本会議 第19号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2014/04/17
会議録
○議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 日程第一、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案、日程第二、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長梶山弘志君。 ————————————— 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔梶山弘志君登壇〕
○梶山弘志君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、住宅及び医療施設、福祉施設、商業施設その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、都市の居住者の居住及びこれらの施設の立地を一定の区域に誘導するための市町村による立地適正化計画の作成について定めるとともに、同計画に記載された居住に関連する誘導すべき施設についての容積率及び用途規制の緩和等の措置を講じようとするものであります。 次に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、市町村等による地域公共交通網形成計画の作成、同計画に定められた地域公共交通再編事業を実施するための地域公共交通再編実施計画の作成、同計画が国土交通大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関する道路運送法等の特例等について定めようとするものであります。 両案は、去る四月七日本委員会に付託され、翌八日太田国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、九日質疑に入り、十一日参考人からの意見聴取を行い、十五日質疑を終了いたしました。質疑終了後、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案につきましては、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって、また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。 まず、日程第一につき採決をいたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。 次に、日程第二につき採決をいたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。 ————◇—————
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第三に移ります。委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第三 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(東日本大震災復興特別委員長提出)
○議長(伊吹文明君) それでは、日程第三、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。東日本大震災復興特別委員長秋葉賢也君。 ————————————— 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔秋葉賢也君登壇〕
○秋葉賢也君 ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 復興事業に係る用地の取得に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多くありますが、このような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能であり、政府においても、用地取得加速化プログラムを取りまとめ、土地収用手続の期間の短縮を図ってきているところです。 本案は、土地収用制度をさらに活用し、用地取得の一層の迅速化等を図るため、法制度面において所要の手当てを行うもので、その主な内容は、 第一に、土地収用手続における事業認定手続期間の努力義務について、二月以内とすること、 第二に、収用等に係る裁決手続について、裁決申請段階における記載事項や添付書類を簡素化すること、 第三に、土地収用法の緊急使用について、使用期間を一年に延長するとともに、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けること、 第四に、五戸以上五十戸未満の集団住宅等の整備事業を収用対象とすること、 第五に、大規模災害からの復興に関する法律においても同様の改正を行うこと 等であります。 本案は、昨十六日の東日本大震災復興特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。 なお、東日本大震災の被災地における復興整備事業の用地取得の更なる迅速化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。 本案を可決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。異議なしと認めます。したがって、本案は可決されました。 ————◇————— 日程第四 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第四、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。 ————————————— 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔富田茂之君登壇〕
○富田茂之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、特定原子力施設の廃炉等を適正かつ着実に実施するため、原子力損害の賠償のために必要な資金交付等の業務を実施している原子力損害賠償支援機構を改組し、賠償と廃炉に関する業務を総合的に行わせることとするものであります。 その主な内容は、原子力損害賠償支援機構の名称を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改めるとともに、事故炉の廃炉に関する重要事項を審議する廃炉等技術委員会を設置するなど機構の体制を整備すること、並びに、機構の業務に廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究開発及び廃炉等の適正かつ着実な実施の確保のための助言、指導等を追加すること等であります。 本案は、去る三日本委員会に付託され、四日に茂木国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、九日に質疑に入り、十一日には参考人から意見を聴取するなど審議を重ね、昨日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。 ————◇————— 日程第五 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第五に移ります。重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長柴山昌彦君。 ————————————— 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔柴山昌彦君登壇〕
○柴山昌彦君 ただいま議題となりました、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度のもとで安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等について合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置等を定めるものであります。 本案は、去る四月九日本委員会に付託され、十一日古屋国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取しました。次いで、昨十六日、質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。 ————◇—————
○議長(伊吹文明君) 本日予定されておりました議事はこれにて終了いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十六分散会 ————◇————— 出席国務大臣 経済産業大臣 茂木 敏充君 国土交通大臣 太田 昭宏君 国務大臣 根本 匠君 国務大臣 古屋 圭司君