国土交通委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/03/12
会議録
○梶山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣太田昭宏君。 ————————————— 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○太田国務大臣 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 奄美群島及び小笠原諸島につきましては、それぞれ昭和二十八年、昭和四十三年の本土復帰以来、これまで国による特別措置を講じ、関係地方公共団体や島民の方々の不断の努力により、基礎条件の改善とその振興開発を着実に実施してまいりました。 しかしながら、両地域は、本土から隔絶した外海に位置しているなど、厳しい地理的、自然的特性等の特殊事情による不利性を抱え、なお本土との間に経済面、生活面での格差が存在します。自立的で持続可能な発展に向けて、地域の特性に応じた産業の振興による雇用の拡大と定住の促進を図るため、引き続き特別の措置を講ずるとともに、さらに地元主体の振興開発の取り組みを進めていく必要があります。 このような状況を踏まえ、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法について、五年間の延長等を内容とする法律案を提出することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、それぞれの法律の有効期限を平成三十一年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、奄美群島において、みずからの責任で地域の裁量に基づく施策の展開を後押しする仕組みとして、新たに交付金制度を創設することとしております。 第三に、両地域の産業振興を図るため、市町村が作成する産業振興促進計画の認定制度を創設することとしております。 第四に、両地域の定住促進を図るに当たって必要な医療、介護、教育等に関する配慮規定を追加することとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○梶山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会