文部科学委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/03/05
会議録
○小渕委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。 ————————————— 私立学校法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○下村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました私立学校法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校は、独自の建学の精神に基づく個性豊かな教育研究活動を積極的に展開しており、公教育の重要な一翼を担うとともに、我が国の学校教育の発展に大きく貢献しております。しかしながら、昨年、運営が極めて不適切な学校法人に対して解散を命じざるを得ない事案が発生するなど、学校法人をめぐる重大な問題も生じてきております。 こうした課題に対して、私立学校の自主性を尊重しつつ、私立学校全体に対する不信感につながるような異例な事態に所轄庁が適切に対応する仕組みを設けることが求められております。 この法律案は、このような観点から、私立学校の健全な発達に資するため、学校法人が法令の規定に違反したとき等に、所轄庁が、当該学校法人に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができることとするとともに、理事について忠実義務を定める等の所要の措置を講じるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、学校法人が法令の規定に違反したとき等に、所轄庁が必要な措置をとるべきことを命ずることができることとし、学校法人が命令に従わないときは、役員の解任を勧告することができることとするものであります。あわせて、所轄庁がこれらの命令及び勧告を行おうとする場合には、あらかじめ私立学校審議会等の意見を聞かなければならないこととするものであります。 第二に、私立学校法の施行に必要な限度において、所轄庁が学校法人の業務、財産の状況に関し報告を求め、または学校法人の事務所に立ち入り、検査することができることとするものであります。 第三に、学校法人の理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実に職務を行わなければならないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○小渕委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会