内閣委員会 第20号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/05/28
会議録
○柴山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、原子力委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山本国務大臣。 ————————————— 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山本国務大臣 ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 原子力委員会は、昭和三十一年に設立して以降、時代に応じてその役割が見直されてまいりましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故等による原子力をめぐる環境変化等を踏まえ、その役割について抜本的な見直しが必要となっております。 この法律案は、このような観点から、原子力委員会の所掌事務について、原子力の平和利用や放射性廃棄物の処理、処分等、原子力利用に関する政策の重要事項に重点化することとし、形骸化している事務を廃止、縮小する等の所要の措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、原子力委員会の所掌事務から、関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積もり及び配分計画に関する事務、核燃料物質及び原子炉に関する規制に関する事務、原子力利用に関する試験及び研究の助成に関する事務、原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練に関する事務、原子力利用に関する統計の作成に関する事務を削除するとともに、原子力委員会の所掌事務として、法律に基づき原子力委員会に属させられた事務を追加いたします。 第二に、原子力委員会は、委員長及び委員二人をもって組織するとともに、委員のうち一人は、非常勤とすることができるものとします。 第三に、原子力委員会は、委員長及び委員一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができないものとするとともに、委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決するものとします。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。また、この法律の施行の日の前日において原子力委員会の委員長及び委員である者の任期は、原子力委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了するものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○柴山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十二分散会