環境委員会 第10号
- 発言数
- 67 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2014/06/17
会議録
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に環境省自然環境局長星野一昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院環境委員長伊藤信太郎君から趣旨説明を聴取いたします。伊藤衆議院環境委員長。
○衆議院議員(伊藤信太郎君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の国土には、自然の風景地、記念物に係る名勝地等が数多くございます。これらは国立公園、国定公園等の自然公園として整備されることで、広く国民に自然環境の恵沢が享受されてまいりましたが、一方で、利用者数の増加等により植生の踏み荒らしや不適切なし尿の処理等が問題となり、各地で自然環境への悪影響が懸念されております。 このような現状に鑑み、国立公園、国定公園等の自然環境を保全し、及び持続可能な利用を推進するためには、公的資金を用いた取組に加えて、利用者による負担、民間団体等が寄附金を募って行う土地の取得、管理など民間資金を用いた地域の自発的な取組を促進する必要があることから、本案を提出した次第でございます。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、もって地域社会の健全な発展に資することを目的としております。 第二に、都道府県又は市町村が、国立公園、国定公園等の自然の風景地、記念物に係る名勝地その他の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域において、当該地域の自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するために実施する事業であって、当該事業を実施する区域内への立入りについて、当該区域内に立ち入る者から収受する料金をその経費に充てるものを地域自然環境保全等事業とすることとしております。 第三に、都道府県又は市町村が、当該都道府県又は市町村の区域における自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するため、自然環境トラスト活動を促進する事業を自然環境トラスト活動促進事業とすることとしております。 第四に、地域自然環境保全等事業が実施される区域及び自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動が行われる区域を地域自然資産区域とすることとしております。 第五に、環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針を定めなければならないこととしております。 第六に、都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域に係る地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する計画を作成することができることとし、この計画に基づく事業又は活動の実施について、環境大臣等の協議、同意を経たものについては、自然公園法の許可等を不要とする特例措置を設けるものとしております。 第七に、第六の計画を作成しようとする都道府県又は市町村は、この計画の作成に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織することができることとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(佐藤信秋君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○清水貴之君 日本維新の会・結いの党の清水貴之です。よろしくお願いいたします。 まず初めに、今回の法案とはこれは関係ない話になるんですけれども、昨日の石原環境大臣の発言について、一言意見を述べさせていただきたいと思います。 私は大臣に今日は出席要求を出しておりませんので、大臣がいない中での私の発言ということになってしまうんですけれども、もう既に様々報じられているとおり、福島の中間貯蔵施設の問題、建設をめぐって、最後は金目でしょと、このような発言を大臣がしたと。今朝、閣議後記者会見で陳謝をされたということを聞きました。品を欠く発言で不快な思いをされた方々には申し訳ないということを述べられたと。発言の真意もそういった意味ではなかったという説明をされたということなんですが。 我々も先日、この参議院の環境委員会で、中間貯蔵施設建設予定地の視察に行ってまいりました。広大な土地です。その土地、様々所有者の方はいっぱいいらっしゃって、本当ならば、その土地にやはり今後も住んでいきたい、戻りたいと思われているでしょうが、ただ、国のためならばと、地元福島のためならばということで、今そういう交渉が進んでいて、もしかしたらその土地を提供していただけるかもしれないという状況の中でこういった発言があったというのは本当に残念なことだなというふうに思っております。 その中間貯蔵施設も三十年限定と、その三十年後には県外にどこか移すということを約束する、そういうことを法制化するという話ですが、私はこの三十年というのも非常に大丈夫かなと、そんな根拠のない約束をして大丈夫なのかなというふうに思っているんですけれども、そういった様々な思いの詰まったこの土地に対してそういった発言をされたことは大変残念に思っております。 