法務委員会 第7号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/03/28
会議録
○江崎委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、少年法の一部を改正する法律案及びこれに対する階猛君提出の修正案を一括して議題といたします。 本案及び修正案に対する質疑は、去る二十五日に終局いたしております。 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、少年法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、階猛君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○江崎委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○江崎委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○江崎委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、吉野正芳君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及び結いの党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。椎名毅君。
○椎名委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 少年法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 裁量的国選付添人の選任及び検察官関与の必要性判断に当たっては、法の趣旨にのっとった適正な運用が行われるよう、それぞれ留意すること。 二 刑事裁判と異なる少年審判の特質を理解した弁護士が国選付添人に選任されるようにするため、国選付添人制度の趣旨について、司法関係者に周知徹底を図ること。 三 少年審判に関与させる検察官について、児童心理などに関するプログラム・研修を受講させるなどして、少年審判の特質に関する理解を深めさせること。 四 少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年についての国選付添人制度の適用について、引き続き検討を行うこと。 五 少年院における矯正教育及び少年刑務所における矯正処遇と社会復帰後の更生保護及び児童福祉とが連続性を持って行われ、仮釈放又は仮退院の運用が一層適正に行われるよう、少年に対する支援の在り方について検討を行うこと。 六 平成二十年の少年法改正の経緯に鑑み、犯罪被害者等が別室でモニターにより少年審判を傍聴する方法の導入及び傍聴対象事件の拡大について引き続き検討を行うこと。 七 少年に対する不定期刑の在り方について、存否も含めた幅広い検討を行うこと。 八 検察官関与制度の対象事件の範囲の拡大の趣旨が事実認定手続の一層の適正化にあることに鑑み、改正後の同制度の運用状況に十分配意すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○江崎委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○江崎委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを求めます。谷垣法務大臣。
○谷垣国務大臣 ただいま可決されました少年法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 —————————————
○江崎委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江崎委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○江崎委員長 次回は、来る四月一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十五分散会