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186回国会衆議院2014/03/28

文部科学委員会 第8号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
2014/03/28

会議録

小渕優子自由民主党

○小渕委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。     —————————————  著作権法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

下村博文自由民主党文部科学大臣

○下村国務大臣 このたび政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、文化芸術立国、知的財産立国の実現に向け、一層の充実が必要となっているとともに、著作権法制における国際的な協調の必要性が高まっているところであります。  この法律案は、インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に伴い、電子書籍が増加する一方、インターネット上での違法流通が広がっていることに対応し、紙媒体による出版文化の継承、発展と健全な電子書籍市場の形成を図り、我が国の多様で豊かな出版文化のさらなる進展に寄与することを目的として、電子書籍に対応した出版権の整備を行うものであります。  また、この法律案は、俳優や舞踊家等が行う視聴覚的実演に関する国際的な保護制度の改善を図るため、世界知的所有権機関において平成二十四年六月に採択された視聴覚的実演に関する北京条約の締結のため必要な措置を講じるものであります。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差しとめることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。あわせて、このような出版権を設定した場合の出版権の内容、出版の義務、出版権の消滅の請求等について規定を整備するものであります。  第二に、著作権法による保護を受ける実演に、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民が行う実演を加えることとしております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

小渕優子自由民主党

○小渕委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————

小渕優子自由民主党

○小渕委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、来る四月二日水曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小渕優子自由民主党

○小渕委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る四月二日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時三十四分散会

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