先ほど、この環境委員会理事会がありまして、あさって木曜日にまたそのことについて大臣に直接説明を求め、我々が真意を、本意を聞くという、その場が設けられるということなので、またお聞きしていきたいと思うんですけれども、今日はここ、野党だけではなくて自民党の先生、公明党の先生、そして衆議院の先生もいらしていらっしゃいますので、そういった思いを是非共有していただきたいなと、福島の住民の皆さんの思いを一緒に考える機会にまた改めてしていただきたいなというふうに思います。 それでは、法案の質問の方に入らせていただきます。 まず初めに、今回の法案の、現在なぜ提出されたのかという、この提出理由をお聞きしたいと思います。 もう既に、全国では五十以上のナショナルトラスト団体というのが活動もしているわけですね。地域地域によっては入山料を取ったりとか入域料を取ったり、富士山の入山料というのが大変大きく報じられて話題になりましたけれども、こういったことをやっている地域も数多くあるわけなんです。そういった動きがもう様々進んでいる中で、あえて今このタイミングでこういった法律を出された理由、既存の組織とか取組と重なる部分があると思うんですが、なぜ今出されたのか、まずこの提出理由についてお聞かせいただけますでしょうか。
○衆議院議員(伊藤信太郎君) 清水委員にお答えいたしたいと思います。 地域の自然環境を保全し、またこの持続可能な利用を推進するためには、もちろん一義的には国や地方公共団体による公的資金を用いた取組が必要ですが、それに加えて、利用者から一定の負担を得ながら自然環境を整備するということが必要になってきていると思います。またさらに、より積極的に特定の地域の自然環境の保全に貢献したいと考える個人や団体から寄附を集めて、その地域の土地を取得し、また、維持管理していく活動を促進していくことも必要でございます。 おっしゃられたことも含めて申し上げますと、現在、屋久島や富士山、またその他の場所において、協力金という形で利用者に一定の負担をお願いする取組が既に行われているわけでございますが、その使途が必ずしも明確でないという問題や、また、一帯の地域でありながら複数の場所で協力金を徴収されるということが利用者にとっては大変煩わしいという、そういう問題も指摘されているところでございます。 そこで、やっぱり今回、このような民間の資金を用いた取組についての基本的な枠組みというものを示すことによって、新たな取組の導入や、既に行われている取組の実施を円滑にするということを目的として、今回の地域の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に寄与することを大きな目的としてこの法案を提出したところでございます。
○清水貴之君 今回のその法案がもし通りまして、今後ですけれども、入域料、ナショナルトラスト運動など、民間資金を活用して環境の保全と利用の推進を図ろうと、今お話あったとおり、そういった趣旨だと思うんですけれども、民間資金の活用となりますと、これ、利用者ですとか寄附する方のその増減というのもあると思うんです。年度年度で同じ方から同じ額が入ってくるとも限りませんし、年度年度によって変わってくると思うんですが、そういった金銭の動きによって長期的な活動、取組というのが難しくなってくるんじゃないかなと。今年は一千万あるけれども、来年になったら三百万しかなくて、じゃどうしていくんだという、こういった問題にもつながるんじゃないかなと思うんですね。 まずは、そういった長期的な視点での安定的な資金に対する考え方というのをお聞きしたいのと、もう一つは、本来であれば、やっぱり環境の保全と利用の促進、これは国や自治体が率先してやるものではないかとも思うんですけれども、その辺りについての考えをお聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(星野一昭君) 優れた自然を保全し将来の世代に継承することは国や地方公共団体の重要な責務であり、必要な費用の全てを利用者や寄附者に求めることは適当ではありません。 その一方で、自然環境の保全等には継続的なコストを要することも事実でございまして、民間から費用面で協力をいただくことはその充実に資するものと考えます。 このような取組を継続することによって、行政が公的資金によって取り組む事業と民間資金を活用した事業が相まって、自然環境の保全と持続可能な利用がより一層促進されることになると考えます。
○清水貴之君 促進されて、後のこの土地の問題についてもお聞きしたいと思うんですけれども、民間が取得した土地です。 例えばイギリス、これナショナルトラストの発祥の地ということですけれども、ナショナルトラストによって取得した土地というのは法律によって譲渡不能、不可能となっていると聞いております。 ただ、日本においてはそういった譲渡に制約がないということなんですね。ですから、そういった環境保全のために民間団体が取得したと、それこそ、先ほどのお金の問題じゃないですけれども、ずっと維持できたらいいですけれども、もし維持できなくなった場合は、環境保全のためといって手に入れた土地、守っていた土地が、今度は、もう仕方ないから開発の業者が入ってきてそこに売らなきゃいけなくなるとか、逆に環境破壊につながるような可能性もあるんじゃないかと思うんですけれども、そういったことについてはどうお考えでしょうか。
