経済産業委員会 第9号
- 発言数
- 79 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2014/04/17
会議録
○委員長(大久保勉君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房地域活性化統合事務局次長田中博敏君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大久保勉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(大久保勉君) 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○倉林明子君 おはようございます。 今回提案されております特例通訳案内士について、まず質問したいと思います。 御議論もありましたが、国家資格で登録を要する通訳案内士と類似する名称、これは誤解を招きかねないと思うんですね。同時に、特例通訳案内士が中心市街地の外で業を求められた場合、通訳案内士法違反になるんじゃないかと思うんです。そこで、業務と名称の独占に関する罰則規定が通訳案内士法で定められておると思いますが、御紹介いただきたい。
○政府参考人(吉田雅彦君) お答えいたします。 通訳案内士法第三十六条では、通訳案内士でない者の業務の制限につきまして、「通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。」と規定されております。第三十六条の規定に違反した者は、第四十条で「五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。また、三十七条では、名称の使用制限について、「通訳案内士でない者は、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。」と規定されております。第三十七条の規定に違反した者は、第四十一条で「三十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。
○倉林明子君 類似する名称を使ってはならないということですので、名称についての検討は当然されていることだろうと思います。 一方、この中心市街地そのものは限定された地域ということで、サービス利用者にとっても混乱が生じないように、この点では本当に影響を注意する必要があるかと思います。規制緩和ということで、この通訳案内士法に反するようなことがないように、これは本当に気を付けなければいけないところだと思いますので、指摘をしておきたいと思います。 その上で、この中心市街地活性化法そのものは、一九九八年のまちづくり三法の制定ということで一体のものとして作られてきた経過があります。このまちづくり三法の制定後も大型店の出店に歯止めが掛からないという状況があります。中心市街地の衰退ということが深刻化する中で、一万平米を超える大規模集客施設、これが郊外に出店するということに歯止めが掛かっておりません。ブレーキ役として期待もされました改正都市計画法、二〇〇六年の改定以後、郊外への大型店の出店、これが具体的にどう抑制されたのかということを確認したいと思うんです。 経産省が、平成二十四年度中心市街地商業等活性化支援業務ということで、調査報告書を委託してまとめられております。その分析の結果はどうなっておるでしょうか。
○政府参考人(寺澤達也君) お答えします。 御指摘があった調査は、大規模小売店舗の立地動向について取りまとめたものでございます。そのうち、平成二十四年度の数字について御紹介します。 まず、面積別の立地動向ですけれども、一番多いのは一千平米から一千九百九十九平米、これが三百四十件、次に二千から二千九百九十九平米の店舗が百五十四件、その次に三千から四千九百九十九平米の店舗が百三十五件となっています。また、用途地域別の集計結果としては、準工業地域が百六十二件、次に第一種住居地域が百二十三件、その次に非線引き白地区域・無指定地域が百十七件と、以上のような報告になっております。
○倉林明子君 二〇〇六年の都市計画法改正の際に、準工業地域は原則規制対象としても検討されていた地域だと思うんですね、郊外地ということになりますので。最も規制が、今御説明いただきましたとおり、準工業地域で一番、そういう意味でいうと、一万平米以上の店舗が件数としても多く張り付いているということだと思うんです。 結果を見れば郊外への出店というのが抑制されなかったということだと思うんですけれど、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(茂木敏充君) 確かに、準工業地域への大規模店舗の立地件数、多いことは事実であります。ただ、この数字、解釈するのには、そもそも準工業地域の面積、これが商業地域とか隣接の商業地域と比べて三倍あると。面積自体が広いということもあります。そして、大規模小売店舗の立地のためにはある程度まとまった用地の確保が必要であり、そうした適地が準工業地域に多かったという要因もありますし、中心市街地の区域内にも準工業地帯がある、こういうケースもあるわけでありまして、こういった点にも留意する必要があると考えております。 一方で、中心市街地活性化を目指す地方の市町村に対しては、現在も国の定める基本方針において、中心市街地活性化基本計画の認定を受けるための条件として、当該市町村の準工業地域に特別用途地区の指定等を行うことによりまして大規模集客施設の立地制限をすることを求めているわけであります。したがいまして、少なくとも中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地方の市町村におきまして、中心市街地の活性化を妨げるような準工業地域への一定以上の大規模小売店舗の立地は行われていないと、そのように考えております。 ただ、今回、国会に提出をされております国交省の都市再生特別措置法の改正案におきましては、市町村の策定する立地適正化計画に基づきまして誘導区域内への大規模小売店舗を含めた都市機能の立地を促進するとともに、誘導区域外への都市機能の立地に対して事前届出を求めるなど、緩やかなコントロールを行う仕組みが提案をされているわけでありまして、こういった仕組みを活用することによりまして、中心市街地活性化に取り組む市町村は、大規模小売店舗の立地場所について市町村の考えに沿って更にきめ細かな対応が可能になってくると考えております。
○倉林明子君 いろいろおっしゃったんですけれども、八年間、そういう意味でいうとゾーン規制というのが私は成功していないというふうに思うんです。 そこで、今申し上げました市町村で中心市街地の活性化基本計画を立てているところがどうなっているのかということで、今日は京都府の福知山市の例を御紹介したいと思うんです。配付資料を二枚物で付けておりますので、御覧いただきたいと思うんです。 右側に同心円で福知山市を中心に入った図がございます。福知山市を中心に、同心円は二十キロ、四十キロ、六十キロというふうに置いてございます。ちょうど「福知山市」という字が入った「市」の辺りが中心市街地になるんですけれども、この赤い丸が一万平米以上の大型店でございます。大型店の商圏は四十キロとも六十キロとも言われておりますけれども、これだけ集中して立地しているというのが状況なんですね。その左側に大型店舗の開店日と売場面積も併せて入れております。つまり、福知山市周辺のところにもたくさん、平成元年、一九八九年以降これだけの出店が起こっているということなんです。 二枚目に付けましたのは、福知山市中心市街地活性化基本計画を今持っているところですけれども、こういう出店が進む中で一体中心市街地の通行量はどうなっているのかと。歩行者と二輪車を合わせまして、一九九六年と比較して、本当に、二〇一〇年のところまでありますが、右肩下がりという結果が出ているわけですね。 福知山市というところは、古くから交通の要衝でもあって、企業や学校も多い、北近畿の中心都市と言ってもいいところだと思うんです。二〇一一年に中心市街地活性化の基本計画の認定を受けたわけですけれども、状況は今御紹介したような状況になっていると。私、中心商店街、この活性化に最大の障壁になっているのがこの郊外への大型店の出店だと、これは明らかだと思うんです。福知山市の基本計画でも、大型店の出店攻勢が予想を上回る形で続き、商圏が縮小していると、こういう分析をされているんですね。大臣、どのようにお感じでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 京都というのは、恐らく、この地図にありますように、一般の人が思い浮かべる以上に南北に地域的に非常に長いという中で、その比較的中心部といいますか、に福知山ございまして、明智光秀が築城したということでも非常に有名な町でありますけれども。 福知山市、平成十一年から平成二十二年までの十一年間で中心市街地の歩行者、自転車の通行量が半減するなど大変厳しい状況の中にあると。ただ、明智光秀築城の福知山城であったりとか鉄道のまち福知山など歴史を生かした観光振興や、健康福祉センターの中心市街地への移転、町中居住の促進など、中心市街地の活性化に向けて福知山としては熱心に取り組んできたと、これは間違いないことなんだと思います。 福知山市に限らず、日本全国の地方都市、人口の減少、高齢化、そしてまたなかなか経済が低迷をするという中で厳しい状況にあるということは間違いないと思っております。 以前、私、全国の市町村、主要な市町村の中心市街地の活性化の度合いとそれから大型店舗の周辺の立地の具合、調べたこともあるんですけど、それほど相関しません。それほど相関がないんですよね。余り具体的な例を申し上げるのはあれなんですけれども、例えば千葉県の木更津、大型店舗って余り周りにないのに中心市街地活性化していない。それに対して、例えば長浜、これは明智光秀ではなくて秀吉の方の築城でありますけど、周りに大型店があるのに黒壁の町づくりということでなかなか活性化をしているというところもあるわけでありまして、確かに大型店の立地によりまして顧客を奪われている、こういう要素がないとは言いませんけれども、これが一番大きな要素だと言うことはなかなか厳しいんじゃないかなと思っております。
