきましては、特に住宅、公園の周辺などで、特に水が干上がったりするときに生活圏に放射線量が影響を及ぼす、こういうような場所については必要に応じてしっかり除染をすると、こういう考え方でございますし、一方、営農再開、農業復興の観点から対策が必要というため池につきましては、農林水産省の技術支援の下に、福島再生加速化交付金の活用なども図りまして福島県や市町村の方で対策をやっていただくというようなことで、連携をして進めていく方針でございます。 以上でございます。
○大島九州男君 特に農地の関係は、農水省は積極的だけど環境省が後ろ向きだなんというのをずっと私は聞かされてきているので、そのことのないように環境省にはしっかり連携してやっていただきたいということを要望しておきます。 次に、中小企業の関係、商店もそうです、企業もそうですが、中小企業立地補助金や津波や警戒区域に対するそういう補助金を出していただいて、それはそれなりに活用されていると思うんですけれども、やはり今度は帰還に向けていろんな形で具体的に動いていく、もうちょっときめ細かな連続したそういう制度が必要だというふうに考えていますが、中小企業庁、その点についてどのような取組をしているかを御報告ください。
○政府参考人(加藤洋一君) お答えを申し上げます。 帰還に向けまして様々な産業機能の復旧復興、これをシームレスに進めることは非常に大事だというふうに考えております。 まず即効性の高い支援といたしましては、中小企業基盤整備機構によります仮設の工場あるいは店舗、こういうものを整備をいたします。福島県に関しまして申し上げますと、被災自治体からの御要望もございまして、全体として六十二か所仮設施設を整備してございます。特に帰還に向けた支援といたしましては、本年四月に、田村市都路地区の避難指示の解除に際しまして、地元事業者で運営します仮設の商店街の整備というものを実施をしているところでございます。 それから、仮設店舗から次に本設への移行というのがございまして、これにつきましては、いわゆるグループ補助金を用いまして、企業ベースでの個別店舗の復旧あるいは共同の店舗の設置、こういうものを支援しているところでございます。 さらに、商業機能が回復をします場合に、やはり町づくりの一環として公的セクターが商業機能の回復のための事業をされる場合がございます。それに関しましては津波・企業立地補助金を拡充をしたところでございまして、公設型の商業施設の整備を支援することにしてございます。これにつきましては、本年三月、福島県の川内村におきます公設商業施設の整備、事業採択をしたところでございます。 このように、いわゆる即応性の高いもの、それから企業ベースの支援、そして公的整備、こういうものを組み合わせて、地元のニーズに、御要望にお応えしながら復旧復興を支援してまいりたいと考えているところでございます。
○大島九州男君 それはもう大事なことなので引き続きしっかりやっていただきたいんですが、箱物ができた、形ができても、働く人、まずそういった人を呼び、そしてまたその人たちを雇用するという部分では非常に難しい状況もあると伺っております。 そこで、厚労省はどういう対策を考えられているのか、よろしくどうぞ。
○政府参考人(内田俊彦君) お答えいたします。 被災地において安定的な雇用を確保するために、国や地方自治体による地域産業に係る施設整備補助等に併せて雇入れの経費を助成いたします事業復興型雇用創出事業を実施してございます。成果といたしましては、福島県において、平成二十四年度で二千四百四十六人、平成二十五年度はこれはまだ実績が確定しておりませんので県の計画上の数値になりますが、一万三千六百二十六人の雇用の創出を図っているところでございます。 このほかに、被災者の一時的な雇用の場を確保する震災等緊急雇用対応事業や地元への帰還、就職等を支援する福島避難者帰還等就職支援事業を実施しているところでございまして、これらの事業を通じて、引き続き被災地における雇用の安定に取り組んでまいりたいと考えております。
○大島九州男君 それはもう一年間で五倍も効果があるということですから、引き続き徹底的にやっていただきたいというふうに思います。 最後になりますが、この地域、特に賠償とかそういう部分について、二十キロ、三十キロ、また同じ自治区にいても線引きされて大変不均衡があるということに対して住民感情がいろいろあるわけです。 そして、そのことについてはそれぞれの地域自治体の中でいろんな形でフォローはされていると思うんですが、やはり国として総合的な観点できっちりとした住民のケア、そしてまたその賠償、全て帰還に向けた、住民の基盤整備も含めて、総合的にやらなければならないというふうに考えるわけでありますが、そこは政府を代表して、復興庁がどのように決意を持って取り組むのかということをお答えいただきたいと思います。
○副大臣(浜田昌良君) 今御質問いただきましたように、被災地の復興に当たりまして、地域の分断をなくしてコミュニティーの一体性を確保すると、そういうことが極めて重要と考えております。 このため、賠償とは別個に福島再生加速化交付金というものを設けました。この交付金では、コミュニティーの一体性を踏まえまして、被災十二市町村については、一定の要件の下で避難指示があったかなかったか、こういうことに関係なく、市全体を対象地域、田村市であれば都路も含めて対象にするということになっております。 今後とも、賠償を担当する経済産業省や文部科学省と連携しながら、地域のニーズ、被災者の一人一人の事情に応じた丁寧な対応をしてまいりたいと思っております。
○大島九州男君 副大臣、ありがとうございます。 そういう本当に総合的な判断の中で、地域住民が分断されない政策を切れ目なく打っていくということは大切なことであります。ただ、住民からやはり私たちに切実に訴えられたのは、あの福島第一原発の収束、特に汚染水の問題であるとか、そういった廃炉の進捗状況が風評被害を生む原因になっていると。帰還を促進するためにもそれを一刻も早く収束をして、今回のようにまた報道されるようなことがない、こういうことが続かない限りは帰還する人たちが不安で仕方がないというふうな声を聞かせていただいているところであります。 引き続き、政府・与党一体となって、我々国会もしっかりと被災住民の皆さんに向き合って、我々ができる限りの政策をしっかりと実行していく、そこは与野党関係なく連携を取って、地域住民の、国民の皆様のために仕事をさせていただきたいというふうに決意を持っておるわけであります。 今日は二十分という短い時間でばたばたっと御答弁をいただきましたが、先ほど言いました、吉田さんのしっかりとしたその意思を継ぐためにも、きちんとした情報管理と、そして今、五月雨的に流れているあの報道が吉田さんの意思に反することだということは皆さんも十分御承知でしょうから、そこの事実確認と、そして情報、またそういう秘密、徹底した管理、そのことをお願いをして、質問を終わります。 以上です。
○田中直紀君 民主党の田中でございます。どうも御苦労さまです。 私からは、柏崎刈羽原発と地震の影響について、それから柏崎刈羽原発再稼働について、それから政府事故調の吉田調書についての三項目につきまして質問通告をいたしております。 民主党の大島議員からも吉田調書について質問がございました。私からもちょっと、規制委員長、田中委員長に、御答弁を聞いておりまして、原子力規制委員会の任務というものが、使命というものが原子力規制委員会設置法にうたわれております。たしか十三項目あったと思いますが、この吉田調書の報道とこの任務は非常に関わりがあるように私は認識をしておりますが、委員長はこの調書について、今閲覧する必要はないという大変がっかりした答弁でありました。任務が果たせるかというような心配をしたわけでありますが、どうでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先ほどもお答えしましたけれども、吉田調書というのは、政府事故調が吉田さんからヒアリングをした結果であろうかというふうに想像されます。そういったものに基づいて、政府事故調は様々なヒアリングの結果をまとめて政府事故調査報告書として非常に大部の報告書をまとめておられます。これについては私も十分によく読ませていただきまして、そういったものを踏まえて新しい規制基準を作っておりますので、現段階で、吉田調書なるものがどういったものかということについて十分に承知していないものですから、それ以上のことは今ここでコメントはできないわけですけれども、先ほどの繰り返しですけれども、事故調査そのものは私どもの大きなミッションですので、それについてはきちっと続けてまいりたいというふうに思っています。
○田中直紀君 内容を想像しているという程度で、委員長、任務が務まりますか。 この吉田調書というのは、東京電力福島原子力発電所における、いわゆる政府事故調ですよね。政府機関や東京電力の役職員、菅直人元首相を始めとする事故発生当時の閣僚、学識経験者等に幅広くヒアリング、計七百七十二名ですよ。それで全体で千四百七十九時間行っているんです。 朝日新聞が報じているところによりますと、吉田昌郎元東京電力福島第一原発所長に対するヒアリングは、政府事故調の事務局に出向していた検事が聴取を担当した。二十九時間十六分、休憩時間も含めてですね。平成二十三年七月二十二日から十一月六日までかけて十三回。そのうち事故原因や初期対応をめぐる聴取は十一回実施されているんですよ。その内容は録音され、一問一答方式で文書化され、A4判で四百ページ超の原本は内閣官房に保管されているということです。 で、これは報道ですが、政府事故調は、吉田調書の内容を調査員追記ということで報告書に一部紹介をするだけで、多くの重要な事実は公開しなかったということが事実なんですよ。内容を推測して、ただ一枚程度にまとめて、そしてそれを、まあ参考にすることはないだろうというような話を、今軽い話をしていますが、私はこれだけの初動のものをしっかりとヒアリングして、確かに本人も真剣にそのときのことについては、私は大変だったと思うんですよ、そういうせっぱ詰まった中での行動で、自分のやってきたことについて真摯に言っているわけですから。 これからの再稼働をしようという、そしてまた委員長はこれだけ、十三項目の内容について全責任を持って検討をしようという立場でしょう。どうなんですか、十三項目、どれとどれとどれで、これと全部縁がないんですか、お答えください。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生いろんな御指摘ですけれども、私はそういった一つ一つのことについては承知しておりませんけれども、政府事故調も非常に分厚いものであります、中間報告と最終報告書を入れますと。資料も入れて相当のものになっております。 事故当初のいろんなクロノロジーとか、その当時の所長の取った態度とか、そういったことも全部出ておりますので、そういったところにその調書の内容が反映されているというふうに現段階では理解しておりまして、今後その調書の扱いがどういうふうになるかということについては、私、今ここで申し上げることはできませんけれども、一応私どもとしては最善をもって新しい基準にそういった経験を反映させているというふうに考えております。
○田中直紀君 いや、分厚いからとかと言っても、その中にはこの調書の、吉田調書の一部しかこの報告入っていないということが、それこそ私は事実だと思うんですよ。だから、それをきっちり任務として、別に閲覧することには、二人の人はもう閲覧しているというんですから、もう明日にでも時間があれば閲覧すればいいじゃないですか。それをあえて何で、閲覧しないという理由があるんですか。委員長、委員長に聞いているんですよ。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 現段階では、吉田さんの御意向もあって、官房の方も一応公開は基本的にはしていないということもあります。新聞等ではいろいろ報道をされておりますけれども、それがどういったものなのかということについて、今直ちに見る見ないというふうな判断をすべきものでもないだろうというふうに思っております。
○田中直紀君 いや、でも報道されているわけですよ。これが全部うそだというわけではないでしょう、これだけの報道が出ているわけですし。 十三項目で任務を果たしているんでしょうけれども、いろいろ関係があると思うことをちょっと委員長、答弁してくださいよ。いや、委員長に聞いているんですよ。読む必要がないと言うんだけど、それで任務で果たせるかどうか、十三項目のこの一番関係のありそうなところをちょっと。どうなんでしょう、それも関係ないと言うんでしょうかね。
○委員長(藤井基之君) 片山審議官。
○田中直紀君 いや、委員長に聞いているんです。
○委員長(藤井基之君) 片山審議官、まず。
○政府参考人(片山啓君) 原子力規制委員会設置法での所掌事務に関連するお尋ねかと思います。御指摘のとおり、幾つか原子力規制委員会の所掌事務の中には、原子力施設の安全の確保を始め、あるいは放射線障害の防止等々、多様な事務が規定をされているかと思います。 東京電力福島第一原子力発電所の事故は、例えば放射線障害防止法には直接関わりがないようなところもございますけれども、規制委員会の主要なミッションであります原子力施設の安全確保という任務を遂行するためには、その事故の教訓というのを十分踏まえるべきかというふうに考えてございます。 先生が御指摘をされておられます吉田調書についてでございますけれども、先日、内閣官房の方が公表いたしました吉田元所長の上申書というものの中には、吉田元所長も、記憶の混同等による事実誤認が含まれる可能性もあるなど、御自身の供述のみが断片的に取り上げられて評価されることを危惧されていたというふうに認識をしております。 むしろ、政府事故調が行いました吉田元所長へのヒアリング結果につきましては、政府事故調が独立した立場で調査、検証を行って、当時の事故の過程や対応状況などを詳細に取りまとめられた報告書がまとめられていようかと思います。 田中委員長もその報告書を子細に読んで、そこから教訓を導き出して任務を遂行するということを申し上げているものと承知しております。
○田中直紀君 伺っているのは、十三項目の任務は何なんですかというだけの話を聞いているんです。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 今手元に持っておりませんので、後ほど調べてお答えさせていただきます。
○田中直紀君 いや、でも、その中の一つや二つぐらいは頭にあってしかるべきだと思いますが。 この吉田氏が、非常冷却の誤対応ということで、初動、非常に反省をされているという局面が載っていますね、報道に。読まれましたか。 これは十三項目の中で、原子炉の運転等に起因する事故、原子力事故という、の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関することと、一項目、運転ということがちゃんと入っているわけですよ。 この運転ということについて、非常に大変だったと思うんですね。電源喪失時に原子炉を冷やす一号機の非常用復水器、ICの仕組みをよく理解していなかったため、異変を伝える現場の指摘を受け止められず、誤った対応をしていたんではないかという大変反省の弁を述べられたと。それによって、ということ以外もありますが、一号機は冷却に失敗し、当日中にメルトダウン、炉心溶融をしたという大変な話ですよ。 本当に、実際にこれから再稼働するということについて大きな課題を提起をしているわけですね。それを、一番のこの任務というのに関わりがあるんじゃないですか、どうなんですか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 今先生御指摘のことは、政府事故調にもよく書いてあります。 それで、今回のいわゆる重大事故対策については様々な要求、ハード的な要求だけではなくて、実際にそういったものがいざという場合にきちっと使えるだけの知識、訓練、人員体制が全部できているかどうかというところまで、その有効性を含めて評価をさせていただき、それを保安規程にきちっと記述していただき、それを適宜確認をしていくというようなことで、今御指摘のようなことについては現在の新しい我々が取り組んでいる適合性審査ではきちっと取り組んでいるというふうに私は判断しております。 なお、ICについては、一F、福島の第一号機にはあります。それからもう一個、我が国においては、古い炉ですが、敦賀の一号機が多分そうだったと思いますが、それだけです。