○政府参考人(星野一昭君) ナショナルトラスト活動は、良好な自然環境を国民又は地域の財産として保全していくことを目的として、寄附金等による土地の取得を行い、その土地を維持管理する活動であります。 また、ナショナルトラスト活動により取得した土地につきましては、取得した団体が存続する限り、売却等による処分や、トラスト活動の目的と異なる利用がされないということが原則になると考えております。
○清水貴之君 存続した限りはそうだと、それはそうだと思うんです。存続できなくなる可能性もあるので、その部分をお聞きしているんです。存続できなくなった場合はそういった危険性はないのかということをお聞かせください。
○政府参考人(星野一昭君) 今回、法律の案の中では、地方自治体がナショナルトラスト活動を促進するための計画も作るという内容になってございます。そういう計画の中で、既にその地域でナショナルトラスト活動を行っている団体をどう支援していくのか、そういうことも、もちろんこれは地域ごとに事情があるとは思いますけれども、そういう点も含めて、この法律が成立した暁には各地方公共団体でいろいろな検討がなされるものと考えております。
○清水貴之君 ということは、まずは存続を第一に考えていくということですね。 繰り返しになってしまいますけれども、でもやっぱり存続できなくなる可能性もこれはもちろんゼロではないと思うんですね。じゃ、そういった場合は、自治体が今度は入っていって自治体が取得することになるのか、そうしたら今度は税金投入するわけですからなかなかそんなにすんなりいかない可能性もあると思うんですけれども、この辺り、やっぱりこれは考えて、事前にある程度想定して、全く可能性としてはゼロではない話ですから、想定した上でこの法律は進めていかなければいけないと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(星野一昭君) この法律の中では、協議会をつくって様々な利害の関係する方々と協議をしながら保全と持続可能な利用を進めていくというふうになっておりますので、地域でトラスト活動を行う団体も含めて、その地域の保全、持続可能な利用をするためにどういう形で進めるのがいいのか、そういう点を十分自治体が中心になって御議論されるものだと思っております。そういった中で、それぞれの地域に適切な取組がなされていくというふうに考えております。
○清水貴之君 今の話ですと、やっぱり自治体、自治体というふうになっていますので、もちろん自治体中心に考えていくんだとは思うんですけれども、そこにもちろん環境省としても何かできることはあると思います、手を差し伸べることももしかしたら可能性としてはあるかもしれませんので、全体を俯瞰する立場として、その辺はしっかりとチェック機能を果たしていただきたいなというふうに思います。 最後になんですが、入域料についてもお聞きしたいと思います。 この入域料なんですけれども、いろいろな問題があると思っております。例えば富士山、入域料を取ると報道されたときも、ああやって、言ってみたらもう富士山って日本人みんなのものみたいなイメージがあるところに入っていくところにお金を取るのかという考え方もあれば、一方で、やはりごみの問題があったりとか環境保全の問題もある、今入場者がどんどん増えているのでそれをもっと減らさなきゃいけないから入域料を取るのはこれは当然だという意見もあって。じゃ、額はどうするのか、あれは千円だと思うんですが、千円が高いのか安いのかとか様々な問題があるので、徴収方法ですとか、徴収するに当たっては誰か人を置かなきゃいけないわけですから、そういったコストの問題もある、様々な問題があって、ここがまだ十分に議論されていない、整理されていないというふうに考えております。 こういった入域料、入場料について、一度しっかり議論してまとめていく必要もあるんじゃないかと。各地各地に任せていたら様々な問題をはらんだまま話が進んでいっているような気もしますので、こういった整理ですとか課題の抽出についての考え、国の役割などをお聞かせください。
○政府参考人(星野一昭君) 入域料の負担を求める際には、あらかじめ使途を明確にして、利用者の理解と協力を得ることが必要だと考えております。このため、徴収の金額、徴収方法、使途等の検討に当たっては、土地所有者を始め地域住民、関係事業者、学識経験者、関係行政機関など幅広い関係者から成る協議会を組織するなどによって、多様な主体による合意形成を経て公平性を確保していくことが重要であると考えております。また、検討の過程や集めた資金の使用結果につきましては積極的に公開するなど、透明性の確保が図られることも重要であると考えております。 この法律案に関しましては、国が基本指針を定めるという規定がございますので、その基本指針の中で、重要な点についてはしっかりと検討して書き込むということになるかと思っております。
○清水貴之君 国として、そういった今の状況を、情報を集めて課題を整理する、若しくは問題を洗い出す、そういったことは、今の話ですと、やっぱり地方で協議会つくって地方で決めていくんだ、考えていくんだというふうに聞こえてしまうんですけれども、環境省として、国としてのそういった問題への取組は考えているんでしょうか。
○政府参考人(星野一昭君) 国が定める基本方針の中では重要な事項を定めることになっておりますので、もちろん定めるに当たって、必要な検討を十分に行って適正な基本方針になるように検討してまいりたいと思っております。