○倉林明子君 個別で中心市街地を大型店が出てきても活性化に成功しているという事例があることは私も承知しております。福知山市でも様々な努力、取組がされているということも御紹介のとおりであります。しかし、福知山市自身が分析しているように、予想を上回るような大規模店の相次ぐ出店というのが間違いなく影響していると、これも事実であろうと思うんです。 そこで、相関しないという御指摘ありますけれども、これは結果も改めて慎重に精査もしていただきたいと思うんですね。改めて、私は、この大型店の出店について、都市計画法でのゾーン規制ということが結果としてはうまくいっていないと、その下で出店を抑制するという機能の強化が一方では必要だというふうに思うわけです。 そこで、二点やっぱり提案したいと思うんですが、一つは、準工業地域、面積も多い、適地だと、間違いないと思うんです。ここにこそゾーンの規制をしっかり掛けていく、原則禁止区域に準工業地域はすべきだという点が一点。もう一点は、規制対象については規模を引き下げるべきだ、三千平米までに引き下げると、こういう検討が必要じゃないかと思うんです。いかがでしょう。
○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 まず、準工業地域のことでございますけれども、準工業地域は住宅と工業等の多様な用途の混在を許容する用途地域ということで、市街地の中心部に近い住宅と工業の混在地域においても指定されることが多いものでございます。このため、準工業地域については、地域によって様々な事情があるということで一律に大規模集客施設の立地を制限をしないということで、平成十八年のときにそういうような措置をしております。 そういうことで、この用途地域におきましては、混在地域でございますので地域の実情等を踏まえる必要性が非常に高いと判断をしておりまして、ここはやはり地元の地方公共団体が適切に判断をいただいて、必要に応じて特別用途地区というふうな地区の計画を指定すると。これによりまして規模要件の引下げも可能なんですけれども、そういった特別用途地区を指定することを通じまして規制を強化するということが適当であろうと考えてございます。 それから、規模の要件について御質問ございましたが、三千平米に引き下げるべきではないかということでございます。元々、面積を、これは店舗面積ですけれども、一万平方メートルとした根拠でございますが、大規模な集客施設は著しく多数の人を広い地域から集めるということで、自動車の交通量の増加とか周辺道路への渋滞を引き起こすというふうなことで周辺の環境に影響を及ぼすと、そういうおそれが高いということで、一つのメルクマールとして店舗面積を一万平方メートルというふうに設定をしたのが一つでございます。 また、業態の面から見ましても、店舗面積が一万平方メートル以下の施設となりますと、食料品を中心とするような言わばふだん使いのスーパーマーケットとかそういったものも入ってくる場合もございまして、地域住民の日常生活に必要な店舗まで規制されてしまう場合もございます。こうしたことから、一律の面積としては一万平方メートルといたしまして、先ほど申し上げたような特別用途地区というふうな活用によりまして地域の実情に応じて規制を掛けていただくというのが適切ではないかと考えてございます。
○倉林明子君 私、不十分だったから大型店の出店というのが本当にブレーキ掛かっていないという現状をしっかり見るべきだと思います。地方が独自に指定したらいいということですけれども、地方で持っていた商業調整、この機能を奪ったことが私は本当に大型店出店のアクセルになってきたと思っているんです。 そこで、現行法で小売商業調整特別措置法というものがございます。この活用を改めてすべきじゃないかと思っているんですが、商調法の目的と機能、これを簡単に紹介していただきたいし、この大店法の廃止後、その前と後でこの商調法の活用実績はどうなっているか、御紹介をお願いします。
○政府参考人(北川慎介君) 小売商業調整特別措置法、いわゆる商調法でございます、これは中小小売商と大企業等との間の紛争処理手続を定めた法律でございまして、大企業の事業進出により中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれがある場合、緊急避難的措置を講じることで中小小売商の事業活動の機会を適正に確保することを法目的としております。 具体的な手続といたしましては、まず、大型店の出店に際しまして、中小小売商との間で紛争が生じ当事者間で紛争の解決が困難である場合に、紛争当事者である中小小売商等の申出に基づき都道府県知事が実施するあっせん、調停の規定がございます。次に、物品を販売する大企業者が中小小売商団体構成員、これらの相当数の中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある事業、これが開始される、あるいは拡大の計画を有していると認められる場合に、中小小売団体の申出に基づき都道府県知事が実施する調査という規定がございます。さらに、中小小売団体の申出に基づきまして中小小売商の事業活動の機会を適切に確保する必要があると認められる場合に、都府県知事が実施する調整勧告、命令の規定がございます。こうした規定がございます。 次に、実際の運用状況ということでございます。 この商調法は昭和三十四年、制定されておりますが、それ以降の調査、あっせん、調停の運用状況につきましては、調査が十件、あっせんが八件、調停が二件の計二十件の申出があったと承知しております。このうち、大型小売店舗法、旧大店法が廃止された平成十二年より前の申出の実績は、調査が七件、あっせんが八件、調停が二件の計十七件。その後の平成十二年以降、これは調査案件のみでございます。平成十七年に二件、平成二十一年に一件、計三件と承知しております。
○倉林明子君 私は、大型店出店の際の抑制という観点から、こうした商調法の積極的な活用ということで大いにされるべきだというふうに思います。 前回の改正のときに既に規模の小さな市町村が中心市街地活性化法の活用というのは大変しにくくなったというふうに思っているわけですけれども、実際にどうだったのか。人口十万人未満の市町村で、中心市街地活性化法が改正されました〇六年以降、基本計画の提出の件数が何件で改正後は何件になっているか。いかがでしょう。
○政府参考人(田中博敏君) お答え申し上げます。 平成十八年の法の改正前に中心市街地活性化基本計画の届出のあった市区町村数は全体で六百六、そのうち平成十七年度国勢調査に基づいた人口十万人に満たない市区町村数は四百六でございます。一方、法改正後に中心市街地活性化基本計画が認定された市区町村数は全体で百十九、そのうち人口十万人に満たない市区町村数は三十九でございます。
○倉林明子君 もう本当にぐっと絞り込まれちゃって、なかなか認定要件を満たすということは難しいという状況にあるんですね。 私の京都府の綾部市というところも、先ほど紹介した福知山のお隣なんですけれども、ここ人口三万四千人のところなんです。〇四年に実はこの中心市街地活性化基本計画を策定したんですね。ところが、法改正がありまして使えなくなったということになりました。しかし、その後も何とか活性化の取組をということで、事務局運営、中心市街地活性化のための事業推進にということで事務局をしっかり置いて、ここの支援をやったり、古民家の活用の産業振興ということで事業をやったり、空き店舗のチャレンジショップ支援事業というのも府の支援メニューも使いながらやっておられるんですね。 今回、認定の四要件が緩和をするんだということなんですけれども、大臣が説明されたとおり、既に合格しているということが認定を受けなくてもいいという条件になっているということで、やっぱり小さい市町村にとっては高いハードルはそのまんまということになっているんですね。私は、規模の小さいところで頑張っているこうした綾部市のような、中心市街地活性化の取組を引き続き頑張っている、こうしたところにこそやっぱり支援の手が届くべきだというふうに思います。要件緩和、そしてソフトメニューへの支援等、使えるような拡大、緩和の方向が必要だというふうに思います。
○委員長(大久保勉君) 時間が過ぎておりますので、質疑をおまとめください。
○倉林明子君 改善を求めて、質問は終わります。
○中野正志君 おはようございます。日本維新の会の中野正志でございます。 本改正案は、遡るところ、平成十年のまちづくり三法、あのときもいろいろ議論をいたしました。中心市街地活性化法、大店立地法、都市計画法、これら三つの制定に端を発しております。この頃から既に全国における駅周辺などの都市中心部、言ってみれば中心市街地の商店街が衰退傾向にあったことは間違いありません。しかし、このまちづくり三法も中心市街地の衰退に歯止めを掛けられず、平成十八年にはまちづくり三法の改正が行われました。この改正まちづくり三法の評価は様々正直あると思いますけれども、この度、改めて改正案が検討されてきたということは、依然として効果が十分でないことに対する対処施策ということになるのか、あるいは制度を充実させるための施策が講じられているということかと思います。 そこで、改めてお尋ねをいたしますけれども、今回の改正案で、これまでの施策を抜本的に見直した内容、あるいはこれまでにない大きな特徴などについて、今回の改正案がどのように中心市街地を活性化していこうということなのかを分かりやすく詳細についてお話しいただければ幸いだと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 中心市街地の活性化は、中野委員御指摘のように、平成十年に市街地整備、そして商業活性化、これを一体的に進めるという中心市街地活性化法を始め、いわゆるまちづくり三法を制定いたしました。そして、平成十八年には、町中居住と都市機能整備も含め総合的な対策を講じるために同法の見直しを行ってきたところであります。 ただ、この二十年、振り返ってみますと、地方の置かれている非常に厳しい経済環境もあり、また人口減少、少子化というものが進展をすると。さらには、病院などの公共施設、こういったものが郊外に移転することによって人の流れも郊外の方に流れてしまう。こういった要因に加えまして、中心市街地への民間の投資が一つにはやっぱり不足をしていた。さらには、中心市街地のコンパクト化、この取組が十分ではなかった。一方で、居住の方は郊外に拡散をして、住民の居住地域、これが集約をされていなかったと。そして、四つ目には、この居住地域と中心街を結ぶ交通ネットワーク、これが十分に整備をされなかった。こういう問題点というのがあったのではないかなと。今回は、こういった課題、これも踏まえた上での法改正ということでありまして、大きく三点の施策の見直しを行っております。 まず一つは、やはり民間投資を喚起しなければいけないと、こういうことで、地域ごとに、魅力があり波及効果が高い民間プロジェクト、これを絞り込んだ上で、予算であったり税であったり無利子融資、こういったものを思い切ってそこにつぎ込んでいく、集中投資をする、こういったことによりまして中心市街地への民間投資を強力に喚起していく、こういう制度を創設することにいたしました。 また、今回の法改正に合わせまして国が定めます基本方針を見直して、市町村が作成をします中心市街地活性化の基本計画の認定要件、四つの要件を全部満たさなければいけないということではなくて、柔軟化をするということによりまして市町村の様々な取組を幅広く支援をしていきたい、そんなふうに思っております。 それから三番目に、居住地域がばらばらであった、またこの居住地域が本来だったら顧客となるべき中心市街地とうまくネットワークされていなかった、こういう点に鑑みまして、国土交通省から提出をされております地方都市のコンパクト化のための都市再生特別措置法の改正案、そしてまた中心市街地とその顧客となる居住地域を結ぶ地域公共交通ネットワークの形成を目指す地域公共交通活性化法の改正案、一体としてコンパクトシティー化、総合的に推進していくこととしておりまして、こういった三つの施策を大きく見直すことによりまして、なかなかこれは難しい部分もありますけれども、地方における中心市街地の衰退というものを反転していきたい、そんなふうに考えております。