○田中直紀君 いや、これを始めとして、任務を遂行するためにいろいろなことが述べられておるということが推察されるわけですよ。大変な内容にもなるんですから。何も、あえて閲覧、いや、自分は全て分かっているんだというような思い込みじゃなくて、まず閲覧をして、そして原子力規制委員会の更なる充実を図っていただいて、そして誤りなきように審査をしていただくということを望んでいるわけですから。何も、全て分かっているんだというような思い込みで進められても、これは安全対策ですから、その辺は少し。この問題だけを言っているんじゃないんです、その中身についてよく見ていただいてやっていただくことには別に支障はないなと思いますし、委員長の立場としてもっとできる手段があるんじゃないですか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 私どもも、できるだけ安全性を高めるという観点において何らそれに対して逡巡するものはございませんので、そういったことが分かれば、当然そういったことを規制基準の方に取り入れながらきちっとした対応をしていきたいと思います。そういう意味で、そういったための資料となるものであれば、そういうふうに活用させていただきたいと思います。
○田中直紀君 もう一問だけしますが、設置法の中のこの十三項目を果たすために次の項目があるんですね。「原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。」ということですよ。 ですから、委員会でもできるわけですが、委員長が内閣府に、これは委員会の運営に必要なんだからすぐ見せなさいと勧告権を活用したらいいじゃないですか。それで任務が果たせるというふうに法案にはなっているんですから、そのぐらい委員長が、何というんですか、何でも分かっているんだというそういう思い込みだとか、あるいは見なくても分かるんだというんじゃなくて、これだけの重要な資料が提供されているわけですから、勧告権を使ってすぐ取り寄せて閲覧すれば済むことじゃないんですか。いかがですか。
○政府参考人(片山啓君) 繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、いわゆる吉田調書につきましては、吉田元所長も記憶の混同等があるということで、自身の供述のみが断片的に取り上げられる、取り上げられて評価されることを危惧されていたというふうに認識をしております。 この吉田元所長へのヒアリング結果も含めて総合的に取りまとめられた政府事故調の報告書というものに基づいて、原子力規制委員会としてはしっかりとこの政府事故調の提言を受け止めて仕事をしていくということではないかと思いますし、また、田中委員長の方から御答弁申し上げましたように、原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の技術的な原因というものを究明していくということは引き続き重要な任務として遂行してまいるということでございますので、事故原因の究明の中で新たな事実が出てまいりましたら、それをまたしっかりと規制基準の中に取り込んでいくと、そういうことで取り組んでまいるということではないかと思ってございます。
○田中直紀君 ほかの質問も予定しましたから移りますが、まず原子力規制委員会は原子力利用における安全の確保を図ることを任務としているわけですから、それで勧告権があって、見るものは見て参考にするという権限が与えられているんですよ。それを、任務もあるいはこの権限も行使しないで安全を図ろうというような姿勢は、私は非常に、今後の安全委員会の姿勢に若干の不安を感じる次第でありますので、御配慮をお願いしたいと思います。 では、先ほど言いましたように、柏崎刈羽原発と地震の影響について御質問をいたします。 我が国の原発で地震による被害を実際に受けたのは、七年前の中越沖地震の柏崎刈羽原発でありますし、そして大変な惨事になりました福島の原発でありますから、この地震の影響というものはまず福島の検証、そしてまた新潟の柏崎刈羽原発の検証なくして私は先に進まないんだと思うんですね。 四項目、五項目申し上げたいと思いますが、この資料からいいますと、全国で、一枚目を配付させていただきますが、日本列島周辺のプレートということで、南海トラフ始め首都直下型の地震も調査が国もしておりますが、日本海側につきましても、十年前には中越地震がありました、あるいは三年前には新潟と長野の県境で地震があったと。こういうことで、日本海の東縁変動帯というのは、私は南海トラフと同じか、若しくはこれ非常に活発化しておるという学者の調査もあるわけです。どういうふうに見ておられますか、この発生の可能性というのは。もう簡単で結構です、この学者の言うことについてどう評価しておりますか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生御指摘のように、日本列島というのは幾つかのプレートの上にある島ですので、非常に地震が多いことは確かであります。そのことで歴史的にもいろんな破砕帯とか活断層とかいろんなものがたくさん、先生お配りの資料にもありますように、あります。 したがいまして、これについては、今回の福島の事故あるいは柏崎刈羽の場合もそうですけれども、断層が切れているということではなくて、ある場合にはつながっているというふうな少し保守的な評価をしながら地震対策を求めているというところがございます。
○田中直紀君 いろいろ原発事業者も調査研究をいたしております。あるいは原子力規制委員会も調査をされているんですが、地層を見るだけじゃなくて、地震が起きたところでありますから、空中からの解析というのはどの程度やっておるんでしょうか。
○委員長(藤井基之君) 時間を過ぎておりますので、答弁を簡潔にお願いしたいと思います。
○政府参考人(櫻田道夫君) 地震の発生の源になる可能性のある断層の調査につきましては、これは空中写真で地形を判読するということは当然事業者が行うことになりますし、また、それに加えまして地表の探査、それから海底の探査、こういったことを併せまして断層の位置、それからそのつながり方、こういったことを調査させまして、それに基づいて審査をするということになります。柏崎刈羽原発につきましては、今まさにそういうことで審査をこれからしていくという状況にあるということでございます。
○田中直紀君 時間になりましたので、予定した質問にはなかなか入れませんでしたけれども、今後の原子力規制委員会の真摯なことに対し評価をしながらも、是非使命を果たしていただきたいと思います。 終わります。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立てますように質疑をしたいと思います。 四月の二日から四日にIAEAが開催をいたしました会議、すなわち放射線従事者が受ける放射線量を一元的に管理する体制をつくるべきであると、そういう立場からIAEAが開催したトレーニングコースが四月二日から四日に行われておりますが、我が国から参加者決定に係る事実関係について窓口となった外務省に伺いたいと思います。
○政府参考人(廣瀬行成君) お答えいたします。 ただいま御指摘のございましたトレーニングコースでございますけれども、放射線の従事者の被曝線量の統一登録に関する制度構築支援を目的として、IAEAから加盟国に対し参加要請があったものでございます。これにつきましては、IAEAより、知見を有します我が国の民間団体にも同時に照会がなされていたものと承知しております。 当省外務省といたしましては、民間団体からの情報提供も受けつつ、関係省庁に対しまして本トレーニングコースへの参加要請を行ったところでございます。関係省庁からは、放射線従事者の被曝線量の統一登録についての主管官庁が定まっていない、決まっていないということなどに鑑み、参加は困難であるとの回答を得ました。これを受けまして更なる検討が行われた結果、民間の専門家が参加することとなったものでございます。これが私どもが承知している事実関係でございます。
○秋野公造君 これはとんでもない話であります。民間の方が参加するのは結構でありますが、どの省庁も受けないで、その結果として民間の方が参加をしたと、そういうようなことでは困りますし、窓口の外務省もかわいそうであります。 まず、原子力規制委員会規制庁に伺います。 複数の原子力施設で勤務している労働者の放射線被曝については、電力会社及び放射線影響協会などを通してどのような管理を行っているのか、一元管理はできているのか、仮に年間五十ミリシーベルトを超えた場合はどうするのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(櫻田道夫君) 発電用原子炉設置者等に関してでございますが、原子炉等規制法に基づきまして、放射線業務従事者の被曝等について記録し、備え置くことを求めてございます。その記録の保存期間につきましては、五年を超えた場合において原子力規制委員会が指定した機関に引き渡すまで保存するということを求めておりまして、その指定記録保存機関として放射線影響協会を指定してございます。なお、この指定に伴って原子力規制委員会から放射線影響協会への予算措置を講じているわけではありません。 続きまして、労働者の被曝管理のお話でございますが、同じく原子炉等規制法に基づきまして、原子炉設置者等に対して、これは試験研究炉で作業する学生も含めてでございますが、放射線業務従事者の線量が年間五十ミリシーベルト、五年間で百ミリシーベルトを超えないようにするということを求めております。また、放射線業務従事者が業務を開始する以前の放射線被曝の経歴も記録して保管することを求めております。 実際の運用といたしましては、放射線影響協会への被曝線量の登録、あるいは放射線業務従事者への放射線管理手帳の発行などにより、放射線業務従事者が複数の原子力施設を移動する場合も念頭に置いて、被曝を一元的に管理する仕組みが構築されていると承知してございます。原子力規制委員会におきましては、被曝の管理が適切に行われているかどうか、これは保安検査で確認をしてございます。 なお、最後に、仮に年間五十ミリシーベルトを超えた場合ということでございますけれども、その場合、必要に応じて保安のために必要な措置を命ずることができるといった規定が原子炉等規制法に置かれております。 以上です。
○秋野公造君 厚生労働省に同様の質問をいたしたいと思います。 複数の原子力施設以外で勤務している労働者の被曝線量について厚労省はどのような管理を行っているのか、一元管理は行われているのか、年間五十ミリシーベルトを超えた場合はどのようにするのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(半田有通君) お答えします。 原発だけでございませんで、原発で働く労働者だけではなく医療従事者などなども含めまして、とにかく労働者の被曝線量、これに関しましては長期間にわたって行っていくことが大変重要であるということでございます。 私ども、安全衛生法に基づきます電離放射線障害防止規則というものがございますが、これに基づきまして、事業者に対しましては、原発の労働者だけではなく全ての放射線業務従事者につきまして、まず一つには被曝線量を測定し記録すること、二つ目には線量の記録を三十年間保存すること、三つ目といたしまして被曝線量限度を超えないこと、四つ目といたしまして雇入れ時の健康診断において過去の被曝歴の調査及びその評価を実施すること、こういったことを義務付けているところでございます。これらの規定によりまして、複数の事業場を渡り歩く場合でも、事業者において累積被曝管理が適切に実施できるようになってございます。 なお、労働基準監督機関におきましては被曝線量限度を超えないように指導を行っているところでございますが、被曝線量限度を万が一超えた事案を確認した場合には是正に向けた指導を厳しく行うと、こういうことになってございます。
○秋野公造君 両省とも役割分担をしているようでありますが、IAEAからは、工業、医療分野など各種分野全ての労働者の被曝線量を一元管理をするということが推奨されている状況であります。 日本も一元管理する仕組みをつくるべきであると私は考えておりますが、原子力規制委員会と厚生労働省の見解をそれぞれ伺いたいと思います。
○政府参考人(黒木慶英君) 労働者が職業を変えた際にそれまでの被曝線量を事業者が把握することであるいわゆる被曝線量の一元化は、大変重要なポイントであると認識しております。被曝線量管理につきましては、労働安全確保の観点から事業者において放射線業務従事者の被曝線量が管理されており、厚生労働省の労働基準監督署が被曝線量区分ごとの人数分布の報告を受けているものと承知しております。 被曝線量の一元管理につきましては、このような既存制度との整合性を踏まえつつ判断されるべきものと認識いたしております。 以上であります。
○政府参考人(半田有通君) 当方の取組を御説明いたします。 まず、被曝線量限度の遵守のためには、先ほど申し上げましたように、事業者において労働者の累積線量を把握していただくことが重要であると考えてございまして、先ほども御説明申し上げました仕組みの中で事業者において一元的に把握していただくということになってございます。 私どもといたしましては先ほどの答弁のとおりでございますが、複数の事業場を渡り歩く場合でも事業者において累積被曝管理が適切に実施できる、そういう仕組みをつくって取り組んでいると認識しているところでございます。