○清水貴之君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。 大臣発言問題も後ほど後半で取り上げますけれども、まず法案について何点か伺います。 まず、これ、地域自然資産区域というのは、これ法律読むと、国立公園とか国定公園とか自然公園に指定されている地域を念頭に置いているのかなという気はするんですけれども、自然公園じゃないところでもこれはあり得るんでしょうか。
○衆議院議員(河野正美君) お答えいたします。 本法案におきましては、地域自然環境保全等事業が実施される区域及び自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動が行われる地域を地域自然資産区域として定めているところであります。 このような地域自然資産区域に想定される場所として、本法案第二条第一項で国立公園や国定公園、名勝地を例示しているところではありますが、それらに限定されるというものではなく、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域であれば地域自然資産区域の対象となり得ます。
○水野賢一君 そうすると、自然公園法というのは、自然公園というのは利用の増進をうたっていて、この法律の法案名も持続可能な利用という法案名になっていますから関係が深いと思うんだけれども、一方で、自然公園法と似たようなものとして自然環境保全法という法律があるんですよね。この法律に基づいて自然環境保全地域とか原生自然環境保全地域というのが指定されるわけですが、これは、あれですか、自然環境保全法というのは、何か利用の増進みたいなことを法律には書いてないんだけれども、そう考えると、この自然環境保全法で指定されているような区域がこちらの法律の地域自然資産区域になるということは、これはないんでしょうか。
○衆議院議員(盛山正仁君) 自然環境保全法が自然環境の利用の増進を法の目的としていないということは、水野先生御指摘のとおりでございます。しかしながら、自然環境保全法に基づいて指定された地域に該当するかどうか、それのみをもって本法案における地域自然資産区域の対象から排除されるということとはしておりません。これは、自然環境保全法に基づいて指定された地域でありましても、本法案に基づく取組を通して自然環境の保全を図ることが有益であるというふうなケースもあり得るからであります。 そうは申し上げましたけれども、原生自然環境保全地域については、当該地域における自然環境の利用の推進が想定されていないと思いますので、その対象には含まれることはないだろうと考えております。
○水野賢一君 分かりました。 それで、この法律に基づく、この法、今の時点だと法案と言うべきかもしれないけれども、この法案に基づく地域自然環境保全等事業として入域料を収受する場合というのがあるわけですよね。入域料を徴収する主体というのはどこなのかというのはちょっと確認しておきたいんですけれども、今から幾つかのケースを羅列するので、これはなり得るのか、なり得ないのかだけちょっと答えていただければと思うんですけれども。例えば地方自治体とか、NPO法人とか、公益社団法人とか、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、いろんなものがあり得ますよね。こういうようなものは入域料を徴収する主体になり得るのかどうかをお答えいただきたいと思います。
○衆議院議員(盛山正仁君) 今の御質問でございますけれども、本法案において入域料を収受する主体としては、地域計画に基づいて地域自然環境保全等事業を実施する都道府県又は市町村とされているところであります。この理由としましては、入域料を収受するに当たっては様々な関係者の利害を調整する必要がございます。客観的、中立的な立場からそのような利害を調整するのにふさわしい主体としては、公的主体である都道府県又は市町村であると考えております。 なお、都道府県又は市町村がその事業の実施に際しまして個々の業務を公益社団法人等に委託することは可能であると、そういうふうに考えております。
○水野賢一君 今お伺いした中では、つまり地方自治体だけが該当するということですよね。 さて、ところが、別にこの法律がなくたって、今だって入域料を徴収したりしている例というのはありますよね。法定外目的税なんかで徴収しているというのは一つの典型例でしょうけれども。 そうすると、これは大臣に伺いますけど、別にこの法律に基づく地域計画を策定していなくたって、条例なんかに基づいて入域料を徴収することというのは、自治体が、そうすることは可能ですか。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま水野委員がおっしゃられましたとおり、特定の自治体が条例を作りまして費用の負担を求めているのは何か所もあると思います。 ただ、今回、この法律が可決、成立させていただきますと、この法律に基づきまして徴収に関する基本的な枠組みというものができるわけです。そうしますと、基本的な枠組みができたということで、いろいろな他の地域で、よし、その地域における今言ったような入域料を取るにはどうしたらいいんだろうといったような議論が私は促進されるのではないかと考えております。
○水野賢一君 提出者に伺いますけど、これ、この法律に基づいて入域料を取る場合というのは、どうも何か収入を環境保全経費に充てるんだということを前提としているような気がするんですよね。つまり、例えば国立公園みたいなところでのトイレの整備だとか柵の整備だとか、こういうことを前提としているような気がするんだけど、これはどうなんですか。