○中野正志君 大臣、ありがとうございます。まさにそのとおりでございまして、花も実もある形でしっかり予算も含めて今度こそやり通していかなければならないな、そんな気持ちを持つものであります。 役所の好きな横文字、この頃余り使われなくなったのでありますが、リバースモーゲージ制度というのがかつて議論をされまして、もちろん今現実、ささやかではありますけれども生き残っております。私は、むしろこの中心市街地再活性化というときに、町中居住を推進をしていかなければならない、そういえばリバースモーゲージ、これをしっかりと作用していったらまだまだ十分な政策展開、期待もされるし花開くよな、実はそんな気持ちを持っておりました。 どうあれ、今大臣の答弁にありましたように、中心市街地を活性化するためにはまず中心市街地に住む人を増やす、すなわち町中居住の推進ということが非常に重要だと思います。 私、宮城県仙台でありますけれども、この間久方ぶりに三十センチ以上の雪が降りました。そういたしますと、まず一番苦労するのがお年寄りだけの家庭、あるいはお年寄りお独り住まいの家庭、いわゆる雪さらいが大変でございまして、これに思いを致すわけであります。まあ秋田県、あるいは日本海側のああいう雪深いところはなおさら大変ではありますけれども、普通私たちの仙台でも、せいぜい降っても五センチ前後が、あれぐらいの雪の量ということになりますと、お隣近所に若い世代の方々でもお住まいの方ならまだしも、お年寄りだけということでありますと大変に困難を極めます。確かに市役所が、まずバス道路から始めまして雪さらいやりますけれども、普通の住宅地の道路というのは結局は自己責任ということになるわけであります。 そんなことなどもありまして、この頃お年寄りの方々は、団地の住まいをやめてもう中心市街地に移ろうと。しかし、残念ながら、なかなか思ったほどの金額で売れない、さりとて貯金もそんなにない、中心市街地のマンションを買うにはなかなか大変だ、そういうことのために、やっぱり私たちはその辺のことも十分に考えなければならないなと。 この間、実は厚生労働省、四月十一日に発表した推計によれば、全世帯に占める高齢世帯の割合、二〇一〇年が三一・二%、これが二〇三五年には四〇・八%に達する見通しだというのであります。私、団塊の世代であります。まさに我々以下の世代、あと二十年もすると四〇・八%ということでありますから、大変だなと。 今、こうした見通しを踏んまえて、やっぱり中心市街地への集住ということを本気になって支援していく必要があるな。これまでも厚生労働省あるいは国土交通省が取り組んできたリバースモーゲージ制度、冒頭申し上げましたように、もっと活用しやすいものにして中心市街地への集住を進めるべきだと、こう改めて考えるところでありますけれども。 厚生労働省にお尋ねしますけれども、生活福祉資金制度の中に、これまでも不動産担保型生活資金貸付という、リバースモーゲージ制度であったと思いますけれども、この制度の貸付条件を緩和するなどして中心市街地への集住を促進をするべきだと考えるのでありますけれども、いかがでありましょうか。
○政府参考人(古都賢一君) お答え申し上げます。 生活福祉資金貸付制度と申しますと、公費を原資にいたしまして、各都道府県社会福祉協議会を実施主体に、低所得者世帯を対象にいろいろな相談支援も併せて行いながら資金の貸付けを行っておりまして、その経済的な自立というものの促進を図っているところでございます。委員御指摘の不動産担保型生活資金という貸付制度はこの多様な貸付制度の中の一つでございまして、その趣旨は、一定の住まいをお持ちで将来にわたってその住まいに住み続けたいという御希望の高齢者に、低所得で生活費が不足するという場合にその不動産を担保として毎月の生活資金の貸付けを行うというのがこの制度の趣旨でございます。 委員御指摘のこの制度の要件緩和等につきましては、制度の趣旨に照らして様々な検討が必要であろうかとは思いますけれども、例えば低所得者世帯につきましては、賃貸住宅などへの移転に掛かる経費あるいは日常生活上一時的な生活費につきましては貸付制度が別途設けてございます。こういったものをやっぱり活用していくことも重要ではないかというふうに思っておりますので、いずれにいたしましても、中心市街地の活性化、集住につきましては重要な課題と受け止めておりますので、厚生労働省といたしましても必要に応じ引き続き関係省庁と連携して対応していきたいというふうに考えております。
○中野正志君 十分な重きを持っては大変結構なんですけれども。 これは質問項目前もって申し上げておりませんけれども、これ、利用者どれぐらいですか。
○政府参考人(古都賢一君) お答え申し上げます。 これは、現在、平成二十四年度で、全国で三百六十八件がこの資金を活用されているという実態にございます。
○中野正志君 ですからね、審議官、答弁は分かるんです。しかし、そのとおりにすれば全国で僅か三百六十八件。そんなのは元々のリバースモーゲージ制度をつくった原点の考え方と全く違うんですよ。だから厳し過ぎるんですよ。厳し過ぎる。やっぱり使い勝手が良くなければ、国民にとってこの制度は何なのやということでありますから、使い勝手を良くしましょうと。多くの人たち、これが三百六十八万人なら私は分かる。大いに結構。それはもう厚生労働省すごいね、国民の皆さんから拍手喝采ですよ。せめて、三百六十八、これがあと千、三桁ぐらい数字違うぐらいにしないと、あるいは四桁ぐらい。 中心活性化、この集住、私はそれを提案しているわけですから、是非、検討というのはやっぱり役人言葉、我々の世界でも言いますけれども、やらないということと同じでありますけれども、検討じゃなくてやりますと、こういうことで是非使い勝手のいい形を考えてください。今のまんまじゃ駄目です。これはもう皆さん今分かって、リバースモーゲージって聞いたことあるけどそんなもんかいと、松島副大臣なんかも今首ひねっているぐらいでありますから、我々つくづくそう感じました。よろしくお願いします。 そこで、国土交通省にお尋ねいたしますけれども、住宅金融支援機構のリバースモーゲージ制度であります高齢者向け返済特例制度の対象、これを、マンションなどの建て替え工事やバリアフリー工事、耐震改修工事だけではなくて中心市街地への移転も対象に加えると、こういうことなどをしまして先ほど来の中心市街地への集住を図ってはどうかと考えますけれども、いかがでございますか。
○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。 住宅支援機構におきましては、御指摘のとおり、死亡時に元金を一括償還できる高齢者向け返済特例制度を実施しております。この特例制度は、高齢者が保有されます住宅を担保といたしますこと、それから返済能力の必ずしも高くない高齢者の方々の月々の返済額を低く抑える必要があると、こういった必要性がございまして、融資の限度額を一千万円程度に抑えております。このため、この制度のメニューは、バリアフリー、耐震改修のいわゆる自宅のリフォーム融資、それからマンション建て替え等の多額の融資を必要としないものに限らざるを得ません。ただいまお尋ねの資金需要の多様な中心市街地への住み替え支援に対応するには限界がございます。 しかしながら、国土交通省といたしましても、高齢者の保有する住宅資産を活用いたしまして住み替えを支援することは重要な課題と認識しております。この二月にある民間金融機関が、自宅を担保に賃貸住宅であるサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金を融資する商品を発売しております。この商品は、機構の住宅融資保険の対象としております。この制度がどれぐらい利用されるのか、さらに、中心市街地への住み替えにどれぐらい効果が見込めるのか、よく研究してまいります。
○中野正志君 是非、研究プラスアルファで頑張ってください。 このテーマの最後に経済産業省にお尋ねをいたしますけれども、経産省の担当するこの中心市街地の経済活動活性化のためにも、まず中心市街地への集住を進める必要があると改めて思います。経産省としても、リバースモーゲージ制度の活用など、中心市街地への集住に向けて対策を講じていくべきだと思いますけれども、いかがお考えになられておりますか。
○副大臣(松島みどり君) この中心市街地活性化法改正も、幾ら改正しても、そして飲食店や商店などが中心市街地にやってきても、そこにお客様が来れないと駄目ですし、これだけ高齢者がどんどん増えていくということでございますから、お年寄りの方々のお住み替え、賃貸であれ、新しく家を入手するにしても、そうやって町中に住んでもらう、それが経済活動にもつながるという観点で、他省庁と力を合わせてしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○中野正志君 ありがとうございます。是非頑張っていただきます。 それでは、この中身について、事務方ですか、質問をいたします。 そもそも中心市街地が衰退してきたという背景は、やっぱり少子高齢化あるいは消費生活の変化など様々な要因が複合的に影響し合ってきていると思います。真の活性化によって達成している中身というのは、さっき大臣がお話しされましたように、政府のイメージは、まず町中居住、これを第一としながらも、一つ目には中心市街地への来訪者の増加、あるいは二つ目に中心市街地への就業者の増加、三つ目には中心市街地の売上高の増加、これらが挙げられると思います。 私たちの宮城県で一つの例として認定された地域でいいますと、大震災の被災地である石巻市、この石巻市を活性化させるために、新しいビジネス、創造的ビジネス、是非とも石巻で立ち上げたいという意欲をかき立てるような施策が当然望まれます。被災地周辺のみならず、全国のベンチャー企業家、あるいは中小企業、大企業を奮い立たせて石巻市に殺到してくるような施策や制度を示していくということがPRも含めて大変大事だと考えます。中心市街地の活性化が被災地で達成できれば、当然被災地の復興にもつながります。全国の、逆にまた中心市街地の活性化の模範的なモデルにもなるということにもなります。 このような観点から、特に地方の中小都市の中心市街地を活性化させるため、また新規ビジネスの創造、あるいは新会社設立による新しいサービスの推進を図るために、まさに全国から企業家が飛び付きたくなるような施策、全国から民間投資が喚起されるような具体的な施策があれば、具体的にその内容をお伺いしたいなと思います。
