経済産業委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/03/25
会議録
○委員長(大久保勉君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。茂木経済産業大臣。
○国務大臣(茂木敏充君) 特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 産業競争力の源泉となる優れた技術や商品を生み出すイノベーションを促進するためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野での新たな知的財産戦略の推進が極めて重要です。このため、災害時等における対応や既に成立した特許権の早期の安定化など、一層の国際調和を図ると同時に、地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても更に使いやすい知的財産制度とすることが必要であります。 以上が、本法律案を提案した理由であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、特許法の改正については、国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合には手続期間の延長を可能とする等、手続面での救済措置の拡充を行います。また、特許権の早期安定化を可能とするべく、特許異議の申立て制度を創設します。 第二に、意匠法の改正については、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ります。 第三に、商標法の改正については、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国商標法の保護対象に追加します。また、地域ブランドの更なる普及、展開を図るため、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人を地域団体商標の登録主体に追加いたします。 第四に、弁理士法の改正については、知的財産に関する専門家としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置付けるとともに、出願以前のアイデア段階での発明に関する相談業務ができる旨の明確化を始めとした弁理士の業務の拡充を行います。 これらに加え、特許の国際出願に関する手数料を一括で納付するための規定の整備等、所要の規定を整備します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(大久保勉君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会