○衆議院議員(吉田泉君) 本法案において、例えば第二条の定義にも書いてあるんですけれども、入域料とは地域自然環境保全等事業の経費に充てるものとされております。そして、その地域自然環境保全等事業というものは、「自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域において、当該地域の自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するために実施する事業」と、こういう定義になっております。したがって、本法案に基づいて収受された入域料は自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に全て充てられるということになっております。
○水野賢一君 いや、入域料を取るんだから環境保全経費に充てろというのは、一見もっともらしいような気がするんだけど、ただ別の考え方も当然あり得るわけで、人がたくさん入り込むことが環境に悪影響を与えるんだから、だから、別に目的税的に取るんじゃなくて、高い値段を課すこと自体に意味があるんだと。それによって利用を抑制することの方が環境保全になるんだという。それは、その使い道が一体環境保全なのかどうかはこの際関係ないという、料金を課すことに意味があるんだという考え方も当然あり得ると思うんだけど。 そうすると、例えば税でやる場合、法定外目的税で今まで取っているのが多いんだけど、法定外普通税でやるということも理論上はあり得るんじゃないかと思いますけど、どうですか。
○大臣政務官(牧原秀樹君) 入域料を強制的に徴収する仕組みとして、既に導入されている岐阜県の乗鞍環境保全税や沖縄県渡嘉敷村の環境協力税については、先生御指摘のとおり法定外目的税として徴収され、その税収の使途としてはこれらの地域の環境保全等に充てられているところでございますが、そしてまた、現在、この種の法定外の税を普通税によって徴収している事例はないと承知をしておりますけれども、条例により法定外普通税として創設すること自体は理論的には可能であると考えております。
○水野賢一君 要は、ある種特定財源的にやるというのは一見いいんだけど、僕はやっぱり環境に対して負荷を与えるものに税を課すということ自体に意義があるんじゃないかと思いますが、まあその議論はおいておいて。 ちょっと提出者に伺いますけど、これ、地域自然資産区域というのは陸域のみなのか、それとも海域も含まれるのか。例えば国立公園とか国定公園というのは海域、海も含まれたりとかしますけど、ここはどうなんですか。
○衆議院議員(盛山正仁君) 本法案におきましては、陸域に限るというふうな制約は付けておりません。それは、例えば干潟なんかもありますし、陸域以外の環境でも自然環境を守らなければならないという、そういう地域があろうかと思っております。地域地域で御判断をいただければと考えております。
○水野賢一君 大臣に伺いますけれども、大臣の発言、これはちょっと法案から離れますけど、最後は金目でしょ発言というのは、大臣、この発言をされたということは事実ですか。
○国務大臣(石原伸晃君) この場をお借りいたしまして説明をさせていただきたいと思うんですけれども、その趣旨ですね、官房長官のところに参りまして、住民説明会でどういう意見が出た、あるいはこれからの日程的にはどういう形になっていくか、こういう御説明をさせていただきました。その官邸を去るときに、どういうお話があったんですかというような発言の中でそのような発言があったことは事実でございます。
○水野賢一君 ということは、事実だということは、その前に官房長官のところでそういう話をされていたということは、官房長官に対しても、最後は金目が、問題を解決するのは金目の問題なんですと、そういう御説明を官房長官にもされていたということですか。
○国務大臣(石原伸晃君) 官房長官と調整というのは委員御承知のとおりいろいろな局面でございまして、その内容を一々コメントさせていただくことは差し控えますけれども、そのような発言はしておりません。
○水野賢一君 大臣はこれは会見などでも陳謝はされたというように聞いていないでもないですけど、ちょっとこれ、大臣、こういう発言をされたことに対して、さっきもちょっと触れられたかもしれませんけど、どういうふうにお感じなのか、何かおわびがあるのか、そういうようなことについてはどう考えていますか。
○国務大臣(石原伸晃君) 先ほども若干触れさせていただきましたけれども、説明に上がったときには、住民説明会でどういう意見が出たか、やはり、補償の支援策の具体像とか再建策の具体像とか、あるいは個々の方に至るとその補償の金額ですか、こういうものを示してもらえなければ判断できないじゃないか、こういうお話があったというようなことを申し述べました。 私の意図するところは、やはり最後には、こういう住民説明会でお話のあったようなことについても、用地の補償額が一体どの程度になるのか、さらには生活再建策、地域振興策の具体像というものを示すことが極めて重要になると、そういう意味でお話をしたわけで、巷間言われているような、私がさも札びらで何かをするような、そういう意図は全くございません。 そんな中で、ただいま委員が御指摘いただきましたとおり、私の言葉が品位を欠ける言葉であったということで不快な思いをされた方々がいらっしゃるということで、心からおわびを申し上げさせていただきましたし、また、せっかく委員会でございますので、この場をお借りいたしまして、本当に申し訳なかったとおわびを申し述べさせていただきたいと思います。