○秋野公造君 両省とも役割分担をしっかり行って、一定の一元管理は行われているということが分かりました。 であるならば、外務省から照会があったときは両省で話合いをして、どちらかが行く又は両方が行くといったようなこともできたのではないかと思います。ただ、両省がカバーしている、そのお互いを渡り歩いている労働者についてはカバーができていないということを指摘をしておきたいと思います。こういったIAEAからの依頼があったときには、きっちり両者で話し合っていただくということを求めまして、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○新妻秀規君 公明党の新妻秀規と申します。 本日は、原発の再稼働についてのバックフィット審査について伺いたいと思います。 つい先日、大飯原発の再稼働を認めないという判断が福井地方裁判所で出されました。このニュースをきっかけに再稼働について国民的な関心が高まっています。関心の高まり自体は良いことだと受け止めていますが、原発再稼働に関わる問題は、あくまで政治的に中立を守り、技術的な観点から公正に冷静に議論をしていくべきだと考えます。この中立、公正な姿勢は、取りも直さず原子力規制委員会、規制庁が自らに課している原則であると承知をしております。 公明党は原発ゼロを目指しております。中長期的には再生可能エネルギーの開発、利用拡大を推進しつつ、今は厳しいエネルギー事情という現実を直視し、当面の間、基準を満たして再稼働をした原発も活用していく方針です。 本日は、先ほど江島委員、堂故委員も取り上げてみえましたが、あくまで技術的な観点から原発再稼働に係るバックフィット審査、すなわち既存の原発への新規制基準適合性審査の予見可能性について質問をしてまいります。 まず、バックフィット手続の運用文書の法令化についてお尋ねをします。 現在、バックフィットの手続は、規制委員会として承認をした平成二十五年三月十九日付けの原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)に定められた運用方針に従って進められていると理解をしております。バックフィット手続を定めている原子炉等規制法第四十三条三の二十三では、原子炉の位置、構造、設備が基準に適合していないと認めるとき、原子力規制委員会は必要な措置を命じることができると規定していますが、現状は、基準に適合していないという確認を行うことなくさきの私案の運用方針に基づいてバックフィットの手続が行われていると聞いております。 この私案が規制委員会の承認を受けたものであることは規制委員会のホームページに掲載されている議事録を見れば確認できるのですが、やはりせめて委員会決定をした正式文書とすべきであり、本来は法令化すべきと考えます。例えば、アメリカではバックフィットの具体的な運用方針は連邦規則に定められていると聞きます。規制当局の見解を求めます。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 お尋ねのありましたバックフィット制度、これは既設の原子力発電所も含めて新しく定めた基準への適合を求めていく制度でございまして、これは、いわゆる技術的な知見は日々刻々増えていく、更新されていくものですので、そういった新しい知見を取り入れて安全性を向上させていく上で重要な仕組みというふうに認識してございます。 現在実施しております新規制基準に係る適合性審査につきましては、福島第一原発事故の教訓と国際的な最新の技術的知見を踏まえて、これまでの基準を抜本的に改正した基準、これの適合性に関する審査であります。したがいまして、バックフィット制度が適用されるものというふうに認識をしてございます。 御指摘の資料につきましては、この制度の運用に当たりまして、原子力発電所の新規制の施行に向けた基本的な方針ということで、原子力規制委員会で議論するために作成されたものというふうに認識をしてございます。新規制が導入された際にこの考え方に沿って進めていくという方針として原子力規制委員会の中で合意されたものでございます。 いずれにしましても、今進めております審査につきましては、この方針に従って速やかに厳正に審査を進めてまいりたいということが今の我々の方針でございます。
○新妻秀規君 ちょっと回答に、答えていただけていないように思うんですが、この件についてはまた改めて議論したいと思います。次に行きます。 次に、発電所の敷地内の破砕帯の調査について伺います。 この調査は、適合性審査に入る前に行う、敷地内に活断層がないことを示すためのものであり、敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイドに従って、既存文献の調査、変動地質学的調査、地質調査、地球物理学的調査等を適切に組み合わせて総合的に検討することとなっている、このように理解をしております。 まず、活断層の活動性の判断についてお尋ねをします。 敦賀の日本原電が実施しました破砕帯上部にある地層中の火山灰分析による活動時期の評価において、規制委員会は、平成二十五年五月の有識者会合にて、どの程度の信頼性があれば十分かを示すことなく、火山灰の含有率が三千カウント中一未満と低頻度であり、信頼性はかなり低いとの判断を下し、また、比較的新鮮との感覚的な観察結果から活動性を判断していると聞いております。 どのような条件がそろえば十分な信頼性があると言えるのか、また、比較的の基準がどこにあるのかを事前に示さなければ、審査を受ける側や第三者への説明責任が果たせないと考えます。 敦賀の例に限らず、活断層の活動性判断を行う際、判断基準を明確に示すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) お答え申し上げます。 地震等の自然現象に関する審査においては、発電所ごとに地質等の状況が異なっているために、一概に定量的に明確な基準を設けるということは大変難しい状況にあります。破砕帯の活動性の評価に当たっては、新規制基準の定義として、将来活動する可能性のある断層等に該当するかどうかを判断するということになっております。 その際、事業者が行った地質調査データを基に、破砕帯が活動した時期よりも後にこれを覆って堆積した地層の年代を特定することによって破砕帯の活動性を検討するということでございまして、先ほど御指摘のありました火山灰等も、そのときの火山がいつ起こったかによって、その火山灰の状況がどういうふうに動いているかによってそういった判断ができるわけでありますけれども、今回の場合はその量が余りにも少なくて、統計的にもちょっと判断の材料にならないという判断をしたものというふうに考えております。 したがいまして、今後、事業者から十分なデータを出していただくことによってきちっとした判断をしていくことができるということになります。 いずれにせよ、敷地内破砕帯の評価に当たっては、地質等の専門家で構成されました有識者会合で、事業者が実施した調査内容の妥当性を科学的、技術的に、もう一言言えば総合的に評価して、その上で、ピアレビューを通じてその評価の内容に論理的矛盾がないかどうかを確認することとしておるところでございます。
○新妻秀規君 今後、事例の蓄積に従ってそうした追加調査というものができるだけ少ないような、また、判断基準を明確にできる限り示せるような運用をお願いしたいと思います。 次に、原子炉施設の直下に活断層が存在した場合の対応についてお尋ねをします。 私の理解では、日本の規制基準では活断層上に施設を設置することは認められておらず、設置後に直下の断層が活断層と判断された場合には、その活断層の影響の大小によらず再稼働が認められないこととなっていると承知をしております。このため、活断層の有無の確認に現状多大の時間を要していると認識をしております。ここでもし活断層が存在したとしても、どれだけ安全設計上の余裕があるかという検討はされていないと認識しております。それはなぜでしょうか。 海外の発電所では、敷地の直近に活断層が確認された場合でも、確率論的な評価を行って、発生確率が十分に低いという場合には運転を継続できたという事例もあると聞いております。IAEAの指針でも、活断層ではないと結論できる十分なデータがない場合には確率論的な評価を行えと規定しております。この世界標準の考え方を取り入れることはできないのでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 繰り返しになりますけれども、新しい規制基準では、いわゆる重要な原子力施設、Sクラスの施設の下に活断層、将来活動する可能性のある断層がある場合にはそれを認めないということにしております。IAEAの基準では、新設の発電所について、活断層の存在が疑われる場合にはそういった場所を避けて設置するということをリコメンデーションしておりまして、その十分なデータがない場合には、そういったことが確認できない場合には、地表に生じている断層変位を確率論的手法で評価するというようなことも用いておりますが、断層のずれとかその量、方向というのをあらかじめ正確に予測するということは実は困難であります。 我が国でも濃尾地震、濃尾の大地震というのがありまして、これは大体百キロメートルにわたって一メートルから二メートルぐらいの段差ができたと言われております。M8ぐらいになりますけれども、そういったM7とか8ぐらいになりますと、我が国では比較的起こるんですけれども、ヨーロッパではまずそういった地震は起こりません。アメリカと日本が比較的そういった地震が起こっておりまして、アメリカのディアブロキャニオン発電所の敷地の近傍には活断層があって地震による影響が懸念されたということで、これについて評価を行って運転を継続したという例はございますが、これも断層直上の事例ではございません。 こういったことがありまして、現在、我が国においては、活断層が直下にある場合には運転を認めない、近傍にある場合にはそれに対する対策、いわゆる耐震性評価をきちっとやって、それについてまた判断をしていくというふうにすることにしております。
○新妻秀規君 それでは、この確率論的な評価については日本ではまだ検討が始まっていないということでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 全く確率論的な評価が行われていないことはありませんで、地震PSAというような手法も一応ありまして、例えば、それによりますと、先ほど田中先生からも御指摘ありました柏崎刈羽で、六号機、七号機の方と一号機の方でいわゆる揺れが全く何倍も違ったというようなことが起こりまして、それはどうしてかということをいろいろそういった手法で検討しましたところ、やはり三次元構造ですね、地盤に褶曲があるとか、地盤の状況がどうなっているかということによってそういった揺れが全然違ってくるということが分かっております。 ですから、今後、そういったことを踏まえて、今回の耐震の基準でも、敷地の三次元、縦方向ですね、こういったことについてはきちっと考慮して地震動を評価するようにということを求めております。そういったところでもPSA手法もある程度活用するようにしています。
○新妻秀規君 それでは、そうした今、評価方法の活用も更に検討していただきたいと思います。 次に、基準地震動についてお尋ねをします。 基準地震動とは、施設の安全が保たれるよう耐震設計、製作をするときに施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定される地震動のことをいい、敷地の地質、地質構造など、周辺部を含め、活断層や過去に発生した地震などの詳細な調査によって決められると承知をしております。これは二つの要素から成り立ち、一つは震源を特定して決める地震動、そしてもう一つは震源を特定せずに決める地震動と理解をしております。 まず、震源を特定せずに決める地震動についてお尋ねをします。 これは、調査によって確認できる活断層とは関係なく起こり得る地震動と理解をしております。過去の日本各地における代表的な十六個の地震データを踏まえて、原則として全ての発電所で策定をしているものと承知をしております。 この十六の地震のうち、二〇〇八年岩手・宮城内陸地震と二〇〇〇年鳥取西部地震は、地域性を考慮して個別に基準地震動への反映が必要かどうかを確認するとの方針が出されておりました。しかし、その地域性の範囲が曖昧なまま個別審査に入った結果、例えば北海道の泊原発では半ば後出し的にコメントが付いて、その検討のために審査が延長になってしまったと認識をしております。 まず、この地域性についてお尋ねします。 この地域性とは、基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドに考慮しなさいと要求されている項目ですが、具体的な地域性の判断基準やその範囲については審査ガイドには明確には定められていないと認識をしております。地域性の解釈、具体的な判断基準について分かりやすい説明が必要と考えますが、規制当局の見解をお尋ねをします。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 先生御指摘の震源を特定せず策定する地震動につきましては、これは、私ども定めております基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドというガイダンスがございます。この中で、震源と活断層を関連付けることが困難な地震について得られた観測記録をきちんと収集して反映させなさいと、こういうことが書いてございまして、その際に、マグニチュード六・五以上の地震、これは二つありまして、これを考慮するかどうかについては、その地震が発生したところ、その地点ですね、との地層の分布や地質体の違いなどの地域差を踏まえて判断しなさいと、こういうことになってございます。 そうすると、実際に発電所があるところとそれからその二つの地震が発生したところにどういう性質の違いがあるかということを見る必要があるんですけれども、これも先ほど委員長が御答弁申し上げましたように、発電所のサイトそのものがそれぞれ異なったところにありますし、また、それぞれの地質構造の特徴についても一律に何か物を言えるというわけではございません。したがって、何かその二つの地震が起きたところの構造あるいは地質的な性質と発電所の違いをどのような判断するかというのは、やはりこれは個別の立地地点との比較という形で審査をしていく中で判断をしていくしかないということかと思っております。 逆に、こういう条件だけ見ればいいという形で整理するわけにもいきませんし、また、こういったことが満たされなければいけないという形で規定することによって逆にその判断の幅を狭めてしまうということにもなりかねないので、したがいまして、この二つの地震が発生した地点と自分の発電所との違いがどういったことがあるのか、これについて事業者がどのように判断するか、それは、実際の発電所の近傍の地質構造との関係でどう考えるかということを事業者自身に説明していただいた上で、それが妥当なものと言えるのかということを判断していくという形で審査をするしかないというふうに思ってございます。 特に、この調査の中には様々な項目がありますし、最終的に違いがあるのかどうかというところをなかなか判断付きにくいというようなことも結構あります。そういった場合には、やはり私どもは、冒頭委員長も申し上げましたが、新規制基準そのものが、東京電力福島第一原子力発電所のような事故を二度と起こさないということで、地震あるいは津波とかそういった自然現象に対するセンシティビティーを高めて、どういったことまで起こり得るのかというところの想定をなるべく外さないようにしようということでやってございますので、そういう安全規制の中で判断をすべき内容であるという、その前提の下に私どもとしては本当にこの二つの地震を考慮しなくていいのかどうかということを判断していくような姿勢で臨んでいるということでございます。
○新妻秀規君 地域性の、ガイドに書いてある審査項目の解釈が本当に事業者に分かるような、そうした説明は、これからデータが蓄積されるに従って工夫をすべきだと私は思っておりますので、検討をお願いしたいと思います。 次に、追加調査を避けるための方策についてお尋ねをします。 泊の原発では、具体的な地域性の判断基準が定められていないため事業者が独自の評価を行って、これに対して審査会合等で規制側からコメントを受けて事業者が追加調査を行うことになった、このように理解をしております。このような追加調査を避けるためにはどのような方策が考えられるのでしょうか、規制当局の答弁をお願いをいたします。