○副大臣(松島みどり君) 今、中野委員がおっしゃいました石巻市の事例、これ平成二十二年三月に中心市街地活性化の計画が認定されて、ちょうど一年後に大震災となったわけです。それ以降、石巻市について見ますと、ほかの被災地も一緒ですけれども、経産省からはグループ補助金という形で、その地域の水産加工業とか旅館とか商店街とかが一緒になって活用していただく補助率の高いグループ補助金を出しております。その以前の中心市街地活性化の計画も、これも復興住宅などを進めるとともに、町並みの形成、そしてまた水と緑のプロムナード整備事業という形で北上川河口部、これが本当に津波の、川に沿ったところが指定された地域だったので被害も大きかったわけですが、これの堤防と併せてプロムナードを整備する、そういったことも今この事業でやっていただいているわけでございます。 しかし、そのときの定められた中心市街地活性化法と今回の改正の決定的な違いがあります。核になる民間企業、どこから来たでもいいんですけれども、それで地元も是非こういうふうにやってほしいという意気投合して、そしてよそから来たところでも、中核に対して上限五億円で三分の二の補助というのを思い切って集中して出すということ、そしてまた登録免許税を半分にするとか、さらに市町村がお金を融資するときはその大部分のところを無利子にするために中小機構からも出すことにしています。 ですから、場合によりましては、過去の認定と、また改めて今度の新しい法律に基づく、手を挙げていただければ、そういった集中的な投資をすることもできますし、やはり日本全国にとりまして被災地の復興というのは日本人全体に夢と希望を与えるものですから、ほかの地域の中心市街地ももちろん大事ですけれども、じゃ石巻でやってみようという方々がきっと現れるような、今回の例えば新しい仕組みも活用する、新しくまた名のりを上げていただくとか、そしてそれに復興予算を加えて、いろいろ積み重ねる形での支援を政府としても全面的にやっていきたい。それにはやはり地元のやる気というか、呼び寄せてこようという気持ちをどうか奮い立たせていただきたいと思っております。
○中野正志君 副大臣、心強い発言ありがとうございます。是非頑張って、またよろしくお願いを申し上げます。 内閣官房にもおいでいただいていますから、一つだけお伺いをいたしますけれども、この中心市街地活性化本部の創設、平成十八年のときに行われました。残念ながら、何というんですかね、フォローアップについてはその機能が十分に果たされているようには感じられなかった。特に、ニュービジネスの創造による活性化については、立ち上がり期間、あるいは広報の在り方、人材の育成状況など様々な評価指標からその達成状況を定期的に検証していく必要がこれからもあると思います。例えば、民間にフォロー業務などを委託するといった予算の配分をしていくことなども考える必要があると。 国としてどのようなこれから検証体制、フォロー体制を検討されていくかを御報告いただければなと思います。
○委員長(大久保勉君) 時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○政府参考人(田中博敏君) お答えいたします。 認定計画につきましては、市町村において適時的確にフォローアップがなされておりまして、中心市街地の活性化に係る事業の進捗状況や計画目標の達成状況について検証し、その結果に基づき必要に応じて見直しを行い、認定計画が適切に推進されるよう運用されております。また、計画期間の終了の際には、当該市町村がフォローアップを実施し、その計画に基づきその時点における当該地域の実情や課題を踏まえまして必要に応じて新しい基本計画を作成していくというPDCAサイクルが確立されているところでございます。 政府といたしましても、このようなPDCAサイクルに基づきまして具体的な計画目標の達成状況等を勘案しまして、市町村における具体的な取組が適切に実施されるよう具体的かつきめ細かな助言、相談を密接に行い、フォローアップを徹底してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○中野正志君 ありがとうございます。 終わります。
○真山勇一君 結いの党の真山勇一です。よろしくお願いします。 東京に人、金、物、こういうものが集中してにぎわう一方で、地方の方は人口も減ったり、それからにぎわいも減って、経済活動、日本の経済活動というものに大変大きな影響を与えているというのが今のやっぱり現状だと思います。こうしたことから、それぞれの地方の核となる中心市街地、この活性化を今進めている。ただ、これまでのやはり議論を伺っていても分かるように、今の制度ではなかなか順調に必ずしも進んでいるとは言えないというわけで今回の法改正になったというふうに理解をしております。 この改善を目指して、より効率の良い元気な町づくりを進めるために、議論の中で出てきておりますけれども、計画ですとか事業、これを進めるに当たって、選択と集中、それから使いやすいものにする、それからスピード感を持ってこの計画を進めていくというようなことが挙げられているのではないかというふうに思っています。 今回のこの改正、町づくりをするためにつまり制度があるわけですけれども、制度がある以上、やっぱり使う人がそれをどう感じるかということはとても大事だと思うんです。使う側の立場から、使いやすい制度になっているのかとか、スピード感を持って計画を進められるのとか、それからいろいろな仕組み、こうしたものも良くなっているのかという、そんなことの提案も含めて御質問させていただきたいというふうに思っております。 まず伺いたいのは、今回の改正で新たに民間事業者がやる事業計画、これについては経産大臣の認定というふうなことが設けられました。従来どおりの非常に大きな基本計画については総理大臣の認定ということなんですが、この経産大臣の認定と総理大臣の認定、分けたということがどういうことなのかな、経済産業大臣の認定が民間事業者に対しては必要だという、この辺の理由というのはどういうものなのか、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(寺澤達也君) 今委員から御指摘がありました経済活力向上事業というのは、まさしくその中心市街地活性化を図るために、波及効果が高くて地元のコミットメントもある、そうした民間事業に対して思い切って予算、税、金融措置を集中投入するというものでございます。まさに委員がおっしゃったように、選択と集中ということでございます。 そうした観点から対象を絞り込むということが不可欠でございますが、その際、地元がしっかりコミットをしているのか、波及効果があるのか、これをしっかり見極めることが必要であると、そうした観点から経済産業大臣の認定に係らしめられております。 なお、基本計画全体は町づくり全体でございますので各省庁関係するものですから内閣総理大臣の認定ということがあるのに対して、これは経済活力活性化という民間事業でございますので、そういう観点から経済産業大臣が認定するという整理になっております。
○真山勇一君 集中させるため、効率的にやるためということで、事業に関しては経産大臣ということは分かるんですけど、ちょっと気に掛かるというか心配なのは、いずれにしても、この計画全体で見れば、部分も全体も地元の事業者、それから市町村も共に一体となって計画を相談して作り上げていくわけですね。ですから、そういう意味でいえば、別々にするということでかえって手続ですとか様々なところで複雑になりはしないかというような心配と、それによって例えば事業計画の認定が時間が掛かってしまう、遅れてしまう、そうでなくてもやっぱり時間が掛かるということを言われているんですけれども、その辺りの心配がないかなというような懸念を持っているんですけれども、この辺りはいかがでしょうか。
○政府参考人(寺澤達也君) もちろん、私ども、中心市街地の活性化というのが大きな目的でございますので、委員がおっしゃるようなことの結果として民間投資が遅れてしまうと、これだと本末転倒でございますので、委員御心配のようなことにならないように、しっかり運用には留意してまいりたいと考えております。
○真山勇一君 まさにそういうことだと思うんですね。今やっぱりこれだけ世の中変化が激しい、それでその中で地方の町も、にぎやかだったところがいつの間にか寂れてしまったり、逆ににぎわいが戻ってうれしいというそういう結果もあるんでしょうけれども、非常にその流動が速いと思うんですね。 やはりそういう意味で、手続が時間が掛かる、制度が、その認定が別になったために時間が掛かるようになってはやっぱりいけないのではないかな。できればそういうものはもう、ワンストップサービスじゃないですけれども、ぽっと一つで全てが済ますような、そういう仕組みというのも必要じゃないかというふうに思うんですけれども。 改めてそういう観点からちょっとお伺いしたいのは、中心市街地活性化に関する計画認定、これまでもいろいろな計画が様々なところから出てきているわけですけれども、この計画を地方の市町村が申請をしてから認定が下りるまでというのは大体どのぐらいの期間が掛かるんでしょうか。
○政府参考人(田中博敏君) お答え申し上げます。 法律上は、基本計画の認定に関する処理期間は、申請の受理から三か月以内に速やかに処分を行わなければならないとされていますが、昨年度の平均を申し上げますと、一か月半ということになっております。
○真山勇一君 一か月半ぐらいで下りているんですか。ちょっと私はそんなに早く申請から認定までというのは、そんなに早くというふうには、ちょっとそういう理解はしていないんですけれども。
○政府参考人(田中博敏君) お答え申し上げます。 通常、市町村において基本計画の策定に向けた検討を開始してから国による計画認定まで比較的長時間を要しているような場合があるというふうには存じておりますが、その場合、やはり関係者の合意形成、これが非常に大事でございまして、その関係者の合意形成の進展度合いや事業の熟度によって、今申し上げましたような計画を、策定に向けた検討、これを開始しましてから計画認定まで時間が掛かっているというような状況でございます。