○水野賢一君 まず、今御発言で、品位を欠いたというようなことではおわびがありましたけれども、これは当然、傷つけたのは、特に、何もこの委員会にいる人たちの心を傷つけたというだけではなくて、より直接的には、より深刻には福島県の被災地の方々に対してなわけですけど、福島に行っておわびをするとかそういう考えはありますか。
○国務大臣(石原伸晃君) 今、国会開会中でございますので、国会開会中はなかなか時間を取って外に出ることはできませんが、また、私は何度も福島はお邪魔させていただいておりますので、そういう機会はあると思います。
○水野賢一君 では、閉会をしたら行く、すぐ伺うという、そういう理解でよろしいですか。
○国務大臣(石原伸晃君) いつということではなくて、お話をさせていただく機会はあると思います。
○水野賢一君 時間ですので最後の質問にいたしますけれども、この発言というのは、大臣自身も品位を欠いたということは認めて、多くの人に不快な思いをさせたということ自体は認めていらっしゃるようですけれども、そういうことであれば、当然、進退というようなことですね、他人に言われなくても、自らがそうしたことに対しての考えというのはあるのかないのか、それをお伺いして、私の質問を終わります。
○国務大臣(石原伸晃君) 今、住民説明会も終わりまして、先ほどお話をさせていただきましたとおり、これからは、生活支援策あるいは地域の振興策の具体像、さらには、その先には個人の補償の金額等々も示さなければならない。丁寧に丁寧に御説明をさせていただきまして、安倍内閣の基本姿勢は被災地の皆様方に寄り添って行動するでございますので、この線でしっかりと頑張らせていただきたいと思っております。
○水野賢一君 こうした発言に対しては強く抗議をして、私の質問を終わります。
○市田忠義君 日本共産党の市田です。 石原大臣の発言については、木曜日にこの問題に限っての審議がございますので、そこで厳しくやらせていただきたいと思います。ただ、今日の昼の記者会見で、誤解を招いたとかいうこともおっしゃっていましたが、誰も誤解はしていないわけで、最後は金目の問題でしょと言われたことは事実であるわけで、私は、やはりいまだに十三万人を超える人がふるさとに帰れない、そういう人々の気持ちを考えると、いかに国と東電の責任を感じていない発言かということだけ指摘して、質問に入ります。 まず最初に、今度の法案がこの会期末に議員立法としてなぜ提出されたのかと、甚だ私疑問を持っております。関連する登山団体あるいは自然保護団体、トラスト団体などからも話を聞きました。今国会急いで成立させてほしいという意見や要望は特にございませんでした。逆に、突然の話で危惧する点が多々あると、もっと時間を掛けて多方面から意見を聞いた上で次の国会で審議をするのが妥当ではないかという意見が多かったというのが事実であります。会期末のこんな時期に、十分な聞き取りや審議をする時間も取らずに、たった一時間程度の審議で本日採決しようとしていることに重大な問題があるということを指摘して、具体的な質問に入ります。 法案の提案者にお聞きします。 法案では、新たに創設される自然環境トラスト活動の主体に、これまでトラスト運動を担ってきた日本ナショナル・トラスト協会の所属団体、日本野鳥の会、WWFジャパン、日本自然保護協会などの公益財団法人が明記されていません。自然環境トラスト活動や地域計画を作成する協議会のメンバー、またその提案者に公益財団法人や公益社団法人が含まれるのか含まれないのか、その点についてだけ端的にお答えください。
○衆議院議員(盛山正仁君) 御指摘の自然環境トラスト活動に係る主体につきましては、本法案において一般社団法人等と、こういうふうに規定されております。委員御指摘のとおりでございます。 この点に関しましては、我々、法文を詰めるときにいろいろ議論をいたしました。この一般社団法人等という言葉には、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として環境省令、文部省令で定めるものを想定しております。 そして、御指摘の公益社団法人、公益財団法人につきましては、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律というものがございまして、この中で、公益認定を受けた一般社団法人、一般財団法人をいうということとされておりますので、本法人の一般社団法人等には公益社団法人、公益財団法人を含むということでこのような法文としてございます。
○市田忠義君 それなら法文にちゃんと明記されたらいいわけで。 環境省にお聞きしますが、なぜトラスト活動の主体を公益財団法人から収益事業が多くを占める一般財団法人等に広げたのか。その上、新たに参入する一般財団法人等は、自然環境トラスト活動だけではなくて、地域計画を策定する協議会などにも参加できるようになるという枠組みになっています。さらに、地域計画に盛り込まれていれば、国立公園の特別地域や特別保護地区などに工作物等の建築に許可が要らなくなるなど、様々な規制緩和が行われます。 そこでお聞きしますが、一般財団法人等にこういうことを認めることは、地域活性化と称して、逆に貴重な自然を収益を優先して利用を促進するということにつながるのではないかと。いかがでしょう。