○政府参考人(櫻田道夫君) これも先ほどの御答弁と同じ趣旨になってしまいますが、やはり例えば断層の問題、今の震源を特定せずの地震動の問題、いずれにしても実際に発電所があるところで調査をした結果を基に判断をしていかざるを得ないわけです。そのときに私どもの目から見て十分なものが出てくるかどうかということがやはり基準になりまして、事業者の方々はこの調査結果で十分だろうと思って出されたもので、私どもはなかなか判断しづらいというような、そういう見解の違いが生じてくるがゆえに追加の調査が必要になると、そういうことになっているのかというふうに思います。 ここは私どもも、事前にこういった調査をしてくださいということを申請の前に事業者にお伝えするということは、やはりこれは一種の事前審査という形になると思っておりまして、実際の個別のサイトに必要な調査についてあらかじめ私どもが指示をするというようなことはなかなかやりにくいのかなというふうに思ってございます。 一方で、先ほども申し上げましたが、これまでの想定地震の考え方ではなかなか不十分だったというところが根っこにありますので、こういった意識を本にして事業者の方々にもなるべくしっかりとした調査をしてデータを積み重ねた上で私どもにその説明をするという姿勢で臨んでいただくことと、私どもも、今先生からお話がございました、審査の結果がこれから積み重なっていくとどういったところに私どもが懸念を抱くのかということも事例が出てくると思いますので、それは双方でこの経験を反映させてこれからの審査あるいは申請にそれぞれの立場で改善を図っていくという、こういうプロセスをお互いやっていくということが必要なのかなというふうに思います。
○新妻秀規君 時間が来ましたので、最後に一つだけ。 そうした審査の蓄積の結果がこのガイドの方にまた盛り込まれる、そういうことがこれからあるのでしょうか。
○政府参考人(竹内大二君) 御質問についてでございますが、安全性は向上していくということが基本でございます。したがいまして、こうした審査の経験も反映しまして、必要があればガイド、基準等の改正に努めていくこととしております。
○新妻秀規君 終わります。審査の予見可能性を高める努力をお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
○真山勇一君 日本維新の会・結いの党の真山勇一です。 この部屋はエアコンが効いているので余り感じないんですけれども、実は、今ネットのニュースで見ましたら、今日は今年入って一番暑い日になっているそうなんです。気温がぐんぐん上がっておりまして、各地で三十度、真夏日を記録しているということです。東京も三十度近いらしいということなんですけれども、そうなるとやっぱりいよいよ電気の消費量が増えてくるわけですね。電力会社は消費電力、ピークがどうなるかと大変気になる季節になってきて、今日は東京電力の廣瀬社長おいでいただいております。ありがとうございます。これから忙しくなるときに、今日はちょっと委員会おいでいただきまして、ありがとうございます。 まず、おいでいただいた廣瀬社長にお伺いしたいと思うんですが、もう何人かの方が伺っておりますけれども、報道されているいわゆる吉田調書と言われるものなんですけれども、これやはり、事故当時、本当にもう渦中にあって、実際に多分命懸けで事故処理対策を取っておられた、その非常に生々しい現場の証言、それから、どうやってその事故が広がらないようにするかというようなことの苦悩、そうしたものが本当にありあり分かる、その伝えられている、漏れた部分からでもそういうことがよく私たち分かるんですけれども、大変そういう意味では、事故原因の究明、それから、今後こうした原発の事故の再発を防ぐという意味では大変貴重な資料というふうに思うんですけれども。 廣瀬社長、吉田元所長のこうしたヒアリングの中身、これを御存じだったかということと、それからその中身を、私は報道で伝えられているところしか存じ上げていないんですが、その辺、どのぐらい認識して、どんなふうな評価をしていたのかというようなことをお伺いしたいと思います。
○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。 御存じのとおり、いわゆる吉田調書と最近言われているものは、政府事故調の調査に対して答えたものというふうに私ども認識しておりますが、当然その調書なるものを私どもは持っておりませんし、そこの中で一つ一つがどういうやり取りがされたかという具体的な中身まではもちろん分かっておりませんが、ただ、吉田が事故のあった年の夏頃に政府事故調からそうしたヒアリングを受けていたということは当然認識しております。 そして、御存じのように、私どもも東京電力としての事故調査というのをやらせていただいておりまして、それは報告書として、東京電力事故調査報告書という形で公表させていただいていますが、もちろんその過程で吉田の意見も聞き、それから吉田にいろいろなことを確認をしてということで、そうしたものを東京電力の事故調査報告書に反映させていただいているということでございます。したがいまして、基本的には、同じ人間が同じ時期に、当然同じような内容の質問がされているというふうには想像できますので、その辺の中身については我々の事故調査報告書の中に反映させていただいているという認識でございます。 ただ、もとより事故調査報告書は、いろいろな関係者の人間の聞き取りの中身であるとか、あるいは実際我々はパラメーターとしていろいろな原子炉の挙動のデータを持っておりますので、それらを当然突き合わせながら、矛盾点がないかとか、あるいは食い違いがないかとかいったようなことを総合的に判断をして報告書を取りまとめさせていただいているという格好になっているというふうに認識しております。
○真山勇一君 ありがとうございます。 そして、吉田元所長は、やっぱり一般には公開してほしくないというこの中身、やはりきっと吉田元所長も様々な思いでこのヒアリングを受けた、それがその上申書という形で出てきているのではないかと思うんですが、その中を見ますと、かなりいろいろなことを心配されていることが書いてありますし、その一方で、役に立つならばそれを見ていただくことも可能であるという、非常にきっと吉田元所長自体も複雑な心境でそのヒアリングを受けていたんじゃないかなということが分かるんですが。 この上申書で述べている吉田元所長のこの辺の思いというのは、廣瀬社長はどんなふうに受け止められていらっしゃるでしょうか。
○参考人(廣瀬直己君) 私も、上申書は、先週国が発表されてから読ませていただきましたが、先ほどの繰り返しになりますけれども、いろいろな人間からの意見聞き取りを私どもはやりまして、当然、全員が全員意見が一致するということばかりではなくて、あるいはデータとの、意見との食い違いというのも当然あります。ああいう状況でいろいろなことが起こり、そして、我々がヒアリングしているのも事故直後ではなくて少し時間がたっているということもあって、それらについては一つ一つ、やはりそのままそれを全部私どもの事故調査報告書に反映するというわけにもいきませんので、いろいろな吟味が必要だというふうに考えております。 そういう意味で、今回、上申書を読ませていただきましたけれども、吉田もその辺については心配しているのではないかというのは私の印象でございます。
○真山勇一君 吉田元所長の御心配というのは、そこから見ると、漏れてしまって、第三者に知られてしまって、そして一部分だけが特に取り上げられてしまったり、それから吉田元所長の意とは違ったふうな解釈をされたりというのを非常に心配されて、公表は是非控えさせてほしいというようなことがあったのかなというような思い、これはもちろん想像で、そういうことなんですが、そんな思いがするんですが、逆に言ったら、役に立つならば見せるべきところには見せてほしい、あるいは業務上必要ならばということも同時に吉田元所長はおっしゃっている。 そうすると、やはりそういう意味ではもう少しこの調書を活用した方がいいとかというようなことを、実際のその当事者側にいらっしゃってそういう感じというのはお持ちになりませんか。
○参考人(廣瀬直己君) いわゆる吉田調書の管理は国がされているわけでございますので、私どもがコメントする立場にはございません。 ただ、吉田の経験なり吉田のその当時の思いなりというのは、私どもは私どもなりに、先ほど申しましたように、東京電力の事故調査報告書に反映させていただいておりますので、それはそれで私どもとしては十分踏まえているという認識でおります。
○真山勇一君 やはり私も基本的には亡くなられた吉田元所長の意思を尊重して、公開してほしくないというならやっぱりしない方がいいかなというふうには思うんですが、聞くところによると、やっぱり膨大なヒアリングの記録があると。それで、政府の事故調あるいは国会の事故調の中に入っているといっても一部だけですし、恐らく今回報道されている内容、これが全て正しいかどうかというのは、またその判断は別ですけれども、そういうところにもないこともいろいろ、多分一部ですので、ほかにまだいっぱいあると思う。そういうところがやはりどれだけ、逆に言えば有益なものがあるかもしれないという気もするんですけれども。 政府としては、これやはりこの元所長のヒアリングの記録というのは、大変一つ国民の財産ということだと思うんですけれども、やはり公開すべきでない、故人の遺志を尊重してすべきじゃないというふうに思われるのか、あるいはやはり、公開するとしたら何か条件が整えば公開するようなこともあり得るのでしょうか。その辺、お伺いをしたいと思います。
○副大臣(井上信治君) このいわゆる吉田調書の公表につきましては、先ほど来の質疑でもありますように、政府といたしましても、御本人が上申書の中で公表を望まれないということでありますから、やはり非公開の扱いとすべきだというふうに考えております。
○真山勇一君 何か条件整えば公開、それもあり得ないということですか。
○副大臣(井上信治君) そういう意味では、これも質疑があるとおり、政府としても、政府事故調、また国会事故調も含めて報告書で報告がなされておりますから、そういったところでしっかり把握をして取り組んでいくということが大切だと思っております。
○真山勇一君 無理に申し訳ございません。 ただ、先ほども指摘しましたけれども、やはり吉田元所長の本意でないところというのは、第三者に漏れてしまって、そして元所長の思いとか本意とかとは違った、独り歩きしたり誤解されたり曲解されたりという、一時の思い違いがあったりして困るという面もあると思うんですが、そういうことを心配して多分公開してほしくないという、そういう気持ちは私も本当によく分かるんですが、ただ、今回、私は元々やっぱりニュースを取材する立場にいたので、やっぱりあの中身が出たのは特だねだとは思うんですが、やはりああいうふうにして報道が漏れてしまうということは、これ逆に言うと、吉田元所長の一番望ましくない形でその中身が一部漏れてしまったということも言えるんじゃないかというふうに思っています。 やはり、次の将来に生かすということもその一つの大きな判断として、吉田元所長の意思を生かしていく方法というのもあると思うんですが、もう一回お願いしたいんですが、いかがですか。
○副大臣(井上信治君) そういう意味では、吉田元所長に対するヒアリングというのは重要な資料でもあると思いますし、これは参考にしていかなければいけないと思ってはおります。おりますが、繰り返しで恐縮ですが、やはりその公表というものは御本人の御意思ということもありますし、そして、その活用については報告書の方できちんと述べられていると、こういった理解をしております。
○真山勇一君 やはり私も、伺えるなら吉田元所長に何か伺ってみたいなというような気もして質問をさせていただきました。ありがとうございました。 それでは次に、福島第一原発の例のALPSの話なんですが、相変わらずトラブルとか事故が相次いでいるということで、理由は、先日の委員会でもお伺いしたときに、初めてのこういう経験のものなのでなかなか試行錯誤があって大変だと、技術もなかなか不足しているというようなことを伺ったんですけれども、その後、やはりその技術については内外の英知を集めてというふうなことでやって、それで、もちろんそういうトラブル、事故を繰り返さないようにやっておられるとは思うんですけれども、やはりこれだけ多いと、ああ、またかという、私たちも例えば新聞なんかで伝えられるところを見ると慣れっこになってしまって、それほど重大な意識、大変なことだという意識がだんだんなくなってきてしまう、それが私は大変恐ろしいなという感じがしているんです。 私も福島第一原発の現場見させていただいたんですけれども、やはりそのとき現場は本当に大変な労働をされているということをよく分かっています。二十四時間体制で監視をしながら事故処理に当たっている、汚染水処理の監視に当たっている、いろんなことがあって大変だと思うんですけれども。 私現場で伺ったのは、やっぱり人手が足りないということと、それから、もう何が起きるか分からないから私たちとしては本当に何をしていいか分からないというような、諦めと言ったらもしかするといけないことかもしれませんが、そういう感じすら受けてしまう。人手が足りないということをやはり盛んに言われたんですけれども。 では、実際、廣瀬社長、福島第一原発のあのサイトで、どんな仕事に何人ぐらいの方が今現在で関わっていらっしゃるのかということはお伺いできますか。
○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。 一番最近の、月ぎめで締めておりますので三月の時点での数字が最新ですので、これを御報告させていただきますが、三月時点で平均一日当たり約四千三百名の方々が働いていただいております。これは、東京電力の社員も協力会社の方々も全部含めてであります。 内訳としましては、ちょっと細かくなりますが、いわゆる原子炉の冷却に関してです。ぐるぐるまだ今水を回して原子炉並びに使用済燃料プールを冷やしておりますけれども、それに大体一日百名の方が携わっていただいております。さらに、汚染水処理関係の作業、これは汚染水処理といいましても、タンクを造る方々も入っておりますし、先生御指摘のあったALPS、多核種除去装置を動かしたり造ったりというのも入っておりますけれども、そうした方々が約二千名、一日ですね。それから、使用済燃料プールの取り出しを今四号機で鋭意進めておりますが、これに大体一日四百名の方が従事されております。 それから、職場が大変厳しいというのは先生の御指摘のとおりでございますので、少しでも職場の環境を良くしようということで、昨年来から始めておりますが、例えば休憩所、大型の休憩所を建設するとか、それから事務棟、今、職住が、いわゆる事務室とそれから現場がどうしても離れてしまっていますので、発電所の中に新たなものを造ろうとか、そういった建設工事で約千四百名の方が働いていただいておりますので、これらの方、合計でざっくり四千三百名ぐらいの方が今働いていただいております。
○真山勇一君 ありがとうございました。 やはり大変、あそこのサイトへ行くと余り人影が実はなくて、どのぐらいの人がここで働いていらっしゃるんですかというんでやはり皆さん聞かれていたんですけれども、やっぱり四千三百人ってかなりな人数の方が働いていらっしゃる。それが本当に目いっぱい動いておられると思うんですが、実際にこういう中で、特にここが人手不足で困った、あるいは困っているというようなところというのはどういうところで、どのぐらい人が足りないというふうにお感じになっていらっしゃいますか。
