消費者問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/04/03
会議録
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森国務大臣。 ————————————— 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森国務大臣 ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 食品表示等の不正事案の多発や高齢者等の消費者被害の深刻化などにより、消費者の安全、安心が揺るがされています。消費者の安全を確保し、その不安を払拭するためには、事業者の法令遵守意識を高めていくことに加え、地方を初めとする消費者行政の基盤を着実に強化していく必要があります。 このため、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導体制を強化するとともに、事業者に表示等に係る適正な管理体制の整備を義務づけるほか、地域の消費者を見守るため、関係機関の間で消費生活相談等により得られた情報を共有して利用できる仕組みを創設し、消費生活相談体制を強化するための所要の規定を整備するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務づけます。 第二に、消費者安全法に関しては、地方公共団体が、見守り等の活動を行う消費者安全確保地域協議会を組織できるようにし、消費者の利益の擁護または増進を図るための活動等を行う消費生活協力団体または消費生活協力員を委嘱できるものとします。消費生活相談等の事務については、都道府県が、市町村に対して助言及び協力するほか、事務の共同処理等に関する必要な調整等を行うこととし、都道府県及び市町村が事務の一部を一定の基準に適合する者に委託できるものとします。消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である消費生活相談員が消費生活相談の事務に従事することとし、消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けます。 第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
○山本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○山本委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時四分散会