○政府参考人(星野一昭君) 我が国におけるナショナルトラスト活動は、これまでも、公益社団法人、公益財団法人だけでなく、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等、様々な主体により全国各地で展開されてきたところであります。また、良好な自然環境を手付かずのまま保全するだけでなく、適切に管理しながら利用していくことも、主に民間団体主導で進められてきたナショナルトラスト活動の目的の一つと認識しております。 本法律案では、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針を国が定めることとされており、自然環境トラスト活動に関する基本的事項は基本方針に記述することとなります。さらに、本法律案では、地方公共団体が自然環境トラスト活動を促進しようとする場合は基本方針に基づき地域計画を策定することとされており、一般社団法人等が行う自然環境トラスト活動が地域計画に位置付けられることで自然環境の保全が適切に図られるものと考えております。
○市田忠義君 メモばっかり読まないで、もうちょっと短く答えてくださいよ。 幾ら基本方針やガイドラインがあっても、現場の判断で利用促進につながる危険性は大きいと。地域計画の作成、実施に関する協議会のメンバーは収益重視の企業が加わることによって自然環境の保護よりも活用が優先されることになる、協議会も公開されるかどうか分からないと。 環境省にお聞きしますが、現状では比較的厳しい規制がありますが、今回の法案のような規制緩和、特例措置を認めると、一般財団法人等に土地を取得しやすくして、結果としては利活用に道を開くということにならないか。この点はどう、端的に、短く。
○政府参考人(星野一昭君) 特例措置についてでございますが、自治体が定めます地域計画の中に、具体的にどのような事業を行うか、それが示されることになっておりまして、それについて協議を受けるということでございますので、ある地域で様々な活動を行うときに、個別の法律に基づいて幾つも申請することなく、事実上、活動内容を十分に国が審査をして、それで一括して認めているというふうに御理解いただければよろしいかと思います。
○市田忠義君 私、北海道を見てきたんですけれども、トラスト活動で取得した土地を、本来は良好な環境のままで保存すべきなのに、多くの人に利用してもらうんだといって、貴重な自然が残る地域に遊歩道を造ったり、デッキや情報センターを造って、逆に自然環境に悪影響を与えると、そういうところもありました。また、保存するという約束で自治体に雑木林を寄贈したと。ところが、担当者や地区計画等が変わって、その場所に道路が造られてしまったというところもありました。 法案には、地域計画さえ策定してしまえば、その後の事業チェックをする規定が法文上はありません。環境省が幾ら基本方針やガイドライン、指針を作ったとしても、それが計画どおりに行われているのか、地域計画とそごがないのか、一つ一つの事業を監視し、指導監督することができなくなるんじゃないかと。 これ、大臣にここはお聞きしたいんですが、この法案で、貴重な自然環境を守るという何らの保証もないんではないかという危惧の念を持つんですが、基本的な認識はいかがでしょう。
○国務大臣(石原伸晃君) 先ほどの水野委員との議論の中でも同趣旨の話をさせていただいたんですが、国は、この法律案が可決、成立いたしますと、基本方針を示します。そうしますと、入域料に関する議論の場が確実に確保される。そして、今話題になっております、集めたものがどう使われているかということについても明確化するなど、重要事項を示すことになると思うんです。 言ってみるならば、私は、本法律案の性質は自発的な取組の促進法ではないか、それによりまして、自然環境保全のための自発的な、主体的な取組が各地域地域で促進されることを期待して、この法律案を見ております。
○市田忠義君 貴重な自然環境を守って次世代に引き継いでいくというためにも、これ利用促進ではなくて、自然環境の保全を強化するということが私大事だということを指摘しておきたいと思います。 次に、入域料についてお聞きします。 これは環境省にお聞きしますが、既に国立公園内の天然記念物については、観覧料を支払ったり、あるいは公園内のレクリエーションの森、これは林野庁ですけど、では、任意ではあるが森林環境整備推進協力金が取られています。このほかにも、環境対策に使うということから、独自の税金ですね、法定外目的税で富士山周辺のスバルライン、これは通行料を徴収していますし、かなりの数の国立公園や自然公園において環境協力金ですね、あるいは環境保全費への協力が呼びかけられて、トイレなどを利用する際に協力金、いわゆるチップを支払っている例はたくさんあります。 そこで環境省にお聞きしたいんですが、この法案によると、国立公園等の利用者に二重、三重の負担になって、利用を制限すること、自然を自由に享受するということを妨げるということにならないか。一方、逆に、集めた入域料が自然環境保全のためじゃなくて、もちろん、先ほど立法提案者は、これはもう自然環境保護のためだけにしか使わないんだとおっしゃっているけれども、自然環境を守るんだという名目の下にいろんな施設を造ったりすることによって、逆に環境保全が曖昧になって、利用促進ということにこの入域料が使われる危険性があるんじゃないか、その辺は環境省はどうお考えですか。