○参考人(廣瀬直己君) 大きな計画としては、私ども中長期のロードマップというものに従って、いつ頃から使用済燃料を取り出すとか、デブリを取り出すとか、三号機のカバーをするとか外すとか、そういったようなことは大きく計画を持っておりますので、それに基づいていつ頃から何名ぐらいの人がこういう仕事に必要だという計画は持っております。中期的にこの三年ぐらいまでのロードマップはかなり詳しくできておりまして、そこについては、もちろん計画でございますけれども、必要な人を確保するということは可能だというふうに思っております。 ただ、これまでも、例えば昨年の夏に台風がたくさん来て堰から水があふれたとかいうことで大分皆さんに御心配をお掛けするようないわゆる事象が発生しますと、どうしてもそれに向けてそれっといって、後手後手に回っているという御指摘をいただいた幾つかの例でございますけれども、急にたくさんの人がパトロールに回らなければいけないとか、そういったようなことがありますので、そうしたことで人が急遽非常にタイトになるということはあろうかと思いますけれども、先ほども言いましたように、中期的にはそれを確保していると。 それからまた、もうちょっと長い話でいえば、それはこれから中長期ロードマップを適時見直してまいります。それによってそのたびに工事の計画が変わる可能性がございますので、それに基づいて何人ぐらいの人が必要だということが決まってまいります。基本的には、そうした人たちを確保するために、できれば我々もコストダウン等々も踏まえて競争入札等々を入れるべきだとは思うんですけれども、やっぱり競争入札にしてしまうと、協力会社の方々も次の契約が取れるか取れないか分からない、したがって人の確保が非常に難しくなるというようなことがございますので、ここは随意契約のような形も導入して、なるべく人の確保を協力会社の方々も含めて全体として回っていくように、そうした工夫も加えていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
○真山勇一君 今、廣瀬社長のお話を伺っていて、やはり東電が責任感強く第一原発の現場をいろいろ処理に当たっているということは分かったんですけれども、でも、それにしても、やはりこれだけの作業、そしてこれから廃炉という大仕事も今度現場で始まるわけですね。それになれば、また最新の技術もいろいろ必要ですし、技術者もそれに従って必要になってくるということですが、大丈夫ですか、これは。私は、ある部分やはりもう少し東電が国にお手伝いしてもらう、やってもらうという部分があってもいいような気がするんですけど、その辺りはどういうふうにお考えですか。
○参考人(廣瀬直己君) 今般改正されました原子力損害賠償支援機構法によりまして、支援機構の方でも廃炉の技術支援、研究開発支援というのをやっていただけるようになりました。 私ども今考えまするに、国によってそうした非常に高度な、これまでやったことのないような研究開発をこれからやっていかなければいけませんし、御存じのように、IRIDという組織で国際的な知見をフルに集めるとか、そうしたようなことでこれまでも国に大分いろいろ御支援をいただいておりますけれども、そういう分野では引き続き今後も国の御支援をいただかないと、我々だけでやれるとは思っておりませんし、むしろ世界からアベイラブルな技術あるいは知見、エキスパーティーズを是非我々も集めたいというふうに思っておりますので、そうしたところで今後とも是非、国だけではなくていろいろな、大学の研究機関等々も含めて、御支援をいただければというふうに思っているところでございます。
○真山勇一君 国にお伺いしたいんですが、国が前面に立ってというふうに言っているわけですけれども、もちろん予算も、例えばALPSですとか凍土壁とか、そういうものにも付いておりますし、一部では国の関与というのもありますけれども、やはりあの事故の規模の大きさ、そしてこれから取り組む事業、処理の大きさから考えると、今のところは、見ていると、前面に立ってと言う割には何か少し控えめで、どうしても何か中途半端なような気もするんですけれども、国が前面に立ってというその辺り、これからの先のことも含めて、やはりもう少し国が関わりを持っていくという考えはおありなんでしょうか。いかがでしょうか。
○大臣政務官(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきたいと思います。 今、廣瀬社長の方からもお話ありましたけれども、やはり今回の東京電力の福島第一原発の事故、非常に深刻な原子力事故でありまして、廃炉・汚染水対応につきましては、これから世界にも類を見ない非常に困難な作業が長期間にわたって予想されるということでございますので、やはり国としても東電任せにせずに、国が前面に出ていくということをこれまでも決定をして申し上げさせていただいているところでございます。 この内容としましては、一つは、やはり全体の進捗管理ということをこれは国としてきちんと取り組んでいかなければいけないということで、これは国としてきちんとやっていかなければいけないというふうに思っておりますし、なかなかこれまで技術的に確立したものがないということでございますので、技術的に非常に難易度が高い、先ほどお話ありましたように、技術開発であるとかそういったものにつきましては、国がきちんと予算を取ってこれも支援をしていかなければいけないなというふうに思っております。 それとともに、諸外国におきましては、日本のこの原発事故、その後どうなっているのかということにつきまして、なかなかやはり情報がどうなっているのかという、そういう不安もありますので、国としてやらなければいけないことは、きちんとその情報発信を世界に対して行っていく、これはやはり国の大きな役割だろうというふうに思っております。 先ほど廣瀬社長の方からお話ありましたように、今月ですか、十四日に成立をさせていただきました原子力賠償機構法、これで廃炉につきましても役割としてきちんと入れていくということもございまして、この中で、やはりこれから非常に長期間にわたって廃炉を支援していくということになりますと、国の内外から専門家をきちんと集めて長期間にわたって支援をしていくという、そういう体制をつくっていくことも必要だと思いますので、そういった人的な体制を構築をしていく、このことがやはり国として大きな役割だろうというふうに思っております。 それとともに、廃炉の現場におきましては非常に過酷な労働環境ということでございますので、これは東京電力におかれましてもやはり過酷な労働条件をどうすれば緩和できるかということにつきましていろいろ苦労されているところもあろうかと思いますけれども、国としても廃炉・汚染水対策現地事務所、これがやはり関係企業にきちんとヒアリングを行って、作業環境がきちんと的確に保たれるような、そういったことを我々としてもきちんと東電の方に改善策を反映をしていく、そういうことも我々の役割としてあるのではないかなというふうに思っております。 それと、やはり人材育成の観点からは、関係官庁と連携をきちんと取りながら長期的な視野に立って取組を進めておるところでもございますし、これからもきちんとやっていかなければいけないというふうに思っております。
○真山勇一君 福島第一原発から始まって、現在休んでいる原発もそろそろ廃炉の時期に来るところもありますし、これから廃炉政策というんですかね、非常に大きな課題になってくると思います。これら、是非政府も本当に大きな課題ということで取り組んでいただきたいというふうに思っております。 ちょっと時間がなくなりましたので、一つテーマ飛ばさせていただいて、川内原発の件について田中委員長にお伺いしていきたいなというふうに思います。 川内原発といいますと、言われているのは、今のところ最も再稼働に近い原発というふうにマスコミなどでは伝えられているわけなんですけれども、川内原発といいますと、やっぱり一番の問題は、地理的、自然の条件でいうと火山ということなんですけれども、改めて、原子力規制委員会に、中に火山の専門家はいらっしゃるんでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) いわゆる火山の専門家というものがおるわけではありませんけれども、かつてJNES等において外部の火山の専門家の知恵を借りながらいろいろ火山についてのデータとか研究をしてまいりましたので、そこが一緒になったということで、全くいないということではございません。
○真山勇一君 川内原発でやはり一番言われている、焦点になっている問題は、言われている巨大噴火、破局的噴火というふうに言うらしいですけれども、その問題だというふうに思うんですね。 皆さんのお手元に資料を今日配らせていただいておるんですが、A4の一枚の四つ画面があるやつなんですが、左上から、左上、右上、左下、右下というふうに、上に秒が、時間が書いていますね、零秒後、それから二分後、それから三百秒ですから五分後、それから千八百ですから三十分後ということで。これ、姶良火山という桜島のちょっと北辺りにあった大きな火山がいわゆる巨大噴火をした、三万年前というふうに言われていますが、そのときの火砕流、つまり噴火によって火砕流がどんなふうに流れたかということを九州電力がシミュレーションしたものなんだそうです。 それで、ちょっと私が気になったのは、零秒後、これ、ちょうど今この桜島の北に丸く空いている錦江湾ですか、ここは昔この辺りが山であったわけですが、姶良火山の噴火でこれが吹き飛んだ。その右側の図がちょうど爆発した二分後、そして左下へ行くと五分後で、もうこれだけ火砕流がわあっと広がっていて、この時点で、見てください、ちょっと見にくいんですが、左下の図の左側の真ん中のところに四角い黄色い点があるんですが、ここが川内原発の位置ということなんだそうですね。さらに、三十分後ではもうこの九州の南部が全体が火砕流で埋まってしまっているという図があるんですが、どういうわけかこの川内原発のところだけ、まあシミュレーションなんですが、ここ、火砕流が到達していないような図になっているんですが。 これ、田中委員長、この図は、見て、この分析というのはどういうふうに御覧になりますでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 今先生御指摘の姶良火山、三万年前に大きな爆発を起こして九州の南半分ぐらいが火山灰で埋まったような、そういう大きな噴火であります。いわゆるカルデラ噴火というやつでございまして、これが起こったのが三万年前で、大体この辺りについて見ると、九万年に一度ぐらいそういう噴火の可能性があるというふうに推測されております。ですから、この危険性が増すまでには相当まだ時間があるというふうには思っております。 私どもとしては、そういったことはありながらも、きちっと、こういったマグマだまりが非常に大きくなりましていわゆるカルデラ噴火が起こるときには、GPS等で観測をしていると相当地形変動が大きく出るということが、何年も前から出てくるということがありますので、そういったことの観測網と併せながら、原子炉を止めて、あるいは燃料を運び出すとか、そういったことも含めて今審査中でございます。これは一つの九州電力から出たデータでございますけれども、一部その火砕流が薩摩川内市の方に到達したというような痕跡はあるということは聞いておりますけれども、今そういう状況で審査中でございます。
○真山勇一君 時間になりましたので一言だけ。 日本はやっぱり火山国ですし地震国ということで、その中で原発ということなので、世界一を誇る安全基準というんでしたら、地震についても火山についても多角的、多面的な検討ができるような、そういう体制を是非きちっと取っていただきたいということをお願いして、またの機会に質問させていただきます。 ありがとうございました。
○松田公太君 みんなの党の松田公太です。 五月二十一日、福井地方裁判所から、大飯原発三、四号機の運転を差し止める判決がなされました。この判決は、国民の生命や生活を守るために、原子炉の運転について非常に高い安全性を要求しているわけです。 言うまでもありませんが、法治国家である我が国では、他者の権利、利益を侵害する、また、そのおそれがあるとした場合、裁判所が差し止めた行為は、それが国の行為であろうと、若しくは電力会社のような大きな会社の行為であろうと、行うことは許されなくなるわけです。今回の判決が確定した場合、大飯原発三、四号機は稼働できなくなるということです。 現状では、関電が既に控訴しておりますので、高裁そして最高裁と審理が続く可能性があるわけですけれども、だとしたら、その最終的な判決が出るまで、無用になってしまうかもしれない規制委員会の安全審査を一旦中止して経過を見守るべきではないかなというふうに思いますが、田中委員長、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 御指摘の訴訟は、そもそも国がその当事者ではない民事訴訟であるということから、原子力規制委員会としては同判決に対してコメントする立場にはないと考えております。 なお、同判決については、関西電力が行った原子炉設置変更許可等の処分の申請に法的な影響を及ぼすものでないものと認識しており、これらの処分の申請を受けている原子力規制委員会は、引き続き相当の期間内に同申請に対する応答をすべき義務を負っているものと認識しております。 したがって、今回の裁判所の判決により原子力規制委員会が新規制基準適合性審査を続ける法的根拠が失われたという御指摘は当たらないものというふうに考えています。
○松田公太君 私は法的根拠を失ったとまでは言っていませんけれども、私が言いたいのは、仮に最高裁まで行って、これが差止めだということになったら再稼働はできなくなるわけですよね。ですから、今規制委員会が一生懸命やっていらっしゃる安全審査、これが場合によっては時間と労力の無駄になってしまうかもしれませんよという話をしているわけです。ですから、最高裁の判決が出るまでは状況を見守るべきではないかなというふうに私は考えているわけです。 また、もし最高裁での判決が今回の地裁と同じようなものになってしまったら、新規制基準そのものが不十分だったんではないかなという話にもなりかねないと私は心配しているわけですね。 例えばですけれども、現在関電から提示されております大飯原発基準地震動は八百五十六ガルであります。それに対して、規制委員会では不十分だということで突き返しをしているわけですね。ただ、もし今後規制委員会でいやいや千ガルでいいんだと仮になったとして、それに向かって関電が工事を進めて、補強工事をして、それで再稼働というふうになった場合に、例えば二年後に最高裁の判決が出て、いや千ガルでは全く不十分でその二倍以上が必要なんだと仮になったとしたら、大幅な再工事が必要になるわけですよね。そうすると、最初からその基準を満たすために大飯原発、関電が一生懸命工事をしていたら費用が再工事をするよりも低く抑えることができたかもしれないということになった場合は、誰がその費用を持つんですかという話にもなりかねないというふうに私は考えているわけです。国が賠償するんですかということになってしまうわけですね。 そうなると、また繰り返しになりますけれども、規制委員会が作った世界最高水準と言われる基準そのものに対する信頼性というものが、大飯原発に限らずほかの原発でも問題じゃないかということにもなりかねないというふうに思っております。そのような事態を私は想定するべきではないかなというふうに考えているわけですが、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 裁判所の方でどういった判断をされるかは私から何かコメントをする立場にはありませんけれども、私どもとして、原子力規制委員会、規制庁としては、最新の知見に基づいて科学的、技術的に事業者の申請に基づいて適合性審査を行うということについて、それを妨げるものは何もないということになろうかと思います。 それによる損害とか結果、いろんなことを想定して御指摘いただきましたけれども、そういったことについてまで今この時点で考える必要はないのではないかというふうに私は判断しています。