○真山勇一君 分かりました。私の方の聞き方が、申請から認定までというとやっぱりそういうふうになると思うんですが、私の考えとしては、その検討を始めて、関係省庁といろいろ地元が相談を始めた段階からというような解釈をしておりましたので、やっぱりそういうふうにやって検討を始めてから実際にその認定が下りるまでというのは、もう一回ちょっと改めてお伺いしたいんですが、その場合はどのぐらい掛かるようなことになるんでしょうか。
○政府参考人(田中博敏君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたようなその進展度合いや熟度によりまして、いつ相談にこちらの方に来ていただけるかというような場合が、様々な場合がございますけれども、平均で申し上げますと、こちらの方に相談に来ていただいてから大体一年から三年ぐらい掛かるというのが通常でございます。
○真山勇一君 分かりました。ありがとうございます。 何というんですかね、書類上はやはり申請があって認定が下りるという、そこが一番大事なことだとは思うんですけれども、地元にとってはやっぱり検討を始めた時点からがスタートであるというふうに思うんですよ。 実は、なぜ私お伺いしたかといいますと、ちょっと資料、ダウンロードしてこれ取ったんですけれども、実は先日視察に行きました静岡、これ静岡市静岡地区の基本計画ですね。それからもう一つ、これは清水地区の基本計画というのを出してみたんですけれども、この基本計画自体はかなり膨大なものになっているんですね。静岡の場合は百七十ページ、それから清水の場合は百六十ページ近くあるという、大変細かくいろんなことが書いてあって、確かに基本計画を立てる意味ではこういう細かいことも必要じゃないかなというふうには思うんですが、やはり地元にとってはこれだけの書類を作るのは大変だなという気が一つしています。 こういう辺りをもう少し簡単にして、例えば、検討の段階からやはりこういうある程度書類のたたき台というのは出てきていると思うんですけれども、こんなに膨大な資料が本当に必要なのかどうか、本当に活性化のために必要な部分のポイントを絞った書類というもので進めることができないのかなというふうなことが私の感じで受けるんですけれども。 これ、実は、どういうものかって委員の皆さんにもお配りしようかなと思ったんですけど、あんまり膨大な量なので皆さんに大変なので、これ、どこからでもダウンロードで取れるということなので、見ていただくと分かるんですけど、とにかく非常に詳しくて、例えば静岡地区の場合は、静岡の町の成り立ちぐらいから始まっていろいろ説明、確かにそういうことがないとこういう町づくりの計画立てるのは大変かなとも思うんですが、皆さんも専門家ですから、ある部分というのはもう省いても、肝腎な部分があればできるんじゃないかと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 市町村の関係者の皆さん、書類作りではなくて町づくりに取り組んでほしいと思っていますので、書類、私も今百六十ページ、百七十ページというお話伺って、ちょっと量としては多いんじゃないかなと思います。簡潔にできるところは簡潔にした方がいいと思っています。 また、期間につきましても、これ、やり取りで何度も掛かって、細かい字句の修正とかでまた突き返される、こういうことはない方がいいと、そういうことはすべきではないと思っております。その一方で、市町村サイドも、きちんとしたやっぱりコミットメントをどうつくり上げるかということというのは極めて重要でありまして、書類の形式以上に、本当に地権者がやる気になって、テナント代を下げてでもこの町に空き店舗をつくらないとか、そういうコミットメントを持つ、そのための活動というのはきちんと市町村の方でもやっていただきたいと思いますけど、一方で、そういうのができた上で出てきた書類については、できるだけ手続についても簡潔にするということが必要だと思っております。
○真山勇一君 ありがとうございました。そのとおりだと思うんです。 私も、せっかくこうやって中心市街地の活性化ということでコンパクトシティーをつくろうと言っているんですから、確かにこういう書類もコンパクトに本当に分かりやすいものでやっていただいた方がいいんじゃないか。それから、やはり地元の人たちも、あの町づくりに懸ける熱意というのはあるわけですね。やっぱりその熱意を信頼してあげて、ここさえきちっとクリアされていれば認定するよというような姿勢、それがやはり事業を進める上で地元を勇気付けるものになっていくんじゃないかなというふうに思っております。おっしゃるように、これが書類作りで時間が掛かってしまうんじゃ、それは順序が逆だと、やっぱり大事なのは町づくりであるというふうに私もそう思っております。 これ、見てみますと、この静岡地区の場合でも、認定が下りてからまたその後変更変更というのが大体一年置きぐらいやっぱりやっているわけですね。多分、地元の状況がいろいろ変わってくる、それに合わせてやっぱり計画も変えていかなくちゃいけないというのはこれはもう当然のことだと思うんですが、やはり、今の世の中、とにかく早い動きの中で、決めてまた一年先になってなんてなっていると、そこで変わってしまうということがあると思いますので、是非スピード感を持ってこういうものを進めていただくということで、書類なんかも手続もコンパクトな形でやれるような、そういうことを制度づくりで是非生かしていただきたいというふうに思っております。 そして、次に伺いたいんですけれども、そのための、地元の活性化のためにいろいろな支援制度、今回盛り込まれております。こういうものがあれば、地元も大いに利用して活性化していこうというその機動力、原動力になっていくんじゃないかと思うんですが、まず、税制上の優遇措置とられております。土地とか建物の取得に限っていろいろな今税制の優遇措置があります。 ここの委員会の場でも議論が出ましたけれども、私、やっぱり特に感じるのは、土地とか建物を持っている、つまり既存の保有者ですね、そういう方に、例えば免許登録税もいいんですが、やはり一番モチベーションになるのは固定資産税ではないかというふうに思っているんです。 固定資産税というのは、どうやら居住用とそれから店舗用で変わってきてしまう。にぎやかな町の商店街の中に空き店舗がどんどんどんどん増えてしまうということもあって、その空き店舗、店舗のまんまであるけれども、店舗ではなくなると普通の居住になるわけですね。そうなると固定資産税も安くなるというふうに伺っているんですけれども、その土地とか建物を持っている人に対しての一つのモチベーションとして、固定資産税を減免するということはほかのものよりも心理的にもやはり非常に大きいものになるんじゃないかと思うんですが、この辺の、固定資産税の減免措置というのを考えるということは、今回、今回というか、こういうことの考えはなかったんでしょうか。
○政府参考人(寺澤達也君) 今委員から御指摘ありましたように、中心市街地を支えている現場の方からも、是非固定資産税を軽減してくれと、こういう要望は強くございました。これを受けまして、今般、経済活力向上事業を創設するに当たって、平成二十六年度税制改正要望の中で固定資産税の軽減も要望いたしました。残念ながら、固定資産税は市町村の基幹財源であるといった理由等々から今回は税制改正は認められなかったという経緯がございます。 しかしながら、委員御指摘の点もございまして、経産省としては固定資産税の扱いについては大きな関心を持っております。今後、この改正法の施行状況とか地元関係者の意見も聞きながら、引き続き、中心市街地活性化のための施策の在り方を更に検討する中で重要な課題として捉えていきたいと考えております。
○真山勇一君 それと、一方、土地とかお店は持っていないんだけれども、自分で起業して何とかやりたい、そういう方がやはり多いと思うんですね。そういう人たちのチャンスをうまく生かしてあげれば、活性化事業もある部分スムーズに進む部分があると思うんですね。 そういう観点から、何かやりたいなと思っている人は賃貸の例えば場所を借りるということがあるんですが、その場合、初期投資というのがまず必要ということと、それから、事業をやっていく上にはお店を変えなくちゃいけない、いわゆるリノベーションをしなくちゃいけないなと、そういうことがあると思うんですが、そういう初期費用、例えばお店を借りるときの保証金ですとか、あるいは自分がやりたい事業用に建物を変えていく、その工賃、費用ですね、こうしたものに対しての補助というのもこれやはり大切な一つじゃないかと思うんですが、そういう辺りの考えというのはいかがでしょうか。
○政府参考人(寺澤達也君) 委員御指摘のとおり、様々な創業、新しい事業へのチャレンジを後押しすることはとても重要だと考えています。既に、中心市街地における事業者も大いに活用できる仕組みとして、例えば、起業を支援する創業促進補助金、これは二十五年度補正で四十四億円手当てされています。また、商店街での創業支援など商店街の新陳代謝を進める地域商業自立促進事業、これは二十六年度予算で三十九億円予算措置がございます。また、新たな事業活動に挑戦を行う者に対して日本政策金融公庫を通じた低利融資もございます。 こうした支援策、もろもろがございます。こうした支援策はオフィスの賃料にも使えます。こうした施策を使いながら、創業や新しい事業へのチャレンジを強力に後押ししていきたいと考えている次第でございます。
○真山勇一君 分かりました。制度はやっぱりいろいろあることが分かりました。やはりそういう制度をうまく利用者が組み合わせるなり拾い上げて、補助をいろいろやっていくのがいい方法なのかなというふうに思うんですけど。 やっぱり町づくり、静岡の現場でもちょっとお話を伺ったんですが、やはりかなり仕組みが複雑で、いろいろ多岐にわたっていて、なかなか地元の商店主の方が片手間にやるにはちょっと大変だなという声がありました。やっぱりそのためにタウンマネジャーとかそういうものが必要なのかなというような気がしているんですけれども、やはりこの辺り、うまく利用者のニーズをどうやって吸い上げていくかという、その窓口というか体制を取るということも大事じゃないかなということでお願いをしたいというふうに思っています。 それから、優遇措置でもう一つ伺いたいんですが、無利子融資の件ですね。中小企業基盤整備機構、これは市町村を通じて無利子融資を事業者に行うということになっているんですが、私はその市町村を通じてという意味がよく分からないので、これ、なぜ通じて行う理由があるのかということをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(寺澤達也君) 中心市街地活性化というのは市町村が非常に中心的役割になりまして、基本計画も市町村が作りますし、今回目玉であります経済活力向上事業も、民間事業者が作成するんですけれども、計画は市町村経由で出ていくということになっています。その意味では、市町村が中心市街地活性化の中核的な役割でもあるものですから、この無利子融資についても市町村を通じて出すということを考えています。 恐らく御質問の中に、民間金融機関を通じて出さないのかという多分御質問の御趣旨もあるんだと思います。これは、無利子融資というのは最終的なユーザーの方、民間事業者に対して無利子で行くということが重要でございます。一方、中小機構は、一〇〇%全部無利子融資を出すわけじゃなくて、パートナーと組んで最終的に無利子融資を出すということになります。そうすると、パートナーが無利子融資を出さなきゃいけないということになります、中小機構とともに。そうしたときに、中小機構と併せて無利子融資を出していただけるのは自治体ということが現実的になってくるものですから、先ほど申し上げた中心市街地活性化の主役である、その一つである市町村がそういう無利子融資を部分的に提供していただくという形で今回スキームを考えている次第でございます。