○政府参考人(星野一昭君) この法律案の目指しているところは、地域において、地域の宝としての自然環境をしっかり地域で守りながら持続可能な形で利用していく、それを基本的な枠組みをつくることによって後押しをする、そういう法律だと認識しております。 この法律に規定する入域料につきましても、地域の自然資産区域の自然環境の保全と持続可能な利用に充てられるということになっておりますし、入域料の徴収方法やその使途等については国が定める基本方針に基づいて作成される地域計画、これに盛り込まれる事項となると思っております。 また、基本方針に沿って、多様な関係者により構成される協議会等で透明性を確保しながら地域計画についての検討が進められることによって、法の目的に沿った活動が地域で促進されることになるというふうに思っております。
○市田忠義君 環境大臣にこれはお聞きしたいんですけれども、大勢の利用による環境破壊から自然環境を守ると。そのためにはオーバーユースですね、過剰利用、これを解消することが私極めて重要だというふうには思うんです。ゾーニングによる利用分散なんかがより効果的だと思うんですけれども、二〇〇二年の自然公園法の改正で、利用者が増加し保全上の支障が生じた、そのために許可がなければ立ち入れないという利用調整地区制度というのが設けられました。 自然環境を守るためにこの制度をもっと積極的に活用すれば今回のような法制度は必要ないんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょう。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま市田委員が御指摘になりましたその利用調整地区制度というものは、やはり便利になって、その自然の場所に大勢の方が来ることによって自然体系が壊れることを、自然公園法に基づいて立入り人数の制限や、あるいは期間ですね、夏の間の一部だけですよといったような形で制限を行う、言ってみるならば制限法でございますが、今回の法律案というものは、先ほども自然環境保全のために主体的かつ自発的な取組が進展することを期待する自発的な取組の促進法であると、法の立法趣旨というものは違うものだと私は理解しております。
○市田忠義君 調べてみましたら、この利用調整地区制度、せっかく設けられたのに、たしか大台ケ原と知床国立公園ぐらいですよね、二か所ですよね。これをもっと広げるべきだということが私大事だと思う。そうすれば今度のような法案は必要がないと。 最後に、時間が参りましたのでもう一問聞いて終わりますが、今度の法案では、事業で得た多額の入域料やトラスト資金を調査、監視し、指導監督する規定は法文上はありません。そういう規定がなければ、多額の入域料やトラスト資金を集めながら、その使途等が不透明になったり資金の透明性を保証することができなくなるんじゃないかと、この辺はどうやって透明性を確保するのか、その辺いかがですか。
○政府参考人(星野一昭君) 国が定める基本方針に基づいて、地域で協議会等により議論を重ねて、合意形成を進めてでき上がる地域計画に基づいて利用料金を取って、それを特別な使途に使うということでございますので、関係する主体が地域で非常にたくさんございます。もちろん、協議会に関わった人たちは、協議会で地域計画ができればそれで終わりということではなくて、まさに地域の宝である自然環境をしっかり保全しながら持続可能に利用していく。それは、地方自治体や一部の団体だけではなくて関係する主体全ての方々がその目的の下に絶えず努力をしていく、そういう仕組みになっているかと思います。
○市田忠義君 もう時間が来たので終わりますが、やはり自然環境を守るという点では国の責任が極めて重要で、それを一般財団法人等がこの法に基づいて収益優先で利用を促進していく、そういう危険性が非常に濃い法律であるわけで、やっぱり国民の貴重な共有財産である自然環境を守るために国がしっかり責任を果たすべきだということを指摘して、終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっています地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案に対する反対討論を行います。 国民の貴重な共有財産である自然公園は、一度壊してしまったら二度と元どおりに戻すことはできません。それだけに、生態系や生物多様性の確保の点からも自然環境の保全が極めて重要になっています。しかし、本法案は、以下の理由で自然環境の保全と相反するものであります。 第一の理由は、本法案は、比較的厳しい規制によって保護されている自然公園等において、自然環境の保全と持続的利用を目的としながら、一般財団法人等が規制緩和となる特例措置をてこに自然公園等を地域自然資産として利用可能とさせるものであります。 第二の理由は、トラスト活動において、収益事業が多く占める一般財団法人等に開放させることは、単に貴重な自然をトラストによって取得することにとどまらず、取得した土地を収益事業に組み込んで利用促進に活用されるからであります。 第三の理由は、現状でも利用者に対して様々な名目で料金が徴収されている中で、新たな入域料の徴収は利用者の負担と入域の制限につながるとともに、入域料の徴収によって地域自然資産の一層の利用促進となり、自然環境の破壊となることであります。 本法案において、一般財団法人等によるトラスト活動や利用者負担による自然公園等の貴重な自然環境の利活用を促進させることは、自然公園等に対する国の責任の放棄につながるものであり、国に対して優れた自然環境を維持管理する責任を果たすよう強く求めます。 以上で、本法案に対する反対討論を終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐藤信秋君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十三分散会