○松田公太君 分かりました。じゃ、ちょっと次の質問に行きますけれども、時間が余りありませんので。 大飯原発に通ずる道路は限られており、施設外部からの支援も期待できないというのが一つの判決理由になっているわけですね。 以前、田中委員長、覚えていらっしゃるかどうかあれですけれども、予算委員会の場で私はこの大飯原発の避難経路についての御質問をさせていただきました。そのときの答弁が、それについては自治体で考えるというお話だったわけですね、若しくは国で考えるべきだと。 確かに災害対策基本法ではそうなっているかもしれませんけれども、私が当時、田中委員長とお話ししたかったのは、規制委員会の範疇を本当に避難に当たるというところまで広げなくてもよいのですかという問題提起だったわけです。視点を変えて、この判決で出てきたのは、その避難経路というところがポイントとして取り上げられたのではなくて、支援経路という言葉になっておりました。 吉田調書の話、先ほど来出ていると思いますけれども、それによりますと、九割もの福島第一原発の人員が事故の際に吉田所長の命令に反して、一旦、第二原発まで退避をしてしまったということが報告されているわけですね。電力会社は、職員自身の生命、身体に多大な被害が出るかもしれない事態に陥ったときも、これは廣瀬社長にお聞きしたいんですけれども、逃げずに職務を遂行するということを命令することができるんでしょうか。
○参考人(廣瀬直己君) まず九割の人間が命令違反云々という報道について、私どもの見解は、当時の状況を考えてみますと、大変厳しい状態にありました。前の日から二号機がかなり危機的な状態にあるという認識の下で、どうするかということも既に考え始まっておりました。 当然、吉田の考えたこと、あるいは今我々がこの三年後にこの場で冷静に事故を振り返った状況の中で考えても、最高指揮官として取るべき対応は、必要な人間は当然残って作業しなければいけませんけれども、それ以外の人間の被曝を始め安全を確保するということが一つ、それと、その裏腹ですけれども、そうしながらも一方で必要な事故対応を全うできるだけの人間は残ってやらなければいけないという、この二つのポイントが重要だろうというふうに考えております。 その中で、吉田の指示は、とにかく安全なところに避難をしろということで、当時の状況を考えてみましても、吉田は重要免震棟の中におりましていろんな状況を聞いて判断をしてきたわけですが、当然、吉田自身、一Fの構内の中でどこが線量が低くてどこが安全なのかということを認識した上で指示をしているということは考えられません。 したがって、二Fに逃げたというのは、結果として安全に一時避難ができましたし、彼らはまた数時間後に二Fから一Fに戻って事故対応を継続したという事実もございますし、何より七十人の人間が事故対応を残ってやったということ、これによりまして、何だ、もっとたくさん人がいればこんなことができたのにというような事象は見当たっておりませんので、そうした二つの観点からいっても今回のケースについて非常に的確な処理がされたというふうに考えております。 また、当時、一Fの重要免震棟にいた人間、吉田から直接指示を受けた人間のヒアリングを今回改めて行いましたけれども、吉田の指示は、一Fの構内に安全なところがあったらそこに逃げろと、ただ、見付からなかったら二Fも視野に入れろという指示だったというふうに記憶しているというお答えをしておりますので、そうしたことも含めて、九割の人間が命令違反だという今回の報道は、彼らは大変今頑張っている人間でございます、そうした人間が命を賭して頑張って、今もなお、これから何十年にわたって廃炉の作業をしていかなければいけない、汚染水対策をしていかなければいけないという中でああした報道が出たということは、彼らの心情を思うと私は大変残念に思っているところでございます。
○松田公太君 廣瀬社長、是非簡潔にもうちょっと御答弁いただければというふうに思いますけれども、聞いていないことまでいつも御答弁されるので時間がどんどん過ぎていってしまいますので、是非よろしくお願いいたします。 それを聞いて、私は、田中委員長にこれは質問だったわけですけれども、規制委員会では、そのような事態が想定されるわけですから、私も逃げるなと言えないと思いますよ、生存権の問題がありますから、これは。そういったことも想定して安全審査は行われているんですかということがお聞きしたいわけですね。場合によっては九割ぐらいいなくなってしまうかもしれない。やっぱり皆さん自分の命が大事ですから、それはいなくなっても仕方がないというふうに私は思うんですよね。 ですから、そういった、例えば避難経路ではないんですけれども、いなくなった場合に、逆にその支援経路、そこに例えば放水車を持ってくるとか、電源車が予備のものもダウンしてしまったらそれもまた持っていかなくちゃいけないということになった際に、支援経路の確保ということが非常に重要になると思うんですが、そういったことも含めて審査をされているのかということをお聞きしたかったんです。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 結論から申し上げますと、十分そういったことを踏まえた審査をしております。 いわゆる過酷事故が起きたときに必要な対応が取れる能力があるか、人員が確保できているか、それからそれに必要な資機材があるか、もし足りない場合にはそれを補強できるような支援体制ができているか。そういったことの有効性を確認し、それを保安規程に書き込んでいただくということが今回の新しい規制基準の骨子になっておりますので、そういうことで今審査を進めています。
○松田公太君 分かりました。 そうすると、先日お聞きした避難経路、避難という観点ではそこまでの審査はしていないけれども、支援する、同じ道路を使って支援する、入る方の部分についてはしっかりと審査されているということでよろしいんですね。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生御指摘の避難というのは住民の避難ということだと思うんですが、そこは私どものことではなくて各自治体、それから国でいえば内閣府の方が中心になってやるということになっておりますので、いわゆる重大事故が起きたときのプラントの支援というのはまたそれとは別でございます。
○松田公太君 最後に一言、ちょっと時間がありませんので、次に行く前に。 ただ、通常は道路が一本道というところが多いわけですね、大飯もそうだと思うんですけれども。つまり、避難経路と支援経路というのは私イコールだと思っていますので、例えば雪害がありましたと、大雪が降って、今年もですね。避難経路なのか支援経路なのかはまた別ですけれども、雪が降って動けなくなるというような状況もありますし、大きな地震ですから崖崩れがあって、それで道路が使えなくなるということもあると思いますので、私はそれは一緒に考えるべきことなのかなと、道路について考えると、というふうには思っております。 ちょっとそれについては、また今後、田中規制委員長ともじっくりお話をさせていただきたいと思いますが、今日はもう一点、残り時間が少ないので、同意人事について御質問させていただきたいと思います。 原子力規制委員会の委員候補についてなんですけれども、昨日提示された国会同意人事案ですね。今回の人事のベース、提示されたベースというのは環境省の方で作られたということでしたので、環境副大臣にお伺いしたいというふうに思います。 直近三年間で見ますと、例えば田中知候補は、日立GEニュークリア・エナジー株式会社から六十万円の寄附を受け取っているわけですね。これは当時、内閣官房だったと思いますが、作ったガイドラインの五十万円を超えるという金額になってしまっています。さらに、震災後の二〇一一年度に東電の記念財団から五十万円以上の報酬を受け取っているということになります。また、その前の状況も調べてみましたが、二〇〇五年から二〇一〇年までの五年間で、これは同じ会社、日立GEからですけれども百八十万円、電源開発から百万円、そして日立製作所からは百二十万円と、合計四百万円ももらっているということが分かったわけです。このように継続的に原発事業者や関連する団体から寄附を受け取っていた方を任命するのは私いかがかなというふうに思いますし、そもそもガイドラインはどうなってしまったんだろうという疑問があるわけですね。 この五十万円というガイドラインはどうなってしまったのでしょうかという質問と、事業者や非常に密接な関係がある関連団体から報酬や寄附を受け取るということは問題ではなくなったのですかというのが私の質問です。
○副大臣(井上信治君) 私からはガイドラインの考え方についてお答えしたいと思います。 ガイドラインは、御承知のように、前政権が当時の内閣として委員長又は委員の候補者を選定する際の考え方として作成され、活用されたものであります。 今回の新たな委員候補者の人選に当たっては、このガイドラインを適用するのではなくて、あくまで法に定められた要件に照らして選定を行いました。ただし、その際にはガイドラインの趣旨も念頭に置いて幅広く情報収集を行って、候補者としての適切性について確認をしている、こういった選定であります。
○松田公太君 法に定められたとおっしゃいましたが、法に書かれていることに非常に限定されているわけですね。ですから、それだけを見ても非常にあやふやな部分が多くて判断ができる基準が全くないと。 たしか前回、この規制委員会をつくる際にそのような議論多々あったと思いますし、ガイドラインという言葉がたくさん出てきたのを私は記憶しているんですね。ガイドラインに沿って、ガイドラインに沿ってという話が何度も出てきて、それによって出てきたのが、要件の下に、そのガイドライン、これは内閣の方から出てきましたけれども、当時はですね、あの五十万円という数字だったと思うんですよ。 確かに規制委員会ができましたと、じゃ、今度は三条委員会ですけれども環境省の下ですよということになったのであれば、このガイドラインは環境省の方でもう一度例えばチェックをして、まあ念頭にあるという話はされましたけれども、作り直すべきではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(森本英香君) 御指摘の点でございますけれども、原子力規制委員会設置法の条文、七条や十一条でございますが、その運用や解釈に係るもの、これについては原子力規制委員会の内規を策定するということで対応してございます。 一方、それを超えた部分、今御指摘のような議論でございますけれども、立法時の議論については、その趣旨も踏まえまして委員候補に関する情報を幅広く収集して委員としての適格性を確認するといった形で対応させていただいています。 先ほどの御指摘の例えば日立GEニュークリア・エナジー株式会社、工学研究のために研究室に対して六十万円というのが提供、例えば田中委員候補についてはありますけれども、そういった情報については既に規制委員会のホームページ等でアップされているところでございます。
○松田公太君 それでは、東電財団の方からの寄附、これについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(森本英香君) 東電記念財団のことにつきましても規制委員会のホームページでアップされてございますけれども、実はこの東電記念財団と申しますのは、昭和十三年、東京電力が東京電燈株式会社というふうに呼ばれていたときに、そのときの寄附によって設立された財団でございます。したがいまして、それ以降、東京電力から運営資金の提供は得ていないということでございます。そういった公益財団で作業されたものに対して田中候補に対していわゆる謝金が払われたというものでございます。もう少し詳しく申し上げますと、この東電記念財団というのは研究助成をしているんですが、その研究助成をする際の審査について田中候補が関わられたというものでございます。 したがいまして、この東電記念財団というのがいわゆる電力事業者にはもちろん相当しませんし、そうしたそこで受け取られた審査料というものも正当なものだというふうに理解をしてございます。
○松田公太君 確かに事業者ではないのはよく分かるんですけれども、やはり東電財団は密接な関係にあると私は言えるんじゃないかなと思いますよ。実際、理事長の経歴を見ても、現状も東電の元会長がなっていらっしゃるわけですし、こういった財団からお金が入ることを、関係がないから、実際は事業者でないからということにしてしまえば、もう幾らでも抜け穴がこれできてしまうじゃないですか。 これは私は非常におかしいというふうに思っておりますので、是非もう一度、ガイドライン、これを見直す作業、作り直す作業というのを是非環境省にお願いしたいと、このように思っておりますが、いかがでしょうか。
○副大臣(井上信治君) 先ほど規制庁の方からも答弁がありましたけれども、やはりガイドラインは、基本的にその趣旨を踏まえて考えて、そして総合的に判断をしていくと、こういったやり方をしたいというふうに考えています。
○松田公太君 時間が来ましたので終わりにさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 大飯原発の差止め判決について何人かから御議論がありました。私はこの判決は非常に事実と道理に立った判決だと思っておりますし、全国からも歓迎をされております。人の命を基礎とする人格権は憲法上の権利で、日本の法律でこれを超える価値はないという立場から差止めを命じました。他の技術とは異なる本質的な危険性があるという問題、さらには、いわゆる安全神話を厳しく批判をしながら、命よりコストを優先するという考えも退けたという点で、私は、規制委員会も、また電力会社も、また我々国会も正面から受け止めるべきものだと考えております。 その上で、今日は原発の新規制基準における火山の問題についてお聞きいたします。 新しい規制基準では、噴火が起きて原発に火砕流が届くような場合は立地不適当としております。一方、津波などの場合は防潮堤や施設が浸水しないようにするなどの安全対策を取れば基準に適合としたわけですね。 噴火の場合は立地不適当としたこの理由は何でしょうか。
○政府参考人(竹内大二君) お答えいたします。 新しい規制基準におきまして、火山、火山の中の火砕流というものでございますが、これにつきましては、温度が非常に高いですとかスピードが非常に速い、広範囲にわたるというようなことから、敷地に到達した場合に設計により安全性を確保することが不可能な事象と判断しております。こうした考え方はIAEAの火山の影響評価に関する安全指針にも書かれておりまして、火砕流が敷地に到達する場合には立地不適ということとしております。
○井上哲士君 火砕流が届けば設計では対応不可能だと。川内原発はその危険が最も高い原発だと指摘をされております。先ほどもありましたように、九州電力は当初、川内原発の基準適合審査の中で、火砕流の影響はないとしておりました。しかし、約三万年前の姶良カルデラの破局的噴火の再現シミュレーションの結果、川内原発の敷地内に火砕流が到達していたということを三月に認めたわけですね。 そうであるならば、この川内原発は立地不適当ということになるのではないでしょうか。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 正確に申し上げますと、先ほど真山議員の質疑、御質問にもありました、この姶良カルデラが噴火したときの火砕流が川内原子力発電所に到達していたかどうかという話は、過去にこういう三万年前に噴火があって、そのときの影響がどこまで達していたかということを検討するために九州電力が行ったシミュレーションの結果の一部であるということでございます。 それと、それから火砕流が敷地に到達した場合に立地不適になるという話とは厳密に言うとちょっと異なる話でございまして、この立地不適かどうかの判断は、そういうカルデラ噴火のようなことが起きて、火砕流が原子力発電所の運用期間中に実際にその発電所の敷地に到達して原子力発電所に影響を及ぼす可能性があるのかということを判断をするのがまず第一段階にございまして、その可能性が十分低いという場合にあって、しかしながら過去にこういう火砕流が到達していた可能性があるという場合には、立地不適ではないんだけれども対策を講じると、こういう形でございますので、今回は、川内原子力発電所について九州電力はその場合に該当するということを言っていて、立地不適ではないけれども、過去に到達した可能性は否定できないのでその先の対策を講じることとしたいという、そういう申請をしてきているということでございます。