○真山勇一君 やはり無利子にするための利子をどこから持ってくるかということがあるので、その市町村を通じてということになるんでしょうけど、一つ、考え方によっては、市町村とそれから民間の事業者、融資を受けたいという人たちというのは、計画の段階からもう既にほとんど一体化でいろいろやってきているというふうに思うんですね。 〔委員長退席、理事加藤敏幸君着席〕 ですから、そういうところから見ると、例えばその無利子の融資を、市町村というよりは、例えばやはり地元の地域の活性化という点から見ますと、地方銀行ですとかそれから地方の信用金庫などを利用するという手も考えられるというふうに思うんですね。そういうものの利用の仕方というのは特に考えておられなかったんでしょうか。
○政府参考人(寺澤達也君) 今回の無利子融資の対象と想定していますのは、非常に公共性が高くて、だけど収益性は低い、なかなか民間金融機関では融資しづらいと、そうした事業を想定していますので、このように中小機構と市町村が組んで無利子融資をするということを想定をしています。 他方で、民間金融機関、特に地元の金融機関が中心市街地の活性化に大いに貢献していただくということは大変重要なことでございます。そうした観点から、私どもは利子補給等々はやってはいないんですけれども、いろんな信用保証とか債務保証は提供しておりますので、そうした信用保証等を通じて地元の金融機関が踏み込んで中心市街地の活性化に向けて融資をしていただくと、そうした体制を取っております。 いずれにしても、地元の金融機関との連携は重要でございますので、金融庁等々含め連携を深めてまいりたいと考えております。
○真山勇一君 私はやっぱり、いろんなやり方、この融資のやり方というのはあると思うんですけれども、地元の銀行あるいは信用組合、こうしたものは、やっぱり貸したくても貸すところがないのが現状ということもあると思うんですね。やはり地元の活性化という意味でいえば地元をなるべく、いわゆる言われている言葉で言う地産地消じゃないですけど、やっぱり地元の活性化のためには地元のあらゆるものを使っていくということが大事ではないかなという気がしておりますので、是非こういう辺りも検討していただければというふうに思います。 〔理事加藤敏幸君退席、委員長着席〕 ちょっと時間がなくなりましたので、一つ飛ばして、オープンカフェの話があったんですが、町というのは、人を集めるだけじゃなくて、来た人を回遊させるというか、歩いていただくということが必要だというふうに思うんですね。そのための改正が今回もされていますけれども、広場はいいんですが、道路、歩道とか車が通る道路を使うときの場合、道路法というのと道路交通法というのがあるわけですけれども、やはり一番そのネックになってくるのは、現場なんかの声を聞くと、ここを例えば区切って歩行者天国なり、ある一定の場所を車の通行を止めて人の集まる場所にしたい、人が歩ける場所にしたいといっても、なかなかいわゆる警察の側からするとそういう規制ができないという、そんなことが言われております。 その辺りの、例えば町づくりというのはいろんな省庁と絡むわけですから、この辺りとの連携というのは大事だと思うんですね。今回も、町のにぎわいをつくるという意味で言うと、警察庁の方針とかやり方というのも大事だと思うんですが、この辺り、時間がなくなったので大臣にお伺いしたいんですが、やはり連携していかなくちゃいけないので、警察サイドもこういうものに積極的に協力してくれるようなそういう体制を、是非、町づくりの中心である国交省それから経産省が取っていくべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) おっしゃるとおりだと思っております。オープンカフェ含め、こういった町のにぎわい事業をつくっていく上で道路をどう活用していくかということは重要でありまして、警察ともきちんと協議をした上で、これが中心市街地の活性化に役立つような方向にしていきたいと思っております。
○真山勇一君 ありがとうございます。
○荒井広幸君 荒井です。 中心市街地活性化につきまして、私は、足という点、移動手段というような点から、関連して、広げて、御提案等もさせていただきたいというふうに思います。 なかなかなじみのない言葉ですけれども、デマンドタクシーという、こういう呼び名で、今では全国二百三十二の地域でこのデマンドタクシーというのが走っております。例えば、これを導入している富山県の射水市では、ネットを引きますと、デマンドタクシーとは、タクシー車両、ジャンボ又はセダン型を利用して、予約をされた方の家まで迎えに行き目的地まで運行する予約制の乗り合いタクシーである、予約をされた方たちの自宅や目的地を効率よく回るルートを毎回設定し、利用者を乗せたり降ろしたりしながら乗り合いで移動するということでございます。 こういう全体をデマンドタクシーと、こういうふうに呼んでおりますけれども、実はこれは二〇〇一年、平成で言いますと何年になりますでしょうか、平成十三年、福島県の小高町、今、我々、合併をいたしましたが、南相馬で始まった取組なんですね。これは、福島大学の奥山修司教授研究室でこうしたシステムをつくり、今は日本中、二百三十二の市町村で活用されているということなんです。 そこで、大臣にお尋ねをいたしますが、中心市街地、先ほど来からも住むところと商店街等々を結び付けるという移動手段のお話が、大臣もされておられましたが、今回の法改正で、更にこのデマンドタクシーというものを居住地等々を含めた中心市街地に結び付けるということで普及させていったら効果が上がるのではないかと、このように考えておりますが、足を確保するということは、今回の法改正ではどのようになっているのでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 荒井委員の方から、御地元、南相馬で始まりましたデマンドタクシーの御紹介ありましたが、特に地方ですと高齢者の方が多くて、自分が車に乗れない、しかも自分の近所を公共の交通機関が走っていないということで、こういった予約制、乗り合いによりますデマンドタクシーのニーズというのは非常に高いんだろうと、そんなふうに思っております。 現行の中心市街地活性化法の枠組みでも、多くの中心市街地活性化基本計画におきまして、鉄道の駅やバスターミナルの整備、中心市街地の周回バスの運行など、交通の整備に関する事業が中心市街地活性化の主要事業の一つと位置付けられておりまして、政府としても、国土交通省を中心に、このデマンドタクシーも含め支援を行ってきたところであります。 さらに、今回提出をさせていただいております地域公共交通活性化・再生法、何か言いにくい名前ですけれど、改正案におきましては、地方公共団体が中心となって、鉄道やバス・タクシー事業者とともに、町づくりと連携して公共交通ネットワークの再構築の計画を策定することになっておりますが、そこの中で、バスなどの補完手段としてデマンドタクシー、期待が大きく、バスとのダイヤ調整等々も行っていくということにしております。
○荒井広幸君 国交省さんにも来てもらっているわけなんですが、大臣が大きくつかまえていただいて、そういう方向で結構だと思うんですが、実はここにビッグデータがあるんですね。いわゆるどういうことかというと、もう一度、そのデマンドタクシーは、ヘビーユーザーは、原発事故の前までの五年間の統計を見ましても、そういう分析を奥山研究室はしているんですが、登録して、何万人という方、何千人という方の時間帯とか性別とか、どこに行ってどう降りたというようなもののビッグデータを持っているんですね。 そうしますと、これどういうところが見えるかというと、結論をまず申し上げます。ヘビーユーザーが後期高齢者でして、その方々が、大体五百円以下の料金で乗れるわけですが、自分の家まで来ていただけますから、小口間輸送なんですね。私が電話をしても、私だけで乗るなら、普通のタクシーで初乗りだって五百円以下なんてことありません。ところが、三十分前までに連絡をすることがルールなんですね。そうすると、三十分で、いわゆるパソコンを使いまして合理的なルートが、どこで降りる、どこで乗せてどこに降りると、その複数ので合理的に運んでいくんですね。タクシーもバスや汽車が来ないときには空いていますから、そういうところにうまくそのタクシーをはめていくということですね。 ですから、当初はe—まちタクシーと言ったんです。eというのは、いわゆるアットなどと使うネットのeですね。まちはタウンです。e—まちタクシーなどというふうに呼んでおりましたが、デマンドタクシーというふうなことで広がっておりますけれども。 そういうふうになると、見えてきたのはどういうことかと。結論的に言いますと、ヘビーユーザーは後期高齢者でして、この方々はほとんどが病院に使うんですね。病院に行く前に行くところが、まず行き先で見ますね。行き先で見ますと、最初に病院は六六%、行き先。商店街は一〇・八%なんです。ところが、帰りの場合、どこで乗るかというのを調査いたしますと、医療機関で五〇乗る。ですから、行って帰るという人が大半だというのは見えるんですが、何と商店街で二九・五%乗るというんですね。 これ、どういうことかというと、その間もこのデマンドタクシー使うということはあるんですが、後期高齢者の人はなじみのお店に行っているということなんです。ですから、このデマンドタクシーのメリットというのはここにあるんですね。ここをやっぱりきちんと我々はマーケティングとして分析をしていく必要がある。 となると、見えてきますのは、病院で乗って商店街で降りているという人も多いということ分かるわけですから、そしてまた、商店街からスタートしているという人も多いわけですね。いずれ病院に行っている人が多いんですよ。となると、商店街に行ったとき、やっぱり病院から帰ったとき、恐らく後期高齢者の方でもありますが、カツ丼は食べられないですよね。おかゆなんかは非常に効くんだろうと思うんですね。