○井上哲士君 具体的にはどういう対策を講じるんでしょうか。
○政府参考人(櫻田道夫君) 九州電力が申している対策というのは、まず火山活動のモニタリングを行いますということ、それで、火山の状況に変化が生じて、九州電力の表現で言う破局的噴火への発展の可能性がある場合には、原子炉の運転を停止する、あるいは燃料体を搬出するといったような対策を実施するという、そういう方針を示しております。
○井上哲士君 破局的噴火が予測をされれば原発の運転を中止をして全ての核燃料を搬出をしていくというのが対策でありますが、これ一般論でお聞きしますが、そういう動いている原発の運転を中止をして核燃料を搬出をするというのはどれぐらいのオーダーで時間が掛かるんでしょうか。
○政府参考人(櫻田道夫君) 運転をしていた原子力発電所を停止して、止めて、それから核燃料をそこから取り出すというその行為でございますけれども、まず、通常、燃料を炉から取り出して使用済燃料プールにおいて冷却するという形になります。 また、プールから使用済燃料を取り出して敷地の外に持ち出すという場合には、例えば輸送容器を用いる。この輸送容器については、臨界防止、遮蔽、閉じ込め等の機能を有した強固なものであって、その設計においては、収納される使用済燃料の種類に対応して、その燃料の燃焼度でありますとか放射能の量、あるいは発熱量、何体出るかという収納の体数、あるいはどのくらいの日数冷却するか、こういったような仕様がそのキャスクごとに設定されるということになるのが一般だと思います。 したがいまして、その設計によってどのくらいの冷却日数を想定するかということは異なってまいりますので、一般的に何日ぐらいとかそういうことを申し上げるようなことはなかなか難しいということでございます。
○井上哲士君 いや、何日とか何週間でできるようなことなんですか。
○政府参考人(櫻田道夫君) ただいま申し上げましたとおり、その設計によるということでございますので、そういう設計をするようなことも技術的には不可能ではないということだと思います。 いずれにしましても、事業者がどういう対応を取るかということについては現時点では明らかにされてございませんが、これから検討するということだというふうに思ってございます。
○井上哲士君 事前の説明では、何年、年というオーダーの期間が掛かるというお話でありましたが、どうもそれを認めたくないのかもしれませんが、今の福島第一の現状を見れば、そんな数日とか数か月とかと、そういう話ではおよそない話だと思います。 ですから、モニタリングによって数年前に前兆現象を捉えられるということが私はこの対策の前提になっていると思うわけですね。これは果たして可能なんだろうかということなんですが、この新しい基準の作成に当たって火山噴火予知連絡会とは相談をされたんでしょうか。
○政府参考人(竹内大二君) 火山影響評価ガイドの案の作成に当たりましては火山噴火予知連絡会との相談は行っておりませんが、これを旧JNES、原子力安全基盤機構におきまして検討した際には、外部の有識者を交えて三回実施しておりまして、計四人の外部の有識者の意見を聞いております。 また、原子力規制委員会の規制基準検討会合におきましても、東京大学地震研究所の中田教授から意見を聞いた上で火山影響評価ガイド案を審議しております。
○井上哲士君 火山噴火予知連絡会というのは、私、一番の専門家だと思うんです。今地震の専門家のお話がありましたけれども、私は、これはきちっと、安全に関わる問題ですから、JNESだけじゃなくて、一番の専門家の意見を当然聞くべきだったと思うんですね。 実際、火山噴火予知連絡会の藤井会長は、噴火の前兆現象を数年前に把握できた例は世界的にはないと述べられておりますが、規制委員会としてはそういう前兆現象を数年前に把握できたという例を承知されているんでしょうか。
○政府参考人(櫻田道夫君) 火山噴火というのはいろんな規模がございます。比較的小規模な噴火の際にも、その地下のマグマの供給によって起こる微小な地震の観測等によって火山活動の高まりを把握することができるというふうに承知してございます。過去のカルデラ噴火において、噴火前百年程度の間にマグマの供給率が急上昇した後、そして地下に大規模なマグマだまりが形成されて噴火に至ったと、そういった研究成果もあるというふうに聞いてございます。 一般論として申し上げるとそういうことでございますので、更に大きな大規模な噴火の際には更に地下からのマグマの供給量が大きく増加するということが考えられますので、さきの質問に対する委員長の答弁にもございましたが、GPSによる火山周辺の地殻変動量の観測、こういったことを行うことによって大規模なマグマの供給の兆候を捉えることは可能であるというふうに考えてございます。
○井上哲士君 ちゃんと答えていただきたいんですが、今可能であるとおっしゃいましたが、そういう前兆現象を数年前に把握できた例があるんですかと、承知しているんですかと聞いているんです。
○政府参考人(櫻田道夫君) 失礼しました。 私どもが実際に自分たちでやったことではございませんけれども、例えば鹿児島県の新燃岳の二〇一一年一月の中規模噴火というのがございました。その際には、その噴火の規模や噴火の様式は予測できなかったということではありますけれども、火山活動の高まりがあったということで、前の年の五月に噴火警戒レベルを一から二に引き上げるというようなことが行われていたということは承知してございます。
○井上哲士君 火山予知連の藤井会長は、これまでの前兆現象を認識できたのはせいぜい数日前で、ほとんどが数時間だと、モニタリングで噴火時期が判定できるというのは火山学の常識から外れていると言い切っていらっしゃるんですね。 なぜこの火山学の常識から外れていることを、こういう予知連の意見も聞かずに新基準に盛り込んだのか。これ、田中委員長、お答えいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 一般的にこういった自然現象に対する予知というのを、直前にしろ、確実に一〇〇%起こりますよとか、そういったことを言うことは多分科学的にはなかなか難しいんだと思います。 ただ、先ほど櫻田の方からもお答えしましたように、中規模な火山でも半年以上前にそういった変動が予知されていまして、我が国においてはいろんな活火山がありまして、そういったところについてはかなり詳細なデータが積み重なっております。 一つ外国の例ですけれども、こういったミノア噴火というのがイタリアで昔ありまして、このときはいわゆるカルデラ噴火、大規模、巨大噴火ですが、このときはもう百年ぐらい前からそういう予知があったというふうに、そういった論文もありますので、今後そういったことについては、観測網を上げていくことによって数年前から予知できるような技術をきちっと、データを蓄積することも大事だと思いますし、それを専門家の知見を借りて判断できるような取組も必要かというふうに思っています。
○井上哲士君 つまり、これから情報や知見の蓄積が必要なことなわけですね。こういう言わば破局的噴火というのは過去のデータもないわけですよね、現実のものとしては。ですから、私は予測可能であるかのような前提で規制基準を定めているということは問題だと思いますし、国の本来の姿勢とも違うと思うんですね。 お手元に文部科学省の科学技術・学術審議会の建議をお配りをしておりますが、昨年の十一月に、三・一一の反省を踏まえて、「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について」というのが建議をされておりますが、その中でこれまでの観測研究計画の問題点が総括されておりますけれども、火山に対してはどのように述べられているでしょうか。
○政府参考人(磯谷桂介君) お答え申し上げます。 御指摘の昨年十一月の科学技術・学術審議会で建議されました災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画につきましては、地震及び火山噴火予知のためのこれまでの観測計画に関する問題点を総括しております。そのうち火山につきましては、主に、数百年間に一度という低頻度現象であっても発生すれば極めて甚大な災害をもたらす大規模な地震や火山噴火の研究への取組が不足していたこと、行政機関等と協力して地震や火山の研究成果を防災や減災に役立てることを十分に考慮した研究計画になっていなかったことという二点が挙げられております。 これらの課題を対応するために、現在大学等において本計画を踏まえた取組が進められておりまして、例えば低頻度かつ甚大な災害をもたらす火山噴火現象については、カルデラ形成噴火を対象とした研究課題に取り組んでいるほか、研究成果を減災等に役立てるために大学における公開講座などを実施しているところでございます。
○井上哲士君 まさに今お手元にある下線部でありますけれども、こういう反省を踏まえて、今答弁がありましたような新しい計画が始まっているわけであります。 そして、その計画の中長期的な展望というのがありますけれども、この中で、この火山噴火現象の予測についての現状についてはどういう認識を述べているでしょうか。
○政府参考人(磯谷桂介君) 同じく、その観測計画におきまして、火山噴火現象につきましては非線形性が強く、これまでの研究の蓄積があるにもかかわらず、予測が確実に行える状況ではなく、予測の実現には今後も息の長い取組が必要であるとされております。 より具体的に申し上げますと、同計画におきましては、火山監視体制の強化等、噴火前に現れる地震活動や地殻変動に基づき、有珠山などでは噴火発生の予測が実践されたことでございます。一方、噴火の規模や様式、活動推移の予測に成功するまでには火山噴火現象の理解は進んでいない、例えば平成二十三年の新燃岳噴火では、その噴火規模、様式を予測できなかったとも述べております。 このように、火山噴火現象の予測についての研究の到達度に関しましては一律には申し上げられる状況にないというふうに考えております。
○井上哲士君 先ほど答弁のあった新燃岳についても今のような反省が述べられているわけですね。 こういう状況で、今本当にいろんな関係分野の皆さんが、研究者が共同して地震や火山の予測や防災や減災を結び付けようという努力が始まったところなわけですね。 火山噴火予知連の藤井氏は、一般的に火山が規則正しい間隔で噴火を続けることはごくまれです、過去の噴火間隔から次の噴火期間を予測することは困難ですと言った上で、川内原発の運転期間中に噴火するかしないかで立地の適否を判断するなら、分からないから立地は認められないということになるのではないでしょうかと、こう述べられております。 こういう専門家の意見をしっかり受け止めて、私は科学の今の知見の到達点を正面から見たときに、分からない場合は安全という対策を取るということが必要だと思いますけれども、田中委員長、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 藤井先生がどういう火山を対象に述べられたのかよく分かりませんけれども、今先生が御指摘のいわゆるカルデラ火山というのは、普通の通常の火山、いわゆる火山予知連絡会なんかでも対象としていないような巨大噴火ですが、それは大体、先ほどもありましたように、姶良でいうと三万年ぐらい前に起こって、大体数万年、九万年とかそういった間隔で起こると。それを、八万年で起こるのか、よく分かりません、それは。でも、そういったところまでは分からないということだと思うんです。 ですから、今私どもが必要としているのは、数年前に分かるということが望ましいわけで、そういった測定をきちっとモニタリングをして判断をしていくという努力はこれは是非必要だということで、今そういった審査をしています。
○井上哲士君 まさに破局的噴火というのは誰も体験していないわけですから、マグマも物すごい期間が掛かってたまるわけですね。今観測しても、実はもうたまり終わっているかもしれないと、こういうことだってあるわけですよ。そういうこと、いろんなことを専門家の方が指摘をされています。 ですから、私は、原発敷地内の破砕帯が活断層かどうかなどは様々な専門家の現地調査も行われてきたわけですから、是非この川内原発の噴火の影響に関する審査についても、火山噴火予知連の方も含めて専門家の意見をきちっと聴取をすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 御指摘のとおり、私どもとしては、先日も気象庁の方にも島崎委員が出向いて直接いろいろ御相談し御協力をいただくということにしてきましたし、専門の火山予知連の方とも協力をしながら、今後のカルデラ噴火、そういったものについての研究も含めて、データの蓄積も含めて、あるいはデータの解釈も含めて、規制委員会としてはそれをリードしていきたいと、そのように考えています。
○井上哲士君 時間ですので、終わります。
○荒井広幸君 泉田知事、今日はありがとうございました。お許しをいただきました全会派、全党派にお礼を申し上げます。 それでは、早速でございますが、廣瀬社長にお尋ねいたします。 先ほどの答弁で廣瀬社長は、吉田所長のいろんな状況を東電の事故調査で聴取し、いろんな意味で反映していると、こういうことを言っておられますが、簡明にお答えいただきたいと思います。 吉田調書では、命令違反で多くの社員が第二原発に退避したと証言しています。この事実を既に御承知でしたか。
○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁させていただきましたけれども、私どもとして、九割の人間が所長の命令に背いて一時退避をしたというふうに捉えておりません。 そのほか、吉田調書にどういったことが一つ一つ書かれているかは私どももちろん分かっておりませんけれども、繰り返しになりますが、私どもは私どもなりに東京電力の事故調査報告の中に吉田の考え、意見等々を反映させていただいております。
○荒井広幸君 これは大変問題なんですよ。 田中委員長にお尋ねします。吉田調書を読み、分析したことはございましたか。また、その中で、多くの社員が命令に反して第二原発に退避したこと、この証言があったことを御存じですか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 吉田調書を拝見したこともないし、命令違反があったというようなことも承知しておりません。
○荒井広幸君 こういうお二人の答弁を聞いて、住民の命を預かっている新潟県知事として、泉田知事はどのようにこの事態を受け止めていらっしゃるでしょうか。