ですから、お店の品ぞろえがまず変わってくる。それから、病院で待たせられていますから、やっぱりお店に行ったら座りたいですよ、これは。ところが、大きなマーケットではないですね、エレベーターのそばかどこかにあるわけです。こういったことも含めて、そしてお茶を一服したいですね。病院では飲んだ気しないですね、あそこで立ち飲みの水びいっとやって飲んでも。デマンドタクシーで缶ジュース飲んでもちょっと。やっぱりそうしたお店がお茶の一服をお出しする、例えばそういうビジネスモデルというのがすごく見えるんですよ。 奥山さんたちが書いたのがこの「デマンド交通システム」という本にもなっておりますけれども、やっぱり我々、この間のビッグデータ、この場でも議論しましたけれども、いわゆるビッグデータあるんです。これをやっぱり使わない手はないというのが当たり前に見えてくるものでございます。 もう一つ指摘しておりますのは、平均的な医療費を出していただいたんだそうですね。そうすると、デマンドタクシーで病院に通っている人の方が入院医療費そして一人当たりの介護費は平均的な、平均の数値が出ていますから、低いということが分かってきたんですね。だから、もしかするとデマンドタクシーで通えるというのがずっと継続できていけば医療費というのは削減されるということです。ということが例えば気付きとして見えてきた、因果関係として何となくそういうことが分かってきたと、こういうことです。 となりますと、先ほどの大臣の御指摘にもありましたが、国交省でやるというよりは、むしろ商店街の振興としての経済産業省の予算、それから厚生労働省としても、医療費等が抑制されるということになればこれは医療関係のいわゆる厚労省の予算、そういったものを、今日も先ほど来からも出ておるわけですけれども、包括的な予算としてどのように位置付けていくか。地域活性化という言葉がいいのか、お年寄りの元気プラス地域活性プラス中心市街地というのか、そういう観点で、トータルなサポート体制としてやっぱり予算というものをかなり整理して臨機応変に使えるような仕組みが必要になってくるなと、こういうふうに考えているわけでございます。 そういうことでございますので、どうぞ、中心市街地活性化をデザインするときの鍵、このデマンドタクシーというものを是非もう少し、そのビッグデータを、ハッピーデータを調べていただいて活用していただきたい。私としては、それは全国に広がることを、これはかなり効果的ではないかと、こういうふうに考えておりますので、御提案を申し上げさせていただきたいと、このように思います。 それで、大臣が先ほどおっしゃいましたけれども、家族がよく車で運転する。おじいちゃん、おばあちゃんはやっぱり気兼ねするんですね。通称これはママタクと言うんだそうですね、お母さんが運転していきますからね。おじいちゃん、おばあちゃんはやっぱり、子供たちに世話になってまでねというようなことで気兼ねしていたのに、このデマンドタクシーが出てきたら、自分の小遣いでも行ける程度だし便利だしということで、潜在的に高齢者に不満があったところを吸収しているというところにこのシステムの価値というものもあるんだろうというふうに思います。 次のところに入らせていただきたいんですが、そうした中小事業者、福島、岩手、宮城では二重ローン、二重リースということを、新たにもう一回仕事をやろうとなると今までのものが負担として残ってくる。初めて二重リース、二重ローンというのがここで出てくるわけなんですが、福島県では、さあもう一回始めようということの気持ちがまだ付かないという場合もありますね。そんなことですから、政府にも頑張っていただいてはいるんですけれども、今日までの累積で二重ローン、二重リースの相談に行った件数が、これ支援機構に行ったのが千六百三十六件。支援決定、つまり成り立ったというのが三百四十二件なんですね。これはやっぱり少ないんですね。 それはなぜ少ないかというと、一つには、どの場所でもう一回仕事を始めるか等々、場所の決断がやっぱり福島は付かないんですね。それからもう一つ、先ほど言ったように、そもそも被災状況として続いていますから、有事は続いている、そういうところもあるので、まだ動き出せないでもいるんですね。 しかし、もう一回事業をやろうという場合に場所の決断が付かない、これがいわゆる帰還というところの問題にもなってくるんですが、こういう場所の決断が付かないことによって、二重ローン等々でどうしようかと考えている原因は場所の決断が付かないというところにもあるのかなと思っておりますが、復興庁はどのように今までの実績で分析されておられるんですか。
○政府参考人(小野尚君) お答え申し上げます。 東日本大震災事業者再生支援機構に相談がございました累積の件数は平成二十六年三月末時点で千七百三十五件となっております。そのうち、支援に関する相談には入っているものの、事業を再開する用地の見通しが付いた段階で機構と具体的な相談を進めていきたいといった事業者の意向や、助成金を申請中であるなどの理由によりまして待機の状態となっているもの、すなわち、相談には入っているものの待機中のものが百六十一件ございます。 機構におきましては、福島県における事業者の再生支援に対しましても親身になって取り組んでいるところでございますが、復興庁といたしましても、十分に目配りし、福島県における被災事業者の方々の事業再生に引き続き積極的に取り組んでいくよう機構を指導してまいりたいと存じます。
○荒井広幸君 まだ場所を決め切れないから相談にも行っていないという人が大変多くいるということを御認識いただきたいんです。 これは、支援機構の社長が「金融ジャーナル」で、この三月号でこんなことを言っているんですね。自戒を込めて言えば、地域金融機関はもう少しリスクテークをした方がよいのではないかと、実際、預貸率の低下という課題を長年抱えているではないかと。 金融機関も、この二重ローンの場合には金融機関が持っている被災者の方々の借金というものを機構が買い取るというところのバランスを見るわけですよね、どうしても。地域のために奉仕しますと言っている金融機関が、実は自分は余り損したくないみたいなところがあってやっぱり消極的になっている、お金も貸さなくなっている。要するに、リースの場合だったら、処理する金額を多くしてくれない、そしてまたお金を貸さないということになっていると思うんですね。 これは大臣の御専門でもありますが、こうした姿勢はこの災害の三県だけではないんだと思うんです。アベノミクスの金融緩和策で国債をどんどん買い増して、いわゆる金融緩和をして市中にお金を流せる状況を銀行につくっているわけですが、その銀行はまた国債を買っているわけですよ。そして、七十兆程度ある金融緩和のお金のうち十兆も行っていないでしょう、恐らく貸付けという形では、融資という形では。もう国債というところに行っているという数字が出ておりますね。 全く金融機関というのが消極的過ぎる。このままで行けばアベノミクスもうまくいかないし、こうした地域金融、メガバンクも含めてですが、お客様だと、一緒だというふうに言いながら、常に消極的なんですよ、こういう災害の再建についても。この辺を私はもっと、連帯責任なんであると、金融機関の原点に返った考え方、助け合って融資して、そして成功してもらって少しずつ返してもらおうじゃないかと、政府を挙げてもっとしっかり指導をするべきだというふうに思いますが。 今回の場合は被災地に限っていただいても結構ですし、あるいはアベノミクス全体に対してでも結構ですので、金融庁、そうした指導を徹底してやるべきだと思いますが、どんなことをやっているか教えてください。
○政府参考人(小野尚君) お答え申し上げます。 過去二十年間近く続きましたデフレの状態にあったということもありまして、預金が増加する一方で企業の資金需要が本格的なものになっておらず、金融機関による貸出しが伸び悩んでおりましたが、昨年の七月以降、銀行全体の中小企業向け貸出しは前年同期比で増加に転じておりまして、本年二月時点で前年同期比一・六八%となるなど、各種施策の効果が現れてきているところでございます。 いずれにいたしましても、金融機関におきましては、適切にリスクを管理しつつ、新規融資を含む積極的な資金供給を行い、先生がおっしゃるような、まさに顧客企業の育成、成長を後押しするような本来の役割を一層発揮していくことが求められているところでございまして、金融庁といたしましては、私どもの本事務年度の金融機関に対する監督方針におきまして、そのような役割を発揮していくための取組を促すべく、重点的に監督を行う旨を明記しているところでございます。 金融庁といたしましては、監督方針などに沿いまして、引き続き、金融機関による顧客企業の経営改善、事業再生、育成、成長につながる新規融資に関する積極的な取組を促してまいりたいと存じます。 また、被災地につきましては、被災者の置かれている状況は様々であることを踏まえまして、昨年十二月に改めて被災地の金融機関に対しまして、コンサルティング機能を一層発揮し、被災者の状況をきめ細かく把握した上で、最適な解決策を提案し、その実行を支援することなどにつきまして要請を行ったところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 今答弁もありましたが、ただ、基本的に申し上げると、金融機関、これはメガも含めてでありますけれど、地域の金融機関、まだまだ担保主義というところがありまして、担保を取るんだったら誰でも貸せるんですよ。バンカーというのは、やっぱり事業の採算性であったりとか将来性をどう見極められるかということが極めて大切だと思っております。 今年の二月から、個人保証に関しますガイドライン、金融庁と連携をして見直しをさせていただきまして、特に中小企業・小規模事業者の場合は経営者が個人保証を求められる、これではなかなか、一度失敗したらもう二度と立ち上がれない、こういう状況になりますので、個人の資産と事業用の資産等々が切り分けを行われている一定の条件の下では個人保証を求めないという方向に転換をいたしまして、それに向けて金融機関に要請を行っているところであります。 私、地元が栃木県の足利市ですけれど、足利銀行というのがあります。これは民設なんです。元々繊維の町でありますから、どうしても好不況、波が大きいということでありまして、悪いときのためにどうにかしようということで、大きな繊維問屋、これがお金を出し合って、金融機関をまさに民間でつくった。そして、二十五歳の荻野万太郎という、頭取ですよ、二十五歳の人間をそのトップに、初代のトップに据えてあの銀行もつくったわけでありまして、そういった先人が持っているバンカーの気概というものをそれぞれの地域の金融機関のトップには持っていただきたいと思っております。