○参考人(泉田裕彦君) 命令違反の有無はともかく、高線量下の作業をどうするかということは課題があるというふうに受け止めております。 実態面として、現在東京電力で作業をされている方は民民の契約で、民事上の契約で従事をされているわけでありまして、ここに高線量下作業を強いることが労働安全法上可能なのかどうかという点でいえば違法になる場合があるということですので、高線量下の作業をどうするかという法制度の整備は必要と考えております。 また、福島第一原子力発電所の事故の際は、原子力安全・保安院の職員も退避をしております、民間人をサイトに残したままで。このような場合、今後どうするのかということを決めるために、なぜこのような事態が起こったかを検証する必要があると思いますし、そして、現在どうするのか、今後どうするのか、事故が起きたときにとどまることを命令するのか、その場合、法的根拠はどうするかということをしないと高線量下の作業がうまくいかないのではないかという懸念を持っております。
○荒井広幸君 重要な問題点を指摘していただいているわけですね。実際に命令違反だかどうかも見解が異なっていくし、そういう事実があったかどうかも、規制委員会はこれは、委員長は少なくとも読んでいない。 今、知事からも御指摘がありましたが、原子力安全・保安院職員も、はっきりしませんが、私は命令違反ではないかと思っておりますが、退避していた事実がありましたか、委員長。
○政府参考人(片山啓君) お答え申し上げます。 政府事故調、国会事故調の報告書におきまして、当時、福島第一原子力発電所に派遣されていた保安検査官が、三月十四日の夕方頃にオフサイトセンターに退避をし、翌十五日に他のオフサイトセンター要員とともに福島県庁に移動した旨記載されていると承知をしております。
○荒井広幸君 委員長、お答えになりませんでしたが、六十三ページから六十五ページ、四百五十八ページから四百五十九ページで、先ほどは国会事故調の話もありましたが、政府事故調、この両方に二回、こういったことがあったということを指摘しているんです。泉田知事がいろんな点で問題提起しているのはこういうところなんですね。福島事故の検証がまず前提になければ何の対策になるのかと言っているわけですよ。これをやっぱり真摯に私は聞いてもらいたいと思うんですね、委員の皆さんも我々も。 そこで、続いてお尋ねしていきたいと思いますが、規制委員長、そして廣瀬社長にお尋ねしますが、泉田知事は、例えばベント作動のことも非常に問題だと言っているんですね。吉田調書では、このベントの開閉についてもぎりぎりのときがあったということを言っていまして、国民の皆さんも、ああ、大変な状況があったんだと改めて認識されました。ベントは、放射性物質が外に放出されることで避難中の一部の方々に危険が及んでも、もっと大きい格納容器の破損、爆発によりまして、大変な、それのもっと大きい事態を防ぐためには、外部に放出して多少の犠牲者が出ることはやむを得ないという措置でも一方ではあるんです。 規制委員長、これは多少の犠牲はやむを得ない、こういう考えに立つ、そういう措置ですか。同じように廣瀬社長にもお尋ねします。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 多少の犠牲はやむを得ないというような考えは毛頭ありません。 フィルターベントについては、深層防護の考え方に立って、更なる対策として、万一炉心が損傷し格納容器の圧力が上昇した場合も想定して、格納容器の破損により放射性物質の大量放出を防止するための圧力低減対策として整備を進めているものであります。この要求を満たしているかどうかということを審査していくということでございます。 今回はフィルターベントというもので、セシウムでいえば二桁から三桁程度の除去性能を持つことを求めておりますし、こういったことで、審査会合においては格納容器圧力逃がし装置使用時の一般公衆の被曝をできる限り低減する方策が取られているということを求めておりますし、原子力災害対策指針では、そういったことが起こる前に、まず五キロ圏のPAZについては予防的な防護措置として放射性物質の放出前から避難とか屋内退避を始めていただき、また、五から三十キロ圏のUPZについては放射性物質の放出の前から屋内退避を行っていただくこととして、可能な限り被曝量の低減に努めていくというふうなことで今対策をお願いしているところでございます。
○荒井広幸君 ちょっとよろしいですか。
○委員長(藤井基之君) 廣瀬参考人は。
○荒井広幸君 廣瀬さんの前に。 ちょっと規制委員長、その規定と指導、これまでお話しいただいたんですが、廣瀬社長にはできるだけ手短にお願いします、時間もありますから。 一部の人の犠牲が出ても、万が一の状況になったらばベントを、これをフィルター付きベント、今度はなっていますね。千分の一とか二桁違う、いろんなこと言いますよ。しかし、そういう中で、二時間という中でメルトダウンが起きるというときに逃げ切れるかという問題も、知事も我々も指摘しているんですが、それはさておきます。 聞きたいのは、危機的状況になったらベントからいわゆる放射性物質を外に出すという判断をせざるを得ないときがあるかということです。それによって一部の人が被害を被るということはやむを得ない、こういうふうに考えているかと、こういうことです。
○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。 今、一部、田中委員長と話がかぶりますけれども、私ども、原子力発電所の安全確保で一番大事なことは、深層防護の各層においてしっかりとした対策を、防護を施すことによって、それよりも先に進展しないということに極力努力していくということだと思っております。 したがいまして、私どもがまずとにかくやるべきことは、そうした事態に至らないように最大限努力をしていくというふうに考えているところでございます。
○荒井広幸君 気持ちとしては分かるんですが、住民の命や国民の命を預かる、そして自治体に避難計画を作れと言っているときに、このベントと一体なんですよね、どうやって避難するかということも。これを泉田知事はいろいろな意味でずっと言い続けていらっしゃいます。 改めて、お三人がそろったところでこういう話聞くのは初めてだと思うんですよ。どのような御感想を持ったか、問題提起を持つのか、知事の御見解、お聞かせください。
○参考人(泉田裕彦君) 今度の新規制基準ですけれども、従前より緩くなりました。今までは敷地境界上から住民の健康に影響のある被曝が出るような放射性物質が出ない基準だったんですが、今度は一基当たり百テラベクレルまでオーケーという形で緩みました。これは、県で試算しますと、甲状腺等価線量被曝で二百六十ミリシーベルトに相当すると、一基で。したがって、今回の新規制基準ではこれは健康被害が生じ得るという基準に緩んでいるという点、これは大変懸念をいたしております。住民視点で安全第一の基準にすべきではないかと考えております。 また、高齢者とか小さいお子さんをお持ちの方、夜問題が生じた場合、また雪の中で問題が生じた場合、逃げ切れないケースということも想定されます。地震の場合は道路が寸断されるということを二〇〇七年の中越沖地震のときにも経験をしております。こういった方が逃げられるようなシェルターですね、いわゆる核シェルター、放射性物質をシャットアウトするような設備も必要なのではないかという問題意識も持っています。こういった点も含めて是非基準を設定していただきたいと考えております。
○荒井広幸君 住民の被曝を回避する、またその健康状態というものを考えたときに、むしろ規制は緩くなっているんじゃないか、事業者同士の御都合主義になっていないかと、こういうところを改めて私も知事の話を聞いて痛感するんですが、廣瀬社長、そして新潟知事の順でお尋ねいたしますが、大飯原発、福井地裁で差止めの判決がありました。これからどうなるかということがあります。 しかし、これは、副長官来ていただいていますが、菅官房長官は、政府として再稼働方針に変わりはない、これは規制委員会がチェックしてオーケーだと言えばという前提ですね。しかし、国策民営ということをはっきりここで言ったということです。政府は再稼働させるんだという意思を言ったということは非常に重いんです。度々私はここを確認しましたが、万が一事故があった場合には、世界的にも一義的には電力会社に責任があるということを言ってきましたが、今度は逃げられませんよ。再稼働したいということを言っているんですから、国に責任がある。 万が一再稼働で事故が発生した場合、国に責任があると私は考えますが、東電廣瀬社長、もちろん東電にも責任がありますが、国にもあると思いませんか、廣瀬社長。
○参考人(廣瀬直己君) 私どもは原子力発電所を動かす事業者として、当然、新規制基準への適合はもちろんのこと、特に事故を起こした事業者として、本当に新規制基準をはるかに超える安全対策をして二度とこうしたことのないように万全にやっていくと、これが私どもの責任だというふうに考えております。
○荒井広幸君 もう法律自体がもたれ合いになっていますから、皆さん答えられないんですよ。こんなことで住民や国民、我々国会が曖昧なままに、相変わらず責任の所在を曖昧なままにして、再稼働という前提が成り立っていないということを私は是非申し上げたい。 その中で、新潟県知事はどのようにこの国の責任ということについてはお考えになりますか。
○参考人(泉田裕彦君) 住民の生命、安全、財産を守るという観点から申し上げますと、今度の新規制基準、事故は起こり得るものということで策定をされております。そして、規制委員会が安全とした場合は再稼働を認めるということになっておりますので、やはり事故が起きたときにどうするかという法体系はきっちり持っていただきたいというふうに考えております。 特にこの新基準なんですけれども、IAEAの深層防護第五段、すなわち事故が起きたときにいかに被害を縮小するかというところがすっぽり抜けているということであります。そして、福島第一原発事故の状況を見ますと、事業者だけで責任を取り切れないということは明らかでありますので、国としても対応できる体系、是非持っていただきたいと思います。 加えて、仮に規制基準に合致することによって安全ということにするのであれば、民間の事業者に保険に入っていただくことを義務付けていただく等々の措置を是非とっていただきたい。しわ寄せが住民に及ぶことがないような制度設計をお願いをしたいと思います。
○荒井広幸君 IAEAの多重防護の第五層、つまりこれはシビアアクシデント後の措置ということで、ここは非常に私も重要だと思うんですね。まさにベントに関わるところで放射性排出物、そして汚染水を出している、こういったところの対策をどうするかというのは必須手段としてまだまだできていない。全く知事の提案、数々私は共鳴するものであります。 時間がない中でございますので、知事に来ていただいておりますので、県民の命を守る知事として、そして二〇〇七年の中越沖地震のあのときの原発、あの状況も踏まえて、県民の命を守るために本当に奔走されました。そういう教訓を持っている知事として、再稼働、あるいは避難計画、原発の存在や原発行政、何でも結構です、今日のことでも結構ですので、規制委員会や国会、そして電力会社に求めたいことをお願いしたいと思います。
○参考人(泉田裕彦君) まず規制委員会にお願いをしたいんですが、設備の性能に偏った規制基準ではなくて、組織のマネジメント、ヒューマンエラーも含めた、事故を起こさない、また、事故が起きたときには被害を拡大させないという仕組みを是非つくっていただきたい。 班目前安全委員長が私の話を聞かなくてもいいのかということを発言されているというふうに承知をいたしております。過去の事故の教訓を酌み取って、法制度、仕組み、マネジメント、こういったものをどうするかという観点を是非原子力利用の安全の確保に関することに責任を有している田中規制委員長にはしっかりやっていただきたい、これをお願い申し上げたいと思います。様々な立地自治体の面会拒否をするのではなくて、説明責任を果たすという形で原子力規制委員会が役割を果たしていただきたい。これ心からお願いを申し上げたいと思います。 それから、一点、法体系が今原子力災害と自然災害で二重になっております。これ現場で大変混乱する原因になっておりますので、大体原子力災害が起きるようなときは大きな自然災害も起きているわけですから、この自然災害と原子力災害を一体化する法体系への改正、これ是非お願いを申し上げたいと思います。 あと最後に、東京電力に対しては、メルトダウンを二か月間隠したという事実がございます。私のところにも技術の分かる担当の方が来られて虚偽説明をしていかれました。依然として訂正もございません。早い段階からメルトダウンが分かっていたのになぜ隠したのかということを究明をして、二度と起こさないような対策を取っていただきたい、これもお願い申し上げたいと思います。
○荒井広幸君 加藤官房副長官、今までお聞きをいただきました。住民の命を預かる現場の自治体の代表としていろいろと御意見と提言、あるいは問題点をいただきましたが、官房副長官、どのように政府としてこういうものを受け止めていただけるでしょうか。
○内閣官房副長官(加藤勝信君) 官房長官も従前から申し上げておりますように、原発については福島の事故の教訓も含めて安全を確保していくということがまず大前提であるということは再三再四申し上げているところでございます。 その前提の上で、原子力規制委員会が世界で最も厳しいレベルの規制基準に基づいて徹底的な審査を行っていただいていると承知をしております。これに適合すると認められた原発については再稼働を進めていくという、それは先ほど委員から御指摘があった。こういう方針の中で、そうした方針を進めるに当たっても、何といっても地元の理解を得るということが大変重要でございますので、そういった面でも誠実に対応していきたいと思います。 それから、いわゆる原子力災害に係る地域防災計画というのがございます。こうしたもの、基本的には災害対策基本法に基づいて避難のための対策も含めて対象となる自治体が作成するということになっているわけでありますけれども、政府としてもそうした作成に対してしっかりとした支援を行っていきたいと、こういうふうに思っているところであります。
○荒井広幸君 今、自衛権の話が進んでおりますが、まずここで苦しんでいる人、そしてまた、再稼働で起こり得ないとは言えないと規制委員長が言っているわけですよ。誠実にでなくて、本当に万全を期せるのかどうかということを問われているんじゃないですか。その意味において、総理以下厳しい姿勢で臨んでいただきたいと思います。知事始め多くの自治体のその深刻な意見というものを受け止めるべきだと思います。 規制委員長、まだお会いになって話、具体的にしていないということですが、これだけ取っても、十分に学び得るところ、そしてまた反証があるなら反証をするべきところもあると思いますが、大多数、私は十分、取り入れるべき提案がすごくあると思うんですよ。 規制委員長、早く自治体の皆さんと本当に意見交換を進める、政府に勧告権がある規制委員会がしっかりやっていく、こういうことをやっていただきたいし、そして官房副長官もそういう場をつくってくださいよ、ないんだから、これでは不安なんですから。どうぞこの二点をお願いしたいと思いますが、官房副長官、そういう場をつくっていただけませんか、規制委員会等々と地元の知事がもっと話できるような、提案を聞けるような。いかがですか、困りますか、話は。しかし、これ、全くもっともなことでしょう。そういう機会を、検討してくださいという言い方に変えます。検討をお願いします。
○委員長(藤井基之君) 加藤副長官に答弁をお願いしますけど、時間が参っておりますので簡潔に答弁をお願いいたしたいと思います。
○内閣官房副長官(加藤勝信君) 済みません、ちょっと今の話、初めてお伺いいたします。その話として聞かせていただくということで答えさせていただきたいと思います。
○荒井広幸君 やむなく終わります。
○委員長(藤井基之君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時六分散会