○荒井広幸君 というところで、中心市街地のやる気というところをやっぱり後押しするのは金融であるわけなんですね。具体的にそこに行き着くところも非常に多い。ですから、融資という感覚よりも投資。じゃ、担保主義のお話がありましたが、その担保は何かと。それこそが、先ほど真山先生からもありましたけれども、市町村の計画だと思うんですよ。その計画に対する価値を担保にするしかないです。 ですから、計画のための計画づくりではどうしようもありませんが、先ほどのデマンドタクシーも申し上げましたけれども、やっぱり潜在的に不満を持っている、その不満を顕在的に捉えて、それに対してどうマーケティング的に対応していくかというようなことも含めた、いわゆる、総合的にはパラダイムシフトと言った方がいいんでしょうか、そういうものの中でこの中心市街地の活性化というのをやっていただくというのはどういうことかなというふうに思います。 どうぞ金融庁、監督方針にあるんですから、臨時査察して監督してください。もう私は生ぬるいと思いますよ、金融。 最後になりますけれども、ゆっくりお話ししているとこういうトーンで進むんですが、大体時間が我々は限られて、ウルトラマンタイムと呼んでおりますので、非常に短い、ですから説明がなかなかできないんです。今日は二十五分もらいましたので、うんと絞ってこれだけにしましたけど、実は皆さんにあと七つぐらい質問持っているわけでございますが、そういうことで失礼をお許しいただきたいと思いますが。 最後に、泉田裕彦新潟県知事に月曜日に会ってまいりました。知事は、二〇〇七年、知事だったんですね。つまり、柏崎刈羽の事故のとき、あの地震のとき、いたんですよ。だから、本当に、そこに立ち会っている知事としてはもう福島県知事と二人しかいないぐらいなんですよ。そこにいるから避難計画です、避難計画の問題点をるる言っているんです。 原子力規制委員会事務方に聞きます。こうした泉田知事の意見を聞いて原発事故に関わる防災地域計画ですね、いわゆる避難計画、これを作ったという実績があるんですか。
○政府参考人(黒木慶英君) 泉田知事の様々な御提言につきましては、国の考え方の明確化や法制度の見直しに関わるもの、予算要望など多岐にわたるため、必ずしも地域防災計画策定の段階で対応することとなってはおりませんけれども、いずれにせよ、現在、新潟県の担当者とは地域防災計画、避難計画に関するワーキングチームの枠組みにつきましていろいろと意見交換をさせていただいているところでございます。 泉田知事の御指摘のうち、例えば福祉施設や病院等の放射線防護対策の事業化につきましては、平成二十四年、二十五年のそれぞれの補正予算で対応いたしておるところでございます。 また、複合災害時の組織体制の構築、これは何かと申し上げますと、原子力災害、多くの場合は複合災害でございます。その場合に自然災害系の緊急災害対策本部と原子力災害系の原子力災害対策本部、この二つの本部が中央に並立する形となります。その間の要するに連携をきちんとしないと、受ける方の地域というのは当然のことながら県、市町村でございますので、そういった面の、非常に、何といいますか、二重にいろんな指示が来るとか、そういった混乱を招くもとになりかねないというのが泉田知事の御提言でございまして、そういった複合災害時の組織体制の構築につきましては、現在、内閣府防災とともにその両本部の連携の在り方について検討しているところでございます。 さらに、安定ヨウ素剤の住民への配布についても御指摘がございました。原子力規制庁からの解説書やQアンドAを提供する以前に、厚生労働省と協議の上、安定ヨウ素剤の薬事法上の位置付けを明確にいたしまして、安定ヨウ素剤がこういった場合に使われる場合であっても、薬事法上の薬として使用してもよいというふうな形になっております。それを踏まえまして、原子力規制庁からの解説書、QアンドAを提供するなど、新潟県の質問にできる限りお答えしているところでございます。 以上でございます。
○荒井広幸君 冒頭が重要なんです。どうも直接意見を聞いたというような感じはないんですよ。大臣、ですから、規制委員会も大臣のところの再稼働をお考えになっているんだろうと思いますが、経験した当事者のやっぱり発言、そしてその提案というものを謙虚に聞く、それが全てのもう原点じゃないかということを申し上げて、今日は時間がありませんので、関係者、来ていただきましたが、おわびして、終わります。
○委員長(大久保勉君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○倉林明子君 私は、日本共産党を代表し、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に反対討論を行います。 地域の商店街や中小小売店が大型店との商業機会を調整し、その無秩序な出店に歯止めを掛ける役割を果たしてきた大店法が一九九八年に廃止され、まちづくり三法が制定されました。都市計画法により大型店の出店場所の適否を市町村が判断し、立地場所が決定した後の大型店には、大店立地法により周辺環境への影響についての配慮を求め、あわせて中心市街地活性化法により町の中心部のにぎわいを取り戻すというものです。 しかし、まちづくり三法制定後も大型店の郊外出店や一方的な撤退による町壊しが続いたため、二〇〇六年には郊外への大規模集客施設の出店が原則禁止されました。ところが、国土面積の三割しかカバーしない都市計画のゾーニングでは大型店の出店は抑制できないばかりか、自治体の中心市街地活性化基本計画を総理が認定する仕組みを盛り込んだことで、人口十万人未満の自治体は支援の外に置かれることになりました。計画を認定された自治体でも、意図せぬ郊外への大型出店や隣接自治体への出店により、中心市街地活性化の取組も確実な成果に結び付きませんでした。大店立地法で商業調整を禁じられている下では、都道府県が広域的な調整を目的とした独自の条例を作っても、その効力には限界があります。 これらの実態を直視すれば、まちづくり三法を抜本的に改正し、大型店の身勝手な出退店を規制するルールを作らなければならないことは今や明らかです。まちづくり三法の問題を放置したまま本法案によって民間投資の喚起を口実に中心市街地の開発を促進したとしても、住民不在の再開発など、町の無秩序な開発を招くものになりかねません。 大店立地法の更なる規制緩和も、住民本位の町づくりに逆行するものではないでしょうか。そもそも、アメリカは、WTOに違反するとして大店法の廃止を日本に求めていました。一方、同様の出店規制をしているフランス、イギリス、ドイツには規制の撤廃は要求していませんでした。日本を狙い撃ちにした要請に対し、日本政府は、外交の場では大店法がWTOのサービス貿易協定に違反しないと主張しながら、国内ではWTO違反を口実に大店法を廃止したのです。欧米諸国では、商業調整や都市計画の手法を組み合わせて大型店出店のルールを作ることが当然のこととして行われております。アメリカにもはっきり主張してこそ中心市街地の活性化の未来につながることを指摘しまして、反対討論といたします。
○委員長(大久保勉君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大久保勉君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、加藤君から発言を求められておりますので、これを許します。加藤敏幸君。
○加藤敏幸君 私は、ただいま可決されました中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、日本維新の会、結いの党及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 中心市街地活性化基本計画の実施に関しては、計画の実効性を確保するための定期的なフォローアップを十分行うとともに、適切な評価指標の在り方についても検討し、必要に応じて基本計画の変更等を求めるなど、PDCAサイクルを確立すること。併せて、中心市街地の一層の活性化に向けて、これまで講じられてきた予算、税制等の支援措置が中心市街地にもたらした効果及び課題について更なる検証・評価を行い、支援措置の在り方を検討すること。 二 少子高齢化や都市機能の郊外移転等が進展する中、中心市街地活性化を効果的に実現するために、子育て、医療・介護等を含む幅広い施策の実施に注力していくこと。その際、それぞれ固有の課題を抱え、それに応じた対応策を必要とする全国の中心市街地に対し、各地の取組の実例等幅広い情報の提供に努めること。 三 中心市街地活性化施策の実施に当たっては、関係各省が連携を密にすることで各省所管の施策を積極的かつ効果的に実施するとともに、市町村側のニーズを十分把握し、連携不足が指摘されるような場合には迅速な改善を行うこと。その際、中心市街地活性化本部が明確なビジョンを示し、施策の総合調整を行うとともに、実効性のあるワンストップサービスの構築等の具体的な対応を行うこと。 四 中心市街地活性化基本計画の実施その他のマネジメントを行うためには、まちづくりに関する知識やノウハウを有するタウンマネージャー等の人材の育成・確保が重要であることに鑑み、まちづくりに関わる人材の量的・質的な充足のため、研修を通じた人材の掘り起こし及び能力向上を図るとともに、中心市街地活性化協議会及びまちづくり会社等における活躍の場を提供するための環境整備に努めること。 五 中心市街地特例通訳案内士の制度運用に当たっては、通訳案内士を依頼する訪日外国人の満足度を低下させることのないよう、語学能力や基本的な日本社会・文化に対する理解等の水準を十分に確保すること。 六 空き地、空き家、空き店舗など、計画区域内の遊休資産の有効活用が重要であることに鑑み、流動性の向上や合意形成を促すため、税制措置を含む施策を早急に検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(大久保勉君) ただいま加藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大久保勉君) 多数と認めます。よって、加藤君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、茂木経済産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。茂木経済産業大臣。
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま御決議のありました本法案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
○委員長(大久保勉君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大久保勉君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会